レビ記の日本語訳を明治(大正)・昭和の時代に沿って読み比べてみました
明治訳は英国聖書會社「舊約全書」(明治三十九年発行)による文語訳です。
大正訳は日本聖書協會「舊約聖書」(大正六年)による文語訳です。明治訳と本文は同じです(書名は「出埃及記→出エジプト記」「利未記→レビ記」と変わります)
昭和訳は日本聖書協会「新約聖書」(昭和二十九年)による口語訳です。
明治(大正)訳は漢字・送り仮名とも明治(大正)時代そのままの形を復刻できるように努めました。シフトJISにない漢字はUnicodeで捜しました。
明治(大正)・昭和訳を一節ずつ縦に並べて記すことで時代に沿った訳の変化を読み取れるようにしました。
<利未記>舊約全書(明治訳:文語訳)= <レビ記>舊約聖書(大正訳:文語訳)
<レビ記>新約聖書(昭和訳:口語訳)
リンンク先
☞1章 1章 一 ヱホバ集會の幕屋よりモセを呼びこれにて言たまはく
☞2章 一 主はモーセを呼び、会見の幕屋からこれに告げて言われた、
☞3章 二 イスラエルの子孫にてこれに言へ汝等の中の人もし家畜の禮物をヱホバに供んとせば牛あるひは羊をとりてその禮物となすべし
☞4章 二 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたのうちだれでも家畜の供え物を主にささげるときは、牛または羊を供え物としてささげなければならない。
☞5章 三 もし牛の燔祭をもてその禮物になさんとせば全き牡牛を供ふべしすなはち集會の幕屋の門にてこれをヱホバの前にその受納たまふやうに供ふベし
☞6章 三 もしその供え物が牛の燔祭であるならば、雄牛の全きものをささげなければならない。会見の幕屋の入口で、主の前に受け入れられるように、これをささげなければならない。
☞7章 四 彼その燔祭とするの首に手を按べし然ば受納られて彼のために贖罪とならん
☞8章 四 彼はその燔祭の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて、彼のためにあがないとなるであろう。
☞9章 五 彼ヱホバの前にその犢を宰るべし又アロンの子等なる祭司等はその血を携へきたりて集會の幕屋の門なる壇の四圍にその血を灑ぐべし
☞10章 五 彼は主の前でその子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちは、その血を携えてきて、会見の幕屋の入口にある祭壇の周囲に、その血を注ぎかけなければならない。
☞11章 六 彼またその燔祭の牲の皮を剝ぎこれを切わかつべし
☞12章 六 彼はまたその燔祭の獣の皮をはぎ、節々に切り分かたなければならない。
☞13章 七 祭司アロンの子等壇の上に火を置きその火の上に薪柴を陳べ
☞14章 七 祭司アロンの子たちは祭壇の上に火を置き、その火の上にたきぎを並べ、
☞15章 八 而してアロンの子等なる祭司等その切わかてるその首およびその脂を壇の上なる火の上にある薪の上に陳ぶべし
☞16章 八 アロンの子なる祭司たちはその切り分けたものを、頭および脂肪と共に、祭壇の上にある火の上のたきぎの上に並べなければならない。
☞17章 九 その臟腑と足はこれを水に洗ふベし斯て祭司は一切を壇の上に燒て燔祭となすベし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
☞18章 九 その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて燔祭としなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。
☞19章  またその禮物もし群の羊あるひは山羊の燔祭たらば全き牡を供ふべし
☞20章 一〇 もしその燔祭の供え物が群れの羊または、やぎであるならば、雄の全きものをささげなければならない。
☞21章 一一 彼壇の北の方においてヱホバの前にこれを宰るべしアロンの子等なる祭司等はその血を壇の四圍に灑ぐベし
☞22章 一一 彼は祭壇の北側で、主の前にこれをほふり、アロンの子なる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。
☞23章 一二 彼また之を切わかちその首とその脂を截とるベし而して祭司これを皆壇の上なる火の上にある薪柴の上に陳ぶベし
☞24章 一二 彼はまたこれを節々に切り分かち、祭司はこれを頭および脂肪と共に、祭壇の上にある火の上のたきぎの上に並べなければならない。
☞25章 一三 またその臟腑と足はこれを水に洗ひ祭司一切を携へきたりて壇の上に燒べし是を燔祭となす是ち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
☞26章 一三 その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて燔祭としなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。
☞27章 一四 若また禽を燔祭となしてヱホバに獻るならば鳩または雛き鴿を携へ來りて禮物となすべし
一四 もし主にささげる供え物が、鳥の燔祭であるならば、山ばと、または家ばとのひなを、その供え物としてささげなければならない。
一五 祭司はこれを壇にたづさへゆきてその首を切やぶりこれを壇の上に燒べしまたその血はこれをしぼりいだして壇の一方にぬるべし
一五 祭司はこれを祭壇に携えて行き、その首を摘み破り、祭壇の上で焼かなければならない。その血は絞り出して祭壇の側面に塗らなければならない。
一六 またその袋とその內の物はこれを除きて壇の東の方なる灰棄處にこれを棄べし
一六 またその餌袋は羽と共に除いて、祭壇の東の方にある灰捨場に捨てなければならない。
一七 またその翼は切はなすこと无にこれを割べし而して祭司これを壇の上にて火の上なる薪柴の上に燒べし是を燔祭となす是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
一七 これは、その翼を握って裂かなければならない。ただし引き離してはならない。祭司はこれを祭壇の上で、火の上のたきぎの上で燔祭として焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。
2章 一 人素祭の禮物をヱホバに供ふる時は麥粉をもてその禮物となしその上に油をそぎ又その上に乳香を加へ
一 人が素祭の供え物を主にささげるときは、その供え物は麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、またその上に乳香を添え、
二 これをアロンの子等なる祭司等の許に携へゆくべし斯てまた祭司はその麥粉と油一握をその一切の乳香とともに取り之を記念の分となして壇の上に燒べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
二 これをアロンの子なる祭司たちのもとに携えて行かなければならない。祭司はその麦粉とその油の一握りを乳香の全部と共に取り、これを記念の分として、祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。
三 素祭の餘はアロンとその子等に歸すべし是はヱホバにる火祭の一にして至聖物たるなり
三 素祭の残りはアロンとその子らのものになる。これは主の火祭のいと聖なる物である。
四 汝もし爐に燒たる物をもて素祭の禮物となさんとせば麥粉に油を和て作れる無酵菓子および油を抹たる無酵煎を用ふべし
四 あなたが、もし天火で焼いたものを素祭としてささげるならば、それは麦粉に油を混ぜて作った種入れぬ菓子、または油を塗った種入れぬ煎餅でなければならない。
五 汝の素祭とする禮物もし鍋に燒たる物ならば麥粉に油を和て酵いれずに作れるを用ふべし
五 あなたの供え物が、もし、平鍋で焼いた素祭であるならば、それは麦粉に油を混ぜて作った種入れぬものでなければならない。
六 汝これを細に割てその上に油をそぐべし是を素祭となす
六 あなたはそれを細かく砕き、その上に油を注がなければならない。これは素祭である。
七 汝の素祭とする禮物もし釜にたる物ならば麥粉と油をもて作れるを用ふべし
七 あなたの供え物が、もし深鍋で煮た素祭であるならば、麦粉に油を混ぜて作らなければならない。
八 汝これ等の物をもて作れる素祭の物をヱホバに携へいたるべし是を祭司に授さば祭司はこれを壇にたづさへ往き
八 あなたはこれらの物で作った素祭を、主に携えて行かなければならない。それを祭司に渡すならば、祭司はそれを祭壇に携えて行き、
九 その素祭の中より記念の分をとりて壇の上に焚べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
九 その素祭のうちから記念の分を取って、祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。
 素祭の餘はアロンとその子等にすべし是はヱホバにさぐる火祭の一にして至聖物たるなり
一〇 素祭の残りはアロンとその子らのものになる。これは、主の火祭のいと聖なる物である。
一一 凡そ汝等がヱホバにたづさへいたる素祭はて酵いれて作るべからず汝等はヱホバにる火祭の中に酵または蜜を入て焚べからず
一一 あなたがたが主にささげる素祭は、すべて種を入れて作ってはならない。パン種も蜜も、すべて主にささげる火祭として焼いてはならないからである。
一二 但し初熟の禮物をそなふる時には汝等これをヱホバにそなふべし然ど馨しき香のためにこれを壇にそなふる事はなすべからず
一二 ただし、初穂の供え物としては、これらを主にささげることができる。しかし香ばしいかおりとして祭壇にささげてはならない。
一三 汝素祭を獻るには凡て鹽をもて之に味くべし汝の~の契約の鹽を汝の素祭に缺こと勿れ汝禮物をなすにはて鹽をそなふべし
一三 あなたの素祭の供え物は、すべて塩をもって味をつけなければならない。あなたの素祭に、あなたの神の契約の塩を欠いてはならない。すべて、あなたの供え物は、塩を添えてささげなければならない。
一四 汝初穗の素祭をヱホバにそなへんとせば穗を火にやきて殼をさりたるをもて汝の初穗の禮物にそなふべし
一四 もしあなたが初穂の素祭を主にささげるならば、火で穂を焼いたもの、新穀の砕いたものを、あなたの初穂の素祭としてささげなければならない。
一五 汝また油をその上にほどこし乳香をその上に加ふべし是を素祭となす
一五 あなたはそれに油を加え、その上に乳香を置かなければならない。これは素祭である。
一六 祭司はその殼を去たる物の中および油の中よりその記念の分を取りその一切の乳香とともにこれを焚べし是すなはちヱホバにさぐる火祭なり
一六 祭司は、その砕いた物およびその油のうちから記念の分を取って、乳香の全部と共に焼かなければならない。これは主にささげる火祭である。
3章 一 人もし酬恩祭の犧牲を獻るに當りて牛をとりて之をるならば牝牡にかはらずその全きをヱホバの前に供ふべし
一 もし彼の供え物が酬恩祭の犠牲であって、牛をささげるのであれば、雌雄いずれであっても、全きものを主の前にささげなければならない。
二 すなはちその禮物の首に手を按き集會の幕屋の門にこれを宰るべし而してアロンの子等なる祭司等その血を壇の周圍に灑ぐべし
二 彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕屋の入口で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子なる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。
三 彼はまたその酬恩祭の犧牲の中よりして火祭をヱホバにべしち臟腑をむところの脂と臟腑の上の一切の脂
三 彼はまたその酬恩祭の犠牲のうちから火祭を主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と、内臓の上のすべての脂肪、
四 および二箇の腎とその上の脂の腰の兩傍にあるならびに肝の上の網膜の腎の上に達るを取べし
四 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上の小葉である。
五 而してアロンの子等壇の上において火の上なる薪の上の燔祭の上にこれを焚べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
五 そしてアロンの子たちは祭壇の上で、火の上のたきぎの上に置いた燔祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。
六 もしまたヱホバに酬恩祭の犧牲をるにあたりて羊をその禮物となすならば牝牡にかはらず其全きを供ふべし
六 もし彼の供え物が主にささげる酬恩祭の犠牲で、それが羊であるならば、雌雄いずれであっても、全きものをささげなければならない。
七 若また羔羊をその禮物となすならば之をヱホバの前に牽來り
七 もし小羊を供え物としてささげるならば、それを主の前に連れてきて、
八 その禮物の首に手を按きこれを集會の幕屋の前に宰るべし而してアロンの子等その血を壇の四圍にそぐべし
八 その供え物の頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。
九 彼その酬恩祭の犧牲の中よりして火祭をヱホバにべしちその脂をとりその尾を脊骨より全く斷きりまた臟腑をところの脂と臟腑の上の一切の脂
九 彼はその酬恩祭の犠牲のうちから、火祭を主にささげなければならない。すなわちその脂肪、背骨に接して切り取る脂尾の全部、内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
 および兩箇の腎とその上の脂の腰の兩傍にあるならびに肝の上の網膜の腎の上に達るをとるべし
一〇 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
一一 祭司はこれを壇の上に焚べし是は火祭にしてヱホバにたてまつる食物なり
一一 祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる食物である。
一二 もし山羊を禮物となすならばこれをエホバの前に牽來り
一二 もし彼の供え物が、やぎであるならば、それを主の前に連れてきて、
一三 其の首に手を按きこれを集會の幕屋の前に宰るべし而してアロンの子等その血を壇の四圍に灑ぐべし
一三 その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。
一四 彼またその中よりして禮物をとりヱホバに火祭をささぐべしすなはち臟腑をむところの脂と臟腑の上のすべての脂
一四 彼はまたそのうちから供え物を取り、火祭として主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
一五 および兩箇の腎とその上の脂と腰の兩傍にあるならびに肝の上の網膜の腎の上に達るをとるべし
一五 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
一六 祭司はこれを壇の上に焚べし是は火祭として奉つる食物にして馨しき香たるなり脂はみなヱホバに歸すべし
一六 祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭としてささげる食物であって、香ばしいかおりである。脂肪はみな主に帰すべきものである。
一七 汝等は脂と血を食ふべからず是は汝らがその一切の住處において代永く守るべき例なり
一七 あなたがたは脂肪と血とをいっさい食べてはならない。これはあなたがたが、すべてその住む所で、代々守るべき永久の定めである』」。
4章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 イスラエルの子孫にていふべし人もし誤りてヱホバの誡命に違ひて罪を犯しその爲べからざる事の一を行ふことあり
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。
三 また若膏そがれし祭司罪を犯して民を罪に陷いるごとき事あらばその犯せし罪のために全き犢の若きを罪祭としてヱホバにべし
三 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。
四 ちその牡犢を集會の幕屋の門に牽きたりてヱホバの前にいたりその牡犢の首に手を按きその牡犢をヱホバの前に宰るべし
四 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
五 かくて膏そがれし祭司その牡犢の血をとりてこれを集會の幕屋にたづさへ入り
五 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、
六 而して祭司指をその血にひたしてエホバの前聖所の障蔽の幕の前にその血を七次そぐべし
六 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。
七 祭司またその血をとりてヱホバの前にて集會の幕屋にある馨香の壇の角にこれを塗べしその牡犢の血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の床下に灌べし
七 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
八 またその牡犢の脂をことごとく取て罪祭に用ふべしち臟腑をむところの油と臟腑の上の一切の脂
八 またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
九 および兩箇の腎と其上の脂の腰の兩傍にあるならびに肝の上の網膜の腎の上に達るを取べし
九 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
 之を取には酬恩祭の犧牲の牛より取が如くすべし而して祭司これを燔祭の壇の上に焚べし
一〇 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。
一一 その牡犢の皮とその一切の肉およびその首と脛と臟腑と糞等
一一 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、
一二 凡てその牡犢はこれを營の外に携へいだして灰を棄る場なるC淨處にいたり火をもてこれを薪柴の上に焚べしち是は灰棄處に焚べきなり
一二 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
一三 またイスラエルの全會衆過失をなしたるにその事會衆の目にあらはれずして彼等つひにヱホバの誡命の爲べからざるを爲し罪を獲ることあらんに
一三 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、
一四 もし其犯せし罪あらはれなば會衆の若き犢を罪祭にべしちこれを集會の屋の前に牽いたり
一四 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、
一五 會衆の長老等ヱホバの前にてその牡犢の首に手を按きその一人牡犢をヱホバの前に宰るべし
一五 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
一六 而して膏そがれし祭司その牡犢の血を集會の幕屋に携へいり
一六 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、
一七 祭司指をその血にひたしてヱホバの前障蔽の幕の前にこれを七次そぐべし
一七 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。
一八 祭司またその血をとりヱホバの前にて集會の幕屋にある壇の角にこれを塗べし共血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の底下に灌べし
一八 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
一九 また其脂をことごとく取て壇の上に焚べし
一九 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。
 すなはち罪祭の牡犢になしたるごとくにこの牡犢にもなし祭司これをもて彼等のために贖罪をなすべし然せば彼等赦されん
二〇 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。
二一 かくして彼その牡犢を營の外にたづさへ出し初次の牡犢を焚しごとくにこれを焚べし是すなはち會衆の罪祭なり
二一 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
二二 また牧伯たる罪を犯しその~ヱホバの誡命の爲べからざるを誤り爲て罪を獲ことあらんに
二二 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、
二三 若その罪を犯せしことを覺らば牡山羊の全きを禮物に持きたり
二三 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
二四 その山羊の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてヱホバの前にこれを宰るべし是すなはち罪祭なり
二四 そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。
二五 祭司は指をもてその罪祭の牲の血をとり燔祭の壇の角にこれを抹り燔祭の壇の底下にその血を灌ぎ
二五 祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
二六 酬恩祭の犧牲の脂のごとくにその脂を壇の上に焚べし斯祭司かれの罪のために贖事をなすべし然せば彼は赦されん
二六 また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
二七 また國の民の中に誤りて罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざるの一を爲て罪を獲るあらんに
二七 また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、
二八 若その罪を犯せしことを覺らば牝山羊の全きを牽きたりその犯せし罪のためにこれを禮物になすべし
二八 その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
二九 ちその罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲の場にてその罪祭の牲を宰るべし
二九 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。
 而して祭司は指をもてその血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌べし
三〇 そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
三一 祭司また酬恩祭の牲より脂をとるごとくにその脂をことごとく取りこれを壇の上に焚てヱホバに馨しき香をたてまつるべし斯祭司かれのために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
三一 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
三二 彼もし羔羊を罪祭の禮物に持きたらんとせば牝の全きを携へきたり
三二 もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。
三三 その罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてこれを宰りて罪祭となすべし
三三 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。
三四 かくて祭司指をもてその罪祭の牲の血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌ぎ
三四 そして祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
三五 羔羊の脂を酬恩祭の犧牲より取るごとくにその脂をことごとく取べし而して祭司はヱホバにぐる火祭のごとくにこれを壇の上に焚べし斯祭司彼の犯せる罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されん
三五 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から小羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主にささげる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
5章 一 人もし證人として出たる時に諭誓の聲を聽ながらその見たる事またはその知る事を陳ずして罪を犯さばその咎は己の身に歸すべし
一 もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。
二 人もし汚穢たる獸の死體汚穢たる家畜の死體汚穢たる昆蟲の死體など凡て汚穢たる物にることあらばその事に心づかざるもその身は汚れて辜あり
二 また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。
三 もし又心づかずして人の汚穢にふる事あらばその人の汚穢は如何なる汚穢にもあれその之を知るにいたる時は辜あり
三 また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。
四 人もし心づかずして誓を發し妄に口をもて惡をなさんと言ひ善をなさんと言ばその人の誓を發して妾に言ふところは如何なる事にもあれそのこれを知るにいたる時は此等の一において辜あり
四 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。
五 若これらの一において辜ある時は某の事において罪を犯せりと言あらはし
五 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、
六 その愆のためその犯せし罪のために羊の牝なるすなはち羔羊あるひは牝山羊をヱホバにたづさへ來りて罪祭となすべし斯て祭司は彼の罪のために贖罪をなすべし
六 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。
七 もし羔羊にまで手のとかざる時は鳩二か雛鴿をその犯せし愆のためにヱホバに持きたり一を罪祭にもちひ一を燔祭に用ふべし
七 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。
八 ちこれを祭司にたづさへ往べし祭司はその罪祭のを先にさぐべしちその首を頸の根より切やぶるべし但しこれを切はなすべからず
八 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。
九 而してその罪祭のの血を壇の一方にそぎその餘の血をば壇の底下にしぼり出すべし是を罪祭となす
九 そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。
 またその次のは慣例のごとくに燔祭にさぐべし斯祭司彼が犯せし罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されん
一〇 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
一一 もし二鳩か二の雛き鴿までに手のとかざる時はその罪ある麥粉一エパの十分一を禮物にもちきたりてこれを罪祭となすべしその上に膏をかくべからず又その上に乳香を加ふべからず是は罪祭なればなり
一一 もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。
一二 彼祭司の許にこれを携へゆくべし祭司はこれを一握とりて記念の分となし壇の上にてヱホバの火祭の上にこれを焚べし是を罪祭となす
一二 彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。
一三 斯祭司は彼が是等の一を犯して獲たる罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されんその殘餘は素祭とひとしく祭司に歸すべし
一三 こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。
一四 ヱホバ、モセにて言たまはく
一四 主はまたモーセに言われた、
一五 人もし過失を爲し知ずしてヱホバの聖物を干して罪を獲ことあらば汝の價に依り聖所のシケルにしたがひて數シケルの銀にあたる全き牡羊を群の中よりとりその愆のためにこれをヱホバに携へきたりて愆祭となすべし
一五 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。
一六 而してその聖物を干して獲たる罪のために償をなしまた之に五分の一をくはへて祭司に付すべし祭司はその愆祭の牡羊をもて彼のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
一六 そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
一七 人もし罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざるの一を爲すことあらば假令これを知ざるも尙罪ありその罪を任べきなり
一七 また人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、そのとがを負わなければならない。
一八 ち汝の價にしたがひて群の中より全き牡羊をとり愆祭となしてこれを祭司にたづさへいたるべし祭司は彼が知ずして誤りし過誤のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
一八 彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
一九 是を愆祭となすその人は誠にヱホバに罪を獲たり
一九 これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。
6章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 人もしヱホバにむかひて不信をなして罪を獲ことありち人の物をあづかり又は質にとり又は奪ひおきて然る事あらずと言ひ或は人を虐る事を爲し
二 「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、
三 或は人の落せし物を拾ひおきて然る事なしと言ひ僞りて誓ふことを爲す等凡て人の爲て罪を獲るところの事を一にても行は
三 あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、
四 是罪を犯して身に罪あるなればその奪し物その虐げて取たる物その預りし物その拾ひとりし物
四 罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、
五 および凡てその僞り誓し物を還すべしちその原物を還しその上に五分の一をこれに加へその愆祭をさぐる日にこれをその本主に付すべし
五 または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。
六 彼その愆祭をヱホバに携へきたるべしち汝の價にしたがひその愆のために群の中より全き牡羊をとりて祭司にいたるべし
六 彼はその償いとして、あなたの値積りにしたがい、雄羊の全きものを、群れの中から取り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主にささげなければならない。
七 祭司はヱホバの前において彼のために贖罪をなすべし然せば彼はその中のいづれを行ひて愆を獲るもゆるさるべし
七 こうして、祭司が主の前で彼のためにあがないをするならば、彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされるであろう」。
八 ヱホバまたモセにて言たまはく
八 主はまたモーセに言われた、
九 アロンとその子等に命じて言へ燔祭の例は是のごとし此燔祭は壇の上なる爐の上に旦まで終夜あらしむべしち壇の火をしてこれと共に燃つあらしむべきなり
九 「アロンとその子たちに命じて言いなさい、『燔祭のおきては次のとおりである。燔祭は祭壇の炉の上に、朝まで夜もすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え続かせなければならない。
 祭司は麻の衣服を着て麻のをその肉にひ壇の上にて火にやけたる燔祭の灰を取て壇の旁に置き
一〇 祭司は亜麻布の服を着、亜麻布のももひきを身につけ、祭壇の上で火に焼けた燔祭の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、
一一 而してその衣服を脫ぎ他の衣服をつけてその灰を營の外に携へいだしC淨地にもちゆくべし
一一 その衣服を脱ぎ、ほかの衣服を着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。
一二 壇の上の火をばたえず燃しむべし熄しむべからず祭司は朝ごとに薪柴をその上に燃し燔祭の物をその上に陳べまた酬恩祭の脂をその上に焚べし
一二 祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、また酬恩祭の脂肪をその上で焼かなければならない。
一三 火はつねに壇の上にたえず燃しむべし熄しむべからず
一三 火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならない。
一四 素祭の例は是のごとしアロンの子等これをヱホバの前すなはち壇の前にさぐべし
一四 素祭のおきては次のとおりである。アロンの子たちはそれを祭壇の前で主の前にささげなければならない。
一五 ち素祭の麥粉とその膏を一握とりまた素祭の上の乳香をことごとく取て之を壇の上に焚き馨しき香となし記念の分となしてヱホバにたてまつるべし
一五 すなわち素祭の麦粉一握りとその油を、素祭の上にある全部の乳香と共に取って、祭壇の上で焼き、香ばしいかおりとし、記念の分として主にささげなければならない。
一六 その遺餘はアロンとその子等これを食ふべしち酵をいれずして之を聖所に食ふべし集會の幕屋の庭にて之を食ふべきなり
一六 その残りはアロンとその子たちが食べなければならない。すなわち、種を入れずに聖なる所で食べなければならない。会見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。
一七 之を酵いれて燒べからずわが火祭の中より我これを彼等にあたへてその分となさしむ是は罪祭と愆祭のごとくに至聖し
一七 これは種を入れて焼いてはならない。わたしはこれをわたしの火祭のうちから彼らの分として与える。これは罪祭および愆祭と同様に、いと聖なるものである。
一八 アロンの子等の男たるはみな之を食ふことを得べし是はヱホバにたてまつる火祭の例にして汝等が代永くまもるべきなり凡てこれ觸るは聖なるべし
一八 アロンの子たちのうち、すべての男子はこれを食べることができる。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々永久に受けるように定められた分である。すべてこれに触れるものは聖となるであろう』」。
一九 ヱホバモセにて言たまはく
一九 主はまたモーセに言われた、
 アロンとその子等が膏そがる日にヱホバにさぐべき禮物は是のごとし麥粉一エパの十分の一を素祭となして恒にぐべしちその半を朝にその半を夕にさぐべし
二〇 「アロンとその子たちが、アロンの油注がれる日に、主にささぐべき供え物は次のとおりである。すなわち麦粉十分の一エパを、絶えずささげる素祭とし、半ばは朝に、半ばは夕にささげなければならない。
二一 是は鍋の內に油をもて作りその燒たる時に汝これを携へきたるべしちこれを幾個にも劈て素祭となしヱホバにげて馨しき香とならしむべし
二一 それは油をよく混ぜて平鍋で焼き、それを携えてきて、細かく砕いた素祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。
二二 アロンの子等の中膏をそがれて彼に繼で祭司となるはこれをぐべし斯はヱホバに對して永く守るべき例なり是は全く焚つくすべし
二二 彼の子たちのうち、油注がれて彼についで祭司となる者は、これをささげなければならない。これは永久に主に帰する分として、全く焼きつくすべきものである。
二三 凡て祭司の素祭はみな全く焚つくすベし食ふべからざるなり
二三 すべて祭司の素祭は全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならない」。
二四 ヱホバまたモセにて言たまはく
二四 主はまたモーセに言われた、
二五 アロンとその子等にていふべし罪祭の例は是のごとし燔祭の牲を宰る場にて罪祭の牲をヱホバの前に宰るベし是は至聖物なり
二五 「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これはいと聖なる物である。
二六 罪のために之をさぐるところの祭司これを食ふべしち集會の幕屋の庭において聖所に之を食ふべし
二六 罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。
二七 凡てその肉に觸るは聖なるべしその血もし衣服に灑ぎかることあらばその灑ぎかれるを聖所に洗ふべし
二七 すべてその肉に触れる者は聖となるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なる所で洗わなければならない。
二八 またこれをたる土瓦の皿は碎くべし若これをたる銅の鍋ならば水をもてこれを磨き洗ふべし
二八 またそれを煮た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。
二九 祭司等の中の男たるは皆これを食ふことを得べし是は至聖し
二九 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これはいと聖なるものである。
 然どその血を集會の幕屋にたづさへいりて聖所にて贖罪をなしたる罪祭はこれを食ふべからず火をもてこれを焚べし
三〇 しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。
7章 一 また愆祭の例は是のごとし是は至聖なり
一 愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。
二 燔祭を宰る場にて愆祭を宰るべし而して祭司その血を壇の四周にそ
二 愆祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその血を祭壇の周囲に注ぎかけ、
三 その脂をことごとくぐべしちその脂の尾その臟腑をむところのの脂
三 そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、内臓をおおう脂肪、
四 兩個の腎とその上の脂の腰の兩傍にあるおよび肝の上の網膜の腎の上におよべるを取り
四 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
五 祭司これを壇の上に焚てヱホバに火祭とすべし之を愆祭となす
五 祭司はこれを祭壇の上で焼いて、主に火祭としなければならない。これは愆祭である。
六 祭司等の中の男たるはみな之を食ふことを得是は聖所に食ふべし至聖なり
六 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。
七 罪祭も愆祭もその例は一にして異らずこれは贖罪をなすところの祭司に歸すべし
七 罪祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。
八 人の燔祭をさぐるところの祭司その祭司はそのぐる燔祭の物の皮を自己に得べし
八 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は帰する。
九 凡て爐に燒たる素祭の物および凡て釜と鍋にて製へたるはこれをぐるところの祭司に歸すべし
九 すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。
 凡そ素祭は油を和たるも乾たるもみなアロンのの子等に均く歸すべし
一〇 すべて素祭は、油を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子たちにひとしく帰する。
一一 ヱホバにぐべき酬恩祭の犧牲の例は是のごとし
一一 主にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。
一二 若これを感謝のためにぐるならば油を和たる無酵菓子と油をぬりたる無酵煎および麥粉に油をまぜて燒たる菓子をその感謝の犧牲にあはせてぐべし
一二 もしこれを感謝のためにささげるのであれば、油を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉に油を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささげなければならない。
一三 その菓子の外にまた有酵パンを酬恩祭なる感謝の犧牲にあほせてその禮物に供ふべし
一三 また種を入れたパンの菓子をその感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。
一四 ちこの全體の禮物の中より一箇宛を取りヱホバにさげて擧祭となすべし是は酬恩祭の血を灑ぐところの祭司に歸すべきなり
一四 すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取って主にささげなければならない。これは酬恩祭の血を注ぎかける祭司に帰する。
一五 感謝のためにぐる酬恩祭の犧牲の肉はこれをげしその日の中に食ふべし少にても翌朝まで存しおくまじきなり
一五 その感謝のための酬恩祭の犠牲の肉は、その供え物をささげた日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで残して置いてはならない。
一六 その犧牲の禮物もし願還かまたは自意の禮物ならばその犧牲をさげし日にこれを食ふべしその殘餘はまた明日これを食ふことを得るなり
一六 しかし、その供え物の犠牲がもし誓願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲をささげた日のうちにそれを食べ、その残りはまた明くる日に食べることができる。
一七 但しその犧牲の肉の殘餘は第三日にいたらば火に焚べし
一七 ただし、その犠牲の肉の残りは三日目には火で焼き捨てなければならない。
一八 若その酬恩祭の犧牲の肉を第三日に少にても食ふことをなさば其は受納られずまた禮物と算らることなくして反て憎むべきとならん是を食ふその罪を任べし
一八 もしその酬恩祭の犠牲の肉を三日目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる者はとがを負わなければならない。
一九 その肉もし汚穢たる物にふる事あらば食ふべからず火に焚べしその肉は淨きみなこれを食ふことを得るなり
一九 その肉がもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者がこれを食べることができる。
 若その身に汚穢ある人ヱホバに屬する酬恩祭の犧牲の肉を食はその人はその民の中よりるべし
二〇 もし人がその身に汚れがあるのに、主にささげた酬恩祭の犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。
二一 また人もし人の汚穢あるひは汚たる獸畜あるひは忌しき汚たる物等て汚穢に觸ることありながらヱホバに屬する酬恩祭の犧牡の肉を食はその人はその民の中よりるべし
二一 また人がもしすべて汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた獣、あるいは汚れた這うものに触れながら、主にささげた酬恩祭の犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。
二二 ヱホバまたモセにて言たまはく
二二 主はまたモーセに言われた、
二三 イスラエルの子孫にて言べし牛羊山羊の脂はて汝等これを食ふべからず
二三 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。
二四 自ら死たる獸畜の脂および裂ころされし獸畜の脂は般の事に用ふるを得れどもこれを食ふことはてなすべからず
二四 自然に死んだ獣の脂肪および裂き殺された獣の脂肪は、さまざまのことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならない。
二五 人のヱホバに火祭としてぐるところの牲畜の脂は誰もこれを食ふべからず之を食ふ人はその民の中よりるべし
二五 だれでも火祭として主にささげる獣の脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから断たれるであろう。
二六 また汝等はその一切の住處において鳥獸の血を決して食ふべからず
二六 またあなたがたはすべてその住む所で、鳥にせよ、獣にせよ、すべてその血を食べてはならない。
二七 何の血によらずこれを食ふ人あればその人は皆民の中よりるベし
二七 だれでもすべて血を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。
二八 ヱホバ、モセにて言たまはく
二八 主はまたモーセに言われた、
二九 イスラエルの子孫にて言べし酬恩祭の犧牲をヱホバにぐるはその酬恩祭の犧牲の中よりその禮物を取てヱホバにたづさへ來るべし
二九 「イスラエルの人々に言いなさい、『酬恩祭の犠牲を主にささげる者は、その酬恩祭の犠牲のうちから、その供え物を主に携えてこなければならない。
 ヱホバの火祭はその人手づからこれを携へきたるべしちその脂と胸とをたづさへ來りその胸をヱホバの前に搖て搖祭となすべし
三〇 主の火祭は手ずからこれを携えてこなければならない。すなわちその脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主の前に揺り動かして、揺祭としなければならない。
三一 而して祭司その脂を壇の上に焚べしその胸はアロンとその子等に歸すべし
三一 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。その胸はアロンとその子たちに帰する。
三二 汝等はその酬恩祭の犧牲の右の腿を擧祭となして祭司に與ふべし
三二 あなたがたの酬恩祭の犠牲のうちから、その右のももを挙祭として、祭司に与えなければならない。
三三 アロンの子等の中酬恩祭の血と脂とをぐるその右の腿を得て自己の分となすべし
三三 アロンの子たちのうち、酬恩祭の血と脂肪とをささげる者は、その右のももを自分の分として、獲るであろう。
三四 我イスラエルの子孫の酬恩祭の犧牲の中よりその搖る胸と擧たる腿をとりてこれを祭司アロンとその子等に與ふ是はイスラエルの子孫の中に永く行はるべき例典なり
三四 わたしはイスラエルの人々の酬恩祭の犠牲のうちから、その揺祭の胸と挙祭のももを取って、祭司アロンとその子たちに与え、これをイスラエルの人々から永久に彼らの受くべき分とする。
三五 是はヱホバの火祭の中よりアロンに歸する分またその子等に歸する分なり彼等を立てヱホバに祭司の職をなさしむる日に斯定めらる
三五 これは主の火祭のうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らが主にささげられた日に定められたのである。
三六 すなはち是は彼等に膏をそぐ日にヱホバが命をくだしてイスラエルの子孫の中より彼等に歸せしめたまふにて代永くまもるべき例典たるなり
三六 すなわち、これは彼らに油を注ぐ日に、イスラエルの人々が彼らに与えるように、主が命じられたものであって、代々永久に受くべき分である』」。
三七 是すなはち燔祭素祭罪祭愆祭任職祭酬恩祭の犧牲の法なり
三七 これは燔祭、素祭、罪祭、愆祭、任職祭、酬恩祭の犠牲のおきてである。
三八 ヱホバ、シナイの野においてイスラエルの子孫にその禮物をヱホバに供ふることを命じたまひし日に是をシナイ山にてモセに命じたまひしなり
三八 すなわち、主がシナイの荒野においてイスラエルの人々にその供え物を主にささげることを命じられた日に、シナイ山でモーセに命じられたものである。
8章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 汝アロンとその子等およびその衣服と灌膏と罪祭の牡牛と二頭の牡羊と無酵パン一筐を携へきたり
二 「あなたはアロンとその子たち、およびその衣服、注ぎ油、罪祭の雄牛、雄羊二頭、種入れぬパン一かごを取り、
三 また會衆をことごとく集會の幕屋の門に集めよ
三 また全会衆を会見の幕屋の入口に集めなさい」。
四 モセすなはちヱホバの己に命じたまひし如くなしたれば會衆は集會の幕屋の門に集りぬ
四 モーセは主が命じられたようにした。そして会衆は会見の幕屋の入口に集まった。
五 モセ會衆にむかひて言ふヱホバの爲せと命じたまへる事は斯のごとしと
五 そこでモーセは会衆にむかって言った、「これは主があなたがたにせよと命じられたことである」。
六 而してモセ、アロンとその子等を携きたり水をもて彼等を洗ひCめ
六 そしてモーセはアロンとその子たちを連れてきて、水で彼らを洗い清め、
七 アロンに裏衣をせ帶を帶しめ明衣を纏はせエポデを着しめエポデの帶を之に帶しめこれをもてエポデを其身に結つけ
七 アロンに服を着させ、帯をしめさせ、衣をまとわせ、エポデを着けさせ、エポデの帯をしめさせ、それをもってエポデを身に結いつけ、
八 また胸牌をこれに着させその胸牌にウリムとトンミムをつけ
八 また胸当を着けさせ、その胸当にウリムとトンミムを入れ、
九 その首に頭帽をかむらしめその頭帽の上すなはちその額に金の板の聖前板をつけたりヱホバのモセに命じたまひし如し
九 その頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なる冠をつけさせた。主がモーセに命じられたとおりである。
 モセまた灌膏をとり幕屋とその中の一切の物に灌ぎてこれを聖別め
一〇 モーセはまた注ぎ油を取り、幕屋とそのうちのすべての物に油を注いでこれを聖別し、
一一 且これを七度壇にそぎ壇とその具および洗盤とその臺に膏そざてこれを聖別め
一一 かつ、それを七たび祭壇に注ぎ、祭壇とそのもろもろの器、洗盤とその台に油を注いでこれを聖別し、
一二 また灌膏をアロンの首にそぎ之に膏そぎて聖別たり
一二 また注ぎ油をアロンの頭に注ぎ、彼に油を注いでこれを聖別した。
一三 モセまたアロンの子等をつれきたりて裏衣をこれに着せ帶をこれに帶しめ頭巾をこれに蒙らせたりヱホバのモセに命じたまひし如くなり
一三 モーセはまたアロンの子たちを連れてきて、服を彼らに着させ、帯を彼らにしめさせ、頭巾を頭に巻かせた。主がモーセに命じられたとおりである。
一四 また罪祭の牡牛を牽きたりてアロンとその子等その罪祭の牡牛の頭に手を按り
一四 彼はまた罪祭の雄牛を連れてこさせ、アロンとその子たちは、その罪祭の雄牛の頭に手を置いた。
一五 斯てこれを殺してモセその血をとり指をもてその血を壇の四周の角につけて壇を潔淨しまた壇の底下にその血を灌ぎて之を聖別め之がために贖をなせり
一五 モーセはこれをほふり、その血を取り、指をもってその血を祭壇の四すみの角につけて祭壇を清め、また残りの血を祭壇のもとに注いで、これを聖別し、これがためにあがないをした。
一六 モセまたその臟腑の上の一切の脂肝の上の網膜および兩箇の腎とその脂をとりて之を壇の上に焚り
一六 モーセはまたその内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小葉、二つの腎臓とその脂肪とを取り、これを祭壇の上で焼いた。
一七 但しその牡牛その皮その肉およびその糞は營の外にて火に焚りヱホバのモセに命じたまひし如し
一七 ただし、その雄牛の皮と肉と汚物は宿営の外で、火をもって焼き捨てた。主がモーセに命じられたとおりである。
一八 また燔祭の牡羊を牽きたりてアロンとその子等その牡羊の頭に手を按たり
一八 彼はまた燔祭の雄羊を連れてこさせ、アロンとその子たちは、その雄羊の頭に手を置いた。
一九 斯てこれを宰してモセその血を壇の周圍に灑げり
一九 モーセはこれをほふって、その血を祭壇の周囲に注ぎかけた。
 而してモセその牡羊を切さきその頭と肉塊と脂とを焚り
二〇 そして、モーセはその雄羊を節々に切り分かち、その頭と切り分けたものと脂肪とを焼いた。
二一 また水をもてその臟腑と脛を洗ひてモセその牡羊をことごとく壇の上に焚り是は馨しき香のためにさぐる燔祭にしてヱホバにたてまつる火祭たるなりヱホバのモセに命じたまひし如し
二一 またモーセは水でその内臓と足とを洗い、その雄羊をことごとく祭壇の上で焼いた。これは香ばしいかおりのための燔祭であって、主にささげる火祭である。主がモーセに命じられたとおりである。
二二 また他の牡羊すなはち任職の牡羊を牽きたりてアロンとその子等その牡羊の頭に手を按り
二二 彼はまたほかの雄羊、すなわち任職の雄羊を連れてこさせ、アロンとその子たちは、その雄羊の頭に手を置いた。
二三 斯てこれを殺してモセその血をとり之をアロンの右の耳の端とその右の手の大指と右の足の拇指につけ
二三 モーセはこれをほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指とにつけた。
二四 またアロンの子等をつれきたりてその右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指にその血をつけたり而してモセその血を壇の周圍に灑げり
二四 またモーセはアロンの子たちを連れてきて、その血を彼らの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指とにつけた。そしてモーセはその残りの血を、祭壇の周囲に注ぎかけた。
二五 彼またその脂と脂の尾および臟腑の上の一切の脂と肝の上の網膜ならびに兩箇の腎とその脂とその右の腿とを取り
二五 彼はまたその脂肪、すなわち脂尾、内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小葉、二つの腎臓とその脂肪、ならびにその右のももを取り、
二六 またヱホバの前なる無酵パンの筐の中より無酵菓子一箇と油ぬりたるパンの菓子一箇と煎一箇を取り是等をその脂の上とその右の腿の上に載せ
二六 また主の前にある種入れぬパンのかごから種入れぬ菓子一つと、油を入れたパンの菓子一つと、煎餅一つとを取って、かの脂肪と右のももとの上に載せ、
二七 是を凡てアロンの手とその子等の手に授け之をヱホバの前に搖て搖祭となさしめたり
二七 これをすべてアロンの手と、その子たちの手に渡し、主の前に揺り動かさせて揺祭とした。
二八 而してモセまた之を彼等の手より取り壇の上にて燔祭の上にこれを焚り是は馨しき香のためにたてまつる任職祭にしてヱホバにさぐる火祭なり
二八 そしてモーセはこれを彼らの手から取り、祭壇の上で燔祭と共に焼いた。これは香ばしいかおりとする任職の供え物であって、主にささげる火祭である。
二九 斯てモセその胸をとりヱホバの前にこれを搖て搖祭となせり任職の牡羊の中是はモセの分に歸するなりヱホバのモセに命じたまひし如し
二九 そしてモーセはその胸を取り、主の前にこれを揺り動かして揺祭とした。これは任職の雄羊のうちモーセに帰すべき分であった。主がモーセに命じられたとおりである。
 而してモセ灌膏と壇の上の血とをとりて之をアロンとその衣服に灑ぎまたその子等とその子等の衣服にそぎアロンとその衣服およびその子等とその子等の衣服を聖別たり
三〇 モーセはまた注ぎ油と祭壇の上の血とを取り、これをアロンとその服、またその子たちとその服とに注いで、アロンとその服、およびその子たちと、その服とを聖別した。
三一 斯てモセまたアロンとその子等に言けるは集會の幕屋の門にて汝等その肉をよ而して任職祭の筐の內なるパンと偕にこれを其處に食へ是はアロンとその子等これを食ふべしと我に命ありしにしたがふなり
三一 モーセはまたアロンとその子たちに言った、「会見の幕屋の入口でその肉を煮なさい。そして任職祭のかごの中のパンと共に、それをその所で食べなさい。これは『アロンとその子たちが食べなければならない、と言え』とわたしが命じられたとおりである。
三二 その肉とパンの餘れるは汝等これを火に焚べし
三二 あなたがたはその肉とパンとの残ったものを火で焼き捨てなければならない。
三三 汝等はその任職祭の竟る日まで七日が間は集會の幕屋の門口より出べからず其は汝等の任職は七日にわたればなり
三三 あなたがたはその任職祭の終る日まで七日の間、会見の幕屋の入口から出てはならない。あなたがたの任職は七日を要するからである。
三四 今日行ひて汝等のために罪をあがなふが如くにヱホバ斯せよと命じたまふなり
三四 きょう行ったように、あなたがたのために、あがないをせよ、と主はお命じになった。
三五 汝等は集會の幕屋の門口に七日の間日夜居てヱホバの命令を守れ然せば汝等死る事なからん我かく命ぜられたるなり
三五 あなたがたは会見の幕屋の入口に七日の間、日夜とどまり、主の仰せを守って、死ぬことのないようにしなければならない。わたしはそのように命じられたからである」。
三六 すなはちアロンとその子等はヱホバのモセによりて命じたまひし事等を盡く爲り
三六 アロンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことを、ことごとく行った。
9章 一 斯て第八日にいたりてモセ、アロンとその子等およびイスラエルの長老等を呼
一 八日目になって、モーセはアロンとその子たち、およびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、
二 而してアロンに言けるは汝若き牡犢の全きを罪祭のために取りまた牡羊の全きを燔祭のために取りてこれをヱホバの前に獻ぐべし
二 アロンに言った、「あなたは雄の子牛の全きものを罪祭のために取り、また雄羊の全きものを燔祭のために取って、主の前にささげなさい。
三 汝イスラエルの子孫にて言べし汝等牡山羊を罪祭のために取りまた犢牛と羔羊の當歲にして全きを燔祭のために取きたれ
三 あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは雄やぎを罪祭のために取り、また一歳の全き子牛と小羊とを燔祭のために取りなさい、
四 また酬恩祭のためにヱホバの前に供ふる牡牛と牡羊を取り且油を和たる素祭をとりきたるべしヱホバ今日汝等に顯れたまふべければなり
四 また主の前にささげる酬恩祭のために雄牛と雄羊とを取り、また油を混ぜた素祭を取りなさい。主がきょうあなたがたに現れたもうからである』」。
五 是に於てモセの命ぜし物を集會の幕屋の前に携へ來り會衆みな進よりてヱホバの前に立ければ
五 彼らはモーセが命じたものを会見の幕屋の前に携えてきた。会衆がみな近づいて主の前に立ったので、
六 モセ言ふヱホバの汝等に爲と命じたまへるはすなはち是なり斯せばヱホバの榮光汝等にあらはれん
六 モーセは言った、「これは主があなたがたに、せよと命じられたことである。こうして主の栄光はあなたがたに現れるであろう」。
七 モセすなはちアロンに言けるは汝壇に往き汝の罪祭と汝の燔祭を獻げて己のためと民のために贖罪を爲しまた民の禮物を獻げて之がために贖罪をなし凡てヱホバの命じたまひし如くせよ
七 モーセはまたアロンに言った、「あなたは祭壇に近づき、あなたの罪祭と燔祭をささげて、あなたのため、また民のためにあがないをし、また民の供え物をささげて、彼らのためにあがないをし、すべて主がお命じになったようにしなさい」。
八 是に於てアロン壇に往き自己のためにする罪祭の犢を宰れり
八 そこでアロンは祭壇に近づき、自分のための罪祭の子牛をほふった。
九 しかしてアロンの子等その血をアロンの許にたづさへ來りければアロン指をその血にひたして之を壇の角につけその血を壇の底下に灌ぎ
九 そしてアロンの子たちは、その血を彼のもとに携えてきたので、彼は指をその血に浸し、それを祭壇の角につけ、残りの血を祭壇のもとに注ぎ、
 また罪祭の牲の脂と腎と肝の上の網膜を壇の上に燒り凡てヱホバのモセに命じたまひし如し
一〇 また罪祭の脂肪と腎臓と肝臓の小葉とを祭壇の上で焼いた。主がモーセに命じられたとおりである。
一一 またその肉と皮は營の外にて火に焚り
一一 またその肉と皮とは宿営の外で火をもって焼き捨てた。
一二 アロンまた燔祭の牡を宰りしがその子等これが血を自己の許に携へきたりければ之を壇の周圍に灌げり
一二 彼はまた燔祭の獣をほふり、アロンの子たちがその血を彼に渡したので、これを祭壇の周囲に注ぎかけた。
一三 彼等また燔祭の牲すなはちその肉塊と頭をかれに持きたりければ彼壇の上にこれを焚き
一三 彼らがまた燔祭のもの、すなわち、その切り分けたものと頭とを彼に渡したので、彼はこれを祭壇の上で焼いた。
一四 またその臟腑と脛を洗ひ壇の上にて之を燔祭の上に焚り
一四 またその内臓と足とを洗い、祭壇の上で燔祭と共にこれを焼いた。
一五 彼また民の禮物を携へきたれりち民のためにする罪祭の山羊を取て之を宰り前のごとくに之を獻げて罪祭となし
一五 彼はまた民の供え物をささげた。すなわち、民のための罪祭のやぎを取ってこれをほふり、前のようにこれを罪のためにささげた。
一六 また燔祭の牲を牽きたりて定例のごとくに之をさげたり
一六 また燔祭をささげた。すなわち、これを定めのようにささげた。
一七 また素祭を携へきたりてその中より一握をとり朝の燔祭にくはへてこれを壇の上に焚り
一七 また素祭をささげ、そのうちから一握りを取り、朝の燔祭に加えて、これを祭壇の上で焼いた。
一八 アロンまた民のためにする酬恩祭の犧牲なる牡牛と牡羊を宰りしがその子等これが血を己にもちきたりければ之を壇の周圍に灑げり
一八 彼はまた民のためにささげる酬恩祭の犠牲の雄牛と雄羊とをほふり、アロンの子たちが、その血を彼に渡したので、彼はこれを祭壇の周囲に注ぎかけた。
一九 彼等またその牡牛と牡羊の脂およびその脂の尾と臟腑をと腎と肝の上の網膜とを携へきたれり
一九 またその雄牛と雄羊との脂肪、すなわち、脂尾、内臓をおおうもの、腎臓、肝臓の小葉。
 ち彼等その脂をその胸の上に載きたりけるにアロンその脂を壇の上に焚り
二〇 これらの脂肪を彼らはその胸の上に載せて携えてきたので、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いた。
二一 その胸と右の腿はアロンこれをエホバの前に搖て搖祭となせり凡てモセの命じたる如し
二一 その胸と右のももとは、アロンが主の前に揺り動かして揺祭とした。モーセが命じたとおりである。
二二 アロン民にむかひて手を擧てこれをし罪祭燔祭酬恩祭をぐることを畢て下れり
二二 アロンは民にむかって手をあげて、彼らを祝福し、罪祭、燔祭、酬恩祭をささげ終って降りた。
二三 モセとアロン集曾の幕屋にいり出きたりて民をせり斯てヱホバの榮光總體の民に顯れ
二三 モーセとアロンは会見の幕屋に入り、また出てきて民を祝福した。そして主の栄光はすべての民に現れ、
二四 火ヱホバの前より出て壇の上の燔祭と脂をつくせり民これを見て聲をあげ俯伏ぬ
二四 主の前から火が出て、祭壇の上の燔祭と脂肪とを焼きつくした。民はみな、これを見て喜びよばわり、そしてひれ伏した。
10章 一 玆にアロンの子等なるナダブとアビウともにその火盤をとりて火をこれにいれ香をその上に盛て異火をヱホバの前に獻げたり是はヱホバの命じたまひしにあらざりしかば
一 さてアロンの子ナダブとアビフとは、おのおのその香炉を取って火をこれに入れ、薫香をその上に盛って、異火を主の前にささげた。これは主の命令に反することであったので、
二 火ヱホバより出て彼等をほろぼせりすなはち彼等はヱホバの前に死うせぬ
二 主の前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。
三 モセ、アロンに言けるはヱホバの宣ふところは是のごとし云く我は我に近づく等の中に我の聖ことを顯はし又全の民の前に榮光を示さんアロンは默然たりき
三 その時モーセはアロンに言った、「主は、こう仰せられた。すなわち『わたしは、わたしに近づく者のうちに、わたしの聖なることを示し、すべての民の前に栄光を現すであろう』」。アロンは黙していた。
四 モセかくてアロンの叔父ウジエルの子等なるミサエルとエルザパンを呼び汝等進みよりて聖所の前より汝等の兄弟等を營の外に携へ出せと之にいひければ
四 モーセはアロンの叔父ウジエルの子ミシヤエルとエルザパンとを呼び寄せて彼らに言った、「近寄って、あなたがたの兄弟たちを聖所の前から、宿営の外に運び出しなさい」。
五 すなはち進みよりて彼等をその裏衣のまに營の外に携へ出しモセの言るごとくせり
五 彼らは近寄って、彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーセの言ったようにした。
六 モセまたアロンおよびその子エレアザルとイタマルにいひけるは汝らの頭を露すなかれまた汝らの衣を裂なかれ恐くは汝等死んまた震怒全の民におよぶあらん但汝等の兄弟たるイスラエルの全家ヱホバのかく火をもてほろぼしたまひし事を哀くべし
六 モーセはまたアロンおよびその子エレアザルとイタマルとに言った、「あなたがたは髪の毛を乱し、また衣服を裂いてはならない。あなたがたが死ぬことのないため、また主の怒りが、すべての会衆に及ぶことのないためである。ただし、あなたがたの兄弟イスラエルの全家は、主が火をもって焼き滅ぼしたもうたことを嘆いてもよい。
七 汝等はまた集會の幕屋の門より出べからず恐くは汝等死ん其はヱホバの灌膏汝らの上にあればなりと彼等モセの言のごとくに爲り
七 また、あなたがたは死ぬことのないように、会見の幕屋の入口から外へ出てはならない。あなたがたの上に主の注ぎ油があるからである」。彼らはモーセの言葉のとおりにした。
八 玆にヱホバ、アロンにて言たまはく
八 主はアロンに言われた、
九 汝も汝の子等も集會の幕屋にいる時には葡萄酒と濃酒を飮なかれ恐くは汝等死ん是は汝らが代永く守るべき例たるべし
九 「あなたも、あなたの子たちも会見の幕屋にはいる時には、死ぬことのないように、ぶどう酒と濃い酒を飲んではならない。これはあなたがたが代々永く守るべき定めとしなければならない。
 斯するは汝等が物の聖と世間なるとを分ち汚たると潔淨とを分つことを得んため
一〇 これはあなたがたが聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものとの区別をすることができるため、
一一 又ヱホバのモセによりてたまひし一切の法度をイスラエルの子孫にヘふることを得んがためなり
一一 また主がモーセによって語られたすべての定めを、イスラエルの人々に教えることができるためである」。
一二 モセまたアロンおよびその遺れる子エレアザルとイタマルに言けるは汝等ヱホバの火祭の中より素祭の遺餘を取り酵をいれずして之を壇の側に食へ是は至聖物なり
一二 モーセはまたアロンおよびその残っている子エレアザルとイタマルとに言った、「あなたがたは主の火祭のうちから素祭の残りを取り、パン種を入れずに、これを祭壇のかたわらで食べなさい。これはいと聖なる物である。
一三 是はヱホバの火祭の中より汝に歸するまた汝の子等に歸するなれば汝等これを聖所にて食ふべし我かく命ぜられたるなり
一三 これは主の火祭のうちからあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分であるから、あなたがたはこれを聖なる所で食べなければならない。わたしはこのように命じられたのである。
一四 また搖る胸と擧たる腿は汝および汝の男子と女子これを淨處にて食ふべし是はイスラエルの子孫の酬恩祭の中より汝の分と汝の子等の分に與へらるゝ者なればなり
一四 また揺り動かした胸とささげたももとは、あなたとあなたのむすこ、娘たちがこれを清い所で食べなければならない。これはイスラエルの人々の酬恩祭の犠牲の中からあなたの分、あなたの子たちの分として与えられるものだからである。
一五 彼等その擧るところの腿と搖ところの胸を火祭の脂とともに持きたりこれをヱホバの前に搖て搖祭となすべし其は汝と汝の子等に歸すべし是は永く守るべき例にしてヱホバの命じたまふなり
一五 彼らはそのささげたももと揺り動かした胸とを、火祭の脂肪と共に携えてきて、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。これは主がお命じになったように、長く受くべき分としてあなたと、あなたの子たちとに帰するであろう」。
一六 斯てモセ罪祭の山羊を尋ね索めけるに旣にこれをたりしかばアロンの遺れる子等エレアザルとイタマルにむかひてモセ怒を發し言けるは
一六 さてモーセは罪祭のやぎを、ていねいに捜したが、見よ、それがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレアザルとイタマルとにむかい、怒って言った、
一七 罪祭の牲は至聖かるに汝等なんぞ之を聖所にて食ざりしや是は汝等をして會衆の罪を任て彼等のためにヱホバのまへに贖をなさしめんとて汝等に賜ふたるなり
一七 「あなたがたは、なぜ罪祭のものを聖なる所で食べなかったのか。これはいと聖なる物であって、あなたがたが会衆の罪を負って、彼らのために主の前にあがないをするため、あなたがたに賜わった物である。
一八 よその血はまたこれを聖所に携へいることをせざりきかの物は我が命ぜしごとくに汝等これを聖所にて食ふべかりしなり
一八 見よ、その血は聖所の中に携え入れなかった。その肉はわたしが命じたように、あなたがたは必ずそれを聖なる所で食べるべきであった」。
一九 アロン、モセに言けるは今日彼等その罪祭と燔祭をヱホバの前にげしが斯る事我身に臨めり今日もし我罪祭の牡を食はヱホバこれを善と觀たまふや
一九 アロンはモーセに言った、「見よ、きょう、彼らはその罪祭と燔祭とを主の前にささげたが、このような事がわたしに臨んだ。もしわたしが、きょう罪祭のものを食べたとしたら、主はこれを良しとせられたであろうか」。
 モセこれを聽て善とせり
二〇 モーセはこれを聞いて良しとした。
11章 一 ヱホバ、モセとアロンにてこれに言給はく
一 主はまたモーセとアロンに言われた、
二 イスラエルの子孫にて言へ地のの獸畜の中汝らが食ふべき四足は是なり
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『地にあるすべての獣のうち、あなたがたの食べることができる動物は次のとおりである。
三 凡て獸畜の中蹄の分たるすなはち蹄の全く分たる反蒭者は汝等これを食ふべし
三 獣のうち、すべてひずめの分かれたもの、すなわち、ひずめの全く切れたもの、反芻するものは、これを食べることができる。
四 但し反蒭者と蹄の分たるの中汝等の食ふべからざるは是なりち駱駝是は反ども蹄わかれざれば汝等には汚たるなり
四 ただし、反芻するもの、またはひずめの分かれたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわち、らくだ、これは、反芻するけれども、ひずめが分かれていないから、あなたがたには汚れたものである。
五 山鼠是は反ども蹄わかれざれば汝等には汚たるなり
五 岩たぬき、これは、反芻するけれども、ひずめが分かれていないから、あなたがたには汚れたものである。
六 兎是は反ども蹄わかれざれば汝等には汚たるなり
六 野うさぎ、これは、反芻するけれども、ひずめが分かれていないから、あなたがたには汚れたものである。
七 ^是は蹄あひ分れ蹄まったく分るれども反ことをせざれば汝等には汚たるなり
七 豚、これは、ひずめが分かれており、ひずめが全く切れているけれども、反芻することをしないから、あなたがたには汚れたものである。
八 汝等是等のの肉を食ふべからずまたその死體にさはるべからず是等は汝等には汚たるなり
八 あなたがたは、これらのものの肉を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。これらは、あなたがたには汚れたものである。
九 水にあるの族の中汝等の食ふべきは是なり凡て水の中にをり河に居るにして翅と鱗のあるは汝等これを食ふべし
九 水の中にいるすべてのもののうち、あなたがたの食べることができるものは次のとおりである。すなわち、海でも、川でも、すべて水の中にいるもので、ひれと、うろこのあるものは、これを食べることができる。
 凡て水に動く凡て水に生る者即ち凡て河にあるにして翅と鱗なきは是汝等には忌はしきなり
一〇 すべて水に群がるもの、またすべての水の中にいる生き物のうち、すなわち、すべて海、また川にいて、ひれとうろこのないものは、あなたがたに忌むべきものである。
一一 是等は汝等には忌はしきなり汝等その肉を食ふべからずまたその死體をば忌はしきとなすべし
一一 これらはあなたがたに忌むべきものであるから、あなたがたはその肉を食べてはならない。またその死体は忌むべきものとしなければならない。
一二 凡て水にありて翅も鱗もなきは汝等には忌はしきたるべし
一二 すべて水の中にいて、ひれも、うろこもないものは、あなたがたに忌むべきものである。
一三 鳥の中に汝等が忌はしとすべきは是なり是をば食ふべからず是は忌はしきなりG黃鷹鳶
一三 鳥のうち、次のものは、あなたがたに忌むべきものとして、食べてはならない。それらは忌むべきものである。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
一四 鷹の類
一四 とび、はやぶさの類、
一五 の鴉の類
一五 もろもろのからすの類、
一六 駝鳥梟鷗雀鷹の類
一六 だちょう、よたか、かもめ、たかの類、
一七 
一七 ふくろう、う、みみずく、
一八 白鳥鸅鸆大鷹
一八 むらさきばん、ペリカン、はげたか、
一九 鶴鸚鵡の類鷸および蝙蝠
一九 こうのとり、さぎの類、やつがしら、こうもり。
 また凡て翼のありて四爬にあるくところの昆蟲は汝等には忌はしきなり
二〇 また羽があって四つの足で歩くすべての這うものは、あなたがたに忌むべきものである。
二一 但し翼のありて四爬にあるくの昆蟲の中その足に飛腿のありて地に飛ぶものは汝等これを食ふことを得べし
二一 ただし、羽があって四つの足で歩くすべての這うもののうち、その足のうえに、跳ね足があり、それで地の上をはねるものは食べることができる。
二二 ちその中蝗蟲の類大の類小の類螇蚸の類を汝等食ふことを得べし
二二 すなわち、そのうち次のものは食べることができる。移住いなごの類、遍歴いなごの類、大いなごの類、小いなごの類である。
二三 凡て翼ありて四爬にあるくところの昆蟲はみな汝等には忌はしきたるなり
二三 しかし、羽があって四つの足で歩く、そのほかのすべての這うものは、あなたがたに忌むべきものである。
二四 これ等はなんぢらを汚すなり凡て是等のの死體には晩まで汚るべし
二四 あなたがたは次の場合に汚れたものとなる。すなわち、すべてこれらのものの死体に触れる者は夕まで汚れる。
二五 凡てその死體を身に携ふるはその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るなり
二五 すべてこれらのものの死体を運ぶ者は、その衣服を洗わなければならない。彼は夕まで汚れる。
二六 凡そ蹄の分れたる獸畜の中その蹄の全く分れざるあるひは反ことをせざるの死體は汝等には汚穢たるべし凡てこれには汚るべし
二六 すべて、ひずめの分かれた獣で、その切れ目の切れていないもの、また、反芻することをしないものは、あなたがたに汚れたものである。すべて、これに触れる者は汚れる。
二七 四足にてあるくの獸畜の中その掌底にては皆汝等には汚穢たるべしその死骸には晩まで汚るべし
二七 すべて四つの足で歩く獣のうち、その足の裏のふくらみで歩くものは皆あなたがたに汚れたものである。すべてその死体に触れる者は夕まで汚れる。
二八 その死體を身に携ふるはその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るなり是等は汝等には汚たるなり
二八 その死体を運ぶ者は、その衣服を洗わなければならない。彼は夕まで汚れる。これは、あなたがたに汚れたものである。
二九 地に匍ところの匍行の中汝等に汚穢となるは是なり鼠大蜥蜴の類
二九 地にはう這うもののうち、次のものはあなたがたに汚れたものである。すなわち、もぐらねずみ、とびねずみ、とげ尾とかげの類、
 蛤龍子守宮蛇醫蝘蜒
三〇 やもり、大とかげ、とかげ、すなとかげ、カメレオン。
三一 の匍の中是等は汝等には汚穢たるなり凡てその死たるには晩まで汚るべし
三一 もろもろの這うもののうち、これらはあなたがたに汚れたものである。すべてそれらのものが死んで、それに触れる者は夕まで汚れる。
三二 是等のの死て上に墜たる物は何にもあれ汚るべし木の具にもあれ衣服にもあれ皮革にもあれ囊袋にもあれ凡そ事に用ふるは皆これを水にいるべし是は晩まで汚穢ん期せば是はCまるべし
三二 またそれらのものが死んで、それが落ちかかった物はすべて汚れる。木の器であれ、衣服であれ、皮であれ、袋であれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならない。それは夕まで汚れているが、そののち清くなる。
三三 また是等の中の瓦のにおつればその內にあるみな汚るべし汝らそのつべきなり
三三 またそれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものは皆汚れる。あなたがたはその器をこわさなければならない。
三四 また水の入たる食ふべき食物も是等によりて汚るべく般のにある飮べき飮物も是等に由て汚るべし
三四 またすべてその中にある食物で、水分のあるものは汚れる。またすべてそのような器の中にある飲み物も皆汚れる。
三五 是等のの死體物の上に墮ればその物て汚るべし爐にもあれ土鍋にもあれ之をつべきなり是は汚れて汝等には汚れたるとなればなり
三五 またそれらのものの死体が落ちかかったならば、その物はすべて汚れる。天火であれ、かまどであれ、それをこわさなければならない。これらは汚れたもので、あなたがたに汚れたものとなる。
三六 然ど泉水あるひは塘池水のは汚ること無し唯その死體に觸る汚るべし
三六 ただし、泉、あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかし、その死体に触れる者は汚れる。
三七 是等のの死體は播べき種の上に墮るも其は汚るることなし
三七 それらのものの死体が、まく種の上に落ちても、それは汚れない。
三八 然ど種の上に水のかれる時にその死體上に墮なば其は汝等には汚たるべし
三八 ただし、種の上に水がかかっていて、その上にそれらのものの死体が、落ちるならば、それはあなたがたに汚れたものとなる。
三九 汝等が食ふところの獸畜の死たる時はその死體には晩まで汚るべし
三九 あなたがたの食べる獣が死んだ時、その死体に触れる者は夕まで汚れる。
 その死體を食ふはその衣服を濯ふべし其身は晩まで汚るなりその死體を携ふるもその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るなり
四〇 その死体を食べる者は、その衣服を洗わなければならない。夕まで汚れる。その死体を運ぶ者も、その衣服を洗わなければならない。夕まで汚れる。
四一 地の上に匍ところのの匍行物は忌べきなり食ふべからず
四一 すべて地にはう這うものは忌むべきものである。これを食べてはならない。
四二 ち地に匍ところのの匍行物の中凡て腹ばひ行く四足にてならびに多の足を有つ是等をば汝等食ふべからず是等は忌べきたるなり
四二 すべて腹ばい行くもの、四つ足で歩くもの、あるいは多くの足をもつもの、すなわち、すべて地にはう這うものは、あなたがたはこれを食べてはならない。それらは忌むべきものだからである。
四三 汝等は匍ところの匍行物のためにその身を忌はしきにするなかれ是等をもてその身を汚すなかれ又是等に汚さるるなかれ
四三 あなたがたはすべて這うものによって、あなたがたの身を忌むべきものとしてはならない。また、これをもって身を汚し、あるいはこれによって汚されてはならない。
四四 我は汝等の~ヱホバなれば汝等その身を聖潔せよ然ば汝等聖とならん我聖ければなり汝等は必ず地に匍ところの匍行をもてその身を汚すことをせざれ
四四 わたしはあなたがたの神、主であるから、あなたがたはおのれを聖別し、聖なる者とならなければならない。わたしは聖なる者である。地にはう這うものによって、あなたがたの身を汚してはならない。
四五 我は汝等の~とならんとて汝等をエジプトの國より導きいだせしヱホバなり我聖ければ汝等聖潔なるべし
四五 わたしはあなたがたの神となるため、あなたがたをエジプトの国から導き上った主である。わたしは聖なる者であるから、あなたがたは聖なる者とならなければならない』」。
四六 是すなはち獸畜と鳥と水に動くの生物と地に匍ふの匍行物にかはるところの例にして
四六 これは獣と鳥と、水の中に動くすべての生き物と、地に這うすべてのものに関するおきてであって、
四七 汚たると潔きとを分ち食る生物と食はれざる生物とを分つなり
四七 汚れたものと清いもの、食べられる生き物と、食べられない生き物とを区別するものである。
12章 一 ヱホバまたモセにて曰たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 イスラエルの子孫にて言へ婦女もし種をやどして男子を生ば七日汚るべしちその月の穢の日數ほど汚るなり
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『女がもし身ごもって男の子を産めば、七日のあいだ汚れる。すなわち、月のさわりの日かずほど汚れるであろう。
三 また第八日に至らばそのの前の皮を割べし
三 八日目にはその子の前の皮に割礼を施さなければならない。
四 その婦女は尙その成潔の血に三十三日を歷べしその成潔の日の滿るまでは聖物にさはるべからず聖所にいるべからず
四 その女はなお、血の清めに三十三日を経なければならない。その清めの日の満ちるまでは、聖なる物に触れてはならない。また聖なる所にはいってはならない。
五 若女子を生ば二七日汚るべし月の穢におけるがごとしまたその成潔の血に六十六日を經べきなり
五 もし女の子を産めば、二週間、月のさわりと同じように汚れる。その女はなお、血の清めに六十六日を経なければならない。
六 而してその男子あるびは女子につきての成潔の日滿なば燔祭の爲に當歲の羔羊を取り罪祭のために雛き鴿あるびは鳩を取てこれを集會の幕屋の門に携へきたり祭司にいたるべし
六 男の子または女の子についての清めの日が満ちるとき、女は燔祭のために一歳の小羊、罪祭のために家ばとのひな、あるいは山ばとを、会見の幕屋の入口の、祭司のもとに、携えてこなければならない。
七 祭司は之をヱホバの前にさげてその婦女のために贖罪をなすべし然せばその出血の穢潔まるべし是すなはち男子または女子を生る婦女にかかはるところの例なり
七 祭司はこれを主の前にささげて、その女のために、あがないをしなければならない。こうして女はその出血の汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女のためのおきてである。
八 その婦女もし羔羊にまで手のかざる時は鳩二か又は雛き鴿を携へきたるべし是一は燔祭のため一は罪祭のためなり祭司これがために贖罪をなすべし然せば婦女は潔まるべし
八 もしその女が小羊に手の届かないときは、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを取って、一つを燔祭、一つを罪祭とし、祭司はその女のために、あがないをしなければならない。こうして女は清まるであろう』」。
13章 一 ヱホバ、モセとアロンにて言たまはく
一 主はまたモーセとアロンに言われた、
二 人その身の皮に腫あるびは癬あるびは光る處あらんにもし之がその身の皮にあること癩病の患處のごとくならばその人を祭司アロンまたは祭司たるアロンの子等に携へいたるべし
二 「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮に重い皮膚病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
三 また祭司は肉の皮のその患處を觀べしその患處の毛もし白くなり且その患處身の皮よりも深く見えなば是癩病の患處なり祭司かれを見て汚たるとなすべし
三 祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それは重い皮膚病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
四 もし又その身の皮の光る處白くありて皮よりも深く見えずまたその毛も白くならずば祭司その患處ある人を七日の間禁鎖おき
四 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
五 第七日にまた祭司之を觀べし若その患處變るところ無くまたその患處皮に蔓延ること無ば祭司またその人を七日の間禁鎖おき
五 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
六 第七日にいたりて祭司ふたびその人を觀べしその患處もし薄らぎまたその患處皮に蔓延らずば祭司これを潔となすべし是は癬なりその人は衣服を洗ふべし然せば潔くならん
六 七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
七 然どその人祭司に觀られて潔きとなりたる後にいたりてその癬皮に廣く蔓延らば再び祭司にその身を見すべし
七 しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
八 祭司これを觀てその癬皮に蔓延るを見ば祭司その人を汚たるとなすべし是は癩病なり
八 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病である。
九 人もしその身に癩病の患處あらば祭司にこれを携ゆくべし
九 もし人に重い皮膚病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
 祭司これを觀にその皮の腫白くしてその毛も白くなり且その腫に爛肉の見ゆるあらば
一〇 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、
一一 是舊き癩病のその身の皮にあるなれば祭司これを汚たるとなすべしその人は汚たるなればこれを禁鎖るにおよばず
一一 これは慢性の重い皮膚病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
一二 若また癩病大にその皮に發しその患處あるの皮にく滿て首より足まで凡て祭司の見るところにおよば
一二 もし重い皮膚病が広く皮に出て、その皮膚病が、患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
一三 祭司これを若その身にく癩病の滿たるを見ばその患處あるを潔きとなすべし其人は全く白くなりたれば潔きなり
一三 祭司はこれを見、その皮膚病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
一四 然どもし爛肉その人に顯れなば汚たるなり
一四 しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
一五 祭司爛肉をばその人を汚たるとなすべし爛肉は汚たるなり是すなはち癩病たり
一五 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それは重い皮膚病である。
一六 若またその爛肉變て白くならばその人は祭司に詣るべし
一六 もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
一七 祭司これをるにその患處もし白くなりをらば祭司その患處あるを潔きとなすべしその人は潔きなり
一七 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
一八 また肉の皮に瘍瘡ありしに愈て
一八 また身の皮に腫物があったが、直って、
一九 その瘍瘡の地方に白き腫おこり又は白くして微紅き光る處おこるありて之を祭司に見することあらんに
一九 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
 祭司これをるに皮よりも卑く見てその毛白くなりをらば祭司その人を汚たるとなすべし其は瘍瘡より起りし癩病の患處たるなり
二〇 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起った重い皮膚病の患部だからである。
二一 然ど祭司これを觀に其處に白き毛あらずまた皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おくべし
二一 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
二二 而してもし大に皮に蔓延ば祭司その人を汚たるとなすべし是その患處なり
二二 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
二三 然どその光る處もしその所に止りて蔓延ずば是は瘍瘡の痕跡なり祭司その人を潔きとなすべし
二三 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
二四 また肉の皮に火傷あらんにその火傷の跡もし微紅くして白く又は只白くして光る處とならば
二四 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
二五 祭司これをべし若その光る處の毛白くなりてその處皮よりも深く見なば是火傷より起りし癩病なれば祭司その人を汚たるとなすべし是は癩病の患處たるなり
二五 祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じた重い皮膚病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。
二六 然ど祭司これをにその光る處に白き毛あらずまたその處皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おき
二六 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
二七 第七日に祭司これをべしもし大に皮に蔓延りをらば祭司その人を汚たるとなすべし是は癩病の患處なり
二七 七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。
二八 もしその光る處その所に止り皮に蔓延らずして却て薄らぎをらば是火傷の腫なり祭司其人を潔きとなすべし其は是火傷の痕迹なればなり
二八 もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
二九 男あるひは女もし頭または鬚に患處あらば
二九 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
 祭司その患處を觀べし若皮よりも深く見えまた其處に黃なる細き毛あらば祭司その人を汚れたるとなすべし其は瘡にして頭または鬚にある癩病なり
三〇 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごの重い皮膚病だからである。
三一 若また祭司その瘡の患處をに皮よりも深からずしてまた其處にKき毛あること無ば祭司その瘡の患處あるを七日の間禁鎖おき
三一 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
三二 第七日に祭司その患處をべしその瘡もし蔓延ずまた其處に黃なる毛あらずして皮よりもその瘡深く見ずば
三二 七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
三三 その人は剃ことをなすべし但しその瘡の上は剃べからず祭司其瘡あるを尙また七日の間禁鎖おき
三三 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
三四 第七日に祭司またその瘡をべし若その瘡皮に蔓延ずまた皮よりも深く見ずば祭司その人を潔きとなすべしその人はまたその衣服をあらふべし然せば潔くならん
三四 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
三五 若その潔きとなりし後にいたりてその瘡大に皮に蔓延りなば
三五 しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
三六 祭司その人をべし若その瘡皮に蔓延らば祭司は黃なる毛を尋るにおよばずその人は汚たるなり
三六 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
三七 然ど若その瘡止たるごとくに見えてKき毛の其庭に生ずるあらばその瘡たるにてその人は潔し祭司その人を潔きとなすべし
三七 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
三八 また男あるひは女その身の皮に光る處すなはち白き光る處あらば
三八 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
三九 祭司これをべし若その身の皮の光る處薄白からば是白斑のその皮に生じたるなればその人は潔し
三九 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
 人もしその毛頭より脫おつるあるも禿なれば潔し
四〇 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
四一 人もしその面に近き處の頭の毛脫おつるあるも額の禿たるなれば潔し
四一 もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
四二 然ども若その禿頭または禿額に白く微紅き患處あらば是その禿頭または禿額に癩病の發したるなり
四二 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額に重い皮膚病が発したのである。
四三 祭司これを觀べし若その禿頭あるひは禿額の患處の腫白くして微紅くあり身の肉に癩病のあらはるごとくならば
四三 祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮に重い皮膚病があらわれているならば、
四四 是癩病人にして汚たるなり祭司その人をもて全く汚たるとなすべしその患處その頭にあるなり
四四 その人は重い皮膚病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
四五 癩病の患處あるはその衣服を裂きその頭を露しその口に蓋をあて居り汚たる汚たるとみづから稱ふべし
四五 重い皮膚病の患者は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
四六 その患處の身にある日の問は恒に汚たるたるべしその人は汚たるなれば人に離れて居るべしち營の外に住居をなすべきなり
四六 その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
四七 若また衣服に癩病の患處起るあらん時は毛の衣にもあれ麻の衣にもあれ
四七 また衣服に悪性のかびが生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
四八 又麻あるひは毛の經線にあるにもせよ緯線にあるにもせよ皮革にあるにもあれ又凡て皮革にて造れる物にあるにもあれ
四八 あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
四九 若その衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に有ところの患處くあるか又は赤くあらば是癩病の患處なり之を祭司に見べし
四九 もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸か横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、そのかびが青みをおびているか、赤みをおびているならば、それは悪性のかびの繁殖によるものであり、祭司に見せなければならない。
 祭司はその患處をその患處ある物を七日の間禁鎖おき
五〇 祭司はそのかびを見て、そのかびのある物を七日のあいだ留め置き、
五一 第七日にその患處をべし若その衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは毛あるひは皮革あるひは凡て皮革にて造れる物にあるところの患處蔓延をらばこれ惡き癩病にしてその物は汚たるなり
五一 七日目にかびを見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、かびが広がっているならば、それは特に悪性のかびであって、汚れた物である。
五二 彼その患處あるところの衣服毛または麻の經線緯線あるひは凡て皮革にて造れる物をべし是は惡き癩病なりその物を火に燒べし
五二 彼はそのかびのある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは特に悪性のかびであるから、その物を火で焼かなければならない。
五三 然ど祭司これをに患處もしその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に蔓延ずば
五三 しかし、祭司がこれを見て、もしかびがその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、
五四 祭司命じてその患處ある物を濯はせ尙七日の間之を禁鎖おき
五四 祭司は命じて、そのかびのある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
五五 而して祭司その濯ひし患處を觀べし患處もし色の變ることなくば患處の蔓延ことあらざるも是は汚たるなり汝これを火にべし是は表面にあるも裏面にあるも共に腐蝕の陷なり
五五 そしてそのかびを洗った後、祭司はそれを見て、もしかびの色が変らなければ、かびが広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。
五六 然ど濯たる後に祭司これをるにその患處薄らぎたらばその衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線より患處を切とるべし
五六 しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、かびの色が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。
五七 然るに尙またその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に患處のあらはるあらば是再發なり汝その患處ある物を火に燒べし
五七 しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。そのかびのある物を火で焼かなければならない。
五八 また汝が濯ふところの衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物よりして若その患處脫さらば再びこれを濯ふべし然せば潔し
五八 また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、かびが消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。
五九 是すなはち毛または麻の衣服および經線緯線ならびに凡て皮革にて造りたる物に起れる癩病の患處をしらべて潔と汚たるとを定むるところの條例なり
五九 これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じる悪性のかびについて、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。
14章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 癩病人の潔めらる日の定例は是のごとしちその人を祭司の許に携へゆくべし
二 「重い皮膚病の患者が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、
三 先祭司營より出ゆきて觀祭司もし癩病人の身にありし癩病の患處のたるを見ば
三 祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もし重い皮膚病の患部がいえているならば、
四 祭司その潔めらるゝ者のために命じて生る潔き鳥二に香柏と紅の線と牛膝草を取きたらしめ
四 祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、
五 祭司また命じてその鳥一を瓦のの內にて活水の上に殺さしめ
五 祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、
六 而してその生る鳥を取り香柏と紅の線と牛膝草をも取て之を夫活水の上に殺したる鳥の血の中にその生る鳥とともに濡し
六 そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、
七 癩病より潔められんとするにこれを七灑ぎてこれを潔きとなしその生る鳥をば野に放つべし
七 これを重い皮膚病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。
八 潔めらるゝ者はその衣服を濯ひその毛をことごとく剃おとし水に身を滌ぎて潔くなり然る後に營に入きたるべし但し七日が間は自己の天幕の外に居るべし
八 清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとくそり落し、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間はその天幕の外にいなければならない。
九 而して第七日にその身の毛をことごとく剃べしちその頭のと鬚と眉とをことごとく剃りまたその衣服を濯ひ且その身を水に滌ぎて潔くなるべし
九 そして七日目に毛をことごとくそらなければならない。頭の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。
 第八日にいたりてその人二匹の全き羔羊の牡と當歲なる一匹の全き羔羊の牝を取りまた麥紛十分の三に油を和たる素祭と油一ログを取べし
一〇 八日目にその人は雄の小羊の全きもの二頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた素祭と、油一ログとを取らなければならない。
一一 潔禮をなす所の祭司その潔めらるべき人と是等の物とを集會の幕屋の門にてヱホバの前に置き
一一 清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主の前に置き、
一二 而して祭司かの羔羊の牡一匹を取り一ログの油とともに之を愆祭にげまた之をヱホバの前に搖て搖祭となすべし
一二 祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログの油と共に愆祭としてささげ、またこれを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。
一三 この羔羊の牡は罪祭燔祭の牲を宰る處すなはち聖所にてこれを宰るべし罪祭の物の祭司に歸するごとく愆祭の物も然るなり是は至聖物たり
一三 この雄の小羊は罪祭および燔祭をほふる場所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる物である。
一四 而して祭司その愆祭の牲の血を取りその潔めらるべきの右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指に祭司これをつくべし
一四 そして祭司はその愆祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。
一五 祭司またその一ログの油をとりて之を自身の左の手の掌に傾ぎ
一五 祭司はまた一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、
一六 而して祭司その右の指を先の手の油にひたしその指をもて之を七ヱホバの前に灑ぐべし
一六 そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指をもって、その油を七たび主の前に注がなければならない。
一七 その手の殘餘の油は祭司その潔らるべきの右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指においてその愆祭の牲の血の上に之をつくべし
一七 祭司は手のひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、さきにつけた愆祭の血の上につけなければならない。
一八 而して尙その手に殘れる油は祭司これをその潔めらるべきの首につけヱホバの前にて祭司その人のために贖罪をなすべし
一八 そして祭司は手のひらになお残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のためにあがないをしなければならない。
一九 斯してまた祭司罪祭を獻げその汚穢を潔めらるべきのために贖罪を爲て然る後に燔祭の牲を宰るべし
一九 また祭司は罪祭をささげて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のためにあがないをし、その後、燔祭のものをほふらなければならない。
 而して祭司燔祭と素祭を壇の上にげその人のために祭司贖罪を爲ベし然せばその人は潔くならん
二〇 そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇の上にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。
二一 その人もし貧くして之にまで手のかざる時は搖て自己の贖罪をなさしむべき愆祭のために羔羊の牡一匹をとり又素祭のために麥粉十分の一に油を和たるを取りまた油一ログを取り
二一 その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭として油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一ログとを取り、
二二 且その手のとくところに循ひて鳩二かまたは雛き鴿を取べし其一は罪祭のための一は燔祭のためのなり
二二 さらにその手の届く山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取らなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つは燔祭のためである。
二三 而してその潔禮の第八日に之を祭司に携へ集會の幕屋の門にきたりてヱホバの前にいたるべし
二三 そして八日目に、その清めのために会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行かなければならない。
二四 かくて祭司はその愆祭の牡羊と一ログの油を取り祭司これをヱホバの前に搖て搖祭となすべし
二四 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。
二五 而して愆祭の羔羊を宰りて祭司その愆祭の牲の血を取りこれをその潔めらるべきの右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指につけ
二五 そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。
二六 また祭司その油の中を己の左の手の掌に傾ぎ
二六 また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、
二七 而して祭司その右の指をもて左の手の油を七ヱホバの前に灑ぎ
二七 祭司はその右の指をもって、左の手のひらにある油を、七たび主の前に注がなければならない。
二八 亦祭司その潔めらるべきの右の耳と右の手の大指と右の足の拇指において愆祭の牲の血をつけし處にその手の油をつくべし
二八 また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。
二九 またその手に殘れる油をば祭司その潔めらるべきの首に之をつけヱホバの前にてその人のために贖罪をなすべし
二九 また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。
 その人はその手のおよぶところの鳩または雛き鴿を獻ぐべし
三〇 その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。
三一 ちその手のおよぶところの一を罪祭に一を燔祭に爲べし祭司はその潔めらるべきのためにヱホバの前に贖罪をなすべし
三一 すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。
三二 癩病の患處ありし人にてその潔禮に用ふべき物に手のざるは之をその條例とすべし
三二 これは重い皮膚病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。
三三 ヱホバ、モセとアロンにて言たまはく
三三 主はまたモーセとアロンに言われた、
三四 我が汝らの業に與ふる力ナンの地に汝等の至らん時に我汝らの業の地の或家に癩病の患處を生ぜしむること有ば
三四 「あなたがたに所有として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有の地において、家に悪性のかびが生じるならば、
三五 その家の主來り祭司にて患處のごとき家に現はると言べし
三五 その家の持ち主はきて、祭司に告げ、『かびのようなものが、わたしの家にあります』と言わなければならない。
三六 然る時は祭司命じて祭司のその患處をに行く前にその家を空しむべし是は家にある物の凡て汚れざらんためなり而して後に祭司いりてその家を觀べし
三六 祭司は命じて、祭司がそのかびを見に行く前に、その家をあけさせ、その家にあるすべての物が汚されないようにし、その後、祭司は、はいってその家を見なければならない。
三七 その患處を觀にもしその家の壁にくまたは赤き窪の患處ありて壁よりも卑く見えなば
三七 そのかびを見て、もしそのかびが家の壁にあって、青または赤のくぼみをもち、それが壁よりも低く見えるならば、
三八 祭司その家を出て家の門にいたり七日の間家を閉おき
三八 祭司はその家を出て、家の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。
三九 祭司第七日にまた來りてるべしその患處もし家の壁に蔓延をらば
三九 祭司は七日目に、またきてそれを見、そのかびがもし家の壁に広がっているならば、
 祭司命じてその患處ある石を取のぞきて邑の外の汚穢所にこれを棄しめ
四〇 祭司は命じて、そのかびの生じている石を取り出し、町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
四一 またその家の內の四周を刮らしむべしその刮りし灰沙は之を邑の外の汚穢所に傾け
四一 またその家の内側のまわりを削らせ、その削ったしっくいを町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
四二 他の石を取てその石の所に入かふべし而して彼他の灰沙をとりて家を塗べきなり
四二 ほかの石を取って、元の石のところに入れさせ、またほかのしっくいを取って、家を塗らせなければならない。
四三 斯石を取のぞき家を刮りてこれを塗かへし後にその患處もし再びおこりて家に發しなば
四三 このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、そのかびがもし再び家に生じるならば、
四四 祭司また來りてべし患處もし家に蔓延たらば是家にある惡き癩病なれば其は汚るなり
四四 祭司はまたきて見なければならない。かびがもし家に広がっているならば、これは家にある特に悪性のかびであって、これは汚れた物である。
四五 彼その家をちその石その木およびその家の灰沙をことごとく邑の外の汚穢所に搬びいだすべし
四五 その家は、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとく町の外の汚れた物を捨てる場所に運び出さなければならない。
四六 その家を閉おける日の間にこれに入るは晩まで汚るべし
四六 その家が閉鎖されている日の間に、これにはいる者は夕まで汚れるであろう。
四七 その家に臥すはその衣服を洗ふべしその家に食するもその衣服を洗ふべし
四七 その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食する者も、その衣服を洗わなければならない。
四八 然ど祭司いりてにその患處家を塗かへし後に家に蔓延ずば是患處のたるなれば祭司その家を潔きとなすべし
四八 しかし、祭司がはいって見て、もし家を塗りかえた後に、そのかびが家に広がっていなければ、これはそのかびがおさまったのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。
四九 彼すなはちその家を潔むるために鳥ニに香柏と紅の線と牛膝草を取り
四九 また彼はその家を清めるために、小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取り、
 その鳥一を瓦のの內にて活る水の上に殺し
五〇 その小鳥の一羽を流れ水を盛った土の器の上で殺し、
五一 香柏と牛膝草と紅の線と生鳥を取てこれをその殺せし鳥の血なる活る水に浸し七家に灑ぐべし
五一 香柏の木と、ヒソプと、緋の糸と、生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これを七たび家に注がなければならない。
五二 斯祭司鳥の血と活る水と生る鳥と香柏と牛膝草と紅の線をもて家を潔め
五二 こうして祭司は小鳥の血と流れ水と、生きている小鳥と、香柏の木と、ヒソプと、緋の糸とをもって家を清め、
五三 その生る鳥を邑の外の野に縱ちその家のために贖罪をなすべし然せば其は潔くならん
五三 その生きている小鳥は町の外の野に放して、その家のために、あがないをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう」。
五四 是すなはち癩病の患處瘡
五四 これは重い皮膚病のすべての患部、かいせん、
五五 および衣服と家屋の癩病
五五 および衣服と家の悪性のかび、
五六 ならびに腫と癬と光る處とに關る條例にして
五六 ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきてであって、
五七 何の日潔きか何の日汚たるかをヘふるなり癩病の條例は是のごとし
五七 いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これが重い皮膚病に関するおきてである。
15章 一 ヱホバ、モセとアロンにて言たまはく
一 主はまた、モーセとアロンに言われた、
二 イスラエルの子孫にて言へ凡そ人その肉に流出あらばその流出のために汚るべし
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『だれでもその肉に流出があれば、その流出は汚れである。
三 その流出に由て汚ること是のごとしちその肉の流出したたるもその內の流出滯ほるも共にその汚穢となるなり
三 その流出による汚れは次のとおりである。すなわち、その肉の流出が続いていても、あるいは、その肉の流出が止まっていても、共に汚れである。
四 流出あるの臥たる床は凡て汚るまたその人の坐したる物は凡て汚るべし
四 流出ある者の寝た床はすべて汚れる。またその人のすわった物はすべて汚れるであろう。
五 その床に觸る人は衣服をあらひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
五 その床に触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
六 流出ある人の坐したる物の上に坐する人は衣服を洗ひ水に身をそぐべしその身は晩まで汚るなり
六 流出ある者のすわった物の上にすわる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
七 流出あるの身に觸る人は衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
七 流出ある者の肉に触れる者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
八 もし流出あるの唾潔きにからばその人衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
八 流出ある者のつばきが、清い者にかかったならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
九 流出あるの乘たる物は凡て汚るべし
九 流出ある者の乗った鞍はすべて汚れる。
 またその下になりし物に觸る人は皆晩まで汚るまた其等の物を携ふるは衣服を洗ひ水に身をそぐべしその身は晩まで汚るなり
一〇 また彼の下になった物に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。またそれらの物を運ぶ者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
一一 流出ある手を水に洗はずして人にさはらばその人は衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
一一 流出ある者が、水で手を洗わずに人に触れるならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
一二 流出あるりし瓦のは凡て碎くべし木のは凡て水に洗ふべし
一二 流出ある者が触れた土の器は砕かなければならない。木の器はすべて水で洗わなければならない。
一三 流出あるその流出やみて潔くならば己の成潔のために七日を數へその衣服を洗ひ活る水にその體を滌ぐべし然せば潔くなるべし
一三 流出ある者の流出がやんで清くなるならば、清めのために七日を数え、その衣服を洗い、流れ水に身をすすがなければならない。そうして清くなるであろう。
一四 而して第八日に鳩二または雛き鴿を自己のために取り集會の幕屋の門にきたりてヱホバの前にゆき之を祭司に付すべし
一四 八日目に、山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取って、会見の幕屋の入口に行き、主の前に出て、それを祭司に渡さなければならない。
一五 祭司はその一を罪祭に一を燔祭に獻げ而して祭司その人の流出のためにヱホバの前に贖罪をなすべし
一五 祭司はその一つを罪祭とし、他の一つを燔祭としてささげなければならない。こうして祭司はその人のため、その流出のために主の前に、あがないをするであろう。
一六 人もしの洩ることあらばその全身を水にあらふべしその身は晩まで汚るなり
一六 人がもし精を漏らすことがあれば、その全身を水にすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
一七 凡ての粘着たる凡ての粘着たる衣服皮革などは皆水に洗ふべし是は晩まで汚るなり
一七 すべて精のついた衣服および皮で作った物は水で洗わなければならない。これは夕まで汚れるであろう。
一八 男もし女と寢てを洩さば二人ともに水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
一八 男がもし女と寝て精を漏らすことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。彼らは夕まで汚れるであろう。
一九 また婦女流出あらんにその肉の流出もし血ならば七日の間不潔なり凡て彼には晩まで汚るべし
一九 また女に流出があって、その身の流出がもし血であるならば、その女は七日のあいだ不浄である。すべてその女に触れる者は夕まで汚れるであろう。
 その不潔の間に紋が臥たるところの物は凡て汚るべし又彼がその上に坐れる物も皆汚れん
二〇 その不浄の間に、その女の寝た物はすべて汚れる。またその女のすわった物も、すべて汚れるであろう。
二一 その床には皆衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
二一 すべてその女の床に触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
二二 彼が凡て坐りし物には皆衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
二二 すべてその女のすわった物に触れる者は皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
二三 彼の床の上またはその凡て坐りし物の上にある血にらばその人は晩まで汚るなり
二三 またその女が床の上、またはすわる物の上におる時、それに触れるならば、その人は夕まで汚れるであろう。
二四 人もし婦女と寢てその不潔を身に得ば七日汚るべしその人の臥たる床は凡て汚れん
二四 男がもし、その女と寝て、その不浄を身にうけるならば、彼は七日のあいだ汚れるであろう。また彼の寝た床はすべて汚れるであろう。
二五 婦女もしその血の流出不潔の期の外にありて多くの日にることあり又その流出する事不潔の期に逾るあらばその汚穢の流出する日の間は凡てその不潔の時の如くにしてその身汚る
二五 女にもし、その不浄の時のほかに、多くの日にわたって血の流出があるか、あるいはその不浄の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間は、すべてその不浄の時と同じように、その女は汚れた者である。
二六 凡てその流出ある日の間彼が臥ところの床は彼におけること不潔の床のごとし凡そ彼が坐れる物はその汚ること不潔の汚穢のごとし
二六 その流出の日の間に、その女の寝た床は、すべてその女の不浄の時の床と同じようになる。すべてその女のすわった物は、不浄の汚れのように汚れるであろう。
二七 是等の物にる人は凡て汚るその衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
二七 すべてこれらの物に触れる人は汚れる。その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
二八 彼もしその流出やみて淨まらば七日を算ふべし而して後潔くならん
二八 しかし、その女の流出がやんで、清くなるならば、自分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清くなるであろう。
二九 彼第八日に馬鳩二または雛き鴿を自己のために取りこれを祭司に携へ來り集會の幕屋の門にいたるべし
二九 その女は八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を自分のために取り、それを会見の幕屋の入口におる祭司のもとに携えて行かなければならない。
 祭司その一を罪祭に一を燔祭に獻げ而して祭司かれが汚穢の流出のためにヱホバの前に贖を爲べし
三〇 祭司はその一つを罪祭とし、他の一つを燔祭としてささげなければならない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のために主の前に、あがないをするであろう。
三一 斯汝等イスラエルの子孫をその汚穢に離れしむべし是は彼等その中間にある吾が幕屋を汚してその汚穢に死ることなからん爲なり
三一 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから離さなければならない。これは彼らのうちにあるわたしの幕屋を彼らが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである』」。
三二 是すなはち流出あるそのを洩してこれに身を汚せし
三二 これは流出ある者、精を漏らして汚れる者、
三三 その不潔を患ふ婦女或は男あるひは女の流出ある汚たる婦女と寢たる等に關るところの條例なり
三三 不浄をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不浄の女と寝る者に関するおきてである。
16章 一 アロンの子等二人がヱホバの前に獻ぐることを爲て死たる後にヱホバ、モセに斯たまへり
一 アロンのふたりの子が、主の前に近づいて死んだ後、
二 ちヱホバ、モセに言たまひけるは汝の兄弟アロンによ時をわかたずして障蔽の幕の內なる聖所にいり櫃の上なる贖罪所の前にいたるべからず是死ることなからんためなり其は我雲のうちにありて贖罪所の上にあらはるべければなり
二 主はモーセに言われた、「あなたの兄弟アロンに告げて、彼が時をわかたず、垂幕の内なる聖所に入り、箱の上なる贖罪所の前に行かぬようにさせなさい。彼が死を免れるためである。なぜなら、わたしは雲の中にあって贖罪所の上に現れるからである。
三 アロン聖所にいるには斯すべしすなはち犢の牡を罪祭のために取り牡羊を燔祭のために取り
三 アロンが聖所に、はいるには、次のようにしなければならない。すなわち雄の子牛を罪祭のために取り、雄羊を燔祭のために取り、
四 聖き麻の裏表を着麻のをその肉にまとひ麻の帶をもて身に帶し麻の頭帽を冠るべし是は聖衣なりその身を水にあらひてこれを着べし
四 聖なる亜麻布の服を着、亜麻布のももひきをその身にまとい、亜麻布の帯をしめ、亜麻布の帽子をかぶらなければならない。これらは聖なる衣服である。彼は水に身をすすいで、これを着なければならない。
五 またイスラエルの子孫の會衆の中より牡山羊二匹を罪祭のために取り牡羊一匹を燔祭のために取べし
五 またイスラエルの人々の会衆から雄やぎ二頭を罪祭のために取り、雄羊一頭を燔祭のために取らなければならない。
六 アロンは自己のためなるその罪祭の牡牛を牽きたりて自己とその家族のために贖罪をなすべし
六 そしてアロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、自分と自分の家族のために、あがないをしなければならない。
七 アロンまたその兩隻の山羊を取り集會の幕屋の門にてヱホバの前にこれを置き
七 アロンはまた二頭のやぎを取り、それを会見の幕屋の入口で主の前に立たせ、
八 その兩隻の山羊のために籤をべしち一の籤をヱホバのためにし一の籤をアザゼルのためにすべし
八 その二頭のやぎのために、くじを引かなければならない。すなわち一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。
九 而してアロンそのヱホバの籤にあたりし山羊をげて罪祭となすべし
九 そしてアロンは主のためのくじに当ったやぎをささげて、これを罪祭としなければならない。
 又アザゼルの籤にあたりし山羊はこれをヱホバの前に生しおきこれをもて贖罪をなしこれを野におくりてアザゼルにいたらすべし
一〇 しかし、アザゼルのためのくじに当ったやぎは、主の前に生かしておき、これをもって、あがないをなし、これをアザゼルのために、荒野に送らなければならない。
一一 ちアロン己のためなるその罪祭の牡牛を牽きたりて自己とその家族のために贖罪をなし自己のためなる其罪祭の牡牛を宰り
一一 すなわち、アロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、自分と自分の家族のために、あがないをしなければならない。彼は自分のための罪祭の雄牛をほふり、
一二 而して火鼎をとりヱホバの前の壇よりして��れる火を之に盈てまた兩手に細末の馨しき香を盈て之を障蔽の幕の中に携へいり
一二 主の前の祭壇から炭火を満たした香炉と、細かくひいた香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂幕の内に携え入り、
一三 ヱホバの前に於て香をその火に放べ香の煙の雲をして律法の上なる贖罪所を蓋はしむべし然せば彼死ることあらじ
一三 主の前で薫香をその火にくべ、薫香の雲に、あかしの箱の上なる贖罪所をおおわせなければならない。こうして、彼は死を免れるであろう。
一四 彼またその牡牛の血をとり指をもて之を贖罪所の東面に灑ぎまた指をもてその血を贖罪所の前に七灑ぐべし
一四 彼はまたその雄牛の血を取り、指をもってこれを贖罪所の東の面に注ぎ、また指をもってその血を贖罪所の前に、七たび注がなければならない。
一五 斯してまた民のためなるその罪祭の山羊を宰りその血を障蔽の幕の內に携へいりかの牡牛の血をもて爲しごとくその血をもて爲しこれを贖罪所の上と贖罪所の前に灑ぎ
一五 また民のための罪祭のやぎをほふり、その血を垂幕の内に携え入り、その血をかの雄牛の血のように、贖罪所の上と、贖罪所の前に注ぎ、
一六 イスラエルの子孫の汚穢とそのの悖れる罪とに緣て聖所のために贖罪を爲べしち彼等の汚穢の中間にある集會の幕屋のために斯なすべきなり
一六 イスラエルの人々の汚れと、そのとが、すなわち、彼らのもろもろの罪のゆえに、聖所のためにあがないをしなければならない。また彼らの汚れのうちに、彼らと共にある会見の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。
一七 彼が聖所において贖罪をなさんとて入たる時はその自己と己の家族とイスラエルの全會衆のために贖罪をなして出るまでは何人も集會の幕屋の內に居べからず
一七 彼が聖所であがないをするために、はいった時は、自分と自分の家族と、イスラエルの全会衆とのために、あがないをなし終えて出るまで、だれも会見の幕屋の内にいてはならない。
一八 斯て彼ヱホバの前の壇に出きたり之がために贖罪をなすべしちその牡牛の血と山羊の血を取て壇の四周の角につけ
一八 そして彼は主の前の祭壇のもとに出てきて、これがために、あがないをしなければならない、すなわち、かの雄牛の血と、やぎの血とを取って祭壇の四すみの角につけ、
一九 また指をもて七その血を其の上に灑ぎイスラエルの子孫の汚穢をのぞきて其を潔ようし且聖別べし
一九 また指をもって七たびその血をその上に注ぎ、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、聖別しなければならない。
 斯かれ聖所と集會の幕屋と壇のために贖罪をなしてかの生る山羊を牽きたるべし
二〇 こうして聖所と会見の幕屋と祭壇とのために、あがないをなし終えたとき、かの生きているやぎを引いてこなければならない。
二一 然る時アロンその生る山羊の頭に兩手を按きイスラエルの子孫のの惡事とそのの悖反る罪をことごとくその上に承認はしてこれを山羊の頭に載せ選びおける人の手をもてこれを野に遣るべし
二一 そしてアロンは、その生きているやぎの頭に両手をおき、イスラエルの人々のもろもろの悪と、もろもろのとが、すなわち、彼らのもろもろの罪をその上に告白して、これをやぎの頭にのせ、定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなければならない。
二二 その山羊彼等の惡を人なき地に任ゆくべきなりちその山羊を野に遣るべし
二二 こうしてやぎは彼らのもろもろの悪をになって、人里離れた地に行くであろう。すなわち、そのやぎを荒野に送らなければならない。
二三 斯してアロン集會の幕屋にいりその聖所にいりし時に穿たる麻の衣を脫て其處に置き
二三 そして、アロンは会見の幕屋に入り、聖所に入る時に着た亜麻布の衣服を脱いで、そこに置き、
二四 聖所においてその身を水にそぎ衣服をつけて出で自己の燔祭と民の燔祭とをげて自己と民とのために贖罪をなすべし
二四 聖なる所で水に身をすすぎ、他の衣服を着、出てきて、自分の燔祭と民の燔祭とをささげて、自分のため、また民のために、あがないをしなければならない。
二五 また罪祭の牲の脂を壇の上に焚べきなり
二五 また罪祭の脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。
二六 かの山羊をアザゼルに遣りしは衣服を濯ひ水に身を滌ぎて然る後營にいるべし
二六 かのやぎをアザゼルに送った者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。
二七 聖所において贖罪をなさんために其血を携へ入たる罪祭の牡牛と罪祭の山羊とは之を營の外に携へいだしその皮と肉と糞を火に燒べし
二七 聖所で、あがないをするために、その血を携え入れられた罪祭の雄牛と、罪祭のやぎとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉と汚物とは、火で焼き捨てなければならない。
二八 之を燒たるは衣服を濯ひ水に身を滌ぎて然る後營にいるべし
二八 これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。
二九 汝等永く此例を守るべしち七月にいたらばその月の十日に汝等その身をなやまし何の工をも爲べからず自己の國の人もまた汝等の中に寄寓る外國の人も共に然すべし
二九 これはあなたがたが永久に守るべき定めである。すなわち、七月になって、その月の十日に、あなたがたは身を悩まし、何の仕事もしてはならない。この国に生れた者も、あなたがたのうちに宿っている寄留者も、そうしなければならない。
 其はこの日に祭司汝らのために贖罪をなして汝らを淨むればなり是汝らがヱホバの前にそのの罪をCめられんためになすなり
三〇 この日にあなたがたのため、あなたがたを清めるために、あがないがなされ、あなたがたは主の前に、もろもろの罪が清められるからである。
三一 是は汝らの大安息日なり汝ら身をなやますべし是永く守るべき例なり
三一 これはあなたがたの全き休みの安息日であって、あなたがたは身を悩まさなければならない。これは永久に守るべき定めである。
三二 膏をそがれて任ぜられその父に代りて祭司の職をなすところの祭司贖罪をなすべし彼は麻の衣すなはち聖衣を衣べし
三二 油を注がれ、父に代って祭司の職に任じられる祭司は、亜麻布の衣服、すなわち、聖なる衣服を着て、あがないをしなければならない。
三三 彼すなはち至聖所のために贖罪をなしまた集會の幕屋のためと壇のために贖罪をなしまた祭司等のためと民の會衆のために贖罪をなすべし
三三 彼は至聖所のために、あがないをなし、また会見の幕屋のためと、祭壇のために、あがないをなし、また祭司たちのためと、民の全会衆のために、あがないをしなければならない。
三四 是汝等が永く守るべき例にしてイスラエルの子孫のの罪のために年に一度贖罪をなすなり彼すなはちヱホバのモセに命じたまひしごとく爲ぬ
三四 これはあなたがたの永久に守るべき定めであって、イスラエルの人々のもろもろの罪のために、年に一度あがないをするものである」。彼は主がモーセに命じられたとおりにおこなった。
17章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 アロンとその子等およびイスラエルの總の子孫にてこれに言べしヱホバの命ずるところ斯のごとし云く
二 「アロンとその子たち、およびイスラエルのすべての人々に言いなさい、『主が命じられることはこれである。すなわち
三 凡そイスラエルの家の人の中牛羊または山羊を營の內に宰りあるひは營の外に宰ることを爲し
三 イスラエルの家のだれでも、牛、羊あるいは、やぎを宿営の内でほふり、または宿営の外でほふり、
四 之を集會の幕屋の門に牽きたりて宰りヱホバの幕屋の前において之をヱホバに禮物としてぐることを爲ざるは血を流せると算らるベし彼は血を流したるなればその民の中よりるべきなり
四 それを会見の幕屋の入口に携えてきて主の幕屋の前で、供え物として主にささげないならば、その人は血を流した者とみなされる。彼は血を流したゆえ、その民のうちから断たれるであろう。
五 是はイスラエルの子孫をしてその野の表に犧牲とするとごろの犧牲をヱホバに牽きたらしめんがためなりち彼等は之を牽きたり集會の幕屋の門にいたりて祭司に就きこれを酬恩祭としてヱホバにぐべきなり
五 これはイスラエルの人々に、彼らが野のおもてでほふるのを常としていた犠牲を主のもとにひいてこさせ、会見の幕屋の入口におる祭司のもとにきて、これを主にささげる酬恩祭の犠牲としてほふらせるためである。
六 然る時は祭司その血を集會の幕屋の門なるヱホバの壇にそぎまたその脂を馨しき香のために焚てヱホバに奉つるべし
六 祭司はその血を会見の幕屋の入口にある主の祭壇に注ぎかけ、またその脂肪を焼いて香ばしいかおりとし、主にささげなければならない。
七 彼等はその慕ひて淫せし魅に重て犧牲をさぐ可らず是は彼等が代永くまもるべき例なり
七 彼らが慕って姦淫をおこなったみだらな神に、再び犠牲をささげてはならない。これは彼らが代々ながく守るべき定めである』。
八 汝また彼等に言べし凡そイスラエルの家の人または汝らの中に寄寓る他國の人燔祭あるひは犧牲をぐることをせんに
八 あなたはまた彼らに言いなさい、『イスラエルの家の者、またはあなたがたのうちに宿る寄留者のだれでも、燔祭あるいは犠牲をささげるのに、
九 之を集會の幕屋の門に携へきたりてヱホバにこれをぐるにあらずばその人はその民の中よりるべし
九 これを会見の幕屋の入口に携えてきて、主にささげないならば、その人は、その民のうちから断たれるであろう。
 凡そイスラエルの家の人または汝らの中に寄寓る他國の人の中何の血によらず血を食ふあれば我その血を食ふ人にわが面をむけて攻めその民の中より之を斷さるべし
一〇 イスラエルの家の者、またはあなたがたのうちに宿る寄留者のだれでも、血を食べるならば、わたしはその血を食べる人に敵して、わたしの顔を向け、これをその民のうちから断つであろう。
一一 其は肉の生命は血にあればなり我汝等がこれを以て汝等の靈魂のために壇の上にて贖罪をなさんために是を汝等に與ふ血はその中に生命のある故によりて贖罪をなすなればなり
一一 肉の命は血にあるからである。あなたがたの魂のために祭壇の上で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに与えた。血は命であるゆえに、あがなうことができるからである。
一二 是をもて我イスラエルの子孫にいへり汝らの中何人も血をくらふべからずまた汝らの中に寄寓る他國の人も血を食ふべからずと
一二 このゆえに、わたしはイスラエルの人々に言った。あなたがたのうち、だれも血を食べてはならない。またあなたがたのうちに宿る寄留者も血を食べてはならない。
一三 凡そイスラエルの子孫の中または汝らの中に寄寓る他國の人の中もし食はるべき獸あるひは鳥を獵獲たるあらばその血を灑ぎいだし土にて之を掩ふべし
一三 イスラエルの人々のうち、またあなたがたのうちに宿る寄留者のうち、だれでも、食べてもよい獣あるいは鳥を狩り獲た者は、その血を注ぎ出し、土でこれをおおわなければならない。
一四 凡の肉の生命はその血にして是はすなはちその魂たるなり故に我イスラエルの子孫にいへりなんぢらは何の肉の血をもくらふべからず其は一切の肉の生命はその血なればなり凡て血をくらふものはるべし
一四 すべて肉の命は、その血と一つだからである。それで、わたしはイスラエルの人々に言った。あなたがたは、どんな肉の血も食べてはならない。すべて肉の命はその血だからである。すべて血を食べる者は断たれるであろう。
一五 およそ自ら死たる物または裂ころされし物をくらふ人はなんぢらの國のにもあれ他國のにもあれその衣服をあらひ水に身をそぐべしその身は晩までけがるなりその後は潔し
一五 自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べる人は、国に生れた者であれ、寄留者であれ、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れているが、その後、清くなるであろう。
一六 その人もし洗ふことをせずまたその身を水に滌がずばその罪を任べし
一六 もし、洗わず、また身をすすがないならば、彼はその罪を負わなければならない』」。
18章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 イスラエルの子孫にて之に言へ我は汝らの~ヱホバなり
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしはあなたがたの神、主である。
三 汝らその住をりしエジプトの國に行はる所の事等をひ行ふべからずまた我が汝等を導きいたるカナンの國におこなはる所の事等をひおこなふべからずまたその例に行べからず
三 あなたがたの住んでいたエジプトの国の習慣を見習ってはならない。またわたしがあなたがたを導き入れるカナンの国の習慣を見習ってはならない。また彼らの定めに歩んではならない。
四 汝等は我が法を行ひ我が例をまもりてその中にあゆむべし我は汝等の~ヱホバなり
四 わたしのおきてを行い、わたしの定めを守り、それに歩まなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。
五 汝等わが例とわが法をまもるべし人もし是を行は之によりて生べし我はヱホバなり
五 あなたがたはわたしの定めとわたしのおきてを守らなければならない。もし人が、これを行うならば、これによって生きるであろう。わたしは主である。
六 汝等凡てその骨肉の親に近づきて之と淫するなかれ我はヱホバなり
六 あなたがたは、だれも、その肉親の者に近づいて、これを犯してはならない。わたしは主である。
七 汝の母と淫するなかれ是汝の父を辱しむるなればなり彼は汝の母なれば汝これと淫するなかれ
七 あなたの母を犯してはならない。それはあなたの父をはずかしめることだからである。彼女はあなたの母であるから、これを犯してはならない。
八 汝の父の妻と淫するなかれ是汝の父を辱しむるなればなり
八 あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父をはずかしめることだからである。
九 汝の妹すなはち汝の父の女子と汝の母の女子は家に生れたると家外に生れたるとによらず凡てこれと淫するなかれ
九 あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとを問わず、これを犯してはならない。
 汝の男子の女子または汝の女子の女子と淫する事なかれ是自己を辱しむるなればなり
一〇 あなたのむすこの娘、あるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身をはずかしめることだからである。
一一 汝の父の妻が汝の父によりてたる女子は汝の妹なれば之と淫する勿れ
一一 あなたの父の妻があなたの父によって産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、これを犯してはならない。
一二 汝の父の妹と淫するなかれ是は汝の父の骨肉の親なればなり
一二 あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親だからである。
一三 また汝の母の妹と淫する勿れ是は汝の母の骨肉の親なり
一三 またあなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親だからである。
一四 汝の父の兄弟の妻に親づきて之と淫する勿れ是は汝の叔伯母なり
一四 あなたの父の兄弟の妻を犯し、父の兄弟をはずかしめてはならない。彼女はあなたのおばだからである。
一五 汝のと淫するなかれ是は汝の息子の妻なれば汝これと淫する勿れ。
一五 あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたのむすこの妻であるから、これを犯してはならない。
一六 汝の兄弟の妻と淫する勿れ是汝の兄弟を辱しむるなればなり
一六 あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟をはずかしめることだからである。
一七 汝婦人とその婦の女子とに淫する勿れまたその婦人の子息の女子またはその女子の女子を取て之に淫する勿れ是等は汝の骨肉の親なれば然するは惡し
一七 あなたは女とその娘とを一緒に犯してはならない。またその女のむすこの娘、またはその娘の娘を取って、これを犯してはならない。彼らはあなたの肉親であるから、これは悪事である。
一八 汝妻の尙生る間に彼の妹を取て彼とおなじく妻となして之に淫する勿れ
一八 あなたは妻のなお生きているうちにその姉妹を取って、同じく妻となし、これを犯してはならない。
一九 婦のその行經の汚穢にある間はこれに近づきて淫するなかれ
一九 あなたは月のさわりの不浄にある女に近づいて、これを犯してはならない。
 汝のの妻と交合して彼によりて己が身を汚すなかれ
二〇 隣の妻と交わり、彼女によって身を汚してはならない。
二一 汝その子女に火の中を通らしめてこれをモロクにさぐることをて爲ざれ亦汝の~ヱホバの名を汚すことなかれ我はヱホバなり
二一 あなたの子どもをモレクにささげてはならない。またあなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。
二二 汝女と寢るごとくに男と寢るなかれ是は憎むべき事なり
二二 あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは憎むべきことである。
二三 汝獸畜と交合して之によりて己が身を汚すこと勿れまた女たるは獸畜の前に立て之と接ること勿れ是憎むべき事なり
二三 あなたは獣と交わり、これによって身を汚してはならない。また女も獣の前に立って、これと交わってはならない。これは道にはずれたことである。
二四 汝等はこのの事をもて身を汚すなかれ我が汝等の前に逐はらふ國の人はこのの事によりて汚れ
二四 あなたがたはこれらのもろもろの事によって身を汚してはならない。わたしがあなたがたの前から追い払う国々の人は、これらのもろもろの事によって汚れ、
二五 その地もまた汚る是をもて我その惡のために之を罰すその地も亦自らそこに住る民を吐いだすなり
二五 その地もまた汚れている。ゆえに、わたしはその悪のためにこれを罰し、その地もまたその住民を吐き出すのである。
二六 然ば汝等はわが例と法を守りこの憎むべき事を一も爲べからず汝らの國の人も汝らの中間に寄寓る他國の人も然るべし
二六 ゆえに、あなたがたはわたしの定めとわたしのおきてを守り、これらのもろもろの憎むべき事の一つでも行ってはならない。国に生れた者も、あなたがたのうちに宿っている寄留者もそうである。
二七 汝等の先にありし此地の人はこの憎むべき事を行へりその地もまた汚る
二七 あなたがたの先にいたこの地の人々は、これらのもろもろの憎むべき事を行ったので、その地も汚れたからである。
二八 汝等は是のごとくするなかれ恐くはこの地汝らの先にありし國人を吐いだす如くに汝らをも吐いそださん
二八 これは、あなたがたがこの地を汚して、この地があなたがたの先にいた民を吐き出したように、あなたがたをも吐き出すことのないためである。
二九 凡そこの憎むべき事等を一にても行ふあれば之を行ふ人はその民の中よりるべし
二九 これらのもろもろの憎むべき事の一つでも行う者があれば、これを行う人は、だれでもその民のうちから断たれるであろう。
 然ば汝等はわが例規を守り汝等の先におこなはれし是等の憎むべき習俗を一も行ふなかれまた之によりて汝等身を汚す勿れ我は汝等の~ヱホバなり
三〇 それゆえに、あなたがたはわたしの言いつけを守り、先に行われたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。またこれによって身を汚してはならない。わたしはあなたがたの神、主である』」。
19章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
一 主はモーセに言われた、
二 汝イスラエルの子孫の全會衆にてこれに言へ汝等宜く聖あるべし其は我ヱホバ汝らの~聖あればなり
二 「イスラエルの人々の全会衆に言いなさい、『あなたがたの神、主なるわたしは、聖であるから、あなたがたも聖でなければならない。
三 汝等おのおのその母とその父を畏れまた吾が安息日を守るべし我は汝らの~ヱホバなり
三 あなたがたは、おのおのその母とその父とをおそれなければならない。またわたしの安息日を守らなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。
四 汝等虛き物を恃むなかれまた汝らのために~々を鑄造ることなかれ我は汝らの~ヱホバなり
四 むなしい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々を鋳て造ってはならない。わたしはあなたがたの神、主である。
五 汝等酬恩祭の犧牲をヱホバにさぐる時はその受納らるやうにぐべし
五 酬恩祭の犠牲を主にささげるときは、あなたがたが受け入れられるように、それをささげなければならない。
六 之を食ふことは之をぐる日とその翌日に於てすべし若殘りて三日にいたらばこれを火に燒べし
六 それは、ささげた日と、その翌日とに食べ、三日目まで残ったものは、それを火で焼かなければならない。
七 もし第三日に少にても之を食ふことあらば是は憎むべき物となりて受納られざるべし
七 もし三日目に、少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなって、あなたは受け入れられないであろう。
八 之を食ふはヱホバの聖物を汚すによりてその罰を蒙むるべしちその人は民の中よりさられん
八 それを食べる者は、主の聖なる物を汚すので、そのとがを負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。
九 汝その地の物を穫ときには汝等その田野の隅までを盡く穫可らず亦汝の物の遺穗を拾ふべからず
九 あなたがたの地の実のりを刈り入れるときは、畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの刈入れの落ち穂を拾ってはならない。
 また汝の菓樹園の菓を取つくすべからずまた汝の菓樹園に落たる菓を斂むべからず貧と旅客のためにこれを遺しおくべし我は汝らの~ヱホバなり
一〇 あなたのぶどう畑の実を取りつくしてはならない。またあなたのぶどう畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのために、これを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。
一一 汝等竊むべからず僞べからず互に欺くべからず
一一 あなたがたは盗んではならない。欺いてはならない。互に偽ってはならない。
一二 汝等わが名を指て僞り誓ふべからずまた汝の~の名を汚すべからず我はヱホバなり
一二 わたしの名により偽り誓って、あなたがたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。
一三 汝の人を虐ぐべからずまたその物を奪ふべからず傭人の値を明朝まで汝の許に留めおくべからず
一三 あなたの隣人をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日雇人の賃銀を明くる朝まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。
一四 汝聾を詛ふべからずまた瞽者の前に物をおくべからず汝の~を畏るべし我はヱホバなり
一四 耳しいを、のろってはならない。目しいの前につまずく物を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。わたしは主である。
一五 汝審判をなすに方りて不義を行なふべからず貧窮を偏り護べからず權あるを曲て庇くべからず但公義をもて汝のを審判べし
一五 さばきをするとき、不正を行ってはならない。貧しい者を片よってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義をもって隣人をさばかなければならない。
一六 汝の民の間に往めぐりて人を讒るべからず汝の人の血をながすべからず我はヱホバなり
一六 民のうちを行き巡って、人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人の血にかかわる偽証をしてはならない。わたしは主である。
一七 汝心に汝の兄弟を惡むベからず必ず汝の人を勸戒むべし彼の故によりて罪を身にうくる勿れ
一七 あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人をねんごろにいさめて、彼のゆえに罪を身に負ってはならない。
一八 汝仇をかへすべからず汝の民の子孫に對ひて怨を懷くべからず己のごとく汝のを愛すべし我はヱホバなり
一八 あなたはあだを返してはならない。あなたの民の人々に恨みをいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。わたしは主である。
一九 汝らわが條例を守るべし汝の家畜をして異類と交らしむべからず異類の種をまぜて汝の田野に播べからず麻と毛をまじへたる衣服を身につくべからず
一九 あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑に二種の種をまいてはならない。二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはならない。
 凡そ未だ贖ひ出されず未だ解放れざる奴隷の女にして夫に適く約束をなせしあらんに人もしこれと交合しなばその二人を譴責むべし然ど之を殺すに及ばず是その婦いまだ解放れざるが故なり
二〇 だれでも、人と婚約のある女奴隷で、まだあがなわれず、自由を与えられていない者と寝て交わったならば、彼らふたりは罰を受ける。しかし、殺されることはない。彼女は自由の女ではないからである。
二一 その男は愆祭をヱホバに携へきたるべしち愆祭の牡羊を集會の幕屋の門に牽きたるべきなり
二一 しかし、その男は愆祭を主に携えてこなければならない。すなわち、愆祭の雄羊を、会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。
二二 而して祭司その人の犯せる罪のためにその愆祭の牡羊をもてヱホバの前にこれがために贖罪をなすべし斯せばその人の犯せし罪赦されん
二二 そして、祭司は彼の犯した罪のためにその愆祭の雄羊をもって、主の前に彼のために、あがないをするであろう。こうして彼の犯した罪はゆるされるであろう。
二三 汝等かの地にいたりての果實の樹を植ん時はその果實をもて未だ割禮を受ざると見做べしち三年の間汝等これをもて割禮を受ざるとなすべし是は食はれざるなり
二三 あなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木を植えるときは、その実はまだ割礼をうけないものと、見なさなければならない。すなわち、それは三年の間あなたがたには、割礼のないものであって、食べてはならない。
二四 第四年には汝らそのもろもろの果實を聖物となしこれをもてヱホバに感謝の祭を爲べし
二四 四年目には、そのすべての実を聖なる物とし、それをさんびの供え物として主にささげなければならない。
二五 第五年に汝等その果實を食ふべし然せば汝らのために多く實を結ばん我は汝らの~ヱホバなり
二五 しかし五年目には、あなたがたはその実を食べることができるであろう。こうするならば、それはあなたがたのために、多くの実を結ぶであろう。わたしはあなたがたの神、主である。
二六 汝等何をも血のまに食ふべからずまた魔術を行ふべからず卜筮をなすべからず
二六 あなたがたは何をも血のままで食べてはならない。また占いをしてはならない。魔法を行ってはならない。
二七 汝等頭のを圓く剪べからず汝鬚の兩方を損ずべからず
二七 あなたがたのびんの毛を切ってはならない。ひげの両端をそこなってはならない。
二八 汝等死る人のために己が身に傷くべからずまたその身に刺文をなすべからず我はヱホバなり
二八 死人のために身を傷つけてはならない。また身に入墨をしてはならない。わたしは主である。
二九 汝の女子を汚して娼妓の業をなさしむべからず恐くは淫事國におこなはれ罪惡國に滿ん
二九 あなたの娘に遊女のわざをさせて、これを汚してはならない。これはみだらな事が国に行われ、悪事が地に満ちないためである。
 汝等わが安息日を守りわが聖所を敬ふべし我はヱホバなり
三〇 あなたがたはわたしの安息日を守り、わたしの聖所を敬わなければならない。わたしは主である。
三一 汝等憑鬼を恃むなかれ卜筮師に問ことを爲て之に身を汚さるなかれ我は汝らの~ヱホバなり
三一 あなたがたは口寄せ、または占い師のもとにおもむいてはならない。彼らに問うて汚されてはならない。わたしはあなたがたの神、主である。
三二 白の人の前には起あがるべしまた老人の身を敬ひ汝の~を畏るべし我はヱホバなり
三二 あなたは白髪の人の前では、起立しなければならない。また老人を敬い、あなたの神を恐れなければならない。わたしは主である。
三三 他國の人汝らの國に寄留て汝とともに在ばこれを虐ぐるなかれ
三三 もし他国人があなたがたの国に寄留して共にいるならば、これをしえたげてはならない。
三四 汝等とともに居る他國の人をば汝らの中間に生れたるのごとくし己のごとくに之を愛すべし汝等もエジプトの國に客たりし事あり我は汝らの~ヱホバなり
三四 あなたがたと共にいる寄留の他国人を、あなたがたと同じ国に生れた者のようにし、あなた自身のようにこれを愛さなければならない。あなたがたもかつてエジプトの国で他国人であったからである。わたしはあなたがたの神、主である。
三五 汝等審判に於ても尺度に於ても秤子に於ても升斗に於ても不義を爲べからず
三五 あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正を行ってはならない。
三六 汝等公平き秤公平き錘公平きエパ公平きヒンをもちふべし我は汝らの~ヱホバ汝らをエジプトの國より導き出せしなり
三六 あなたがたは正しいてんびん、正しいおもり石、正しいエパ、正しいヒンを使わなければならない。わたしは、あなたがたをエジプトの国から導き出したあなたがたの神、主である。
三七 汝等わが一切の條例とわが一切の律法を守りてこれを行ふべし我はヱホバなり
三七 あなたがたはわたしのすべての定めと、わたしのすべてのおきてを守って、これを行わなければならない。わたしは主である』」。
20章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 汝イスラエルの子孫に言べし凡そイスラエルの子孫の中またはイスラエルに寄寓る他國の人の中その子をモロクにぐるは必ず誅さるべし國の民有をもて之を擊べし
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『イスラエルの人々のうち、またイスラエルのうちに寄留する他国人のうち、だれでもその子供をモレクにささげる者は、必ず殺されなければならない。すなわち、国の民は彼を石で撃たなければならない。
三 我またわが面をその人にむけて之を攻めこれをその民の中よりん其は彼その子をモロクにげて吾が聖所を汚しまたわが聖名を褻せばなり
三 わたしは顔をその人に向け、彼を民のうちから断つであろう。彼がその子供をモレクにささげてわたしの聖所を汚し、またわたしの聖なる名を汚したからである。
四 その人がモロクにその子をぐる時に國の民もし目を掩ひて見ざるがごとくし之を殺すことをせずば
四 その人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、この事に目をおおい、これを殺さないならば、
五 我わが面をその人とその家族にむけ彼および凡て彼にひてモロクと淫をおこなふところの等をその民の中より
五 わたし自身、顔をその人とその家族とに向け、彼および彼に見ならってモレクを慕い、これと姦淫する者を、すべて民のうちから断つであろう。
六 憑鬼またはト筮師を恃みこれに從がふ人あらば我わがをその人にむけ之をその民の中にべし
六 もし口寄せ、または占い師のもとにおもむき、彼らを慕って姦淫する者があれば、わたしは顔をその人に向け、これを民のうちから断つであろう。
七 然ば汝等宜く自ら聖潔して聖あるべし我は汝らの~ヱホバたるなり
七 ゆえにあなたがたは、みずからを聖別し、聖なる者とならなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。
八 汝等わが條例を守りこれを行ふべし我は汝らを聖別るヱホバなり
八 あなたがたはわたしの定めを守って、これを行わなければならない。わたしはあなたがたを聖別する主である。
九 凡てその父またはその母を詛ふはかならず誅さるべし彼その父またはその母を詛ひたればその血は自身に歸すべきなり
九 だれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰するであろう。
 人の妻と姦淫する人すなはちそのの妻と姦淫するあればその姦夫淫婦ともにかならず誅さるべし
一〇 人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者があれば、その姦夫、姦婦は共に必ず殺されなければならない。
一一 その父の妻と寢る人は父を辱しむるなり兩人ともにかならず誅さるべしその血は自己に輝せん
一一 その父の妻と寝る者は、その父をはずかしめる者である。彼らはふたりとも必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰するであろう。
一二 人もしその子の妻と寢る時は二人ともにかならず誅さるべし是憎むべき事を行へばなりその血は自己に歸せん
一二 子の妻と寝る者は、ふたり共に必ず殺されなければならない。彼らは道ならぬことをしたので、その血は彼らに帰するであろう。
一三 人もし婦人とるごとく男子と寢ることをせば是その二人憎むべき事をおこなふなり二人ともにかならず誅さるべしその血は自己に歸せん
一三 女と寝るように男と寝る者は、ふたりとも憎むべき事をしたので、必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰するであろう。
一四 人妻を娶る時にそれの母をともに娶らば是惡き事なり彼も彼等もともに火に燒るべし是汝らの中に惡き事の無らんためなり
一四 女をその母と一緒にめとるならば、これは悪事であって、彼も、女たちも火に焼かれなければならない。このような悪事をあなたがたのうちになくするためである。
一五 男子もし獸畜と交合しなばかならず誅さるべし汝らまたその獸畜を殺すべし
一五 男がもし、獣と寝るならば彼は必ず殺されなければならない。あなたがたはまた、その獣を殺さなければならない。
一六 婦人もし獸畜に近づきこれと交らばその婦人と獸畜を殺すべし是等はともに必ず誅さるべしその血は自己に歸せん
一六 女がもし、獣に近づいて、これと寝るならば、あなたは、その女と獣とを殺さなければならない。彼らは必ず殺さるべきである。その血は彼らに帰するであろう。
一七 人もしその妹すなはちその父の女子あるひは母の女子を取りて此は彼の陰所を見彼は此の陰所を見なば是恥べき事をなすなりその民の子孫の前にてその二人をべし彼その妹と淫したればその罪を任べきなり
一七 人がもし、その姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘に近づいて、その姉妹のはだを見、女はその兄弟のはだを見るならば、これは恥ずべき事である。彼らは、その民の人々の目の前で、断たれなければならない。彼は、その姉妹を犯したのであるから、その罪を負わなければならない。
一八 人もし經水ある婦人とて彼の陰所を露すことありち男子その婦人の源を露し婦人また己の血の源を露すあらば二人ともにその民の中よりるべし
一八 人がもし、月のさわりのある女と寝て、そのはだを現すならば、男は女の源を現し、女は自分の血の源を現したのであるから、ふたり共にその民のうちから断たれなければならない。
一九 汝の母の妹または汝の父の妹の陰所を露すべからず斯する時はその骨肉の親たるの陰所をあらはすなれば二人ともにその罪を任べきなり
一九 あなたの母の姉妹、またはあなたの父の姉妹を犯してはならない。これは、自分の肉親の者を犯すことであるから、彼らはその罪を負わなければならない。
 人もしその伯叔の妻と寢る時は是その伯叔の陰所を露すなれば二人ともにその罪を任ひ子なくして死ん
二〇 人がもし、そのおばと寝るならば、これはおじをはずかしめることであるから、彼らはその罪を負い、子なくして死ぬであろう。
二一 人もしその兄弟の妻を取ば是汚はしき事なり彼その兄弟の陰所を露したるなればその二人は子なかるべし
二一 人がもし、その兄弟の妻を取るならば、これは汚らわしいことである。彼はその兄弟をはずかしめたのであるから、彼らは子なき者となるであろう。
二二 汝等は我が一切の條例と一切の律法を守りて之を行ふべし然せば我が汝らを住せんとて導き行ところの地汝らを吐いだすことを爲じ
二二 あなたがたはわたしの定めとおきてとをことごとく守って、これを行わなければならない。そうすれば、わたしがあなたがたを住まわせようと導いて行く地は、あなたがたを吐き出さぬであろう。
二三 汝らの前より我が逐はらふところの國人の例に汝ら行べからず彼等はこのの事をなしたれば我かれらを惡むなり
二三 あなたがたの前からわたしが追い払う国びとの風習に、あなたがたは歩んではならない。彼らは、このもろもろのことをしたから、わたしは彼らを憎むのである。
二四 我さきに汝等に言へり汝等その地を獲ん我これを汝らに與へて獲さすべし是は乳と蜜の流る地なり我は汝らの~ヱホバにして汝らを他の民より區別てり
二四 わたしはあなたがたに言った、「あなたがたは、彼らの地を獲るであろう。わたしはこれをあなたがたに与えて、これを獲させるであろう。これは乳と蜜との流れる地である」。わたしはあなたがたを他の民から区別したあなたがたの神、主である。
二五 汝等は獸畜の潔と汚たると禽の潔と汚たるとを區別べし汝等は我が汚たるとして汝らのために區別たる獸畜または禽または地に匍ふの物をもて汝らの身を汚すべからず
二五 あなたがたは清い獣と汚れた獣、汚れた鳥と清い鳥を区別しなければならない。わたしがあなたがたのために汚れたものとして区別した獣、または鳥またはすべて地を這うものによって、あなたがたの身を忌むべきものとしてはならない。
二六 汝等は我の聖となるべし其は我ヱホバ聖ければなり我また汝等をして我の所有とならしめんがために汝らを他の民より區別たるなり
二六 あなたがたはわたしに対して聖なる者でなければならない。主なるわたしは聖なる者で、あなたがたをわたしのものにしようと、他の民から区別したからである。
二七 男または女の憑鬼をなし或は卜筮をなすはかならず誅さるべしち石をもてこれを擊べし彼等の血は彼らに歸せん
二七 男または女で、口寄せ、または占いをする者は、必ず殺されなければならない。すなわち、石で撃ち殺さなければならない。その血は彼らに帰するであろう』」。
21章 一 ヱホバ、モセにて言たまはくアロンの子等なる祭司等にてこれに言へ民の中の死人のために身を汚すあるべからず
一 主はまたモーセに言われた、「アロンの子なる祭司たちに告げて言いなさい、『民のうちの死人のために、身を汚す者があってはならない。
二 但しその骨肉の親のためすなはちその母のため父のため男子のため女子のため兄弟のため
二 ただし、近親の者、すなわち、父、母、むすこ、娘、兄弟のため、
三 またその妹の處女にして未だ夫あらざるのためには身を汚すも宜し
三 また彼の近親で、まだ夫のない処女なる姉妹のためには、その身を汚してもよい。
四 祭司はその民の中の長なれば身を汚して褻たるとなるべからず
四 しかし、夫にとついだ姉妹のためには、身を汚してはならない。
五 彼等はをそりて頭に毛なき所をつくるべからずその鬚の兩傍を損ずべからずまたその身に傷つくべからず
五 彼らは頭の頂をそってはならない。ひげの両端をそり落してはならない。また身に傷をつけてはならない。
六 その~に對て聖あるべくまたその~の名をけがすべからず彼等はヱホバの火祭すなはち其~の食物をぐるなれば聖あるべきなり
六 彼らは神に対して聖でなければならない。また神の名を汚してはならない。彼らは主の火祭、すなわち、神の食物をささげる者であるから、聖でなければならない。
七 彼等は妓女または汚れたる女を妻に娶るべからずまた夫に出されたる女を娶るべからず某はその身ヱホバにむかひて聖ければなり
七 彼らは遊女や汚れた女をめとってはならない。また夫に出された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖なる者だからである。
八 汝かれをもて聖とすべし彼は汝の~ヱホバの食物をぐるなればなり汝すなはちこれをもて聖となすべし其は我ヱホバ汝らを聖別る聖ければなり
八 あなたは彼を聖としなければならない。彼はあなたの神の食物をささげる者だからである。彼はあなたにとって聖なる者でなければならない。あなたがたを聖とする主、すなわち、わたしは聖なる者だからである。
九 祭司の女たる淫行をなしてその身を汚さば是その父を汚すなり火をもてこれを燒べし
九 祭司の娘である者が、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるから、彼女を火で焼かなければならない。
 その兄弟の中灌膏を首にそがれ職に任ぜられて祭司の長となれるはその頭をあらはすべからずまたその衣服を裂べからず
一〇 その兄弟のうち、頭に注ぎ油を注がれ、職に任ぜられて、その衣服をつけ、大祭司となった者は、その髪の毛を乱してはならない。またその衣服を裂いてはならない。
一一 死人の所に往べからずまたその父のためにも母のためにも身を汚すべからず
一一 死人のところに、はいってはならない。また父のためにも母のためにも身を汚してはならない。
一二 また聖所より出べからずその~の聖所を褻すべからず其はその~の任職の灌膏首にあればなり我はヱホバなり
一二 また聖所から出てはならない。神の聖所を汚してはならない。その神の注ぎ油による聖別が、彼の上にあるからである。わたしは主である。
一三 彼妻には處女を娶るべし
一三 彼は処女を妻にめとらなければならない。
一四 寡婦休れたる婦または汚れたる婦妓女等は娶るべからず惟自己の民の中の處女を妻にめとるべし
一四 寡婦、出された女、汚れた女、遊女などをめとってはならない。ただ、自分の民のうちの処女を、妻にめとらなければならない。
一五 その民の中に自己の子孫を汚すべからずヱホバこれを聖別ればなり
一五 そうすれば、彼は民のうちに、自分の子孫を汚すことはない。わたしは彼を聖別する主だからである』」。
一六 ヱホバ、モセにて言たまはく
一六 主はまたモーセに言われた、
一七 アロンにて言へ凡そ汝の歷代の子孫の中身に疵あるは進みよりてその~ヱホバの食物をぐる事を爲べからず
一七 「アロンに告げて言いなさい、『あなたの代々の子孫で、だれでも身にきずのある者は近寄って、神の食物をささげてはならない。
一八 凡て疵ある人は進みよるべからずすなはち瞽者および鼻の缺たる成餘るところ身にある
一八 すべて、その身にきずのある者は近寄ってはならない。すなわち、盲人、足の不自由な者、鼻のかけた者、手足の不釣合の者、
一九 脚の折たる手の折たる
一九 足の折れた者、手の折れた者、
 傴僂者侏儒目に雲膜ある疥ある癬ある外腎の壞れたる等は進みよるべからず
二〇 背中の曲がった者、背のごく低い者、目にきずのある者、かいせんの者、かさぶたのある者、こうがんのつぶれた者などである。
二一 凡そ祭司アロンの子孫の中身に疵あるは進みよりてヱホバの火祭を獻ぐべからず彼は身に疵あるなれば進みよりてヱホバの食物を獻ぐべからざるなり
二一 すべて祭司アロンの子孫のうち、身にきずのある者は近寄って、主の火祭をささげてはならない。彼は身にきずがあるから、神の食物をささげるために、近寄ってはならない。
二二 ~の食物の至聖も聖も彼は食ふことを得
二二 彼は神の食物の聖なる物も、最も聖なる物も食べることができる。
二三 然ど障蔽の幕に至べからずまた祭壇に近よるべからず其は身に疵あればなり斯かれわが聖所を汚すべからず其は我ヱホバこれを聖別ればなり
二三 ただし、垂幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはならない。身にきずがあるからである。彼はわたしの聖所を汚してはならない。わたしはそれを聖別する主である』」。
二四 モセすなはちアロンとその子等およびイスラエルの一切の子孫にこれをたり
二四 モーセはこれをアロンとその子ら及びイスラエルのすべての人々に告げた。
22章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 汝アロンとその子等にて彼等をしてイスラエルの子孫の聖物をみだりに享用ざらしめまたその聖別て我にさげたる物についてわが名を汚すこと無らしむべし我はヱホバなり
二 「アロンとその子たちに告げて、イスラエルの人々の聖なる物、すなわち、彼らがわたしにささげる物をみだりに用いて、わたしの聖なる名を汚さないようにさせなさい。わたしは主である。
三 彼等に言へ凡そ汝等の歷代の子孫の中てイスラエルの子孫の聖別て我にさげし聖物に汚たる身をもて近くあればその人はわが前よりるべし我はヱホバなり
三 彼らに言いなさい、『あなたがたの代々の子孫のうち、だれでも、イスラエルの人々が主にささげる聖なる物に、汚れた身をもって近づく者があれば、その人はわたしの前から断たれるであろう。わたしは主である。
四 アロンの子孫の中癩病あるまたは流出あるは凡てその潔くなるまで聖物を食ふべからずまた死に汚れたる物にれるまたはをもらせる
四 アロンの子孫のうち、だれでも、重い皮膚病の患者、また流出ある者は清くなるまで、聖なる物を食べてはならない。また、すべて死体によって汚れた物に触れた者、精を漏らした者、
五 または凡て人を汚すところの匍行物にれるまたは何の汚穢を論はず人をして汚れしむるところの人にれる
五 または、すべて人を汚す這うものに触れた者、または、どのような汚れにせよ、人を汚れさせる人に触れた者、
六 此のごとき物には晩まで汚るべしまたその身を水にて洗ふにあらざれば聖物を食ふべからず
六 このようなものに触れた人は夕まで汚れるであろう。彼はその身を水にすすがないならば、聖なる物を食べてはならない。
七 日の入たる時は潔くなるべければその後に聖物を食ふべし是その食物なればなり
七 日が入れば、彼は清くなるであろう。そののち、聖なる物を食べることができる。それは彼の食物だからである。
八 自ら死たる物または裂ころされしを食ひて之をもて身を汚すべからず我はヱホバなり
八 自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べ、それによって身を汚してはならない。わたしは主である。
九 彼等これを褻してこれが爲に罪を獲て死るにいたらざるやう我が例規をまもるべし我ヱホバ是等を聖せり
九 それゆえに、彼らはわたしの言いつけを守らなければならない。彼らがこれを汚し、これがために、罪を獲て死ぬことのないためである。わたしは彼らを聖別する主である。
 外國の人は聖物を食ふ可らず祭司の客あるひは傭人は聖物を食ふべからざるなり
一〇 すべて一般の人は聖なる物を食べてはならない。祭司の同居人や雇人も聖なる物を食べてはならない。
一一 然ど祭司金をもて人を買たる時はそのはこれを食ふことを得またその家に生れしも然り彼等は祭司の食物を食ふことを得べし
一一 しかし、祭司が金をもって人を買った時は、その者はこれを食べることができる。またその家に生れた者も祭司の食物を食べることができる。
一二 祭司の女子もし外國の人にぎなば禮物なる聖物を食ふべからず
一二 もし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。
一三 祭司の女子寡婦となるありまたは出さるありて子なくしてその父の家にかへり幼時のごとくにてあらばその父の食物を食ふことを得べし但し外國の人はこれを食ふべからず
一三 もし祭司の娘が、寡婦となり、または出されて、子供もなく、その父の家に帰り、娘の時のようであれば、その父の食物を食べることができる。ただし、一般の人は、すべてこれを食べてはならない。
一四 人もし誤りて聖物を食はその聖物にこれが五分一を加へて祭司に付すべし
一四 もし人があやまって聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加え、聖なる物としてこれを祭司に渡さなければならない。
一五 イスラエルの子孫がヱホバにぐるところの聖物を彼等褻すべからず
一五 祭司はイスラエルの人々が、主にささげる聖なる物を汚してはならない。
一六 その聖物を食ふにはその愆の罰をかうむらしむべし某は我ヱホバこれを聖すればなり
一六 人々が聖なる物を食べて、その罪のとがを負わないようにさせなければならない。わたしは彼らを聖別する主である』」。
一七 ヱホバまたモセにて言たまはく
一七 主はまたモーセに言われた、
一八 アロンとその子等およびイスラエルの一切の子孫にてこれに言へ凡そイスラエルにをる外國の人の中願還の禮物または自意の禮物をヱホバに獻げて燔祭となさんとする
一八 「アロンとその子たち、およびイスラエルのすべての人々に言いなさい、『イスラエルの家の者、またはイスラエルにおる他国人のうちのだれでも、誓願の供え物、または自発の供え物を燔祭として主にささげようとするならば、
一九 その受納らるやうに牛羊あるひは山羊の牡の全きを獻ぐべし
一九 あなたがたの受け入れられるように牛、羊、あるいはやぎの雄の全きものをささげなければならない。
 凡て疵あるは汝ら獻ぐべからず是はその物なんぢらのために受納られざるべければなり
二〇 すべてきずのあるものはささげてはならない。それはあなたがたのために、受け入れられないからである。
二一 凡て願を還さんとしまたは自意の禮物をなさんとして牛あるひは羊をもて酬恩祭の犧牲を獻上るはその受納らるやうに全きを取べし其物には何の疵もあらしむべからざるなり
二一 もし人が特別の誓願をなすため、または自発の供え物のために、牛または羊を酬恩祭の犠牲として、主にささげようとするならば、その受け入れられるために、それは全きものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。
二二 ち盲なる折たる所ある切斷たる處ある腫物ある疥ある癬ある是の如きは汝等これをヱホバにぐべからずまた壇の上に火祭となしてヱホバにたてまつるべからず
二二 すなわち獣のうちで、盲目のもの、折れた所のあるもの、切り取った所のあるもの、うみの出る者、かいせんの者、かさぶたのある者など、あなたがたは、このようなものを主にささげてはならない。また祭壇の上に、これらを火祭として、主にささげてはならない。
二三 牛あるひは羊の成餘れる所または成足ざる所あるは汝らこれを自意の禮物には用ふるも宜し然ど願還においては是は受納らるることなかるべし
二三 牛あるいは羊で、足の長すぎる者、または短すぎる者は、あなたがたが自発の供え物とすることはできるが、誓願の供え物としては受け入れられないであろう。
二四 汝等外腎を打壞りまたは壓つぶしまたは割きまたは斬りたるをヱホバにぐべからずまた汝らの國の中に斯る事を行ふべからず
二四 あなたがたは、こうがんの破れたもの、つぶれたもの、裂けたもの、または切り取られたものを、主にささげてはならない。またあなたがたの国のうちで、このようなことを、行ってはならない。
二五 汝らまた異邦人の手よりも是等の物を受て~の食に供ふることを爲べからず其は是等は缺あり疵あるなるに因て汝らのために受納らることあらざればなり
二五 また、あなたがたは異邦人の手からこれらのものを受けて、あなたがたの神の食物としてささげてはならない。これらのものには欠点があり、きずがあって、あなたがたのために受け入れられないからである』」。
二六 ヱホバ、モセにて言たまはく
二六 主はまたモーセに言われた、
二七 牛羊または山羊生れなば之を七日その母につけ置べし八日より後は是はヱホバに火祭とすれば受納らるべし
二七 「牛、または羊、またはやぎが生れたならば、これを七日の間その母親のもとに置かなければならない。八日目からは主にささげる火祭として受け入れられるであろう。
二八 牝牛にもあれ牝羊にもあれ汝らその母と子とを同日に殺すべからず
二八 あなたがたは雌牛または雌羊をその子と同じ日にほふってはならない。
二九 汝ら感謝の犧牲をヱホバにぐる時は汝らの受納らるやうにぐべし
二九 あなたがたが感謝の犠牲を主にささげるときは、あなたがたの受け入れられるようにささげなければならない。
 是はその日の內に食つくすべし明日まで遺しおくべからず我はヱホバなり
三〇 これはその日のうちに食べなければならない。明くる日まで残しておいてはならない。わたしは主である。
三一 汝らわが誡命を守り且これを行ふべし我はヱホバなり
三一 あなたがたはわたしの戒めを守り、これを行わなければならない。わたしは主である。
三二 汝等わが名を瀆すべからず我はかへつてイスラエルの子孫の中に聖とあらはるべきなり我はヱホバにして汝らを聖くする
三二 あなたがたはわたしの聖なる名を汚してはならない。かえって、わたしはイスラエルの人々のうちに聖とされなければならない。わたしはあなたがたを聖別する主である。
三三 汝らの~とならんとて汝らをエジプトの國より導きいだぜしなり我はヱホバなり
三三 あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国から導き出した者である。わたしは主である」。
23章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らが宣て聖會となすべきヱホバの期は是のごとし我が期はすなはち是なり
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、ふれ示して聖会とすべき主の定めの祭は次のとおりである。これらはわたしの定めの祭である。
三 六日の間業務をなすべし第七日は休むべき安息日にして聖會なり汝ら何の業をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において守るべきヱホバの安息日なり
三 六日の間は仕事をしなければならない。第七日は全き休みの安息日であり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息日である。
四 その期に汝らが宣べきヱホバの期たる聖會は是なり
四 その時々に、あなたがたが、ふれ示すべき主の定めの祭なる聖会は次のとおりである。
五 すなはち正月の十四日の晩はヱホバの踰越なり
五 正月の十四日の夕は主の過越の祭である。
六 またその月の十五日はヱホバの酵いれぬパンのなり七日の間汝等酵いれぬパンを食ふべし
六 またその月の十五日は主の種入れぬパンの祭である。あなたがたは七日の間は種入れぬパンを食べなければならない。
七 その首の日には汝ら聖會をなすべし何の職業をも爲すべからず
七 その初めの日に聖会を開かなければならない。どんな労働もしてはならない。
八 汝ら七日のあひだヱホバに火祭をぐべし第七日にはまた聖會をなし何の職業をもなすべからず
八 あなたがたは七日の間、主に火祭をささげなければならない。第七日には、また聖会を開き、どのような労働もしてはならない』」。
九 ヱホバまたモセにつげて言たまはく
九 主はまたモーセに言われた、
 イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らわが汝らにたまふところの地に至るにおよびて汝らの物を穫ときは先なんぢらの物の初穗一束を祭司にもちきたるべし
一〇 「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが与える地にはいって穀物を刈り入れるとき、あなたがたは穀物の初穂の束を、祭司のところへ携えてこなければならない。
一一 彼その束の受いれらるやうに之をヱホバの前に搖べしちその安息日の翌日に祭司これを搖べし
一一 彼はあなたがたの受け入れられるように、その束を主の前に揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日の翌日に、これを揺り動かすであろう。
一二 また汝らその束を搖る日に當歲の牡羔の全きを燔祭となしてヱホバにぐべし
一二 またその束を揺り動かす日に、一歳の雄の小羊の全きものを燔祭として主にささげなければならない。
一三 その素祭には油を和たる麥粉十分の二をもちひ之をヱホバにげて火祭となし馨しき香たらしむべしまたその灌祭には酒一ヒンの四分の一をもちふべし
一三 その素祭には油を混ぜた麦粉十分の二エパを用い、これを主にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分の一を用いなければならない。
一四 汝らはその~ヱホバに禮物をたづさへ來るその日まではパンをも烘麥をも穗をも食ふべからず是は汝らがその一切の住居において代永く守るべき例なり
一四 あなたがたの神にこの供え物をささげるその日まで、あなたがたはパンも、焼麦も、新穀も食べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
一五 汝ら安息日の翌日よりち汝らが搖祭の束を携へきたりし日より數へて安息日七をもてその數を盈すべし
一五 また安息日の翌日、すなわち、揺祭の束をささげた日から満七週を数えなければならない。
一六 すなはち第七の安息日の翌日までに日數五十を數へをはり新素祭をヱホバにぐべし
一六 すなわち、第七の安息日の翌日までに、五十日を数えて、新穀の素祭を主にささげなければならない。
一七 また汝らの居所より十分の二をもてつくりたるパン二箇を携へきたりて搖べし是は麥粉にてつくり酵をいれて燒べし是初穗をヱホバにさぐるなり
一七 またあなたがたのすまいから、十分の二エパの麦粉に種を入れて焼いたパン二個を携えてきて揺祭としなければならない。これは初穂として主にささげるものである。
一八 汝らまた當歲の全き羔羊七匹と少き牡牛一匹と牡山羊二匹を其パンとともに獻ぐべしすなはち是等をその素祭およびその灌祭とともにヱホバにたてまつりて燔祭とはすべし是は火祭にしてヱホバに馨しき香となるなり
一八 あなたがたはまたパンのほかに、一歳の全き小羊七頭と、若き雄牛一頭と、雄羊二頭をささげなければならない。すなわち、これらをその素祭および灌祭とともに主にささげて燔祭としなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとなるであろう。
一九 斯てまた牡山羊一匹を罪祭にさげ當歲の羔羊二匹を酬恩祭の犧牲にさぐべし
一九 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、一歳の小羊二頭を酬恩祭の犠牲としてささげなければならない。
 而して祭司その初穗のパンとともにこの二匹の羔羊をヱホバの前に搖て搖祭となすべし是等はヱホバにたてまつる聖物にして祭司に歸すべし
二〇 そして祭司はその初穂のパンと共に、この二頭の小羊を主の前に揺祭として揺り動かさなければならない。これらは主にささげる聖なる物であって、祭司に帰するであろう。
二一 汝らその日に汝らの中に聖會を宣いだすべし何の職業をも爲べからず是は汝らがその一切の住所において永く守るべき條例なり
二一 あなたがたは、その日にふれ示して、聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
二二 汝らの地の物を穫ときは汝その穫るにのぞみて汝の田野の隅までをことごとく穫つくすべからず又汝の物の遺穗を拾ふべからずこれを貧きと客旅とに遺しおくべし我は汝らの~ヱホバなり
二二 あなたがたの地の穀物を刈り入れるときは、その刈入れにあたって、畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と寄留者のために、それを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である』」。
二三 ヱホバまたモセにて言たまはく
二三 主はまたモーセに言われた、
二四 イスラエルの子孫にて言へ七月においては汝らその月の一日をもて安息の日となすべし是は喇叭を吹て記念するの日にしてち聖會たり
二四 「イスラエルの人々に言いなさい、『七月一日をあなたがたの安息の日とし、ラッパを吹き鳴らして記念する聖会としなければならない。
二五 汝ら何の職業をもなすべからず惟ヱホバに火祭を獻ぐべし
二五 どのような労働もしてはならない。しかし、主に火祭をささげなければならない』」。
二六 ヱホバまたモセにて言たまはく
二六 主はまたモーセに言われた、
二七 殊にまたその七月の十日は贖罪の日にして汝らにおいて聖會たり汝等身をなやましまた火祭をヱホバに獻ぐべし
二七 「特にその七月の十日は贖罪の日である。あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、主に火祭をささげなければならない。
二八 その日には汝ら何の工をもなすべからず其は汝らのために汝らの~ヱホバの前に贖罪をなすべき贖罪の日なればなり
二八 その日には、どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの神、主の前にあがないをなすべき贖罪の日だからである。
二九 凡てその日に身をなやますことをせざるはその民の中よりれん
二九 すべてその日に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。
 またその日に何の工にても爲ものあれば我その人をその民の中より滅しさらん
三〇 またすべてその日にどのような仕事をしても、その人をわたしは民のうちから滅ぼし去るであろう。
三一 汝等何の工をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において代永く守るべき條例なり
三一 あなたがたはどのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
三二 是は汝らの休むべき安息日なり汝らその身をなやますべしまたその月の九日の晩すなはちその晩より翌晩まで汝等その安息をまもるべし
三二 これはあなたがたの全き休みの安息日である。あなたがたは身を悩まさなければならない。またその月の九日の夕には、その夕から次の夕まで安息を守らなければならない」。
三三 ヱホバまたモセにて言たまはく
三三 主はまたモーセに言われた、
三四 イスラエルの子孫にて言へその七月の十五日は結茅なり七日のあひだヱホバの前にこれを守るべし
三四 「イスラエルの人々に言いなさい、『その七月の十五日は仮庵の祭である。七日の間、主の前にそれを守らなければならない。
三五 首の日には聖會を開くべし何の職業をもなすべからず
三五 初めの日に聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。
三六 汝等また七日のあひだ火祭をヱホバに獻ぐべし而して第八日に汝等の中に聖會を開きまた火祭をヱホバに獻ぐべし是は會の終結なり汝ら何の職業をもなすべからず
三六 また七日の間、主に火祭をささげなければならない。八日目には聖会を開き、主に火祭をささげなければならない。これは聖会の日であるから、どのような労働もしてはならない。
三七 是等はヱホバの期にして汝らが宣て聖會となし火祭をヱホバにぐべきなりち燔祭素祭犧牲および灌祭等をそのぐべき日にしたがひてぐべし
三七 これらは主の定めの祭であって、あなたがたがふれ示して聖会とし、主に火祭すなわち、燔祭、素祭、犠牲および灌祭を、そのささぐべき日にささげなければならない。
三八 この外にヱホバの安息日ありまた外に汝らの物ありまた外に汝らのの願還の禮物ありまた外に汝らの自意の禮物あり是みな汝らがヱホバになり
三八 このほかに主の安息日があり、またほかに、あなたがたのささげ物があり、またほかに、あなたがたのもろもろの誓願の供え物があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの自発の供え物がある。これらは皆あなたがたが主にささげるものである。
三九 汝らその地の作物を斂めし時は七月の十五日よりして七日の間ヱホバの筵をまもるべしち初の日にも安息をなし第八日にも安息をなすべし
三九 あなたがたが、地の産物を集め終ったときは、七月の十五日から七日のあいだ、主の祭を守らなければならない。すなわち、初めの日にも安息をし、八日目にも安息をしなければならない。
 その首の日には汝等佳樹の枝を取べしすなはち棕欄の枝と茂れる樹の條と水楊の枝とを取りて七日の間汝らの~ヱホバの前に樂むべし
四〇 初めの日に、美しい木の実と、なつめやしの枝と、茂った木の枝と、谷のはこやなぎの枝を取って、七日の間あなたがたの神、主の前に楽しまなければならない。
四一 汝ら歲に七日ヱホバに此筵をまもるべし汝ら代ながくこの條例を守り七月にこれをふべし
四一 あなたがたは年に七日の間、主にこの祭を守らなければならない。これはあなたがたの代々ながく守るべき定めであって、七月にこれを守らなければならない。
四二 汝ら七日のあひだ茅廬に居りイスラエルに生れたる人はみな茅廬に居べし
四二 あなたがたは七日の間、仮庵に住み、イスラエルで生れた者はみな仮庵に住まなければならない。
四三 斯するは我がイスラエルの子孫をエジプトの地より導き出せし時にこれを茅廬に住しめし事を汝らの代の子孫に知しめんためなり我は汝らの~ヱホバなり
四三 これはわたしがイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮庵に住まわせた事を、あなたがたの代々の子孫に知らせるためである。わたしはあなたがたの神、主である』」。
四四 モセすなはちヱホバの期をイスラエルの子孫にたり
四四 モーセは主の定めの祭をイスラエルの人々に告げた。
24章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
一 主はまたモーセに言われた、
二 イスラエルの子孫に命じ橄欖を搗て取たるCき油を燈火のために汝に持きたらしめてず燈火をともすべし
二 「イスラエルの人々に命じて、オリブを砕いて採った純粋の油を、ともしびのためにあなたの所へ持ってこさせ、絶えずともしびをともさせなさい。
三 またアロンは集會の幕屋において律法の前なる幕の外にてずヱホバの前にその燈火を整ふべし是は汝らが代ながく守るべき定例なり
三 すなわち、アロンは会見の幕屋のうちのあかしの垂幕の外で、夕から朝まで絶えず、そのともしびを主の前に整えなければならない。これはあなたがたが代々ながく守るべき定めである。
四 彼すなはちヱホバの前にて純の燈臺の上にその燈火をず整ふべきなり
四 彼は純金の燭台の上に、そのともしびを絶えず主の前に整えなければならない。
五 汝麥粉を取りこれをもて菓子十二を燒べし菓子一箇には其の十分の二をもちふべし
五 あなたは麦粉を取り、それで十二個の菓子を焼かなければならない。菓子一個に麦粉十分の二エパを用いなければならない。
六 而してこれをヱホバの前なる純の案の上に二累に積み一累に六宛あらしむべし
六 そしてそれを主の前の純金の机の上に、ひと重ね六個ずつ、ふた重ねにして置かなければならない。
七 汝また淨き乳香をその累の上に置きこれをしてそのパンの上にありて記念とならしめヱホバにたてまつりて火祭となすべし
七 あなたはまた、おのおのの重ねの上に、純粋の乳香を置いて、そのパンの記念の分とし、主にささげて火祭としなければならない。
八 安息日ごとにずこれをヱホバの前に供ふべし是はイスラエルの子孫のぐべきにして永遠の契約たるなり
八 安息日ごとに絶えず、これを主の前に整えなければならない。これはイスラエルの人々のささぐべきものであって、永遠の契約である。
九 これはアロンとその子等に歸す彼等これを聖所に食ふべし是はヱホバの火祭の一にして彼に歸するにて至聖し是をもて永遠の條l例となすべし
九 これはアロンとその子たちに帰する。彼らはこれを聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物であって、主の火祭のうち彼に帰すべき永久の分である」。
 玆にその父はエジプト人母はイスラエル人なるありてイスラエルの子孫の中にいで來れることありしがそのイスラエルの婦の生たるイスラエルの人と營の中に爭論をなせり
一〇 イスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりの者が、イスラエルの人々のうちに出てきて、そのイスラエルの女の産んだ子と、ひとりのイスラエルびとが宿営の中で争いをし、
一一 時にそのイスラエルの婦の生たるヱホバの名を瀆して詛ふことをなしければ人これをモセの許にひき來れり(その母はダンの支派のデプリの女子にして名をシロミテと曰ふ)
一一 そのイスラエルの女の産んだ子が主の名を汚して、のろったので、人々は彼をモーセのもとに連れてきた。その母はダンの部族のデブリの娘で、名をシロミテといった。
一二 人かれを閉こめおきてヱホバの示諭をかうむるを俟り
一二 人々は彼を閉じ込めて置いて、主の示しを受けるのを待っていた。
一三 時にヱホバ、モセにつげて言たまはく
一三 時に主はモーセに言われた、
一四 かの詛ふことをなせしを營の外に曳いだし之を聞たるに皆その手を彼の首に按しめ全會衆をして彼を石にて擊しめよ
一四 「あの、のろいごとを言った者を宿営の外に引き出し、それを聞いた者に、みな手を彼の頭に置かせ、全会衆に彼を石で撃たせなさい。
一五 汝またイスラエルの子孫にて言べし凡てその~を詛ふはその罰を蒙るべし
一五 あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい、『だれでも、その神をのろう者は、その罪を負わなければならない。
一六 ヱホバの名を瀆すはかならず誅されん全會衆かならず石をもて之を擊べし外國の人にても自己の國の人にてもヱホバの名を瀆すにおいては誅さるべし
一六 主の名を汚す者は必ず殺されるであろう。全会衆は必ず彼を石で撃たなければならない。他国の者でも、この国に生れた者でも、主の名を汚すときは殺されなければならない。
一七 人を殺すはかならず誅さるべし
一七 だれでも、人を撃ち殺した者は、必ず殺されなければならない。
一八 獸蓄を殺すはまた獸畜をもて獸畜を償ふべし
一八 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
一九 人もしその人に傷損をつけなばそのなせし如く自己もせらるべし
一九 もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
 ち挫は挫目は目齒は齒をもて償ふべし人に傷損をつけしごとく自己も然せらるべきなり
二〇 すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
二一 獸畜を殺すは是を償ふべく人を殺すは誅さるべきなり
二一 獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
二二 外國の人にも自己の國の人にもこの法は同一なり我は汝らの~ヱホバなり
二二 他国の者にも、この国に生れた者にも、あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。わたしはあなたがたの神、主だからである』」。
二三 モセすなはちイスラエルの子孫にむかひかの營の外にて詛ふことをなせしを曳いだして石にて擊てと言ければイラスエルの子孫ヱホバのモセに命じたまひしごとく爲ぬ
二三 モーセがイスラエルの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿営の外に引き出し、石で撃て」と命じたので、イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたようにした。
25章 一 ヱホバ、シナイ山にてモセにて言たまはく
一 主はシナイ山で、モーセに言われた、
二 イスラエルの子孫につげて之に言ふべし我が汝らに與ふる地に汝ら至らん時はその地にもヱホバにむかひて安息を守らしむべし
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが与える地に、あなたがたがはいったときは、その地にも、主に向かって安息を守らせなければならない。
三 六年のあひだ汝その田野に種播きまた六年のあひだ汝その菓園の物を剪伐てその果を斂むべし
三 六年の間あなたは畑に種をまき、また六年の間ぶどう畑の枝を刈り込み、その実を集めることができる。
四 然ど第七年には地に安息をなさしむべし是ヱホバにむかひてする安息なり汝その田野に種播べからずまたその菓園の物を剪伐べからず
四 しかし、七年目には、地に全き休みの安息を与えなければならない。これは、主に向かって守る安息である。あなたは畑に種をまいてはならない。また、ぶどう畑の枝を刈り込んではならない。
五 汝の物の自然生たるは穫べからずまた汝の葡萄樹の修理なしに結べる葡萄は斂むべからず是地の安息の年なればなり
五 あなたの穀物の自然に生えたものは刈り取ってはならない。また、あなたのぶどうの枝の手入れをしないで結んだ実は摘んではならない。これは地のために全き休みの年だからである。
六 安息の年の物は汝らの食となるべしすなはち汝と汝の僕と汝の婢と汝の傭人と汝の所に寄寓る他國の人
六 安息の年の地の産物は、あなたがたの食物となるであろう。すなわち、あなたと、男女の奴隷と、雇人と、あなたの所に宿っている他国人と、
七 ならびに汝の家畜と汝の國の中の獸みなその物をもて食となすべし
七 あなたの家畜と、あなたの国のうちの獣とのために、その産物はみな、食物となるであろう。
八 汝安息の年を七次かぞふべし是すなはち七年を七かぞふるなり安息の年七次の間はすなはち四十九年なり
八 あなたは安息の年を七たび、すなわち、七年を七回数えなければならない。安息の年七たびの年数は四十九年である。
九 七月の十日になんぢ喇叭の聲を鳴わたらしむべしち贖罪の日になんぢら國の中にあまねく喇叭を吹ならさしめ
九 七月の十日にあなたはラッパの音を響き渡らせなければならない。すなわち、贖罪の日にあなたがたは全国にラッパを響き渡らせなければならない。
 かくしてその第五十年を聖め國中の一切の人民に自由を宣しめすべしこの年はなんぢらにはヨベルの年なりなんぢらおのおのその業に歸りおのおのその家にかへるべし
一〇 その五十年目を聖別して、国中のすべての住民に自由をふれ示さなければならない。この年はあなたがたにはヨベルの年であって、あなたがたは、おのおのその所有の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければならない。
一一 その五十年はなんぢらにはヨベルなりなんぢら種播べからずまた自然生たる物を穫べからず修理なしになりたる葡萄を斂むベからず
一一 その五十年目はあなたがたにはヨベルの年である。種をまいてはならない。また自然に生えたものは刈り取ってはならない。手入れをしないで結んだぶどうの実は摘んではならない。
一二 この年はヨベルにしてなんぢらに聖ければなりなんぢらは田野の物をくらふべし
一二 この年はヨベルの年であって、あなたがたに聖であるからである。あなたがたは畑に自然にできた物を食べなければならない。
一三 このヨベルの年にはなんぢらおのおのその業にかへるべし
一三 このヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければならない。
一四 なんぢのに物を賣りまたは汝のの手より物を買ふ時はなんぢらたがひに相欺むくべからず
一四 あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うときは、互に欺いてはならない。
一五 ヨベルの後の年の數にしたがひてなんぢそのより買ことをなすべし彼もまたその果を得べき年の數にしたがひてなんぢに賣ことをなすべきなり
一五 ヨベルの後の年の数にしたがって、あなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年数にしたがって、あなたに売らなければならない。
一六 年の數多ときはなんぢその値を揩オ年の數少なきときはなんぢその値をすべしち彼その果の多少にしたがひてこれを汝に賣るべきなり
一六 年の数の多い時は、その値を増し、年の数の少ない時は、値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは産物の数だからである。
一七 汝らたがひに相欺むくべからず汝の~を畏るべし我は汝らの~ヱホバなり
一七 あなたがたは互に欺いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。
一八 汝等わが法度を行ひまたわが律法を守りてこれを行ふべし然せば汝ら安泰にその地に住ことを得ん
一八 あなたがたはわたしの定めを行い、またわたしのおきてを守って、これを行わなければならない。そうすれば、あなたがたは安らかにその地に住むことができるであろう。
一九 地はその物を出さん汝等は飽までに食ひて安泰に其處に住ことを得べし
一九 地はその実を結び、あなたがたは飽きるまでそれを食べ、安らかにそこに住むことができるであろう。
 汝等は我等もし第七年に種をまかずまたその物を斂めずば何を食はんやと言か
二〇 「七年目に種をまくことができず、また産物を集めることができないならば、わたしたちは何を食べようか」とあなたがたは言うのか。
二一 我命じて第六年に恩澤を汝等に降し三年だけの果を結ばしむべし
二一 わたしは命じて六年目に、あなたがたに祝福をくだし、三か年分の産物を実らせるであろう。
二二 汝等第八年には種を播ん然ど第九年までその舊き果を食ふことを得んすなはちその果のいできたるまで汝ら舊きを食ふことを得べし
二二 あなたがたは八年目に種をまく時には、なお古い産物を食べているであろう。九年目にその産物のできるまで、あなたがたは古いものを食べることができるであろう。
二三 地を賣には限りなく賣べからず地は我の有なればなり汝らは客旅また寄寓にして我とともに在るなり
二三 地は永代には売ってはならない。地はわたしのものだからである。あなたがたはわたしと共にいる寄留者、また旅びとである。
二四 汝らの業の地に於ては凡てその地を贖ふことを許すべし
二四 あなたがたの所有としたどのような土地でも、その土地の買いもどしに応じなければならない。
二五 汝の兄弟もし零落てその業を賣しことあらばその贖業人たる親戚きたりてその兄弟の賣たるを贖ふべし
二五 あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売った時は、彼の近親者がきて、兄弟の売ったものを買いもどさなければならない。
二六 若また人の之を贖ふあらずして己みづから之を贖ふことを得にいたらば
二六 たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいなくても、その人が富み、自分でそれを買いもどすことができるようになったならば、
二七 その賣てよりの年を數へて之が餘の分をその買主に償ふべし然せばその業にかへることを得ん
二七 それを売ってからの年を数えて残りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人はその所有の地に帰ることができる。
二八 然ど若これをその人に償ふことを得ずばその賣たるは買主の手にヨベルの年まで在てヨベルに及びてもどさるべし彼すなはちその業にかへることを得ん
二八 しかし、もしそれを買いもどすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地に帰ることができるであろう。
二九 人石垣ある城邑の內の住宅を賣ことあらんに賣てより全一年の間はこれを贖ふことを得べしち期定の日の內にその贖をなすべきなり
二九 人が城壁のある町の住宅を売った時は、売ってから満一年の間は、それを買いもどすことができる。その間は彼に買いもどすことを許さなければならない。
 もし全一年の內に贖ふことなくばその石垣ある城邑の內の家は買主のに確定りて代ながくこれに屬しヨベルにももどされざるべし
三〇 満一年のうちに、それを買いもどさない時は、城壁のある町の内のその家は永代にそれを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にももどされないであろう。
三一 然ど周圍に石垣あらざる村落の家はその國の田畝の附屬物と見做べし是は贖はるべくまたヨベルにいたりてもどきるべきなり
三一 しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その地方の畑に附属するものとみなされ、買いもどすことができ、またヨベルの年には、もどされるであろう。
三二 レビ人の邑すなはちレビ人の業の邑の家はレビ人何時にても贖ふことを得べし
三二 レビびとの町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、レビびとはいつでも買いもどすことができる。
三三 人もしレビ人の業の邑においてレビ人より家を買ことあらば彼の賣たる家はヨベルにおよびて返さるべし其はレビ人の邑の家はイスラエルの子孫の中に是がもてる業なればなり
三三 レビびとのひとりが、それを買いもどさない時は、その所有の町にある売った家はヨベルの年にはもどされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエルの人々のうちに彼らがもっている所有だからである。
三四 但しその邑の郊地の田畝は賣べからず是その永久の業なればなり
三四 ただし、彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。
三五 汝の兄弟零落かつ手慄ひて汝の傍にあらば之を扶助け之をして客旅または寄寓のごとくに汝とともにありて生命を保たしむべし
三五 あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。
三六 汝の兄弟より利をも息をも取べからず~を畏るべしまた汝の兄弟をして汝とともにありて生命を保たしむべし
三六 彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。
三七 汝かれに利をとりて金を貸べからずまたuを得んとて食物を貸べからず我は
三七 あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。
三八 汝等の~ヱホバにしてカナンの地を汝らに與へ且なんぢらの~とならんとて汝らをエジプトの國より導きいだせしなり
三八 わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの国から導き出した者である。
三九 汝の兄弟零落て汝に身を賣ことあらば汝これを奴隷のごとくに使役べからず
三九 あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。
 彼をして傭人または寄寓のごとくにして汝とともに在しめヨベルの窮まで汝に仕へしむべし
四〇 彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。
四一 其時には彼その子女とともに汝の所より出去りその一族にかへりその父等の業に歸るべし
四一 その時には、彼は子供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもどるであろう。
四二 彼らはエジプトの國より我が導き出せし我の僕なれば身を賣て奴隷となる可らず
四二 彼らはエジプトの国からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。
四三 汝嚴く彼を使ふべからず汝の~を畏るべし
四三 あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。
四四 汝の有つ奴隷は男女ともに汝の四周の異邦人の中より取べし男女の奴隷は是るの中より買べきなり
四四 あなたがもつ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。
四五 また汝らの中に寄寓る異邦人の子女の中よりも汝ら買ことを得また彼等の中汝らの國に生れて汝らと偕に居る人の家よりも然り彼等は汝らの所有となるべし
四五 また、あなたがたのうちに宿っている旅びとの子供のうちからも買うことができる。また彼らのうちあなたがたの国で生れて、あなたがたと共におる人々の家族からも買うことができる。そして彼らはあなたがたの所有となるであろう。
四六 汝ら彼らを獲て汝らの後の子孫の所有に遺し之に彼等を有ちてその所有となさしむることを得べし彼等は永く汝らの奴隷とならん然ど汝らの兄弟なるイスラエルの子孫をば汝等たがひに嚴しく相使ふべからず
四六 あなたがたは彼らを獲て、あなたがたの後の子孫に所有として継がせることができる。すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷となるであろう。しかし、あなたがたの兄弟であるイスラエルの人々をあなたがたは互にきびしく使ってはならない。
四七 汝の中なる客旅又は寄寓にして富を致しその傍に住る汝の兄弟零落て汝の中なるその客旅あるひは寄寓あるひは客旅の家の分支などに身を賣ることあらば
四七 あなたと共にいる寄留者または旅びとが富み、そのかたわらにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたと共にいるその寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに身を売った場合、
四八 その身を賣たる後に贖はることを得その兄弟の一人これを贖ふべし
四八 身を売った後でも彼を買いもどすことができる。その兄弟のひとりが彼を買いもどさなければならない。
四九 その伯叔または伯叔の子これを贖ふべくその家の骨肉の親たるこれを贖ふべしまた若能せば自ら贖ふべし
四九 あるいは、おじ、または、おじの子が彼を買いもどさなければならない。あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。あるいは自分に富ができたならば、自分で買いもどさなければならない。
 然る時は彼己が身を賣たる年よりヨベルの年までをその買主とともに數へその年の數にしたがひてその身の代の金を定むべしまたその人に仕へし日は人を傭ひし日のごとくに數ふべきなり
五〇 その時、彼は自分の身を売った年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。
五一 若なほ遺れる年多からばその數にしたがひまたその買れし金に照して贖の金をその人に償ふべし
五一 なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。
五二 若またヨベルの年までに遺れる年少からばその人とともに計算をなしその年數にてらして贖の金を之に償ふべし
五二 またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。
五三 彼のその人にはふる事は歲雇の傭人のごとくなるべし汝の目の前において彼を嚴く使はしむべからず
五三 彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならない。
五四 彼もし斯く贖はれずばヨベルの年にいたりてその子女とともに出べし
五四 もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。
五五 是イスラエルの子孫は我の僕なるに因る彼等はわが僕にして我がエジプトの地より導き出せしなり我は汝らの~ヱホバなり
五五 イスラエルの人々は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの国から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。
26章 一 汝ら己のために偶像を作り木像を雕刻べからず柱の像を竪べからずまた汝らの地に石像を立て之を拜むべからず其は我は汝らの~ヱホバなればなり
一 あなたがたは自分のために、偶像を造ってはならない。また刻んだ像も石の柱も立ててはならない。またあなたがたの地に石像を立てて、それを拝んではならない。わたしはあなたがたの神、主だからである。
二 汝等わが安息日を守りわが聖所を敬ふべし我はヱホバなり
二 あなたがたはわたしの安息日を守り、またわたしの聖所を敬わなければならない。わたしは主である。
三 汝等もしわが法令にあゆみ吾が誡命を守りてこれを行は
三 もしあなたがたがわたしの定めに歩み、わたしの戒めを守って、これを行うならば、
四 我その時候に兩を汝らに與ふべし地はその物を出し田野の樹木はその實を結ばん
四 わたしはその季節季節に、雨をあなたがたに与えるであろう。地は産物を出し、畑の木々は実を結ぶであろう。
五 是をもて汝らの麥打は葡萄を斂る時にまで及び汝らが葡萄を斂る事は種播時にまでおよばん汝等は飽までに食物を食ひ汝らの地に安泰に住ことを得べし
五 あなたがたの麦打ちは、ぶどうの取入れの時まで続き、ぶどうの取入れは、種まきの時まで続くであろう。あなたがたは飽きるほどパンを食べ、またあなたがたの地に安らかに住むであろう。
六 我平和を國に賜ふべければ汝等は安じて寢ることを得ん汝等を懼れしむるなかるべし我また猛き獸を國の中より除き去ん劍なんぢらの國を行めぐることも有じ
六 わたしが国に平和を与えるから、あなたがたは安らかに寝ることができ、あなたがたを恐れさすものはないであろう。わたしはまた国のうちから悪い獣を絶やすであろう。つるぎがあなたがたの国を行き巡ることはないであろう。
七 汝等はその敵を逐ん彼等は汝等の前に劍に殞るべし
七 あなたがたは敵を追うであろう。彼らは、あなたがたのつるぎに倒れるであろう。
八 汝らの五人は百人を逐ひ汝らの百人は萬人を逐あらん汝らの敵は皆汝らの前に劍に殞れん
八 あなたがたの五人は百人を追い、百人は万人を追い、あなたがたの敵はつるぎに倒れるであろう。
九 我なんぢらを眷み汝らに子を生こと多からしめて汝等を搏らとむすびしわが契約を竪うせん
九 わたしはあなたがたを顧み、多くの子を獲させ、あなたがたを増し、あなたがたと結んだ契約を固めるであろう。
 汝等は舊き物を食ふ間にまた新しきを穫てその舊きを出すに至らん
一〇 あなたがたは古い穀物を食べている間に、また新しいものを獲て、その古いものを捨てるようになるであろう。
一一 我わが幕屋を汝らの中に立ん我心汝らを忌きらはじ
一一 わたしは幕屋をあなたがたのうちに建て、心にあなたがたを忌みきらわないであろう。
一二 我なんぢらの中にみまた汝らの~とならん汝らはまたわが民となるべし
一二 わたしはあなたがたのうちに歩み、あなたがたの神となり、あなたがたはわたしの民となるであろう。
一三 我は汝らの~ヱホバ汝らをエジプトの國より導き出してその奴隷たることを免れしめしなり我は汝らのの木を碎き汝らをして眞直に立てく事を得せしめたり
一三 わたしはあなたがたの神、主であって、あなたがたをエジプトの国から導き出して、奴隷の身分から解き放った者である。わたしはあなたがたのくびきの横木を砕いて、まっすぐに立って歩けるようにしたのである。
一四 然ど汝等もし我に聽したがふ事をなさずこのの誡命を守らず
一四 しかし、あなたがたがもしわたしに聞き従わず、またこのすべての戒めを守らず、
一五 わが法度を蔑如にしまた心にわが律法を忌きらひて吾がの誡命をおこなはず却てわが契約を破ることをなさば
一五 わたしの定めを軽んじ、心にわたしのおきてを忌みきらって、わたしのすべての戒めを守らず、わたしの契約を破るならば、
一六 我もかく汝らになさんすなはち我なんぢらに驚恐を蒙らしむべし癆瘵と��病ありて目を壞し靈魂を憊果しめん汝らの種播ことは徒然なり汝らの敵これを食はん
一六 わたしはあなたがたにこのようにするであろう。すなわち、あなたがたの上に恐怖を臨ませ、肺病と熱病をもって、あなたがたの目を見えなくし、命をやせ衰えさせるであろう。あなたがたが種をまいてもむだである。敵がそれを食べるであろう。
一七 我わが面をなんぢらに向て攻ん汝らはその敵に殺されんまた汝らの惡む汝らを治めん汝らはまた追ものなきに逃ん
一七 わたしは顔をあなたがたにむけて攻め、あなたがたは敵の前に撃ちひしがれるであろう。またあなたがたの憎む者があなたがたを治めるであろう。あなたがたは追う者もないのに逃げるであろう。
一八 汝ら若かくのごとくなるも猶我に聽したがはずば我汝らの罪を罰する事を七倍重すべし
一八 それでもなお、あなたがたがわたしに聞き従わないならば、わたしはあなたがたの罪を七倍重く罰するであろう。
一九 我なんぢらが勢力として誇るところのをほろぼし汝らの天をのごとくに爲し汝らの地を銅のごとくに爲ん
一九 わたしはあなたがたの誇とする力を砕き、あなたがたの天を鉄のようにし、あなたがたの地を青銅のようにするであろう。
 汝等が力を用ふる事は徒然なるべしち地はその物を出さず國の中の樹はその實を結ばざらん
二〇 あなたがたの力は、むだに費されるであろう。すなわち、地は産物をいださず、国のうちの木々は実を結ばないであろう。
二一 汝らもし我に敵して事をなし我に聽したがふことをせずば我なんぢらの罪にしたがひて七倍の災を汝らに降さん
二一 もしあなたがたがわたしに逆らって歩み、わたしに聞き従わないならば、わたしはあなたがたの罪に従って七倍の災をあなたがたに下すであろう。
二二 我また野獸を汝らの中に遣るべし是等の汝らの子女を攫くらひ汝らの家畜をころしまた汝らの數を寡くせん汝らの大路は通る人なきに至らん
二二 わたしはまた野獣をあなたがたのうちに送るであろう。それはあなたがたの子供を奪い、また家畜を滅ぼし、あなたがたの数を少なくするであろう。あなたがたの大路は荒れ果てるであろう。
二三 我これらの事をもてすも汝ら改めずなほ我に敵して事をなさば
二三 もしあなたがたがこれらの懲らしめを受けてもなお改めず、わたしに逆らって歩むならば、
二四 我も汝らに敵して事をなし汝らの罪を罰することをまた七倍おもくすべし
二四 わたしもまたあなたがたに逆らって歩み、あなたがたの罪を七倍重く罰するであろう。
二五 我劍を汝らの上にもちきたりて汝らの背約の怨を報さんまた汝らがその邑に集る時は汝らの中に我疫病を遣らん汝らはその敵の手に付されん
二五 わたしはあなたがたの上につるぎを臨ませ、違約の恨みを報いるであろう。あなたがたが町々に集まる時は、あなたがたのうちに疫病を送り、あなたがたは敵の手にわたされるであろう。
二六 我なんぢらが杖とするパンを打くだかん時婦人十人一箇の爐にて汝らのパンを燒き之を稱りて汝らに付さん汝等は食ふも飽ざるべし
二六 わたしがあなたがたのつえとするパンを砕くとき、十人の女が一つのかまどでパンを焼き、それをはかりにかけてあなたがたに渡すであろう。あなたがたは食べても満たされないであろう。
二七 汝らもし是のごとくなるも猶我に聽したがふことをせず我に敵して事をなさば
二七 それでもなお、あなたがたがわたしに聞き従わず、わたしに逆らって歩むならば、
二八 我も汝らに敵し怒りて事をなすべし我すなはち汝らの罪をいましむることを七倍おもくせん
二八 わたしもあなたがたに逆らい、怒りをもって歩み、あなたがたの罪を七倍重く罰するであろう。
二九 汝らはその男子の肉を食ひまたその女子の肉を食ふにいたらん
二九 あなたがたは自分のむすこの肉を食べ、また自分の娘の肉を食べるであろう。
 我なんぢらの崇邱をち汝らの柱の像を斫たふし汝らの偶像の尸の上に汝らの死體を投すて吾心に汝らを忌きらはん
三〇 わたしはあなたがたの高き所をこぼち、香の祭壇を倒し、偶像の死体の上に、あなたがたの死体を投げ捨てて、わたしは心にあなたがたを忌みきらうであろう。
三一 またなんぢらの邑を滅し汝らの聖所を荒さんまた汝らの祭物の馨しき香を聞じ
三一 わたしはまたあなたがたの町々を荒れ地とし、あなたがたの聖所を荒らすであろう。またわたしはあなたがたのささげる香ばしいかおりをかがないであろう。
三二 我その地を荒すべければ汝らの敵の其處に住るこれを奇しまん
三二 わたしがその地を荒らすゆえ、そこに住むあなたがたの敵はそれを見て驚くであろう。
三三 我なんぢらを國に散し劍をぬきて汝らの後を追ん汝らの地は荒れ汝らの邑は亡びん
三三 わたしはあなたがたを国々の間に散らし、つるぎを抜いて、あなたがたの後を追うであろう。あなたがたの地は荒れ果て、あなたがたの町々は荒れ地となるであろう。
三四 斯その地荒はて汝らが敵の國に居んその間地は安息を樂まんち斯る時はその地やすみて安息を樂むべし
三四 こうしてその地が荒れ果てて、あなたがたは敵の国にある間、地は安息を楽しむであろう。すなわち、その時、地は休みを得て、安息を楽しむであろう。
三五 是はその荒てをる日の間息まん汝らが其處に住たる間は汝らの安息に此休息を得ざりしなり
三五 それは荒れ果てている日の間、休むであろう。あなたがたがそこに住んでいる間、あなたがたの安息のときに休みを得なかったものである。
三六 また汝らの中の遺れるにはその敵の地において我これに恐懼を懷かしめん彼等は木葉の搖く聲にもおどろきて逃げその逃る事は劍をさけて逃るがごとくまた追ものもなきに顚沛ばん
三六 またあなたがたのうちの残っている者の心に、敵の国でわたしは恐れをいだかせるであろう。彼らは木の葉の動く音にも驚いて逃げ、つるぎを避けて逃げる者のように逃げて、追う者もないのにころび倒れるであろう。
三七 彼等は追ものも無に劍の前にあるが如くたがひに相つまづきて倒れん汝等はその敵の前に立ことを得じ
三七 彼らは追う者もないのに、つるぎをのがれる者のように折り重なって、つまずき倒れるであろう。あなたがたは敵の前に立つことができないであろう。
三八 なんぢ等はもろもろの國の中にありて滅うせんなんぢらの敵の地なんぢらを呑つくすべし
三八 あなたがたは国々のうちにあって滅びうせ、あなたがたの敵の地はあなたがたをのみつくすであろう。
三九 なんぢらの中の遺れるはなんぢらの敵の地においてその罪の中に瘠衰へまた己の身につけるその先等の罪の中に瘦衰へん
三九 あなたがたのうちの残っている者は、あなたがたの敵の地で自分の罪のゆえにやせ衰え、また先祖たちの罪のゆえに彼らと同じようにやせ衰えるであろう。
 かくて後彼らその罪とその先等の罪および己が我に悖りし咎と我に敵して事をなせし事を懺せん
四〇 しかし、彼らがもし、自分の罪と、先祖たちの罪、すなわち、わたしに反逆し、またわたしに逆らって歩んだことを告白するならば、
四一 我も彼等に敵して事をなし彼らをその敵の地に曳いたりしが彼らの割禮を受ざる心をれて卑くなり甘んじてその罪の罰を受るに至るべければ
四一 たといわたしが彼らに逆らって歩み、彼らを敵の国に引いて行っても、もし彼らの無割礼の心が砕かれ、あまんじて罪の罰を受けるならば、
四二 我またヤコブとむすびし吾が契約およびイサクとむすびし吾が契約を追憶しまたアブラハムとむすびしわが契約を追憶し且その地を眷顧ん
四二 そのときわたしはヤコブと結んだ契約を思い起し、またイサクと結んだ契約およびアブラハムと結んだ契約を思い起し、またその地を思い起すであろう。
四三 彼等その地を離るべければ地は彼等の之に居るなくして荒てをる間その安息をたのしまん彼等はまた甘じてその罪の罰を受ん是は彼等わが律法を蔑如にしその心にわが法度を忌きらひたればなり
四三 しかし、彼らが地を離れて地が荒れ果てている間、地はその安息を楽しむであろう。彼らはまた、あまんじて罪の罰を受けるであろう。彼らがわたしのおきてを軽んじ、心にわたしの定めを忌みきらったからである。
四四 かれ等斯のごときに至るもなほ我彼らが敵の國にをる時にこれを棄ずまたこれを忌きらはじ斯我かれらを滅ぼし盡してわがかれらと結びし契約をやぶることを爲ざるべし我は彼らの~ヱホバなり
四四 それにもかかわらず、なおわたしは彼らが敵の国におるとき、彼らを捨てず、また忌みきらわず、彼らを滅ぼし尽さず、彼らと結んだわたしの契約を破ることをしないであろう。わたしは彼らの神、主だからである。
四五 我かれらの先等とむすびし契約をかれらのために追憶さん彼らは前に我がその~とならんとて國の人の目の前にてエジプトの地より導き出せしなり我はヱホバなり
四五 わたしは彼らの先祖たちと結んだ契約を彼らのために思い起すであろう。彼らはわたしがその神となるために国々の人の目の前で、エジプトの地から導き出した者である。わたしは主である』」。
四六 是等はすなはちヱホバがシナイ山において己とイスラエルの子孫の間にモセによりて立たまひし法度と條規と律法なり
四六 これらは主が、シナイ山で、自分とイスラエルの人々との間に、モーセによって立てられた定めと、おきてと、律法である。
27章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
一 主はモーセに言われた、
二 イスラエルの子孫につげてこれに言へ人もし誓顧をかけなばなんぢの價にしたがひてヱホバに納物をなすべし
二 「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、
三 なんぢの價はかくすべしすなはち二十歲より六十歲までは男には其價を聖所のシケルに循ひて五十シケルに
三 あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
四 女にはその價を三十シケルにるべし
四 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
五 また五歲より二十歲までは男にはその價を二十シケルにり女には十シケルにるべし
五 また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
六 また一箇月より五歲までは男にはその價を銀五シケルにり女にはその價を銀三シケルにるべし
六 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
七 また六十歲より上は男にはその價を十五シケルにり女には十シケルにるべし
七 また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
八 その人もし貧くして汝の價に勝ざる時は祭司の前にいたり祭司の價をうくべきなり祭司はその誓顧の力にしたがひて價をなすべし
八 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。
九 人もしそのヱホバに禮物としてることを爲すところの牲畜の中を取り誓願の物となしてヱホバにる時は其物はて聖し
九 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
 之を更むべからずまた佳を惡に惡を佳に易べからず若し牲畜をもて牲畜に易ることをせば其と其に易たるともに聖なるべし
一〇 ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
一一 もし人のヱホバに禮物として獻ることを爲ざるところの汚たる畜の中ならばその畜を祭司の前に牽いたるべし
一一 もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
一二 祭司はまたその佳惡にしたがひてこれが價をなすべしちその價は祭司のるところによりて定むべきなり
一二 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
一三 その人若これを贖はんとせばそのる價にまた之が五分の一を加ふベし
一三 もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
一四 また人もしその家をヱホバに聖別さげたる時は祭司その佳惡にしたがひて之が價を爲べしちその價は祭司のるところによりて定むべきなり
一四 もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
一五 その人もし家を贖はんとせばその價の金にまた之が五分の一を加ふべし然せば是は自分の有とならん
一五 もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
一六 人もしその遺業の田野の中をヱホバに獻る時は其處に撒る種の多少にしたがひてこれが價をなすべしち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり
一六 もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
一七 もしその田野をヨベルの年より獻たる時はその價は汝のれる所によりて定むべし
一七 もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
一八 もし又その田野をヨベルの後に獻たる時は祭司そのヨベルの年までに遺れる年の數にしたがひてその金を算へこれに準じてその價をすべし
一八 もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
一九 その田野を獻たる老若これを贖はんとせばその價の金の五分の一をこれに加ふべし然せば是はその人に歸せん
一九 もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
 然ど若その田野を贖ふことをせず又はこれを他の人に賣ことをなさば再び贖ふことを得じ
二〇 しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
二一 その田野はヨベルにおよびて出きたる時は永く奉納たる田野のごとくヱホバに歸して聖きとなり祭司の業とならん
二一 その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
二二 若また自己が買たる田野にしてその遺業にあらざるをヱホバに獻たる時は
二二 もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
二三 祭司その人のために價してヨベルの年までの金を推算べし彼は汝のれる金高をその日ヱホバにたてまつりて聖物となすべし
二三 祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
二四 ヨベルの年にいたればその田野は賣主なるその本來の所有主に歸るべし
二四 ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
二五 汝の價はみな聖所のシケルにしたがひて爲べし二十ゲラを一シケルとなす
二五 すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
二六 但し牲畜の初子はヱホバに歸すべき初子なれば何人もこれを獻べからず牛にもあれ羊にもあれ是はヱホバの所屬なり
二六 しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
二七 若し汚たる畜ならば汝の價にしたがひこれにその五分の一を加へてその人これを贖ふべし若これを贖ふことをせずば汝の價にしたがひて之を賣べし
二七 もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
二八 但し人がその凡て有る物の中より取て永くヱホバに納めたる奉納物は人にもあれ畜にもあれその遺業の田野にもあれ一切賣べからずまた贖ふべからず奉納物はみなヱホバに至聖物たるなり
二八 ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
二九 また人の中永く奉納られて奉納物となれるも贖ふべからず必ず殺すべし
二九 またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
 地の十分の一は地の物にもあれ樹の果にもあれ皆ヱホバの所屬にしてヱホバに聖きなり
三〇 地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
三一 人もしその獻る十分の一を贖はんとせば之にまたその五分の一を加ふべし
三一 もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
三二 牛または羊の十分の一については凡て杖の下を通るの第十番にあたるはヱホバに聖きなるべし
三二 牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
三三 その佳惡をたづぬべからずまた之を易べからず若これを易る時は其とその易たるともに聖きとなるべしこれを贖ふことを得ず
三三 その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。それをあがなうことはできない』」。
三四 是等はヱホバがシナイ山においてイスラエルの子孫のためにモセに命じたまひし誡命なり
三四 これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。
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