| 「コーラン經」 跪坐品 第四十五 【アル・ジァシャー】 默伽 | ||||||||||||||||||
| 「コーラン經」は日本初のコーラン全文翻訳本です | ||||||||||||||||||
| 「コーラン經」は<譯者・坂本健一>{上下二巻}として世界聖典全集刊行會から(大正九年)発行されました | ||||||||||||||||||
| 「コーラン經」の構成は凡例、目次、114品(章)の本文、附録として各品(章)の解題と註釋、イスラム教とコーランについての詳細な後書きから成っています。 | ||||||||||||||||||
| ここでは114品(章)別に本文と解題と註釋をまとめて紹介します | ||||||||||||||||||
| 本文の漢字・ルビ・送り仮名は大正時代そのままの形を復刻できるように努めました | ||||||||||||||||||
| 跪坐品【アル・ジァシャー】(1-36節)の本文 | ||||||||||||||||||
| 大慈悲~の名に於て | ||||||||||||||||||
| 一 ハ ミム。(この)聖典の默示は偉大賢明の~よりす。 | ||||||||||||||||||
| 二 天に於ても地に於ても眞の信者への(~力の)表徵あり。 | ||||||||||||||||||
| 三 爾曹の、また(地上に)散在せる禽獸の創造に、能く判ずる民への表徵あり。 | ||||||||||||||||||
| 四 畫夜の交替、~の天より降して死地を甦らす雨水にも、風の變化にも、亦理ある民への表徵あり。 | ||||||||||||||||||
| 五 これらは~の表徵なり。われ眞理を以てそを爾に說く。されば渠等は、~とその表徵と(を拒みたる)の後、何の默示を信ぜんとにや。 | ||||||||||||||||||
| 六 虛妄不敬の者には不幸、 | ||||||||||||||||||
| 七 渠等に讀まれし~の表徵を聞きたるのち、宛もそを聞かざりしが如く、傲然(不信にも)之を排せる者よ--之には峻罰を宣す--、 | ||||||||||||||||||
| 八 わが表徵の或ものを知りて嘲笑を以て之を迎へし者よ。此等には恥づべき責罰あり、 | ||||||||||||||||||
| 九 その前には地獄。渠等の得たる何ものも終に渠等をuせず、渠等が~の外に恩主と爲せし者も亦。渠等は悲しき責罰に苦しむべし。 | ||||||||||||||||||
| 一〇 これ(眞の)ヘ示なり。上帝の表徵を信ぜざる者には痛ましき苦惱の責罰。 | ||||||||||||||||||
| 一一 爾曹の爲に海を制しその命によりて其處に船舶を駛せ、爾曹をして商利を得せしむるは~なり。爾曹そを感謝すべし。 | ||||||||||||||||||
| 一二 ~は天にあるもの地にあるものを爾曹の用に供す、萬象悉く渠に因る。洵に此處に考慮の民への表徵あり。 | ||||||||||||||||||
| 一三 眞の信者に告げよ、渠等が~の日を希はざるものを赦さんことを、~がその所業に應じてその民に酬ひ得る爲に。 | ||||||||||||||||||
| 一四 正しきを行ふ者はその心の爲に行ひ、惡を爲す者はその心に逆ひて爲す。のち爾曹はその上帝に復歸せざるべからず。 | ||||||||||||||||||
| 一五 われイスラエルの子孫に法典と知識と豫言とを授けぬ。われ渠等に吉事を下し渠等を衆民の上に擇べり。 | ||||||||||||||||||
| 一六 われ渠等にヘ事に就きて明命を與へき。渠等はその知識を得しまで相互の娼疾の爲に分れざりき。されど爾曹の上帝は復活の日にその相爭ふ所に就きて裁くべし。 | ||||||||||||||||||
| 一七 その後われ爾に(噫、麻訶末)ヘ事に就きて法條(の宣傳)を命ぜり、故にそれに從へ、無智なる者の志望に勿從ひそ。 | ||||||||||||||||||
| 一八 洵に渠等は到底~に逆ひて爾曹をuせざるべし。不正者は相互に恩主たり、されど~は敬虔者の恩主たり。 | ||||||||||||||||||
| 一九 此(可蘭)は人閧ノ明條を附與す、善く判する者への示ヘなり慈惠なり。 | ||||||||||||||||||
| 二〇 不正を爲す者思へるか、われ之を遇すること信じて善行を修せる者の如く、その生その死相等しと。誤れるかな、その所判。 | ||||||||||||||||||
| 二一 ~は眞理を以て天地を創造れり、その所業に應じて各の心に報償せんが爲に。渠等は不正に遇せられず。 | ||||||||||||||||||
| 二二 何とや思ふ爾曹は。嗜欲を~に代ふる者、~知りて迷謬に委せる者、~その耳と心とを封じ其目を掩ふ者、誰か之を導くべきや、~の(之を棄てし)後に。さるに爾曹警めざるか。 | ||||||||||||||||||
| 二三 渠等いふ吾曹現世の外に世なし、吾曹死し吾曹生く、時の外何ものか吾曹を壞らんと。されど渠等は此に就きて知る無し、唯空說に從ふ。 | ||||||||||||||||||
| 二四 わが明白なる表徵を示すや、渠等の論議は唯、爾の言眞ならば(死せる)わが祖先を將來れといふのみ。 | ||||||||||||||||||
| 二五 いへ、~は爾曹に生を授く、のち爾曹を死せしむ、今より後復活の日悉く爾曹を會すべし、そは毫も疑なし、たゞ人槪ね悟らざるのみと。 | ||||||||||||||||||
| 二六 ~に天地の王國は屬す。時の決すべき日、その日に虛榮を以て(可蘭を)謗りし者は滅ぶべし。 | ||||||||||||||||||
| 二七 爾曹各の民の跪坐を見る可し、各の民は(C算の)記錄に徵さるべし、(渠等にいはれん)この日爾曹は所業に應じて報償されんと。 | ||||||||||||||||||
| 二八 眞理を以て爾曹に語るはわが此書册なり、われ其中に爾曹の行爲を錄せり。 | ||||||||||||||||||
| 二九 信じて善行を修せる者をば其上帝慈惠を以て導かん、これ明白なる利なり。 | ||||||||||||||||||
| 三〇 されど不信者には(いはるべし)、わが表徵爾曹に說かれざりしや。さるに爾曹傲然として拒み惡しき民とはなりしよと。 | ||||||||||||||||||
| 三一 洵に~約は眞なり、(審判の)時に就きては疑なしと(爾曹に)いはるゝや、爾曹答へき、吾曹その時の何たるかを知らず、吾曹たゞ(不確の)說を持せり、能く(其事を)究めずと。 | ||||||||||||||||||
| 三二 然れども(其日)渠等の所惡は渠等に見ゆべし、その嘲笑せし所は渠等を圍繞すべし、 | ||||||||||||||||||
| 三三 (渠等に)いはれん、此日われ爾曹を忘れん、恰も爾曹の此日の集會を忘れしが如く。爾曹の居處は(地獄の)火、何人も爾曹を救ふ者なからん。 | ||||||||||||||||||
| 三四 これ~の表徵を嘲り現世の生涯に欺かれし故なり故に今それを離れず、また~眷を得べくもあらずと。 | ||||||||||||||||||
| 三五 されば~を頌めよ、天の上帝、地の上帝、萬物の主宰を。 | ||||||||||||||||||
| 三六 渠に天地の光榮あり、渠は偉大にして賢明なり。 | ||||||||||||||||||
| 跪坐品【アル・ジァシャー】(1-36節)の解題(題名の由来、啓示時期、内容解説) | ||||||||||||||||||
| 二七節に審判の日各の民は~の前に跪坐すとある句によりて名づく。 | ||||||||||||||||||
| 時代 | ||||||||||||||||||
| ネルデケが之を解說品の次に揭げしはよく事實に叶へり。 | ||||||||||||||||||
| 內容 | ||||||||||||||||||
| 可蘭は~の默示、默示は~業に在り(一-五)。 | ||||||||||||||||||
| 可蘭を否む者の責罰(六-一〇)。 | ||||||||||||||||||
| ~業に見ゆる慈惠(一一-一二)。 | ||||||||||||||||||
| ムスリムに不信者寛容の勸(一三-一四)。 | ||||||||||||||||||
| イスラエル族に法典知識豫言を授く(一五-一六)。 | ||||||||||||||||||
| 麻訶末、可蘭を受く(一七-一九)。 | ||||||||||||||||||
| 惡者と正者とは報償異なり(二〇)。 | ||||||||||||||||||
| 不信者偶像信者の威嚇(二一-二二)。 | ||||||||||||||||||
| ~は生を與ふ故に復活を能くす(二三-二五)。 | ||||||||||||||||||
| 審判の日の信者不信者の對照(二六-三四)。 | ||||||||||||||||||
| 宇宙上帝の頌(三五-三六)。 | ||||||||||||||||||
| 跪坐品【アル・ジァシャー】(1-36節)の註釋(文字の解釈) | ||||||||||||||||||
| 一七 無智なる者は孤列種の首領を指す。 | ||||||||||||||||||
| 二一 各の民とは各ヘ派の民にて、各豫言者の徒。 | ||||||||||||||||||
| LongLife MuraKami | ||||||||||||||||||