|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民数記の日本語訳を明治(大正)・昭和の時代に沿って読み比べてみました |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
明治訳は英国聖書會社「舊約全書」(明治三十九年発行)による文語訳です。 |
大正訳は日本聖書協會「舊約聖書」(大正六年)による文語訳です。明治訳と本文は同じです(書名は「出埃及記→出エジプト記」「利未記→レビ記」と変わります) |
昭和訳は日本聖書協会「新約聖書」(昭和二十九年)による口語訳です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
明治(大正)訳は漢字・送り仮名とも明治(大正)時代そのままの形を復刻できるように努めました。シフトJISにない漢字はUnicodeで捜しました。 |
明治(大正)・昭和訳を一節ずつ縦に並べて記すことで時代に沿った訳の変化を読み取れるようにしました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<民數記略>舊約全書(明治訳:文語訳)= |
<民數記略>舊約聖書(大正訳:文語訳) |
|
|
↓ |
<民数記>新約聖書(昭和訳:口語訳) |
リンク先 |
章 |
↓ |
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
☞1章 |
1章 |
一 エジプトの國を出たる次の年の二月の一日にヱホバ、シナイの野に於て集會の幕屋の中にてモーセに吿て言たまはく |
☞2章 |
一 エジプトの国を出た次の年の二月一日に、主はシナイの荒野において、会見の幕屋で、モーセに言われた、 |
☞3章 |
二 汝等イスラエルの子孫の全會衆の惣數をその宗族に依り其父祖の家に循ひて核べそのゥの男丁の名の數と頭數とを得よ |
☞4章 |
二 「あなたがたは、イスラエルの人々の全会衆を、その氏族により、その父祖の家によって調査し、そのすべての男子の名の数を、ひとりびとり数えて、その総数を得なさい。 |
☞5章 |
三 すなはちイスラエルの中凡て二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る者を汝とアロンその軍旅にしたがひて數ふべし |
☞6章 |
三 イスラエルのうちで、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者を、あなたとアロンとは、その部隊にしたがって数えなければならない。 |
☞7章 |
四 またゥの支派おのおのその父祖の家の長たる者一人を出して汝等とともならしむべし |
☞8章 |
四 また、すべての部族は、おのおの父祖の家の長たるものを、ひとりずつ出して、あなたがたと協力させなければならない。 |
☞9章 |
五 汝らとともに立べき人々の名は是なり即ちルベンよりはシデウルの子エリヅル |
☞10章 |
五 すなわち、あなたがたに協力すべき人々の名は、次のとおりである。ルベンからはシデウルの子エリヅル。 |
☞11章 |
六 シメオンよりはツリシヤゲイの子シルミエル |
☞12章 |
六 シメオンからはツリシャダイの子シルミエル。 |
☞13章 |
七 ユダよりはアミナダブの子ナシヨン |
☞14章 |
七 ユダからはアミナダブの子ナション。 |
☞15章 |
八 イッサ力ルよりはツアルの子ネタニエル |
☞16章 |
八 イッサカルからはツアルの子ネタニエル。 |
☞17章 |
九 ゼブルンよりはヘロンの子エリアブ |
☞18章 |
九 ゼブルンからはヘロンの子エリアブ。 |
☞19章 |
一〇 ヨセフの子等の中にてはエフライムよりはアミホデの子エリシヤマ、マナセよりはパダヅルの子ガマリエル |
☞20章 |
一〇 ヨセフの子たちのうち、エフライムからはアミホデの子エリシャマ、マナセからはパダヅルの子ガマリエル。 |
☞21章 |
一一 ベニヤミンよりはギデオニの子アビダン |
☞22章 |
一一 ベニヤミンからはギデオニの子アビダン。 |
☞23章 |
一二 ダンよりはアミシヤダイの子アヒエゼル |
☞24章 |
一二 ダンからはアミシャダイの子アヒエゼル。 |
☞25章 |
一三 アセルよりはオクランの子パギエル |
☞26章 |
一三 アセルからはオクランの子パギエル。 |
☞27章 |
一四 ガドよりはデウエルの子エリアサフ |
☞28章 |
一四 ガドからはデウエルの子エリアサフ。 |
☞29章 |
一五 ナフタリよりはエナンの子アヒラ |
☞30章 |
一五 ナフタリからはエナンの子アヒラ」。 |
☞31章 |
一六 是等は會衆の中より選み出されし者にてその父祖の支派の牧伯またイスラエルの千人の長なり |
☞32章 |
一六 これらは会衆のうちから選び出された人々で、その父祖の部族のつかさたち、またイスラエルの氏族のかしらたちである。 |
☞33章 |
一七 かくてモーセとアロンこゝに名を擧たる人々を率領て |
☞34章 |
一七 こうして、モーセとアロンが、ここに名を掲げた人々を引き連れて、 |
☞35章 |
一八 二月の一日に會衆をことごとく集めければ彼等その宗族に循ひその父祖の家にしたがひその名の數にしたがひて自分の出生を述たりかく二十歲以上の者ことごとく核へらる |
☞36章 |
一八 二月一日に会衆をことごとく集めたので、彼らはその氏族により、その父祖の家により、その名の数にしたがって二十歳以上のものが、ひとりびとり登録した。 |
|
|
一九 ヱホバの命じたまひしごとくモーセ、シナイの野にて彼等を核數たり |
|
|
|
一九 主が命じられたように、モーセはシナイの荒野で彼らを数えた。 |
|
|
二〇 すなはちイスラエルの長子ルベンの子等より生れたる者をその宗族によりその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるに其名の數に依りその頭數によれば |
|
|
|
二〇 すなわち、イスラエルの長子ルベンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の男子の名の数を、ひとりびとり得たが、 |
|
|
二一 ルベンの支派の中にその核數られし者四萬六千五百人ありき |
|
|
|
二一 ルベンの部族のうちで、数えられたものは四万六千五百人であった。 |
|
|
二二 またシメオンの子等より生れたる者等をその宗族によりその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數に依りその頭數に依ば |
|
|
|
二二 またシメオンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の男子の名の数を、ひとりびとり得たが、 |
|
|
二三 シメオンの支流の中にその核數られし者五萬九千三百人ありき |
|
|
|
二三 シメオンの部族のうちで、数えられたものは五万九千三百人であった。 |
|
|
二四 またガドの子等より生れたる者をその宗族に依りその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭に出るに勝る男丁を數へたるにその名の數に依れば |
|
|
|
二四 またガドの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
二五 ガドの支派の中にその核數られし者四萬五千六百五十人ありき |
|
|
|
二五 ガドの部族のうちで、数えられたものは四万五千六百五十人であった。 |
|
|
二六 ユダの子等より生れたる者をその宗族に依りその父祖の家に循ひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數に依れば |
|
|
|
二六 ユダの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
二七 ユダの支派の中にその核數られし者七萬四千六百人ありき |
|
|
|
二七 ユダの部族のうちで、数えられたものは七万四千六百人であった。 |
|
|
二八 イッサ力ルの子等より生れたる者をその宗族に依りその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭に出るに勝る男丁を數へたるにその名の數に依ば |
|
|
|
二八 イッサカルの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
二九 イッサカルの支派の中にその核數られし者五萬四千四百人ありき |
|
|
|
二九 イッサカルの部族のうちで、数えられたものは五万四千四百人であった。 |
|
|
三〇 ゼブルンの子等より生れたる者をその宗族によりその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數によれば |
|
|
|
三〇 ゼブルンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
三一 ゼブルンの支派の中に其核數られし者五萬七千四百人あ |
|
|
|
三一 ゼブルンの部族のうちで、数えられたものは五万七千四百人であった。 |
|
|
三二 ヨセラの子等の中エフライムの子等より生れたる者をその宗族によりその父祖の家にしたがひて核ベ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數に依ば |
|
|
|
三二 ヨセフの子たちのうち、エフライムの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
三三 エフライムの支派の中にその核數られし者四萬五百人ありき |
|
|
|
三三 エフライムの部族のうちで、数えられたものは四万五百人であった。 |
|
|
三四 又マナセの子等より生れたる者をその宗族に依りその父祖の家に循ひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數に依ば |
|
|
|
三四 マナセの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
三五 マナセの支派の中にその核數られし者三萬二千二百人ありき |
|
|
|
三五 マナセの部族のうちで、数えられたものは三万二千二百人であった。 |
|
|
三六 ベニヤミンの子等より生れたる者をその宗族によりその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數によれば |
|
|
|
三六 ベニヤミンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
三七 ベニヤミンの支派の中にその數へられし者三萬五千四百人ありき |
|
|
|
三七 ベニヤミンの部族のうちで、数えられたものは三万五千四百人であった。 |
|
|
三八 ダンの子等より生れたる者をその宗族によりその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數によれば |
|
|
|
三八 ダンの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
三九 ダンの支派の中にその核數られし者六萬二千七百人ありき |
|
|
|
三九 ダンの部族のうちで、数えられたものは六万二千七百人であった。 |
|
|
四〇 アセルの子等より生れたる者をその宗族によりその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數によれば |
|
|
|
四〇 アセルの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
四一 アセルの支派の中にその核數られし者四萬一千五百人ありき |
|
|
|
四一 アセルの部族のうちで、数えられたものは四万一千五百人であった。 |
|
|
四二 ナフタリの子等より生れたる者をその宗族によりその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁を數へたるにその名の數によれば |
|
|
|
四二 ナフタリの子たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、 |
|
|
四三 ナフタリの支派の中にその數へられし者五萬三千四百人ありき |
|
|
|
四三 ナフタリの部族のうちで、数えられたものは、五万三千四百人であった。 |
|
|
四四 是すなはちその核數られし者にしてモーセとアロンとイスラエルの牧伯等の數ふる所是のごとしその牧伯等は十二人にして各々その父祖の家のために出たるなり |
|
|
|
四四 これらが数えられた人々であって、モーセとアロンとイスラエルのつかさたちとが数えた人々である。そのつかさたちは十二人であって、おのおのその父祖の家のために出たものである。 |
|
|
四五 斯イスラエルの子孫をその父祖の家にしたがひて核べ二十歲以上にして戰爭にいづるに勝る男丁をイスラエルの中に數へたるに |
|
|
|
四五 そしてイスラエルの人々のうち、その父祖の家にしたがって数えられた者は、すべてイスラエルのうち、戦争に出ることのできる二十歳以上の者であって、 |
|
|
四六 其核數られし者キ合六十萬三千五百五十人ありき |
|
|
|
四六 その数えられた者は合わせて六十万三千五百五十人であった。 |
|
|
四七 但しレビの支派の人はその父祖にしたがひて核數らるゝこと無りき |
|
|
|
四七 しかし、レビびとは、その父祖の部族にしたがって、そのうちに数えられなかった。 |
|
|
四八 即ちヱホバ、モーセに吿て言たまひけらく |
|
|
|
四八 すなわち、主はモーセに言われた、 |
|
|
四九 惟レビの支派のみは汝これを核數べからずまたその總數をイスラエルの子孫とともに計ふべからざるなり |
|
|
|
四九 「あなたはレビの部族だけは数えてはならない。またその総数をイスラエルの人々のうちに数えあげてはならない。 |
|
|
五〇 なんぢレビ人をして律法の幕屋とそのゥの器具と其に屬するゥの物を管理らしむベし彼等はその幕屋とそのゥの器具を運搬ぶことを爲しまたこれが役事を爲し幕屋の四圍にその營を張べし |
|
|
|
五〇 あなたはレビびとに、あかしの幕屋と、そのもろもろの器と、それに附属するもろもろの物を管理させなさい。彼らは幕屋と、そのもろもろの器とを持ち運び、またそこで務をし、幕屋のまわりに宿営しなければならない。 |
|
|
五一 幕屋を移す時はレビ人これを折卸し幕屋を立る時はレビ人これを組たつべし外人のこれに近く者は殺さるべし |
|
|
|
五一 幕屋が進む時は、レビびとがこれを取りくずし、幕屋を張る時は、レビびとがこれを組み立てなければならない。ほかの人がこれに近づく時は殺されるであろう。 |
|
|
五二 イスラエルの子孫はその軍旅に循ひて各々自己の營にその天幕を張り各人その隊の纛の下に天幕を張べし |
|
|
|
五二 イスラエルの人々はその部隊にしたがって、おのおのその宿営に、おのおのその旗のもとにその天幕を張らなければならない。 |
|
|
五三 然どレビ人は律法の幕屋の四圍に營を張べし是イスラエルの子孫の全會衆の上に震怒のおよぶことなからん爲なりレビ人は律法の幕屋をあづかり守るべし |
|
|
|
五三 しかし、レビびとは、あかしの幕屋のまわりに宿営しなければならない。そうすれば、主の怒りはイスラエルの人々の会衆の上に臨むことがないであろう。レビびとは、あかしの幕屋の務を守らなければならない」。 |
|
|
五四 是においてイスラエルの子孫ヱホバのモーセに命じたまひしごとくに凡て爲し斯おこなへり |
|
|
|
五四 イスラエルの人々はこのようにして、すべて主がモーセに命じられたように行った。 |
|
2章 |
一 ヱホバ、モーセとアロンに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はモーセとアロンに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの子孫は各々その隊の纛の下に營を張てその父祖の旗號の下に居るべくまた集會の幕屋の四圍において之にむかひて營を張べし |
|
|
|
二 「イスラエルの人々は、おのおのその部隊の旗のもとに、その父祖の家の旗印にしたがって宿営しなければならない。また会見の幕屋のまわりに、それに向かって宿営しなければならない。 |
|
|
三 即ち日の出る方東に於てはユダの營の纛の下につく者その軍旅にしたがひて營を張りアミナダブの子ナシヨン、ユダの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
三 すなわち、日の出る方、東に宿営するものは、ユダの宿営の旗につく者であって、その部隊にしたがって宿営し、アミナダブの子ナションが、ユダの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
四 その軍旅すなはちその核數られし者は七萬四千六百人 |
|
|
|
四 その部隊、すなわち、数えられた者は七万四千六百人である。 |
|
|
五 その傍に營を張る者はイッサカルの支派なるべし而してツアルの子ネタニエル、イッサカルの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
五 そのかたわらに宿営する者はイッサカルの部族で、ツアルの子ネタニエルが、イッサカルの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
六 その軍旅すなはちその核數られし者は五萬四千四百人 |
|
|
|
六 その部隊、すなわち、数えられた者は五万四千四百人である。 |
|
|
七 またゼブルンの支派これと偕にありてヘロンの子エリアブ、ゼプルンの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
七 次はゼブルンの部族で、ヘロンの子エリアブが、ゼブルンの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
八 その軍旅すなはちその核數られし者は五萬七千四百人 |
|
|
|
八 その部隊、すなわち、数えられた者は五万七千四百人である。 |
|
|
九 ユダの營の軍旅すなはち核數られし者はキ合十八萬六千四百人是等の者首先に進むべし |
|
|
|
九 ユダの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合わせて十八万六千四百人である。これらの者は、まっ先に進まなければならない。 |
|
|
一〇 また南の方に於てはルベンの營の纛の下につく者その軍旅にしたがひて居りシデウルの子エリヅル、ルベンの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
一〇 南の方では、ルベンの宿営の旗につく者が、その部隊にしたがっており、シデウルの子エリヅルが、ルベンの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
一一 その軍旅すなはちその核數られし者は四萬六千五百人 |
|
|
|
一一 その部隊、すなわち、数えられた者は四万六千五百人である。 |
|
|
一二 その傍に營を張る者はシメオンの支派なるべし而してツリシヤダイの子シルミエル、シメオンの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
一二 そのかたわらに宿営する者はシメオンの部族で、ツリシャダイの子シルミエルが、シメオンの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
一三 その軍旅すなはちその核數られし者は五萬九千三百人 |
|
|
|
一三 その部隊、すなわち、数えられた者は五万九千三百人である。 |
|
|
一四 ガドの支派これに次ぎデウエルの子エリアサフ、ガドの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
一四 次はガドの部族で、デウエルの子エリアサフが、ガドの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
一五 その軍旅すなはちその核數られし者は四萬五千六百五十人 |
|
|
|
一五 その部隊、すなわち、数えられた者は四万五千六百五十人である。 |
|
|
一六 ルベンの營の軍旅すなはちその核數られし者はキ合十五萬一千四百五十人是等の者第二番に進むべし |
|
|
|
一六 ルベンの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合わせて十五万一千四百五十人である。これらの者は二番目に進まなければならない。 |
|
|
一七 その次に律法の幕屋レビ人の營とともにゥ營の眞中にありて進むベし彼等はその營を張がごとくに各々その隊にしたがひその纛にしたがひて進むべきなり |
|
|
|
一七 その次に会見の幕屋を、レビびとの宿営とともに、もろもろの宿営の中央にして進まなければならない。彼らは宿営するのと同じように、おのおのその位置で、その旗にしたがって進まなければならない。 |
|
|
一八 また西の方においてはエフライムの營の纛の下につく者その軍旅にしたがひて居りアミホデの子エリシヤマ、エフライムの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
一八 西の方では、エフライムの宿営の旗につく者が、その部隊にしたがっており、アミホデの子エリシャマが、エフライムの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
一九 その軍旅すなはちその核數られし者は四萬五百人 |
|
|
|
一九 その部隊、すなわち、数えられた者は四万五百人である。 |
|
|
二〇 マナセの支派その傍にありてパダヅルの子ガマリエル、マナセの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
二〇 そのかたわらにマナセの部族がおって、パダヅルの子ガマリエルが、マナセの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
二一 その軍旅すなはちその核數られし者は三萬二千二百人 |
|
|
|
二一 その部隊、すなわち、数えられた者は三万二千二百人である。 |
|
|
二二 ベニヤミンの支派これに次ぎギデオニの子アビダン、ベニヤミンの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
二二 次にベニヤミンの部族がおって、ギデオニの子アビダンが、ベニヤミンの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
二三 その軍旅すなはちその數へられし者は三萬五千四百人 |
|
|
|
二三 その部隊、すなわち、数えられた者は三万五千四百人である。 |
|
|
二四 エフライムの營の軍旅すなはちその核數られし者はキ合十萬八千一百人是等の者第三番に進むべし |
|
|
|
二四 エフライムの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合わせて十万八千百人である。これらの者は三番目に進まなければならない。 |
|
|
二五 また北の方に於てはダンの營の纛の下につく者その軍旅に循ひて居りアミシヤダイの子アヒエゼル、ダンの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
二五 北の方では、ダンの宿営の旗につく者が、その部隊にしたがっており、アミシャダイの子アヒエゼルが、ダンの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
二六 その軍旅すなはちその核數られし者は六萬二千七百人 |
|
|
|
二六 その部隊、すなわち、数えられた者は六万二千七百人である。 |
|
|
二七 その傍に營を張る者はアセルの支派なるべし而してオクランの子パギエル、アセルの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
二七 そのかたわらに宿営する者は、アセルの部族であって、オクランの子パギエルが、アセルの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
二八 その軍旅すなはちその核數られし者は四萬一千五百人 |
|
|
|
二八 その部隊、すなわち、数えられた者は四万一千五百人である。 |
|
|
二九 ナフタリの支派これに次ぎエナンの子アヒラ、ナフタリの子孫の牧伯となるべし |
|
|
|
二九 次にナフタリの部族がおって、エナンの子アヒラが、ナフタリの子たちのつかさとなるであろう。 |
|
|
三〇 その軍旅すなはちその核數られし者は五萬三千四百人 |
|
|
|
三〇 その部隊、すなわち、数えられた者は五万三千四百人である。 |
|
|
三一 ダンの營の核數られし者はキ合十五萬七千六百人是等の者その旗號にしたがひて最後に進むべし |
|
|
|
三一 ダンの宿営の、数えられた者は合わせて十五万七千六百人である。これらの者はその旗にしたがって、最後に進まなければならない」。 |
|
|
三二 イスラエルの子孫のその父祖の家にしたがひて核數られし者は是のごとしゥ營の軍旅すなはちその核數られし者はキ合六十萬三千五百五十人なりき |
|
|
|
三二 これがイスラエルの人々の、その父祖の家にしたがって数えられた人々である。もろもろの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は合わせて六十万三千五百五十人であった。 |
|
|
三三 但しレビ人はイスラエルの子孫とともに計へらるゝこと無りきすなはちヱホバのモーセに命じたまへる如し |
|
|
|
三三 しかし、レビびとはイスラエルの人々のうちに数えられなかった。主がモーセに命じられたとおりである。 |
|
|
三四 是においてイスラエルの子孫ヱホバの凡てモーセに命じたまひしごとくに行ひ各々その宗族に依りその父祖の家に依りその隊の纛にしたがひて營を張りまた進むことを爲せり |
|
|
|
三四 イスラエルの人々は、すべて主がモーセに命じられたとおりに行い、その旗にしたがって宿営し、おのおのその氏族に従い、その父祖の家に従って進んだ。 |
|
3章 |
一 ヱホバ、シナイ山に於てモーセと語ひたまへる日にはアロンとモーセの一族左のごとくにてありき |
|
|
|
一 主がシナイ山で、モーセと語られた時の、アロンとモーセの一族は、次のとおりであった。 |
|
|
二 アロンの子孫は是のごとし長子はナダブ次はアビウ、エレアザル、イタマル |
|
|
|
二 アロンの子たちの名は、次のとおりである。長子はナダブ、次はアビウ、エレアザル、イタマル。 |
|
|
三 是すなはちアロンの子等の名なり彼等は皆膏そゝがれ祭司の職に任ぜられて祭司となれり |
|
|
|
三 これがアロンの子たちの名であって、彼らはみな油を注がれ、祭司の職に任じられて祭司となった。 |
|
|
四 ナダブとアビウはシナイの野にて異火をヱホバの前に獻たる時にヱホバの前に死り子なしエレアザルとイタマルはその父アロンの目の前にて祭司の職を爲り |
|
|
|
四 ナダブとアビウとは、シナイの荒野において、異火を主の前にささげたので、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そしてエレアザルとイタマルとが、父アロンの前で祭司の務をした。 |
|
|
五 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
五 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
六 レビの支派を召よせ祭司アロンの前に侍りてこれに事へしめよ |
|
|
|
六 「レビの部族を召し寄せ、祭司アロンの前に立って仕えさせなさい。 |
|
|
七 彼らは集會の幕屋の前にありてアロンの職と全會衆の職に替り幕屋の役事をなすべきなり |
|
|
|
七 彼らは会見の幕屋の前にあって、アロンと全会衆のために、その務をし、幕屋の働きをしなければならない。 |
|
|
八 すなはち彼等は集會の幕屋のゥの器具を看守イスラエルの子孫の職に替りて幕屋の役事をなすべし |
|
|
|
八 すなわち、彼らは会見の幕屋の、すべての器をまもり、イスラエルの人々のために務をし、幕屋の働きをしなければならない。 |
|
|
九 汝レビ人をアロンとその子等に與ふべしイスラエルの子孫の中より彼等は全くアロンに與へられたる者なり |
|
|
|
九 あなたはレビびとを、アロンとその子たちとに、与えなければならない。彼らはイスラエルの人々のうちから、全くアロンに与えられたものである。 |
|
|
一〇 汝アロンとその子等を立て祭司の職を行はしむべし外人の近づく者は殺されん |
|
|
|
一〇 あなたはアロンとその子たちとを立てて、祭司の職を守らせなければならない。ほかの人で近づくものは殺されるであろう」。 |
|
|
一一 ヱホバすなはちモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一一 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
一二 視よ我イスラエルの子孫の中なる始に生れたる者すなはち首出の代にレビ人をイスラエルの子孫の中より取り |
|
|
|
一二 「わたしは、イスラエルの人々のうちの初めに生れたすべてのういごの代りに、レビびとをイスラエルの人々のうちから取るであろう。レビびとは、わたしのものとなるであろう。 |
|
|
一三 首出はすべて吾が有なり我エジプトの國の中の首出をことごとく擊ころせる時イスラエルの首出を人も畜もことごとく聖別て我に歸せしめたり是はわが有となるべし我はヱホバなり |
|
|
|
一三 ういごはすべてわたしのものだからである。わたしは、エジプトの国において、すべてのういごを撃ち殺した日に、イスラエルのういごを、人も獣も、ことごとく聖別して、わたしに帰せしめた。彼らはわたしのものとなるであろう。わたしは主である」。 |
|
|
一四 ヱホバ、シナイの野にてモーセに吿ていひたまはく |
|
|
|
一四 主はまたシナイの荒野でモーセに言われた、 |
|
|
一五 汝レビの子孫をその父祖の家に依りその宗族にしたがひて核數よ即ちその一箇月以上の男子を核數べし |
|
|
|
一五 「あなたはレビの子たちを、その父祖の家により、その氏族によって数えなさい。すなわち、一か月以上の男子を数えなければならない」。 |
|
|
一六 是においてモーセ、ヱホバの言に循ひてその命ぜられしごとくに之を核數たり |
|
|
|
一六 それでモーセは主の言葉にしたがって、命じられたとおりに、それを数えた。 |
|
|
一七 レビの子等の名は左のごとしゲルシヨン、コハテ、メラリ |
|
|
|
一七 レビの子たちの名は次のとおりである。すなわち、ゲルション、コハテ、メラリ。 |
|
|
一八 ゲルシヨンの子等の名はその宗族によれば左の如しリブニ、シメイ |
|
|
|
一八 ゲルションの子たちの名は、その氏族によれば次のとおりである。すなわち、リブニ、シメイ。 |
|
|
一九 コハテの子等の名はその宗族に依ば左のごとしアムラム、イヅハル、へブロン、ウジエル |
|
|
|
一九 コハテの子たちは、その氏族によれば、アムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。 |
|
|
二〇 メラリの子等の名はその宗族によればマヘリ、ムシなりレビ人の宗族はその父祖の家に依ば是のごとくなり |
|
|
|
二〇 メラリの子たちは、その氏族によれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビの氏族である。 |
|
|
二一 ゲルシヨンよりリブニ人の族とシメイ人の族出たり是すなはちゲルシヨン人の族なり |
|
|
|
二一 ゲルションからリブニびとの氏族と、シメイびとの氏族とが出た。これらはゲルションびとの氏族である。 |
|
|
二二 その核數られし者の數すなはち一箇月以上の男子の數はキ合七千五百人 |
|
|
|
二二 その数えられた者、すなわち、一か月以上の男子の数は合わせて七千五百人であった。 |
|
|
二三 ゲルシヨン人の族は凡て幕屋の後すなはち西の方に營を張べし |
|
|
|
二三 ゲルションびとの氏族は幕屋の後方、すなわち、西の方に宿営し、 |
|
|
二四 而してラエルの子エリアサフ、ゲルシヨン人の牧伯となるべし |
|
|
|
二四 ラエルの子エリアサフが、ゲルションびとの父祖の家のつかさとなるであろう。 |
|
|
二五 集會の幕屋におけるゲルシヨンの子孫の職守は幕屋と天幕とその頂蓋および集會の幕屋の入口の幔と |
|
|
|
二五 会見の幕屋の、ゲルションの子たちの務は、幕屋、天幕とそのおおい、会見の幕屋の入口のとばり、 |
|
|
二六 庭の幕および幕屋と壇の周圍なる庭の入口の幔ならびにその繩等凡て之に用ふる物を守るべき事なり |
|
|
|
二六 庭のあげばり、幕屋と祭壇のまわりの庭の入口のとばり、そのひも、およびすべてそれに用いる物を守ることである。 |
|
|
二七 またコハテよりアムラミ人の族イヅハリ人の族へブロン人の族ウジエリ人の族出たり是すなはちコハテ人の族なり |
|
|
|
二七 また、コハテからアムラムびとの氏族、イヅハルびとの氏族、ヘブロンびとの氏族、ウジエルびとの氏族が出た。これらはコハテびとの氏族である。 |
|
|
二八 一箇月以上の男子の數はキ合八千六百人是みな聖所の職守を守るべき者なり |
|
|
|
二八 一か月以上の男子の数は、合わせて八千六百人であって、聖所の務を守る者たちである。 |
|
|
二九 コハテの子孫の族は凡て幕屋の南の方に營を張べし |
|
|
|
二九 コハテの子たちの氏族は、幕屋の南の方に宿営し、 |
|
|
三〇 而してウジエルの子エリザパン、コハテ人の族の牧伯となるべし |
|
|
|
三〇 ウジエルの子エリザパンが、コハテびとの氏族の父祖の家のつかさとなるであろう。 |
|
|
三一 彼等の職守は律法の櫃案燈臺ゥ壇および聖所の役事に用ふる器具ならびに幔等凡て其處に用ふる物を守るべき事なり |
|
|
|
三一 彼らの務は、契約の箱、机、燭台、二つの祭壇、聖所の務に用いる器、とばり、およびすべてそれに用いる物を守ることである。 |
|
|
三二 祭司アロンの子エレアザル、レビ人の牧伯の長となり且聖所の職を守る者を統轄るべし |
|
|
|
三二 祭司アロンの子エレアザルが、レビびとのつかさたちの長となり、聖所の務を守るものたちを監督するであろう。 |
|
|
三三 又メラリよりマヘリ人の族とムシ人の族出たり是すなはちメラリの族なり |
|
|
|
三三 メラリからマヘリびとの氏族と、ムシびとの氏族とが出た。これらはメラリの氏族である。 |
|
|
三四 その核數られし者すなはち一箇月以上の男子の數は六千二百人 |
|
|
|
三四 その数えられた者、すなわち、一か月以上の男子の数は、合わせて六千二百人であった。 |
|
|
三五 アビハイルの子ツリエル、メラリの族の牧伯となり此族幕屋の北の方に營を張べし |
|
|
|
三五 アビハイルの子ツリエルが、メラリの氏族の父祖の家のつかさとなるであろう。彼らは幕屋の北の方に宿営しなければならない。 |
|
|
三六 メラリの子孫の管理るべき者職守とすべき者は幕屋の板とその木その柱その座そのゥの器具および其に用ふる一切の物 |
|
|
|
三六 メラリの子たちが、その務として管理すべきものは、幕屋の枠、その横木、その柱、その座、そのすべての器、およびそれに用いるすべての物、 |
|
|
三七 ならびに庭の周圍の柱とその座その釘およびその繩なり |
|
|
|
三七 ならびに庭のまわりの柱とその座、その釘、およびそのひもである。 |
|
|
三八 また幕屋の前その東の方すなはち集會の幕屋の東の方にはモーセとアロンおよびアロンの子等營を張りイスラエルの子孫の職守に代て聖所の職守を守るべし外人の近づく者は殺されん |
|
|
|
三八 また幕屋の前、その東の方、すなわち、会見の幕屋の東の方に宿営する者は、モーセとアロン、およびアロンの子たちであって、イスラエルの人々の務に代って、聖所の務を守るものである。ほかの人で近づく者は殺されるであろう。 |
|
|
三九 モーセとアロン、ヱホバの言に依りレビ人を悉く核數たるに一箇月以上の男子の數二萬二千ありき |
|
|
|
三九 モーセとアロンとが、主の言葉にしたがって数えたレビびとで、その氏族によって数えられた者、一か月以上の男子は、合わせて二万二千人であった。 |
|
|
四〇 ヱホバまたモーセに言たまはく汝イスラエルの子孫の中の首出たる男子の一箇月以上なる者を盡く數へてその名の數を計れ |
|
|
|
四〇 主はまたモーセに言われた、「あなたは、イスラエルの人々のうち、すべてういごである男子の一か月以上のものを数えて、その名の数を調べなさい。 |
|
|
四一 我はヱホバなり我ために汝レビ人を取りてイスラエルの子孫の中なるゥの首出子に代へまたレビ人の家畜を取てイスラエルの子孫の家畜の中なるゥの首出に代べし |
|
|
|
四一 また主なるわたしのために、イスラエルの人々のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取り、またイスラエルの人々の家畜のうちの、すべてのういごの代りに、レビびとの家畜を取りなさい」。 |
|
|
四二 モーセすなはちヱホバの己に命じたまへるごとくにイスラエルの子孫の中なる首出子を盡く數へたり |
|
|
|
四二 そこでモーセは主の命じられたように、イスラエルの人々のうちの、すべてのういごを数えた。 |
|
|
四三 その數へられし首出なる男子の一箇月以上なる者はその名の數に依ばキ合二萬二千二百七十三人なりき |
|
|
|
四三 その数えられたういごの男子、すべて一か月以上の者は、その名の数によると二万二千二百七十三人であった。 |
|
|
四四 すなはちヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
四四 主はモーセに言われた、 |
|
|
四五 汝レビ人を取てイスラエルの子孫の中なるゥの首出子に代へまたレビ人の家畜を取て彼等の家畜に代よレビ人はわが所有とならん我はヱホバなり |
|
|
|
四五 「あなたはイスラエルの人々のうちの、すべてのういごの代りに、レビびとを取り、また彼らの家畜の代りに、レビびとの家畜を取りなさい。レビびとはわたしのものとなる。わたしは主である。 |
|
|
四六 またイスラエルの子孫の首出子はレビ人より多きこと二百七十三人なれば是等をば贖ふべき者となし |
|
|
|
四六 またイスラエルの人々のういごは、レビびとの数を二百七十三人超過しているから、そのあがないのために、 |
|
|
四七 その頭數に依て一人ごとに五シケルを取べし即ち聖所のシケルに循ひて之を取べきなり一シケルは二十ゲラなり |
|
|
|
四七 そのあたまかずによって、ひとりごとに銀五シケルを取らなければならない。すなわち、聖所のシケルにしたがって、それを取らなければならない。一シケルは二十ゲラである。 |
|
|
四八 汝その餘れる者の贖の金をアロンとその子等に付すべし |
|
|
|
四八 あなたは、その超過した者をあがなう金を、アロンと、その子たちに渡さなければならない」。 |
|
|
四九 是においてモーセ、レビ人をもて贖ひ餘せるところの者の贖の金を取り |
|
|
|
四九 そこでモーセは、レビびとによってあがなわれた者を超過した人々から、あがないの金を取った。 |
|
|
五〇 即ちモーセ、イスラエルの子孫の首出子の中より聖所のシケルにしたがひて金千三百六十五シケルを取り |
|
|
|
五〇 すなわち、モーセは、イスラエルの人々のういごから、聖所のシケルにしたがって千三百六十五シケルの銀を取り、 |
|
|
五一 その贖はるゝ者の金をヱホバの言にしたがひてアロンとその子等に付せりヱホバのモーセに命じたまひし如し |
|
|
|
五一 そのあがないの金を、主の言葉にしたがって、アロンとその子たちに渡した。主がモーセに命じられたとおりである。 |
|
4章 |
一 ヱホバまたモーセとアロンに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はまたモーセとアロンに言われた、 |
|
|
二 レビの子孫の中よりコハテの子孫の總數をその宗族に依りその父祖の家にしたがひて計べ |
|
|
|
二 「レビの子たちのうちから、コハテの子たちの総数を、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、 |
|
|
三 三十歲以上五十歲までにして能く軍團に入り集會の幕屋に働作をなすことを得る者をことごとく數へよ |
|
|
|
三 三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。 |
|
|
四 コハテの子孫が集會の幕屋においてなすべき勤務は至聖物に關る者にして是のごとし |
|
|
|
四 コハテの子たちの、会見の幕屋の務は、いと聖なる物にかかわるものであって、次のとおりである。 |
|
|
五 即ち營を進むる時はアロンとその子等まづ往て障蔽の幕を取おろし之をもて律法の櫃を覆ひ |
|
|
|
五 すなわち、宿営の進む時に、アロンとその子たちとは、まず、はいって、隔ての垂幕を取りおろし、それをもって、あかしの箱をおおい、 |
|
|
六 その上に貛の皮の蓋をほどこしまたその上に總の布を打かけその杠を差いるべし |
|
|
|
六 その上に、じゅごんの皮のおおいを施し、またその上に総青色の布をうちかけ、環にさおをさし入れる。 |
|
|
七 また供前のパンの案の上にはき布を打かけその上に皿匙杓および酒を灌ぐ斝を置きまた常供のパンをその上にあらしめ |
|
|
|
七 また供えのパンの机の上には、青色の布をうちかけ、その上に、さら、乳香を盛る杯、鉢、および灌祭の瓶を並べ、また絶やさず供えるパンを置き、 |
|
|
八 紅の布をその上に封かけ貛の皮の蓋をもてこれを覆ひ而してその杠を差いるべし |
|
|
|
八 緋色の布をその上にうちかけ、じゅごんの皮のおおいをもって、これをおおい、さおをさし入れる。 |
|
|
九 またき布を取て燈臺とその盞その燈鉗その剪燈盤および其に用ふるゥの油の器を覆ひ |
|
|
|
九 また青色の布を取って、燭台とそのともし火ざら、芯切りばさみ、芯取りざら、およびそれに用いるもろもろの油の器をおおい、 |
|
|
一〇 貛の皮の蓋の內に燈臺とそのゥの器をいれてこれを棹にかくべし |
|
|
|
一〇 じゅごんの皮のおおいのうちに、燭台とそのもろもろの器をいれて、担架に載せる。 |
|
|
一一 また金の壇の上にき布を打かけ貛の皮の蓋をもて之を蓋ひその杠を差いるべし |
|
|
|
一一 また、金の祭壇の上に青色の布をうちかけ、じゅごんの皮のおおいで、これをおおい、そのさおをさし入れる。 |
|
|
一二 また聖所の役事に用ふる役事の器をことごとく取き布に裹み瞳の皮の蓋をもてこれを蓋ひて棹にかくべし |
|
|
|
一二 また聖所の務に用いる務の器をみな取り、青色の布に包み、じゅごんの皮のおおいで、これをおおって、担架に載せる。 |
|
|
一三 また壇の灰を取さりて紫の布をその壇に打かけ |
|
|
|
一三 また祭壇の灰を取り去って、紫の布をその祭壇の上にうちかけ、 |
|
|
一四 その上に役事をなすに用ふるゥの器具すなはち火鼎肉又火鏟鉢および壇の一切の器具をこれに載せ貛の皮の蓋をその上に打かけ而してその杠を差とほすべし |
|
|
|
一四 その上に、務をするのに用いるもろもろの器、すなわち、火ざら、肉さし、十能、鉢、および祭壇のすべての器を載せ、またその上に、じゅごんの皮のおおいをうちかけ、そしてさおをさし入れる。 |
|
|
一五 營を進むるにあたりてアロンとその子等聖所と聖所の一切の器具を蓋ふことを畢りたらば即ちコハテの子孫いり來りてこれを舁べし然ながら彼等は聖物に捫るべからず恐くは死ん集會の幕屋の中なる是等の物はコハテの子孫の擔ふべき者なり |
|
|
|
一五 宿営の進むとき、アロンとその子たちとが、聖所と聖所のすべての器をおおうことを終ったならば、その後コハテの子たちは、それを運ぶために、はいってこなければならない。しかし、彼らは聖なる物に触れてはならない。触れると死ぬであろう。会見の幕屋のうちの、これらの物は、コハテの子たちが運ぶものである。 |
|
|
一六 祭司アロンの子エレアザルは燈火の油馨しき香常供の素祭および灌膏を司どりまた幕屋の全體とその中なる一切の聖物および其處のゥの器具を司どるべし |
|
|
|
一六 祭司アロンの子エレアザルは、ともし油、香ばしい薫香、絶やさず供える素祭および注ぎ油をつかさどり、また幕屋の全体と、そのうちにあるすべての聖なる物、およびその所のもろもろの器をつかさどらなければならない」。 |
|
|
一七 ヱホバまたモーセとアロンに吿て言たまはく |
|
|
|
一七 主はまた、モーセとアロンに言われた、 |
|
|
一八 汝等コハテ人の宗族の者をしてレビ人の中より絕るゝに至らしむる勿れ |
|
|
|
一八 「あなたがたはコハテびとの一族を、レビびとのうちから絶えさせてはならない。 |
|
|
一九 彼等が至聖物に近く時に生命を保ちて死ることなからん爲に汝等かく之に爲べし即ちアロンとその子等まづ入り彼等をして各箇その役事に就しめその擔ふべき物を取しむべし |
|
|
|
一九 彼らがいと聖なる物に近づく時、死なないで、命を保つために、このようにしなさい、すなわち、アロンとその子たちが、まず、はいり、彼らをおのおのその働きにつかせ、そのになうべきものを取らせなさい。 |
|
|
二〇 彼等は入て須臾も聖物を觀るべからず恐らくは死ん |
|
|
|
二〇 しかし、彼らは、はいって、ひと目でも聖なる物を見てはならない。見るならば死ぬであろう」。 |
|
|
二一 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
二一 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
二二 汝ゲルシヨンの子孫の總數をその父祖の家に依りその宗族に循ひてしらべ |
|
|
|
二二 「あなたはまたゲルションの子たちの総数を、その父祖の家により、その氏族にしたがって調べ、 |
|
|
二三 三十歲以上五十歲までにして能く軍團に入り集會の幕屋に働作をなすことを得る者をことごとく數へよ |
|
|
|
二三 三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。 |
|
|
二四 ゲルシヨン人の働く事と擔ふ物は是のごとし |
|
|
|
二四 ゲルションびとの氏族の務として働くことと、運ぶ物とは次のとおりである。 |
|
|
二五 即ち彼等は幕屋の幕と集會の天幕およびその頂蓋とその上なる輝の皮の蓋ならびに集會の天幕の入口の幔を擔ひ |
|
|
|
二五 すなわち、彼らは幕屋の幕、会見の幕屋およびそのおおいと、その上のじゅごんの皮のおおい、ならびに会見の幕屋の入口のとばりを運び、 |
|
|
二六 庭の幕および幕屋と壇の周圍なる庭の門の入口の幔とその繩ならびにそれに用ふるゥの器具と其がために造る一切の物を擔ふべし斯働作べきなり |
|
|
|
二六 また庭のあげばり、および幕屋と祭壇のまわりの庭の門の入口のとばりと、そのひも、ならびにそれに用いるすべての器を運ばなければならない。そして彼らはすべてこれらのものについての働きをしなければならない。 |
|
|
二七 ゲルシヨンの子孫の一切の役事すなはちその擔ふところと働くところはアロンとその子等の命に循ふべきなり汝等は彼等にその擔ふべき物を割交してこれを守らしむべし |
|
|
|
二七 ゲルションびとの子たちのすべての務、すなわち、その運ぶことと、働くこととは、すべてアロンとその子たちの命に従わなければならない。あなたがたは彼らにすべてその運ぶべき物を定めて、これを守らせなければならない。 |
|
|
二八 ゲルシヨンの子孫の宗族が集會の幕屋において爲べき働作は是のごとし彼等の守る所は祭司アロンの子イタマルこれを監督るべし |
|
|
|
二八 これはすなわちゲルションびとの子たちの氏族が、会見の幕屋でする働きであって、彼らの務は祭司アロンの子イタマルの指揮のもとにおかなければならない。 |
|
|
二九 メラリの子孫もまた汝これをその宗族に依りその父祖の家に循ひて計べ |
|
|
|
二九 メラリの子たちをもまたあなたはその氏族により、その祖父の家にしたがって調べ、 |
|
|
三〇 三十歲以上五十歲までにして能く軍團に入り集會の幕屋において勤務をなすことを得る者を盡く數へよ |
|
|
|
三〇 三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋の働きをすることのできる者を、ことごとく数えなさい。 |
|
|
三一 彼等が集會の幕屋において爲べき一切の役事すなはちその擔ひ守るべき物は是のごとし幕屋の板その木その柱その座 |
|
|
|
三一 彼らが会見の幕屋でするすべての務にしたがって、その運ぶ責任のある物は次のとおりである。すなわち、幕屋の枠、その横木、その柱、その座、 |
|
|
三二 庭の四周の柱その座その釘その繩およびこれがために用ふる一切の器具なり彼等が擔ひ守るべき器具は汝等その名を按べて之を數ふべし |
|
|
|
三二 庭のまわりの柱、その座、その釘、そのひも、またそのすべての器、およびそれに用いるすべてのものである。あなたがたは彼らが運ぶ責任のある器を、その名によって割り当てなければならない。 |
|
|
三三 是すなはちメラリの子孫の族がなすべき役事にして彼等は祭司アロンの子イタマルの監督をうけて集會の幕屋において此すべての役事を爲べきなり |
|
|
|
三三 これはすなわちメラリの子たちの氏族の働きであって、彼らは祭司アロンの子イタマルの指揮のもとに、会見の幕屋で、このすべての働きをしなければならない」。 |
|
|
三四 是においてモーセとアロンおよび會衆の牧伯等コハテの子孫をその宗族に依りその父祖の家にしたがひてしらべ |
|
|
|
三四 そこでモーセとアロン、および会衆のつかさたちは、コハテの子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、 |
|
|
三五 三十歲以上五十歲までにして能く軍團に入り集會の幕屋において勤務をなすことを得る者を盡く數へたるに |
|
|
|
三五 三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、 |
|
|
三六 その宗族にしたがひて數へられし者二千七百五十人ありき |
|
|
|
三六 その氏族にしたがって数えられた者は二千七百五十人であった。 |
|
|
三七 是すなはちコハテ人の族の數へられし者にして皆集會の幕屋に於て役事をなすことを得る者なりモーセとアロン、ヱホバがモーセによりて命じたまひlし所にしたがひて之を數へたり |
|
|
|
三七 これはすなわち、コハテびとの氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くことのできる者であった。モーセとアロンが、主のモーセによって命じられたところにしたがって数えたのである。 |
|
|
三八 またゲルシヨンの子孫をその宗族に依りその父祖の家に循ひて計べ |
|
|
|
三八 またゲルションの子たちを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、 |
|
|
三九 三十歲以上五十歲までにして能く軍團に入り集會の幕屋において勤務をなすことを得る者を數へたるに |
|
|
|
三九 三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、 |
|
|
四〇 その宗族に依りその父祖の家に循ひて數へられし者二千六百三十人ありき |
|
|
|
四〇 その氏族により、その父祖の家にしたがって数えられた者は二千六百三十人であった。 |
|
|
四一 是すなはちゲルシヨンの子孫の族の數へられし者にして皆集會の幕屋において勤務をなすことを得る者なりモーセとアロン、ヱホバの命にしたがひて之を數へたり |
|
|
|
四一 これはすなわち、ゲルションの子たちの氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くことのできる者であった。モーセとアロンが、主の命にしたがって数えたのである。 |
|
|
四二 またメラリの子孫の族をその宗族に依りその父祖の家に循ひて計べ |
|
|
|
四二 またメラリの子たちの氏族を、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、 |
|
|
四三 三十歲以上五十歲までにして能く軍團に入り集會の幕屋において勤務をなすことを得る者を數へたるに |
|
|
|
四三 三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、 |
|
|
四四 その宗族にしたがひて數へられし者三千二百人ありき |
|
|
|
四四 その氏族にしたがって数えられた者は三千二百人であった。 |
|
|
四五 是すなはちメラリの子孫の族の數へられし者なりモーセとアロン、ヱホバのモーセによりて命じたまひし所にしたがひて之を數へたり |
|
|
|
四五 これはすなわち、メラリの子たちの氏族の数えられた者で、モーセとアロンが、主のモーセによって命じられたところにしたがって数えたのである。 |
|
|
四六 モーセとアロンおよびイスラエルの牧伯等レビ人をその宗族に依りその父祖の家にしたがひてしらべ |
|
|
|
四六 モーセとアロン、およびイスラエルのつかさたちは、レビびとを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、 |
|
|
四七 三十歲以上五十歲までにして能く來りて集會の幕屋の役事を爲し且これを擔ふ業を爲す者を數へたるに |
|
|
|
四七 三十歳以上五十歳以下で、会見の幕屋にはいって務の働きをし、また、運ぶ働きをする者を、ことごとく数えたが、 |
|
|
四八 その數へられしものの數キ合八千五百八十人なりき |
|
|
|
四八 その数えられた者は八千五百八十人であった。 |
|
|
四九 ヱホバの命にしたがひてモーセかれらを數へ彼等をして各人その役事に就しめかつその擔ふ所をうけもたしめたりヱホバの命にしたがひて數へたるところ是のごとし |
|
|
|
四九 彼らは主の命により、モーセによって任じられ、おのおのその働きにつき、かつその運ぶところを受け持った。こうして彼らは主のモーセに命じられたように数えられたのである。 |
|
5章 |
一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの子孫に命じて癩病人と流出ある者と死骸に汚されたる者とを盡く營の外に出さしめよ |
|
|
|
二 「イスラエルの人々に命じて、重い皮膚病の患者、流出のある者、死体にふれて汚れた者を、ことごとく宿営の外に出させなさい。 |
|
|
三 男女をわかたず汝等これを出して營の外に居しめ彼等をしてその營を汚さしむべからず我そのゥ營の中に住なり |
|
|
|
三 男でも女でも、あなたがたは彼らを宿営の外に出してそこにおらせ、彼らに宿営を汚させてはならない。わたしがその中に住んでいるからである」。 |
|
|
四 イスラエルの子孫かく爲して之を營の外に出せりすなはちヱホバのモーセに吿たまひし如くにイスラエルの子孫然なしぬ |
|
|
|
四 イスラエルの人々はそのようにして、彼らを宿営の外に出した。すなわち、主がモーセに言われたようにイスラエルの人々は行った。 |
|
|
五 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
五 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
六 イスラエルの子孫に吿よ男または女もし人の犯す罪を犯してヱホバに悖りその身罪ある者とならば |
|
|
|
六 「イスラエルの人々に告げなさい、『男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、 |
|
|
七 その犯せし罪を言あらはしその物の代價にその五分の一を加へてこれを己が罪を犯せる者に付してその償を爲べし |
|
|
|
七 その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。 |
|
|
八 然ど若その罪の償を受べき親戚その人にあらざる時はその罪の償をヱホバになして之を祭司に歸せしむべしまた彼のために用ひて贖をなすところの贖罪の牡羊も祭司に歸す |
|
|
|
八 しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に帰せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰せしめなければならない。 |
|
|
九 イスラエルの子孫の擧祭となして祭司に携へ來る所の聖物は皆祭司に歸す |
|
|
|
九 イスラエルの人々が、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に帰せしめなければならない。 |
|
|
一〇 ゥの人の聖別て獻る物は祭司に歸し凡て人の祭司に付す物は祭司に歸するなり |
|
|
|
一〇 すべて人の聖なるささげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するであろう』」。 |
|
|
一一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一一 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
一二 イスラエルの子孫に吿てこれに言へ人の妻道ならぬ事を爲てその夫に罪を犯すあり |
|
|
|
一二 「イスラエルの人々に告げなさい、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪を犯し、 |
|
|
一三 人かれと交合したるにその事夫の目にかくれて露顯ず彼その身を汚したれどこれが證人となる者なく彼またその時に執へられもせざるあり |
|
|
|
一三 人が彼女と寝たのに、その事が夫の目に隠れて現れず、彼女はその身を汚したけれども、それに対する証人もなく、彼女もまたその時に捕えられなかった場合、 |
|
|
一四 すなはち妻その身を汚したる事ありて夫猜疑の心を起してその妻を疑ふことあり又は婁その身を汚したる事なきに夫猜疑の心を起してその妻を疑ふことある時は |
|
|
|
一四 すなわち、妻が身を汚したために、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあり、または妻が身を汚した事がないのに、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあれば、 |
|
|
一五 夫その妻を祭司の許に携へきたり大麥の粉一エパの十分の一をこれがために禮物として持きたるべしその上に油を灌べからずまた乳香を加ふべからず是は猜疑の禮物記念の禮物にして罪を誌えしむる者なればなり |
|
|
|
一五 夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。 |
|
|
一六 祭司はまたその婦人を近く進ませてヱホバの前に立しめ |
|
|
|
一六 祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。 |
|
|
一七 瓦の器に聖水を入れ幕屋の下の地の土を取てその水に放ち |
|
|
|
一七 祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、 |
|
|
一八 其婦人をヱホバの前に立せ婦人にその頭を露さしめて記念の禮物すなはち猜疑の禮物をその手に持すべし而して祭司は詛を來らするところの苦き水を手に執り |
|
|
|
一八 その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、 |
|
|
一九 婦を誓せてこれに言べし人もし汝と寢たる事あらず汝また汝の夫を措て道ならぬ事を爲て汚穢に染しこと無ば詛を來する此苦水より害を受ること有ざれ |
|
|
|
一九 女に誓わせて、これに言わなければならない、「もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦い水も、あなたに害を与えないであろう。 |
|
|
二〇 然ど汝もし汝の夫を措き道ならぬ事を爲てその身を汚し汝の夫ならざる人と寢たる事あらば |
|
|
|
二〇 しかし、あなたが、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚し、あなたの夫でない人が、あなたと寝たことがあるならば、―― |
|
|
二一 (祭司その婦人をして詛を來らする誓をなさしめて祭司その婦人に言べし〕ヱホバ汝の腿を瘦しめ汝の腹を脹れしめ汝をして汝の民の指て詛ふ者指て誓ふ者とならしめたまへ |
|
|
|
二一 祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。――主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。 |
|
|
二二 また詛を來らするこの水汝の膓にいりて汝の腹を脹れさせ汝の腿を瘦させんとその時婦人はアーメン、アーメンと言べし |
|
|
|
二二 また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。 |
|
|
二三 而して祭司この詛を書に筆記しその苦水にて之を洗おとし |
|
|
|
二三 祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、 |
|
|
二四 婦人をしてその詛を來らする水を飮しむべしその詛を來らする水かれの中にいりて苦ならん |
|
|
|
二四 女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。 |
|
|
二五 祭司まづその婦人の手より猜疑の禮物を取りその禮物をヱホバの前に搖てこれを壇に持來り |
|
|
|
二五 そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。 |
|
|
二六 而して祭司其禮物の中より記念の分一握をとりて之を壇の上に焚き然る後婦人にその水を飮しむべし |
|
|
|
二六 祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。 |
|
|
二七 その水を之に飮しめたる時はもしかれその身を汚し夫に罪を犯したる事あるに於てはその詛を來らする水かれの中に入て苦くなりその腹脹れその腿瘦て自己はその民の指て詛ふ者とならん |
|
|
|
二七 その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。 |
|
|
二八 然ど彼もしその身を汚しゝ事あらずして潔からば害を受ずして能く子を生ん |
|
|
|
二八 しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。 |
|
|
二九 是すなはち猜疑の律法なり妻たる者その夫を措き道ならぬ事を爲て身を汚しゝ時 |
|
|
|
二九 これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、 |
|
|
三〇 また夫たる者猜疑の心を起してその妻を疑う時はその婦人をヱホバの前におきて祭司その律法のごとく之に行ふべきなり |
|
|
|
三〇 または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。 |
|
|
三一 斯せば夫は罪なく妻はその罪を任ん |
|
|
|
三一 こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。 |
|
6章 |
一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの子孫に吿て之に言へ男または女俗を離れてナザレ人の誓願を立て俗を離れてその身をエホバに歸せしむる時は |
|
|
|
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、 |
|
|
三 葡萄酒と濃酒を斷ち葡萄酒の醋となれる者と濃酒の醋となれる者を飮ずまた葡萄の汁を飮ず葡萄の鮮なる者をも乾たる者をも食はざるベし |
|
|
|
三 ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。 |
|
|
四 その俗を離れをる日の問はキて葡萄の樹より取たる者はその核より皮まで一切食ふベからざるなり |
|
|
|
四 ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。 |
|
|
五 その誓願を立て俗を離れをる日の間はキて薙刀をその頭にあつべからずその俗を離れて身をヱホバに歸せしめたる日の滿るまで彼は聖ければその頭髪を長しおくべし |
|
|
|
五 また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。 |
|
|
六 その俗を離れて身をヱホバに歸せしむる日の間は凡て死骸に近づくべからず |
|
|
|
六 身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。 |
|
|
七 其父母兄弟姊妹の死たる時にもこれがために身を汚すべからず其はその俗を離れて~に歸したる記號その首にあればなり |
|
|
|
七 父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるからである。 |
|
|
八 彼はその俗を離れをる日の間は凡てヱホバの聖者なり |
|
|
|
八 彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。 |
|
|
九 もし人計ずも彼の傍に死てそのナザレの頭を汚すことあらばその身を潔る日に頭を剃べしすなはち第七日にこれを剃べきなり |
|
|
|
九 もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別した頭を汚したならば、彼は身を清める日に、頭をそらなければならない。すなわち、七日目にそれをそらなければならない。 |
|
|
一〇 而して第八日に鳲鳩二かまたは雛き鴿二を祭司に携へきたり集會の幕屋の門にいたるべし |
|
|
|
一〇 そして八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。 |
|
|
一一 斯て祭司はその一を罪祭に一を燔祭に献げ彼が屍に由て獲たる罪を贖ひまたその日にかれの首を聖潔すべし |
|
|
|
一一 祭司はその一羽を罪祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない、その日に彼の頭を聖別しなければならない。 |
|
|
一二 彼またその俗を離れてヱホバに歸するの日を新にし當歲の羔羊を携へきたりて愆祭となすべし彼その俗を離れをる時に身を汚したれば是より前の日はその中に算ふべからざるなり |
|
|
|
一二 彼はまたナジルびとたる日の数を、改めて主に聖別し、一歳の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければならない。それ以前の日は、彼がその聖別を汚したので、無効になるであろう。 |
|
|
一三 ナザレ人の律法は是のごとしその俗を離るゝの日滿たる時はその人を集會の幕屋の門に携へいたるべし |
|
|
|
一三 これがナジルびとの律法である。聖別の日数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。 |
|
|
一四 斯てその人は禮物をヱホバにさゝぐべし即ち當歲の羔羊の牡の全き者一匹を燔祭となし當歲の羔羊の牝の全き者一匹を罪祭となし牡羊の全き者一匹を酬恩祭となし |
|
|
|
一四 そしてその人は供え物を主にささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小羊の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小羊の全きもの一頭を罪祭とし、雄羊の全きもの一頭を酬恩祭とし、 |
|
|
一五 また無酵パン一筐麥粉に油を和て作れる菓子油を塗たる酵いれぬ煎餅およびその素祭と灌祭の物を持きたるべし |
|
|
|
一五 また種入れぬパンの一かご、油を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎餅、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。 |
|
|
一六 斯て祭司これをヱホバの前に携へきたりその罪祭と酬恩祭を獻げ |
|
|
|
一六 祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭と燔祭とをささげ、 |
|
|
一七 またその牡羊を筐の中なる酵いれぬパンとあはせこれを酬恩祭の犧牲としてヱホバに獻ぐべし祭司またその素祭と灌祭をも獻ぐべきなり |
|
|
|
一七 また雄羊を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の犠牲として、主にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。 |
|
|
一八 ナザレ人は集會の幕屋の門に於てそのナザレの頭を剃りそのナザレの頭の髪を取てこれを酬恩祭の犧牲の下の火に放つべし |
|
|
|
一八 そのナジルびとは会見の幕屋の入口で、聖別した頭をそり、その聖別した頭の髪を取って、これを酬恩祭の犠牲の下にある火の上に置かなければならない。 |
|
|
一九 祭司その牡羊の煑たる肩と筐の中の酵いれぬ菓子一箇と酵いれぬ煎餅一箇をとりてこれをナザレ人がそのナザレの頭を剃におよびてこれをその手に授け |
|
|
|
一九 祭司はその雄羊の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つを取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後、その手に授け、 |
|
|
二〇 而して祭司ヱホバの前にて之を搖て搖祭となすべし是は聖物にしてその搖る胸と擧たる腿とともに祭司に歸すべし斯て後ナザレ人は酒を飮ことを得 |
|
|
|
二〇 祭司は主の前でこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして後、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。 |
|
|
二一 是すなはち誓願を立たるナザレ人がその俗を離れ居し事によりてヱホバに禮物を獻ぐるの律法なり此外にまたその能力の及ぶところの物を献ぐることを得べし即ちその立たる誓願のごとくその俗を離るゝの律法にしたがひて爲べきなり |
|
|
|
二一 これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。 |
|
|
二二 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
二二 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
二三 アロンとその子等に吿て言へ汝等斯のごとくイスラエルの子孫を祝して言べし |
|
|
|
二三 「アロンとその子たちに言いなさい、『あなたがたはイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければならない。 |
|
|
二四 願くはヱホバ汝を惠み汝を守りたまへ |
|
|
|
二四 「願わくは主があなたを祝福し、/あなたを守られるように。 |
|
|
二五 願くはヱホバその面をもて汝を照し汝を憐みたまへ |
|
|
|
二五 願わくは主がみ顔をもってあなたを照し、/あなたを恵まれるように。 |
|
|
二六 願くはヱホバその面を擧て汝を眷み汝に平安を賜へと |
|
|
|
二六 願わくは主がみ顔をあなたに向け、/あなたに平安を賜わるように」』。 |
|
|
二七 かくして彼等吾名をイスラエルの子孫に蒙らすべし然ば我かれらを惠まん |
|
|
|
二七 こうして彼らがイスラエルの人々のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。 |
|
7章 |
一 モーセ幕屋を建をはり之に膏を灌ぎてこれを聖別めまたその一切の器具およびその壇とその一切の器具に膏を灌ぎて之を聖別たる日に |
|
|
|
一 モーセが幕屋を建て終り、これに油を注いで聖別し、またそのすべての器、およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、これを聖別した日に、 |
|
|
二 イスラエルの牧伯等すなはちそのゥ宗族の長ゥ支派の牧伯にしてその核數られし者を監督る者等獻物を爲り |
|
|
|
二 イスラエルのつかさたち、すなわち、その父祖の家の長たちは、ささげ物をした。彼らは各部族のつかさたちであって、その数えられた人々をつかさどる者どもであった。 |
|
|
三 彼等その禮物をヱホバに持きたるに蓋ある車六輛と牛十二匹あり牧伯二人に車一輛一人に牛一匹なり即ちこれを幕屋の前にひき至れり |
|
|
|
三 彼らはその供え物を、主の前に携えてきたが、おおいのある車六両と雄牛十二頭であった。つかさふたりに車一両、ひとりに雄牛一頭である。彼らはこれを幕屋の前に引いてきた。 |
|
|
四 時にヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
四 その時、主はモーセに言われた、 |
|
|
五 汝これを彼等より取て集會の幕屋の用に供へレビ人にその職分職分にしたがひて之を授すべし |
|
|
|
五 「あなたはこれを会見の幕屋の務に用いるために、彼らから受け取って、レビびとに、おのおのその務にしたがって、渡さなければならない」。 |
|
|
六 是においてモーセその車と牛を取て之をレビ人に授せり |
|
|
|
六 そこでモーセはその車と雄牛を受け取って、これをレビびとに渡した。 |
|
|
七 即ちゲルシヨンの子孫にはその職分を按へて車二輛と牛四匹を授し |
|
|
|
七 すなわち、ゲルションの子たちには、その務にしたがって、車二両と雄牛四頭を渡し、 |
|
|
八 メラリの子孫にはその職分を按へて車四輛と牛八匹を授し祭司アロンの子イタマルをしてこれを監督らしめたり |
|
|
|
八 メラリの子たちには、その務にしたがって車四両と雄牛八頭を渡し、祭司アロンの子イタマルに、これを監督させた。 |
|
|
九 然どコハテの子孫には何をも授さゞりき是は彼等が聖所になすべき職分はその肩をもて擔ふの事なるが故なり |
|
|
|
九 しかし、コハテの子たちには、何をも渡さなかった。彼らの務は聖なる物を、肩にになって運ぶことであったからである。 |
|
|
一〇 壇に膏を灌ぐ日に牧伯等壇奉納の禮物を携へ來り牧伯等その禮物を壇の上に獻げたり |
|
|
|
一〇 つかさたちは、また祭壇に油を注ぐ日に、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇の前にささげた。 |
|
|
一一 ヱホバ先にモーセに言たまひけるは牧伯等は一日に一人宛その壇奉納の禮物を獻ぐべし |
|
|
|
一一 主はモーセに言われた、「つかさたちは一日にひとりずつ、祭壇奉納の供え物をささげなければならない」。 |
|
|
一二 第一日に禮物を獻げし者はユダの支派のアミナダブの子ナシヨンなり |
|
|
|
一二 第一日に供え物をささげた者は、ユダの部族のアミナダブの子ナションであった。 |
|
|
一三 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケル皆聖所のシケルに循ふ此二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
一三 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
一四 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
一四 また十シケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。 |
|
|
一五 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
一五 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
一六 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
一六 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
一七 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹アミナダブの子ナシヨンの禮物は是の如し |
|
|
|
一七 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはアミナダブの子ナションの供え物であった。 |
|
|
一八 第二日にはイッサカルの牧伯ツアルの子ネタニエル獻納を爲り |
|
|
|
一八 第二日にはイッサカルのつかさ、ツアルの子ネタニエルがささげ物をした。 |
|
|
一九 その獻げし禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケル皆聖所のシケルに循ふ此二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
一九 そのささげた供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
二〇 また金の匙の十シケルなる者一倍是には香を充す |
|
|
|
二〇 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
二一 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
二一 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
二二 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
二二 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
二三 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹ツアルの子ネタニエルの禮物は是のごとし |
|
|
|
二三 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはツアルの子ネタニエルの供え物であった。 |
|
|
二四 第三日にはゼブルンの子孫の牧伯へロンの子エリアブ獻納を爲り |
|
|
|
二四 第三日にはゼブルンの子たちのつかさ、ヘロンの子エリアブ。 |
|
|
二五 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケル皆聖所のシケルに循ふ此二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充すま |
|
|
|
二五 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
二六 た金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
二六 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
二七 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
二七 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
二八 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
二八 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
二九 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹へロンの子エリアブの禮物は是のごとし |
|
|
|
二九 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはヘロンの子エリアブの供え物であった。 |
|
|
三〇 第四日にはルベンの子孫の牧伯シデウルの子エリヅル獻納を爲り |
|
|
|
三〇 第四日にはルベンの子たちのつかさ、シデウルの子エリヅル。 |
|
|
三一 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケル皆聖所のシケルに循ふ此二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
三一 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
三二 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
三二 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
三三 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
三三 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
三四 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
三四 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
三五 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹シデウルの子エリヅルの禮物は是のごとし |
|
|
|
三五 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはシデウルの子エリヅルの供え物であった。 |
|
|
三六 第五日にはシメオンの子孫の牧伯ツリシヤダイの子シルミエル獻物を爲り |
|
|
|
三六 第五日にはシメオンの子たちのつかさ、ツリシャダイの子シルミエル。 |
|
|
三七 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケル皆聖所のシケルに循ふ此二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
三七 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
三八 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
三八 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
三九 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
三九 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
四〇 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
四〇 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
四一 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹ツリシヤダイの子シルミニルの禮物は是のごとし |
|
|
|
四一 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはツリシャダイの子シルミエルの供え物であった。 |
|
|
四二 第六日にはガドの子孫の牧伯デウエルの子エリアサフ獻納をなせり |
|
|
|
四二 第六日にはガドの子たちのつかさ、デウエルの子エリアサフ。 |
|
|
四三 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケル皆聖所のシケルに循ふこの二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
四三 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
四四 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
四四 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
四五 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
四五 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
四六 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
四六 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
四七 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹デウエルの子エリアサフの禮物はかくのごとし |
|
|
|
四七 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはデウエルの子エリアサフの供え物であった。 |
|
|
四八 第七日にはエフライムの子孫の牧伯アミホデの子エリシヤマ獻納をなせり |
|
|
|
四八 第七日にはエフライムの子たちのつかさ、アミホデの子エリシャマ。 |
|
|
四九 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケル皆聖所のシケルに循ふ此二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
四九 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
五〇 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
五〇 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
五一 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
五一 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
五二 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
五二 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
五三 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹アミホデの子エリシヤマの禮物は是のごとし |
|
|
|
五三 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはアミホデの子エリシャマの供え物であった。 |
|
|
五四 第八日にはマナセの子孫の牧伯パダヅルの子ガマリエル獻納をなせり |
|
|
|
五四 第八日にはマナセの子たちのつかさ、パダヅルの子ガマリエル。 |
|
|
五五 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケルみな聖所のシケルに循ふこの二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
五五 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
五六 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
五六 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
五七 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
五七 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
五八 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
五八 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
五九 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹パダヅルの子ガマリエルの禮物は是のごとし |
|
|
|
五九 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはパダヅルの子ガマリエルの供え物であった。 |
|
|
六〇 第九日にはベニヤミンの子孫の牧伯ギデオニの子アビダン獻納をなせり |
|
|
|
六〇 第九日にはベニヤミンの子らのつかさ、ギデオニの子アビダン。 |
|
|
六一 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケルみな聖所のシケルに循ふこの二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
六一 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
六二 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
六二 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
六三 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
六三 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
六四 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
六四 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
六五 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹ギデオニの子アビダンの禮物は是のごとし |
|
|
|
六五 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはギデオニの子アビダンの供え物であった。 |
|
|
六六 第十日にはダンの子孫の牧伯アミシヤダイの子アヒエゼル獻納をなせり |
|
|
|
六六 第十日にはダンの子たちのつかさ、アミシャダイの子アヒエゼル。 |
|
|
六七 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケル皆聖所のシケルに循ふこの二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
六七 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
六八 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
六八 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
六九 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
六九 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
七〇 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
七〇 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
七一 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹アミシヤダイの子アヒエゼルの禮物は是のごとし |
|
|
|
七一 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはアミシャダイの子アヒエゼルの供え物であった。 |
|
|
七二 第十一日にはアセルの子孫の牧伯オクランの子パギエル獻納を爲せり |
|
|
|
七二 第十一日にはアセルの子たちのつかさ、オクランの子パギエル。 |
|
|
七三 その禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケルみな聖所のシケルに循ふこの二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
七三 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
七四 亦金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
七四 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
七五 亦燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
七五 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
七六 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
七六 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
七七 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹オクランの子パギエルの禮物は是のごとし |
|
|
|
七七 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭、雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはオクランの子パギエルの供え物であった。 |
|
|
七八 第十二日にはナフタリの子孫の牧伯エナンの子アヒラ献物をなせり |
|
|
|
七八 第十二日にはナフタリの子たちのつかさ、エナンの子アヒラ。 |
|
|
七九 其禮物は銀の皿一箇その重は百三十シケル銀の鉢一箇是は七十シケルみな聖所のシケルに循ふこの二者には麥粉に油を和たる素祭の品を充す |
|
|
|
七九 その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 |
|
|
八〇 また金の匙の十シケルなる者一箇是には香を充す |
|
|
|
八〇 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。 |
|
|
八一 また燔祭に用ふる若き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊一匹 |
|
|
|
八一 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 |
|
|
八二 罪祭に用ふる牡山羊一匹 |
|
|
|
八二 罪祭に使う雄やぎ一頭。 |
|
|
八三 酬恩祭の犧牲に用ふる牛二匹牡羊五匹牡山羊五匹當歲の羔羊五匹エナンの子アヒラの禮物は是のごとし |
|
|
|
八三 酬恩祭の犠牲に使う雄牛二頭。雄羊五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小羊五頭であって、これはエナンの子アヒラの供え物であった。 |
|
|
八四 是すなはち壇に油を灌げる日にイスラエルの牧伯等が献げたる壇奉納の禮物なり即ち銀の皿十二銀の鉢十二金の匙十二 |
|
|
|
八四 以上は祭壇に油を注ぐ日に、イスラエルのつかさたちが、祭壇を奉納する供え物として、ささげたものである。すなわち、銀のさら十二、銀の鉢十二、金の杯十二。 |
|
|
八五 銀の皿は各々百三十シケル鉢は各々七十シケル聖所のシケルに依ばこのゥの銀の器はその重キ合二千四百シケルなりき |
|
|
|
八五 銀のさらはそれぞれ百三十シケル、鉢はそれぞれ七十シケル、聖所のシケルによれば、この銀の器は合わせて二千四百シケル。 |
|
|
八六 また香を充せる金の匙十二ありその重は聖所のシケルに依ば各々十シケルその匙の金はキ合百二十シケルなりき |
|
|
|
八六 また薫香の満ちている十二の金の杯は、聖所のシケルによれば、それぞれ十シケル、その杯の金は合わせて百二十シケルであった。 |
|
|
八七 また燔祭に用ふる者は牡牛十二牡羊十二當歲の羔羊十二ありき之にその素祭の物を加ふまた罪祭の牡山羊十二あり |
|
|
|
八七 また燔祭に使う雄牛は合わせて十二、雄羊は十二、一歳の雄の小羊は十二、このほかにその素祭のものがあった。また罪祭に使う雄やぎは十二。 |
|
|
八八 また酬恩祭の犧牲に用ふる者は牡牛二十四牡羊六十牡山羊六十當歲の羔羊六十あり壇に膏を灌ぎて後に献たる壇奉納の禮物は是のごとし |
|
|
|
八八 酬恩祭の犠牲に使う雄牛は合わせて二十四、雄羊は六十、雄やぎは六十、一歳の雄の小羊は六十であって、これは祭壇に油を注いだ後に、祭壇奉納の供え物としてささげたものである。 |
|
|
八九 斯てモーセはヱホバと語はんとて集會の幕屋に入けるに律法の櫃の上なる贖罪所の上兩箇のケルビムの間より聲いでて己に語ふを聽り即ち彼と語へり |
|
|
|
八九 さてモーセは主と語るために、会見の幕屋にはいって、あかしの箱の上の、贖罪所の上、二つのケルビムの間から自分に語られる声を聞いた。すなわち、主は彼に語られた。 |
|
8章 |
一 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はモーセに言われた、 |
|
|
二 アロンに吿て之に言へ汝燈火を燃す時は七の燈盞をして均く燈臺の前を照さしむべし |
|
|
|
二 「アロンに言いなさい、『あなたがともし火をともす時は、七つのともし火で燭台の前方を照すようにしなさい』」。 |
|
|
三 アロンすなはち然なし燈火を燈臺の前の方にむけて燃せりヱホバのモーセに命じたまへる如し |
|
|
|
三 アロンはそのようにした。すなわち、主がモーセに命じられたように、燭台の前方を照すように、ともし火をともした。 |
|
|
四 燈臺の作法は是のごとし是は槌にて椎て作れる者即ちその臺座よりその花まで槌にて椎て作れる者なりモーセ、ヱホバの己に示したまへる式樣にてらしてこの燈臺を作れり |
|
|
|
四 燭台の造りは次のとおりである。それは金の打ち物で、その台もその花も共に打物造りであった。モーセは主に示された型にしたがって、そのようにその燭台を造った。 |
|
|
五 ヱホバモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
五 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
六 レビ人をイスラエルの子孫の中より取てこれを潔めよ |
|
|
|
六 「レビびとをイスラエルの人々のうちから取って、彼らを清めなさい。 |
|
|
七 汝かく彼らに爲て之を潔むべし即ち罪を潔むる水を彼等に灑ぎかけ彼等にその身をことごとく剃しめその衣服を洗はしめて之を潔め |
|
|
|
七 あなたはこのようにして彼らを清めなければならない。すなわち、罪を清める水を彼らに注ぎかけ、彼らに全身をそらせ、衣服を洗わせて、身を清めさせ、 |
|
|
八 而して彼等に若き牡牛一匹と麥粉に油を和たる者を取しめよ汝また別に若き牡牛を罪祭のために取べし |
|
|
|
八 そして彼らに若い雄牛一頭と、油を混ぜた麦粉の素祭とを取らせなさい。あなたはまた、ほかに若い雄牛を罪祭のために取らなければならない。 |
|
|
九 斯て汝レビ人を集會の幕屋の前に携きたりてイスラエルの子孫の全會を集め |
|
|
|
九 そして、あなたはレビびとを会見の幕屋の前に連れてきて、イスラエルの人々の全会衆を集め、 |
|
|
一〇 而してレビ人をヱホバの前に進ましめてイスラエルの子孫に其手をレビ人の上に按しむべし |
|
|
|
一〇 レビびとを主の前に進ませ、イスラエルの人々をして、手をレビびとの上に置かせなければならない。 |
|
|
一一 而してイスラエルの子孫の爲にレビ人を搖祭となしてヱホバの前に獻ぐべし是彼らをしてヱホバの勤務を爲しめんためなり |
|
|
|
一一 そしてアロンは、レビびとをイスラエルの人々のささげる揺祭として、主の前にささげなければならない。これは彼らに主の務をさせるためである。 |
|
|
一二 斯て汝レビ人にその手をかの牛の頭に按しめその一を燔祭となしてヱホバに献げ之をもてレビ人のために贖罪をなすべし |
|
|
|
一二 それからあなたはレビびとをして、手をかの雄牛の頭の上に置かせ、その一つを罪祭とし、一つを燔祭として主にささげ、レビびとのために罪のあがないをしなければならない。 |
|
|
一三 即ちレビ人をアロンとその子等の前に立しめ之を搖祭となしてヱホバに獻ぐべし |
|
|
|
一三 あなたはレビびとを、アロンとその子たちの前に立たせ、これを揺祭として主にささげなければならない。 |
|
|
一四 汝レビ人をイスラエルの子孫の中より區別ちレビ人をしてわが所屬とならしむべし |
|
|
|
一四 こうして、あなたはレビびとをイスラエルの人々のうちから分かち、レビびとをわたしのものとしなければならない。 |
|
|
一五 斯て後レビ人は入て集會の幕屋の役事をなすべし汝かれらを潔め之を献げて搖祭となすべし |
|
|
|
一五 こうして後レビびとは会見の幕屋にはいって務につくことができる。あなたは彼らを清め、彼らをささげて揺祭としなければならない。 |
|
|
一六 彼らはイスラエルの子孫の中よりして我に献げらるゝ者なりイスラエルの子孫の中なる始に生れたる著すなはちその首出子の代に我かれらを取なり |
|
|
|
一六 彼らはイスラエルの人々のうちから、全くわたしにささげられたものだからである。イスラエルの人々のうちの初めに生れた者、すなわち、すべてのういごの代りに、わたしは彼らを取ってわたしのものとした。 |
|
|
一七 イスラエルの子孫の中の首出子は人たるも獸たるも凡てわが所屬となるべし其は我エジプトの地において首出子を盡く擊ころしたる時に彼等を聖者となして我に屬せしめたればなり |
|
|
|
一七 イスラエルの人々のうちのういごは、人も獣も、みなわたしのものだからである。わたしはエジプトの地で、すべてのういごを撃ち殺した日に、彼らを聖別してわたしのものとした。 |
|
|
一八 是をもて我イスラエルの子孫の中の一切の首出子の代にレビ人を取なり |
|
|
|
一八 それでわたしはイスラエルの人々のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取った。 |
|
|
一九 我イスラエルの子孫の中よりレビ人を取て之をアロンとその子等に與へ之をして集會の幕屋においてイスラエルの子孫に代てその役事を爲しめまたイスラエルの子孫のために贖罪をなさしめん是イスラエルの子孫が聖所に近く時にイスラエルの子孫の中に災害の起ざらんためなり |
|
|
|
一九 わたしはイスラエルの人々のうちからレビびとを取って、アロンとその子たちに与え、彼らに会見の幕屋で、イスラエルの人々に代って務をさせ、またイスラエルの人々のために罪のあがないをさせるであろう。これはイスラエルの人々が、聖所に近づいて、イスラエルの人々のうちに災の起ることのないようにするためである」。 |
|
|
二〇 モーセとアロンおよびイスラエルの子孫の全會衆ヱホバがレビ人の事につきてモーセに命じたまへる所に悉くしたがひてレビ人におこなへり即ちイスラエルの子孫かくの如く彼等に行ひたり |
|
|
|
二〇 モーセとアロン、およびイスラエルの人々の全会衆は、すべて主がレビびとの事につき、モーセに命じられた所にしたがって、レビびとに行った、すなわち、イスラエルの人々は、そのように彼らに行った。 |
|
|
二一 レビ人是に於てその身を潔め衣服を洗ひたればアロンかれらをヱホバの前に献て搖祭となしアロンまた彼らのために贖罪をなして之を潔めたり |
|
|
|
二一 そこでレビびとは身を清め、その衣服を洗った。アロンは彼らを主の前にささげて揺祭とした。アロンはまた彼らのために、罪のあがないをして彼らを清めた。 |
|
|
二二 斯て後レビ人は集會の幕屋に入てアロンとその子等の前にてその役事を爲り彼等はレビ人の事につきてヱホバのモーセに命じたまへる所に循ひて斯のごとく之を行ひたり |
|
|
|
二二 こうして後、レビびとは会見の幕屋にはいって、アロンとその子たちに仕えて務をした。すなわち、彼らはレビびとの事について、主がモーセに命じられた所にしたがって、そのように彼らに行った。 |
|
|
二三 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
二三 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
二四 レビ人は斯なすべし即ち二十五歲以上の者は軍團に入て集會の幕屋の役者をなすべし |
|
|
|
二四 「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。 |
|
|
二五 然ど五十歲よりは軍團を退きて休み重て役事をなすべからず |
|
|
|
二五 しかし、五十歳からは務の働きを退き、重ねて務をしてはならない。 |
|
|
二六 唯集會の幕屋においてその兄弟等をつかさどり且伺ひ守ることを勤むべし役事を爲すべからず汝レビ人をしてその職務をなさしむるには斯のごとくなすべし |
|
|
|
二六 ただ、会見の幕屋でその兄弟たちの務の助けをすることができる。しかし、務をしてはならない。あなたがレビびとにその務をさせるには、このようにしなければならない」。 |
|
9章 |
一 エジプトの國を出たる次の年の正月ヱホバ、シナイの野にてモーセに吿ていひたまはく |
|
|
|
一 エジプトの国を出た次の年の正月、主はシナイの荒野でモーセに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの子孫をして逾越節をその期におよびて行はしめよ |
|
|
|
二 「イスラエルの人々に、過越の祭を定めの時に行わせなさい。 |
|
|
三 其期即ち此月の十四日の晩にいたりて汝等これを行ふべし汝等これをおこなふにはそのゥの條例とそのゥの式法に循ふべきなり |
|
|
|
三 この月の十四日の夕暮、定めの時に、それを行わなければならない。あなたがたは、そのすべての定めと、そのすべてのおきてにしたがって、それを行わなければならない」。 |
|
|
四 是においてモーセ、イスラエルの子孫に逾越節を行ふべき事を吿たれば |
|
|
|
四 そこでモーセがイスラエルの人々に、過越の祭を行わなければならないと言ったので、 |
|
|
五 彼等正月の十四日の晩にシナイの野にて逾越節を行へり即ちイスフエルの子孫はヱホバのモーセに命じたまへる所に盡く循ひてこれを爲ぬ |
|
|
|
五 彼らは正月の十四日の夕暮、シナイの荒野で過越の祭を行った。すなわち、イスラエルの人々は、すべて主がモーセに命じられたようにおこなった。 |
|
|
六 時に人の死骸に身を汚して逾越節を行ふこと能ざる人々ありてその日にモーセとアロンの前にいたれり |
|
|
|
六 ところが人の死体に触れて身を汚したために、その日に過越の祭を行うことのできない人々があって、その日モーセとアロンの前にきて、 |
|
|
七 その人々すなはち彼に言ふ我等は人の死骸に身を汚したり然ば我らはその期におよびてイスラエルの子孫と偕にヱホバに禮物を献ることを得ざるべき乎 |
|
|
|
七 その人々は彼に言った、「わたしたちは人の死体に触れて身を汚しましたが、なぜその定めの時に、イスラエルの人々と共に、主に供え物をささげることができないのですか」。 |
|
|
八 モーセかれらに言けるは姑く待てヱホバ汝らの事を如何に宣ふかを聽ん |
|
|
|
八 モーセは彼らに言った、「しばらく待て。主があなたがたについて、どう仰せになるかを聞こう」。 |
|
|
九 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
九 主はモーセに言われた、 |
|
|
一〇 イスラエルの子孫に吿て言へ汝等または汝等の子孫の中死屍に身を汚したる人も遠き途にある人も皆途越節をヱホバにむかひて行ふべきなり |
|
|
|
一〇 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたのうち、また、あなたがたの子孫のうち、死体に触れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお、過越の祭を主に対して行うことができるであろう。 |
|
|
一一 即ち二月の十四日の晩に之をおこなひ酵いれぬパンと苦菜をそへて之を食ふべし |
|
|
|
一一 すなわち、二月の十四日の夕暮、それを行い、種入れぬパンと苦菜を添えて、それを食べなければならない。 |
|
|
一二 朝までこれを少許も遺しおくべからず又その骨を一本も折べからず逾越節の請の條例にしたがひて之を行ふべし |
|
|
|
一二 これを少しでも朝まで残しておいてはならない。またその骨は一本でも折ってはならない。過越の祭のすべての定めにしたがってこれを行わなければならない。 |
|
|
一三 然ど人その身潔くありまた征途にもあらずして逾越節を行ふことをせざる時はその人民の中より斷れん斯る人はその期におよびてヱホバの禮物を持きたらざるが故にその罪を任べきなり |
|
|
|
一三 しかし、その身は清く、旅に出てもいないのに、過越の祭を行わないときは、その人は民のうちから断たれるであろう。このような人は、定めの時に主の供え物をささげないゆえ、その罪を負わなければならない。 |
|
|
一四 他國の人もし汝らの中に寄寓をりて逾越節をヱホバにおこなはんとせば逾越節の條例に依りその法式にしたがひて之をおこなふべし他國の人にも自國の人にもその條例は同一なるべし |
|
|
|
一四 もし他国の人が、あなたがたのうちに寄留していて、主に対して過越の祭を行おうとするならば、過越の祭の定めにより、そのおきてにしたがって、これを行わなければならない。あなたがたは他国の人にも、自国の人にも、同一の定めを用いなければならない』」。 |
|
|
一五 幕屋を建たる日に雲幕屋を蔽へり是すなはち律法の幕屋なり而して夕にいたれば幕屋の上に火のごとき者あらはれて朝におよべり |
|
|
|
一五 幕屋を建てた日に、雲は幕屋をおおった。それはすなわち、あかしの幕屋であって、夕には、幕屋の上に、雲は火のように見えて、朝にまで及んだ。 |
|
|
一六 即ち常に是のごとくにして晝は雲これを蔽ひ夜は火のごとき者ありき |
|
|
|
一六 常にそうであって、昼は雲がそれをおおい、夜は火のように見えた。 |
|
|
一七 雲幕屋を離れて上る時はイスラエルの子孫直に途に進みまた雲の止まる所にイスラエルの子孫營を張り |
|
|
|
一七 雲が幕屋を離れてのぼる時は、イスラエルの人々は、ただちに道に進んだ。また雲がとどまる所に、イスラエルの人々は宿営した。 |
|
|
一八 即ちイスラエルの子孫はヱホバの命によりて途に進みまたヱホバの命によりて營を張り幕屋の上に雲の止まれる間は營を張をれり |
|
|
|
一八 すなわち、イスラエルの人々は、主の命によって道に進み、主の命によって宿営し、幕屋の上に雲がとどまっている間は、宿営していた。 |
|
|
一九 幕屋の上に雲の止ること日久しき時はイスラエルの子孫ヱホバの職守をまもりて途に進まざりき |
|
|
|
一九 幕屋の上に、日久しく雲のとどまる時は、イスラエルの人々は主の言いつけを守って、道に進まなかった。 |
|
|
二〇 また幕屋の上に雲の止まる事日少き時も然り彼等は只ヱホバの命にしたがひて營を張りヱホバの命にしたがひて途に進めり |
|
|
|
二〇 また幕屋の上に、雲のとどまる日の少ない時もあったが、彼らは、ただ主の命にしたがって宿営し、主の命にしたがって、道に進んだ。 |
|
|
二一 また雲夕より朝まで止り朝におよびてその雲昇る時は彼等途に進めり夜にもあれ晝にもあれ雲の昇る時は即ち途に進めり |
|
|
|
二一 また雲は夕から朝まで、とどまることもあったが、朝になって、雲がのぼる時は、彼らは道に進んだ。また昼でも夜でも、雲がのぼる時は、彼らは道に進んだ。 |
|
|
二二 二日にもあれ一月にもあれまたは其よりも多くの日にもあれ幕屋の上に雲の止り居る間はイスラエルの子孫營を張居て途に進まずその昇るにおよびて途に進めり |
|
|
|
二二 ふつかでも、一か月でも、あるいはそれ以上でも、幕屋の上に、雲がとどまっている間は、イスラエルの人々は宿営していて、道に進まなかったが、それがのぼると道に進んだ。 |
|
|
二三 即ち彼等はヱホバの命にしたがひて營を張りヱホバの命にしたがひて途に進み且モーセによりて傳はりしヱホバの命にしたがひてヱホバの職守を守れり |
|
|
|
二三 すなわち、彼らは主の命にしたがって宿営し、主の命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたとおりに、主の言いつけを守った。 |
|
10章 |
一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はモーセに言われた、 |
|
|
二 汝銀の喇叭二本を製れ即ち槌にて椎て之を製り之を用ひて人を呼集めまた營を進ますべし |
|
|
|
二 「銀のラッパを二本つくりなさい。すなわち、打物造りとし、それで会衆を呼び集め、また宿営を進ませなさい。 |
|
|
三 この二者を吹ときは全會衆集會の幕屋の門に集りて汝に就べし |
|
|
|
三 この二つを吹くときは、全会衆が会見の幕屋の入口に、あなたの所に集まってこなければならない。 |
|
|
四 もし只その一を吹く時はイスラエルの千人の長たるその牧伯等集りて汝に就べし |
|
|
|
四 もしその一つだけを吹くときは、イスラエルの氏族の長であるつかさたちが、あなたの所に集まってこなければならない。 |
|
|
五 汝等これを吹鳴す時は東の方に營を張る者途に進むべし |
|
|
|
五 またあなたがたが警報を吹き鳴らす時は、東の方の宿営が、道に進まなければならない。 |
|
|
六 また二次これを吹ならす時は南の方に營を張る者途に進むべし凡て途に進まんとする時は音長く喇叭を吹ならすべし |
|
|
|
六 二度目の警報を吹き鳴らす時は、南の方の宿営が、道に進まなければならない。すべて道に進む時は、警報を吹き鳴らさなければならない。 |
|
|
七 また會衆を集むる時にも喇叭をふくべし但し音長くこれを吹ならすべからず |
|
|
|
七 また会衆を集める時にも、ラッパを吹き鳴らすが、警報は吹き鳴らしてはならない。 |
|
|
八 アロンの子等の祭司たる者どもその喇叭を吹べし是すなはち汝らが代々ながく守るべき例たるなり |
|
|
|
八 アロンの子である祭司たちが、ラッパを吹かなければならない。これはあなたがたが、代々ながく守るべき定めとしなければならない。 |
|
|
九 また汝らの國において汝等その己を攻るところの敵と戰はんとて出る時は喇帆を吹ならすべし然せば汝等の~ヱホバ汝らを記憶て汝らをその敵の手より救ひたまはん |
|
|
|
九 また、あなたがたの国で、あなたがたをしえたげるあだとの戦いに出る時は、ラッパをもって、警報を吹き鳴らさなければならない。そうするならば、あなたがたは、あなたがたの神、主に覚えられて、あなたがたの敵から救われるであろう。 |
|
|
一〇 また汝らの喜樂の日汝らの節期および月々の朔日には燔祭の上と酬恩祭の犧牲の上に喇叭を吹ならすべし然せば汝らの~これに由て汝らを記憶たまはん我は汝らの~ヱホバ也 |
|
|
|
一〇 また、あなたがたの喜びの日、あなたがたの祝いの時、および月々の第一日には、あなたがたの燔祭と酬恩祭の犠牲をささげるに当って、ラッパを吹き鳴らさなければならない。そうするならば、あなたがたの神は、それによって、あなたがたを覚えられるであろう。わたしはあなたがたの神、主である」。 |
|
|
一一 斯て第二年の二月の二十日に雲律法の幕屋を離れて昇りければ |
|
|
|
一一 第二年の二月二十日に、雲があかしの幕屋を離れてのぼったので、 |
|
|
一二 イスラエルの子孫シナイの野より出でて途に進みたりしがパランの野にいたりて雲止れり |
|
|
|
一二 イスラエルの人々は、シナイの荒野を出て、その旅路に進んだが、パランの荒野に至って、雲はとどまった。 |
|
|
一三 斯かれらはヱホバのモーセによりて命じたまへるところに遵ひて途に進むことを始めたり |
|
|
|
一三 こうして彼らは、主がモーセによって、命じられたところにしたがって、道に進むことを始めた。 |
|
|
一四 首先にはユダの子孫の營の纛の下につく者その軍旅にしたがひて進めりユダの軍旅の長はアミナダブの子ナシヨン |
|
|
|
一四 先頭には、ユダの子たちの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。ユダの部隊の長はアミナダブの子ナション、 |
|
|
一五 イッサ力ルの子孫の支派の軍旅の長はツアルの子ネタニエル |
|
|
|
一五 イッサカルの子たちの部族の部隊の長はツアルの子ネタニエル、 |
|
|
一六 ゼブルンの子孫の支派の軍旅の長はヘロンの子エリアブなりき |
|
|
|
一六 ゼブルンの子たちの部族の部隊の長はヘロンの子エリアブであった。 |
|
|
一七 乃ち幕屋を取くづしゲルシヨンの子孫およびメラリの子孫幕屋を擔ひて進めり |
|
|
|
一七 そして幕屋は取りくずされ、ゲルションの子たち、およびメラリの子たちは幕屋を運び進んだ。 |
|
|
一八 次にルベンの營の纛の下につく者その軍旅にしたがひて進めりルベンの軍旅の長はシデウルの子エリヅル |
|
|
|
一八 次にルベンの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。ルベンの部隊の長はシデウルの子エリヅル、 |
|
|
一九 シメオンの子孫の支派の軍旅の長はツリシヤダイの子シルミエル |
|
|
|
一九 シメオンの子たちの部族の部隊の長はツリシャダイの子シルミエル、 |
|
|
二〇 ガドの子孫の支派の軍旅の長はデウエルの子エリアサフなりき |
|
|
|
二〇 ガドの子たちの部族の部隊の長はデウエルの子エリアサフであった。 |
|
|
二一 コハテ人聖所を擔ひて進めり是が至るまでに彼その幕屋を建をはる |
|
|
|
二一 そしてコハテびとは聖なる物を運び進んだ。これが着くまでに、人々は幕屋を建て終るのである。 |
|
|
二二 次にエフライムの子孫の營の纛の下につく者その軍旅にしたがひて進めりエフライムの軍旅の長はアミホデの子エリシヤマ |
|
|
|
二二 次にエフライムの子たちの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。エフライムの部隊の長はアミホデの子エリシャマ、 |
|
|
二三 マナセの子孫の支派の軍旅の長はパダヅルの子ガマリエル |
|
|
|
二三 マナセの子たちの部族の部隊の長はパダヅルの子ガマリエル、 |
|
|
二四 ベニヤミンの子孫の支派の軍旅の長はギデオニの子アビダンなりき |
|
|
|
二四 ベニヤミンの子たちの部族の部隊の長はギデオニの子アビダンであった。 |
|
|
二五 次にダンの子孫の營の纛の下につく者その軍旅にしたがひて進めりこの軍旅はゥ營の後驅なりきダンの軍旅の長はアミシヤダイの子アヒエゼル |
|
|
|
二五 次にダンの子たちの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。この部隊はすべての宿営のしんがりであった。ダンの部隊の長はアミシャダイの子アヒエゼル、 |
|
|
二六 アセルの子孫の支派の軍旅の長はオクランの子パギエル |
|
|
|
二六 アセルの子たちの部族の部隊の長はオクランの子パギエル、 |
|
|
二七 ナフタリの子孫の支派の軍旅の長はエナンの子アヒラなりき |
|
|
|
二七 ナフタリの子たちの部族の部隊の長はエナンの子アヒラであった。 |
|
|
二八 イスラエルの子孫はその途に進む時は是のごとくその軍旅にしたがひて進みたり |
|
|
|
二八 イスラエルの人々が、その道に進む時は、このように、その部隊に従って進んだ。 |
|
|
二九 玆にモーセその外舅なるミデアニ人リウエルの子ホバブに言けるは我等はヱホバが甞て我これを汝等に與へんと言たまひし處に進み行なり汝も我等とともに來れ我等汝をして幸ならしめん其はヱホバ、イスラエルに祉を降さんと言たまひたればなり |
|
|
|
二九 さて、モーセは、妻の父、ミデヤンびとリウエルの子ホバブに言った、「わたしたちは、かつて主がおまえたちに与えると約束された所に向かって進んでいます。あなたも一緒においでください。あなたが幸福になられるようにいたしましょう。主がイスラエルに幸福を約束されたのですから」。 |
|
|
三〇 彼モーセに言ふ我は往じ我はわが國に還りわが親族に至らん |
|
|
|
三〇 彼はモーセに言った、「わたしは行きません。わたしは国に帰って、親族のもとに行きます」。 |
|
|
三一 モーセまた言けるは請ふ我等を棄去なかれ汝は我儕が曠野に營を張るを知ば願くは我儕の目となれ |
|
|
|
三一 モーセはまた言った、「どうかわたしたちを見捨てないでください。あなたは、わたしたちが荒野のどこに宿営すべきかを御存じですから、わたしたちの目となってください。 |
|
|
三二 汝もし我儕とともに往ばヱホバの我儕に降したまふところの祉を我儕また汝にもおよぼさん |
|
|
|
三二 もしあなたが一緒においでくださるなら、主がわたしたちに賜わる幸福をあなたにも及ぼしましょう」。 |
|
|
三三 斯て彼等ヱホバの山をたち出て三日路ほど進み行りヱホバの契約の櫃その三日路の間かれらに先だち行て彼等の休息所を尋ね覓めたり |
|
|
|
三三 こうして彼らは主の山を去って、三日の行程を進んだ。主の契約の箱は、その三日の行程の間、彼らに先立って行き、彼らのために休む所を尋ねもとめた。 |
|
|
三四 彼等營を出て途に進むに當りて晝はヱホバの雲かれらの上にありき |
|
|
|
三四 彼らが宿営を出て、道に進むとき、昼は主の雲が彼らの上にあった。 |
|
|
三五 契約の櫃の進まんとする時にはモーセ言りヱホバよ起あがりたまへ然ば汝の敵は打散され汝を惡む者等は汝の前より逃さらんと |
|
|
|
三五 契約の箱の進むときモーセは言った、/「主よ、立ちあがってください。あなたの敵は打ち散らされ、/あなたを憎む者どもは、/あなたの前から逃げ去りますように」。 |
|
|
三六 またその止まる時は言りヱホバよ干萬のイスラエル人に歸りたまへ |
|
|
|
三六 またそのとどまるとき、彼は言った、/「主よ、帰ってきてください、/イスラエルのちよろずの人に」。 |
|
11章 |
一 玆に民災難に罹れる者のごとくにヱホバの耳に呟きぬヱホバその怨言を聞て震怒を發したまひければヱホバの火かれらに向ひて燃いでその營の極端を燒り |
|
|
|
一 さて、民は災難に会っている人のように、主の耳につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを発せられ、主の火が彼らのうちに燃えあがって、宿営の端を焼いた。 |
|
|
二 是に於て民モーセに呼はりしがモーセ、ヱホバに祈ければその火鎭りぬ |
|
|
|
二 そこで民はモーセにむかって叫んだ。モーセが主に祈ったので、その火はしずまった。 |
|
|
三 ヱホバの火かれらに向ひて燃出たるに因てその處の名をタベラ(燃)と稱ぶ |
|
|
|
三 主の火が彼らのうちに燃えあがったことによって、その所の名はタベラと呼ばれた。 |
|
|
四 玆に彼等の中なる衆多の寄集人等慾心を起すイスラエルの子孫もまた再び哭て言ふ誰か我らに肉を與へて食しめんか |
|
|
|
四 また彼らのうちにいた多くの寄り集まりびとは欲心を起し、イスラエルの人々もまた再び泣いて言った、「ああ、肉が食べたい。 |
|
|
五 憶ひ出るに我等エジプトにありし時は魚黃瓜水瓜韮葱蒜等を心のまゝに食へり |
|
|
|
五 われわれは思い起すが、エジプトでは、ただで、魚を食べた。きゅうりも、すいかも、にらも、たまねぎも、そして、にんにくも。 |
|
|
六 然るに今は我儕の拐~枯衰ふ我らの目の前にはこのマナの外何も有ざるなりと |
|
|
|
六 しかし、いま、われわれの精根は尽きた。われわれの目の前には、このマナのほか何もない」。 |
|
|
七 マナは莞荽の實のごとくにしてその色はブドラクの色のごとし |
|
|
|
七 マナは、こえんどろの実のようで、色はブドラクの色のようであった。 |
|
|
八 民行巡りてこれを斂め石磨にひき或は臼に搗てこれを釜の中に煑て餅となせりその味は油菓子の味のごとし |
|
|
|
八 民は歩きまわって、これを集め、ひきうすでひき、または、うすでつき、かまで煮て、これをもちとした。その味は油菓子の味のようであった。 |
|
|
九 夜にいりて露營に降る時にマナその上に降れり |
|
|
|
九 夜、宿営の露がおりるとき、マナはそれと共に降った。 |
|
|
一〇 モーセ聞に民の家々の者おのおのその天幕の門口に哭く是におひてヱホバ烈しく怒を發したまふこの事またモーセの目にも惡く見ゆ |
|
|
|
一〇 モーセは、民が家ごとに、おのおのその天幕の入口で泣くのを聞いた。そこで主は激しく怒られ、またモーセは不快に思った。 |
|
|
一一 モーセすなはちヱホバに言けるは汝なんぞ僕を惡くしたまふ乎いかなれば我汝の前に恩を獲ずして汝かく此すべての民をわが任となして我に負せたまふや |
|
|
|
一一 そして、モーセは主に言った、「あなたはなぜ、しもべに悪い仕打ちをされるのですか。どうしてわたしはあなたの前に恵みを得ないで、このすべての民の重荷を負わされるのですか。 |
|
|
一二 この總體の民は我が姙みし者ならんや我が生し者ならんや然るに汝なんぞ我に慈父が乳哺子を抱くがごとくに彼らを懷に抱きて汝が昔日かれらの先祖等に誓ひたまひし地に至れと言たまふや |
|
|
|
一二 わたしがこのすべての民を、はらんだのですか。わたしがこれを生んだのですか。そうではないのに、あなたはなぜわたしに『養い親が乳児を抱くように、彼らをふところに抱いて、あなたが彼らの先祖たちに誓われた地に行け』と言われるのですか。 |
|
|
一三 我何處より肉を得てこの總体の民に與へんや彼等は我にむかひて哭き我等に肉を與へて食しめよと言なり |
|
|
|
一三 わたしはどこから肉を獲て、このすべての民に与えることができましょうか。彼らは泣いて、『肉を食べさせよ』とわたしに言っているのです。 |
|
|
一四 我は一人にてはこの總體の民をわが任として負ことあたはず是は我には重きに過ればなり |
|
|
|
一四 わたしひとりでは、このすべての民を負うことができません。それはわたしには重過ぎます。 |
|
|
一五 我もし汝の前に恩を獲ば請ふ斯我を爲んよりは寧ろ直に我を殺したまへ我をしてわが困苦を見せしめたまふ勿れ |
|
|
|
一五 もしわたしがあなたの前に恵みを得ますならば、わたしにこのような仕打ちをされるよりは、むしろ、ひと思いに殺し、このうえ苦しみに会わせないでください」。 |
|
|
一六 是においてヱホバ、モーセに言たまはくイスラエルの老人の中民の長老たり有司たるを汝が知るところの者七十人を我前に集め集會の幕屋に携きたりて其處に汝とともに立しめよ |
|
|
|
一六 主はモーセに言われた、「イスラエルの長老たちのうち、民の長老となり、つかさとなるべきことを、あなたが知っている者七十人をわたしのもとに集め、会見の幕屋に連れてきて、そこにあなたと共に立たせなさい。 |
|
|
一七 我降りて其處にて汝と言はん又われ汝の上にあるところの靈を彼等にも分ち與へん彼等汝とともに民の任を負ひ汝をして只一人にて之を負ふこと無らしむべし |
|
|
|
一七 わたしは下って、その所で、あなたと語り、またわたしはあなたの上にある霊を、彼らにも分け与えるであろう。彼らはあなたと共に、民の重荷を負い、あなたが、ただひとりで、それを負うことのないようにするであろう。 |
|
|
一八 汝また民に吿て言へ汝等身を潔めて明日を待て必ず肉を食ふことを得ん汝等ヱホバの耳に哭て誰か我等に肉を與へて食しめん我らエジプトにありし時は却て善りしと言たればヱホバなんぢらに肉を與へて食しめたまふべし |
|
|
|
一八 あなたはまた民に言いなさい、『あなたがたは身を清めて、あすを待ちなさい。あなたがたは肉を食べることができるであろう。あなたがたが泣いて主の耳に、わたしたちは肉が食べたい。エジプトにいた時は良かったと言ったからである。それゆえ、主はあなたがたに肉を与えて食べさせられるであろう。 |
|
|
一九 汝等がこれを食ふは一日や二日や五日や十日や二十日にはあらずして |
|
|
|
一九 あなたがたがそれを食べるのは、一日や二日や五日や十日や二十日ではなく、 |
|
|
二〇 一月におよび遂に汝らの鼻より出るにいたらん汝等これに饜はつべし是なんぢら己等の中にいますヱホバを輕んじてその前に哭き我等何とてエジプトより出しやと言たればなり |
|
|
|
二〇 一か月に及び、ついにあなたがたの鼻から出るようになり、あなたがたは、それに飽き果てるであろう。それはあなたがたのうちにおられる主を軽んじて、その前に泣き、なぜ、わたしたちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからである』」。 |
|
|
二一 モーセ言けるは我が偕にをる民は歩卒のみにても六十萬あり然るに汝は我かれらに肉を與へて一月の間食しめんと言たまふ |
|
|
|
二一 モーセは言った、「わたしと共におる民は徒歩の男子だけでも六十万です。ところがあなたは、『わたしは彼らに肉を与えて一か月のあいだ食べさせよう』と言われます。 |
|
|
二二 羊と牛の群を宰るとも彼等を飽しむることを得んや海の魚をことごとく集むるとも彼等を飽しむることを得んや |
|
|
|
二二 羊と牛の群れを彼らのためにほふって、彼らを飽きさせるというのですか。海のすべての魚を彼らのために集めて、彼らを飽きさせるというのですか」。 |
|
|
二三 ヱホバ、モーセに言たまはくヱホバの手短からんや吾言の成と然らざるとは汝今これを見るあらん |
|
|
|
二三 主はモーセに言われた、「主の手は短かろうか。あなたは、いま、わたしの言葉の成るかどうかを見るであろう」。 |
|
|
二四 是に於てモーセ出きたりてヱホバの言を民に吿げ民の長老七十人を集めて幕屋の四圍に立しめけるに |
|
|
|
二四 この時モーセは出て、主の言葉を民に告げ、民の長老たち七十人を集めて、幕屋の周囲に立たせた。 |
|
|
二五 ヱホバ雲の中にありて降りモーセと言ひモーセのうへにある靈をもてその長老七十人にも分ち與へたまひしがその靈かれらの上にやどりしかば彼等預言せり但し此後はかさねて爲ざりき |
|
|
|
二五 主は雲のうちにあって下り、モーセと語られ、モーセの上にある霊を、その七十人の長老たちにも分け与えられた。その霊が彼らの上にとどまった時、彼らは預言した。ただし、その後は重ねて預言しなかった。 |
|
|
二六 時に彼等の中なる二人の者營に止まり居るその一人の名はエルダデといひ一人の名はメダデと曰ふ靈またかれらの上にもやどれり彼らは其名を錄されたる者なりしが幕屋に往ざりければ營の中にて預言をなせり。 |
|
|
|
二六 その時ふたりの者が、宿営にとどまっていたが、ひとりの名はエルダデと言い、ひとりの名はメダデといった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは名をしるされた者であったが、幕屋に行かなかったので、宿営のうちで預言した。 |
|
|
二七 時に一人の少者奔りきたりモーセに吿てエルダデとメダデ營の中にて預言すと言ければ |
|
|
|
二七 時にひとりの若者が走ってきて、モーセに告げて言った、「エルダデとメダデとが宿営のうちで預言しています」。 |
|
|
二八 その少時よりしてモーセの從者たりしヌンの子ヨシユアこたへて曰けるは吾主モーセこれを禁めたまへ |
|
|
|
二八 若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは答えて言った、「わが主、モーセよ、彼らをさし止めてください」。 |
|
|
二九 モーセこれに言けるは汝わがために媢嫉を起すやヱホバの民の皆預言者とならんことまたヱホバのその靈を之に降したまはんことこそ願しけれ |
|
|
|
二九 モーセは彼に言った、「あなたは、わたしのためを思って、ねたみを起しているのか。主の民がみな預言者となり、主がその霊を彼らに与えられることは、願わしいことだ」。 |
|
|
三〇 斯てモーセ、イスラエルの長老等とともに營に返れり |
|
|
|
三〇 こうしてモーセはイスラエルの長老たちと共に、宿営に引きあげた。 |
|
|
三一 玆にヱホバの許より風おこり出て海の方より鶉を吹きたりこれをして營の周圍に墮しめたりその墮ひろがれること營の四周此旁も大約一日路彼旁も大約一日路地の表より高きこと大約二キユビ卜なりき |
|
|
|
三一 さて、主のもとから風が起り、海の向こうから、うずらを運んできて、これを宿営の近くに落した。その落ちた範囲は、宿営の周囲で、こちら側も、おおよそ一日の行程、あちら側も、おおよそ一日の行程、地面から高さおおよそ二キュビトであった。 |
|
|
三二 民すなはち起あがりてその日終日その夜終夜またその次の曰終日鶉を拾ひ斂めけるが拾ひ斂むることの至て寡き者も十ホメルほど拾ひ斂めたり皆これを營の周圍に陳べおけり |
|
|
|
三二 そこで民は立ち上がってその日は終日、その夜は終夜、またその次の日も終日、うずらを集めたが、集める事の最も少ない者も、十ホメルほど集めた。彼らはみな、それを宿営の周囲に広げておいた。 |
|
|
三三 肉なほ齒のあひだにありていまだ食つくさゞるにヱホバ民にむかびて怒を發しこれを擊ておほいに滅ぼしたまへり |
|
|
|
三三 その肉がなお、彼らの歯の間にあって食べつくさないうちに、主は民にむかって怒りを発し、主は非常に激しい疫病をもって民を撃たれた。 |
|
|
三四 是をもてその處の名をキブロテハッタワ(慾心の墓)とよべり其は慾心をおこせる人々を其處に埋たればなり |
|
|
|
三四 これによって、その所の名はキブロテ・ハッタワと呼ばれた。欲心を起した民を、そこに埋めたからである。 |
|
|
三五 斯て民キブロテハッタワよりハゼロテに進みゆきてハゼロテに居ぬ |
|
|
|
三五 キブロテ・ハッタワから、民はハゼロテに進み、ハゼロテにとどまった。 |
|
12章 |
一 モーセはエテオピアの女を娶りたりしがそのエテオピアの女を娶りしをもてミリアムとアロン、モーセを謗れり |
|
|
|
一 モーセはクシの女をめとっていたが、そのクシの女をめとったゆえをもって、ミリアムとアロンはモーセを非難した。 |
|
|
二 彼等すなはち言けるはヱホバたゞモーセによりてのみ語りたまはんやまた我等によりても語り給ふにあらずやとヱホバこれを聞たまへり |
|
|
|
二 彼らは言った、「主はただモーセによって語られるのか。われわれによっても語られるのではないのか」。主はこれを聞かれた。 |
|
|
三 (モーセはその人と爲溫柔なること世の中のゥの人に勝れり) |
|
|
|
三 モーセはその人となり柔和なこと、地上のすべての人にまさっていた。 |
|
|
四 是に於てヱホバ遽にモーセ、アロン及びミリアムに言たまはく汝等三人集會の幕屋に出きたれと三人すなはち出きたりければ |
|
|
|
四 そこで、主は突然モーセとアロン、およびミリアムにむかって「あなたがた三人、会見の幕屋に出てきなさい」と言われたので、彼ら三人は出てきたが、 |
|
|
五 ヱホバ雲の柱の中にありて降り幕屋の門に立てアロンとミリアムを呼たまひしがかれら二人進みたれば |
|
|
|
五 主は雲の柱のうちにあって下り、幕屋の入口に立って、アロンとミリアムを呼ばれた。彼らふたりが進み出ると、 |
|
|
六 之に言たまはく汝等わが言を聽け汝らの中にもし預言者あらば我ヱホバ異象において我をこれに知しめまた夢において之と語らん |
|
|
|
六 彼らに言われた、「あなたがたは、いま、わたしの言葉を聞きなさい。あなたがたのうちに、もし、預言者があるならば、主なるわたしは幻をもって、これにわたしを知らせ、また夢をもって、これと語るであろう。 |
|
|
七 わが僕モーセに於ては然らず彼はわが家に忠義なる者なり |
|
|
|
七 しかし、わたしのしもべモーセとは、そうではない。彼はわたしの全家に忠信なる者である。 |
|
|
八 彼とは我口をもて相語り明かに言ひて隱語を用ひず彼はまたヱホバの形を見るなり然るを汝等なんぞわが僕モーセを謗ることを畏れざるやと |
|
|
|
八 彼とは、わたしは口ずから語り、明らかに言って、なぞを使わない。彼はまた主の形を見るのである。なぜ、あなたがたはわたしのしもべモーセを恐れず非難するのか」。 |
|
|
九 ヱホバかれらに向ひ忿怒を發して去たまへり |
|
|
|
九 主は彼らにむかい怒りを発して去られた。 |
|
|
一〇 雲すなはち幕屋をはなれて去ぬその時ミリアムに癩病生じてその身雪のごとく爲りアロン、ミリアムを見かへるに旣に癩病生じをる |
|
|
|
一〇 雲が幕屋の上を離れ去った時、ミリアムは、重い皮膚病となり、その身は雪のように白くなった。アロンがふり返ってミリアムを見ると、彼女は重い皮膚病になっていた。 |
|
|
一一 アロン是においてモーセに言けるは嗟わが主よ我等愚なる事をなして罪を犯したれど願くは其罪を我等に蒙らしむる勿れ |
|
|
|
一一 そこで、アロンはモーセに言った、「ああ、わが主よ、わたしたちは愚かなことをして罪を犯しました。どうぞ、その罰をわたしたちに受けさせないでください。 |
|
|
一二 彼をして母の胎より肉半分腐れて死て生れいづる者のごとくならしむる勿れ |
|
|
|
一二 どうぞ彼女を母の胎から肉が半ば滅びうせて出る死人のようにしないでください」。 |
|
|
一三 モーセすなはちヱホバに呼はりて言ふ嗚呼~よ願くは彼を醫したまへ |
|
|
|
一三 その時モーセは主に呼ばわって言った、「ああ、神よ、どうぞ彼女をいやしてください」。 |
|
|
一四 ヱホバ、モーセに言たまひけるは彼の父その面に唾する事ありてすら彼は七日の間羞をるべきに非ずや然ば七日の間かれを營の外に禁鎖おきて然る後に歸り入しむべしと |
|
|
|
一四 主はモーセに言われた、「彼女の父が彼女の顔につばきしてさえ、彼女は七日のあいだ、恥じて身を隠すではないか。彼女を七日のあいだ、宿営の外で閉じこめておかなければならない。その後、連れもどしてもよい」。 |
|
|
一五 ミリアムはすなはち七日の間營の外に禁鎖られぬ民はミリアムの歸り入るまで途に進まざりき |
|
|
|
一五 そこでミリアムは七日のあいだ、宿営の外で閉じこめられた。民はミリアムが連れもどされるまでは、道に進まなかった。 |
|
|
一六 その後民ハゼロテより進みてパランの曠野に營を張り |
|
|
|
一六 その後、民はハゼロテを立って進み、パランの荒野に宿営した。 |
|
13章 |
一 玆にヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はモーセに言われた、 |
|
|
二 汝人を遣して我がイスラエルの子孫に與ふるカナンの地を窺はしめよ即ち支派ごとに一人を取て之を遣すべし其人々は皆かれらの中の牧伯たる者なるべし |
|
|
|
二 「人をつかわして、わたしがイスラエルの人々に与えるカナンの地を探らせなさい。すなわち、その父祖の部族ごとに、すべて彼らのうちのつかさたる者ひとりずつをつかわしなさい」。 |
|
|
三 モーセすなはちヱホバの命にしたがひてパランの曠野よりこれを遣せりその人等は皆イスラエルの子孫の領袖たる者なり |
|
|
|
三 モーセは主の命にしたがって、パランの荒野から彼らをつかわした。その人々はみなイスラエルの人々のかしらたちであった。 |
|
|
四 その名は是のごとしルベンの支派にてはザックルの子シヤンマ |
|
|
|
四 彼らの名は次のとおりである。ルベンの部族ではザックルの子シャンマ、 |
|
|
五 シメオンの支派にてはホリの子シヤパテ |
|
|
|
五 シメオンの部族ではホリの子シャパテ、 |
|
|
六 ユダの支派にてはエフンネの子カルブ |
|
|
|
六 ユダの部族ではエフンネの子カレブ、 |
|
|
七 イッサカルの支派にてはヨセフの子イガル |
|
|
|
七 イッサカルの部族ではヨセフの子イガル、 |
|
|
八 エフライムの支派にてはヌンの子ホセア |
|
|
|
八 エフライムの部族ではヌンの子ホセア、 |
|
|
九 ベニヤミンの支派にてはラフの子パルテ |
|
|
|
九 ベニヤミンの部族ではラフの子パルテ、 |
|
|
一〇 ゼブルンの支派にてはソデの子ガデエル |
|
|
|
一〇 ゼブルンの部族ではソデの子ガデエル、 |
|
|
一一 ヨセフの支派すなはちマナセの支派にてはスシの子ガデ |
|
|
|
一一 ヨセフの部族すなわち、マナセの部族ではスシの子ガデ、 |
|
|
一二 ダンの支派にてはゲマリの子アンミエル |
|
|
|
一二 ダンの部族ではゲマリの子アンミエル、 |
|
|
一三 アセルの支派にてはミカエルの子セ卜ル |
|
|
|
一三 アセルの部族ではミカエルの子セトル、 |
|
|
一四 ナフタリの支派にてはワフシの子ナヘビ |
|
|
|
一四 ナフタリの部族ではワフシの子ナヘビ、 |
|
|
一五 ガドの支派にてはマキの子ギウエル |
|
|
|
一五 ガドの部族ではマキの子ギウエル。 |
|
|
一六 是すなはちモーセがその地を窺はしめんとて遣したる人々の名なり時にモーセ、ヌンの子ホセアをヨシユアと名けたり |
|
|
|
一六 以上はモーセがその地を探らせるためにつかわした人々の名である。そしてモーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名づけた。 |
|
|
一七 モーセかれらを遣はして力ナンの地を窺はしめんとして之に言けるは汝等その南の方に赴きて山に登り |
|
|
|
一七 モーセは彼らをつかわし、カナンの地を探らせようとして、これに言った、「あなたがたはネゲブに行って、山に登り、 |
|
|
一八 その地の如何と其處に住む民の强か弱か多か寡かを觀 |
|
|
|
一八 その地の様子を見、そこに住む民は、強いか弱いか、少ないか多いか、 |
|
|
一九 またその住ところの地は善か惡か其住ところの邑々は如何なるものなるか彼等は天幕に住をるか城の邑に住をるかを觀 |
|
|
|
一九 また彼らの住んでいる地は、良いか悪いか。人々の住んでいる町々は、天幕か、城壁のある町か、 |
|
|
二〇 またその地は腴なるか瘠たるか其中に樹あるや否を觀よ汝等勇しかれその地の果物を携へきたれよとこの時は葡萄の熟し始むる時なりき |
|
|
|
二〇 その地は、肥えているか、やせているか、そこには、木があるかないかを見なさい。あなたがたは、勇んで行って、その地のくだものを取ってきなさい」。時は、ぶどうの熟し始める季節であった。 |
|
|
二一 是において彼等上りゆきてその地を窺ひチンの曠野よりレホブにおよべり是はハマテに近し |
|
|
|
二一 そこで、彼らはのぼっていって、その地をチンの荒野からハマテの入口に近いレホブまで探った。 |
|
|
二二 彼等すなはち南の方に上りゆきてへブロンにいたれり此にはアナクの子アヒマン、セシヤイおよびタルマイあり(ヘブロンはエジプトのゾアンよりも七年前に建たる者なり) |
|
|
|
二二 彼らはネゲブにのぼって、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマン、セシャイ、およびタルマイがいた。ヘブロンはエジプトのゾアンよりも七年前に建てられたものである。 |
|
|
二三 彼らつひにエシコルの谷にいたり其處より一球の葡萄のなれる枝を砍とりてこれを杠に貫き二人してこれを擔へりまた石榴と無花果を取り |
|
|
|
二三 ついに彼らはエシコルの谷に行って、そこで一ふさのぶどうの枝を切り取り、これを棒をもって、ふたりでかつぎ、また、ざくろといちじくをも取った。 |
|
|
二四 イスラエルの子孫其處より葡萄一球を砍とりしが故にその處をエシコル(一球の葡萄)の谷と稱ふ |
|
|
|
二四 イスラエルの人々が、そこで切り取ったぶどうの一ふさにちなんで、その所はエシコルの谷と呼ばれた。 |
|
|
二五 彼ら四十日を經その地を窺ふことを竟て歸り |
|
|
|
二五 四十日の後、彼らはその地を探り終って帰ってきた。 |
|
|
二六 パランの曠野なるカデシに至りてモーセとアロンおよびイスラエルの子孫の全會衆に就きかれらと全會衆にその復命を申しその地の果物をこれに見せり |
|
|
|
二六 そして、パランの荒野にあるカデシにいたモーセとアロン、およびイスラエルの人々の全会衆のもとに行って、彼らと全会衆とに復命し、その地のくだものを彼らに見せた。 |
|
|
二七 彼等すなはちモーセに語りて言ふ我等は汝が遣しゝ地にいたれり誠に其處は乳と蜜とながる是その果物なり |
|
|
|
二七 彼らはモーセに言った、「わたしたちはあなたが、つかわした地へ行きました。そこはまことに乳と蜜の流れている地です。これはそのくだものです。 |
|
|
二八 然ながらその地に住む民は猛くその邑々は堅固にして甚だ大なり我等またアナクの子孫の其處にをるを見たり |
|
|
|
二八 しかし、その地に住む民は強く、その町々は堅固で非常に大きく、わたしたちはそこにアナクの子孫がいるのを見ました。 |
|
|
二九 またアマレキ人その南の地に住みへテ人エブス人およびアモリ人その山々に住みカナン人その海邊とヨルダンの邊に住をると |
|
|
|
二九 またネゲブの地には、アマレクびとが住み、山地にはヘテびと、エブスびと、アモリびとが住み、海べとヨルダンの岸べには、カナンびとが住んでいます」。 |
|
|
三〇 時に力ルブ、モーセの前に民を靜めて言けるは我等直に上りゆきて之を攻取ん我等は必ずこれに勝ことを得ん |
|
|
|
三〇 そのとき、カレブはモーセの前で、民をしずめて言った、「わたしたちはすぐにのぼって、攻め取りましょう。わたしたちは必ず勝つことができます」。 |
|
|
三一 然ど彼とともに往たる人々は言ふ我等はかの民の所に攻上ることを得ず彼らは我らよりも强ければなりと |
|
|
|
三一 しかし、彼とともにのぼって行った人々は言った、「わたしたちはその民のところへ攻めのぼることはできません。彼らはわたしたちよりも強いからです」。 |
|
|
三二 彼等すなはちその窺ひたりし地の事をイスラエルの子孫の中に惡く言ふらして云く我等が行巡りて窺ひたる地は其中に住む者を呑ほろばす地なり且またその中に我等が見し民はみな身幹たかき人なりし |
|
|
|
三二 そして彼らはその探った地のことを、イスラエルの人々に悪く言いふらして言った、「わたしたちが行き巡って探った地は、そこに住む者を滅ぼす地です。またその所でわたしたちが見た民はみな背の高い人々です。 |
|
|
三三 我等またアナクの子ネピリムを彼處に見たり是ネピリムより出たる者なり我儕は自ら見るに蝗のごとくまた彼らにも然見なされたり |
|
|
|
三三 わたしたちはまたそこで、ネピリムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。わたしたちには自分が、いなごのように思われ、また彼らにも、そう見えたに違いありません」。 |
|
14章 |
一 是において會衆みな聲をあげて叫び民その夜哭.あかせり |
|
|
|
一 そこで、会衆はみな声をあげて叫び、民はその夜、泣き明かした。 |
|
|
二 すなはちイスラエルの子孫みなモーセとアロンに對ひて呟き全會衆かれらに言けるは嗚呼我等はエジプトの國に死たらば善りしものを又はこの曠野に死ば善らんものを |
|
|
|
二 またイスラエルの人々はみなモーセとアロンにむかってつぶやき、全会衆は彼らに言った、「ああ、わたしたちはエジプトの国で死んでいたらよかったのに。この荒野で死んでいたらよかったのに。 |
|
|
三 何とてヱホバ我等をこの地に導きいりて劍に斃れしめんとし我らの妻子をして掠められしめんとするやエジプトに歸ること反て好らずやと |
|
|
|
三 なにゆえ、主はわたしたちをこの地に連れてきて、つるぎに倒れさせ、またわたしたちの妻子をえじきとされるのであろうか。エジプトに帰る方が、むしろ良いではないか」。 |
|
|
四 互に相語り我等一人の長を立てエジプトに歸らんと云り |
|
|
|
四 彼らは互に言った、「わたしたちはひとりのかしらを立てて、エジプトに帰ろう」。 |
|
|
五 是をもてモーセとアロンはイスラエルの子孫の全會衆の前において俯伏たり |
|
|
|
五 そこで、モーセとアロンはイスラエルの人々の全会衆の前でひれふした。 |
|
|
六 時にかの地を窺ひたりし者の中なるヌンの子ヨシユアとヱフンネの子カルブその衣服を裂き |
|
|
|
六 このとき、その地を探った者のうちのヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブは、その衣服を裂き、 |
|
|
七 イスラエルの子孫の全會衆に語りて言ふ我等が行巡りて窺ひたりし地は甚だ善き地なり |
|
|
|
七 イスラエルの人々の全会衆に言った、「わたしたちが行き巡って探った地は非常に良い地です。 |
|
|
八 ヱホバもし我等をスびたまはゞ我らをその地に導きいりて之を我等に賜はん是は乳と蜜との流るゝ地なるぞかし |
|
|
|
八 もし、主が良しとされるならば、わたしたちをその地に導いて行って、それをわたしたちにくださるでしょう。それは乳と蜜の流れている地です。 |
|
|
九 唯ヱホバに逆ふ勿れまたその地の民を懼るゝなかれ彼等は我等の食物とならん彼等の影となる者は旣に去りかつヱホバわれらと共にいますなり彼等を懼るゝ勿れ |
|
|
|
九 ただ、主にそむいてはなりません。またその地の民を恐れてはなりません。彼らはわたしたちの食い物にすぎません。彼らを守る者は取り除かれます。主がわたしたちと共におられますから、彼らを恐れてはなりません」。 |
|
|
一〇 然るに會衆みな石をもて之を擊んとせり時にヱホバの榮光集會の幕屋の中よりイスラエルの全體の子孫に顯れたり |
|
|
|
一〇 ところが会衆はみな石で彼らを撃ち殺そうとした。そのとき、主の栄光が、会見の幕屋からイスラエルのすべての人に現れた。 |
|
|
一一 ヱホバすなはちモーセに言たまはく此民は何時まで我を藐視るや我ゥの休徵をかれらの中間に行ひたるに彼等何時まで我をョむことを爲ざるや |
|
|
|
一一 主はモーセに言われた、「この民はいつまでわたしを侮るのか。わたしがもろもろのしるしを彼らのうちに行ったのに、彼らはいつまでわたしを信じないのか。 |
|
|
一二 我疫病をもてかれらを擊ち滅し汝をして彼等よりも大なる强き民とならしめん |
|
|
|
一二 わたしは疫病をもって彼らを撃ち滅ぼし、あなたを彼らよりも大いなる強い国民としよう」。 |
|
|
一三 モーセ、ヱホバに言けるは汝がその權能をもてこの民をエジプトより導き出したまひし事はエジプト人唯これを聞し而已ならず |
|
|
|
一三 モーセは主に言った、「エジプトびとは、あなたが力をもって、この民を彼らのうちから導き出されたことを聞いて、 |
|
|
一四 また之をこの地に住る民に吿たりまた彼等は汝ヱホバがこの民の中に在し汝ヱホバが明かにこれに顯れたまふことを聞きまたその上に汝の雲をりて汝が晝は雲の柱の中にあり夜は火の柱の中にありて之が前に行たまふを聞り |
|
|
|
一四 この地の住民に告げるでしょう。彼らは、主なるあなたが、この民のうちにおられ、主なるあなたが、まのあたり現れ、あなたの雲が、彼らの上にとどまり、昼は雲の柱のうちに、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前に行かれるのを聞いたのです。 |
|
|
一五 然ば汝もしこの民を一人のごとくに殺したまはゞ汝の名聲を聞る國人等言ん |
|
|
|
一五 いま、もし、あなたがこの民をひとり残らず殺されるならば、あなたのことを聞いた国民は語って、 |
|
|
一六 ヱホバこの民を導きてその之に誓ひたりし地に至ること能はざるが故に之を曠野に殺せりと |
|
|
|
一六 『主は与えると誓った地に、この民を導き入れることができなかったため、彼らを荒野で殺したのだ』と言うでしょう。 |
|
|
一七 吾主ねがはくは今汝の權能を大ならしめて汝の言たまへる如したまへ |
|
|
|
一七 どうぞ、あなたが約束されたように、いま主の大いなる力を現してください。 |
|
|
一八 汝曾言たまひけらくヱホバは怒ること遲く恩惠深く惡と過とを赦す者また罰すべき者をば必ず赦すことをせず父の罪を子に報いて三四代に及ぼす者と |
|
|
|
一八 あなたはかつて、『主は怒ることおそく、いつくしみに富み、罪ととがをゆるす者、しかし、罰すべき者は、決してゆるさず、父の罪を子に報いて、三、四代に及ぼす者である』と言われました。 |
|
|
一九 願くは汝の大なる恩惠をもち汝がエジプトより今にいたるまでこの民を赦しゝ如くにこの民の惡を赦したまへ |
|
|
|
一九 どうぞ、あなたの大いなるいつくしみによって、エジプトからこのかた、今にいたるまで、この民をゆるされたように、この民の罪をおゆるしください」。 |
|
|
二〇 ヱホバ言たまはく我汝の言にしたがひて之を赦す |
|
|
|
二〇 主は言われた、「わたしはあなたの言葉のとおりにゆるそう。 |
|
|
二一 然ながら我の活るごとくまたヱホバの榮光の全世界に充わたらん如く |
|
|
|
二一 しかし、わたしは生きている。また主の栄光が、全世界に満ちている。 |
|
|
二二 かのわが榮光および我がエジプトと曠野において行ひし休徵を見ながら斯十度も我を試みて我聲に聽したがはざる人々は |
|
|
|
二二 わたしの栄光と、わたしがエジプトと荒野で行ったしるしを見ながら、このように十度もわたしを試みて、わたしの声に聞きしたがわなかった人々はひとりも、 |
|
|
二三 皆かならず我がその先祖等に誓ひし地を見ぜるべしまた我を藐視る人々も之を見ざるべし |
|
|
|
二三 わたしがかつて彼らの先祖たちに与えると誓った地を見ないであろう。またわたしを侮った人々も、それを見ないであろう。 |
|
|
二四 但しわが僕カルブはその心異にして我に全く從ひたれば彼の往たりし地に我かれを導きいらんその子孫これを有つに至るべし |
|
|
|
二四 ただし、わたしのしもべカレブは違った心をもっていて、わたしに完全に従ったので、わたしは彼が行ってきた地に彼を導き入れるであろう。彼の子孫はそれを所有するにいたるであろう。 |
|
|
二五 アマレキ人とカナン人谷にをれば明日汝等身を轉して紅海の路より曠野に退くべし |
|
|
|
二五 谷にはアマレクびととカナンびとが住んでいるから、あなたがたは、あす、身をめぐらして紅海の道を荒野へ進みなさい」。 |
|
|
二六 ヱホバ、モーセとアロンに吿て言たまはく |
|
|
|
二六 主はモーセとアロンに言われた、 |
|
|
二七 我この我にむかひて呟くところの惡き會衆を何時まで赦しおかんや我イスラエルの子孫が我にむかひて呟くところの怨言を聞り |
|
|
|
二七 「わたしにむかってつぶやくこの悪い会衆をいつまで忍ぶことができようか。わたしはイスラエルの人々が、わたしにむかってつぶやくのを聞いた。 |
|
|
二八 彼等に言へヱホバ曰ふ我は活く汝等が我耳に言しごとく我汝等になすべし |
|
|
|
二八 あなたは彼らに言いなさい、『主は言われる、「わたしは生きている。あなたがたが、わたしの耳に語ったように、わたしはあなたがたにするであろう。 |
|
|
二九 汝らの屍はこの曠野にはらん即ち汝ら核數られたる二十歲以上の者の中我に對ひて呟ける者は皆ことごとく比に斃るべし |
|
|
|
二九 あなたがたは死体となって、この荒野に倒れるであろう。あなたがたのうち、わたしにむかってつぶやいた者、すなわち、すべて数えられた二十歳以上の者はみな倒れるであろう。 |
|
|
三〇 ヱフンネの子力ルブとヌンの子ヨシユアを除くの外汝等は我が汝らを住しめんと手をあげて誓ひたりし地に至ることを得ず |
|
|
|
三〇 エフンネの子カレブと、ヌンの子ヨシュアのほかは、わたしがかつて、あなたがたを住まわせようと、手をあげて誓った地に、はいることができないであろう。 |
|
|
三一 汝等が掠められんと言たりし汝等の子女等を我等きて入ん彼等は汝らが顧みざるところの地を知に至るべし |
|
|
|
三一 しかし、あなたがたが、えじきになるであろうと言ったあなたがたの子供は、わたしが導いて、はいるであろう。彼らはあなたがたが、いやしめた地を知るようになるであろう。 |
|
|
三二 汝らの屍はかならずこの曠野にはらん |
|
|
|
三二 しかしあなたがたは死体となってこの荒野に倒れるであろう。 |
|
|
三三 汝らの子女等は汝らが屍となりて曠野に朽るまで四十年の間曠野に流蕩て汝らの悖逆の罪にあたらん |
|
|
|
三三 あなたがたの子たちは、あなたがたの死体が荒野に朽ち果てるまで四十年のあいだ、荒野で羊飼となり、あなたがたの不信の罪を負うであろう。 |
|
|
三四 汝らはかの地を窺ふに日數四十日を經たれば其一日を一年として汝等四十年の間その罪を任ひ我が汝らを離たるを知べし |
|
|
|
三四 あなたがたは、かの地を探った四十日の日数にしたがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負い、わたしがあなたがたを遠ざかったことを知るであろう」。 |
|
|
三五 我ヱホバこれを言り必ずこれをかの集りて我に敵する惡き會衆に盡く行なふべし彼らはこの曠野に朽ち此に死うせん |
|
|
|
三五 主なるわたしがこれを言う。わたしは必ずわたしに逆らって集まったこの悪い会衆に、これをことごとく行うであろう。彼らはこの荒野に朽ち、ここで死ぬであろう』」。 |
|
|
三六 モーセに遣されてかの地を窺ひに往き還り來りてその地を謗り全會衆をしてモーセに對ひて呟かしめたる人々 |
|
|
|
三六 こうして、モーセにつかわされ、かの地を探りに行き、帰ってきて、その地を悪く言い、全会衆を、モーセにむかって、つぶやかせた人々、 |
|
|
三七 即ちその地を惡く言なしたるかの人々は罰をうけてヱホバの前に死り |
|
|
|
三七 すなわち、その地を悪く言いふらした人々は、疫病にかかって主の前に死んだが、 |
|
|
三八 但しその地を窺ひに往きたる人々の中ヌンの子ヨシユアとヱフンネの子力ルブとは生のこれり |
|
|
|
三八 その地を探りに行った人々のうち、ヌンの子ヨシュアと、エフンネの子カレブとは生き残った。 |
|
|
三九 モーセこれらの事をイスラエルの子孫に吿ければ民痛く哀み |
|
|
|
三九 モーセが、これらのことを、イスラエルのすべての人々に告げたとき、民は非常に悲しみ、 |
|
|
四〇 朝蚤く起いでて山の巓に登りて言ふ視よ我儕此にあり率ヱホバの約束したまひし地に上りゆかん我等罪を犯したればなり |
|
|
|
四〇 朝早く起きて山の頂きに登って言った、「わたしたちはここにいる。さあ、主が約束された所へ上って行こう。わたしたちは罪を犯したのだから」。 |
|
|
四一 モーセ言けるは汝等なんぞ斯ヱホバの命に背くやこの事成就せざるべし |
|
|
|
四一 モーセは言った、「あなたがたは、それをなし遂げることもできないのに、どうして、そのように主の命にそむくのか。 |
|
|
四二 汝ら上り行く勿れエホバ汝らの中にいまさゞれば恐くは汝らその敵の前に擊破られん |
|
|
|
四二 あなたがたは上って行ってはならない。主があなたがたのうちにおられないから、あなたがたは敵の前に、撃ち破られるであろう。 |
|
|
四三 アマレキ人と力ナン人其處に汝らの前にあれば汝等は劍に斃るゝならん汝らヱホバに遵はざりし故にヱホバ汝等と偕に在さゞるべしと |
|
|
|
四三 そこには、アマレクびとと、カナンびとがあなたがたの前にいるから、あなたがたは、つるぎに倒れるであろう。あなたがたがそむいて、主に従わなかったゆえ、主はあなたがたと共におられないからである」。 |
|
|
四四 然るに彼等自擅に山の巓に登れり但しヱホバの契約の櫃およびモーセは營を出ざりき |
|
|
|
四四 しかし、彼らは、ほしいままに山の頂に登った。ただし、主の契約の箱と、モーセとは、宿営の中から出なかった。 |
|
|
四五 斯りしかばその山に住るアマレキ人とカナン人下り來てこれを打敗りホルマまで追いたれり |
|
|
|
四五 そこで、その山に住んでいたアマレクびとと、カナンびとが下ってきて、彼らを撃ち破り、ホルマまで追ってきた。 |
|
15章 |
一 玆にヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はモーセに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの子孫に吿て之に言へ我が汝等に與へて住しむる地に汝等到り |
|
|
|
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、 |
|
|
三 ヱホバに火祭を獻る時すなはち願を還す時期又は自意の禮物を爲の時期または汝らの節期にあたりて牛あるひは羊をもて燔祭または犧牲を獻げてヱホバに馨しき香を奉つる時は |
|
|
|
三 主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、 |
|
|
四 その禮物をヱホバに獻る者もし羔羊をもて燔祭あるひは犧牲となすならば麥粉十分の一に油一ヒンの四分の一を混和たるをその素祭として供へ |
|
|
|
四、五 その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。 |
|
|
五 酒一ヒンの四分の一をその灌祭として供ふべし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六 若また牡羊を之に用ふるならば麥粉十分の二に油一ヒンの三分の一を混和たるをその素祭として供へ |
|
|
|
六 もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、 |
|
|
七 また酒一ヒンの三分の一をその灌祭として獻げエババに馨しき香をたてまつるべし |
|
|
|
七 また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。 |
|
|
八 汝また願還あるひは酬恩祭をヱホバになすに當りて牡牛をもて燔祭あるひは犧牲となすならば |
|
|
|
八 またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、 |
|
|
九 麥粉十分の三に油一ヒンの半を混和たるを素祭となしてその牡牛とともに獻げ |
|
|
|
九 麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、 |
|
|
一〇 また酒一ビンの半をその灌祭として獻ぐべし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香をたてまつる者なり |
|
|
|
一〇 また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。 |
|
|
一一 牡牛あるひは牡羊あるひは羔羊あるひは羔山羊は一匹ごとに斯爲べきなり |
|
|
|
一一 雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。 |
|
|
一二 即ち汝らが獻ぐるところの數にてらしその數にしたがひて一匹ごとに斯なすべし |
|
|
|
一二 すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。 |
|
|
一三 本國に生れたる者火祭を獻げてヱホバに馨しき香をたてまつる時には凡て斯のごとく是等の事を行ふべし |
|
|
|
一三 すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。 |
|
|
一四 また汝らの中に寄寓る他國の人あるひは汝らの中に代々住ふところの人火祭をさゝげてヱホバに馨しき香をたてまつらんとする時は汝らの爲がごとくにその人もなすべきなり |
|
|
|
一四 またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。 |
|
|
一五 汝ら會衆および汝らの中に寄寓る他國の人は同一の例にしたがふべし是は汝らが代々永く守るべき例なり他國の人のヱホバの前に侍ることは汝等と異るところ無るべきなり |
|
|
|
一五 会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。 |
|
|
一六 汝らと汝らの中に宿寓る他國の人とは同一の法同一の禮式にしたがふべし |
|
|
|
一六 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。 |
|
|
一七 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一七 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
一八 イスラエルの子孫に吿てこれに言へ我が汝等を導き往ところの地に汝等いたらん時は |
|
|
|
一八 「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、 |
|
|
一九 その地の食物を食ふにあたりて汝ら擧祭をヱホバにさゝぐべし |
|
|
|
一九 その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。 |
|
|
二〇 即ち汝らはその麥粉の初をもてパンを作りてこれを擧祭にそなふべし是は禾場より擧祭をそなふるが如くに擧てそなふべきなり |
|
|
|
二〇 すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。 |
|
|
二一 汝ら代々その麥粉の初をもて擧祭をヱホバにたてまつるべし |
|
|
|
二一 あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。 |
|
|
二二 汝等もし誤りてヱホバのモーセに吿たまへるこのゥの命令を行はず |
|
|
|
二二 あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、 |
|
|
二三 ヱホバがモーセをもて命じたまひし事等並にその命ずることを始めたまひし日より以來汝らの代々にも命じたまはんところの事等を行はざる事有ん時 |
|
|
|
二三 主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、 |
|
|
二四 すなはち會衆誤りて犯す所ありて之を知ざることあらん時は全會衆少き牡牛一匹を燔祭にさゝげてヱホバに馨しき香とならしめ之にその素祭と灌祭を禮式のごとくに加へまた牡山羊一匹を罪祭にさゝぐべし |
|
|
|
二四 すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。 |
|
|
二五 而して祭司イスラエルの子孫の全會衆のために贖罪を爲べし斯せば是は赦されん是は過誤なればなり彼等はその禮物として火祭をヱホバにさゝげまたその過誤のために罪祭をヱホバの前にさゝぐべし |
|
|
|
二五 そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。 |
|
|
二六 然せばイスラエルの子孫の會衆みな赦されんまた彼等の中に寄寓る他國の人も然るべし其は民みな誤り犯せるなればなり |
|
|
|
二六 そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。 |
|
|
二七 人もし誤りて罪を犯さば當歲の牝山羊一匹を罪祭に献ぐべし |
|
|
|
二七 もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。 |
|
|
二八 祭司はまたその誤りて罪を犯せる人が誤りてヱホバの前に罪を獲たるが爲に贖罪をなしてその罪を贖ふべし然せば是は赦されん |
|
|
|
二八 そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。 |
|
|
二九 イスラエルの子孫の國の者にもあれまた其中に寄寓る他國の人にもあれ凡そ誤りて罪を犯す者には汝らその法を同じからしむべし |
|
|
|
二九 イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。 |
|
|
三〇 本國の人にもあれ他國の人にもあれ凡そ擅に罪を犯す者は是ヱホバを瀆すなればその人はその民の中より絕るべし |
|
|
|
三〇 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。 |
|
|
三一 斯る人はヱホバの言を輕んじその誡命を破るなるが故に必ず絕れその罪を身に承ん |
|
|
|
三一 彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない』」。 |
|
|
三二 イスラエルの子孫曠野に居る時安息日に一箇の人の柴を拾ひあつむるを見たり |
|
|
|
三二 イスラエルの人々が荒野におるとき、安息日にひとりの人が、たきぎを集めるのを見た。 |
|
|
三三 是においてその柴を拾ひあつむるを見たる者等これをモーセとアロンおよび會衆の許に曳きたりけるが |
|
|
|
三三 そのたきぎを集めるのを見た人々は、その人をモーセとアロン、および全会衆のもとに連れてきたが、 |
|
|
三四 之を如何に爲べきか未だ示諭を蒙らざるが故に之を禁錮おけり |
|
|
|
三四 どう取り扱うべきか、まだ示しを受けていなかったので、彼を閉じ込めておいた。 |
|
|
三五 時にヱホバ、モーセに言たまひけるはその人はかならず殺さるべきなり全會衆營の外にて石をもて之を擊べしと |
|
|
|
三五 そのとき、主はモーセに言われた、「その人は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で、彼を石で撃ち殺さなければならない」。 |
|
|
三六 全會衆すなはち之を營の外に曳いだし石をもてこれを擊ころしヱホバのモーセに命じたまへるごとくせり |
|
|
|
三六 そこで、全会衆は彼を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺し、主がモーセに命じられたようにした。 |
|
|
三七 ヱホバ亦モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
三七 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
三八 汝イスラエルの子孫に吿げ代々その衣服の裾に襚をつけその裾の襚の上にき紐をほどこすべしと之に命ぜよ |
|
|
|
三八 「イスラエルの人々に命じて、代々その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四すみにつけさせなさい。 |
|
|
三九 此襚は汝らに之を見てヱホバのゥの誡命を記憶して其をおこなはしめ汝らをしてその放縱にする自己の心と目の欲に從がふこと無らしむるための者なり |
|
|
|
三九 あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。 |
|
|
四〇 斯して汝等吾もろもろの誡命を記憶して之を行ひ汝らの~の前に聖あるべし |
|
|
|
四〇 こうして、あなたがたは、わたしのもろもろの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者とならなければならない。 |
|
|
四一 我は汝らの~ヱホバにして汝らの~とならんとて汝らをエジプトの地より導きいだせし者なり我は汝らの~ヱホバなるぞかし |
|
|
|
四一 わたしはあなたがたの神、主であって、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国から導き出した者である。わたしはあなたがたの神、主である」。 |
|
16章 |
一 玆にレビの子コハテの子イヅハルの子なるコラおよびルベンの子等なるエリアブの子ダタンとアビラム並にペレテの子オン等相結び |
|
|
|
一 ここに、レビの子コハテの子なるイヅハルの子コラと、ルベンの子なるエリアブの子ダタンおよびアビラムと、ルベンの子なるペレテの子オンとが相結び、 |
|
|
二 イスラエルの子孫の會衆の中に選まれて牧伯となれるところの名ある人々二百五十人とともに起てモーセに逆らふ |
|
|
|
二 イスラエルの人々のうち、会衆のうちから選ばれて、つかさとなった名のある人々二百五十人と共に立って、モーセに逆らった。 |
|
|
三 すなはち彼等集りてモーセとアロンに逆ひ之に言けるは汝らはその分を超ゆ會衆みな盡く聖者となりてヱホバその中に在すなるに汝ら尙ヱホバの會衆の上に立つや |
|
|
|
三 彼らは集まって、モーセとアロンとに逆らって言った、「あなたがたは、分を越えています。全会衆は、ことごとく聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、どうしてあなたがたは、主の会衆の上に立つのですか」。 |
|
|
四 モーセこれを聞て俯伏たりしが |
|
|
|
四 モーセはこれを聞いてひれ伏した。 |
|
|
五 やがてコラとその一切の黨類に言けるは明日ヱホバ己の所屬は誰聖者は誰なるかを示して其者を己に近かせたまはん即ちその選びたまへる者を己に近かせたまふべし |
|
|
|
五 やがて彼はコラと、そのすべての仲間とに言った、「あす、主は、主につくものはだれ、聖なる者はだれであるかを示して、その人をみもとに近づけられるであろう。すなわち、その選んだ人を、みもとに近づけられるであろう。 |
|
|
六 汝等かく爲よコラとその黨類よ汝等みな火盤を取り |
|
|
|
六 それで、次のようにしなさい。コラとそのすべての仲間とは、火ざらを取り、 |
|
|
七 その中に火をいれその中に香を盛て明日ヱホバの前に至れその時ヱホバの選みたまふ人は聖者たるべしレビの人々よ汝等はその分を超るなり |
|
|
|
七 その中に火を入れ、それに薫香を盛って、あす、主の前に出なさい。その時、主が選ばれる人は聖なる者である。レビの子たちよ、あなたがたこそ、分を越えている」。 |
|
|
八 モーセまたコラに言けるは汝等レビの子等よ請ふ聽け |
|
|
|
八 モーセはまたコラに言った、「レビの子たちよ、聞きなさい。 |
|
|
九 イスラエルの~汝らをイスラエルの會衆の中より分ち己に近かせてヱホバの幕屋の役事を爲しめ會衆の前に立て之にかはりて勤務をなさしめたまふ是あに汝らにとりて小き事ならんや |
|
|
|
九 イスラエルの神はあなたがたをイスラエルの会衆のうちから分かち、主に近づかせて、主の幕屋の務をさせ、かつ会衆の前に立って仕えさせられる。これはあなたがたにとって、小さいことであろうか。 |
|
|
一〇 ~すでに汝と汝の兄弟なるレビの兒孫等を己に近かせたまふに汝らまた祭司とならんことをも求むるや |
|
|
|
一〇 神はあなたとあなたの兄弟なるレビの子たちをみな近づけられた。あなたがたはなお、その上に祭司となることを求めるのか。 |
|
|
一一 汝と汝の黨類は皆これがために集りてヱホバに敵するなりアロンを如何なる者として汝等これに對ひて呟くや |
|
|
|
一一 あなたとあなたの仲間は、みなそのために集まって主に敵している。あなたがたはアロンをなんと思って、彼に対してつぶやくのか」。 |
|
|
一二 かくてモーセ、エリアブの子ダタンとアビラムを呼に遣はしけるに彼等いひけるは我等は上り往じ |
|
|
|
一二 モーセは人をやって、エリアブの子ダタンとアビラムとを呼ばせたが、彼らは言った、「わたしたちは参りません。 |
|
|
一三 汝は乳と蜜との流るゝ地より我らを導き出して曠野に我らを殺さんとす是あに小き事ならんや然るに汝また我等の上に君たらんとす |
|
|
|
一三 あなたは乳と蜜の流れる地から、わたしたちを導き出して、荒野でわたしたちを殺そうとしている。これは小さいことでしょうか。その上、あなたはわたしたちに君臨しようとしている。 |
|
|
一四 且また汝は我らを乳と蜜との流るゝ地にも導きゆかずまた田畝をも葡萄園をも我らに與へて有たしめず汝この人々の目を抉りとらんとするや我等は上りゆかじ |
|
|
|
一四 かつまた、あなたはわたしたちを、乳と蜜の流れる地に導いて行かず、畑と、ぶどう畑とを嗣業として与えもしない。これらの人々の目をくらまそうとするのですか。わたしたちは参りません」。 |
|
|
一五 是においてモーセおほいに怒りヱホバに申しけるは汝かれらの禮物を顧みたまふ勿れ我はかれらより驢馬一匹をも取しことなくまた彼等を一人も害せしこと無し |
|
|
|
一五 モーセは大いに怒って、主に言った、「彼らの供え物を顧みないでください。わたしは彼らから、ろば一頭をも取ったことなく、また彼らのひとりをも害したことはありません」。 |
|
|
一六 斯てモーセ、コラに言けるは汝と汝の黨類みなアロンと偕に明日ヱホバの前に至れ |
|
|
|
一六 そしてモーセはコラに言った、「あなたとあなたの仲間はみなアロンと一緒に、あす、主の前に出なさい。 |
|
|
一七 即ち汝らおのおの火盤を執てその中に香を盛り各人その火盤をヱホバの前に携へいたれその火盤はキ合二百五十汝とアロンも各々その火盤を携へいたるべしと |
|
|
|
一七 あなたがたは、おのおの火ざらを取って、それに薫香を盛り、おのおのその火ざらを主の前に携えて行きなさい。その火ざらは会わせて二百五十。あなたとアロンも、おのおの火ざらを携えて行きなさい」。 |
|
|
一八 彼等すなはち各々火盤を執り火をその中にいれて香をその上に盛りモーセおよびアロンとともに集會の幕屋の門に立り |
|
|
|
一八 彼らは、おのおの火ざらを取り、火をその中に入れ、それに薫香を盛り、モーセとアロンも共に、会見の幕屋の入口に立った。 |
|
|
一九 コラ會衆をことごとく集會の幕屋の門に集めおきてかれら二人に敵せしめんとせしにヱホバの榮光全會衆に顯れ |
|
|
|
一九 そのとき、コラは会衆を、ことごとく会見の幕屋の入口に集めて、彼らふたりに逆らわせようとしたが、主の栄光は全会衆に現れた。 |
|
|
二〇 ヱホバ、モーセとアロンに吿て言たまひけるは |
|
|
|
二〇 主はモーセとアロンに言われた、 |
|
|
二一 汝等この會衆を離れよ我これを直に滅さんとすと |
|
|
|
二一 「あなたがたはこの会衆を離れなさい。わたしはただちに彼らを滅ぼすであろう」。 |
|
|
二二 是においてかれら二人俯伏て言ふ~よ一切の血肉ある者の生命の~よこの一人の者罪を犯したればとて汝全會衆にむかひて怒を發したまふや |
|
|
|
二二 彼らふたりは、ひれ伏して言った、「神よ、すべての肉なる者の命の神よ、このひとりの人が、罪を犯したからといって、あなたは全会衆に対して怒られるのですか」。 |
|
|
二三 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
二三 主はモーセに言われた、 |
|
|
二四 汝會衆にむかひてコラとダタンとアビラムの居所の周圍を去れと言へと |
|
|
|
二四 「あなたは会衆に告げて、コラとダタンとアビラムのすまいの周囲を去れと言いなさい」。 |
|
|
二五 モーセすなはち起あがりてダタンとアビラムの所に往けるがイスラエルの長老等これに從がひいたれり |
|
|
|
二五 モーセは立ってダタンとアビラムのもとに行ったが、イスラエルの長老たちも、彼に従って行った。 |
|
|
二六 而してモーセ會衆に吿て言けるは汝らこの惡き人々の天幕を離れて去れ彼等の物には何にも捫る勿れ恐くは彼らのゥの罪のために汝らも滅ぼされん |
|
|
|
二六 モーセは会衆に言った、「どうぞ、あなたがたはこれらの悪い人々の天幕を離れてください。彼らのものには何にも触れてはならない。彼らのもろもろの罪によって、あなたがたも滅ぼされてはいけないから」。 |
|
|
二七 是において人々はコラとダタンとアビラムの居所を離れて四方に去ゆけりまたダタンとアビラムはその妻子ならびに幼兒とともに出てその天幕の門に立り |
|
|
|
二七 そこで人々はコラとダタンとアビラムのすまいの周囲を離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、および幼児と一緒に出て、天幕の入口に立った。 |
|
|
二八 モーセやがて言けるは汝等ヱホバがこのゥの事をなさせんとて我を遣したまへる事また我がこれを自分の心にしたがひて行ふにあらざる事を是によりて知べし |
|
|
|
二八 モーセは言った、「あなたがたは主がこれらのすべての事をさせるために、わたしをつかわされたこと、またわたしが、これを自分の心にしたがって行うものでないことを、次のことによって知るであろう。 |
|
|
二九 すなはちこの人々もし一般の人の死るごとくに死に一般の人の罰せらるゝ如くに罰せられなばヱホバわれを遣したまはざるなり |
|
|
|
二九 すなわち、もしこれらの人々が、普通の死に方で死に、普通の運命に会うのであれば、主がわたしをつかわされたのではない。 |
|
|
三〇 然どヱホバもし新しき事を爲たまひ地その口を開きてこの人々と之に屬する者を呑つくして生ながら陰府に下らしめなばこの人々はヱホバを瀆しゝなりと汝ら知るべし |
|
|
|
三〇 しかし、主が新しい事をされ、地が口を開いて、これらの人々と、それに属する者とを、ことごとくのみつくして、生きながら陰府に下らせられるならば、あなたがたはこれらの人々が、主を侮ったのであることを知らなければならない」。 |
|
|
三一 モーセこの一切の言をのべ終れる時かれらの下なる土裂け |
|
|
|
三一 モーセが、これらのすべての言葉を述べ終ったとき、彼らの下の土地が裂け、 |
|
|
三二 地その口を開きてかれらとその家族の者ならびにコラに屬する一切の男等と一切の所有品を呑つくせり |
|
|
|
三二 地は口を開いて、彼らとその家族、ならびにコラに属するすべての人々と、すべての所有物をのみつくした。 |
|
|
三三 すなはち彼等とかれらに屬する者はみな生ながら陰府に下りて地その上に閉ふさがりぬ彼等かく會衆の中より滅ぼされたりしが |
|
|
|
三三 すなわち、彼らと、彼らに属するものは、皆生きながら陰府に下り、地はその上を閉じふさいで、彼らは会衆のうちから、断ち滅ぼされた。 |
|
|
三四 その周圍に居たるイスラエル人は皆かれらの叫喊を聞て逃はしり恐くは地われらをも呑つくさんと言り |
|
|
|
三四 この時、その周囲にいたイスラエルの人々は、みな彼らの叫びを聞いて逃げ去り、「恐らく地はわたしたちをも、のみつくすであろう」と言った。 |
|
|
三五 且またヱホバの許より火いでてかの香をそなへたる者二百五十人を燒つくせり |
|
|
|
三五 また主のもとから火が出て、薫香を供える二百五十人をも焼きつくした。 |
|
|
三六 時にエホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
三六 主はモーセに言われた、 |
|
|
三七 汝祭司アロンの子エレアザルに吿てその燃る火の中より彼の火盤を取いださしめその中の火を遠方に傾すてよその火盤は聖なりたればなり |
|
|
|
三七 「あなたは祭司アロンの子エレアザルに告げて、その燃える火の中から、かの火ざらを取り出させ、その中の火を遠く広くまき散らさせなさい。それらの火ざらは聖となったから、 |
|
|
三八 而してその罪を犯して生命を喪へる者等の火盤は之を濶き展版となして祭壇を包むに用ひよ彼等ヱホバの前にそなへしに因て是は聖なりたればなり斯是はイスラエルの子孫に徵と爲べし |
|
|
|
三八 罪を犯して命を失った人々の、これらの火ざらを、広い延べ板として、祭壇のおおいとしなさい。これは主の前にささげられて、聖となったからである。こうして、これはイスラエルの人々に、しるしとなるであろう」。 |
|
|
三九 是において祭司エレアザル彼の燒死されし者等が用ひてそなへたる鋼の火盤を取いだしければ之を濶く打展し之をもて祭壇を包み |
|
|
|
三九 そこで祭司エレアザルは、かの焼き殺された人々が供えた青銅の火ざらを取り、これを広く打ち延ばして、祭壇のおおいとし、 |
|
|
四〇 之をイスラエルの子孫の記念の物と爲り是はアロンの子孫たらざる外人が近りてヱホバの前に香を焚こと無らんため亦かゝる人ありてコラとその黨類のごとくにならざらん爲なり是みなヱホバがモーセをもて彼にのたまひし所に依るなり |
|
|
|
四〇 これをイスラエルの人々の記念の物とした。これはアロンの子孫でないほかの人が、主の前に近づいて、薫香をたくことのないようにするため、またその人がコラ、およびその仲間のようにならないためである。すなわち、主がモーセによってエレアザルに言われたとおりである。 |
|
|
四一 その翌日イスラエルの子孫の會衆みなモーセとアロンにむかひて呟き汝等はヱホバの民を殺せりと言り |
|
|
|
四一 その翌日、イスラエルの人々の会衆は、みなモーセとアロンとにつぶやいて言った、「あなたがたは主の民を殺しました」。 |
|
|
四二 會衆集りてモーセとアロンに敵する時集會の幕屋を望み觀に雲ありてこれを覆ひヱホバの榮光顯れをる |
|
|
|
四二 会衆が集まって、モーセとアロンとに逆らったとき、会見の幕屋を望み見ると、雲がこれをおおい、主の栄光が現れていた。 |
|
|
四三 時にモーセとアロン集會の幕屋の前にいたりけるに |
|
|
|
四三 モーセとアロンとが、会見の幕屋の前に行くと、 |
|
|
四四 ヱホバ、モーセに言たまひけるは |
|
|
|
四四 主はモーセに言われた、 |
|
|
四五 汝らこの會衆をはなれて去れ我直にこれをほろぼさんとすと是において彼等二人は俯伏ぬ |
|
|
|
四五 「あなたがたはこの会衆を離れなさい。わたしはただちに彼らを滅ぼそう」。そこで彼らふたりは、ひれ伏した。 |
|
|
四六 斯てモーセ、アロンに言けるは汝火盤を執り壇の火を之にいれ香をその上に盛て速かにこれを會衆の中に持ゆき之がために贖罪を爲せ其はヱホバ震怒を發したまひて疫病すでに始りたればなりと |
|
|
|
四六 モーセはアロンに言った、「あなたは火ざらを取って、それに祭壇から取った火を入れ、その上に薫香を盛り、急いでそれを会衆のもとに持って行って、彼らのために罪のあがないをしなさい。主が怒りを発せられ、疫病がすでに始まったからです」。 |
|
|
四七 アロンすなはちモーセの命ぜしごとくに之を執て會衆の中に奔ゆきけるに疫病すでに民の中に始まり居たれば香を焚て民のために贖罪を爲し |
|
|
|
四七 そこで、アロンはモーセの言ったように、それを取って会衆の中に走って行ったが、疫病はすでに民のうちに始まっていたので、薫香をたいて、民のために罪のあがないをし、 |
|
|
四八 旣に死る者と尙生る者との間に立ければ疫病止まれり |
|
|
|
四八 すでに死んだ者と、なお生きている者との間に立つと、疫病はやんだ。 |
|
|
四九 コラの事によりて死たる者の外この疫病に死たる者は一萬四千七百人なりき |
|
|
|
四九 コラの事によって死んだ者のほかに、この疫病によって死んだ者は一万四千七百人であった。 |
|
|
五〇 而してアロンはモーセの許にかへり集會の幕屋の門にいたれり疫病は斯やみぬ |
|
|
|
五〇 アロンは会見の幕屋の入口にいるモーセのもとに帰った。こうして疫病はやんだ。 |
|
17章 |
一 ヱホバ、モーセに吿て言給はく |
|
|
|
一 主はモーセに言われた、 |
|
|
二 汝イスラエルの子孫に語り之が中よりその各箇の父祖の家にしたがひて杖一本づゝを取れ即ちその一切の牧伯等よりその父祖の家に循ひて杖キ合十二本を取りその人等の名を各々その杖に書せ |
|
|
|
二 「イスラエルの人々に告げて、彼らのうちから、おのおのの父祖の家にしたがって、つえ一本ずつを取りなさい。すなわち、そのすべてのつかさたちから、父祖の家にしたがって、つえ十二本を取り、その人々の名を、おのおのそのつえに書きしるし、 |
|
|
三 レビの枚には汝アロンの名を書せ其はその父祖の家の長たる者各箇杖一本を出すべければなり |
|
|
|
三 レビのつえにはアロンの名を書きしるしなさい。父祖の家のかしらは、おのおののつえ一本を出すのだからである。 |
|
|
四 而して集會の幕屋の中我が汝等に會ふ處なる律法の櫃の前に汝之を置べし |
|
|
|
四 そして、これらのつえを、わたしがあなたがたに会う会見の幕屋の中の、あかしの箱の前に置きなさい。 |
|
|
五 我が選める人の杖は芽さん我かくイスラエルの子孫が汝等にむかひて呟くところの怨言をわが前に止むべし |
|
|
|
五 わたしの選んだ人のつえには、芽が出るであろう。こうして、わたしはイスラエルの人々が、あなたがたにむかって、つぶやくのをやめさせるであろう」。 |
|
|
六 モーセかくイスラエルの子孫に語りければその牧伯等おのおの杖一本づゝを之に付せり即ち牧伯等おのおのその父祖の家にしたがひて一本づゝを出したればその杖あはせて十二本アロンの杖もその杖の中にあり |
|
|
|
六 モーセが、このようにイスラエルの人々に語ったので、つかさたちはみな、その父祖の家にしたがって、おのおの、つえ一本ずつを彼に渡した。そのつえは合わせて十二本。アロンのつえも、そのつえのうちにあった。 |
|
|
七 モーセその杖を皆律法の幕屋の中にてヱホバの前に置り |
|
|
|
七 モーセは、それらのつえを、あかしの幕屋の中の、主の前に置いた。 |
|
|
八 斯てその翌日モーセ律法の幕屋にいりて視るにレビの家のために出せるアロンの杖芽をふき蕾をなし花咲て巴旦杏の果を結べり |
|
|
|
八 その翌日、モーセが、あかしの幕屋にはいって見ると、レビの家のために出したアロンのつえは芽をふき、つぼみを出し、花が咲いて、あめんどうの実を結んでいた。 |
|
|
九 モーセその杖をことごとくヱホバの前よりイスラエルの子孫の所に取いだしければ彼ら見ておのおの自分の杖を取り |
|
|
|
九 モーセがそれらのつえを、ことごとく主の前から、イスラエルのすべての人の所に持ち出したので、彼らは見て、おのおの自分のつえを取った。 |
|
|
一〇 時にヱホバまたモーセに言たまはく汝アロンの杖を律法の櫃の前に携へかへり其處にたくはへ置てこの背反者等のために徵とならしめよ斯して汝かれらの怨言を全く取のぞきかれらをして死ざらしむべし |
|
|
|
一〇 主はモーセに言われた、「アロンのつえを、あかしの箱の前に持ち帰り、そこに保存して、そむく者どものために、しるしとしなさい。こうして、彼らのわたしに対するつぶやきをやめさせ、彼らの死ぬのをまぬかれさせなければならない」。 |
|
|
一一 モーセすなはち然なしヱホバの己に命じたまへる如くせり |
|
|
|
一一 モーセはそのようにして、主が彼に命じられたとおりに行った。 |
|
|
一二 イスラエルの子孫モーセに語りて曰ふ嗚呼我等は死ん我等は滅びん我等はみな滅びん |
|
|
|
一二 イスラエルの人々は、モーセに言った、「ああ、わたしたちは死ぬ。破滅です、全滅です。 |
|
|
一三 凡そヱホバの幕屋に微にても近く者はみな死るなり我等はみな死斷べき歟 |
|
|
|
一三 主の幕屋に近づく者が、みな死ぬのであれば、わたしたちは死に絶えるではありませんか」。 |
|
18章 |
一 斯てヱホバ、アロンに吿て言たまはく汝と汝の子等および汝の父祖の家の者は聖所に關れる罪をその身に擔當べしまた汝と汝の子等は汝らがその祭司の職について獲ところの罪をその身に擔當べし |
|
|
|
一 そこで、主はアロンに言われた、「あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、聖所に関する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭司職に関する罪を負わなければならない。 |
|
|
二 汝また汝の兄弟たるレビの支派の者すなはち汝の父祖の支派の者等をも率て汝に合せしめ汝に事しむべし但し汝と汝の子等は律法の幕屋の前に侍るべきなり |
|
|
|
二 あなたはまた、あなたの兄弟なるレビの部族の者、すなわち、あなたの父祖の部族の者どもを、あなたに近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなければならない。ただし、あなたとあなたの子たちとは、共にあかしの幕屋の前で仕えなければならない。 |
|
|
三 彼らは汝の職守と聖所の職守とを守るべし只聖所の器具と壇とに近くべからず恐くは彼等も汝等も死るならん |
|
|
|
三 彼らは、あなたの務と、すべての幕屋の務とを守らなければならない。ただし、聖所の器と、祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなたがたも、死ぬことのないためである。 |
|
|
四 彼等は汝に合して集會の幕屋の職守を守り幕屋のゥの役事をなすべきなり外人は汝らに近づく可らず |
|
|
|
四 彼らはあなたに連なって、会見の幕屋の務を守り、幕屋のもろもろの働きをしなければならない。ほかの者は、あなたがたに近づいてはならない。 |
|
|
五 斯なんぢらは聖所の職守と祭壇の職守を守るべし然せばヱホバの震怒かさねてイスラエルの子孫に及ぶこと有じ |
|
|
|
五 このように、あなたがたは、聖所の務と、祭壇の務とを守らなければならない。そうすれば、主の激しい怒りは、かさねてイスラエルの人々に臨まないであろう。 |
|
|
六 視よ我なんぢらの兄弟たるレビ人をイスラエルの子孫の中より取りヱホバのために之を賜物として汝らに賜ふて集會の幕屋の役事を爲しむ |
|
|
|
六 わたしはあなたがたの兄弟たるレビびとを、イスラエルの人々のうちから取り、主のために、これを賜物として、あなたがたに与え、会見の幕屋の働きをさせる。 |
|
|
七 汝と汝の子等は祭司の職を守りて祭壇の上と障蔽の幕の內の一切の事を執おこなひ斯ともに勤むべし我祭司の職の勤務を賜物として汝らに賜ふ外人の近く者は殺されん |
|
|
|
七 あなたとあなたの子たちは共に祭司職を守って、祭壇と、垂幕のうちのすべての事を執り行い、共に勤めなければならない。わたしは祭司の職務を賜物として、あなたがたに与える。ほかの人で近づく者は殺されるであろう」。 |
|
|
八 ヱホバ又アロンに言たまはく我イスラエルの子孫のゥの聖禮物の中我に擧祭とするところの者をもて汝に賜ひて得さす即ち我これを汝と汝の子等にあたへてその分となさしめ是を永く例となす |
|
|
|
八 主はまたアロンに言われた、「わたしはイスラエルの人々の、すべての聖なる供え物で、わたしにささげる物の一部をあなたに与える。すなわち、わたしはこれをあなたと、あなたの子たちに、その分け前として与え、永久に受くべき分とする。 |
|
|
九 斯のごとく至聖禮物の中火にて燒ざる者は汝に歸すべし即ちその我に獻るゥの禮物素祭罪祭愆祭等みな至聖くして汝と汝らの子等に歸すべし |
|
|
|
九 いと聖なる供え物のうち、火で焼かずに、あなたに帰すべきものは次のとおりである。すなわち、わたしにささげるすべての供え物、素祭、罪祭、愆祭はみな、いと聖なる物であって、あなたとあなたの子たちに帰するであろう。 |
|
|
一〇 至聖所にて汝これを食ふべし男子等はみなこれを食ふことを得是は汝に歸すべき聖物たるなり |
|
|
|
一〇 いと聖なる所で、それを食べなければならない。男子はみな、それを食べることができる。それはあなたに帰すべき聖なる物である。 |
|
|
一一 汝に歸すべき物は是なり即ちイスラエルの子孫の献る擧祭と搖祭の物我これを汝と汝の男子と女子に與へ是を永く例となす汝の家の者の中潔き者はみな之を食ふことを得るなり |
|
|
|
一一 またあなたに帰すべきものはこれである。すなわち、イスラエルの人々のささげる供え物のうち、すべて揺祭とするものであって、これをあなたとあなたのむすこ娘に与えて、永久に受くべき分とする。あなたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができる。 |
|
|
一二 油の嘉者酒の嘉者糓物の嘉者など凡てヱホバに獻るその初の物を我なんぢに與ふ |
|
|
|
一二 すべて油の最もよい物、およびすべて新しいぶどう酒と、穀物の最も良い物など、人々が主にささげる初穂をあなたに与える。 |
|
|
一三 最初に成る國の產物の中ヱホバに携へたる者は皆なんぢに歸すべし汝の家の者の中潔き者はみな之を食ふことを得るなり |
|
|
|
一三 国のすべての産物の初物で、人々が主のもとに携えてきたものは、あなたに帰するであろう。あなたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができる。 |
|
|
一四 イスラエルの人の獻納る物は皆汝に歸すべし |
|
|
|
一四 イスラエルのうちの奉納物はみな、あなたに帰する。 |
|
|
一五 凡そ血肉ある者の首出子にしてヱホバに獻らるゝ者は人にもあれ畜にもあれ皆なんぢに歸すべし但し人の首出子は必ず贖ふべくまた汚れたる畜獸の首出子も贖ふべきなり |
|
|
|
一五 すべて肉なる者のういごであって、主にささげられる者はみな、人でも獣でも、あなたに帰する。ただし、人のういごは必ずあがなわなければならない。また汚れた獣のういごも、あがなわなければならない。 |
|
|
一六 之を贖ふにはその人の生れて一箇月に至れる後に汝その估價に依り聖所のシケルに循ひて銀五シケルに之を贖ふべし一シケルはすなはち二十ゲラなり |
|
|
|
一六 人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。 |
|
|
一七 然ど牛の首出子羊の首出子山羊の首出子は贖ふべからず是等は聖しその血を揩フ上に灑ぎまたその脂を焚て火祭となしてヱホバに馨しき香をたてまつるべし |
|
|
|
一七 しかし、牛のういご、羊のういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖なるものである。その血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて火祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。 |
|
|
一八 その肉は汝に歸すべし搖る胸と右の腿とおなじく是は汝に歸するなり |
|
|
|
一八 その肉はあなたに帰する。それは揺祭の胸や右のももと同じく、あなたに帰する。 |
|
|
一九 イスラエルの子孫がヱホバに獻て擧祭とする所の聖物はみな我これを汝と汝の男子女子に與へこれを永く例となす是はヱホバの前において汝と汝の子孫に對する鹽の契約にして變らざる者なり |
|
|
|
一九 イスラエルの人々が、主にささげる聖なる供え物はみな、あなたとあなたのむすこ娘とに与えて、永久に受ける分とする。これは主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に変らぬ塩の契約である」。 |
|
|
二〇 ヱホバまたアロンに吿たまはく汝はイスラエルの子孫の地の中に產業を有べからずまた彼等の中に何の分をも有べからず彼らの中において我は汝の分汝の產業たるなり |
|
|
|
二〇 主はまたアロンに言われた、「あなたはイスラエルの人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。また彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって、わたしがあなたの分であり、あなたの嗣業である。 |
|
|
二一 またレビの子孫たる者には我イスラエルの中において物の十分の一を與へて之が產業となし其なすところの役事すなはち集會の幕屋の役事に報ゆ |
|
|
|
二一 わたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の一を嗣業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋の働きに報いる。 |
|
|
二二 イスラエルの子孫はかさねて集會の幕屋に近づくべからず恐くは罪を負て死ん |
|
|
|
二二 イスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。 |
|
|
二三 第レビ人集會の幕屋の役事をなすべしまた彼らはその罪を自己の身に負べし彼等はイスラエルの子孫の中に產業の地を有ざる事をもてその例となして汝らの世代の子孫の中に永く之を守るべきなり |
|
|
|
二三 レビびとだけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならない。 |
|
|
二四 イスラエルの子孫が十に一を取り擧祭としてヱホバに獻るところの物を我レビ人に與へてその產業となさしむるが故に我かれらにつきて言り彼等はイスラエルの子孫の中に產業の地を得べからずと |
|
|
|
二四 わたしはイスラエルの人々が供え物として主にささげる十分の一を、レビびとに嗣業として与えた。それで『彼らはイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持ってはならない』と、わたしは彼らに言ったのである」。 |
|
|
二五 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
二五 主はモーセに言われた、 |
|
|
二六 汝かくレビ人に吿て之に言べし我がイスラエルの子孫より取て汝等に與へて產業となさしむるその什一の物を汝ら之より受る時はその什一の物の十分の一を獻てヱホバの擧祭となすべし |
|
|
|
二六 「レビびとに言いなさい、『わたしがイスラエルの人々から取って、嗣業として与える十分の一を受ける時、あなたがたはその十分の一の十分の一を、主にささげなければならない。 |
|
|
二七 汝等の擧祭の物品は禾場よりたてまつる糓物の如く酒醡の內よりたてまつる酒のごとくに見做れん |
|
|
|
二七 あなたがたのささげ物は、打ち場からの穀物や、酒ぶねからのぶどう酒と同じように見なされるであろう。 |
|
|
二八 此のごとく汝等もまたイスラエルの子孫より受る一切の什一の物の中よりヱホバに擧祭を獻げそのヱホバの舉祭を祭司アロンに與ふべし |
|
|
|
二八 そのようにあなたがたもまた、イスラエルの人々から受けるすべての十分の一の物のうちから、主に供え物をささげ、主にささげたその供え物を、祭司アロンに与えなければならない。 |
|
|
二九 汝らの受る一切の禮物の中より汝らはその嘉ところ即ちその聖き分を取てヱホバの擧祭を獻べし |
|
|
|
二九 あなたがたの受けるすべての贈物のうちから、その良いところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごとく供え物として、主にささげなければならない』。 |
|
|
三〇 汝かく彼等に言べし汝らその中より嘉ところを取て獻るに於てはその殘餘の物は汝等レビ人におけること禾場より取る物のごとく酒醡より取る物のごとくならん |
|
|
|
三〇 あなたはまた彼らに言いなさい、『あなたがたが、そのうちから良いところを取ってささげる時、その残りの部分はレビびとには、打ち場の産物や、酒ぶねの産物と同じように見なされるであろう。 |
|
|
三一 汝等と汝らの眷屬何處にても之を食ふことを得べし是は汝らが集會の幕屋に於て爲す役事の報酬たればなり |
|
|
|
三一 あなたがたと、あなたがたの家族とは、どこでそれを食べてもよい。これは会見の幕屋であなたがたがする働きの報酬である。 |
|
|
三二 汝らその嘉ところを獻るに於ては之がために罪を負こと有じ汝らはイスラエルの子孫の聖別て獻る物を汚すべからず恐くは汝ら死ん |
|
|
|
三二 あなたがたが、その良いところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪を負わないであろう。あなたがたはイスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死をまぬかれるためである』」。 |
|
19章 |
一 ヱホバ、モーセとアロンに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はモーセとアロンに言われた、 |
|
|
二 ヱホバが命ずるところの律の例は是のごとし云くイスラエルの子孫に吿て赤牝牛の全くして疵なく未だ軛を負しこと有ざる者を汝の許に牽きたらしめ |
|
|
|
二 「主の命じられた律法の定めは次のとおりである。すなわち『イスラエルの人々に告げて、完全で、傷がなく、まだくびきを負ったことのない赤い雌牛を、あなたのもとに引いてこさせ、 |
|
|
三 汝ら之を祭司エレアザルに交すべし彼はまたこれを營の外に牽いだして自己の眼の前にこれを宰らしむべし |
|
|
|
三 これを祭司エレアザルにわたして、宿営の外にひき出させ、彼の前でこれをほふらせなければならない。 |
|
|
四 而して祭司エレアザルこれが血を其指につけ集會の幕屋の表にむかひてその血を七次灑ぎ |
|
|
|
四 そして祭司エレアザルは、指をもってその血を取り、会見の幕屋の表に向かって、その血を七たびふりかけなければならない。 |
|
|
五 やがてその牝牛を自己の眼の前に燒しむべしその皮その肉その血およびその糞をみな燒べし |
|
|
|
五 ついでその雌牛を自分の目の前で焼かせ、その皮と肉と血とは、その汚物と共に焼かなければならない。 |
|
|
六 その時祭司香柏と牛膝草と紅の絲をとりて之をその燒る牝牛の中に投いるべし |
|
|
|
六 そして祭司は香柏の木と、ヒソプと、緋の糸とを取って雌牛の燃えているなかに投げ入れなければならない。 |
|
|
七 かくて祭司はその衣服を浣ひ水にてその身を滌ぎて然る後營に入べし祭司の身は晩まで汚るゝなり |
|
|
|
七 そして祭司は衣服を洗い、水に身をすすいで後、宿営に、はいることができる。ただし祭司は夕まで汚れる。 |
|
|
八 また之を燒たる者も水にその衣服を浣ひ水にその身を滌ぐべし彼も晩まで汚るゝなり |
|
|
|
八 またその雌牛を焼いた者も水で衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼も夕まで汚れる。 |
|
|
九 斯て身の潔き人一人その牝牛の灰をかき斂めてこれを營の外のC淨處に蓄へ置べし是イスラエルの子孫の會衆のために備へおきて汚穢を潔る水を作るべき者にして罪を潔むる物に當るなり |
|
|
|
九 それから身の清い者がひとり、その雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所にたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々の会衆のため、汚れを清める水をつくるために備えるものであって、罪を清めるものである。 |
|
|
一〇 その牝牛の灰をかき斂めたる者はその衣服を浣ふべしその身は晩まで汚るゝなりイスラエルの子孫とその中に寄寓る他國の人とは永くこれを例とすべきなり |
|
|
|
一〇 その雌牛の灰を集めた者は衣服を洗わなければならない。その人は夕まで汚れる。これはイスラエルの人々と、そのうちに宿っている他国人との、永久に守るべき定めとしなければならない。 |
|
|
一一 人の死屍に捫る者は七日の間汚る |
|
|
|
一一 すべて人の死体に触れる者は、七日のあいだ汚れる。 |
|
|
一二 第三日と第七日にこの灰水を以て身を潔むべし然せば潔くならん然ど若し第三日と第七日に身を潔むることを爲ざれば潔くならじ |
|
|
|
一二 その人は三日目と七日目とに、この灰の水をもって身を清めなければならない。そうすれば清くなるであろう。しかし、もし三日目と七日目とに、身を清めないならば、清くならないであろう。 |
|
|
一三 凡そ死人の屍に捫りて身を潔むることを爲ざる者はヱホバの幕屋を汚すなればイスラエルより斷るべし汚穢を潔むる水をその身に灑ざるによりて潔くならずその汚穢なほ身にあるなり |
|
|
|
一三 すべて死人の死体に触れて、身を清めない者は主の幕屋を汚す者で、その人はイスラエルから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は清くならず、その汚れは、なお、その身にあるからである。 |
|
|
一四 天幕に人の死ることある時に應用ふる律は是なり即ち凡てその天幕に入る者凡てその天幕にある物は七日の間汚るべし |
|
|
|
一四 人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその天幕にいた者は七日のあいだ汚れる。 |
|
|
一五 凡そ蓋を取はなして蓋はざりし所の器皿はみな汚る |
|
|
|
一五 ふたで上をおおわない器はみな汚れる。 |
|
|
一六 凡そ刀劍にて殺されたる者または死屍または人の骨または墓等に野の表にて捫る者はみな七日の間汚るべし |
|
|
|
一六 つるぎで殺された者、または死んだ者、または人の骨、または墓などに、野外で触れる者は皆、七日のあいだ汚れる。 |
|
|
一七 汚れたる者ある時はかの罪を潔むる者たる燒る牝牛の灰をとりて器に入れ活水を之に加ふべし |
|
|
|
一七 汚れた者があった時には、罪を清める焼いた雌牛の灰を取って器に入れ、流れの水をこれに加え、 |
|
|
一八 而して身の潔き人一人牛膝草を執てその水にひたし之をその天幕とゥの器皿および其處に居あはせたる人々に灑ぐべくまたは骨あるひは殺されし者あるひは死たる者あるひは墓などに捫れる者に灑ぐべし |
|
|
|
一八 身の清い者がひとりヒソプを取って、その水に浸し、これをその天幕と、すべての器と、そこにいた人々と、骨、あるいは殺された者、あるいは死んだ者、あるいは墓などに触れた者とにふりかけなければならない。 |
|
|
一九 即ち身の潔き人第三日と第七日にその汚れたる者に之を灑ぐべし而して第七日にはその人みづから身を潔むることを爲しその衣服をあらひ水に身を滌ぐべし然せば晩におよびて潔くなるべし |
|
|
|
一九 すなわちその身の清い人は三日目と七日目とにその汚れたものに、それをふりかけなければならない。そして七日目にその人は身を清め、衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。そうすれば夕になって清くなるであろう。 |
|
|
二〇 然ど汚れて身を潔ることを爲ざる人はヱホバの聖所を汚すが故にその身は會衆の中より絕るべし汚穢を潔むる水を身に灑がざるによりてその人は潔くならざるなり |
|
|
|
二〇 しかし、汚れて身を清めない人は主の聖所を汚す者で、その人は会衆のうちから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は汚れているからである。 |
|
|
二一 彼等また永くこれを例とすべし即ち汚穢を潔むる水を人に灑げる者はその衣服を浣ふべしまた汚穢を潔むる水に捫れる者も晩まで汚るべし |
|
|
|
二一 これは彼らの永久に守るべき定めとしなければならない。すなわち汚れを清める水をふりかけた者は衣服を洗わなければならない。また汚れを清める水に触れた者も夕まで汚れるであろう。 |
|
|
二二 凡て汚れたる人の捫れる者は汚るべしまた之に捫る人も晩まで汚るべし |
|
|
|
二二 すべて汚れた人の触れる物は汚れる。またそれに触れる人も夕まで汚れるであろう』」。 |
|
20章 |
一 斯てイスラエルの子孫の全會衆正月におよびてチンの曠野にいたれり而して民みなカデシに止りけるがミリアム其處にて死たれば之を其處に葬りぬ |
|
|
|
一 イスラエルの人々の全会衆は正月になってチンの荒野にはいった。そして民はカデシにとどまったが、ミリアムがそこで死んだので、彼女をそこに葬った。 |
|
|
二 當時會衆水を得ざるによりて相集りてモーセとアロンに迫れり |
|
|
|
二 そのころ会衆は水が得られなかったため、相集まってモーセとアロンに迫った。 |
|
|
三 すなはち民モーセと爭ひ言けるは嚮に我らの兄弟等がヱホバの前に死たる時に我等も死たらば善りしものを |
|
|
|
三 すなわち民はモーセと争って言った、「さきにわれわれの兄弟たちが主の前に死んだ時、われわれも死んでいたらよかったものを。 |
|
|
四 汝等何とてヱホバの會衆をこの曠野に導き上りて我等とわれらの家畜を此に死しめんとするや |
|
|
|
四 なぜ、あなたがたは主の会衆をこの荒野に導いて、われわれと、われわれの家畜とを、ここで死なせようとするのですか。 |
|
|
五 汝らなんぞ我らをエジプトより上らしめてこの惡き處に導きいりしや此には種を播べき處なく無花果もなく葡萄もなく石榴も無くまた飮べき水も無し |
|
|
|
五 どうしてあなたがたはわれわれをエジプトから上らせて、この悪い所に導き入れたのですか。ここには種をまく所もなく、いちじくもなく、ぶどうもなく、ざくろもなく、また飲む水もありません」。 |
|
|
六 是においてモーセとアロンは會衆の前を去り集會の幕屋の門にいたりて俯伏けるにヱホバの榮光かれらに顯れ |
|
|
|
六 そこでモーセとアロンは会衆の前を去り、会見の幕屋の入口へ行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れ、 |
|
|
七 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
七 主はモーセに言われた、 |
|
|
八 汝杖を執り汝の兄弟アロンとともに會衆を集めその眼の前にて汝ら磐に命ぜよ磐その中より水を出さん汝かく磐より水を出して會衆とその獸畜に飮しむべしと |
|
|
|
八 「あなたは、つえをとり、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、その目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らのために岩から水を出して、会衆とその家畜に飲ませなさい」。 |
|
|
九 モーセすなはちその命ぜられしごとくヱホバの前より杖を取り |
|
|
|
九 モーセは命じられたように主の前にあるつえを取った。 |
|
|
一〇 アロンとともに會衆を磐の前に集めて之に言けるは汝ら背反者等よ聽け我等水をしてこの磐より汝らのために出しめん歟と |
|
|
|
一〇 モーセはアロンと共に会衆を岩の前に集めて彼らに言った、「そむく人たちよ、聞きなさい。われわれがあなたがたのためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか」。 |
|
|
一一 モーセその手を擧げ杖をもて磐を二度擊けるに水多く湧出たれば會衆とその獸畜ともに飮り |
|
|
|
一一 モーセは手をあげ、つえで岩を二度打つと、水がたくさんわき出たので、会衆とその家畜はともに飲んだ。 |
|
|
一二 時にヱホバ、モーセとアロンに言たまひけるは汝等は我を信ぜずしてイスラエルの子孫の目の前に我の聖を顯さゞりしによりてこの會衆をわが之に與へし地に導きいることを得じと |
|
|
|
一二 そのとき主はモーセとアロンに言われた、「あなたがたはわたしを信じないで、イスラエルの人々の前にわたしの聖なることを現さなかったから、この会衆をわたしが彼らに与えた地に導き入れることができないであろう」。 |
|
|
一三 是をメリバ(爭論)の水とよべりイスラエルの子孫是がためにヱホバにむかひて爭ひたりしかばヱホバつひにその聖ことを顯したまへり |
|
|
|
一三 これがメリバの水であって、イスラエルの人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なることを彼らのうちに現された。 |
|
|
一四 玆にモーセ、カデシより使者をエドムの王に遣して言けるは汝の兄弟イスラエルかく言ふ汝はわれらが遭しゥの艱難を知る |
|
|
|
一四 さて、モーセはカデシからエドムの王に使者をつかわして言った、「あなたの兄弟、イスラエルはこう申します、『あなたはわたしたちが遭遇したすべての患難をご存じです。 |
|
|
一五 そもそも我らの先祖等エジプトに下りゆきて我ら年ひさしくエジプトに住をりしがエジプト人われらと我らの先祖等をなやましたれば |
|
|
|
一五 わたしたちの先祖はエジプトに下って行って、わたしたちは年久しくエジプトに住んでいましたが、エジプトびとがわたしたちと、わたしたちの先祖を悩ましたので、 |
|
|
一六 我らヱホバに龥はりけるにヱホバわれらの聲を聽たまひ一箇の天の使を遣して我らをエジプトより導きいだしたまへり視よ我ら今は汝の邊境の邊端にあるカデシの邑に居るなり |
|
|
|
一六 わたしたちが主に呼ばわったとき、主はわたしたちの声を聞き、ひとりの天の使をつかわして、わたしたちをエジプトから導き出されました。わたしたちは今あなたの領地の端にあるカデシの町におります。 |
|
|
一七 願くは我らをして汝の國を通過しめよ我等は田畝をも葡萄園をも通過じまた井の水をも飮じ我らは第王の路を通過り汝の境をいづるまでは右にも左にもまがらじ |
|
|
|
一七 どうぞ、わたしたちにあなたの国を通らせてください。わたしたちは畑もぶどう畑も通りません。また井戸の水も飲みません。ただ王の大路を通り、あなたの領地を過ぎるまでは右にも左にも曲りません』」。 |
|
|
一八 エドム、モーセに言けるは汝我の中を通過べからず恐くは我いでて劍をもて汝にむかはん |
|
|
|
一八 しかし、エドムはモーセに言った、「あなたはわたしの領地をとおってはなりません。さもないと、わたしはつるぎをもって出て、あなたに立ちむかうでしょう」。 |
|
|
一九 イスラエルの子孫エドムに言ふ我らは大道を通過ん若われらと我らの獸畜なんぢの水を飮ことあらばその値を償ふべし我は徒行にて通過のみなれば何事にもあらざるなりと |
|
|
|
一九 イスラエルの人々はエドムに言った、「わたしたちは大路を通ります。もしわたしたちとわたしたちの家畜とが、あなたの水を飲むことがあれば、その価を払います。わたしは徒歩で通るだけですから何事もないでしょう」。 |
|
|
二〇 然るにエドムは汝通過べからずといひて許多の群衆を率ゐて出で大なる力をもて之にむかへり |
|
|
|
二〇 しかし、エドムは「あなたは通ることはなりません」と言って、多くの民と強い軍勢とを率い、出て、これに立ちむかってきた。 |
|
|
二一 エドムかくイスラエルにその境の中を通過ことを容さゞりければイスラエルは他にむかひて去り |
|
|
|
二一 このようにエドムはイスラエルに、その領地を通ることを拒んだので、イスラエルはエドムからほかに向かった。 |
|
|
二二 かくてイスラエルの子孫の會衆みな力デシより進みてホル山にいたれり |
|
|
|
二二 こうしてイスラエルの人々の全会衆はカデシから進んでホル山に着いた。 |
|
|
二三 ヱホバ、エドムの國の境なるホル山にてモーセとアロンに吿て言たまはく |
|
|
|
二三 主はエドムの国境に近いホル山で、モーセとアロンに言われた、 |
|
|
二四 アロンはその死たる民に列らんイスラエルの子孫に我が與へし地に彼は入ことを得ざるべし是メリバの水のある處にて汝等わが言に背きたればなり |
|
|
|
二四 「アロンはその民に連ならなければならない。彼はわたしがイスラエルの人々に与えた地に、はいることができない。これはメリバの水で、あなたがたがわたしの言葉にそむいたからである。 |
|
|
二五 汝アロンとその子エレアザルをひきつれてホル山に登り |
|
|
|
二五 あなたはアロンとその子エレアザルを連れてホル山に登り、 |
|
|
二六 アロンにその衣服を脫せてこれをその子エレアザルに衣せよアロンは其處に死てその民に列るべしと |
|
|
|
二六 アロンに衣服を脱がせて、それをその子エレアザルに着せなさい。アロンはそのところで死んで、その民に連なるであろう」。 |
|
|
二七 モーセすなはちヱホバの命じたまへるごとく爲し相つれだちて全會衆の目の前にてホル山に登れり |
|
|
|
二七 モーセは主が命じられたとおりにし、連れだって全会衆の目の前でホル山に登った。 |
|
|
二八 而してモーセはアロンにその衣服をぬがせて之をその子エレアザルに衣せたりアロンは其處にて山の巓に死り斯てモーセとエレアザル山よりくだりけるが |
|
|
|
二八 そしてモーセはアロンに衣服を脱がせ、それをその子エレアザルに着せた。アロンはその山の頂で死んだ。そしてモーセとエレアザルは山から下ったが、 |
|
|
二九 會衆みなアロンの死たるを見て三十日のあひだ哀哭をなせりイスラエルの家みな然せり |
|
|
|
二九 全会衆がアロンの死んだのを見たとき、イスラエルの全家は三十日の間アロンのために泣いた。 |
|
21章 |
一 玆に南の方に住るカナン人アラデ王といふ者イスラエルが間者の道よりして來るといふを聞きイスラエルを攻うちてその中の數人を擄にせり |
|
|
|
一 時にネゲブに住んでいたカナンびとアラデの王は、イスラエルがアタリムの道をとおって来ると聞いて、イスラエルを攻撃し、そのうちの数人を捕虜にした。 |
|
|
二 是においてイスラエル誓願をヱホバに立て言ふ汝もしこの民をわが手に付したまはゞ我その城邑を盡く滅さんと |
|
|
|
二 そこでイスラエルは主に誓いを立てて言った、「もし、あなたがこの民をわたしの手にわたしてくださるならば、わたしはその町々をことごとく滅ぼしましょう」。 |
|
|
三 ヱホバすなはちイスラエルの言を聽いれて力ナン人を付したまひければ之とその城色をことごとく滅せり是をもてその處の名をホルマ(殲滅)と呼なしたり |
|
|
|
三 主はイスラエルの言葉を聞きいれ、カナンびとをわたされたので、イスラエルはそのカナンびとと、その町々とをことごとく滅ぼした。それでその所の名はホルマと呼ばれた。 |
|
|
四 民はホル山より進みゆき紅海の途よりしてエドムを繞り通らんとせしがその途のために民心を苦めたり |
|
|
|
四 民はホル山から進み、紅海の道をとおって、エドムの地を回ろうとしたが、民はその道に堪えがたくなった。 |
|
|
五 すなはち民~とモーセにむかいて呟きけるは汝等なんぞ我らをエジプトより導きのぼりて曠野に死しめんとするや此には食物も無くまた水も無し我等はこの粗き食物を心に厭ふなりと |
|
|
|
五 民は神とモーセとにむかい、つぶやいて言った、「あなたがたはなぜわたしたちをエジプトから導き上って、荒野で死なせようとするのですか。ここには食物もなく、水もありません。わたしたちはこの粗悪な食物はいやになりました」。 |
|
|
六 是をもてヱホバ火の蛇を民の中に遣して民を咬しめたまひければイスラエルの民の中死る者多かりき |
|
|
|
六 そこで主は、火のへびを民のうちに送られた。へびは民をかんだので、イスラエルの民のうち、多くのものが死んだ。 |
|
|
七 是によりて民モーセにいたりて言けるは我らヱホバと汝にむかひて呟きて罪を獲たり請ふ汝ヱホバに祈りて蛇を我等より取はなさしめよとモーセすなはち民のために祈ければ |
|
|
|
七 民はモーセのもとに行って言った、「わたしたちは主にむかい、またあなたにむかい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞへびをわたしたちから取り去られるように主に祈ってください」。モーセは民のために祈った。 |
|
|
八 ヱホバ、モーセに言たまひけるは汝蛇を作りてこれを杆の上に載おくべし凡て咬れたる者は之を仰ぎ觀なば生べし |
|
|
|
八 そこで主はモーセに言われた、「火のへびを造って、それをさおの上に掛けなさい。すべてのかまれた者が仰いで、それを見るならば生きるであろう」。 |
|
|
九 モーセすなはち銅をもて一條の蛇をつくり之を杆の上に載おけり凡て蛇に咬れたる者その銅の蛇を仰ぎ觀ば生たり |
|
|
|
九 モーセは青銅で一つのへびを造り、それをさおの上に掛けて置いた。すべてへびにかまれた者はその青銅のへびを仰いで見て生きた。 |
|
|
一〇 イスラエルの子孫途に進みてオボテに營を張り |
|
|
|
一〇 イスラエルの人々は道を進んでオボテに宿営した。 |
|
|
一一 またオボテより進み往きモアブの東の方に亘るところの曠野においてイヱアバリムに營を張り |
|
|
|
一一 またオボテから進んで東の方、モアブの前にある荒野において、イエアバリムに宿営した。 |
|
|
一二 また其處より進みゆきてゼレデの谷に營を張り |
|
|
|
一二 またそこから進んでゼレデの谷に宿営し、 |
|
|
一三 其處より進みゆきてアルノンの彼旁に營を張りアルノンはアモリの境より出て曠野に流るゝ者にてモアブとアモリの間にありてモアブの界をなすなり |
|
|
|
一三 さらにそこから進んでアルノン川のかなたに宿営した。アルノン川はアモリびとの境から延び広がる荒野を流れるもので、モアブとアモリびととの間にあって、モアブの境をなしていた。 |
|
|
一四 故にヱホバの戰爭の記に言るあり云くスパのワヘブ、アルノンの河 |
|
|
|
一四 それゆえに、「主の戦いの書」にこう言われている。「スパのワヘブ、/アルノンの谷々、 |
|
|
一五 河の流威即ちアルの邑に落下りモアブの界に倚る者と |
|
|
|
一五 谷々の斜面、/アルの町まで傾き、/モアブの境に寄りかかる」。 |
|
|
一六 かれら其處よりベエル(井)にいたれりヱホバがモーセにむかひて汝民を集めよ我これに水を與へんと言たまひしはこの井なりき |
|
|
|
一六 彼らはそこからベエルへ進んで行った。これは主がモーセにむかって、「民を集めよ。わたしはかれらに水を与えるであろう」と言われた井戸である。 |
|
|
一七 時にイスラエルこの歌を歌へり云く井の水よ湧あがれ汝等これがために歌へよ |
|
|
|
一七 その時イスラエルはこの歌をうたった。「井戸の水よ、わきあがれ、/人々よ、この井戸のために歌え、 |
|
|
一八 此井は笏と杖とをもて牧伯等これを掘り民の君長等之を掘りと斯て曠野よりマッタナにいたり |
|
|
|
一八 笏とつえとをもって/つかさたちがこの井戸を掘り、/民のおさたちがこれを掘った」。そして彼らは荒野からマッタナに進み、 |
|
|
一九 マッタナよりナハリエルにいたりナハリエルよりバモテにいたり |
|
|
|
一九 マッタナからナハリエルに、ナハリエルからバモテに、 |
|
|
二〇 バモテよりモアブの野にある谷に往き曠野に對するピスガの巓にいたれり |
|
|
|
二〇 バモテからモアブの野にある谷に行き、荒野を見おろすピスガの頂に着いた。 |
|
|
二一 かくてイスラエル使者をアモリ人の王シホンに遣して言しめけるは |
|
|
|
二一 ここでイスラエルはアモリびとの王シホンに使者をつかわして言わせた、 |
|
|
二二 我をして汝の國を通過しめよ我等は田畝にも葡萄園にも入じまた井の水をも飮じ我らは汝の境を出るまでは唯王の道を通りて行んのみと |
|
|
|
二二 「わたしにあなたの国を通らせてください。わたしたちは畑にもぶどう畑にも、はいりません。また井戸の水も飲みません。わたしたちはあなたの領地を通り過ぎるまで、ただ王の大路を通ります」。 |
|
|
二三 然るにシホンはイスラエルに自己の境の中を通る事を容さゞりき而してシホンその民をことごとく集め曠野にいでてイスラエルを攻んとしヤハヅに來りてイスラエルと戰ひけるが |
|
|
|
二三 しかし、シホンはイスラエルに自分の領地を通ることを許さなかった。そしてシホンは民をことごとく集め、荒野に出て、イスラエルを攻めようとし、ヤハズにきてイスラエルと戦った。 |
|
|
二四 イスラエル刃をもて之を擊やぶりその地をアルノンよりヤボクまで奪ひ取りアンモンの子孫にまで至れりアンモンの子孫の境界は堅固なりき |
|
|
|
二四 イスラエルは、やいばで彼を撃ちやぶり、アルノンからヤボクまで彼の地を占領し、アンモンびとの境に及んだ。ヤゼルはアンモンびとの境だからである。 |
|
|
二五 イスラエルかくその城邑を盡く取り而してイスラエルはアモリ人のゥの城邑に住みヘシボンとそれに附るゥの村々に居る |
|
|
|
二五 こうしてイスラエルはこれらの町々をことごとく取った。そしてイスラエルはアモリびとのすべての町々に住み、ヘシボンとそれに附属するすべての村々にいた。 |
|
|
二六 ヘシボンはアモリ人の王シホンのキ城なりシホンは曾てモアブの前の王と戰ひてかれの地をアルノンまで盡くその手より奪ひ取しなり |
|
|
|
二六 ヘシボンはアモリびとの王シホンの都であって、シホンはモアブの以前の王と戦って、彼の地をアルノンまで、ことごとくその手から奪い取ったのである。 |
|
|
二七 故に歌をもて云るあり曰く汝らヘシボンに來れシホンの城邑を築き建よ |
|
|
|
二七 それゆえに歌にうたわれている。「人々よ、ヘシボンにきたれ、/シホンの町を築き建てよ。 |
|
|
二八 ヘシボンより火出でシホンのキ城より焰いでてモアブのアルを焚つくしアルノンの邊の高處を占る君王等を滅ぼせり |
|
|
|
二八 ヘシボンから火が燃え出し、/シホンの都から炎が出て、/モアブのアルを焼き尽し、/アルノンの高地の君たちを滅ぼしたからだ。 |
|
|
二九 モアブよ汝は禍なる哉ケモシの民よ汝は滅ぼさるその男子は逃奔りその女子はアモリ人の王シホンに擄らるるなり |
|
|
|
二九 モアブよ、お前はわざわいなるかな、/ケモシの民よ、お前は滅ぼされるであろう。彼は、むすこらを逃げ去らせ、/娘らをアモリびとの王シホンの捕虜とならせた。 |
|
|
三〇 我等は彼らを擊たふしヘシボンを滅ぼしてデボンに及び之を荒してまたノバに及びメデバにいたる |
|
|
|
三〇 彼らの子らは滅び去った、/ヘシボンからデボンまで。われわれは荒した、/火はついてメデバに及んだ」。 |
|
|
三一 斯イスラエルの子孫はアモリ人の地に住たりしが |
|
|
|
三一 こうしてイスラエルはアモリびとの地に住んだが、 |
|
|
三二 モーセまた人を遣はしてヤゼルを窺はしめ遂にその村々を取て其處にをりしアモリ人を逐出し |
|
|
|
三二 モーセはまた人をつかわしてヤゼルを探らせ、ついにその村々を取って、そこにいたアモリびとを追い出し、 |
|
|
三三 轉てバシヤンの路に上り往きけるにバシヤンの王オグその民を盡く率ゐて出で之を迎へてエデレイに戰はんとす |
|
|
|
三三 転じてバシャンの道に上って行ったが、バシャンの王オグは、その民をことごとく率い、エデレイで戦おうとして出迎えた。 |
|
|
三四 ヱホバ、モーセに言たまひけるは彼を懼るゝ勿れ我かれとその民とその地を盡く汝の手に付す汝ヘシボンに住をりしアモリ人の王シホンに爲たるごとくに彼にも爲べしと |
|
|
|
三四 主はモーセに言われた、「彼を恐れてはならない。わたしは彼とその民とその地とを、ことごとくあなたの手にわたす。あなたはヘシボンに住んでいたアモリびとの王シホンにしたように彼にもするであろう」。 |
|
|
三五 是において彼とその子とその民をことごとく擊ころし一人も生存る者なきに至らしめて之が地を奪ひたり |
|
|
|
三五 そこで彼とその子とすべての民とを、ひとり残らず撃ち殺して、その地を占領した。 |
|
22章 |
一 かくてイスラエルの子孫また途に進みてモアブの平野に營を張り此はヨルダンの此旁にしてヱリコに對ふ |
|
|
|
一 さて、イスラエルの人々はまた道を進んで、エリコに近いヨルダンのかなたのモアブの平野に宿営した。 |
|
|
二 チッポルの子バラクはイスラエルが凡てアモリ人に爲たる所を見たり |
|
|
|
二 チッポルの子バラクはイスラエルがアモリびとにしたすべての事を見たので、 |
|
|
三 是においてモアブ人大いにイスラエルの民を懼る是その數多きに因てなりモアブ人かくイスラエルの子孫のために心をなやましたれば |
|
|
|
三 モアブは大いにイスラエルの民を恐れた。その数が多かったためである。モアブはイスラエルの人々をひじょうに恐れたので、 |
|
|
四 すなはちミデアンの長老等に言ふこの群衆は牛が野の草を餂食ふごとくに我等の四圍の物をことごとく餂食はんとすとこの時にはチッポルの子バラク、モアブ人の王たり |
|
|
|
四 ミデアンの長老たちに言った、「この群衆は牛が野の草をなめつくすように、われわれの周囲の物をみな、なめつくそうとしている」。チッポルの子バラクはこの時モアブの王であった。 |
|
|
五 彼すなはち使者をペトルに遣してベオルの子バラムを招かしめんとすペトルはバラムの本國にありて河の邊に立りその之を招かしむる言に云く玆にエジプトより出來し民あり地の面を蓋ふて我の前にをる |
|
|
|
五 彼はアンモンびとの国のユフラテ川のほとりにあるペトルに使者をつかわし、ベオルの子バラムを招こうとして言わせた、「エジプトから出てきた民があり、地のおもてをおおってわたしの前にいます。 |
|
|
六 然ば請ふ汝今來りて我ためにこの民を詛へ彼等は我よりも强ければなり然せば我これを擊やぶりて我國よりこれを逐はらふを得ることもあらん其は汝が祝する者はコを得汝が詛ふ者は禍を受くと我しればなりと |
|
|
|
六 どうぞ今きてわたしのためにこの民をのろってください。彼らはわたしよりも強いのです。そうしてくだされば、われわれは彼らを撃って、この国から追い払うことができるかもしれません。あなたが祝福する者は祝福され、あなたがのろう者はのろわれることをわたしは知っています」。 |
|
|
七 モアブの長老等とミデアンの長老等すなはち占卜の禮物を手にとりて出たちバラムにいたりてバラクの言をこれに吿たれば |
|
|
|
七 モアブの長老たちとミデアンの長老たちは占いの礼物を手にして出発し、バラムのもとへ行って、バラクの言葉を告げた。 |
|
|
八 バラムかれらに言ふ今晩は此に宿れヱホバの我に吿るところに循ひて汝らに返答をなすべしと是をもてモアブの牧伯等バラムの許に居る |
|
|
|
八 バラムは彼らに言った、「今夜ここに泊まりなさい。主がわたしに告げられるとおりに、あなたがたに返答しましょう」。それでモアブのつかさたちはバラムのもとにとどまった。 |
|
|
九 時に~バラムに臨みて言たまはく汝の許にをる此人々は何者なるや |
|
|
|
九 ときに神はバラムに臨んで言われた、「あなたのところにいるこの人々はだれですか」。 |
|
|
一〇 バラム~に言けるはモアブの王チッポルの子バラク我に言つかはしけらく |
|
|
|
一〇 バラムは神に言った、「モアブの王チッポルの子バラクが、わたしに人をよこして言いました。 |
|
|
一一 玆にエジプトより出きたりし民ありて地の面を蓋ふ請ふ今來りてわがために之を詛へ然せば我これに戰ひ勝てこれを逐はらふむ得ることもあらんと |
|
|
|
一一 『エジプトから出てきた民があり、地のおもてをおおっています。どうぞ今きてわたしのために彼らをのろってください。そうすればわたしは戦って、彼らを追い払うことができるかもしれません』」。 |
|
|
一二 ~バラムに言たまひけるは汝かれらとともに往べからず亦この民を詛ふべからず是は祝るゝ者たるなり |
|
|
|
一二 神はバラムに言われた、「あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民をのろってはならない。彼らは祝福された者だからである」。 |
|
|
一三 是においてバラム朝起てバラクの牧伯等に言けるは汝ら國に歸れよヱホバ我が汝らとともに往く事をゆるさゞるなりと |
|
|
|
一三 明くる朝起きて、バラムはバラクのつかさたちに言った、「あなたがたは国にお帰りなさい。主はわたしがあなたがたと一緒に行くことを、お許しになりません」。 |
|
|
一四 モアブの牧伯たちすなはち起あがりてバラクの許にいたりバラムは我らとともに來ることを肯ぜずと吿たれば |
|
|
|
一四 モアブのつかさたちは立ってバラクのもとに行って言った、「バラムはわたしたちと一緒に来ることを承知しません」。 |
|
|
一五 バラクまた前の者よりも尊き牧伯等を前よりも多く遣せり |
|
|
|
一五 バラクはまた前の者よりも身分の高いつかさたちを前よりも多くつかわした。 |
|
|
一六 彼らバラムに詣りて之に言けるはチッポルの子バラクかく言ふ願くは汝何の障碍をも顧みずして我に來れ |
|
|
|
一六 彼らはバラムのところへ行って言った、「チッポルの子バラクはこう申します、『どんな妨げをも顧みず、どうぞわたしのところへおいでください。 |
|
|
一七 我汝をして甚だ大なる尊榮を得させん汝が我に言ところは凡て我これを爲べし然ば願くは來りて我ためにこの民を詛へ |
|
|
|
一七 わたしはあなたを大いに優遇します。そしてあなたがわたしに言われる事はなんでもいたします。どうぞきてわたしのためにこの民をのろってください』」。 |
|
|
一八 バラム答へてバラクの臣僕等に言けるは假令バラクその家に盈るほどの金銀を我に與ふるとも我は事の大小を論ずわが~エホバの言を踰ては何をも爲ことを得ず |
|
|
|
一八 しかし、バラムはバラクの家来たちに答えた、「たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしに与えようとも、事の大小を問わず、わたしの神、主の言葉を越えては何もすることができません。 |
|
|
一九 然ば請ふ汝らも今晩此に宿り我をしてエホバの再び我に何と言たまふかを知しめよと |
|
|
|
一九 それで、どうぞ、あなたがたも今夜ここにとどまって、主がこの上、わたしになんと仰せられるかを確かめさせてください」。 |
|
|
二〇 夜にいりて~バラムにのぞみて之に言たまひけるはこの人々汝を招きに來りたれば起あがりて之とともに往け但し汝は我が汝につぐる言のみを行ふべし |
|
|
|
二〇 夜になり、神はバラムに臨んで言われた、「この人々はあなたを招きにきたのだから、立ってこの人々と一緒に行きなさい。ただしわたしが告げることだけを行わなければならない」。 |
|
|
二一 バラム翌朝起あがりてその驢馬に鞍おきてモアブの牧伯等とともに往り |
|
|
|
二一 明くる朝起きてバラムは、ろばにくらをおき、モアブのつかさたちと一緒に行った。 |
|
|
二二 然るにヱホバかれの往たるに緣て怒を發したまひければヱホバの使者かれに敵せんとて途に立り彼は驢馬に乘その僕二人はこれとともに在しが |
|
|
|
二二 しかるに神は彼が行ったために怒りを発せられ、主の使は彼を妨げようとして、道に立ちふさがっていた。バラムは、ろばに乗り、そのしもべふたりも彼と共にいたが、 |
|
|
二三 驢馬ヱホバの使者が劍を手に拔持て途に立るを見驢馬途より身を轉して田圃に入ければバラム驢馬を打て途にかへさんとせしに |
|
|
|
二三 ろばは主の使が、手に抜き身のつるぎをもって、道に立ちふさがっているのを見、道をそれて畑にはいったので、バラムは、ろばを打って道に返そうとした。 |
|
|
二四 ヱホバの使者また葡萄園の途に立り其處には此旁にも石垣あり彼旁にも石垣あり |
|
|
|
二四 しかるに主の使はまたぶどう畑の間の狭い道に立ちふさがっていた。道の両側には石がきがあった。 |
|
|
二五 驢馬ヱホバの使者を見石垣に貼依てバラムの足を石垣に貼依たればバラムまた之を打り |
|
|
|
二五 ろばは主の使を見て、石がきにすり寄り、バラムの足を石がきに押しつけたので、バラムは、また、ろばを打った。 |
|
|
二六 然るにヱホバの使者また進みよりて狹き處に立けるが其處には右にも左にもまがる道あらざりしかば |
|
|
|
二六 主の使はまた先に進んで、狭い所に立ちふさがっていた。そこは右にも左にも、曲る道がなかったので、 |
|
|
二七 驢馬ヱホバの使者を見てバラムの下に臥たり是においてバラム怒を發し杖をもて驢馬を打けるに |
|
|
|
二七 ろばは主の使を見てバラムの下に伏した。そこでバラムは怒りを発し、つえでろばを打った。 |
|
|
二八 ヱホバ驢馬の口を啓きたまひたれば驢馬バラムにむかひて言ふ我なんぢに何を爲せばぞ汝かく三次我を打や |
|
|
|
二八 すると、主が、ろばの口を開かれたので、ろばはバラムにむかって言った、「わたしがあなたに何をしたというのですか。あなたは三度もわたしを打ったのです」。 |
|
|
二九 バラム驢馬に言ふ汝われを侮るが故なり我手に劍あらば今汝を殺さんものを |
|
|
|
二九 バラムは、ろばに言った、「お前がわたしを侮ったからだ。わたしの手につるぎがあれば、いま、お前を殺してしまうのだが」。 |
|
|
三〇 驢馬またバラムに言けるは我は汝の所有となりてより今日にいたるまで汝が常に乘ところの驢馬ならずや我つねに斯のごとく汝になしたるやとバラムこたへて否と言ふ |
|
|
|
三〇 ろばはまたバラムに言った、「わたしはあなたが、きょうまで長いあいだ乗られたろばではありませんか。わたしはいつでも、あなたにこのようにしたでしょうか」。バラムは言った、「いや、しなかった」。 |
|
|
三一 時にヱホバ、パラムの目を啓きたまひければ彼ヱホバの使者の途に立て劍を手に拔持るを見身を鞠めて俯伏たるに |
|
|
|
三一 このとき主がバラムの目を開かれたので、彼は主の使が手に抜き身のつるぎをもって、道に立ちふさがっているのを見て、頭を垂れてひれ伏した。 |
|
|
三二 ヱホバの使者これに言ふ汝なにとて斯三度なんぢの驢馬を打や我汝の道の直に滅亡にいたる者なるを見て汝に敵せんとて出きたれり |
|
|
|
三二 主の使は彼に言った、「なぜあなたは三度もろばを打ったのか。あなたが誤って道を行くので、わたしはあなたを妨げようとして出てきたのだ。 |
|
|
三三 驢馬はわれを見て斯みたび身を轉して我を避たるなり是もし身を轉らして我を避ずば我すでに汝を殺して是を生しおきしならん |
|
|
|
三三 ろばはわたしを見て三度も身を巡らしてわたしを避けた。もし、ろばが身を巡らしてわたしを避けなかったなら、わたしはきっと今あなたを殺して、ろばを生かしておいたであろう」。 |
|
|
三四 バラム、ヱホバの使者に言けるは我罪を獲たり我は汝が我に敵せんとて途に立るを知ざりしなり汝もし之を惡しとせば我は歸るべし |
|
|
|
三四 バラムは主の使に言った、「わたしは罪を犯しました。あなたがわたしをとどめようとして、道に立ちふさがっておられるのを、わたしは知りませんでした。それで今、もし、お気に召さないのであれば、わたしは帰りましょう」。 |
|
|
三五 ヱホバの使者バラムに言けるはこの人々とともに往け但し汝は我が汝に吿る言詞のみを宣べしとバラムすなはちバラクの牧伯等とともに往り |
|
|
|
三五 主の使はバラムに言った、「この人々と一緒に行きなさい。ただし、わたしが告げることのみを述べなければならない」。こうしてバラムはバラクのつかさたちと一緒に行った。 |
|
|
三六 さてまたバラクはバラムの來るを聞てモアブの境の極處に流るゝアルノンの旁の邑まで出ゆきて之を迎ふ |
|
|
|
三六 さて、バラクはバラムがきたと聞いて、国境のアルノン川のほとり、国境の一端にあるモアブの町まで出て行って迎えた。 |
|
|
三七 バラクすなはちバラムに言けるは我ことさらに人を遣はして汝を招きしにあらずや汝なにゆゑ我許に來らざりしや我あに汝に尊榮を得さすることを得ざらんや |
|
|
|
三七 そしてバラクはバラムに言った、「わたしは人をつかわしてあなたを招いたではありませんか。あなたはなぜわたしのところへきませんでしたか。わたしは実際あなたを優遇することができないでしょうか」。 |
|
|
三八 バラム、バラクに言けるは視よ我つひに汝の許に來れり然ど今は我何事をも自ら言を得んや我はたゞ~の我口に授る言語を宣んのみと |
|
|
|
三八 バラムはバラクに言った、「ごらんなさい。わたしはあなたのところにきています。しかし、今、何事かをみずから言うことができましょうか。わたしはただ神がわたしの口に授けられることを述べなければなりません」。 |
|
|
三九 斯てバラムはバラクとともに往てキリアテホゾテに至りしが |
|
|
|
三九 こうしてバラムはバラクと一緒に行き、キリアテ・ホゾテにきたとき、 |
|
|
四〇 バラク牛と羊を宰りてバラムおよび之と偕なる牧伯等に餽れり |
|
|
|
四〇 バラクは牛と羊とをほふって、バラムおよび彼と共にいたバラムを連れてきたつかさたちに贈った。 |
|
|
四一 而してその翌朝にいたりバラクはバラムを伴ひこれを携へてバアルの崇邱に登りイスラエルの民の極端を望ましむ |
|
|
|
四一 明くる朝バラクはバラムを伴ってバモテバアルにのぼり、そこからイスラエルの民の宿営の一端をながめさせた。 |
|
23章 |
一 バラム、バラクに言けるは我ために此に七個の壇を築き此に七匹の牡牛と七匹の牡羊を備へよと |
|
|
|
一 バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの祭壇を築き、七頭の雄牛と七頭の雄羊とを整えなさい」。 |
|
|
二 バラクすなはちバラムの言るごとく爲しバラクとバラムその壇ごとに牡牛一匹と牡羊一匹を献げたり |
|
|
|
二 バラクはバラムの言ったとおりにした。そしてバラクとバラムとは、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。 |
|
|
三 而してバラムはバラクにむかひ汝は燔祭の傍に立をれ我は往んとすヱホバあるひは我に來りのぞみたまはんその我に示したまふところの事は凡てこれを汝に吿んと言て一の高處に登りたるに |
|
|
|
三 バラムはバラクに言った、「あなたは燔祭のかたわらに立っていてください。その間にわたしは行ってきます。主はたぶんわたしに会ってくださるでしょう。そして、主がわたしに示される事はなんでもあなたに告げましょう」。こうして彼は一つのはげ山に登った。 |
|
|
四 ~バラムに臨みたまひければバラムこれに言けるは我は七箇の壇を設けその壇ごとに牡牛一匹と牡羊一匹を献げたりと |
|
|
|
四 神がバラムに会われたので、バラムは神に言った、「わたしは七つの祭壇を設け、祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげました」。 |
|
|
五 ヱホバ、バラムの口に言を授けて言たまはく汝バラクの許に歸りて斯いふべしと |
|
|
|
五 主はバラムの口に言葉を授けて言われた、「バラクのもとに帰ってこう言いなさい」。 |
|
|
六 彼すなはちバラクの許に至るにバラクはモアブのゥの牧伯等とともに燔祭の傍に立をる |
|
|
|
六 彼がバラクのもとに帰ってみると、バラクはモアブのすべてのつかさたちと共に燔祭のかたわらに立っていた。 |
|
|
七 バラムすなはちこの歌をのべて云くモアブの王バラク、スリアより我を招き寄せ東の邦の山より我を招き寄て云ふ來りて我ためにヤコブを詛へ來りてわがためにイスラエルを呪れと |
|
|
|
七 バラムはこの託宣を述べた。「バラクはわたしをアラムから招き寄せ、/モアブの王はわたしを東の山から招き寄せて言う、/『きてわたしのためにヤコブをのろえ、きてイスラエルをのろえ』と。 |
|
|
八 ~の詛はざる者を我いかで詛ふことを得んやヱホバの呪らざる者を我いかで呪ることを得んや |
|
|
|
八 神ののろわない者を、わたしがどうしてのろえよう。主ののろわない者を、わたしがどうしてのろえよう。 |
|
|
九 磐の頂より我これを觀岡の上より我これを望むこの民は獨り離れて居ん萬の民の中に列ぶことなからん |
|
|
|
九 岩の頂からながめ、/丘の上から見たが、/これはひとり離れて住む民、/もろもろの国民のうちに並ぶものはない。 |
|
|
一〇 誰かヤコブの塵を計へ得んやイスラエルの四分一を數ふることを能せんや願くは義人のごとくに我死ん願くはわが終これが終にひとしかれ |
|
|
|
一〇 だれがヤコブの群衆を数え、/イスラエルの無数の民を数え得よう。わたしは義人のように死に、/わたしの終りは彼らの終りのようでありたい」。 |
|
|
一一 是においてバラク、バラムに言けるは汝我に何を爲や我はわが敵を詛はしめんとて汝を携きたりしなるに汝はかへつて全くこれを祝せり |
|
|
|
一一 そこでバラクはバラムに言った、「あなたはわたしに何をするのですか。わたしは敵をのろうために、あなたを招いたのに、あなたはかえって敵を祝福するばかりです」。 |
|
|
一二 バラムこたへて言けるは我は愼みてヱホバの我口に授る事のみを宣べきにあらずや |
|
|
|
一二 バラムは答えた、「わたしは、主がわたしの口に授けられる事だけを語るように注意すべきではないでしょうか」。 |
|
|
一三 バラクこれに言けるは請ふ汝われとともに他の處に來りて其處より彼らを觀よ汝たゞ彼らの極端のみを觀ん彼らを全くは觀ことを得ざるべし請ふ其處にて我ために彼らを詛へと |
|
|
|
一三 バラクは彼に言った、「わたしと一緒にほかのところへ行って、そこから彼らをごらんください。あなたはただ彼らの一端を見るだけで、全体を見ることはできないでしょうが、そこからわたしのために彼らをのろってください」。 |
|
|
一四 やがて之を導きてピスガの巓なる斥候の原に至り七箇の壇を築きて壇ごとに牡牛一匹と牡羊一匹を獻たり |
|
|
|
一四 そして彼はバラムを連れてゾピムの野に行き、ピスガの頂に登って、そこに七つの祭壇を築き、祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。 |
|
|
一五 時にバラム、バテクに言けるは汝此にて燔祭の傍に立をれ我またも往て會見ゆることをせんと |
|
|
|
一五 ときにはバラムはバラクに言った、「あなたはここで、燔祭のかたわらに立っていてください。わたしは向こうへ行って、主に伺いますから」。 |
|
|
一六 ヱホバまたバラムに臨みて言をその口に授け汝バラクの許に歸りてかく言へとのたまひければ |
|
|
|
一六 主はバラムに臨み、言葉を口に授けて言われた、「バラクのもとに帰ってこう言いなさい」。 |
|
|
一七 彼バラクの許にかへりけるにバラクは燔祭の傍に立をりモアブの牧伯等これとともに居りしがバラクすなはちバラムにむかひヱホバ何と言しやと問ければ |
|
|
|
一七 彼がバラクのところへ行って見ると、バラクは燔祭のかたわらに立ち、モアブのつかさたちも共にいた。バラクはバラムに言った、「主はなんと言われましたか」。 |
|
|
一八 バラムまたこの歌を宣たり云くバラクよ起て聽けチッポルの子よ我に耳を傾けよ |
|
|
|
一八 そこでバラムはまたこの託宣を述べた。「バラクよ、立って聞け、/チッポルの子よ、わたしに耳を傾けよ。 |
|
|
一九 ~は人のごとく謊ること无しまた人の子のごとく悔ること有ずその言ところは之を行はざらんやその語るところは之を成就ざらんや |
|
|
|
一九 神は人のように偽ることはなく、/また人の子のように悔いることもない。言ったことで、行わないことがあろうか、/語ったことで、しとげないことがあろうか。 |
|
|
二〇 我はこれがために祉をいのれとの命令を受く旣に之に祉をたまへば我これを變るあたはざるなり |
|
|
|
二〇 祝福せよとの命をわたしはうけた、/すでに神が祝福されたものを、/わたしは変えることができない。 |
|
|
二一 ヱホバ、ヤコブの中に惡き事あるを見ずイスラエルの中に憂患あるを見ずその~ヱホバこれとともに在し王を喜びて呼はる聲その中にあり |
|
|
|
二一 だれもヤコブのうちに災のあるのを見ない、/またイスラエルのうちに悩みのあるのを見ない。彼らの神、主が共にいまし、/王をたたえる声がその中に聞える。 |
|
|
二二 ~かれらをエジプトより導き出したまふイスラエルは强きこと兕のごとし |
|
|
|
二二 神は彼らをエジプトから導き出された、/彼らは野牛の角のようだ。 |
|
|
二三 ヤコブには魔術なしイスラエルには占卜あらず~はその爲ところをその時にヤコブに吿げイスラエルにしめしたまふなり |
|
|
|
二三 ヤコブには魔術がなく、/イスラエルには占いがない。神がそのなすところを時に応じてヤコブに告げ、/イスラエルに示されるからだ。 |
|
|
二四 視よこの民は牝獅子のごとくに起あがり牡獅子のごとくに身を興さん是はその攫得たる物を食ひその殺しゝ物の血を飮では臥ことを爲じ |
|
|
|
二四 見よ、この民は雌じしのように立ち上がり、/雄じしのように身を起す。これはその獲物を食らい、/その殺した者の血を飲むまでは身を横たえない」。 |
|
|
二五 是においてバラクはバラムに向ひ汝かれらを詛ふことをも祝することをも爲なかれと言けるに |
|
|
|
二五 バラクはバラムに言った、「あなたは彼らをのろうことも祝福することも、やめてください」。 |
|
|
二六 バラムこたへてバラクに言ふ我はヱホバの宣まふ事は凡てこれを爲ざるを得ずと汝に吿おきしにあらずやと |
|
|
|
二六 バラムは答えてバラクに言った、「主の言われることは、なんでもしなければならないと、わたしはあなたに告げませんでしたか」。 |
|
|
二七 バラクまたバラムに言けるは請ふ來れ我なんぢを他の處に導き往ん~あるひは汝が其處より彼らを我ために詛ふことを善とせんと |
|
|
|
二七 バラクはバラムに言った、「どうぞ、おいでください。わたしはあなたをほかの所へお連れしましょう。神はあなたがそこからわたしのために彼らをのろうことを許されるかもしれません」。 |
|
|
二八 バラクすなはちバラムを導きて曠野に對するペオルの巓に至るに |
|
|
|
二八 そしてバラクはバラムを連れて、荒野を見おろすペオルの頂に行った。 |
|
|
二九 バラム、バラクに言けるは我ために七箇の壇を此に築き牡牛七匹牡羊七匹を此に備へよと |
|
|
|
二九 バラムはバラクに言った、「わたしのためにここに七つの祭壇を築き、雄牛七頭と、雄羊七頭とを整えなさい」。 |
|
|
三〇 バラクすなはちバラムの言るごとく爲しその壇ごとに牡牛一匹と牡羊一匹を獻たり |
|
|
|
三〇 バラクはバラムの言ったとおりにし、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。 |
|
24章 |
一 バラムはイスラエルを祝することのヱホバの心に適ふを視たれば此度は前の時のごとくに往て法術を求むる事を爲ずその面を曠野に向て居り |
|
|
|
一 バラムはイスラエルを祝福することが主の心にかなうのを見たので、今度はいつものように行って魔術を求めることをせず、顔を荒野にむけ、 |
|
|
二 バラム目を擧てイスラエルのその支派にしたがひて居るを觀たり時に~の靈かれに臨みければ |
|
|
|
二 目を上げて、イスラエルがそれぞれ部族にしたがって宿営しているのを見た。その時、神の霊が臨んだので、 |
|
|
三 彼すなはちこの歌をのべて云くベオルの子バラム言ふ目の啓きたる人言ふ |
|
|
|
三 彼はこの託宣を述べた。「ベオルの子バラムの言葉、/目を閉じた人の言葉、 |
|
|
四 ~の言詞を聞し者能はざる無き者をまぼろしに觀し者倒れ臥て其目の啓けたる者言ふ |
|
|
|
四 神の言葉を聞く者、/全能者の幻を見る者、/倒れ伏して、目の開かれた者の言葉。 |
|
|
五 ヤコブよ汝の天幕は美しき哉イスラエルよ汝の住所は美しき哉 |
|
|
|
五 ヤコブよ、あなたの天幕は麗しい、/イスラエルよ、あなたのすまいは、麗しい。 |
|
|
六 是は谷々のごとくに布列ね河邊の園のごとくヱホバの栽し沈香樹のごとく水の邊の香柏のごとし |
|
|
|
六 それは遠くひろがる谷々のよう、/川べの園のよう、/主が植えられた沈香樹のよう、/流れのほとりの香柏のようだ。 |
|
|
七 その桶よりは水溢れんその種は水の邊に發育んその王はアガグよりも高くなりその國は振ひ興らん |
|
|
|
七 水は彼らのかめからあふれ、/彼らの種は水の潤いに育つであろう。彼らの王はアガグよりも高くなり、/彼らの国はあがめられるであろう。 |
|
|
八 ~これをエジプトより導き出せり是は强きこと兕のごとくその敵なる國々の民を呑つくしその骨を摧き矢をもて之を衝とほさん |
|
|
|
八 神は彼らをエジプトから導き出された、/彼らは野牛の角のようだ。彼らは敵なる国々の民を滅ぼし、/その骨を砕き、/矢をもって突き通すであろう。 |
|
|
九 是は牡獅子のごとくに身をかゞめ牝獅子のごとくに臥す誰か敢てこれを起さんやなんぢを祝するものは祉を得なんぢをのろふものは災禍をかうむるべし |
|
|
|
九 彼らは雄じしのように身をかがめ、/雌じしのように伏している。だれが彼らを起しえよう。あなたを祝福する者は祝福され、/あなたをのろう者はのろわれるであろう」。 |
|
|
一〇 こゝにおいてバラクはバラムにむかひて怒を發しその手を拍ならせり而してバラク、バラムにいひけるは我はなんぢをしてわが敵を詛はしめんとてなんぢを招きたるに汝は却て斯三度までも彼らを大に祝したり |
|
|
|
一〇 そこでバラクはバラムにむかって怒りを発し、手を打ち鳴らした。そしてバラクはバラムに言った、「敵をのろうために招いたのに、あなたはかえって三度までも彼らを祝福した。 |
|
|
一一 然ば汝今汝の處に奔り往け我は汝に大なる尊榮を得させんと思ひたれどヱホバ汝を阻めて尊榮を得るに至らざらしむ |
|
|
|
一一 それで今あなたは急いで自分のところへ帰ってください。わたしはあなたを大いに優遇しようと思った。しかし、主はその優遇をあなたに得させないようにされました」。 |
|
|
一二 バラム、バラクに言けるは我は汝が我に遣しゝ使者等に吿て言ざりしや |
|
|
|
一二 バラムはバラクに言った、「わたしはあなたがつかわされた使者たちに言ったではありませんか、 |
|
|
一三 假令バラクその家に盈るほどの金銀を我に與ふるとも我はヱホバの言を踰て自己の心のまゝに善も惡きも爲ことを得ず我はヱホバの宣まふ事のみを言べしと |
|
|
|
一三 『たといバラクがその家に満ちるほどの金銀をわたしに与えようとも、主の言葉を越えて心のままに善も悪も行うことはできません。わたしは主の言われることを述べるだけです』。 |
|
|
一四 今われは吾民にかへる然ば來れ我この民が後の日に汝の民に爲んところの事を汝に吿しらせんと |
|
|
|
一四 わたしは今わたしの民のところへ帰って行きます。それでわたしはこの民が後の日にあなたの民にどんなことをするかをお知らせしましょう」。 |
|
|
一五 すなはちこの歌をのべて云くベオルの子バラム言ふ目の啓をたる人言ふ |
|
|
|
一五 そしてこの託宣を述べた。「ベオルの子バラムの言葉、/目を閉じた人の言葉。 |
|
|
一六 ~の言を聞るあり至高者を知の知識あり能はざる無き者をまぼろしに觀倒れ臥て某目の啓けたる者言ふ |
|
|
|
一六 神の言葉を聞く者、/いと高き者の知識をもつ者、/全能者の幻を見、/倒れ伏して、目の開かれた者の言葉。 |
|
|
一七 我これを見ん然ど今にあらず我これを望まん然ど近くはあらずヤコブより一箇の星いでんイスラエルより一條の杖おこりモアブを此旁より彼旁に至まで擊破りまた鼓譟者どもを盡く滅すべし |
|
|
|
一七 わたしは彼を見る、しかし今ではない。わたしは彼を望み見る、しかし近くではない。ヤコブから一つの星が出、/イスラエルから一本のつえが起り、/モアブのこめかみと、/セツのすべての子らの脳天を撃つであろう。 |
|
|
一八 其敵なるエドムは是が產業となりセイルは之が產業とならんイスラエルは盛になるべし |
|
|
|
一八 敵のエドムは領地となり、/セイルもまた領地となるであろう。そしてイスラエルは勝利を得るであろう。 |
|
|
一九 權を秉る者ヤコブより出で遺れる者等を城より滅し絕ん |
|
|
|
一九 権を執る者がヤコブから出、/生き残った者を町から断ち滅ぼすであろう」。 |
|
|
二〇 バラム又アマレクを望みこの歌をのべて云くアマレクは國々の中の最初なる者なり其終には滅び絕るに至らん |
|
|
|
二〇 バラムはまたアマレクを望み見て、この託宣を述べた。「アマレクは諸国民のうちの最初のもの、/しかし、ついに滅び去るであろう」。 |
|
|
二一 亦ケニ人を望みこの歌をのべて云く汝の住所は堅固なり汝は磐に巢をつくる |
|
|
|
二一 またケニびとを望み見てこの託宣を述べた。「お前のすみかは堅固だ、/岩に、お前は巣をつくっている。 |
|
|
二二 然どカインは亡て終にアッスリアの爲に擄へ移されん |
|
|
|
二二 しかし、カインは滅ぼされるであろう。アシュルはいつまでお前を捕虜とするであろうか」。 |
|
|
二三 彼亦この歌をのべて云く嗟~これを爲たまはん時は誰か生ることを得ん |
|
|
|
二三 彼はまたこの託宣を述べた。「ああ、神が定められた以上、/だれが生き延びることができよう。 |
|
|
二四 キッテムの方より船來てアッスリアを攻なやましエベルを攻なやますべし而して是もまた終に亡失ん |
|
|
|
二四 キッテムの海岸から舟がきて、/アシュルを攻めなやまし、/エベルを攻めなやますであろう。そして彼もまたついに滅び去るであろう」。 |
|
|
二五 斯てバラムは起あがりて自己の處に歸り往きぬバラクも亦去ゆけり |
|
|
|
二五 こうしてバラムは立ち上がって、自分のところへ帰っていった。バラクもまた立ち去った。 |
|
25章 |
一 イスラエルはシッテムに止まり居けるがその民モアブの婦女等と淫をおこなふことを始めたり |
|
|
|
一 イスラエルはシッテムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちと、みだらな事をし始めた。 |
|
|
二 その婦女等其~々に犧牲を獻る時に民を招けば民は往て食ふことを爲しかつその~々を拜めり |
|
|
|
二 その娘たちが神々に犠牲をささげる時に民を招くと、民は一緒にそれを食べ、娘たちの神々を拝んだ。 |
|
|
三 イスラエルかくバアルペオルに附ければイスラエルにむかひてヱホバ怒を發したまへり |
|
|
|
三 イスラエルはこうしてペオルのバアルにつきしたがったので、主はイスラエルにむかって怒りを発せられた。 |
|
|
四 ヱホバすなはちモーセに吿て言たまはく民の首をことごとく携きたりヱホバのためにかの者等を日に曝せ然せばヱホバの烈しき怒イスラエルを離るゝあらんと |
|
|
|
四 そして主はモーセに言われた、「民の首領をことごとく捕え、日のあるうちにその人々を主の前で処刑しなさい。そうすれば主の怒りはイスラエルを離れるであろう」。 |
|
|
五 是においてモーセ、イスラエルの士師等にむかひ汝らおのおのその配下の人々のバアルペオルに附る者を殺せと言り |
|
|
|
五 モーセはイスラエルのさばきびとたちにむかって言った、「あなたがたはおのおの、配下の者どもでペオルのバアルにつきしたがったものを殺しなさい」。 |
|
|
六 モーセとイスラエルの子孫の全會衆集會の幕屋の門にて哭をる時一箇のイスラエル人ミデアンの婦人一箇を携きたり彼らの目の前にてその兄弟等の中に至れり |
|
|
|
六 モーセとイスラエルの人々の全会衆とが会見の幕屋の入口で泣いていた時、彼らの目の前で、ひとりのイスラエルびとが、その兄弟たちの中に、ひとりのミデアンの女を連れてきた。 |
|
|
七 祭司アロンの子なるエレアザルの子ピネハスこれを見會衆の中より起あがりて槍を手に執り |
|
|
|
七 祭司アロンの子なるエレアザルの子ピネハスはこれを見て、会衆のうちから立ち上がり、やりを手に執り、 |
|
|
八 そのイスラエルの人の後を追て之が寢室に入りイスラエルの人を衝きまたその婦女の腹を衝とほして二人を殺せり是において疫病のイスラエルの子孫におよぶこと止れり |
|
|
|
八 そのイスラエルの人の後を追って、奥の間に入り、そのイスラエルの人を突き、またその女の腹を突き通して、ふたりを殺した。こうして疫病がイスラエルの人々に及ぶのがやんだ。 |
|
|
九 その疫病にて死たる者は二萬四千人なりき |
|
|
|
九 しかし、その疫病で死んだ者は二万四千人であった。 |
|
|
一〇 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一〇 主はモーセに言われた、 |
|
|
一一 祭司アロンの子なるエレアザルの子ピネパスはわが心をイスラエルの子孫の中にあらはして吾怒をその中より取去り我をして心をもてイスラエルの子孫を滅し盡すにいたらざらしめたり |
|
|
|
一一 「祭司アロンの子なるエレアザルの子ピネハスは自分のことのように、わたしの憤激をイスラエルの人々のうちに表わし、わたしの怒りをそのうちから取り去ったので、わたしは憤激して、イスラエルの人々を滅ぼすことをしなかった。 |
|
|
一二 故に汝言へ我これに平和のわが契約をさづく |
|
|
|
一二 このゆえにあなたは言いなさい、『わたしは平和の契約を彼に授ける。 |
|
|
一三 即ち彼とその後の子孫永く祭司の職を得べし是は彼その~のために心にしてイスラエルの子孫のために贖をなしたればなり |
|
|
|
一三 これは彼とその後の子孫に永遠の祭司職の契約となるであろう。彼はその神のために熱心であって、イスラエルの人々のために罪のあがないをしたからである』と」。 |
|
|
一四 その殺されしィスラエル人すなはちミデアンの婦人とともに殺されし者はその名をジムリと言てサルの子にしてシメオン人の宗族の牧伯の一人なり |
|
|
|
一四 ミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリといい、サルの子で、シメオンびとのうちの一族のつかさであった。 |
|
|
一五 またその殺されしミデアンの婦人は名をコズビと曰てツルの女子なりツルはミデアンの民の宗族の首なり |
|
|
|
一五 またその殺されたミデアンの女の名はコズビといい、ツルの娘であった。ツルはミデアンの民の一族のかしらであった。 |
|
|
一六 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一六 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
一七 ミデアン人に逼りてこれを擊て |
|
|
|
一七 「ミデアンびとを打ち悩ましなさい。 |
|
|
一八 其は彼ら謀計をもて汝に逼りペオルの事とその姊妹なるミデアンの牧伯の女すなはちペオルのために疫病の起れる日に殺されしコズビの事において汝らを惑したればなり |
|
|
|
一八 彼らはたくらみをもって、あなたがたを悩まし、ペオルの事と、彼らの姉妹、ミデアンのつかさの娘コズビ、すなわちペオルの事により、疫病の起った日に殺された女の事とによって、あなたがたを惑わしたからである」。 |
|
26章 |
一 疫病の後ヱホバ、モーセと祭司アロンの子エレアザルに吿て言たまはく |
|
|
|
一 疫病の後、主はモーセと祭司アロンの子エレアザルとに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの全會衆の總數をその父祖の家にしたがひて核べイスラエルの中凡そ二十歲以上にして戰爭に出るに勝る者を數へよと |
|
|
|
二 「イスラエルの人々の全会衆の総数をその父祖の家にしたがって調べ、イスラエルにおいて、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者を数えなさい」。 |
|
|
三 モーセ及び祭司エレアザルすなはちヱリコに對してヨルダンの邊にあるモアブの平野に於てかれらに吿て言けるは |
|
|
|
三 そこでモーセと祭司エレアザルとは、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブの平野で彼らに言った、 |
|
|
四 エジプトの地より出きたれるモーセとイスラエルの子孫にヱホバの命じ給へる如く汝ら其中の二十歲以上の者を計へよ |
|
|
|
四 「主がモーセに命じられたように、あなたがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地から出てきたイスラエルの人々は次のとおりである。 |
|
|
五 イスラエルの長子はルベン、ルベンの子孫はヘノクよりヘノク人の族出でパルよりパル人の族出で |
|
|
|
五 ルベンはイスラエルの長子である。ルベンの子孫は、ヘノクからヘノクびとの氏族が出、パルからパルびとの氏族が出、 |
|
|
六 ヘヅロンよりヘヅロン人の族出でカルミよりカルミ人の族出づ |
|
|
|
六 ヘヅロンからヘヅロンびとの氏族が出、カルミからカルミびとの氏族が出た。 |
|
|
七 ルベンの宗族は是のごとくにしてその核數られし者は四萬三千七百三十人 |
|
|
|
七 これらはルベンびとの氏族であって、数えられた者は四万三千七百三十人であった。 |
|
|
八 またパルの子はエリアブ |
|
|
|
八 またパルの子はエリアブ。 |
|
|
九 エリアブの子はネムエル、ダタン、アビラムこのダタンとアビラムは會衆の中に名ある者にてコラの黨類とともにモーセとアロンに逆ひてヱホバに悖りし事ありしが |
|
|
|
九 エリアブの子はネムエル、ダタン、アビラムである。このダタンとアビラムとは会衆のうちから選び出された者で、コラのともがらと共にモーセとアロンとに逆らって主と争った時、 |
|
|
一〇 地その口を開きて彼らとコラとを呑みその黨類二百五十人は火に燒れて死うせ人の鑑戒となれり |
|
|
|
一〇 地は口を開いて彼らとコラとをのみ、その仲間は死んだ。その時二百五十人が火に焼き滅ぼされて、戒めの鏡となった。 |
|
|
一一 但しコラの子等は死ざりき |
|
|
|
一一 ただし、コラの子たちは死ななかった。 |
|
|
一二 シメオンの子孫はその宗族に依ば左のごとしネムエルよりはネムエル人の族出でヤミンよりはヤミン人の族出でヤキンよりはヤキン人の族出で |
|
|
|
一二 シメオンの子孫は、その氏族によれば、ネムエルからネムエルびとの氏族が出、ヤミンからヤミンびとの氏族が出、ヤキンからヤキンびとの氏族が出、 |
|
|
一三 ゼラよりはゼラ人の族出でシヤウルよりはシヤウル人の族出づ |
|
|
|
一三 ゼラからゼラびとの氏族が出、シャウルからシャウルびとの氏族が出た。 |
|
|
一四 シメオン人の宗族は是の如くにして其數られし者は二萬二千二百人 |
|
|
|
一四 これらはシメオンびとの氏族であって、数えられた者は二万二千二百人であった。 |
|
|
一五 ガドの子孫は其宗族に依ば左の如しゼポンよりはゼポン人の族出でハギよりはハギ人の族出でシユニよりはシユニ人の族出で |
|
|
|
一五 ガドの子孫は、その氏族によれば、ゼポンからゼポンびとの氏族が出、ハギからハギびとの氏族が出、シュニからシュニびとの氏族が出、 |
|
|
一六 オズニよりはオズニ人の族出でエリよりはエリ人の族出で |
|
|
|
一六 オズニからオズニびとの氏族が出、エリからエリびとの氏族が出、 |
|
|
一七 アロドよりはアロド人の族出でアレリよりはアレリ人の族出づ |
|
|
|
一七 アロドからアロドびとの氏族が出、アレリからアレリびとの氏族が出た。 |
|
|
一八 ガドの宗族は是のごとくにしてその核數られし者は四萬五百人 |
|
|
|
一八 これらはガドの子孫の氏族であって、数えられた者は四万五百人であった。 |
|
|
一九 ユダの子等はエルとオナン、エルとオナンはカナンの地に死たり |
|
|
|
一九 ユダの子らはエルとオナンとであって、エルとオナンとはカナンの地で死んだ。 |
|
|
二〇 ユダの子孫はその宗族によれば左のごとしシラよりはシラ人の族出でペレヅよりはペレヅ人の族出でゼラよりはゼラ人の族出づ |
|
|
|
二〇 ユダの子孫は、その氏族によれば、シラからシラびとの氏族が出、ペレヅからペレヅびとの氏族が出、ゼラからゼラびとの氏族が出た。 |
|
|
二一 ペレヅの子孫は左のごとしヘヅロンよりはヘヅロン人の族出でハムルよりはハムル人の族出づ |
|
|
|
二一 ペレヅの子孫は、ヘヅロンからヘヅロンびとの氏族が出、ハムルからハムルびとの氏族が出た。 |
|
|
二二 ユダの宗族は是のごとくにしてその核數られし者は七萬六千五百人 |
|
|
|
二二 これらはユダの氏族であって、数えられた者は七万六千五百人であった。 |
|
|
二三 イッサカルの子孫はその宗族によれば左のごとしトラよりはトラ人の族出でプワよりはプワ人の族出で |
|
|
|
二三 イッサカルの子孫は、その氏族によれば、トラからトラびとの氏族が出、プワからプワびとの氏族が出、 |
|
|
二四 ヤシユブよりはヤシユブ人の族出でシムロンよりはシムロン人の族出づ |
|
|
|
二四 ヤシュブからヤシュブびとの氏族が出、シムロンからシムロンびとの氏族が出た。 |
|
|
二五 イッサカルの宗族は是のごとくにしてその數へられし者は六萬四千三百人 |
|
|
|
二五 これらはイッサカルの氏族であって、数えられた者は六万四千三百人であった。 |
|
|
二六 ゼブルンの子孫はその宗族によれば左の如しセレデよりはセレデ人の族出でエロンよりはエロン人の族出でヤリエルよりはヤリエル人の族出づ |
|
|
|
二六 ゼブルンの子孫は、その氏族によれば、セレデからセレデびとの氏族が出、エロンからエロンびとの氏族が出、ヤリエルからヤリエルびとの氏族が出た。 |
|
|
二七 ゼブルン人の宗族は是のごとくにしてその核數られし者は六萬五百人 |
|
|
|
二七 これらはゼブルンびとの氏族であって、数えられた者は六万五百人であった。 |
|
|
二八 ヨセフの子等はその宗族に依ばマナセとエフライム |
|
|
|
二八 ヨセフの子らは、その氏族によれば、マナセとエフライムとであって、 |
|
|
二九 マナセの子等の中マキルよりマキル人の族出づマキル、ギレアデを生りギレアデよりギレアデ人の族出づ |
|
|
|
二九 マナセの子孫は、マキルからマキルびとの氏族が出た。マキルからギレアデが生れ、ギレアデからギレアデびとの氏族が出た。 |
|
|
三〇 ギレアデの子孫は左のごとしイエゼルよりはイエゼル人の族出でヘレクよりはヘレク人の族出で |
|
|
|
三〇 ギレアデの子孫は次のとおりである。イエゼルからイエゼルびとの氏族が出、ヘレクからヘレクびとの氏族が出、 |
|
|
三一 アスリエルよりはアスリエル人の族出でシケムよりはシケム人の族出で |
|
|
|
三一 アスリエルからアスリエルびとの氏族が出、シケムからシケムびとの氏族が出、 |
|
|
三二 セミダよりはセミダ人の族出でヘペルよりはヘペル人の族出づ |
|
|
|
三二 セミダからセミダびとの氏族が出、ヘペルからヘペルびとの氏族が出た。 |
|
|
三三 ヘペルの子ゼロペハデには男子なく惟女子ありしのみその名はマアラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザと曰ふ |
|
|
|
三三 ヘペルの子ゼロペハデには男の子がなく、ただ女の子のみで、ゼロペハデの女の子の名はマアラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザといった。 |
|
|
三四 マナセの宗族は是のごとくにしてその核數られし者は五萬二千七百人 |
|
|
|
三四 これらはマナセの氏族であって、数えられた者は五万二千七百人であった。 |
|
|
三五 エフライムの子孫はその宗族によれば左のごとしシユテラよりはシユテラ人の宗族出でベケルよりはベケル人の族出でタハンよりはタハン人の族出づ |
|
|
|
三五 エフライムの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。シュテラからはシュテラびとの氏族が出、ベケルからベケルびとの氏族が出、タハンからタハンびとの氏族が出た。 |
|
|
三六 シユテラの子孫は左のごとしエランよりエラン人の族出づ |
|
|
|
三六 またシュテラの子孫は次のとおりである。すなわちエランからエランびとの氏族が出た。 |
|
|
三七 エフライムの子孫の宗族は是のごとくにしてその核數られし者は三萬二千五百人ヨセフの子孫はその宗族に依ば是のごとし |
|
|
|
三七 これらはエフライムの子孫の氏族であって、数えられた者は三万二千五百人であった。以上はヨセフの子孫で、その氏族によるものである。 |
|
|
三八 ベニヤミンの子孫はその宗族によれば左のごとしベラよりはベラ人の族出でアシベルよりはアシベル人の族出でアヒラムよりはアヒラム人の族出で |
|
|
|
三八 ベニヤミンの子孫は、その氏族によれば、ベラからベラびとの氏族が出、アシベルからアシベルびとの氏族が出、アヒラムからアヒラムびとの氏族が出、 |
|
|
三九 シユパムよりはシユパム人の族出でホパムよりはホパム人の族出づ |
|
|
|
三九 シュパムからシュパムびとの氏族が出、ホパムからホパムびとの氏族が出た。 |
|
|
四〇 ベラの子等はアルデとナアマン、アルデよりはアルデ人の族出でナアマンよりはナアマン人の族出づ |
|
|
|
四〇 ベラの子はアルデとナアマンとであって、アルデからアルデびとの氏族が出、ナアマンからナアマンびとの氏族が出た。 |
|
|
四一 ベニヤミンの子孫はその宗族に依ば是のごとくにしてその核數られし者は四萬五千六百人 |
|
|
|
四一 これらはベニヤミンの子孫であって、その氏族によれば数えられた者は四万五千六百人であった。 |
|
|
四二 ダンの子孫はその宗族に依ば左のごとしシユハムよりシユハム人の族出づダンの宗族はその宗族によれば是の如し |
|
|
|
四二 ダンの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。シュハムからシュハムびとの氏族が出た。これらはダンの氏族であって、その氏族によるものである。 |
|
|
四三 シユハム人のゥの族の中核數られし者は六萬四千四百人 |
|
|
|
四三 シュハムびとのすべての氏族のうち、数えられた者は六万四千四百人であった。 |
|
|
四四 アセルの子孫はその宗族によれば左のごとしヱムナよりはヱムナ人の族出でヱスイよりはヱスイ人の族出でベリアよりはベリア人の族出づ |
|
|
|
四四 アセルの子孫は、その氏族によれば、エムナからエムナびとの氏族が出、エスイからエスイびとの氏族が出、ベリアからベリアびとの氏族が出た。 |
|
|
四五 ベリアの子孫の中ヘベルよりはヘベル人の族出でマルキエルよりはマルキエル人の族出づ |
|
|
|
四五 ベリアの子孫のうちヘベルからヘベルびとの氏族が出、マルキエルからマルキエルびとの氏族が出た。 |
|
|
四六 アセルの女子の名はサラと曰ふ |
|
|
|
四六 アセルの娘の名はサラといった。 |
|
|
四七 アセルの子孫の宗族は是のごとくにしてその核數られし者五萬三千四百人 |
|
|
|
四七 これらはアセルの子孫の氏族であって、数えられた者は五万三千四百人であった。 |
|
|
四八 ナフタリの子孫はその宗族によれば左のごとしヤジエルよりヤジエル人の族出でグニよりグニ人の族出で |
|
|
|
四八 ナフタリの子孫は、その氏族によれば、ヤジエルからヤジエルびとの氏族が出、グニからグニびとの氏族が出、 |
|
|
四九 ヱゼルよりヱゼル人の族出でシレムよりシレム人の族出づ |
|
|
|
四九 エゼルからエゼルびとの氏族が出、シレムからシレムびとの氏族が出た。 |
|
|
五〇 ナフタリの宗族はその宗族によればかくのごとくにしてその核數られしものは四萬五千四百人 |
|
|
|
五〇 これらはナフタリの氏族であって、その氏族により、数えられた者は四万五千四百人であった。 |
|
|
五一 すなはちイスラエルの子孫の核數られし者は六十萬一千七百三十人なりき |
|
|
|
五一 これらはイスラエルの子孫の数えられた者であって、六十万一千七百三十人であった。 |
|
|
五二 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
五二 主はモーセに言われた、 |
|
|
五三 この人々にその名の數にしたがひて地を分ち與へてこれが產業となさしむべし |
|
|
|
五三 「これらの人々に、その名の数にしたがって地を分け与え、嗣業とさせなさい。 |
|
|
五四 人衆には汝多くの產業を與へ人寡には少の產業を與ふべし即ちその核數られし數にしたがひておのおの產業を受べきなり |
|
|
|
五四 大きい部族には多くの嗣業を与え、小さい部族には少しの嗣業を与えなさい。すなわち数えられた数にしたがって、おのおのの部族にその嗣業を与えなければならない。 |
|
|
五五 但しその地は鬮をもて之を分ちその父祖の支派の名にしたがひて之を獲べし |
|
|
|
五五 ただし地は、くじをもって分け、その父祖の部族の名にしたがって、それを継がなければならない。 |
|
|
五六 即ち鬮をもてその產業を人衆き者と寡き者とに分つべきなり |
|
|
|
五六 すなわち、くじをもってその嗣業を大きいものと、小さいものとに分けなければならない」。 |
|
|
五七 レビ人のその宗族にしたがひて數へられし者は左のごとしゲルシヨンよりはゲルシヨン人の族出でコハテよりはコハテ人の族出でメラリよりはメラリ人の族出づ |
|
|
|
五七 レビびとのその氏族にしたがって数えられた者は次のとおりである。ゲルションからゲルションびとの氏族が出、コハテからコハテびとの氏族が出、メラリからメラリびとの氏族が出た。 |
|
|
五八 レビの族は左のごとしリブニ人の族ヘブロン人の族マヘリ人の族ムシ人の族コラ人の族コハテ、アムラムを生り |
|
|
|
五八 レビの氏族は次のとおりである。すなわちリブニびとの氏族、ヘブロンびとの氏族、マヘリびとの氏族、ムシびとの氏族、コラびとの氏族であって、コハテからアムラムが生れた。 |
|
|
五九 アムラムの妻の名はヨケベデといひてレビの女子なり是はエジプトにてレビに生れし者なりしがアムラムにそひてアロンとモーセおよびその姊妹ミリアムを生り |
|
|
|
五九 アムラムの妻の名はヨケベデといって、レビの娘である。彼女はエジプトでレビに生れた者であるが、アムラムにとついで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。 |
|
|
六〇 アロンにはナダブ、アビウ、エレアザルおよびイタマル生る |
|
|
|
六〇 アロンにはナダブ、アビウ、エレアザルおよびイタマルが生れた。 |
|
|
六一 ナダブとアビウは異火をヱホバの前にさゝげし時死り |
|
|
|
六一 ナダブとアビウは異火を主の前にささげた時に死んだ。 |
|
|
六二 その核數られし一箇月以上の男子はキ合二萬三千人レビ人はイスラエルの子孫の中に產業を與へられざるが故にイスラエルの子孫の中に核數られざるなり |
|
|
|
六二 その数えられた一か月以上のすべての男子は二万三千人であった。彼らはイスラエルの人々のうちに嗣業を与えられなかったため、イスラエルの人々のうちに数えられなかった者である。 |
|
|
六三 是すなはちモーセと祭司エレアザルがヨルダンの邊なるヱリコに對するモアブの平野にて數へたるイスラエルの子孫の數なり |
|
|
|
六三 これらはモーセと祭司エレアザルが、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブの平野で数えたイスラエルの人々の数である。 |
|
|
六四 但しその中にはモーセとアロンがシナイの曠野においてイスラエルの子孫をかぞへし時に數へたる者は一人もあらざりき |
|
|
|
六四 ただしそのうちには、モーセと祭司アロンがシナイの荒野でイスラエルの人々を数えた時に数えられた者はひとりもなかった。 |
|
|
六五 其はヱホバ曾て彼らの事を宣て是はかならず曠野に死んといひたまひたればなり是をもてエフンネの子カルブとヌンの子ヨシユアの外は一人も遺れる者あらざりき |
|
|
|
六五 それは主がかつて彼らについて「彼らは必ず荒野で死ぬであろう」と言われたからである。それで彼らのうちエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほか、ひとりも残った者はなかった。 |
|
27章 |
一 玆にヨセフの子マナセの族の中なるヘベルの子ゼロペハデの女子等きたれりヘベルはギレアデの子ギレアデはマキルの子マキルはマナセの子なりその女子等の名はマアラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザといふ |
|
|
|
一 さて、ヨセフの子マナセの氏族のうちのヘペルの子、ゼロペハデの娘たちが訴えてきた。ヘペルはギレアデの子、ギレアデはマキルの子、マキルはマナセの子である。その娘たちは名をマアラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザといったが |
|
|
二 彼ら集會の幕屋の門にてモーセと祭司エレアザルと牧伯等と全會衆の前に立ち言けるは |
|
|
|
二 彼らは会見の幕屋の入口でモーセと、祭司エレアザルと、つかさたちと全会衆との前に立って言った、 |
|
|
三 我等の父は曠野に死り彼はかのコラに與して集りてヱホバに逆ひし者等の中に加はらず自己の罪に死り然るに男子なし |
|
|
|
三 「わたしたちの父は荒野で死にました。彼は、コラの仲間となって主に逆らった者どもの仲間のうちには加わりませんでした。彼は自分の罪によって死んだのですが、男の子がありませんでした。 |
|
|
四 我らの父の名なんぞその男子あらざるがためにその族の中より削らるゝことある可んや我らの父の兄弟の中において我らにも產業を與へよと |
|
|
|
四 男の子がないからといって、どうしてわたしたちの父の名がその氏族のうちから削られなければならないのでしょうか。わたしたちの父の兄弟と同じように、わたしたちにも所有地を与えてください」。 |
|
|
五 モーセすなはちその事をヱホバの前に陳けるに |
|
|
|
五 モーセがその事を主の前に述べると、 |
|
|
六 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
六 主はモーセに言われた、 |
|
|
七 ゼロペハデの女子等の言ところは道理なり汝かならず彼らの父の兄弟の中において彼らに產業を與へて獲さすべし即ちその父の產業をこれに歸せしむべし |
|
|
|
七 「ゼロペハデの娘たちの言うことは正しい。あなたは必ず彼らの父の兄弟たちと同じように、彼らにも嗣業の所有地を与えなければならない。すなわち、その父の嗣業を彼らに渡さなければならない。 |
|
|
八 汝イスラエルの子孫に吿て言べし人もし男子なくして死ばその產業をこれが女子に歸せしむべし |
|
|
|
八 あなたはイスラエルの人々に言いなさい、『もし人が死んで、男の子がない時は、その嗣業を娘に渡さなければならない。 |
|
|
九 もしまた女子もあらざる時はその產業をその兄弟に與ふべし |
|
|
|
九 もしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与えなければならない。 |
|
|
一〇 もし兄弟あらざる時はその產業をその父の兄弟に與ふべし |
|
|
|
一〇 もし兄弟もない時は、その嗣業を父の兄弟に与えなければならない。 |
|
|
一一 もしまたその父に兄弟あらざる時はその親戚の最も近き者にその產業を與へて獲さすべしヱホバのモーセに命ぜしごとくイスラエルの子孫は永く之をもて律法の例とすべし |
|
|
|
一一 もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。 |
|
|
一二 玆にヱホバ、モーセに言たまはく汝このアバリム山にのぼり我イスラエルの子孫に與へし地を觀よ |
|
|
|
一二 主はモーセに言われた、「このアバリムの山に登って、わたしがイスラエルの人々に与える地を見なさい。 |
|
|
一三 汝これを觀なばアロンの旣に加はりしごとく汝もその民に加はるべし |
|
|
|
一三 あなたはそれを見てから、兄弟アロンのようにその民に加えられるであろう。 |
|
|
一四 是チンの曠野において會衆の爭論をなせる砌に汝らわが命に悖りかの水の側にて我の聖き事をかれらの目のまへに顯すことを爲ざりしが故なり是すなはちチンの曠野のカデシにあるメリバの水なり |
|
|
|
一四 これは会衆がチンの荒野で逆らい争った時、あなたがたはわたしの命にそむき、あの水のかたわらで彼らの目の前にわたしの聖なることを現さなかったからである」。これはチンの荒野にあるカデシのメリバの水である。 |
|
|
一五 モーセ、ヱホバに申して言けるは |
|
|
|
一五 モーセは主に言った、 |
|
|
一六 ヱホバ一切の血肉ある者の生命の~よ願くはこの會衆の上に一人を立て |
|
|
|
一六 「すべての肉なるものの命の神、主よ、どうぞ、この会衆の上にひとりの人を立て、 |
|
|
一七 之をして彼等の前に出かれらの前に入り彼らを導き出し彼らを導き入る者とならしめヱホバの會衆をして牧者なき羊のごとくならざらしめたまへ |
|
|
|
一七 彼らの前に出入りし、彼らを導き出し、彼らを導き入れる者とし、主の会衆を牧者のない羊のようにしないでください」。 |
|
|
一八 ヱホバ、モーセに言たまはくヌンの子ヨシユアといふ靈のやどれる人を取り汝の手をその上に按き |
|
|
|
一八 主はモーセに言われた、「神の霊のやどっているヌンの子ヨシュアを選び、あなたの手をその上におき、 |
|
|
一九 これを祭司エレアザルと全會衆の前に立せて彼らの前にて之に命ずる事をなすべし |
|
|
|
一九 彼を祭司エレアザルと全会衆の前に立たせて、彼らの前で職に任じなさい。 |
|
|
二〇 汝これに自己の尊榮を分ち與ヘイスラエルの子孫の全會衆をしてこれに順がはしむべし |
|
|
|
二〇 そして彼にあなたの権威を分け与え、イスラエルの人々の全会衆を彼に従わせなさい。 |
|
|
二一 彼は祭司エレアザルの前に立べしエレアザルはウリムをもて彼のためにヱホバの前に問ことを爲べしヨシユアとイスラエルの子孫すなはちその全會衆はエレアザルの言にしたがひて出でエレアザルの言にしたがひて入べし |
|
|
|
二一 彼は祭司エレアザルの前に立ち、エレアザルは彼のためにウリムをもって、主の前に判断を求めなければならない。ヨシュアとイスラエルの人々の全会衆とはエレアザルの言葉に従っていで、エレアザルの言葉に従ってはいらなければならない」。 |
|
|
二二 是においてモーセはヱホバの己に命じたまへるごとく爲しヨシユアを取て之を祭司エレアザルと全會衆の前に立せ |
|
|
|
二二 そこでモーセは主が命じられたようにし、ヨシュアを選んで、祭司エレアザルと全会衆の前に立たせ、 |
|
|
二三 その手をこれが上に按き之に命ずることを爲しヱホバのモーセをもて命じたまへる如くなせり |
|
|
|
二三 彼の上に手をおき、主がモーセによって語られたとおりに彼を任命した。 |
|
28章 |
一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はモーセに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの子孫に命じて之に言へわが禮物わが食物なる火祭わが馨香の物は汝らこれをその期にいたりて我に献ぐることを怠るべからず |
|
|
|
二 「イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。 |
|
|
三 汝かれらに言べし汝らがヱホバに獻ぐる火祭は是なり即ち當歲の全たき羔羊二匹を日々に獻げて常燔祭となすべし |
|
|
|
三 また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。 |
|
|
四 即ち一匹の羔羊を朝に獻げ一匹の羔羊を夕に獻ぐべし |
|
|
|
四 すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。 |
|
|
五 また麥粉一エパの十分の一に搗て取たる油一ヒンの四分の一を混和て素祭となすべし |
|
|
|
五 また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としなければならない。 |
|
|
六 是すなはちシナイ山において定めたる常燔祭にしてヱホバに馨しき香としてたてまつる火祭なり |
|
|
|
六 これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。 |
|
|
七 またその灌祭は羔羊一匹に一ヒンの四分の一を用ふべし即ち聖所において濃酒をヱホバのために灌ぎて灌祭となすべし |
|
|
|
七 またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。 |
|
|
八 夕にはまた今一の羔羊を獻ぐべしその素祭と灌祭とは朝のごとくになし之を獻げて火祭となしてヱホバに馨しき香をたてまつるべし |
|
|
|
八 夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。 |
|
|
九 また安息日には當歲の羔羊の全き者二匹と麥粉十分の二に油をまじへたるその素祭とその灌祭を獻ぐべし |
|
|
|
九 また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。 |
|
|
一〇 是すなはち安息日ごとの燔祭にして常燔祭とその灌祭の外なる者なり |
|
|
|
一〇 これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。 |
|
|
一一 また汝ら月々の朔日には燔祭をヱホバに獻ぐべし即ち少き牡牛二匹牡羊一匹當歲の羔羊の全き者七匹を獻げ |
|
|
|
一一 またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、 |
|
|
一二 牡牛一匹には麥粉十分の三に油を和たるをもてその素祭となし牡羊一匹には麥粉十分の二に油をまじへたるをもてその素祭となし |
|
|
|
一二 雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、 |
|
|
一三 羔羊一匹には麥粉十分の一に油を混和たるをもてその素祭となし之を馨しき香の燔祭としてヱホバに火祭をたてまつるべし |
|
|
|
一三 小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。 |
|
|
一四 またその灌祭は牡牛一匹に酒一ヒンの半牡羊一匹に一ヒンの三分の一羔羊一匹に一ヒンの四分の一を用ふべし是すなはち年の月々の中月ごとに獻ぐべき燔祭なり |
|
|
|
一四 またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。 |
|
|
一五 また常燔祭とその灌祭の外に牡山羊一匹を罪祭としてヱホバに獻ぐべし |
|
|
|
一五 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。 |
|
|
一六 正月の十四日はヱホバの逾越節なり |
|
|
|
一六 正月の十四日は主の過越の祭である。 |
|
|
一七 またその月の十五日は節日なり七日の間酵いれぬパンを食ふべし |
|
|
|
一七 またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。 |
|
|
一八 その首の日には聖會をひらくべし汝等何の職業をも爲べからず |
|
|
|
一八 その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。 |
|
|
一九 汝ら火祭を獻げてヱホバに燔祭たらしむるには少き牡牛二匹牡羊一匹當歲の羔羊七匹をもてすべし是等は皆全き者なるべし |
|
|
|
一九 あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。 |
|
|
二〇 その素祭には麥粉に油を和たるを用べし即ち牡牛一匹には麥粉十分の三を獻げ牡羊一匹には十分の二を獻げ |
|
|
|
二〇 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、 |
|
|
二一 また羔羊は七匹ともその羔羊一匹ごとに十分の一を獻ぐべし |
|
|
|
二一 また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。 |
|
|
二二 また牡山羊一匹を罪祭に獻げて汝らのために贖罪をなすべし |
|
|
|
二二 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。 |
|
|
二三 朝に獻ぐる常燔祭なる燔祭の外に汝ら是らを獻ぐべし |
|
|
|
二三 あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。 |
|
|
二四 是のごとく汝ら七日の間日ごとに火祭の食物を献げてヱホバに馨しき香をたてまつるべし是は當燔祭とその灌祭の外に獻ぐべき者なり |
|
|
|
二四 このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。 |
|
|
二五 而して第七日には汝ら聖會を開くべし何の職業をも爲べからず |
|
|
|
二五 そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。 |
|
|
二六 七七日の後すなはち汝らが新しき素祭をヱホバに携へきたる初穗の日にも汝ら聖會を開くべし何の職業をも爲べからず |
|
|
|
二六 あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。 |
|
|
二七 汝ら燔祭を獻げてヱホバに馨しき香をたてまつるべし即ち少を牡牛二匹牡羊一匹當歲の羔羊七匹を獻ぐべし |
|
|
|
二七 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。 |
|
|
二八 その素祭には麥粉に油を混和たるを用ふべし即ち牡牛一匹に十分の三牡羊一匹に十分の二を用ひ |
|
|
|
二八 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、 |
|
|
二九 また羔羊には七匹ともに羔羊一匹に十分の一を用ふべし |
|
|
|
二九 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。 |
|
|
三〇 また牡山羊一匹をさゝげて汝らのために贖罪をなすべし |
|
|
|
三〇 また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。 |
|
|
三一 汝ら常燔祭とその素祭とその灌祭の外に是等を獻ぐべし是みな全き者なるべし |
|
|
|
三一 あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。 |
|
29章 |
一 七月にいたりその月の朔日に汝ら聖會を開くべし何の職業をも爲べからず是は汝らが喇叭を吹べき日なり |
|
|
|
一 七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。 |
|
|
二 汝ら燔祭をさゝげてヱホバに馨しを香をたてまつるべし即ち少き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊の全き者七匹を獻ぐべし |
|
|
|
二 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。 |
|
|
三 その素祭には麥粉に油を混和たるを用ふべし即ち牡牛一匹に十分の三牡羊一匹に十分の二をもちひ |
|
|
|
三 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、 |
|
|
四 また羔羊には七匹とも羔羊一匹に十分の一を用ふべし |
|
|
|
四 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。 |
|
|
五 また牡山羊一匹を罪祭に獻げて汝らのために贖罪をなすべし |
|
|
|
五 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。 |
|
|
六 是は月々の朔日の燔祭とその素祭および日々の燔祭とその素祭と灌祭の外なる者なり是らの物の例にしたがひて之をヱホバにたてまつりて馨しき香の火祭となすべし |
|
|
|
六 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。 |
|
|
七 またその七月の十日に汝ら聖會を開きかつ汝らの身をなやますべし何の職業をも爲べからず |
|
|
|
七 またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。 |
|
|
八 汝らヱホバに燔祭を獻げて馨しき香をたてまつるべし即ち少き牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊七匹是みな全き者なるべし |
|
|
|
八 あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。 |
|
|
九 その素祭には麥粉に油を混和たるを用ふべし即ち牡牛一匹に十分の三牡羊一匹に十分の二を用ひ |
|
|
|
九 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、 |
|
|
一〇 また羔羊には七匹とも羔羊一匹に十分の一を用ふべし |
|
|
|
一〇 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。 |
|
|
一一 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是等は贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭と灌祭の外なる者なり |
|
|
|
一一 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。 |
|
|
一二 七月の十五日に汝ら聖會を開くべし何の職業をも爲べからず汝ら七日の間ヱホバに向て節筵を守るべし |
|
|
|
一二 七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。 |
|
|
一三 汝ら燔祭を獻げてヱホバに馨しき香の火祭をたてまつるべし即ち少き牡牛十三牡羊二匹當歲の羔羊十四是みな全き者なるべし |
|
|
|
一三 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。 |
|
|
一四 その素祭には麥粉に油を混和たるを用ふべし即ちその十三の牡牛に姓各箇十分の三その二匹の牡羊には各箇十分の二を用ひ |
|
|
|
一四 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、 |
|
|
一五 その十四の羔羊には各箇十分の一を用ふべし |
|
|
|
一五 その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。 |
|
|
一六 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是等は常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり |
|
|
|
一六 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
|
|
一七 第二日には少き牡牛十二牡羊二匹當歲の羔羊の全き者十四を獻ぐべし |
|
|
|
一七 第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 |
|
|
一八 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數に循ひて例のごとくすべし |
|
|
|
一八 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。 |
|
|
一九 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是らは常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり |
|
|
|
一九 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
|
|
二〇 第三日には少き牡牛十一牡羊二匹當歲の羔羊の全き者十四を獻ぐべし |
|
|
|
二〇 第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 |
|
|
二一 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數に循ひて例のごとくすべし |
|
|
|
二一 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |
|
|
二二 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是らは常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり |
|
|
|
二二 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
|
|
二三 第四日には少き牡牛十匹牡羊二匹當歲の羔羊の全き者十四を獻ぐべし |
|
|
|
二三 第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 |
|
|
二四 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數に循ひて例のごとくすべし |
|
|
|
二四 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |
|
|
二五 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是等は常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり |
|
|
|
二五 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
|
|
二六 第五日には少き牡牛九匹牡羊二匹當歲の羔羊の全き者十四を獻ぐべし |
|
|
|
二六 第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 |
|
|
二七 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數にしたがひて例のごとくすべし |
|
|
|
二七 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |
|
|
二八 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是らは常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり |
|
|
|
二八 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
|
|
二九 第六日には少き牡牛八匹牡羊二匹當歲の羔羊の全き者十四を獻ぐべし |
|
|
|
二九 第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 |
|
|
三〇 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數にしたがひて例のごとくすべし |
|
|
|
三〇 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |
|
|
三一 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是等は常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり |
|
|
|
三一 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
|
|
三二 第七日には少き牡牛七匹牡羊二匹當歲の羔羊の全き者十四を獻ぐべし |
|
|
|
三二 第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。 |
|
|
三三 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數にしたがひて例のごとくすべし |
|
|
|
三三 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |
|
|
三四 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是等は常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり |
|
|
|
三四 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
|
|
三五 第八日にはまた汝ら會をひらくべし何の職業をも爲べからず |
|
|
|
三五 第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。 |
|
|
三六 燔祭を獻げてヱホバに馨しき香の火祭をたてまつるべし即ち牡牛一匹牡羊一匹當歲の羔羊の全き者七匹を獻ぐべし |
|
|
|
三六 あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。 |
|
|
三七 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數にしたがひて例のごとくすべし |
|
|
|
三七 その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。 |
|
|
三八 また牡山羊一匹を罪祭に獻ぐべし是らは常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり |
|
|
|
三八 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。 |
|
|
三九 汝らその節期にはヱホバに斯なすべし是らは皆汝らが願還のために獻げまたは自意の禮物として獻ぐる所の燔祭素祭灌祭および酬恩祭の外なり |
|
|
|
三九 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。 |
|
|
四〇 モーセはヱホバのモーセに命じたまへる事をことごとくイスラエルの子孫に吿たり |
|
|
|
四〇 モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。 |
|
30章 |
一 モーセ、イスラエルの子孫の支派の長等に吿て云ふヱホバの命じたまふ事は是のごとし |
|
|
|
一 モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは主が命じられた事である。 |
|
|
二 人もしヱホバに誓願をかけ又はその身に斷物をなさんと誓ひなばその言詞を破るべからずその口より出しゝごとく凡て爲べし |
|
|
|
二 もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言ったとおりにすべて行わなければならない。 |
|
|
三 また女もし若くしてその父の家に居る時ヱホバに誓願をかけ又はその身斷物を爲ことあらんに |
|
|
|
三 またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、 |
|
|
四 その父これが誓願またはその身に斷し斷物を聞て之にむかひて言ふこと無ば其かけたる誓願を行ひまたその身に斷し斷物を守るべし |
|
|
|
四 父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。 |
|
|
五 然どその父これを聞る日に之を允さゞるあらばその誓願およびその身に斷し斷物を凡て止ることを得べしその父の允さゞるなればヱホバこれを赦したまふなり |
|
|
|
五 しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女をゆるされるであろう。 |
|
|
六 もしまた夫に適く身にして自ら誓顧をかけまたはその身に斷物せんと輕々しく口より言いだすことあらんに |
|
|
|
六 またもし夫のある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、 |
|
|
七 その夫これを聞もそのこれを聞る日にこれに向ひて言ふこと無ばその誓願を行ひその身に斷し斷物を守るべし |
|
|
|
七 夫がそれを聞き、それを聞いた日に彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断った物断ちを守らなければならない。 |
|
|
八 されど夫もし之を聞る日にこれを允さゞるならば之がかけし誓願または之がその身に斷物せんと輕々しく口に出しゝところの事を空うするを得べしヱホバはその女を赦したまふなり |
|
|
|
八 しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた誓願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女をゆるされるであろう。 |
|
|
九 また寡婦あるひは去れたる婦人の誓願など凡てその身になしゝ斷物はこれを守るべし |
|
|
|
九 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。 |
|
|
一〇 婦女もしその夫の家において誓願をかけ又はその身に斷物せんと誓ふことあらんに |
|
|
|
一〇 もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、 |
|
|
一一 夫これを聞てこれに對ひて言ふことなく之を允さゞること無ばその誓願は凡てこれを行ふべくその身に斷し斷物は凡てこれを守るべし |
|
|
|
一一 夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。 |
|
|
一二 然どその夫もしこれを聞る日に全くこれを空うせばその誓願またはその斷物につき口より出しゝ事は凡て守るに及ばずその夫これを空くなしたるなればヱホバその婦女を赦したまふなり |
|
|
|
一二 しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。 |
|
|
一三 凡の誓願および凡てその身をなやますところの誓約は夫これを堅うすることを得夫これを空うすることを得べし |
|
|
|
一三 すべての誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、夫がそれを守らせることができ、または夫がそれをやめさせることができる。 |
|
|
一四 その夫もし之にむかひて言ふことなくして日をおくらば之が誓願またはこれが斷物を凡て堅うするなり彼これを聞る日に妻にむかひて言ふことを爲ざるに因て之を堅うせるなり |
|
|
|
一四 もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻がした誓願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれを聞いた日に妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのである。 |
|
|
一五 然どその夫もしこれを聞たる後にいたりてこれを空うする事あらばその妻の罪を任べし |
|
|
|
一五 しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。 |
|
|
一六 是すなはちヱホバがモーセに命じたまへる法令にして夫と妻および父とその女子の少くして父の家にある者とにかゝはる者なり |
|
|
|
一六 これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。 |
|
31章 |
一 玆にヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 さて主はモーセに言われた、 |
|
|
二 汝イスラエルの子孫の仇をミデアン人に報ゆべし其後汝はその民に加はらん |
|
|
|
二 「ミデアンびとにイスラエルの人々のあだを報いなさい。その後、あなたはあなたの民に加えられるであろう」。 |
|
|
三 モーセすなはち民に吿て言けるは汝らの中より人を選みて戰爭にいづる准備をなさしめ之をしてミデアン人に攻ゆかしめてヱホバの仇をミデアン人に報ゆべし |
|
|
|
三 モーセは民に言った、「あなたがたのうちから人を選んで戦いのために武装させ、ミデアンびとを攻めて、主のためミデアンびとに復讐しなさい。 |
|
|
四 即ちイスラエルのゥの支派につきて各々の支派より千人づゝを取りこれを戰爭につかはすべしと |
|
|
|
四 すなわちイスラエルのすべての部族から、部族ごとに千人ずつを戦いに送り出さなければならない」。 |
|
|
五 是において各々の支派より千人づゝを選みイスラエルの衆軍の中より一萬二千人を得て戰爭にいづる准備をなさしむ |
|
|
|
五 そこでイスラエルの部族のうちから部族ごとに千人ずつを選び、一万二千人を得て、戦いのために武装させた。 |
|
|
六 モーセすなはち各々の支派より千人宛を戰爭に遣しまた祭司エレアザルの子ピネハスに聖器と吹鳴す喇叭を執しめて之とともに戰爭に遣せり |
|
|
|
六 モーセは各部族から千人ずつを戦いにつかわし、また祭司エレアザルの子ピネハスに、聖なる器と吹き鳴らすラッパとを執らせて、共に戦いにつかわした。 |
|
|
七 彼らヱホバのモーセに命じたまへるごとくミデアン人を攻擊ち遂にその中の男子をことごとく殺せり |
|
|
|
七 彼らは主がモーセに命じられたようにミデアンびとと戦って、その男子をみな殺した。 |
|
|
八 その殺しゝ者の外にまたミデアンの王五人を殺せりそのミデアンの王等はエビ、レケム、ツル、ホル、レバといふまたベオルの子バラムをも劍にかけて殺せり |
|
|
|
八 その殺した者のほかにまたミデアンの王五人を殺した。その名はエビ、レケム、ツル、フル、レバである。またベオルの子バラムをも、つるぎにかけて殺した。 |
|
|
九 イスラエルの子孫すなはちミデアンの婦女等とその子女を生擒りその家畜と羊の群とその貨財をことごとく奪ひ取り |
|
|
|
九 またイスラエルの人々はミデアンの女たちとその子供たちを捕虜にし、その家畜と、羊の群れと、貨財とをことごとく奪い取り、 |
|
|
一〇 その住居の邑々とその村々とを盡く火にて燒り |
|
|
|
一〇 そのすまいのある町々と、その部落とを、ことごとく火で焼いた。 |
|
|
一一 かくて彼等はその奪ひし物と掠めし物を人と畜ともに取り |
|
|
|
一一 こうして彼らはすべて奪ったものと、かすめたものとは人をも家畜をも取り、 |
|
|
一二 ヱリコに對するヨルダンの邊なるモアブの平野の營にその生擒し者と掠めし物と奪ひし物とを携へきたりてモーセと祭司エレアザルとイスラエルの子孫の會衆に詣れり |
|
|
|
一二 その生けどった者と、かすめたものと、奪ったものとを携えて、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野の宿営におるモーセと祭司エレアザルとイスラエルの人々の会衆のもとへもどってきた。 |
|
|
一三 時にモーセと祭司エレアザルおよび會衆の牧伯等みな營の外に出て之を迎へたりしが |
|
|
|
一三 ときにモーセと祭司エレアザルと会衆のつかさたちはみな宿営の外に出て迎えたが、 |
|
|
一四 モーセはその軍勢の領袖等すなはち戰爭より歸りきたれる千人の長等と百人の長等のなせる所を怒れり |
|
|
|
一四 モーセは軍勢の将たち、すなわち戦場から帰ってきた千人の長たちと、百人の長たちに対して怒った。 |
|
|
一五 モーセすなはち彼等に言けるは汝らは婦女等をことごとく生し存しや |
|
|
|
一五 モーセは彼らに言った、「あなたがたは女たちをみな生かしておいたのか。 |
|
|
一六 視よ是等の者はバラムの謀計によりイスラエルの子孫をしてペオルの事においてヱホバに罪を犯さしめ遂にヱホバの會衆の中に疫病おこるにいたらしめたり |
|
|
|
一六 彼らはバラムのはかりごとによって、イスラエルの人々に、ペオルのことで主に罪を犯させ、ついに主の会衆のうちに疫病を起すに至った。 |
|
|
一七 然ばこの子等の中の男の子を盡く殺しまた男と寢て男しれる婦人を盡く殺せ |
|
|
|
一七 それで今、この子供たちのうちの男の子をみな殺し、また男と寝て、男を知った女をみな殺しなさい。 |
|
|
一八 但し未だ男と寢て男しれる事あらざる女の子はこれを汝らのために生し存べし |
|
|
|
一八 ただし、まだ男と寝ず、男を知らない娘はすべてあなたがたのために生かしておきなさい。 |
|
|
一九 而して汝らは七日の間營の外に居れ汝らの中凡そ人を殺せし者または殺されし者に捫りたる者は第三日と第七日にその身を潔め且その俘囚を潔むべし |
|
|
|
一九 そしてあなたがたは七日のあいだ宿営の外にとどまりなさい。あなたがたのうちすべて人を殺した者、およびすべて殺された者に触れた者は、あなたがた自身も、あなたがたの捕虜も共に、三日目と七日目とに身を清めなければならない。 |
|
|
二〇 また一切の衣服と一切の皮の器具および凡て山羊の毛にて作れる物と凡て木にて造れる物を潔むべしと |
|
|
|
二〇 またすべての衣服と、すべての皮の器と、すべてやぎの毛で作ったものと、すべての木の器とを清めなければならない」。 |
|
|
二一 祭司エリアザル戰にいでし軍人等に言けるはヱホバのモーセに命じたまへる律法の例は是のごとし |
|
|
|
二一 祭司エレアザルは戦いに出たいくさびとたちに言った、「これは主がモーセに命じられた律法の定めである。 |
|
|
二二 金銀銅鐡錫鉛など |
|
|
|
二二 金、銀、青銅、鉄、すず、鉛など、 |
|
|
二三 凡て火に勝る物は火の中を通すべし然せば潔くならん然ながら尙また潔淨の水をもてこれを潔むべしまた凡て火に勝ざる者は水の中を通すべし |
|
|
|
二三 すべて火に耐える物は火の中を通さなければならない。そうすれば清くなるであろう。なおその上、汚れを清める水で、清めなければならない。しかし、すべて火に耐えないものは水の中を通さなければならない。 |
|
|
二四 汝等は第七日にその衣服を洗ひて潔くなり然る後營にいるべし |
|
|
|
二四 あなたがたは七日目に衣服を洗わなければならない。そして清くなり、その後宿営にはいることができる」。 |
|
|
二五 その時エホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
二五 主はモーセに言われた、 |
|
|
二六 汝と祭司エレアザルおよび會衆の族長等この取獲たる人と畜の總數をしらべ |
|
|
|
二六 「あなたと祭司エレアザルおよび会衆の氏族のかしらたちは、その生けどった人と家畜の獲物の総数を調べ、 |
|
|
二七 その獲物を二分に分てその一を戰爭にいでて戰ひし者に予へその一を全會衆に予へよ |
|
|
|
二七 その獲物を戦いに出た勇士と、全会衆とに折半しなさい。 |
|
|
二八 而して戰ひに出し軍人をして人または牛または驢馬または羊おのおの五百ごとに一をとりてヱホバに貢として奉つらしめよ |
|
|
|
二八 そして戦いに出たいくさびとに、人または牛、またはろば、または羊を、おのおの五百ごとに一つを取り、みつぎとして主にささげさせなさい。 |
|
|
二九 即ち彼らの一半より之をとりヱホバの擧祭として祭司エレアザルに與へよ |
|
|
|
二九 すなわち彼らが受ける半分のなかから、それを取り、主にささげる物として祭司エレアザルに渡しなさい。 |
|
|
三〇 またイスラエルの子孫の一半よりはその獲たる人または牛または驢馬または羊または種々の獸畜五十ごとに一を取りヱホバの幕屋の職守を守るところのレビ人にこれを與へよと |
|
|
|
三〇 またイスラエルの人々が受ける半分のなかから、その獲た人または牛、またはろば、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとに与えなさい」。 |
|
|
三一 モーセと祭司エレアザルすなはちヱホバのモーセに命じたまへるごとく爲り |
|
|
|
三一 モーセと祭司エレアザルとは主がモーセに命じられたとおりに行った。 |
|
|
三二 その掠取物すなはち軍人等が奪ひ獲たる物の殘餘は羊六十七萬五千 |
|
|
|
三二 そこでその獲物、すなわち、いくさびとたちが奪い取ったものの残りは羊六十七万五千、 |
|
|
三三 牛七萬二千 |
|
|
|
三三 牛七万二千、 |
|
|
三四 驢馬六萬一千 |
|
|
|
三四 ろば六万一千、 |
|
|
三五 人三萬二千是みな未だ男と寢て男しれる事あらざる女なり |
|
|
|
三五 人三万二千、これはみな男と寝ず、男を知らない女であった。 |
|
|
三六 その一半すなはち戰爭にいでし者の分は羊三十三萬七千五百 |
|
|
|
三六 そしてその半分、すなわち戦いに出た者の分は羊三十三万七千五百、 |
|
|
三七 ヱホバに貢として奉つれる羊は六百七十五 |
|
|
|
三七 主にみつぎとした羊は六百七十五。 |
|
|
三八 牛三萬六千その中よりヱホバに貢とせし者は七十二 |
|
|
|
三八 牛は三万六千、そのうちから主にみつぎとしたものは七十二。 |
|
|
三九 驢馬三萬五百その中よりヱホバに貢とせし者は六十一 |
|
|
|
三九 ろばは三万五百、そのうちから主にみつぎとしたものは六十一。 |
|
|
四〇 人一萬六千その中よりヱホバに貢とせし者は三十二人 |
|
|
|
四〇 人は一万六千、そのうちから主にみつぎとしたものは三十二人であった。 |
|
|
四一 モーセその貢すなはちヱホバの擧祭なる者を祭司エレアザルに與へたりヱホバのモーセに命じたまへる如し |
|
|
|
四一 モーセはそのみつぎを主にささげる物として祭司エレアザルに渡した。主がモーセに命じられたとおりである。 |
|
|
四二 モーセが戰爭に出しものより分ちとりてイスラエルの子孫に予へし一半 |
|
|
|
四二 モーセが戦いに出た人々とは別にイスラエルの人々に与えた半分、 |
|
|
四三 すなはち會衆に屬する一半は羊三十三萬七千五百 |
|
|
|
四三 すなわち会衆の受けた半分は羊三十三万七千五百、 |
|
|
四四 牛三萬六千 |
|
|
|
四四 牛三万六千、 |
|
|
四五 驢馬三萬五百 |
|
|
|
四五 ろば三万五百、 |
|
|
四六 人一萬六干 |
|
|
|
四六 人一万六千であって、 |
|
|
四七 すなはちイスラエルの子孫のその一半よりモーセ人と畜ともに各箇五十ごとに一を取りヱホバの幕屋の職守をまもるレビ人に之を與へたりヱホバのモーセに命じたまへるごとし |
|
|
|
四七 モーセはイスラエルの人々の受けた半分のなかから、人および獣をおのおの五十ごとに一つを取って、主の幕屋の務をするレビびとに与えた。主がモーセに命じられたとおりである。 |
|
|
四八 時に其軍勢の帥士たりし者等すなはち千人の長百人の長等モーセにきたり |
|
|
|
四八 時に軍勢の将であったものども、すなわち千人の長たちと百人の長たちとがモーセのところにきて、 |
|
|
四九 モーセに言けるは僕等我らの手に屬する軍人を數へたるにわれらの中一人も缺たる者なし |
|
|
|
四九 モーセに言った、「しもべらは、指揮下のいくさびとを数えましたが、われわれのうち、ひとりも欠けた者はありませんでした。 |
|
|
五〇 是をもて我ら各人その獲たる金の飾品すなはち鏈子釧指鐶耳環頸玉等をヱホバに携へきたりて禮物となし之をもて我らの生命のためにヱホバの前に贖罪をなさんとすと |
|
|
|
五〇 それで、われわれは、おのおの手に入れた金の飾り物、すなわち腕飾り、腕輪、指輪、耳輪、首飾りなどを主に携えてきて供え物とし、主の前にわれわれの命のあがないをしようと思います」。 |
|
|
五一 モーセと祭司エレアザルすなはち彼らよりその金を受たり是みな製り成る飾品なりき |
|
|
|
五一 モーセと祭司エレアザルとは、彼らから細工を施した金の飾り物を受け取った。 |
|
|
五二 千人の長と百人の長たちがヱホバに獻げて擧祭となせしその金はキ合一萬六千七百五十シケル |
|
|
|
五二 千人の長たちと百人の長たちとが、主にささげものとした金は合わせて一万六千七百五十シケル。 |
|
|
五三 軍人は各箇その掠取物をもて自分の有となせり |
|
|
|
五三 いくさびとは、おのおの自分のぶんどり物を獲た。 |
|
|
五四 モーセと祭司エレアザルは千人の長と百人の長等よりその金を受て集會の幕屋に携へいりヱホバの前におきてイスラエルの子孫の記念とならしむ |
|
|
|
五四 モーセと祭司エレアザルとは、千人の長たちと百人の長たちとから、その金を受け取り、それを携えて会見の幕屋に入り、主の前に置いてイスラエルの人々のために記念とした。 |
|
32章 |
一 ルベンの子孫とガドの子孫は甚だ多くの家畜の群を有り彼等ヤゼルの地とギレアデの地を觀るにその處は家畜に適き所なりければ |
|
|
|
一 ルベンの子孫とガドの子孫とは非常に多くの家畜の群れを持っていた。彼らがヤゼルの地と、ギレアデの地とを見ると、そこは家畜を飼うのに適していたので、 |
|
|
二 ガドの子孫とルベンの子孫來りてモーセと祭司エレアザルと會衆の牧伯等に言けるは |
|
|
|
二 ガドの子孫とルベンの子孫とがきて、モーセと、祭司エレアザルと、会衆のつかさたちとに言った、 |
|
|
三 アタロテ、デボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシボン、エレアレ.シバム、ネボ、ベオン |
|
|
|
三 「アタロテ、デボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシボン、エレアレ、シバム、ネボ、ベオン、 |
|
|
四 即ちヱホバがイスラエルの會衆の前に擊ほろぼしたまひし國は家畜に適き所なるが我らは家畜あり |
|
|
|
四 すなわち主がイスラエルの会衆の前に撃ち滅ぼされた国は、家畜を飼うのに適した地ですが、しもべらは家畜を持っています」。 |
|
|
五 また曰ふ然ば我らもし汝の目の前に恩を獲たらば請ふこの地を僕等に與へて產業となさしめ我らをしてヨルダンを濟ること無らしめよと斯いへり |
|
|
|
五 彼らはまた言った、「それでもし、あなたの恵みを得られますなら、どうぞこの地をしもべらの領地にして、われわれにヨルダンを渡らせないでください」。 |
|
|
六 モーセ、ガドの子孫とルベンの子孫に言けるは汝らの兄弟たちは戰ひに往に汝らは此に坐しをらんとするや |
|
|
|
六 モーセはガドの子孫とルベンの子孫とに言った、「あなたがたは兄弟が戦いに行くのに、ここにすわっていようというのか。 |
|
|
七 汝ら何ぞイスラエルの子孫の心を挫きてヱホバのこれに賜ひし地に濟ることを得ざらしめんとするや |
|
|
|
七 どうしてあなたがたはイスラエルの人々の心をくじいて、主が彼らに与えられる地に渡ることができないようにするのか。 |
|
|
八 汝らの先祖等も我がカデシバルネアより其地を觀に遣せし時に然なせり |
|
|
|
八 あなたがたの先祖も、わたしがカデシ・バルネアから、その地を見るためにつかわした時に、同じようなことをした。 |
|
|
九 即ち彼らエシコルの谷に至りて其地を觀し時イスラエルの子孫の心を挫きて之をしてヱホバの賜ひし地に往ことを得ざらしめたり |
|
|
|
九 すなわち彼らはエシコルの谷に行って、その地を見たとき、イスラエルの人々の心をくじいて、主が与えられる地に行くことができないようにした。 |
|
|
一〇 その時ヱホバ怒を發し誓ひて言たまひけらく |
|
|
|
一〇 そこでその時、主は怒りを発し、誓って言われた、 |
|
|
一一 エジプトより出きたれる人々の二十歲以上なる者は一人も我がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ひたる地を見ざるべし其はかれら我に全くは從はざればなり |
|
|
|
一一 『エジプトから出てきた人々で二十歳以上の者はひとりもわたしがアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはできない。彼らはわたしに従わなかったからである。 |
|
|
一二 第ケナズ人エフンネの子カルブとヌンの子ヨシユアとを除く此二人はヱホバに全く從ひたればなり |
|
|
|
一二 ただケニズびとエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアとはそうではない。このふたりは全く主に従ったからである』。 |
|
|
一三 ヱホバかくイスラエルにむかひて怒を發し之をして四十年のあひだ曠野にさまよはしめたまひければヱホバの前に惡をなしゝその代の人みな終に亡ぶるに至れり |
|
|
|
一三 主はこのようにイスラエルにむかって怒りを発し、彼らを四十年のあいだ荒野にさまよわされたので、主の前に悪を行ったその世代の人々は、ついにみな滅びた。 |
|
|
一四 抑汝らはその父に代りて起れる者即ち罪人の種にしてヱホバのイスラエルにむかひて懷たまふ烈しき怒を更に揩とするなり |
|
|
|
一四 あなたがたはその父に代って立った罪びとのやからであって、主のイスラエルに対する激しい怒りをさらに増そうとしている。 |
|
|
一五 汝ら若反きてヱホバに從はずばヱホバまたこの民を曠野に遺おきたまはん然せば汝等すなはちこの民を滅ぼすにいたるべし |
|
|
|
一五 あなたがたがもしそむいて主に従わないならば、主はまたこの民を荒野にすておかれるであろう。そうすればあなたがたはこの民をことごとく滅ぼすに至るであろう」。 |
|
|
一六 彼らモーセの側に進みよりて言けるは我らは此に我らの群のために羊の圈を建我らの少者のために邑を建んとす |
|
|
|
一六 彼らはモーセのところへ進み寄って言った、「われわれはこの所に、群れのために羊のおりを建て、また子供たちのために町々を建てようと思います。 |
|
|
一七 然ど我らはイスラエルの子孫をその處に導きゆくまでは身をよろひて之が前に奮ひ進まん第われらの少者はこの國に住る者等のために堅固なる邑に居ざるを得ず |
|
|
|
一七 しかし、われわれは武装してイスラエルの人々の前に進み、彼らをその所へ導いて行きましょう。ただわれわれの子供たちは、この地の住民の害をのがれるため、堅固な町々に住ませておかなければなりません。 |
|
|
一八 我らはイスラエルの子孫が皆おのおのその產業を獲までは我らの家に歸らじ |
|
|
|
一八 われわれはイスラエルの人々が、おのおのその嗣業を受けるまでは、家に帰りません。 |
|
|
一九 我らはヨルダンの彼旁において彼らと偕に產業を獲ことを爲じ我らはヨルダンの此旁すなはち東の方に產業を獲ればなり |
|
|
|
一九 またわれわれはヨルダンのかなたで彼らとともには嗣業を受けません。われわれはヨルダンのこなた、すなわち東の方で嗣業を受けるからです」。 |
|
|
二〇 モーセかれらに言けるは汝らもしこの事を爲し汝らみな身をよろひてヱホバの前に往て戰ひ |
|
|
|
二〇 モーセは彼らに言った、「もし、あなたがたがそのようにし、みな武装して主の前に行って戦い、 |
|
|
二一 汝ら皆身をよろひヱホバの前にゆきてヨルダンを濟りヱホバのその敵を己の前より逐はらひたまひて |
|
|
|
二一 みな武装して主の前に行ってヨルダン川を渡り、主がその敵を自分の前から追い払われて、 |
|
|
二二 この國のヱホバに服ふにおよびて後汝ら歸ばヱホバの前にもイスラエルの前にも汝ら罪なかるべし然せばこの地はヱホバの前において汝らの產業とならん |
|
|
|
二二 この国が主の前に征服されて後、帰ってくるならば、あなたがたは主の前にも、イスラエルの前にも、とがめはないであろう。そしてこの地は主の前にあなたがたの所有となるであろう。 |
|
|
二三 然ど汝らもし然せずば是ヱホバにむかひて罪を犯すなれば必ずその罪汝らの身におよぶと知べし |
|
|
|
二三 しかし、そうしないならば、あなたがたは主にむかって罪を犯した者となり、その罪は必ず身に及ぶことを知らなければならない。 |
|
|
二四 汝らその少者のために邑を建てその羊のために圈を建よ而して汝らの口より出せるところを爲せ |
|
|
|
二四 あなたがたは子供たちのために町々を建て、羊のために、おりを建てなさい。しかし、あなたがたは約束したことは行わなければならない」。 |
|
|
二五 ガドの子孫とルベンの子孫モーセにこたへて言けるはわが主の命じたまふごとく僕等行ふべし |
|
|
|
二五 ガドの子孫とルベンの子孫とは、モーセに言った、「しもべらはあなたの命じられたとおりにいたします。 |
|
|
二六 我らの少者と妻と羊とゥの家畜は此にギレアデの邑々に居べし |
|
|
|
二六 われわれの子供たちと妻と羊と、すべての家畜とは、このギレアデの町々に残します。 |
|
|
二七 然ど僕等はおのおの戰爭のために身をよろひてわが主の言たまふ如くヱホバの前に渉りゆきて戰ふべし |
|
|
|
二七 しかし、しもべらはみな武装して、あなたの言われるとおり、主の前に渡って行って戦います」。 |
|
|
二八 是においてモーセかれらの爲に祭司エレアザルとヌンの子ヨシユアとイスラエルの支派の族長等に命ずる事ありき |
|
|
|
二八 モーセは彼らのことについて、祭司エレアザルと、ヌンの子ヨシュアと、イスラエルの人々の部族のうちの氏族のかしらたちとに命じた。 |
|
|
二九 すなはちモーセかれらに言けるはガドの子孫とルベンの子孫もし汝らとともにヨルダンを濟りゆき各箇身をよろひてヱホバの前に戰ひてこの地汝らに服ふにいたらば汝らギレアデの地をかれらに與へて產業となさしむべし |
|
|
|
二九 そしてモーセは彼らに言った、「ガドの子孫と、ルベンの子孫とが、おのおの武装してあなたがたと一緒にヨルダンを渡り、主の前に戦って、その地をあなたがたが征服するならば、あなたがたは彼らにギレアデの地を領地として与えなければならない。 |
|
|
三〇 然ど彼らもし汝らとともに身をよろひて濟りゆかずば彼らはカナンの地に於て汝らの中に產業を獲ざる可らず |
|
|
|
三〇 しかし、もし彼らが武装してあなたがたと一緒に渡って行かないならば、彼らはカナンの地であなたがたのうちに領地を獲なければならない」。 |
|
|
三一 ガドの子孫とルベンの子孫こたへて言ふヱホバが僕等に言たまふごとく我ら爲べし |
|
|
|
三一 ガドの子孫と、ルベンの子孫とは答えて言った、「しもべらは主が言われたとおりにいたします。 |
|
|
三二 我らは身をよろひてヱホバの前にカナンの地に濟りゆきヨルダンの此旁なる我らの產業を保つことを爲べし |
|
|
|
三二 われわれは武装して、主の前にカナンの地へ渡って行きますが、ヨルダンのこなたで、われわれの嗣業をもつことにします」。 |
|
|
三三 是においてモーセはアモリ人の王シホンの國とバシャンの王オグの國をもてガドの子孫とルベンの子孫とヨセフの子マナセの支派の半とに與へたり即ちその國およびその境の內の邑々とその邑々の周圍の地とを之に與ふ |
|
|
|
三三 そこでモーセはガドの子孫と、ルベンの子孫と、ヨセフの子マナセの部族の半ばとに、アモリびとの王シホンの国と、バシャンの王オグの国とを与えた。すなわち、その国およびその領内の町々とその町々の周囲の地とを与えた。 |
|
|
三四 ガドの子孫はデボン、アタロテ、アロエル |
|
|
|
三四 こうしてガドの子孫は、デボン、アタロテ、アロエル、 |
|
|
三五 アテロテ、シヨパン、ヤゼル、ヨグベハ |
|
|
|
三五 アテロテ・ショパン、ヤゼル、ヨグベハ、 |
|
|
三六 ベテニムラ、ベテハランなどの堅固なる邑を建て羊のために圈を建たり |
|
|
|
三六 ベテニムラ、ベテハランなどの堅固な町々を建て、羊のおりを建てた。 |
|
|
三七 またルベンの子孫はヘシボン、エレアレ、キリヤタイム |
|
|
|
三七 またルベンの子孫は、ヘシボン、エレアレ、キリヤタイム、 |
|
|
三八 ネボ、バアルメオン等の邑を建てその名を更めまたシブマの邑を建たりその建たる邑々には新しき名をつけたり |
|
|
|
三八 および後に名を改めたネボと、バアル・メオンの町を建て、またシブマの町を建てた。彼らは建てた町々に新しい名を与えた。 |
|
|
三九 またマナセの子マキルの子孫はギレアデに至りてこれを取り其處にをりしアモリ人を逐はらひければ |
|
|
|
三九 またマナセの子マキルの子孫はギレアデに行って、そこを取り、その住民アモリびとを追い払ったので、 |
|
|
四〇 モーセ、ギレアデをマナセの子マキルに與へて其處に住しむ |
|
|
|
四〇 モーセはギレアデをマナセの子マキルに与えてそこに住まわせた。 |
|
|
四一 またマナセの子ヤイルは往てその村々を取りこれをハヲテヤイル(ヤイル村)と名けたり |
|
|
|
四一 またマナセの子ヤイルは行って村々を取り、それをハオテヤイルと名づけた。 |
|
|
四二 またノバは往てケナテとその村々を取り自己の名にしたがひて之をノバと名けたり |
|
|
|
四二 またノバは行ってケナテとその村々を取り、自分の名にしたがって、それをノバと名づけた。 |
|
33章 |
一 イスラエルの子孫がモーセとアロンに導かれ其軍旅にしたがひてエジプトの國より出きたりて經たる旅路は左のごとし |
|
|
|
一 イスラエルの人々が、モーセとアロンとに導かれ、その部隊に従って、エジプトの国を出てから経た旅路は次のとおりである。 |
|
|
二 モーセ、ヱホバの命に依りその旅路にしたがひてこれが發程を記せりその發程によればその旅路は左のごとくなり |
|
|
|
二 モーセは主の命により、その旅路にしたがって宿駅を書きとめた。その宿駅にしたがえば旅路は次のとおりである。 |
|
|
三 彼らは正月の十五日にラメセスより出立り即ち踰越の翌日にイスラエルの子孫は一切のエジプト人の目の前にて高らかなる手によりて出たり |
|
|
|
三 彼らは正月の十五日にラメセスを出立した。すなわち過越の翌日イスラエルの人々は、すべてのエジプトびとの目の前を意気揚々と出立した。 |
|
|
四 時にエジプト人はヱホバに擊ころされし其長子を葬りて居りヱホバはまた彼らの~々にも罰をかうむらせたまへり |
|
|
|
四 その時エジプトびとは、主に撃ち殺されたすべてのういごを葬っていた。主はまた彼らの神々にも罰を加えられた。 |
|
|
五 イスラエルの子孫ラメセスより出立てスコテに營を張り |
|
|
|
五 こうしてイスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに宿営し、 |
|
|
六 スコテより出立て曠野の極端なるエタムに營を張り |
|
|
|
六 スコテを出立して荒野の端にあるエタムに宿営し、 |
|
|
七 エタムより出立てバアルゼポンの前なるピハヒロテに轉りゆきてミグドルに營を張り |
|
|
|
七 エタムを出立してバアル・ゼポンの前にあるピハヒロテに引き返してミグドルの前に宿営し、 |
|
|
八 ピハヒロテの前より出立ち海の中を通りて曠野にいりエタムの曠野に三日路ほど入てメラに營を張り |
|
|
|
八 ピハヒロテを出立して、海のなかをとおって荒野に入り、エタムの荒野を三日路ほど行って、メラに宿営し、 |
|
|
九 メラより出立てエリムに至れりエリムには泉十二棕櫚七十本あり乃ち此に營を張り |
|
|
|
九 メラを出立し、エリムに行って宿営した。エリムには水の泉十二と、なつめやし七十本とがあった。 |
|
|
一〇 かくてエリムより出たちて紅海の邊に營を張り |
|
|
|
一〇 エリムを出立して紅海のほとりに宿営し、 |
|
|
一一 紅海より出たちてシンの曠野に營を張り |
|
|
|
一一 紅海を出立してシンの荒野に宿営し、 |
|
|
一二 シンの曠野より出たちてドフカに營を張り |
|
|
|
一二 シンの荒野を出立してドフカに宿営し、 |
|
|
一三 ドフカより出たちてアルシに營を張り |
|
|
|
一三 ドフカを出立してアルシに宿営し、 |
|
|
一四 アルシより出たちてレピデムに營を張り此には民の飮む水あらざりき |
|
|
|
一四 アルシを出立してレピデムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった。 |
|
|
一五 かくてレピデムより出たちてシナイの曠野に營を張り |
|
|
|
一五 レピデムを出立してシナイの荒野に宿営し、 |
|
|
一六 シナイの曠野より出たちてキブロテハッタワに營を張り |
|
|
|
一六 シナイの荒野を出立してキブロテ・ハッタワに宿営し、 |
|
|
一七 キブロテハッタワより出たちてハゼロテに營を張り |
|
|
|
一七 キブロテ・ハッタワを出立してハゼロテに宿営し、 |
|
|
一八 ハゼロテより出たちてリテマに營を張り |
|
|
|
一八 ハゼロテを出立してリテマに宿営し、 |
|
|
一九 リテマより出たちてリンモンパレツに營を張り |
|
|
|
一九 リテマを出立してリンモン・パレツに宿営し、 |
|
|
二〇 リンモンパレツより出たちてリブナに營を張り |
|
|
|
二〇 リンモン・パレツを出立してリブナに宿営し、 |
|
|
二一 リブナより出たちてリッサに營を張り |
|
|
|
二一 リブナを出立してリッサに宿営し、 |
|
|
二二 リッサより出たちてケヘラタに營を張り |
|
|
|
二二 リッサを出立してケヘラタに宿営し、 |
|
|
二三 ケヘラタより出たちてシャペル山に營を張り |
|
|
|
二三 ケヘラタを出立してシャペル山に宿営し、 |
|
|
二四 シャペル山より出たちてハラダに營を張り |
|
|
|
二四 シャペル山を出立してハラダに宿営し、 |
|
|
二五 ハラダより出たちてマケロテに營を張り |
|
|
|
二五 ハラダを出立してマケロテに宿営し、 |
|
|
二六 マケロテより出たちてタハテに營を張り |
|
|
|
二六 マケロテを出立してタハテに宿営し、 |
|
|
二七 タハテより出たちてテラに營を張り |
|
|
|
二七 タハテを出立してテラに宿営し、 |
|
|
二八 テラより出たちてミテカに營を張り |
|
|
|
二八 テラを出立してミテカに宿営し、 |
|
|
二九 ミテカより出たちてハシモナに營を張り |
|
|
|
二九 ミテカを出立してハシモナに宿営し、 |
|
|
三〇 ハシモナより出たちてモセラに營を張り |
|
|
|
三〇 ハシモナを出立してモセラに宿営し、 |
|
|
三一 モセラより出たちてベネヤカンに營を張り |
|
|
|
三一 モセラを出立してベネヤカンに宿営し、 |
|
|
三二 ベネヤカンより出たちてホルハギデガデに營を張り |
|
|
|
三二 ベネヤカンを出立してホル・ハギデガデに宿営し、 |
|
|
三三 ホルハギデガデより出たちてヨテバタに營を張り |
|
|
|
三三 ホル・ハギデガデを出立してヨテバタに宿営し、 |
|
|
三四 ヨテバタより出たちてアブロナに營を張り |
|
|
|
三四 ヨテバタを出立してアブロナに宿営し、 |
|
|
三五 アプロナより出たちてエジオンゲベルに營を張り |
|
|
|
三五 アブロナを出立してエジオン・ゲベルに宿営し、 |
|
|
三六 エジオンゲベルより出たちてカデシのチンの曠野に營を張り |
|
|
|
三六 エジオン・ゲベルを出立してチンの荒野すなわちカデシに宿営し、 |
|
|
三七 カデシより出たちてエドムの國の界なるホル山に營を張り |
|
|
|
三七 カデシを出立してエドムの国の端にあるホル山に宿営した。 |
|
|
三八 イスラエルの子孫がエジプトの國を出てより四十年の五月の朔日に祭司アロンはヱホバの命によりてホル山に登りて其處に死り |
|
|
|
三八 イスラエルの人々がエジプトの国を出て四十年目の五月一日に、祭司アロンは主の命によりホル山に登って、その所で死んだ。 |
|
|
三九 アロンはホル山に死たる時は百二十三歲なりき |
|
|
|
三九 アロンはホル山で死んだとき百二十三歳であった。 |
|
|
四〇 カナンの地の南に住るカナン人アラデ王といふ者イスラエルの子孫の來るを聞り |
|
|
|
四〇 カナンの地のネゲブに住んでいたカナンびとアラデの王は、イスラエルの人々の来るのを聞いた。 |
|
|
四一 かくてホル山より出たちてザルモナに營を張り |
|
|
|
四一 ついで、ホル山を出立してザルモナに宿営し、 |
|
|
四二 ザルモナより出立てプノンに營を張り |
|
|
|
四二 ザルモナを出立してプノンに宿営し、 |
|
|
四三 プノンより出たちてオボテに營を張り |
|
|
|
四三 プノンを出立してオボテに宿営し、 |
|
|
四四 オボテより出たちてモアブの界なるイヱアバリムに營を張り |
|
|
|
四四 オボテを出立してモアブの境にあるイエ・アバリムに宿営し、 |
|
|
四五 イヰムより出たちてデボンガドに營を張り |
|
|
|
四五 イエ・アバリムを出立してデボン・ガドに宿営し、 |
|
|
四六 デボンガドより出たちてアルモンデブラタイムに營を張り |
|
|
|
四六 デボン・ガドを出立してアルモン・デブラタイムに宿営し、 |
|
|
四七 アルモンデブラタイムより出たちてネボの前なるアバリムの山々に營を張り |
|
|
|
四七 アルモン・デブラタイムを出立してネボの前にあるアバリムの山に宿営し、 |
|
|
四八 アバリムの山々より出たちてヱリコに對するヨルダンの邊なるモアブの平野に營を張り |
|
|
|
四八 アバリムの山を出立してエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野に宿営した。 |
|
|
四九 すなはちモアブの平野においてヨルダンの邊に營を張りベテヱシモテよりアベルシッテムにいたる |
|
|
|
四九 すなわちヨルダンのほとりのモアブの平野で、ベテエシモテとアベル・シッテムとの間に宿営した。 |
|
|
五〇 ヱリコに對するヨルダンの邊なるモアブの平野においてヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
五〇 エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーセに言われた、 |
|
|
五一 イスラエルの子孫に吿てこれに言へ汝らヨルダンを濟りてカナンの地に入る時は |
|
|
|
五一 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、 |
|
|
五二 その地に住る民をことごとく汝らの前より逐はらひその石の像をことごとく毀ちその鑄たる像を毀ちその崇邱をことごとく毀ちつくすべし |
|
|
|
五二 その地の住民をことごとくあなたがたの前から追い払い、すべての石像をこぼち、すべての鋳像をこぼち、すべての高き所を破壊しなければならない。 |
|
|
五三 汝らその地の民を逐はらひて其處に住べし其は我その地を汝らの產業として汝らに與へたればなり |
|
|
|
五三 またあなたがたはその地の民を追い払って、そこに住まなければならない。わたしがその地をあなたがたの所有として与えたからである。 |
|
|
五四 汝らの族にしたがひ鬮をもてその地を分ちて產業となし人多きには多くの產業を與へ人少きには少しの產業を與ふべし各人の分はその鬮にあたれる處にあるべきなり汝らその先祖の支派にしたがひて之を獲べし |
|
|
|
五四 あなたがたは、おのおの氏族ごとにくじを引き、その地を分けて嗣業としなければならない。大きい部族には多くの嗣業を与え、小さい部族には少しの嗣業を与えなければならない。そのくじの当った所がその所有となるであろう。あなたがたは父祖の部族にしたがって、それを継がなければならない。 |
|
|
五五 然ど汝らもしその地に住る民を汝らの前より逐はらはずば汝らが存しおくところの者汝らの目に莿となり汝の脇に棘となり汝らの住む國において汝らを惱さん |
|
|
|
五五 しかし、その地の住民をあなたがたの前から追い払わないならば、その残して置いた者はあなたがたの目にとげとなり、あなたがたの脇にいばらとなり、あなたがたの住む国において、あなたがたを悩ますであろう。 |
|
|
五六 且また我は彼らに爲んと思ひし事を汝らに爲ん |
|
|
|
五六 また、わたしは彼らにしようと思ったとおりに、あなたがたにするであろう」。 |
|
34章 |
一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 主はモーセに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの子孫に吿てこれに言へ汝らがカナンの地にいる時に汝らに歸して產業となる地は是なり即ち是カナンの地その境に循へる者 |
|
|
|
二 「イスラエルの人々に命じて言いなさい。あなたがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの嗣業となるべき地はカナンの地で、その全域は次のとおりである。 |
|
|
三 汝らの南の方はエドムに接するチンの曠野より起り南の界は鹽海の極端より東の方にいたるべし |
|
|
|
三 南の方はエドムに接するチンの荒野に始まり、南の境は、東は塩の海の端に始まる。 |
|
|
四 また汝らの界は南より繞りてアクラビムの坂にいたりてチンに赴き南よりカデシバルネアに亘りハザルアダルに進みアズモンに赴くべし |
|
|
|
四 その境はアクラビムの坂の南を巡ってチンに向かい、カデシ・バルネアの南に至り、ハザル・アダルに進み、アズモンに及ぶ。 |
|
|
五 その界はまたアズモンより繞りてエジプトの河にいたり海におよびて盡べし |
|
|
|
五 その境はまたアズモンから転じてエジプトの川に至り、海に及んで尽きる。 |
|
|
六 西の界においては大海をもてその界とすべし是を汝らの西の界とす |
|
|
|
六 西の境はおおうみとその沿岸で、これがあなたがたの西の境である。 |
|
|
七 汝らの北の界は是のごとし即ち大海よりホル山までを畵り |
|
|
|
七 あなたがたの北の境は次のとおりである。すなわちおおうみからホル山まで線を引き、 |
|
|
八 ホル山よりハマテの入口までを畵りその界をしてゼダデまで亘らしむべし |
|
|
|
八 ホル山からハマテの入口まで線を引き、その境をゼダデに至らせ、 |
|
|
九 またその界はジフロンに進みハザルエノンにいたりて盡べし是を汝らの北の界とす |
|
|
|
九 またその境はジフロンに進み、ハザル・エノンに至って尽きる。これがあなたがたの北の境である。 |
|
|
一〇 汝らの東の界はハザルエノンよりシバムまでを畵るべし |
|
|
|
一〇 あなたがたの東の境は、ハザル・エノンからシパムまで線を引き、 |
|
|
一一 またその界はアインの東の方においてシバムよりリブラに下りゆくべし斯その界は下りてキンネレテの海の東の傍に抵り |
|
|
|
一一 またその境はアインの東の方で、シパムからリブラに下り、またその境は下ってキンネレテの海の東の斜面に至り、 |
|
|
一二 その界ヨルダンに下りゆきて鹽海におよびて盡べし汝らの國はその周圍の界に依ば是のごとくなるべし |
|
|
|
一二 またその境はヨルダンに下り、塩の海に至って尽きる。あなたがたの国の周囲の境は以上のとおりである」。 |
|
|
一三 モーセ、イスラエルの子孫に命じて言けるは是すなはち汝らが鬮をもて獲べき地なりヱホバこれを九の支派と半支派とに與へよと命じたまふ |
|
|
|
一三 モーセはイスラエルの人々に命じて言った、「これはあなたがたが、くじによって継ぐべき地である。主はこれを九つの部族と半部族とに与えよと命じられた。 |
|
|
一四 そはルベンの子孫の支派とガドの子孫の支派はともにその宗族にしたがひてその產業を受けまたマナセの半支派もその產業を受たればなり |
|
|
|
一四 それはルベンの子孫の部族とガドの子孫の部族とが共に父祖の家にしたがって、すでにその嗣業を受け、またマナセの半部族もその嗣業を受けていたからである。 |
|
|
一五 この二の支派と半支派とはヱリコに對するヨルダンの彼旁すなはちその東日の出る方においてその產業を受たり |
|
|
|
一五 この二つの部族と半部族とはエリコに近いヨルダンのかなた、すなわち東の方、日の出る方で、その嗣業を受けた」。 |
|
|
一六 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一六 主はまたモーセに言われた、 |
|
|
一七 汝らに地を分つ人々の名は是なり即ち祭司エレアザルとヌンの子ヨシユア |
|
|
|
一七 「あなたがたに、嗣業として地を分け与える人々の名は次のとおりである。すなわち祭司エレアザルと、ヌンの子ヨシュアとである。 |
|
|
一八 汝らまた各箇の支派より牧伯一人づつを簡びて地を分つことを爲しむべし |
|
|
|
一八 あなたがたはまた、おのおの部族から、つかさひとりずつを選んで、地を分け与えさせなければならない。 |
|
|
一九 その人々の名は是のごとしユダの支派にてはエフンネの子カルブ |
|
|
|
一九 その人々の名は次のとおりである。すなわちユダの部族ではエフンネの子カレブ、 |
|
|
二〇 シメオンの子孫の支派にてはアミホデの子サムエル |
|
|
|
二〇 シメオンの子孫の部族ではアミホデの子サムエル、 |
|
|
二一 ベニヤミンの支流にてはキスロンの子エリダデ |
|
|
|
二一 ベニヤミンの部族ではキスロンの子エリダデ、 |
|
|
二二 ダンの子孫の支派の牧伯はヨグリの子ブッキ |
|
|
|
二二 ダンの子孫の部族ではヨグリの子つかさブッキ、 |
|
|
二三 ヨセフの子孫すなはちマナセの子孫の支派の牧伯はエポデの子ハニエル |
|
|
|
二三 ヨセフの子孫、すなわちマナセの部族ではエポデの子つかさハニエル、 |
|
|
二四 エフライムの子孫の支派の牧伯はシフタンの子ケムエル |
|
|
|
二四 エフライムの子孫の部族ではシフタンの子つかさケムエル、 |
|
|
二五 ゼブルンの子孫の支派の牧伯はパルナクの子エリザパン |
|
|
|
二五 ゼブルンの子孫の部族ではパルナクの子つかさエリザパン、 |
|
|
二六 イッサカルの子孫の支派の牧伯はアザンの子パルテエル |
|
|
|
二六 イッサカルの子孫の部族ではアザンの子つかさパルテエル、 |
|
|
二七 アセルの子孫の支派の牧伯はシロミの子アヒウデ |
|
|
|
二七 アセルの子孫の部族ではシロミの子つかさアヒウデ、 |
|
|
二八 ナフタリの子孫の支派の牧伯はアミホデの子パダヘル |
|
|
|
二八 ナフタリの子孫の部族では、アミホデの子つかさパダヘル。 |
|
|
二九 カナンの地においてイスラエルの子孫に產業を分つことをヱホバの命じたまへる人は是のごとし |
|
|
|
二九 カナンの地でイスラエルの人々に嗣業を分け与えることを主が命じられた人々は以上のとおりである」。 |
|
35章 |
一 ヱリコに對するヨルダンの邊なるモアブの平野においてヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
|
|
|
一 エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーセに言われた、 |
|
|
二 イスラエルの子孫に命じてその獲たる產業の中よりレビ人に住べき邑々を與へしめよ汝らまたその邑々の周圍に郊地をつけてレビ人に與ふべし |
|
|
|
二 「イスラエルの人々に命じて、その獲た嗣業のうちから、レビびとに住むべき町々を与えさせなさい。また、あなたがたは、その町々の周囲の放牧地をレビびとに与えなければならない。 |
|
|
三 その邑々は彼らの住べき所その郊地は彼らの家畜貨財およびゥの獸をおくところたるべし |
|
|
|
三 その町々は彼らの住む所、その放牧地は彼らの家畜と群れ、およびすべての獣のためである。 |
|
|
四 汝らがレビ人に與ふる邑々の郊地は邑の石垣より外四周一千キユビトなるべし |
|
|
|
四 あなたがたがレビびとに与える町々の放牧地は、町の石がきから一千キュビトの周囲としなければならない。 |
|
|
五 すなはち邑の外に於て東の方に二千キユビト南の方に二千キユビト西の方に二千キユビト北の方に二千キユビトを量り邑をその中にあらしむべし彼らの邑の郊地は是のごとくなるべし |
|
|
|
五 あなたがたは町の外で東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを計り、町はその中央にしなければならない。彼らの町の放牧地はこのようにしなければならない。 |
|
|
六 汝らがレビ人に與ふる邑々は是のごとくなるべし即ち逃遁邑六を與ふべし是は人を殺せる者の其處に逃るべきための者なり此外にまた邑四十二を與ふべし |
|
|
|
六 あなたがたがレビびとに与える町々は六つで、のがれの町とし、人を殺した者がのがれる所としなければならない。なおこのほかに四十二の町を与えなければならない。 |
|
|
七 汝らがレビ人に與ふる邑はキ合四十八邑これを其郊地とともに與ふべし |
|
|
|
七 すなわちあなたがたがレビびとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共に与えなければならない。 |
|
|
八 汝らイスラエルの子孫の產業の中よりレビ人に邑を與ふるには多く有る者は多く與へ少く有る者は少く與へ各人その獲たる產業にしたがひてその邑々を之に與ふべし |
|
|
|
八 あなたがたがイスラエルの人々の所有のうちからレビびとに町々を与えるには、大きい部族からは多く取り、小さい部族からは少なく取り、おのおの受ける嗣業にしたがって、その町々をレビびとに与えなければならない」。 |
|
|
九 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく |
|
|
|
九 主はモーセに言われた、 |
|
|
一〇 イスラエルの子孫に吿てこれに言へ汝らヨルダンを濟りてカナンの地に入ば |
|
|
|
一〇 「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、 |
|
|
一一 汝らのために邑を設けて逃遁邑と爲し誤りて人を殺せる者をして其處に逃るべからしむべし |
|
|
|
一一 あなたがたのために町を選んで、のがれの町とし、あやまって人を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。 |
|
|
一二 其は汝らが仇打する者を避て逃るべき邑なり是あるは人を殺せる者が未だ會衆の前にたちて審判をうけざる先に殺さるゝこと無らんためなり |
|
|
|
一二 これはあなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、人を殺した者が会衆の前に立って、さばきを受けないうちに、殺されることのないためである。 |
|
|
一三 汝らが予ふる邑々の中六をもて逃遁邑とすべし |
|
|
|
一三 あなたがたが与える町々のうち、六つをのがれの町としなければならない。 |
|
|
一四 すなはち汝らヨルダンの此旁において三の邑を予へカナンの地において三の邑を予へて逃遁邑となすべし |
|
|
|
一四 すなわちヨルダンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、のがれの町としなければならない。 |
|
|
一五 この六の邑はイスラエルの子孫と他國人およびその中に寄寓る者の逃遁場たるべし凡て誤りて人を殺せる者は其處に逃るゝことを得べし |
|
|
|
一五 これらの六つの町は、イスラエルの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれの場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者が、そこにのがれるためである。 |
|
|
一六 もし鐡の器をもて人を擊て死しめなば是故殺なり故殺人はかならず殺さるべし |
|
|
|
一六 もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。 |
|
|
一七 もし人を殺すほどの石を執て人を擊て死しめなば最故殺なり故殺人はかならず殺さるべし |
|
|
|
一七 またもし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。 |
|
|
一八 また人を殺すほどの木の器をとりて人を擊て死しめなば是故殺なり故殺人はかならず殺さるべし |
|
|
|
一八 あるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。 |
|
|
一九 仇を打つ者その故殺人を殺すことを得すなはち之に遭ふところにて之を殺すことを得るなり |
|
|
|
一九 血の復讐をする者は、自分でその故殺人を殺すことができる。すなわち彼に出会うとき、彼を殺すことができる。 |
|
|
二〇 もしまた怨恨のために人を推しまたは意ありて人に物を投うちて死しめ |
|
|
|
二〇 またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、 |
|
|
二一 または敵の心を挾さみ手をもて人を擊て死しめなばその人を擊たる者は必ず殺さるべし是故殺なればなり仇を打つ者これに遭ふところにて之を殺すことを得べし |
|
|
|
二一 あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。 |
|
|
二二 然どもし敵の心なくして思はず人を推しまたは意なくして人に物を擲ち |
|
|
|
二二 しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、 |
|
|
二三 または人あるを見ずして人を殺すほどの石を之に投つけて死しむること有んにその人これが敵にもあらずまた之を害せんとせしにもあらざる時は |
|
|
|
二三 あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、 |
|
|
二四 會衆この律法によりてその人を殺せる者と仇打する者とに審判を言わたすべし |
|
|
|
二四 会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。 |
|
|
二五 即ち會衆はその人を殺せる者を仇打する者の手より救ひ出してこれをその逃れゆきたる逃遁邑に還すべしその者は聖膏を灌れたる祭司の長の死るまで其處に居べし |
|
|
|
二五 すなわち会衆はその人を殺した者を血の復讐をする者の手から救い出して、逃げて行ったのがれの町に返さなければならない。その者は聖なる油を注がれた大祭司の死ぬまで、そこにいなければならない。 |
|
|
二六 然ど人を殺しゝ者その逃れし逃遁邑の境を出でたらんに |
|
|
|
二六 しかし、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、 |
|
|
二七 仇打する者その逃遁邑の境の外にてこれに遭ことありて仇打する者すなはちその人を殺しゝ者を殺すことあるとも血をながせる罪あらじ |
|
|
|
二七 血の復讐をする者は、のがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。 |
|
|
二八 其は彼は祭司の長の死るまでその逃遁邑に居べき者なればなり祭司の長の死たる後はその人を殺せし者おのれの產業の地にかへることを得べし |
|
|
|
二八 彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。 |
|
|
二九 汝ら代々その住所において之を審判の法度とすべし |
|
|
|
二九 これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。 |
|
|
三〇 凡て人を殺せる者すなはち故殺人は證人の口にしたがひて殺さるべし然ど只一人の證人の言にしたがひて人を殺すことを爲べからす |
|
|
|
三〇 人を殺した者、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されなければならない。しかし、だれもただひとりの証言によって殺されることはない。 |
|
|
三一 汝ら死に當る故殺人の生命を贖はしむべからず必ずこれを殺すべし |
|
|
|
三一 あなたがたは死に当る罪を犯した故殺人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。 |
|
|
三二 また逃遁邑に逃れたる者の贖を容て祭司の死ざる前にこれを自己の地に歸り住しむる勿れ |
|
|
|
三二 また、のがれの町にのがれた者のために、あがないしろを取って大祭司の死ぬ前に彼を自分の地に帰り住まわせてはならない。 |
|
|
三三 汝らその居ところの地を汚すべからず血は地を汚すなり地の上に流せる血は之を流せる者の血をもてするに非れば贖ふことを得ざるなり |
|
|
|
三三 あなたがたはそのおる所の地を汚してはならない。流血は地を汚すからである。地の上に流された血は、それを流した者の血によらなければあがなうことができない。 |
|
|
三四 汝らその住ところの地すなはち我が居ところの地を汚すなかれ其は我ヱホバ、イスラエルの子孫の中に居ばなり |
|
|
|
三四 あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからである」。 |
|
36章 |
一 ヨセフの子等の族の中マナセの子マキルの子なるギレアデの子等の族の族長等進みよりてモーセの前とイスラエルの子孫の族長たる牧伯等の前に語り |
|
|
|
一 ヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギレアデの子らの氏族のかしらたちがきて、モーセとイスラエルの人々のかしらであるつかさたちとの前で語って、 |
|
|
二 言けるはイスラエルの子孫にその產業の地を鬮によりて與ふることをヱホバわが主に命じたまへり吾主またわれらの兄弟ゼロペハデの產業をその女子等に與ふべしとヱホバに命ぜられたまふ |
|
|
|
二 言った、「イスラエルの人々に、その嗣業の地をくじによって与えることを主はあなたに命じられ、あなたもまた、われわれの兄弟ゼロペハデの嗣業を、その娘たちに与えるよう、主によって命じられました。 |
|
|
三 彼らもしイスラエルの子孫の中他の支派の人々に嫁ぎなば彼らの產業はわれらの父祖の產業の中より除去れてその適る支派の產業に加はるべし斯是は我らの產業の分の中より除去れん |
|
|
|
三 その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他の部族のむすこたちにとつぐならば、彼女たちの嗣業は、われわれの父祖の嗣業のうちから取り除かれて、そのとつぐ部族の嗣業に加えられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業の分から取り除かれるでしょう。 |
|
|
四 而して彼らの產業はイスラエルの子孫のヨベルに至りてその適る支派の產業に加はるべし斯かれらの產業は我らの父祖の支派の產業の中より除去れん |
|
|
|
四 そしてイスラエルの人々のヨベルの年がきた時、彼女たちの嗣業は、そのとついだ部族の嗣業に加えられるでしょう。こうして彼女たちの嗣業は、われわれの父祖の部族の嗣業のうちから取り除かれるでしょう」。 |
|
|
五 モーセ、ヱホバの言にしたがひてイスラエルの子孫に命じて言ふヨセフの子等の支派の言ところは善し |
|
|
|
五 モーセは主の言葉にしたがって、イスラエルの人々に命じて言った、「ヨセフの子孫の部族の言うところは正しい。 |
|
|
六 ゼロペハデの女子等の事につきてヱホバの命じたまふところは是のごとし云く彼らはその心に適ふ者に嫁ぐべけれど惟その父祖の支派の家にのみ嫁ぐべし |
|
|
|
六 ゼロペハデの娘たちについて、主が命じられたことはこうである。すなわち『彼女たちはその心にかなう者にとついでもよいが、ただその父祖の部族の一族にのみ、とつがなければならない。 |
|
|
七 然せばイスラエルの子孫の產業この支派よりかの支派に移ることあらじイスラエルの子孫はみな各箇その父祖の支派の產業に止まるべきなり |
|
|
|
七 そうすればイスラエルの人々の嗣業は、部族から部族に移るようなことはないであろう。イスラエルの人々は、おのおのその父祖の部族の嗣業をかたく保つべきだからである。 |
|
|
八 イスラエルの子孫の支派の中凡そ產業を有る女は皆おのれの父の支派の家に嫁ぐべし然せばイスラエルの子孫おのおのその父祖の產業を保つことを得ん |
|
|
|
八 イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおのその父祖の嗣業を保つことができる。 |
|
|
九 產業をしてこの支派よりかの支派に移らしむべからずイスラエルの子孫の支派の者は皆おのおの自己の產業にとゞまるべし |
|
|
|
九 こうして嗣業は一つの部族から他の部族に移ることはなかろう。イスラエルの人々の部族はおのおのその嗣業をかたく保つべきだからである』」。 |
|
|
一〇 是においてゼロペハデの女子等はヱホバのモーセに命じたまへる如くせり |
|
|
|
一〇 そこでゼロペハデの娘たちは、主がモーセに命じられたようにした。 |
|
|
一一 即ちゼロペハデの女子等マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアはその父の兄弟の子等に嫁げり |
|
|
|
一一 すなわちゼロペハデの娘たち、マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアは、その父の兄弟のむすこたちにとついだ。 |
|
|
一二 彼らはヨセフの子マナセの子等の家に嫁ぎたればその產業はその父の族の支派に止まれり |
|
|
|
一二 彼女たちはヨセフの子マナセのむすこたちの一族にとついだので、その嗣業はその父の一族の属する部族にとどまった。 |
|
|
一三 是等はヱリコに對するヨルダンの邊なるモアブの平野においてヱホバがモーセによりてイスラエルの子孫に命じたまひし命令と律法なり |
|
|
|
一三 これらはエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主がモーセによってイスラエルの人々に命じられた命令とおきてである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Office Murakami |