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申命記の日本語訳を明治(大正)・昭和の時代に沿って読み比べてみました |
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明治訳は英国聖書會社「舊約全書」(明治三十九年発行)による文語訳です。 |
大正訳は日本聖書協會「舊約聖書」(大正六年)による文語訳です。明治訳と本文は同じです(書名は「出埃及記→出エジプト記」「利未記→レビ記」と変わります) |
昭和訳は日本聖書協会「新約聖書」(昭和二十九年)による口語訳です。 |
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明治(大正)訳は漢字・送り仮名とも明治(大正)時代そのままの形を復刻できるように努めました。シフトJISにない漢字はUnicodeで捜しました。 |
明治(大正)・昭和訳を一節ずつ縦に並べて記すことで時代に沿った訳の変化を読み取れるようにしました。 |
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<申命記>舊約全書(明治訳:文語訳)==== |
<申命記>舊約聖書(大正訳:文語訳) |
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<申命記>新約聖書(昭和訳:口語訳) |
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☞1章 |
1章 |
一 是はモーセがヨルダンの此旁の曠野紅海に對する平野に在てパラン、トペル、ラバン、ハゼロテ、デザバブの間にてイスラエルの一切の人に吿たる言語なり |
☞2章 |
一 これはヨルダンの向こうの荒野、パランと、トペル、ラバン、ハゼロテ、デザハブとの間の、スフの前にあるアラバにおいて、モーセがイスラエルのすべての人に告げた言葉である。 |
☞3章 |
二 ホレブよりセイル山の路を經てカデシバルネアに至るには十一日路あり |
☞4章 |
二 ホレブからセイル山の道を経て、カデシ・バルネアに達するには、十一日の道のりである。 |
☞5章 |
三 第四十年の十一月にいたりその月の一日にモーセはイスラエルの子孫にむかひてヱホバが彼等のために自己に授けたまひし命令を悉く吿たり |
☞6章 |
三 第四十年の十一月となり、その月の一日に、モーセはイスラエルの人々にむかって、主が彼らのため彼に授けられた命令を、ことごとく告げた。 |
☞7章 |
四 是はモーセがヘシボンに住るアモリ入の王シホン及びエデレイのアシタロテに住るバシヤンの王オグを殺したる後なりき |
☞8章 |
四 これはモーセがヘシボンに住んでいたアモリびとの王シホン、およびアシタロテとエデレイとに住んでいたバシャンの王オグを殺した後であった。 |
☞9章 |
五 即ちモーセ、ヨルダンの此旁なるモアブの地においてこの律法を解明すことを爲し始めたり曰く |
☞10章 |
五 すなわちモーセはヨルダンの向こうのモアブの地で、みずから、この律法の説明に当った、そして言った、 |
☞11章 |
六 我らの~ヱホバ、ホレブにて我らに吿て言たまへり汝らはこの山に居こと日すでに久し |
☞12章 |
六 「われわれの神、主はホレブにおいて、われわれに言われた、『あなたがたはすでに久しく、この山にとどまっていたが、 |
☞13章 |
七 汝ら身を轉らして途に進みアモリ人の山に往き其に鄰れる處々に往き平野山地窪地南の地海邊カナン人の地レバノンおよび大河ユフラテ河に到れ |
☞14章 |
七 身をめぐらして道に進み、アモリびとの山地に行き、その近隣のすべての所、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海べ、カナンびとの地、またレバノンに行き、大川ユフラテにまで行きなさい。 |
☞15章 |
八 我この地を汝らの前に置り入てこの地を獲よ是はヱホバが汝らの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓ひて之を彼らとその後の子孫に與へんと言たまひし者なりと |
☞16章 |
八 見よ、わたしはこの地をあなたがたの前に置いた。この地にはいって、それを自分のものとしなさい。これは主が、あなたがたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って、彼らとその後の子孫に与えると言われた所である』。 |
☞17章 |
九 彼時我なんぢらに語りて言り我は一人にては汝らをわが任として負ことあたはず |
☞18章 |
九 あの時、わたしはあなたがたに言った、『わたしはひとりであなたがたを負うことができない。 |
☞19章 |
一〇 汝らの~ヱホバ汝らを衆多ならしめたまひたれば汝ら今日は天空の星のごとくに衆し |
☞20章 |
一〇 あなたがたの神、主はあなたがたを多くされたので、あなたがたは、きょう、空の星のように多い。 |
☞21章 |
一一 願くは汝らの先祖の~ヱホバ汝らをして今あるよりは干倍も多くならしめ又なんぢらに約束せしごとく汝らを祝たまはんことを |
☞22章 |
一一 ――どうぞ、あなたがたの先祖の神、主があなたがたを、今あるより千倍も多くし、またあなたがたに約束されたように、あなたがたを恵んでくださるように。―― |
☞23章 |
一二 我一人にては爭で汝らを吾任となしまた汝らの重負と汝らの爭競に當ることを得んや |
☞24章 |
一二 わたしひとりで、どうして、あなたがたを負い、あなたがたの重荷と、あなたがたの争いを処理することができようか。 |
☞25章 |
一三 汝らの支派の中より智慧あり知識ありて人に識れたる人々を簡べ我これを汝らの首長となさんと |
☞26章 |
一三 あなたがたは、おのおの部族ごとに、知恵があり、知識があって、人に知られている人々を選び出しなさい。わたしはその人々を、あなたがたのかしらとするであろう』。 |
☞27章 |
一四 時に汝ら答へて言り汝が言ところの事を爲は善しと |
☞28章 |
一四 その時、あなたがたはわたしに答えた、『あなたがしようと言われることは良いことです』。 |
☞29章 |
一五 是をもて我汝らの支派の首長なる智慧ありて人に知れたる者等を取て汝らの首長となせり即ち之をもて千人の長百人の長五十人の長十人の長となしまた汝らの支派の中の官吏となせり |
☞30章 |
一五 そこで、わたしは、あなたがたのうちから、知恵があり、人に知られている人々を取って、あなたがたのかしらとした。すなわち千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長とし、また、あなたがたの部族のつかさびととした。 |
☞31章 |
一六 また彼時に我汝らの士師等に命じて言り汝らその兄弟の中の訴訟を聽き此人と彼人の間を正く審判くべし他國の人においても然り |
☞32章 |
一六 また、あのとき、わたしはあなたがたのさばきびとたちに命じて言った、『あなたがたは、兄弟たちの間の訴えを聞き、人とその兄弟、または寄留の他国人との間を、正しくさばかなければならない。 |
☞33章 |
一七 汝ら人を視て審判すべからず小き者にも大なる者にも聽べし人の面を懼るべからず審判は~の事なればなり汝らにおいて斷定がたき事は我に持きたれ我これを聽ん |
☞34章 |
一七 あなたがたは、さばきをする時、人を片寄り見てはならない。小さい者にも大いなる者にも聞かなければならない。人の顔を恐れてはならない。さばきは神の事だからである。あなたがたで決めるのにむずかしい事は、わたしのところに持ってこなければならない。わたしはそれを聞くであろう』。 |
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一八 我かの時に汝らの爲べき事をことごとく汝らに命じたりき |
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一八 わたしはまた、あの時、あなたがたがしなければならないことを、ことごとく命じた。 |
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一九 我等の~ヱホバの我等に命じたまひしごとくに我等はホレブより出たち汝らが見知るかの大なる畏しき曠野を通りアモリ人の山を指てカデシバルネアに至れり |
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一九 われわれの神、主が命じられたように、われわれは、ホレブを出立して、あなたがたが見た、あの大きな恐ろしい荒野を通り、アモリびとの山地へ行く道によって、カデシ・バルネアにきた。 |
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二〇 時に我なんぢらに言り汝らは我らの~ヱホバの我らに與へたまへるアモリ人の山に至れり |
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二〇 その時わたしはあなたがたに言った、『あなたがたは、われわれの神、主がお与えになるアモリびとの山地に着いた。 |
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二一 視よ汝の~ヱホバこの地を汝の前に置たまふ汝の先祖の~ヱホバの汝に言たまふごとく上り往てこれを獲よ懼るゝなかれ猶豫なかれと |
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二一 見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの前に置かれた。あなたの先祖の神、主が告げられたように、上って行って、これを自分のものとしなさい。恐れてはならない。おののいてはならない』。 |
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二二 汝らみな我に近りて言り我等人を我らの先に遣してその地を伺察しめ彼らをして返て何の途より上るべきか何の邑々に入べきかを我らに吿しめんと |
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二二 あなたがたは皆わたしに近寄って言った、『われわれは人をさきにつかわして、その地を探らせ、どの道から上るべきか、どの町々に入るべきかを、復命させましょう』。 |
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二三 この言わが目に善と見ければ我汝らの中より十二人の者を取り即ち一の支派より一人宛なりき |
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二三 このことは良いと思ったので、わたしはあなたがたのうち、おのおのの部族から、ひとりずつ十二人の者を選んだ。 |
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二四 彼等前みゆきて山に登りエシコルの谷にいたり之を伺ひ |
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二四 彼らは身をめぐらして、山地に上って行き、エシコルの谷へ行ってそれを探り、 |
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二五 その地の菓物を手に取てわれらの許に持くだり我らに復命して言り我等の~ヱホバの我等に與へたまへる地は善地なりと |
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二五 その地のくだものを手に取って、われわれのところに持って下り、復命して言った、『われわれの神、主が賜わる地は良い地です』。 |
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二六 然るに汝等は上り往ことを好まずして汝らの~ヱホバの命令に背けり |
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二六 しかし、あなたがたは上って行くことを好まないで、あなたがたの神、主の命令にそむいた。 |
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二七 すなはち汝らその天幕にて呟きて言りヱホバわれらを惡むが故に我らをアモリ人の手に付して滅ぼさんとてエジプトの國より我らを導き出せり |
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二七 そして天幕でつぶやいて言った。『主はわれわれを憎んでアモリびとの手に渡し、滅ぼそうとしてエジプトの国から導き出されたのだ。 |
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二八 我等は何方に往べきや我らの兄弟等は言ふその民は我らよりも大にして身長たかく邑々は大にしてその石垣は天に達る我らまたアナクの子孫を其處に見たりと斯いひて我らの氣を挫けりと |
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二八 われわれはどこへ上って行くのか。兄弟たちは、「その民はわれわれよりも大きくて、背も高い。町々は大きく、その石がきは天に届いている。われわれは、またアナクびとの子孫をその所で見た」と言って、われわれの心をくじいた』。 |
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二九 時に我なんぢらに言り怖る勿れ懼るゝなかれ |
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二九 その時、わたしはあなたがたに言った、『彼らをこわがってはならない。また恐れてはならない。 |
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三〇 汝らに先ち行たまふ汝らの~ヱホバ、エジプトにおいて汝らの爲に汝らの目の前にてゥの事をなしたまひし如く今また汝らのために戰ひたまはん |
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三〇 先に立って行かれるあなたがたの神、主はエジプトにおいて、あなたがたの目の前で、すべてのことを行われたように、あなたがたのために戦われるであろう。 |
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三一 曠野においては汝また汝の~ヱホバが人のその子を抱くが如くに汝を抱きたまひしを見たり汝らが此處にいたるまでその路すがら常に然ありしなりと |
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三一 あなたがたはまた荒野で、あなたの神、主が、人のその子を抱くように、あなたを抱かれるのを見た。あなたがたが、この所に来るまで、その道すがら、いつもそうであった』。 |
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三二 この言をなせども汝らはなほその~ヱホバを信ぜざりき |
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三二 このように言っても、あなたがたはなお、あなたがたの神、主を信じなかった。 |
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三三 ヱホバは途にありては汝らに先ちゆきて汝らが營を張べき處を尋ね夜は火の中にあり晝は雲の中にありて汝らの行べき途を示したまへる者なり |
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三三 主は道々あなたがたの先に立って行き、あなたがたが宿営する場所を捜し、夜は火のうちにあり、昼は雲のうちにあって、あなたがたに行くべき道を示された。 |
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三四 ヱホバ汝らの言語の聲を聞て怒り誓て言たまひけらく |
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三四 主は、あなたがたの言葉を聞いて怒り、誓って言われた、 |
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三五 この惡き代の人々の中には我が汝らの先祖等に與へんと誓ひしかの善地を見る者一人も有ざるべし |
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三五 『この悪い世代の人々のうちには、わたしが、あなたがたの先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は、ひとりもないであろう。 |
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三六 只ヱフンネの子カルブのみ之を見ることを得ん彼が踐たりし地をもて我かれとかれの子孫に與ふべし其は彼まつたくヱホバに從ひたればなり |
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三六 ただエフンネの子カレブだけはそれを見ることができるであろう。彼が踏んだ地を、わたしは彼とその子孫に与えるであろう。彼が全く主に従ったからである』。 |
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三七 ヱホバまた汝らの故をもて我をも怒て言たまへり汝もまた彼處に入ことを得ず |
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三七 主はまた、あなたがたのゆえに、わたしをも怒って言われた、『おまえもまた、そこにはいることができないであろう。 |
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三八 汝の前に侍るヌンの子ヨシユアかしこに入べし彼にカをつけよ彼イスラエルをして之を獲しむべし |
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三八 おまえに仕えているヌンの子ヨシュアが、そこにはいるであろう。彼を力づけよ。彼はイスラエルにそれを獲させるであろう。 |
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三九 また汝等が掠められんと言たりしその汝らの子女および當日になほ善惡を辧へざりし汝らの幼兒等彼ら即ちかしこに入べし我これを彼らに與へて獲さすべし |
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三九 またあなたがたが、かすめられるであろうと言ったあなたがたのおさなごたち、およびその日にまだ善悪をわきまえないあなたがたの子供たちが、そこにはいるであろう。わたしはそれを彼らに与える。彼らはそれを所有とするであろう。 |
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四〇 汝らは身をめぐらし紅海の途より曠野に進みいるべしと |
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四〇 あなたがたは身をめぐらし、紅海の道によって、荒野に進んで行きなさい』。 |
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四一 然るに汝ら對て我にいへり我等はヱホバにむかひて罪を犯せり然ばわれらの~ヱホバの凡て我らに命じたまへるがごとく我ら上りゆきて戰はんと汝らおのおの武器を身に帶て輕々しく山に登らんとせり |
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四一 しかし、あなたがたはわたしに答えて言った、『われわれは主にむかって罪を犯しました。われわれの神、主が命じられたように、われわれは上って行って戦いましょう』。そして、おのおの武器を身に帯びて、かるがるしく山地へ上って行こうとした。 |
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四二 時にヱホバわれに言たまひけるは汝かれらに言へ汝ら上りゆくなかれ又戰ふなかれ我なんぢらの中間に居ざればなり汝ら恐らくはその敵に打敗られんと |
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四二 その時、主はわたしに言われた、『彼らに言いなさい、「あなたがたは上って行ってはならない。また戦ってはならない。わたしはあなたがたのうちにいない。おそらく、あなたがたは敵に撃ち敗られるであろう」』。 |
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四三 われかく汝らに吿たるに汝ら聽ずしてヱホバの命令に背き自擅に山に登りたりしが |
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四三 このようにわたしが告げたのに、あなたがたは聞かないで主の命令にそむき、ほしいままに山地へ上って行ったが、 |
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四四 その山に住るアモリ人汝等にむかひて出きたり蜂の驅がごとくに汝らを驅ちらしなんぢらをセイルに打敗りてホルマにおよべり |
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四四 その山地に住んでいるアモリびとが、あなたがたに向かって出てきて、はちが追うように、あなたがたを追いかけ、セイルで撃ち敗って、ホルマにまで及んだ。 |
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四五 斯りしかばなんぢら還りきたりてヱホバの前に哭きたりしがヱホバなんぢらの聲を聽たまはず汝らに耳を傾むけたまはざりき |
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四五 あなたがたは帰ってきて、主の前で泣いたが、主はあなたがたの声を聞かず、あなたがたに耳を傾けられなかった。 |
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四六 是をもてなんぢらは日久しくカデシに居りなんぢらが其處に居たる日數のごとし |
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四六 こうしてあなたがたは、日久しくカデシにとどまった。あなたがたのそこにとどまった日数のとおりである。 |
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2章 |
一 斯て我らは身を轉らしヱホバの我に命じたまへる如く紅海の途より曠野に進みいりて日久しくセイル山を行めぐりたりしが |
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一 それから、われわれは身をめぐらし、主がわたしに告げられたように、紅海の方に向かって荒野に進み入り、日久しくセイル山を行きめぐっていたが、 |
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二 ヱホバつひに我に吿て言たまはく |
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二 主はわたしに言われた、 |
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三 汝等はこの山を行めぐること旣に久し今よりは北に轉りて進め |
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三 『あなたがたは既に久しくこの山を行きめぐっているが、身をめぐらして北に進みなさい。 |
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四 汝また民に命じて言へ汝らはセイルに住るエサウの子孫なる汝らの兄弟の境界を通らんとす彼らはなんぢらを懼れん汝ら深く自ら謹むべし |
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四 おまえはまた民に命じて言え、「あなたがたは、エサウの子孫、すなわちセイルに住んでいるあなたがたの兄弟の領内を通ろうとしている。彼らはあなたがたを恐れるであろう。それゆえ、あなたがたはみずから深く慎み、 |
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五 彼らを攻る勿れ彼らの地は足の跖に踐ほどをも汝らに與へじ其は我セイル山をエサウにあたへて產業となさしめたればなり |
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五 彼らと争ってはならない。彼らの地は、足の裏で踏むほどでも、あなたがたに与えないであろう。わたしがセイル山をエサウに与えて、領地とさせたからである。 |
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六 汝ら金をもて彼らより食物を買て食ひまた金をもて彼らより水をもとめて飮め |
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六 あなたがたは彼らから金で食物を買って食べ、また金で水を買って飲まなければならない。 |
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七 汝の~ヱホバ汝が手に作ところのゥの事において汝をめぐみ汝がこの大なる曠野を通るを看そなはしたまへり汝の~ヱホバこの四十年のあひだ汝とともに在したれば汝は乏しき所あらざりしなり |
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七 あなたの神、主が、あなたのするすべての事において、あなたを恵み、あなたがこの大いなる荒野を通るのを、見守られたからである。あなたの神、主がこの四十年の間、あなたと共におられたので、あなたは何も乏しいことがなかった」』。 |
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八 我らつひにセイル山に住るエサウの子孫なる我らの兄弟を離れてアラバの路を通りエラブとエジオンゲベルを經て轉りてモアブの曠野の路に進みいれり |
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八 こうしてわれわれは、エサウの子孫でセイルに住んでいる兄弟を離れ、アラバの道を避け、エラテとエジオン・ゲベルを離れて進んだ。われわれは転じて、モアブの荒野の方に向かって進んだ。 |
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九 時にヱホバわれに言たまひけるはモアブ人をなやますなかれまた之を攻て戰ふなかれ彼らの地をば我なんぢらの產業に與へじ其は我ロトの子孫にアルをあたへて產業となさしめたればなりと |
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九 その時、主はわたしに言われた、『モアブを敵視してはならない。またそれと争い戦ってはならない。彼らの地は、領地としてあなたに与えない。ロトの子孫にアルを与えて、領地とさせたからである。 |
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一〇 (昔エミ人こゝに住り是民は大にして數多くアナク人のごとくに身長かり |
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一〇 (むかし、エミびとがこの所に住んでいた。この民は大いなる民であって、数も多く、アナクびとのように背も高く、 |
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一一 アナク人とおなじくレパイムと呼なされたりしがモアブ人はこれをエミ人とよべり |
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一一 またアナクびとと同じくレパイムであると、みなされていたが、モアブびとは、これをエミびとと呼んでいた。 |
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一二 ホリ人もまた昔セイルに住をりしがエサウの子孫これを逐滅し之にかはりて其處に住りイスラエルがヱホバに賜はりしその產業の地になせるが如し) |
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一二 ホリびとも、むかしはセイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれを追い払い、これを滅ぼし、彼らに代ってそこに住んだ。主が賜わった所有の地に、イスラエルがおこなったのと同じである。) |
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一三 玆に汝等今たちあがりゼレデ川を渉れとありければ我らすなはちゼレデ川を渉れり |
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一三 あなたがたは、いま、立ちあがってゼレデ川を渡りなさい』。そこでわれわれはゼレデ川を渡った。 |
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一四 カデシバルネアを出てよりゼレデ川を渉るまでの間の日は三十八年にしてその代の軍人はみな亡果て營中にあらずなりぬヱホバのかれらに誓ひたまひし如し |
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一四 カデシ・バルネアを出てこのかた、ゼレデ川を渡るまでの間の日は三十八年であって、その世代のいくさびとはみな死に絶えて、宿営のうちにいなくなった。主が彼らに誓われたとおりである。 |
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一五 誠にヱホバ手をもて之を攻めこれを營中より滅ぼしたまひければ終にみな亡はてたり |
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一五 まことに主の手が彼らを攻め、宿営のうちから滅ぼし去られたので、彼らはついに死に絶えた。 |
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一六 かく軍人みなその民の中より死亡たる時にあたりて |
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一六 いくさびとがみな民のうちから死に絶えたとき、 |
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一七 ヱホバ我に吿て言たまひけらく |
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一七 主はわたしに言われた、 |
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一八 汝は今日モアブの境なるアルを通らんとす |
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一八 『おまえは、きょう、モアブの領地アルを通ろうとしている。 |
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一九 汝アンモンの子孫に近く時に之をなやます勿れ之を攻るなかれアンモンの子孫の地は我これを汝らの產業に與へじ其は我これをロトの子孫にあたへて產業となさしめたればなり |
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一九 アンモンの子孫に近づく時、おまえは彼らを敵視してはならない。また争ってはならない。わたしはアンモンの子孫の地を領地として、おまえに与えない。それをロトの子孫に領地として与えたからである。 |
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二〇 (是もまたレパイムの國とよびなされたり昔レパイムこゝに住ゐたればなりアンモン人はかれらをザムズミ人とよべり |
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二〇 (これもまたレパイムの国とみなされた。むかし、レパイムがここに住んでいたからである。しかし、アンモンびとは彼らをザムズミびとと呼んだ。 |
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二一 この民は大にして數多くアナク人のごとくに身長たかかりしがヱホバ、アンモン人の前に之を滅ぼしたまひたればアンモン人これを逐はらひて之にかはりて住り |
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二一 この民は大いなる民であって数も多く、アナクびとのように背も高かったが、主はアンモンびとの前から、これを滅ぼされ、アンモンびとがこれを追い払って、彼らに代ってそこに住んだ。 |
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二二 その事はセイルに住るエサウの子孫の前にホリ人を滅ぼしたまひしが如し彼らはホリ人を逐はらひ之にかはりて今日まで其處に住をるなり |
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二二 この事は、セイルに住んでいるエサウの子孫のためにその前から、ホリびとを滅ぼされたのと同じである。彼らはホリびとを追い払い、これに代って今日までそこに住んでいる。 |
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二三 カフトルより出たるカフトリ人はまたかの村々に住ひてガザにまで到るところのアビ人を滅ぼし之にかはりて其處に居る) |
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二三 またカフトルから出たカフトルびとは、ガザにまで及ぶ村々に住んでいたアビびとを滅ぼして、これに代ってそこに住んでいる。) |
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二四 汝ら起あがり進みてアルノン河を渉れ我ヘシボンの王アモリ人シホンとこれが國を汝らの手に付す進んで之を獲よ彼を攻て戰へ |
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二四 あなたがたは立ちあがり、進んでアルノン川を渡りなさい。わたしはヘシボンの王アモリびとシホンとその国とを、おまえの手に渡した。それを征服し始めよ。彼と争って戦え。 |
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二五 今日我一天下の國人に汝を畏ぢ汝を懼れしめん彼らは汝の名聲を聞て慄ひ汝の爲に心を苦めんと |
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二五 きょうから、わたしは全天下の民に、おまえをおびえ恐れさせるであろう。彼らはおまえのうわさを聞いて震え、おまえのために苦しむであろう』。 |
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二六 玆に我ケデモテの曠野よりヘシボンの王シホンに使者をおくり和好の言を述しめたり云く |
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二六 そこでわたしは、ケデモテの荒野から、ヘシボンの王シホンに使者をつかわし、平和の言葉を述べさせた。 |
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二七 我に汝の國を通らしめよ我は大路を通りて行ん右にも左にも轉らじ |
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二七 『あなたの国を通らせてください。わたしは大路をとおっていきます、右にも左にも曲りません。 |
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二八 汝金をとりて食物を我に賣て食はせ金をとりて水を我にあたへて飮せよ我はたゞ徒歩にて通らんのみ |
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二八 金で食物を売ってわたしに食べさせ、金をとって水を与えてわたしに飲ませてください。徒歩で通らせてくださるだけでよいのです。 |
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二九 セイルに住るエサウの子孫とアルに住るモアブ人とが我になしたる如くせよ然せば我はヨルダンを濟りて我らの~ヱホバの我らに賜ひし地にいたらんと |
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二九 セイルに住むエサウの子孫と、アルに住むモアブびとが、わたしにしたようにしてください。そうすれば、わたしはヨルダンを渡って、われわれの神、主が賜わる地に行きます』。 |
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三〇 然るにヘシボンの王シホンは我らの通ることを容さゞりき是は汝の~エホバ彼を汝の手に付さんとてその氣を頑梗しその心を剛愎にしたまひたればなり今日見るが如し |
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三〇 しかし、ヘシボンの王シホンは、われわれを通らせるのを好まなかった。あなたの神、主が彼をあなたの手に渡すため、その気を強くし、その心をかたくなにされたからである。今日見るとおりである。 |
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三一 時にヱホバ我に言たまひけるは視よ我いまシホンとこれが地を汝に與へんとす進んでその地を獲て汝の產業とせよと |
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三一 時に主はわたしに言われた、『わたしはシホンと、その地とを、おまえに渡し始めた。おまえはそれを征服しはじめ、その地を自分のものとせよ』。 |
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三二 玆にシホンその民をことごとく率ゐて出きたりヤハヅに於て戰ひけるが |
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三二 そこでシホンは、われわれを攻めようとして、その民をことごとく率い、出てきてヤハズで戦ったが、 |
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三三 我らの~ヱホバ彼をわれらに付したまひたれば我らかれとその子等とその一切の民を擊殺せり |
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三三 われわれの神、主が彼を渡されたので、われわれは彼とその子らと、そのすべての民とを撃ち殺した。 |
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三四 その時に我らは彼の邑々を盡く取りその一切の邑の男女および兒童を滅して一人をも遺さゞりき |
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三四 その時、われわれは彼のすべての町を取り、そのすべての町の男、女および子供を全く滅ぼして、ひとりをも残さなかった。 |
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三五 只その家畜および邑々より取たる掠取物は我らこれを獲て自分の物となせり |
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三五 ただその家畜は、われわれが取った町々のぶんどり物と共に、われわれが獲て自分の物とした。 |
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三六 アルノンの河邊のアロエルおよび河の傍なる邑よりギレアデにいたるまで我らの攻取がたき邑とては一もあらぎりき我らの~ヱホバこれを盡くわれらに付したまへり |
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三六 アルノンの谷のほとりにあるアロエルおよび谷の中にある町からギレアデに至るまで、われわれが攻めて取れなかった町は一つもなかった。われわれの神、主がことごとくわれわれに渡されたのである。 |
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三七 第アンモンの子孫の地ヤポク川の全岸山地の邑々など凡てわれらの~ヱホバが我らの往を禁じたまへる處には汝いたらざりき |
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三七 ただアンモンの子孫の地、すなわちヤボク川の全岸、および山地の町々、またすべてわれわれの神、主が禁じられた所には近寄らなかった。 |
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3章 |
一 斯てわれら身をめぐらしてバシヤンの路に上り行けるにバシヤンの王オグその民をことことく率ゐ出てエデレイに戰はんとせり |
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一 そしてわれわれは身をめぐらして、バシャンの道を上って行ったが、バシャンの王オグは、われわれを迎え撃とうとして、その民をことごとく率い、出てきてエデレイで戦った。 |
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二 時にヱホバわれに言たまひけらく彼を懼るゝなかれ我かれとその一切の民とその地とを汝の手に付さん汝かのへシボンに住たるアモリ人の王シホンになせし如く彼に爲べしと |
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二 時に主はわたしに言われた、『彼を恐れてはならない。わたしは彼と、そのすべての民と、その地をおまえの手に渡している。おまえはヘシボンに住んでいたアモリびとの王シホンにしたように、彼にするであろう』。 |
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三 我らの~ヱホバすなはちバシヤンの王オグとその一切の民を我らの手に付したまひしかば我ら之を擊ころして一人をも遺さゞりき |
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三 こうしてわれわれの神、主はバシャンの王オグと、そのすべての民を、われわれの手に渡されたので、われわれはこれを撃ち殺して、ひとりをも残さなかった。 |
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四 その時に我らこれが邑々をことごとく取り取ざる邑は一も有ざりきその取る邑は六十是すなはちアルゴブの地にしてバシヤンにおけるオグの國なり |
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四 その時、われわれは彼の町々を、ことごとく取った。われわれが取らなかった町は一つもなかった。取った町は六十。アルゴブの全地方であって、バシャンにおけるオグの国である。 |
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五 この邑々はみなき石垣あり門あり關ありて堅固なりき外にまた石垣あらざる邑甚だ多くありき |
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五 これらは皆、高い石がきがあり、門があり、貫の木のある堅固な町であった。このほかに石がきのない町は、非常に多かった。 |
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六 我らはヘシボンの王シホンになせし如く之を滅しその一切の邑の男女および兒童をことごとく滅せり |
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六 われわれはヘシボンの王シホンにしたように、これらを全く滅ぼし、そのすべての町の男、女および子供をことごとく滅ぼした。 |
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七 惟その一切の家畜とその邑々よりの掠取物とはこれを獲てわれらの物となせり |
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七 ただし、そのすべての家畜と、その町々からのぶんどり物とは、われわれが獲て自分の物とした。 |
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八 その時我らヨルダンの此旁の地をアルノン河よりヘルモン山までアモリ人の王二人の手より取り |
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八 その時われわれはヨルダンの向こう側にいるアモリびとのふたりの王の手から、アルノン川からヘルモン山までの地を取った。 |
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九 (ヘルモンはシドン人これをシリオンと呼びアモリ人これをセニルと呼ぶ) |
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九 (シドンびとはヘルモンをシリオンと呼び、アモリびとはこれをセニルと呼んでいる。) |
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一〇 すなはち平野の一切の邑ギレアデの全地バシヤンの全地サルカおよびエデレイなどバシヤンに於るオグの國をことごとく取り |
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一〇 すなわち高原のすべての町、ギレアデの全地、バシャンの全地、サルカおよびエデレイまで、バシャンにあるオグの国の町々をことごとく取った。 |
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一一 彼レパイムの遺れる者はバシヤンの王オグ只一人なりき彼の寢臺は鐡の寢臺なりき是は今なほアンモンの子孫のラバにあるに非ずや人の肘によれば是はその長九キユビトその寛四キユビトあり |
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一一 (バシャンの王オグはレパイムのただひとりの生存者であった。彼の寝台は鉄の寝台であった。これは今なおアンモンびとのラバにあるではないか。これは普通のキュビト尺で、長さ九キュビト、幅四キュビトである。) |
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一二 その時に我らこの地を獲たりしがアルノン河の邊なるアロエルよりの地とギレアデの山地の半とその中の邑々とは我これをルベン人とガド人に與へたり |
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一二 その時われわれは、この地を獲た。そしてわたしはアルノン川のほとりのアロエルから始まる地と、ギレアデの山地の半ばと、その町々とは、ルベンびとと、ガドびととに与えた。 |
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一三 またオグの國なりしギレアデの殘餘の地とバシヤンの全地とは我これをマナセの半支派に與へたりアルゴブの全地すなはちバシヤンの全體はレパイムの國と稱へらる |
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一三 わたしはまたギレアデの残りの地と、オグの国であったバシャンの全地とは、マナセの半部族に与えた。すなわちアルゴブの全地方である。(そのバシャンの全地はレパイムの国と唱えられる。 |
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一四 マナセの子ヤイルはアルゴブの全地を取てゲシユルの境界とマアカの境界にまで至り自分の名にしたがひてバシヤンをハヲテヤイルと名けたりその名今日にいたる |
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一四 マナセの子ヤイルは、アルゴブの全地方を取って、ゲシュルびとと、マアカびとの境にまで達し、自分の名にしたがって、バシャンをハボテ・ヤイルと名づけた。この名は今日にまでおよんでいる。) |
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一五 またマキルには我ギレアデを與ヘ |
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一五 またわたしはマキルにはギレアデを与えた。 |
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一六 ルベン人とガド人にはギレアデよリアルノン河までを與へその河の眞中をもて界となしまたアンモンの子孫の地の界なるヤボク河にまで至り |
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一六 ルベンびとと、ガドびととには、ギレアデからアルノン川までを与え、その川のまん中をもって境とし、またアンモンびとの境であるヤボク川にまで達せしめた。 |
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一七 またアラバおよびヨルダンとその邊の地をキンネレテよりアラバの海すなはち鹽海まで之にあたへて東の方ピスガの麓にいたる |
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一七 またヨルダンを境として、キンネレテからアラバの海すなわち塩の海まで、アラバをこれに与えて、東の方ピスガのふもとに達せしめた。 |
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一八 その時我なんぢらに命じて言り汝らの~エホバこの地を汝らに與へて產業となさしめたまへば汝ら軍人は身をよろひて汝らの兄弟なるイスラエルの子孫に先だちて渉りゆくべし |
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一八 その時わたしはあなたがたに命じて言った、『あなたがたの神、主はこの地をあなたがたに与えて、これを獲させられるから、あなたがた勇士はみな武装して、兄弟であるイスラエルの人々に先立って、渡って行かなければならない。 |
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一九 但し汝らの妻と子女と家畜は我が汝らに與へし邑に止るべし我なんぢらが衆多の家畜を有を知なり |
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一九 ただし、あなたがたの妻と、子供と、家畜とは、わたしが与えた町々にとどまらなければならない。(わたしはあなたがたが多くの家畜を持っているのを知っている。) |
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二〇 ヱホバなんぢらに賜ひしごとく汝らの兄弟にも安息を賜ひて彼らもまたヨルダンの彼旁にて汝らの~ヱホバにたまはるところの地を獲て產業となすに至らば汝らおのおの我なんぢらに與へし產業に歸るべし |
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二〇 主がすでにあなたがたに与えられたように、あなたがたの兄弟にも安息を与えられて、彼らもまたヨルダンの向こう側で、あなたがたの神、主が与えられる地を獲るようになったならば、あなたがたはおのおのわたしがあなたがたに与えた領地に帰ることができる』。 |
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二一 かの時に我ヨシユアに命じて言り汝はこの二人の王に汝らの~ヱホバのおこなひたまふ所の事を目に視たりヱホバまた汝が往ところのゥの國にも斯のごとく行ひたまはん |
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二一 その時わたしはヨシュアに命じて言った、『あなたの目はあなたがたの神、主がこのふたりの王に行われたすべてのことを見た。主はまたあなたが渡って行くもろもろの国にも、同じように行われるであろう。 |
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二二 汝これを懼るゝ勿れ汝らの~ヱホバ汝らのために戰ひたまはんと |
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二二 彼らを恐れてはならない。あなたがたの神、主があなたがたのために戦われるからである』。 |
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二三 當時われヱホバに求めて言り |
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二三 その時わたしは主に願って言った、 |
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二四 主ヱホバよ汝は汝の大なる事と汝の强き手を僕に見すことを始めたまへり天にても地にても何の~か能なんちの如き事業を爲し汝のごとき能力を有んや |
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二四 『主なる神よ、あなたの大いなる事と、あなたの強い手とを、たった今、しもべに示し始められました。天にも地にも、あなたのようなわざをなし、あなたのような力あるわざのできる神が、ほかにありましょうか。 |
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二五 願くは我をして渉りゆかしめヨルダンの彼旁なる美地美山およびレバノンを見ことを得させたまへと |
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二五 どうぞ、わたしにヨルダンを渡って行かせ、その向こう側の良い地、あの良い山地、およびレバノンを見ることのできるようにしてください』。 |
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二六 然るにヱホバなんぢらの故をもて我を怒り我に聽ことを爲たまはずヱホバすなはち我に言たまひけるは旣に足りこの事を重て我に言なかれ |
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二六 しかし主はあなたがたのゆえにわたしを怒り、わたしに聞かれなかった。そして主はわたしに言われた、『おまえはもはや足りている。この事については、重ねてわたしに言ってはならない。 |
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二七 汝ピスガの巓にのぼり目を舉て西北南東を望み汝の目をもて其地を觀よ汝はヨルダンを濟ることを得ざるべければなり |
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二七 おまえはピスガの頂に登り、目をあげて西、北、南、東を望み見よ。おまえはこのヨルダンを渡ることができないからである。 |
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二八 汝ヨシユアに命じ之に力をつけ之を堅うせよ其はこの民を率ゐて渉りゆき之に汝が見るところの地を獲さする者は彼なればなりと |
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二八 しかし、おまえはヨシュアに命じ、彼を励まし、彼を強くせよ。彼はこの民に先立って渡って行き、彼らにおまえの見る地を継がせるであろう』。 |
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二九 かくて我らはベテペオルに對する谷に居る |
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二九 こうしてわれわれはベテペオルに対する谷にとどまっていた。 |
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4章 |
一 今イスラエルよ我が汝らにヘふる法度と律法を聽てこれを行へ然せば汝らは生ることを得汝らの先祖の~ヱホバの汝らに賜ふ地にいりて之を產業となすを得べし |
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一 イスラエルよ、いま、わたしがあなたがたに教える定めと、おきてとを聞いて、これを行いなさい。そうすれば、あなたがたは生きることができ、あなたがたの先祖の神、主が賜わる地にはいって、それを自分のものとすることができよう。 |
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二 我が汝らに命ずる言は汝らこれを揩オまたは减すべからず我が汝らに命ずる汝らの~ヱホバの命令を守るべし |
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二 わたしがあなたがたに命じる言葉に付け加えてはならない。また減らしてはならない。わたしが命じるあなたがたの神、主の命令を守ることのできるためである。 |
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三 汝らはヱホバがバアルペオルの事によりて行ひたまひし所を目に覩たり即ちバアルペオルに從ひたる人々は汝の~ヱホバことごとく之を汝らの中間より滅し去たまひしが |
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三 あなたがたの目は、主がバアル・ペオルで行われたことを見た。ペオルのバアルに従った人々は、あなたの神、主がことごとく、あなたのうちから滅ぼしつくされたのである。 |
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四 汝らの~ヱホバに附て離れざりし汝等はみな今日までも生ながらへ居るなり |
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四 しかし、あなたがたの神、主につき従ったあなたがたは皆、きょう、生きながらえている。 |
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五 我はわが~ヱホバの我に命じたまひし如くに法度と律法を汝らにヘへ汝らをしてその往て獲ところの地において之を行はしめんとせり |
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五 わたしはわたしの神、主が命じられたとおりに、定めと、おきてとを、あなたがたに教える。あなたがたがはいって、自分のものとする地において、そのように行うためである。 |
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六 然ば汝ら之を守り行ふべし然する事は國々の民の目の前において汝らの智慧たり汝らの知識たるなり彼らこのゥの法度を聞て言んこの大なる國人は必ず智慧あり知識ある民なりと |
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六 あなたがたは、これを守って行わなければならない。これは、もろもろの民にあなたがたの知恵、また知識を示す事である。彼らは、このもろもろの定めを聞いて、『この大いなる国民は、まことに知恵あり、知識ある民である』と言うであろう。 |
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七 われらの~ヱホバは我らがこれに龥もとむるに常に我らに近く在すなり何の國人か斯のごとく大にして~これに近く在すぞ |
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七 われわれの神、主は、われわれが呼び求める時、つねにわれわれに近くおられる。いずれの大いなる国民に、このように近くおる神があるであろうか。 |
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八 また何の國人か斯のごとく大にして今日我が汝らの前に立るこの一切の律法の如き正しき法度と律法とを有るぞ |
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八 また、いずれの大いなる国民に、きょう、わたしがあなたがたの前に立てるこのすべての律法のような正しい定めと、おきてとがあるであろうか。 |
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九 汝深く自ら愼み汝の心を善く守れ恐くは汝その目に覩たる事を忘れん恐くは汝らの生存らふる日の中に其等の事汝の心を離れん汝それらの事を汝の子汝の孫にヘへよ |
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九 ただあなたはみずから慎み、またあなた自身をよく守りなさい。そして目に見たことを忘れず、生きながらえている間、それらの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのことを、あなたの子孫に知らせなければならない。 |
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一〇 汝がホレブにおいて汝の~ヱホバの前に立る日にヱホバわれに言たまひけらく我ために民を集めよ我これに吾言を聽しめ之をしてその世に存らふる日の間我を畏るゝことを學ばせまたその子女をヘふることを爲しめんとすと |
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一〇 あなたがホレブにおいて、あなたの神、主の前に立った日に、主はわたしに言われた、『民をわたしのもとに集めよ。わたしは彼らにわたしの言葉を聞かせ、地上に生きながらえる間、彼らにわたしを恐れることを学ばせ、またその子供を教えることのできるようにさせよう』。 |
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一一 是において汝らは前みよりて山の麓に立ちけるが山は火にて燒てその燄は中天に冲り暗くして雲ありK雲深かりき |
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一一 そこであなたがたは近づいて、山のふもとに立ったが、山は火で焼けて、その炎は中天に達し、暗黒と雲と濃い雲とがあった。 |
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一二 時にヱホバ火の中より汝らに言ひたまひしが汝らは言詞の聲を聞る而已にて聲の外は何の像をも見ざりし |
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一二 時に主は火の中から、あなたがたに語られたが、あなたがたは言葉の声を聞いたけれども、声ばかりで、なんの形も見なかった。 |
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一三 ヱホバすなはち其契約を汝らに述て汝らに之を守れと命じたまへり是すなはち十誡にしてヱホバこれを二枚の石の板に書したまふ |
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一三 主はその契約を述べて、それを行うように、あなたがたに命じられた。それはすなわち十誡であって、主はそれを二枚の石の板に書きしるされた。 |
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一四 かの時にヱホバ我に命じて汝らに法度と律法をヘへしめたまへり是汝らにその往て獲ところの地にて之を爲しめんとてなりき |
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一四 その時、主はわたしに命じて、あなたがたに定めと、おきてとを教えさせられた。あなたがたが渡って行って自分のものとする地で、行わせるためであった。 |
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一五 ホレブにおいてヱホバ火の中より汝らに言ひたまひし日には汝ら何の像をも見ざりしなり然ば汝ら深く自ら愼み |
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一五 それゆえ、あなたがたはみずから深く慎まなければならない。ホレブで主が火の中からあなたがたに語られた日に、あなたがたはなんの形も見なかった。 |
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一六 道をあやまりて自已のために偶像を刻む勿れ物の像は男の形にもあれ女の形にもあれ凡て造るなかれ |
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一六 それであなたがたは道を誤って、自分のために、どんな形の刻んだ像をも造ってはならない。男または女の像を造ってはならない。 |
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一七 即ち地の上にをるゥの獸の像空に飛ぶゥの鳥の像 |
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一七 すなわち地の上におるもろもろの獣の像、空を飛ぶもろもろの鳥の像、 |
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一八 地に匍ふもろもろの物の像地の下の水の中に居るゥの魚の像など凡て造る勿れ |
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一八 地に這うもろもろの物の像、地の下の水の中におるもろもろの魚の像を造ってはならない。 |
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一九 汝目をあげて天を望み日月星辰など凡て天の衆群を觀誘はれてこれを拜み之に事ふる勿れ是は汝の~ヱホバが一天下の萬國の人々に分ちたまひし者なり |
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一九 あなたはまた目を上げて天を望み、日、月、星すなわちすべて天の万象を見、誘惑されてそれを拝み、それに仕えてはならない。それらのものは、あなたの神、主が全天下の万民に分けられたものである。 |
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二〇 ヱホバ汝らを取り汝らを鐵の爐の中すなはちエジプトより導きいだして自己の產業の民となしたまへること今日のごとし |
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二〇 しかし、主はあなたがたを取って、鉄の炉すなわちエジプトから導き出し、自分の所有の民とされた。きょう、見るとおりである。 |
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二一 然るにヱホバなんぢらの故によりて我を怒り我はヨルダンを濟りゆくことを得ずまた汝の~ヱホバが汝の產業に賜ひしその美地に入ことを得ずと誓ひたまへり |
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二一 ところで主はあなたがたのゆえに、わたしを怒り、わたしがヨルダンを渡って行くことができないことと、あなたの神、主が嗣業としてあなたに賜わる良い地にはいることができないこととを誓われた。 |
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二二 我はこの地に死ざるを得ず我はヨルダンを濟りゆくことあたはずなんぢらは濟りゆきて之を獲て產業となすことを得ん |
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二二 わたしはこの地で死ぬ。ヨルダンを渡って行くことはできない。しかしあなたがたは渡って行って、あの良い地を獲るであろう。 |
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二三 汝ら自ら愼み汝らの~ヱホバが汝らに立たまひし契約を忘れて汝の~ヱホバの禁じたまふ偶像など凡て物の像を刻むことを爲なかれ |
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二三 あなたがたは慎み、あなたがたの神、主があなたがたと結ばれた契約を忘れて、あなたの神、主が禁じられたどんな形の刻んだ像をも造ってはならない。 |
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二四 汝の~ヱホバは燬盡す火嫉妬~なり |
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二四 あなたの神、主は焼きつくす火、ねたむ神である。 |
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二五 汝ら子を擧け孫を得てその地に長く居におよびて若し道をあやまりて偶像など凡て物の像を刻み汝の~ヱホバの惡と觀たまふ事をなしてその震怒を惹おこすことあらば |
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二五 あなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、道を誤って、すべて何かの形に刻んだ像を造り、あなたの神、主の目の前に悪をなして、その憤りを引き起すことがあれば、 |
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二六 我今日天と地を呼て證となす汝らはかならずそのヨルダンを濟りゆきて獲たる地より速かに滅亡うせん汝らはその上に汝らの日を永うする能はず必ず滅びうせん |
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二六 わたしは、きょう、天と地を呼んであなたがたに対してあかしとする。あなたがたはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちまち全滅するであろう。あなたがたはその所で長く命を保つことができず、全く滅ぼされるであろう。 |
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二七 ヱホバなんぢらを國々に散したまふべしヱホバの汝らを逐やりたまふ國々の中に汝らの遺る者はその數寡なからん |
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二七 主はあなたがたを国々に散らされるであろう。そして主があなたがたを追いやられる国民のうちに、あなたがたの残る者の数は少ないであろう。 |
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二八 其處にて汝らは人の手の作なる見ことも聞ことも食ふことも嗅こともなき木や石の~々に事へん |
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二八 その所であなたがたは人が手で作った、見ることも、聞くことも、食べることも、かぐこともない木や石の神々に仕えるであろう。 |
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二九 但しまた其處にて汝その~ヱホバを求むるあらんに若し心をつくし拐~を盡してこれを求めなば之に遇ん |
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二九 しかし、その所からあなたの神、主を求め、もし心をつくし、精神をつくして、主を求めるならば、あなたは主に会うであろう。 |
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三〇 後の日にいたりて汝艱難にあひて此もろもろの事の汝に臨まん時に汝もしその~ヱホバにたち歸りてその言にしたがはゞ |
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三〇 後の日になって、あなたがなやみにあい、これらのすべての事が、あなたに臨むとき、もしあなたの神、主に立ち帰ってその声に聞きしたがうならば、 |
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三一 汝の~ヱホバは慈悲ある~なれば汝を棄ず汝を滅さずまた汝の先祖に誓ひたりし契約を忘れたまはざるべし |
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三一 あなたの神、主はいつくしみの深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、またあなたの先祖に誓った契約を忘れられないであろう。 |
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三二 試に問へ汝の前に過さりし日~が地の上に人を造りたまひし日より已來天の此極より彼極までに曾て期のごとき大なる事ありしや是のごとを事の聞えたる事ありしや |
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三二 試みにあなたの前に過ぎ去った日について問え。神が地上に人を造られた日からこのかた、天のこの端から、かの端までに、かつてこのように大いなる事があったであろうか。このようなことを聞いたことがあったであろうか。 |
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三三 曾て人~が火の中より言ふ聲を汝らが聞るごとくに聞て尙生る者ありしや |
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三三 火の中から語られる神の声をあなたが聞いたように、聞いてなお生きていた民がかつてあったであろうか。 |
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三四 汝らの~ヱホバがエジプトにおいて汝らの目の前にて汝らの爲にゥの事を爲たまひし如く曾て試探と徵證と奇蹟と戰爭と强き手と伸たる腕と大なる恐嚇をもて來りこの民をかの民の中より領いださんとせし~ありしや |
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三四 あるいはまた、あなたがたの神、主がエジプトにおいて、あなたがたの目の前に、あなたがたのためにもろもろの事をなされたように、試みと、しるしと、不思議と、戦いと、強い手と、伸ばした腕と、大いなる恐るべき事とをもって臨み、一つの国民を他の国民のうちから引き出して、自分の民とされた神が、かつてあったであろうか。 |
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三五 汝にこの事を示しゝはヱホバはすなはち~にしてその外には有ことなしと汝に知しめんがためなりき |
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三五 あなたにこの事を示したのは、主こそ神であって、ほかに神のないことを知らせるためであった。 |
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三六 汝をヘへんためにヱホバ天より汝に聲を聞しめ地に於てはまたその大なる火を汝に示したまへり即ち汝はその言の火の中より出るを聞り |
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三六 あなたを訓練するために、主は天からその声を聞かせ、地上では、またその大いなる火を示された。あなたはその言葉が火の中から出るのを聞いた。 |
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三七 ヱホバ汝の先祖等を愛したまひしが故にその後の子孫を選び大なる能力をもて親ら汝をエジプトより導き出したまひ |
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三七 主はあなたの先祖たちを愛されたので、その後の子孫を選び、大いなる力をもって、みずからあなたをエジプトから導き出し、 |
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三八 汝よりも大にして强き國々の民を汝の前より逐はらひ汝をその地に導きいりて之を汝の產業に與へんとしたまふこと今日のごとくなり |
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三八 あなたよりも大きく、かつ強いもろもろの国民を、あなたの前から追い払い、あなたをその地に導き入れて、これを嗣業としてあなたに与えようとされること、今日見るとおりである。 |
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三九 然ば汝今日知て心に思念べし上は天下は地においてヱホバは~にいましその外には~有こと無し |
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三九 それゆえ、あなたは、きょう知って、心にとめなければならない。上は天、下は地において、主こそ神にいまし、ほかに神のないことを。 |
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四〇 今日わが汝に命ずるヱホバの法度と命令を守るべし然せば汝と汝の後の子孫を得汝の~ヱホバの汝にたまふ地において汝その日を永うすることを得て疆なからん |
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四〇 あなたは、きょう、わたしが命じる主の定めと命令とを守らなければならない。そうすれば、あなたとあなたの後の子孫はさいわいを得、あなたの神、主が永久にあなたに賜わる地において、長く命を保つことができるであろう」。 |
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四一 斯てモーセ、ヨルダンの此旁日の出る方において邑三を別てり |
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四一 それからモーセはヨルダンの向こう側、東の方に三つの町々を指定した。 |
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四二 是素より怨なきに誤りて人を殺せる者をして共處に逃れしむる爲なり其邑の一に逃るゝ時はその人生命を全うするを得べし |
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四二 過去の恨みによるのではなく、あやまって隣人を殺した者をそこにのがれさせ、その町の一つにのがれて、命を全うさせるためであった。 |
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四三 即ち一は曠野の內の平野にあるベゼル是はルベン人のためなり一はギレアデのラモテ是はガド人のためなり一はパシヤンのゴラン是はマナセ人のためなり |
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四三 すなわちルベンびとのためには荒野の中の高地にあるベゼルを、ガドびとのためにはギレアデのラモテを、マナセびとのためにはバシャンのゴランを定めた。 |
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四四 モーセがイスラエルの子孫の前に示しゝ律法は是なり |
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四四 モーセがイスラエルの人々の前に示した律法はこれである。 |
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四五 イスラエルの子孫のエジプトより出たる後モーセこの誠命と法度と律法を之に述たり |
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四五 イスラエルの人々がエジプトから出たとき、モーセが彼らに述べたあかしと、定めと、おきてとはこれである。 |
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四六 即ちヨルダンの此旁なるアモリ人の王シホンの地にありベテペオルに對する谷に於て之を述たりシホンはへシボンに住をりしがモーセとイスラエルの子孫エジプトより出きたりし後これを擊ほろばして |
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四六 すなわちヨルダンの向こう側、アモリびとの王シホンの国のベテペオルに対する谷においてこれを述べた。シホンはヘシボンに住んでいたが、モーセとイスラエルの人々が、エジプトを出てきた時、これを撃ち敗って、 |
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四七 之が地を獲またパシヤンの王オグの地を獲たり彼ら二人はアモリ人の王にしてヨルダンの此旁日の出る方に居り |
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四七 その国を獲、またバシャンの王オグの国を獲た。このふたりはアモリびとの王であって、ヨルダンの向こう側、東の方におった。 |
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四八 その獲たる地はアルノン河の邊なるアロエルよりヘルモンといふシオン山にいたり |
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四八 彼らの獲た地はアルノン川のほとりにあるアロエルからシリオン山すなわちヘルモンに及び、 |
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四九 ヨルダンの此旁すなはちその東の方なるアラバの全部を括てアラバの鹽海に達しピスガの麓におよべり |
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四九 ヨルダンの東側のアラバの全部をかねて、アラバの海に達し、ピスガのふもとに及んだ。 |
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5章 |
一 玆にモーセ、イスラエルをことごとく召て之に言ふイスラエルよ今日我がなんぢらの耳に語るところの法度と律法とを聽きこれを學びこれを守りて行ヘよ |
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一 さてモーセはイスラエルのすべての人を召し寄せて言った、「イスラエルよ、きょう、わたしがあなたがたの耳に語る定めと、おきてを聞き、これを学び、これを守って行え。 |
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二 我らの~ヱホバ、ホレブに於て我らと契約を結びたまへり |
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二 われわれの神、主はホレブで、われわれと契約を結ばれた。 |
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三 この契約はヱホバわれらの先祖等とは結ばずして我ら今日此に生存へをる者と結びたまへり |
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三 主はこの契約をわれわれの先祖たちとは結ばず、きょう、ここに生きながらえているわれわれすべての者と結ばれた。 |
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四 ヱホバ山において火の中より汝らと面をあはせて言ひたまひしが |
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四 主は山で火の中から、あなたがたと顔を合わせて語られた。 |
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五 その時我はヱホバと汝らの間にたちてヱホバの言を汝らに傳へたり汝ら火に懼れて山にのぼり得ざりければなり |
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五 その時、わたしは主とあなたがたとの間に立って主の言葉をあなたがたに伝えた。あなたがたは火のゆえに恐れて山に登ることができなかったからである。主は言われた、 |
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六 ヱホバすなはち言たまひけらく我は汝の~ヱホバ汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり |
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六 『わたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した者である。 |
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七 汝わが面の前に我の外何物をも~とすべからず |
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七 あなたはわたしのほかに何ものをも神としてはならない。 |
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八 汝自己のために何の偶像をも彫むべからず又上は天にある者下は地にある者ならびに地の下の水の中にある者の何の形狀をも作るべからず |
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八 あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるものの、どのような形をも造ってはならない。 |
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九 之を拜むべからず之に事ふべからず我ヱホバ汝の~は嫉む~なれば我を惡む者にむかひては父の罪を子に報いて三四代におよぼし |
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九 それを拝んではならない。またそれに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものには、父の罪を子に報いて三、四代に及ぼし、 |
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一〇 我を愛しわが誡命を守る者には恩惠を施して千代にいたるなり |
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一〇 わたしを愛し、わたしの戒めを守る者には恵みを施して千代に至るであろう。 |
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一一 汝の~ヱホバの名を妄に口にあぐべからずヱホバは己の名を妄に口にあぐる者を罰せではおかざるべし |
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一一 あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。主はその名をみだりに唱える者を罰しないではおかないであろう。 |
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一二 安息日を守りて之を聖潔すること汝の~ヱホバの汝に命ぜしごとくすべし |
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一二 安息日を守ってこれを聖とし、あなたの神、主があなたに命じられたようにせよ。 |
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一三 六日のあひだ勞きて汝の一切の業を爲べし |
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一三 六日のあいだ働いて、あなたのすべてのわざをしなければならない。 |
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一四 七日は汝の~ヱホバの安息なれば何の業務をも爲べからず汝も汝の男子女子も汝の僕婢も汝の牛驢馬も汝のゥの家畜も汝の門の中にをる他國の人も然り斯なんぢ僕婢をして汝とおなじく息ましむべし |
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一四 七日目はあなたの神、主の安息であるから、なんのわざをもしてはならない。あなたも、あなたのむすこ、娘、しもべ、はしため、牛、ろば、もろもろの家畜も、あなたの門のうちにおる他国の人も同じである。こうしてあなたのしもべ、はしためを、あなたと同じように休ませなければならない。 |
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一五 汝誌ゆべし汝かつてエジプトの地に奴隷たりしに汝の~ヱホバ强き手と伸べたる腕とをもて其處より汝を導き出したまへり是をもて汝の~ヱホバなんぢに安息日を守れと命じたまふなり |
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一五 あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神、主が強い手と、伸ばした腕とをもって、そこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえ、あなたの神、主は安息日を守ることを命じられるのである。 |
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一六 汝の~ヱホバの汝に命じたまふごとく汝の父母を敬へ是汝の~ヱホバの汝に賜ふ地において汝の日の長からんため汝にのあらんためなり |
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一六 あなたの神、主が命じられたように、あなたの父と母とを敬え。あなたの神、主が賜わる地で、あなたが長く命を保ち、さいわいを得ることのできるためである。 |
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一七 汝殺す勿れ |
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一七 あなたは殺してはならない。 |
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一八 汝姦淫する勿れ |
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一八 あなたは姦淫してはならない。 |
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一九 汝盜むなかれ |
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一九 あなたは盗んではならない。 |
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二〇 汝その隣に對して虛妄の證據をたつる勿れ |
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二〇 あなたは隣人について偽証してはならない。 |
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二一 汝その隣人の妻を貧るなかれまた隣人の家田野僕婢牛驢馬ならびに凡て汝の隣人の所有を貧るなかれ |
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二一 あなたは隣人の妻をむさぼってはならない。また隣人の家、畑、しもべ、はしため、牛、ろば、またすべて隣人のものをほしがってはならない』。 |
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二二 是等の言をヱホバ山において火の中雲の中K雲の中より大なる聲をもて汝らの全會衆に吿たまひしが此外には言ことを爲ず之を二枚の石の版に書して我に授けたまへり |
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二二 主はこれらの言葉を山で火の中、雲の中、濃い雲の中から、大いなる声をもって、あなたがたの全会衆にお告げになったが、このほかのことは言われず、二枚の石の板にこれを書きしるして、わたしに授けられた。 |
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二三 時にその山は火にて燒をりしが汝らK暗の中よりその聲の出るを聞におよびて汝らの支派の長および長老等我に進みよりて |
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二三 時に山は火で燃えていたが、あなたがたが暗黒のうちから聞える声を聞くに及んで、あなたがたの部族のすべてのかしらと長老たちは、わたしに近寄って、 |
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二四 言けるは視よ我らの~ヱホバその榮光とその大なる事を我らに示したまひて我らその聲の火の中より出るを聞り我ら今日ヱホバ人と言ひたまふてその人の尙生るを見る |
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二四 言った、『われわれの神、主がその栄光と、その大いなることとを、われわれに示されて、われわれは火の中から出るその声を聞きました。きょう、われわれは神が人と語られ、しかもなおその人が生きているのを見ました。 |
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二五 我らなんぞ死にいたるべけんや此大なる火われらを燒ほろぼさんとするなり我らもし此上になほ我らの~ヱホバの聲を聞ば死べし |
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二五 われわれはなぜ死ななければならないでしょうか。この大いなる火はわれわれを焼き滅ぼそうとしています。もしこの上なおわれわれの神、主の声を聞くならば、われわれは死んでしまうでしょう。 |
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二六 凡そ肉身の者の中誰か能く活~の火の中より言ひたまふ聲を我らのごとくに聞てなほ生る者あらんや |
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二六 およそ肉なる者のうち、だれが、火の中から語られる生ける神の声を、われわれのように聞いてなお生きている者がありましょうか。 |
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二七 請ふ汝進みゆきて我らの~ヱホバの言たまふところをキて聽き我らの~ヱホバの汝に吿給ふところをキて我らに吿よ我ら聽て行はんと |
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二七 あなたはどうぞ近く進んで行って、われわれの神、主が言われることをみな聞き、われわれの神、主があなたにお告げになることをすべてわれわれに告げてください。われわれは聞いて行います』。 |
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二八 ヱホバなんぢらが我に語れる言の聲を聞てヱホバ我に言たまひけるは我この民が汝に語れる言の聲を聞り彼らの言ところは皆善し |
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二八 あなたがたがわたしに語っている時、主はあなたがたの言葉を聞いて、わたしに言われた、『わたしはこの民がおまえに語っている言葉を聞いた。彼らの言ったことはみな良い。 |
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二九 只願しきは彼等が斯のごとき心を懷いて恒に我を畏れ吾が誠命を守りてその身もその子孫も永く祉を得にいたらん事なり |
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二九 ただ願わしいことは、彼らがつねにこのような心をもってわたしを恐れ、わたしのすべての命令を守って、彼らもその子孫も永久にさいわいを得るにいたることである。 |
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三〇 汝ゆきて彼らに言へ汝らおのおのその天幕にかへるべしと |
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三〇 おまえは行って彼らに、「あなたがたはおのおのその天幕に帰れ」と言え。 |
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三一 然ど汝は此にて我傍に立て我なんぢにゥの誡命と法度と律法とを吿しめさん汝これを彼らにヘへ我が彼らに與へて產業となさしむる地において彼らにこれを行はしむべしと |
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三一 しかし、おまえはこの所でわたしのそばに立て。わたしはすべての命令と、定めと、おきてとをおまえに告げ示すであろう。おまえはこれを彼らに教え、わたしが彼らに与えて獲させる地において、これを行わせなければならない』。 |
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三二 然ば汝らの~ヱホバの汝等に命じたまふごとくに汝ら謹みて行ふべし右にも左にも曲るべからず |
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三二 それゆえ、あなたがたの神、主が命じられたとおりに、慎んで行わなければならない。そして左にも右にも曲ってはならない。 |
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三三 汝らの~ヱホバの汝らに命じたまふ一切の道に歩め然せば汝らは生ることを得かつ祉を得て汝らの產業とする地に汝らの日を長うすることを得ん |
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三三 あなたがたの神、主が命じられた道に歩まなければならない。そうすればあなたがたは生きることができ、かつさいわいを得て、あなたがたの獲る地において、長く命を保つことができるであろう。 |
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6章 |
一 是すなはち汝らの~ヱホバが汝らにヘへよと命じたまふところの誠命と法度と律法とにして汝らがその濟りゆきて獲ところの地にて行ふべき者なり |
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一 これはあなたがたの神、主があなたがたに教えよと命じられた命令と、定めと、おきてであって、あなたがたは渡って行って獲る地で、これを行わなければならない。 |
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二 是は汝と汝の子および汝の孫をしてその生命ながらふる日の間つねに汝の~ヱホバを畏れしめて我が汝らに命ずるそのゥの法度と誡命とを守らしめんため又なんぢの日を永からしめんための者なり |
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二 これはあなたが子や孫と共に、あなたの生きながらえる日の間、つねにあなたの神、主を恐れて、わたしが命じるもろもろの定めと、命令とを守らせるため、またあなたが長く命を保つことのできるためである。 |
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三 然ばイスラエルよ聽て謹んでこれを行へ然せば汝は祉を獲汝の先祖の~ヱホバの汝に言たまひしごとく乳と蜜の流るゝ國にて汝の數おほいに揩 |
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三 それゆえ、イスラエルよ、聞いて、それを守り行え。そうすれば、あなたはさいわいを得、あなたの先祖の神、主があなたに言われたように、乳と蜜の流れる国で、あなたの数は大いに増すであろう。 |
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四 イスラエルよ聽け我らの~ヱホバは惟一のヱホバなり |
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四 イスラエルよ聞け。われわれの神、主は唯一の主である。 |
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五 汝心を盡し拐~を盡し力を盡して汝の~ヱホバを愛すべし |
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五 あなたは心をつくし、精神をつくし、力をつくして、あなたの神、主を愛さなければならない。 |
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六 今日わが汝に命ずる是らの言は汝これをその心にあらしめ |
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六 きょう、わたしがあなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、 |
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七 勤て汝の子等にヘへ家に坐する時も路を歩む時も寢る時も興る時もこれを語るべし |
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七 努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。 |
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八 汝またこれを汝の手に結びて號となし汝の目の間におきて誌となし |
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八 またあなたはこれをあなたの手につけてしるしとし、あなたの目の間に置いて覚えとし、 |
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九 また汝の家の柱と汝の門に書記すべし |
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九 またあなたの家の入口の柱と、あなたの門とに書きしるさなければならない。 |
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一〇 汝の~ヱホバその汝の先祖アブラハム、イサク、ヤコブにむかひて汝に與んと誓ひたりし地に汝を入しめん時は汝をして汝が建たる者にあらざる大なる美しき邑々と得させ |
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一〇 あなたの神、主は、あなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに向かって、あなたに与えると誓われた地に、あなたをはいらせられる時、あなたが建てたものでない大きな美しい町々を得させ、 |
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一一 汝が盈せるに非るゥの佳物を盈せる家を得させ汝が堀たる者にあらざる堀井を得させたまふべし汝は食ひて飽ん |
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一一 あなたが満たしたものでないもろもろの良い物を満たした家を得させ、あなたが掘ったものでない掘り井戸を得させ、あなたが植えたものでないぶどう畑とオリブの畑とを得させられるであろう。あなたは食べて飽きるであろう。 |
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一二 然る時は汝謹め汝をエジプトの地奴隷たる家より導き出しゝヱホバを忘るゝ勿れ |
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一二 その時、あなたはみずから慎み、エジプトの地、奴隷の家から導き出された主を忘れてはならない。 |
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一三 汝の~ヱホバを畏れてこれに事へその名を指て誓ふことをすべし |
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一三 あなたの神、主を恐れてこれに仕え、その名をさして誓わなければならない。 |
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一四 汝ら他の~々すなはち汝の四周なる民の~々に從ふべからず |
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一四 あなたがたは他の神々すなわち周囲の民の神々に従ってはならない。 |
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一五 汝らの中にいます汝の~ヱホバは嫉妬~なれば恐くは汝の~ヱホバ汝にむかひて怒を發し汝を地の面より滅し去たまはん |
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一五 あなたのうちにおられるあなたの神、主はねたむ神であるから、おそらく、あなたに向かって怒りを発し、地のおもてからあなたを滅ぼし去られるであろう。 |
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一六 汝マッサにおいて試みしごとく汝の~ヱホバを試むるなかれ |
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一六 あなたがたがマッサでしたように、あなたがたの神、主を試みてはならない。 |
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一七 汝らの~ヱホバの汝らに命じたまへる誡命と律法と法度とを汝ら謹みて守るべし |
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一七 あなたがたの神、主があなたがたに命じられた命令と、あかしと、定めとを、努めて守らなければならない。 |
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一八 汝ヱホバの義と視善と視たまふ事を行ふべし然せば汝祉を獲かつヱホバの汝の先祖に誓ひたまひしかの美地に入てこれを產業となすことを得ん |
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一八 あなたは主が見て正しいとし、良いとされることを行わなければならない。そうすれば、あなたはさいわいを得、かつ主があなたの先祖に誓われた、あの良い地にはいって、自分のものとすることができるであろう。 |
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一九 ヱホバまたその言たまひし如く汝の敵をことごとく汝の前より逐はらひたまはん |
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一九 また主が仰せられたように、あなたの敵を皆あなたの前から追い払われるであろう。 |
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二〇 後の日に至りて汝の子なんぢに問てこの汝らの~ヱホバが汝らに命じたまひし誡命と法度と律法とは何のためなるやと言ば |
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二〇 後の日となって、あなたの子があなたに問うて言うであろう、『われわれの神、主があなたがたに命じられたこのあかしと、定めと、おきてとは、なんのためですか』。 |
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二一 汝その子に吿て言べし我らは昔エジプトにありてパロの奴隷たりしがヱホバ强き手をもて我らをエジプトより導き出したまへり |
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二一 その時あなたはその子に言わなければならない。『われわれはエジプトでパロの奴隷であったが、主は強い手をもって、われわれをエジプトから導き出された。 |
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二二 即ちヱホバわれらの目の前において大なる畏るべき徵と奇蹟をエジプトとパロとその全家とに示したまひ |
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二二 主はわれわれの目の前で、大きな恐ろしいしるしと不思議とをエジプトと、パロとその全家とに示され、 |
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二三 我らを其處より導き出して其曾て我等の先祖に誓ひし地に我らを入せて之を我らに與へたまへり |
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二三 われわれをそこから導き出し、かつてわれわれの先祖に誓われた地にはいらせ、それをわれわれに賜わった。 |
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二四 而してヱホバ我らにこのゥの法度を守れと命じたまふ是われらをして我らの~ヱホバを畏れて常に幸ならしめんため又ヱホバ今日のごとく我らを守りて生命を保たしめんとてなりき |
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二四 そして主はこのすべての定めを行えと、われわれに命じられた。これはわれわれの神、主を恐れて、われわれが、つねにさいわいであり、また今日のように、主がわれわれを守って命を保たせるためである。 |
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二五 我らもしその命ぜられたるごとく此一切の誡命を我らの~ヱホバの前に謹んで守らば是われらの義となるべしと |
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二五 もしわれわれが、命じられたとおりに、このすべての命令をわれわれの神、主の前に守って行うならば、それはわれわれの義となるであろう』。 |
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7章 |
一 汝の~ヱホバ汝が往て獲べきところの地に汝を導きいり多の國々の民ヘテ人ギルガシ人アモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人ヱブス人など汝よりも數多くして力ある七の民を汝の前より逐はらひたまはん時 |
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一 あなたの神、主が、あなたの行って取る地にあなたを導き入れ、多くの国々の民、ヘテびと、ギルガシびと、アモリびと、カナンびと、ペリジびと、ヒビびと、およびエブスびと、すなわちあなたよりも数多く、また力のある七つの民を、あなたの前から追いはらわれる時、 |
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二 すなはち汝の~ヱホバかれらを汝に付して汝にこれを擊せたまはん時は汝かれらをことごとく滅すべし彼らと何の契約をもなすべからず彼らを憫むべからず |
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二 すなわちあなたの神、主が彼らをあなたに渡して、これを撃たせられる時は、あなたは彼らを全く滅ぼさなければならない。彼らとなんの契約をもしてはならない。彼らに何のあわれみをも示してはならない。 |
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三 また彼らと婚姻をなすべからず汝の女子を彼の男子に與ふべからず彼の女子を汝の男子に娶るべからず |
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三 また彼らと婚姻をしてはならない。あなたの娘を彼のむすこに与えてはならない。かれの娘をあなたのむすこにめとってはならない。 |
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四 其は彼ら汝の男子を惑はして我を離れしめ之をして他の~々に事へしむるありてヱホバこれがために汝らにむかひて怒を發し俄然に汝を滅したまふにいたるべければなり |
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四 それは彼らがあなたのむすこを惑わしてわたしに従わせず、ほかの神々に仕えさせ、そのため主はあなたがたにむかって怒りを発し、すみやかにあなたがたを滅ぼされることとなるからである。 |
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五 汝らは反て斯かれらに行ふべし即ちかれらの壇を毀ちその偶像を打摧きそのアシラ像を斫たふし火をもてその雕像を焚べし |
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五 むしろ、あなたがたはこのように彼らに行わなければならない。すなわち彼らの祭壇をこぼち、その石の柱を撃ち砕き、そのアシラ像を切り倒し、その刻んだ像を火で焼かなければならない。 |
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六 其は汝は汝の~ヱホバの聖民なればなり汝の~ヱホバは地の面のゥの民の中より汝を擇びて己の寳の民となしたまへリ |
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六 あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地のおもてのすべての民のうちからあなたを選んで、自分の宝の民とされた。 |
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七 ヱホバの汝らを愛し汝らを擇びたまひしは汝らが萬の民よりも數多かりしに因にあらず汝らは萬の民の中にて最も小き者なればなり |
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七 主があなたがたを愛し、あなたがたを選ばれたのは、あなたがたがどの国民よりも数が多かったからではない。あなたがたはよろずの民のうち、もっとも数の少ないものであった。 |
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八 但ヱホバ汝らを愛するに因りまた汝らの先祖等に誓し誓を保たんとするに因てヱホバ强き手をもて汝らを導きいだし汝らを其奴隷たりし家よりエジプトの王パロの手より贖ひいだしたまへるなり |
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八 ただ主があなたがたを愛し、またあなたがたの先祖に誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手をもってあなたがたを導き出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手から、あがない出されたのである。 |
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九 汝知べし汝の~ヱホバは~にましまし眞實の~にましまして之を愛しその誡命を守る者には契約を保ち恩惠をぼどこして千代にいたり |
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九 それゆえあなたは知らなければならない。あなたの神、主は神にましまし、真実の神にましまして、彼を愛し、その命令を守る者には、契約を守り、恵みを施して千代に及び、 |
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一〇 また之を惡む者には覿面にその報をなしてこれを减ぼしたまふヱホバは己を惡む者には緩ならず覿面にこれに報いたまふなり |
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一〇 また彼を憎む者には、めいめいに報いて滅ぼされることを。主は自分を憎む者には猶予することなく、めいめいに報いられる。 |
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一一 然ば汝わが今日汝に命ずるところの誡命と法度と律法とを守りてこれを行ふべし |
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一一 それゆえ、きょうわたしがあなたに命じる命令と、定めと、おきてとを守って、これを行わなければならない。 |
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一二 汝らもし是らの律法を聽きこれを守り行はゞ汝の~ヱホバ汝の先祖等に誓ひし契約を保ちて汝に恩惠をほどこしたまはん |
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一二 あなたがたがこれらのおきてを聞いて守り行うならば、あなたの神、主はあなたの先祖たちに誓われた契約を守り、いつくしみを施されるであろう。 |
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一三 即ち汝を愛し汝を惠み汝の數を揩オたまひその昔なんぢに與へんと汝らの先祖等に誓たりし地において汝の兒女をめぐみ汝の地の產物穀物酒油等を殖し汝の牛の產汝の羊の產を揩スまふべし |
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一三 あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたの数を増し、あなたに与えると先祖たちに誓われた地で、あなたの子女を祝福し、あなたの地の産物、穀物、酒、油、また牛の子、羊の子を増されるであろう。 |
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一四 汝は惠まるゝこと萬の民に愈らん汝らの中および汝らの家畜の中には男も女も子なき者は無るべし |
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一四 あなたは万民にまさって祝福されるであろう。あなたのうち、男も女も子のないものはなく、またあなたの家畜にも子のないものはないであろう。 |
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一五 ヱホバまたゥの疾病を汝の身より除きたまひ汝らが知る彼のエジプトの惡き病を汝の身に臨ましめず但汝を惡む者に之を臨ませたまふべし |
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一五 主はまたすべての病をあなたから取り去り、あなたの知っている、あのエジプトの悪疫にかからせず、ただあなたを憎むすべての者にそれを臨ませられるであろう。 |
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一六 汝は汝の~ヱホバの汝に付したまはんところの民をことごとく滅しつくすべし彼らを憫み見べからずまた彼らの~に事ふべからずその事汝の罟となればなり |
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一六 あなたの神、主があなたに渡される国民を滅ぼしつくし、彼らを見てあわれんではならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたのわなとなるからである。 |
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一七 汝是らの民は我よりも衆ければ我いかでか之を逐はらふことを得んと心に謂ふか |
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一七 あなたは心のうちで『これらの国民はわたしよりも多いから、どうしてこれを追い払うことができようか』と言うのか。 |
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一八 汝かれらを懼るゝなかれ汝の~ヱホバがパロとエジプトに爲たまひしところの事を善く憶えよ |
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一八 彼らを恐れてはならない。あなたの神、主がパロと、すべてのエジプトびととにされたことを、よく覚えなさい。 |
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一九 即ち汝が眼に見たる大なる試煉と徵證と奇蹟と强き手と伸たる腕とを憶えよ汝の~ヱホバこれをもて汝を導き出したまへり是のごとく汝の~ヱホバまた汝が懼るゝ一切の民に爲たまふべし |
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一九 すなわち、あなたが目で見た大いなる試みと、しるしと、不思議と、強い手と、伸ばした腕とを覚えなさい。あなたの神、主はこれらをもって、あなたを導き出されたのである。またそのように、あなたの神、主はあなたが恐れているすべての民にされるであろう。 |
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二〇 即ち汝の~ヱホバ黃蜂を彼らの中に遣りて終に彼らの遺れる者と汝の面を避て匿れたる者とを滅したまはん |
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二〇 あなたの神、主はまた、くまばちを彼らのうちに送って、なお残っている者と逃げ隠れている者を滅ぼしつくされるであろう。 |
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二一 汝かれらを懽るゝ勿れ其は汝の~ヱホバ能力ある畏るべき~汝らの中にいませばなり |
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二一 あなたは彼らを恐れてはならない。あなたの神、主である大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるからである。 |
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二二 汝の~ヱホバ是等の國人を漸々に汝の前より逐はらひたまはん汝は急速に彼らを滅しつくす可らず恐くは野の獸殖て汝に逼らん |
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二二 あなたの神、主はこれらの国民を徐々にあなたの前から追い払われるであろう。あなたはすみやかに彼らを滅ぼしつくしてはならない。そうでなければ、野の獣が増してあなたを害するであろう。 |
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二三 汝の~ヱホバかれらを汝に付し大にこれを惶れ慄かしめて終にこれを滅し盡し |
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二三 しかし、あなたの神、主は彼らをあなたに渡し、大いなる混乱におとしいれて、ついに滅ぼされるであろう。 |
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二四 彼らの王等を汝の手に付したまはん汝かれらの名を天が下より削るべし汝には當ることを得る者なくして汝つひに之を滅ぼし盡すに至らん |
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二四 また彼らの王たちをあなたの手に渡されるであろう。あなたは彼らの名を天の下から消し去るであろう。あなたに立ちむかうものはなく、あなたはついに彼らを滅ぼすにいたるであろう。 |
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二五 汝かれらの~の雕像を火にて焚べし之に著せたる銀あるひは金を貧るべからず之を己に取べからず恐くは汝これに因て罟にかゝらん是は汝の~ヱホバの憎みたまふ者なれぱ也 |
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二五 あなたは彼らの神々の彫像を火に焼かなければならない。それに着せた銀または金をむさぼってはならない。これを取って自分のものにしてはならない。そうでなければ、あなたはこれによって、わなにかかるであろう。これはあなたの神が忌みきらわれるものだからである。 |
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二六 憎むべき物を汝の家に携へいるべからず恐くは汝も其ごとくに詛はるゝ者とならん汝これを大に忌み痛く嫌ふべし是は詛ふべき者なればなり |
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二六 あなたは忌むべきものを家に持ちこんで、それと同じようにあなた自身も、のろわれたものとなってはならない。あなたはそれを全く忌みきらわなければならない。それはのろわれたものだからである。 |
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8章 |
一 我が今日なんぢに命ずるところのゥの誡命を汝ら謹んで行ふべし然せば汝ら生ることを得かつ殖揩オヱホバの汝の先祖等に誓たまひし地に入てこれを產業となすことを得ん |
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一 わたしが、きょう、命じるこのすべての命令を、あなたがたは守って行わなければならない。そうすればあなたがたは生きることができ、かつふえ増し、主があなたがたの先祖に誓われた地にはいって、それを自分のものとすることができるであろう。 |
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二 汝記念べし汝の~ヱホバこの四十年の間汝をして曠野の路に歩ましめたまへり是汝を苦しめて汝を試驗み汝の心の如何なるか汝がその誡命を守るや否やを知んためなりき |
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二 あなたの神、主がこの四十年の間、荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心のうちを知り、あなたがその命令を守るか、どうかを知るためであった。 |
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三 即ち汝を苦しめ汝を飢しめまた汝も知ず汝の先祖等も知ざるところのマナを汝らに食はせたまへり是人はパン而已にて生る者にあらず人はヱホバのロより出る言によりて生る者なりと汝に知しめんが爲なり |
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三 それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナをもって、あなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべてのことばによって生きることをあなたに知らせるためであった。 |
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四 この四十年のあひだ汝の衣服は古びて朽ず汝の足は腫ざりし |
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四 この四十年の間、あなたの着物はすり切れず、あなたの足は、はれなかった。 |
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五 汝また心に念ふべし人のその子を懲戒ごとく汝の~ヱホバも汝を懲戒たまふなり |
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五 あなたはまた人がその子を訓練するように、あなたの神、主もあなたを訓練されることを心にとめなければならない。 |
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六 汝の~ヱホバの誡命を守りその道にあゆみてこれを畏るべし |
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六 あなたの神、主の命令を守り、その道に歩んで、彼を恐れなければならない。 |
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七 汝の~ヱホバ汝をして美地に到らしめたまふ是は谷にも山にも水の流あり泉あり潴水ある地 |
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七 それはあなたの神、主があなたを良い地に導き入れられるからである。そこは谷にも山にもわき出る水の流れ、泉、および淵のある地、 |
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八 小麥大麥葡萄無花果および石榴ある地油橄欖および蜜のある地 |
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八 小麦、大麦、ぶどう、いちじく及びざくろのある地、油のオリブの木、および蜜のある地、 |
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九 汝の食ふ食物に缺るところなく汝に何も乏しきところあらざる地なりその地の石はすなはち鐵その山よりは銅を掘とるべし |
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九 あなたが食べる食物に欠けることなく、なんの乏しいこともない地である。その地の石は鉄であって、その山からは銅を掘り取ることができる。 |
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一〇 汝は食ひて飽き汝の~ヱホバにその美地を己にたまひし事を謝すべし |
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一〇 あなたは食べて飽き、あなたの神、主がその良い地を賜わったことを感謝するであろう。 |
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一一 汝わが今日なんぢに命ずるヱホバの誡命と律法と法度とを守らずして汝の~ヱホバを忘るゝにいたらざるやう愼めよ |
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一一 あなたは、きょう、わたしが命じる主の命令と、おきてと、定めとを守らず、あなたの神、主を忘れることのないように慎まなければならない。 |
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一二 汝食ひて飽き美しき家を建て住ふに至り |
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一二 あなたは食べて飽き、麗しい家を建てて住み、 |
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一三 また汝の牛羊殖揩オ汝の金銀殖揩オ汝の所有みな殖揩ノいたらん時に |
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一三 また牛や羊がふえ、金銀が増し、持ち物がみな増し加わるとき、 |
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一四 恐くは汝心に驕りて汝の~ヱホバを忘れんヱホバは汝をエジプトの地奴隷たる家より導き出し |
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一四 おそらく心にたかぶり、あなたの神、主を忘れるであろう。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、 |
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一五 汝をみちびきて彼の大にして畏るべき曠野すなはち蛇火の蛇蝎などありて水あらざる乾ける地を通り汝らのために堅き磐の中より水を出し |
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一五 あなたを導いて、あの大きな恐ろしい荒野、すなわち火のへびや、さそりがいて、水のない、かわいた地を通り、あなたのために堅い岩から水を出し、 |
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一六 汝の先祖等の知ざるマナを曠野にて汝に食せたまへり是みな汝を苦しめ汝を試みて終に祉を汝にたまはんとてなりき |
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一六 先祖たちも知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試みて、ついにはあなたをさいわいにするためであった。 |
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一七 汝我力とわが手の働作によりて我この資財を得たりと心に謂なかれ |
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一七 あなたは心のうちに『自分の力と自分の手の働きで、わたしはこの富を得た』と言ってはならない。 |
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一八 汝の~ヱホバを憶えよ其はヱホバ汝に資財を得の力をたまふなればなり斯したまふは汝の先祖等に誓し契約を今日の如く行はんとてなり |
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一八 あなたはあなたの神、主を覚えなければならない。主はあなたの先祖たちに誓われた契約を今日のように行うために、あなたに富を得る力を与えられるからである。 |
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一九 汝もし汝の~ヱホバを忘れ果て他の~々に從がひ之に事へこれを拜むことを爲ば我今日汝らに證をなす汝らはかならず滅亡ん |
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一九 もしあなたの神、主を忘れて他の神々に従い、これに仕え、これを拝むならば、――わたしは、きょう、あなたがたに警告する。――あなたがたはきっと滅びるであろう。 |
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二〇 ヱホバの汝らの前に滅ぼしたまひし國々の民のごとく汝らも滅亡べし是なんぢらの~ヱホバの聲に汝らしたがはざればなり |
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二〇 主があなたがたの前から滅ぼし去られる国々の民のように、あなたがたも滅びるであろう。あなたがたの神、主の声に従わないからである。 |
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9章 |
一 イスラエルよ聽け汝は今日ヨルダンを濟りゆき汝よりも大にして强き國々に入てこれを取んとすその邑々は大にして石垣は天に達り |
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一 イスラエルよ、聞きなさい。あなたは、きょう、ヨルダンを渡って行って、あなたよりも大きく、かつ強い国々を取ろうとしている。その町々は大きく、石がきは天に達している。 |
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二 その民は汝が知ところのアナクの子孫にして大くかつ身長たかし汝また人の言るを聞り云く誰かアナクの子孫の前に立ことを得んと |
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二 その民は、あなたの知っているアナクびとの子孫であって、大きく、また背が高い。あなたはまた『アナクの子孫の前に、だれが立つことができようか』と人の言うのを聞いた。 |
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三 汝今日知る汝の~ヱホバは燬つくす火にましまして汝の前に進みたまふとヱホバかならず彼らを滅ぼし彼らを汝の前に攻伏たまはんヱホバの汝に言たまひし如く汝かれらを逐はらひ速かに彼らを滅ぼすべし |
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三 それゆえ、あなたは、きょう、あなたの神、主は焼きつくす火であって、あなたの前に進まれることを知らなければならない。主は彼らを滅ぼし、彼らをあなたの前に屈伏させられるであろう。主があなたに言われたように、彼らを追い払い、すみやかに滅ぼさなければならない。 |
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四 汝の~ヱホバ汝の前より彼らを逐はらひたまはん後に汝心に言なかれ云く我の義がためにヱホバ我をこの地に導きいりてこれを獲させたまへりとそはこの國々の民の惡きがためにヱホバ之を汝の前より逐はらひたまふなり |
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四 あなたの神、主があなたの前から彼らを追い払われた後に、あなたは心のなかで『わたしが正しいから主はわたしをこの地に導き入れてこれを獲させられた』と言ってはならない。この国々の民が悪いから、主はこれをあなたの前から追い払われるのである。 |
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五 汝の往てその地を獲は汝の義きによるにあらず又なんぢの心の直によるに非ずこの國々の民惡きが故に汝の~ヱホバこれを汝の前より逐はらひたまふなりヱホバの斯したまふはまた汝の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓たりし言を行はんとてなり |
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五 あなたが行ってその地を獲るのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。この国々の民が悪いから、あなたの神、主は彼らをあなたの前から追い払われるのである。これは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた言葉を行われるためである。 |
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六 汝知る汝の~ヱホバの汝に此美地を與へて獲させたまふは汝の義きによるに非ず汝は項の强き民なればなり |
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六 それであなたは、あなたの神、主があなたにこの良い地を与えてこれを得させられるのは、あなたが正しいからではないことを知らなければならない。あなたは強情な民である。 |
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七 汝曠野に於て汝の~ヱホバを怒せし事を憶えて忘るゝ勿れ汝らはエジプトの地を出し日より此處にいたる日まで常にヱホバに悖れり |
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七 あなたは荒野であなたの神、主を怒らせたことを覚え、それを忘れてはならない。あなたがたはエジプトの地を出た日からこの所に来るまで、いつも主にそむいた。 |
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八 ホレブにおいて汝らヱホバを怒せたればヱホバ汝らを怒りて汝らを滅ぼさんとしたまへり |
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八 またホレブにおいてさえ、あなたがたが主を怒らせたので、主は怒ってあなたがたを滅ぼそうとされた。 |
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九 かの時われ石の板すなはちヱホバの汝らに立たまへる契約を載る石の板を受んとて山に上り四十日四十夜山に居りパンも食ず水も飮ざりき |
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九 わたしが石の板すなわち主があなたがたと結ばれた契約の板を受けるために山に登った時、わたしは四十日四十夜、山にいて、パンも食べず水も飲まなかった。 |
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一〇 ヱホバ我に~の指をもて書しるしたる文字ある石の板二枚を授けたまへりその上には集會の日にヱホバが山において火の中より汝らに吿たまひし言をことごとく載す |
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一〇 主は神の指をもって書きしるした石の板二枚をわたしに授けられた。その上には、集会の日に主が山で火の中から、あなたがたに告げられた言葉が、ことごとく書いてあった。 |
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一一 すなはち四十日四十夜過し時ヱホバ我にその契約を載る板なる石の板二枚を授け |
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一一 すなわち四十日四十夜が終った時、主はわたしにその契約の板である石の板二枚を授け、 |
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一二 而してヱホバ我に言たまひけるは汝起あがりて速かに此より下れ汝がエジプトより導き出しゝ民は惡き事を行ふなり彼らは早くもわが彼らに命ぜし道を離れて自己のために偶像を鑄造れりと |
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一二 そして主はわたしに言われた、『おまえは立って、すみやかにこの所から降りなさい。おまえがエジプトから導き出した民は悪を行ったからである。彼らはわたしが命じた道を早くも離れて、鋳た像を自分たちのために造った』。 |
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一三 ヱホバまた我に言たまひけるは我この民を觀たり視よ是は項の强き民なり |
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一三 主はまたわたしに言われた、『この民を見るのに、これは強情な民である。 |
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一四 我を阻むるなかれ我かれらを滅ぼしその名を天が下より抹さり汝をして彼らよりも强くまた大なる民とならしむべし |
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一四 わたしを止めるな。わたしは彼らを滅ぼし、彼らの名を天の下から消し去り、おまえを彼らよりも強く、かつ大いなる国民としよう』。 |
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一五 是に於て我身をめぐらして山を下りけるが山は火にて燒をる又その契約の板二枚はわが兩の手にあり |
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一五 そこでわたしは身をめぐらして山を降りたが、山は火で焼けていた。契約の板二枚はわたしの両手にあった。 |
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一六 斯て我觀しに汝らはその~ヱホバにむかひて罪を犯し自己のために犢を鑄造りて早くもヱホバの汝らに命じたまひし道を離れたりしかば |
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一六 そしてわたしが見ると、あなたがたは、あなたがたの神、主にむかって罪を犯し、自分たちのために鋳物の子牛を造って、主が命じられた道を早くも離れたので、 |
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一七 我その二枚の板をとりてわが兩の手よりこれを擲ち汝らの目の前にこれを碎けり |
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一七 わたしはその二枚の板をつかんで、両手から投げ出し、あなたがたの目の前でこれを砕いた。 |
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一八 而して我は前のごとく四十日四十夜ヱホバの前に伏て居りパンも食ず水も飮ざりき是は汝らエホバの目の前に惡き事をおこなひ之を怒せて大に罪を獲たればなり |
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一八 そしてわたしは前のように四十日四十夜、主の前にひれ伏し、パンも食べず、水も飲まなかった。これはあなたがたが主の目の前に悪をおこない、罪を犯して主を怒らせたすべての罪によるのである。 |
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一九 ヱホバ忿怒を發し憤恨をおこし汝らを怒りて滅ぼさんとしたまひしかば我懼れたりしが此度もまたヱホバ我に聽たまへり |
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一九 主は怒りを発し、憤りを起し、あなたがたを怒って滅ぼそうとされたので、わたしは恐れたが、その時もまた主はわたしの願いを聞かれた。 |
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二〇 ヱホバまた痛くアロンを怒りてこれを滅ぼさんとしたまひしかば我その時またアロンのために祈れり |
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二〇 主はまた、はなはだしくアロンを怒って、彼を滅ぼそうとされたが、わたしはその時もまたアロンのために祈った。 |
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二一 斯て我なんぢらが作りて罪を犯しゝ犢を取り火をもて之を燒きこれを搗きこれを善く打碎きて細き塵となしその塵を山より流れ下るところの溪流に投棄たり |
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二一 わたしはあなたがたが造って罪を得た子牛を取り、それを火で焼き、それを撃ち砕き、よくひいて細かいちりとし、そのちりを山から流れ下る谷川に投げ捨てた。 |
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二二 汝らはタベラ、マッサおよびキブロテハッタワにおいてもまたヱホバを怒らせたり |
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二二 あなたがたはタベラ、マッサおよびキブロテ・ハッタワにおいてもまた主を怒らせた。 |
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二三 またヱホバ、カデシバルネアより汝らを遣さんとせし時言たまひけるは汝ら上りゆきて我がなんぢらに與ふる地を獲て產業とせよと然るに汝らはその~ヱホバの命に惇り之を信せずまたその言を聽ざりき |
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二三 また主はカデシ・バルネアから、あなたがたをつかわそうとされた時、『上って行って、わたしが与える地を占領せよ』と言われた。ところが、あなたがたはあなたがたの神、主の命令にそむき、彼を信ぜず、また彼の声に聞き従わなかった。 |
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二四 我が汝らを識し日より以來汝らは常にヱホバに悖りしなり |
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二四 わたしがあなたがたを知ったその日からこのかた、あなたがたはいつも主にそむいた。 |
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二五 かの時ヱホバ汝らを滅さんと言たまひしに因て我最初に伏たる如く四十日四十夜ヱホバの前に伏し |
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二五 そしてわたしは、さきにひれ伏したように、四十日四十夜、主の前にひれ伏した。主があなたがたを滅ぼすと言われたからである。 |
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二六 ヱホバに祈りて言けるは主ヱホバよ汝その大なる權能をもて贖ひ强き手をもてエジプトより導き出しゝ汝の民汝の產業を滅したまふ勿れ |
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二六 わたしは主に祈って言った、『主なる神よ、あなたが大いなる力をもってあがない、強い手をもってエジプトから導き出されたあなたの民、あなたの嗣業を滅ぼさないでください。 |
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二七 汝の僕アブラハム、イサク、ヤゴブを念たまへ此民の剛愎と惡と罪とを鑑みたまふ勿れ |
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二七 あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを覚えてください。この民の強情と悪と罪とに目をとめないでください。 |
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二八 恐くは汝が我らを導き出したまひし國の人言んヱホバその約せし地にかれらを導きいること能はざるに因りまた彼らを惡むに因て彼らを導き出して曠野に殺せりと |
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二八 あなたがわれわれを導き出された国の人はおそらく、「主は、約束した地に彼らを導き入れることができず、また彼らを憎んだので、彼らを導き出して荒野で殺したのだ」と言うでしょう。 |
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二九 抑かれらは汝の民汝の產業にして汝が强き能力をもて腕を伸て導き出したまひし者なり |
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二九 しかし彼らは、あなたの民、あなたの嗣業であって、あなたが大いなる力と伸ばした腕とをもって導き出されたのです』。 |
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10章 |
一 かの時ヱホバ我に言たまひけるは汝石の板二枚を前のごとくに斫て作りまた木の匱一箇を作りて山に登り來れ |
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一 その時、主はわたしに言われた、『おまえは、前のような石の板二枚を切って作り、山に登って、わたしのもとにきなさい。また木の箱一つを作りなさい。 |
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二 汝が碎きしかの前の板に載たる言を我その板に書さん汝これをその匱に藏むべし |
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二 さきにおまえが砕いた二枚の板に書いてあった言葉を、わたしはその板に書きしるそう。おまえはそれをその箱におさめなければならない』。 |
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三 我すなはち合歡木をもて匱一箇を作りまた石の板二枚を前のごとくに斫て作りその板二枚を手に執て山に登りしかば |
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三 そこでわたしはアカシヤ材の箱一つを作り、また前のような石の板二枚を切って作り、その二枚の板を手に持って山に登った。 |
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四 ヱホバかの集會の日に山において火の中より汝らに吿たるその十誡を前に書したるごとくその板に書し而してヱホバこれを我に授けたまへり |
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四 主はかつて、かの集会の日に山で火の中からあなたがたに告げられた十誡を書きしるされたように、その板に書きしるし、それを主はわたしに授けられた。 |
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五 是に於て我身を轉らして山より下りその板を我が造りしかの匱に藏めたり今なほその中にありヱホバの我に命じたまへる如し |
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五 それでわたしは身をめぐらして山から降り、その板を、わたしが作った箱におさめた。今なおその中にある。主がわたしに命じられたとおりである。 |
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六 斯てイスラエルの子孫はヤカン人の井より出たちてモセラにいたれりアロン其處に死て其處に葬られその子エレアザルこれに代りて祭司となれり |
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六 (こうしてイスラエルの人々はベエロテ・ベネ・ヤカンを出立してモセラに着いた。アロンはその所で死んでそこに葬られ、その子エレアザルが彼に代って祭司となった。 |
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七 又其處より出たちてグデゴダにいたりグデゴダより出たちてヨテバにいたれりこの地には水の流多かりき |
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七 またそこを出立してグデゴダに至り、グデゴダを出立してヨテバタに着いた。この地には多くの水の流れがあった。 |
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八 かの時ヱホバ、レビの支派を區分てヱホバの契約の匱を舁しめヱホバの前に立てこれに事へしめ又ヱホバの名をもて祝することを爲せたまへり其事今日にいたる |
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八 その時、主はレビの部族を選んで、主の契約の箱をかつぎ、主の前に立って仕え、また主の名をもって祝福することをさせられた。この事は今日に及んでいる。 |
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九 是をもてレビはその兄弟等の中に分なくまた產業なし惟エホバその產業なり汝の~ヱホバの彼に言たまへる如し |
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九 そのためレビは兄弟たちと一緒には分け前がなく、嗣業もない。あなたの神、主が彼に言われたとおり、主みずからが彼の嗣業であった。) |
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一〇 我は前の日數のごとく四十日四十夜山に居しがヱホバその時にもまた我に聽たまへりヱホバ汝を滅すことを好みたまはざりき |
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一〇 わたしは前の時のように四十日四十夜、山におったが、主はその時にもわたしの願いを聞かれた。主はあなたを滅ぼすことを望まれなかった。 |
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一一 斯てヱホバ我に言たまひけるは汝起あがり民に先だちて進み行き彼らをして我が之に與へんとその先祖に誓ひたる地に入てこれを獲せしめよ |
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一一 そして主はわたしに『おまえは立ちあがり、民に先立って進み行き、わたしが彼らに与えると、その先祖に誓った地に彼らをはいらせ、それを取らせよ』と言われた。 |
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一二 イスラエルよ今汝の~エホバの汝に要めたまふ事は何ぞや惟是のみ即ち汝がその~ヱホバを畏れその一切の道に歩み之を愛し心を盡し拐~を盡して汝の~ヱホバに事へ |
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一二 イスラエルよ、今、あなたの神、主があなたに求められる事はなんであるか。ただこれだけである。すなわちあなたの神、主を恐れ、そのすべての道に歩んで、彼を愛し、心をつくし、精神をつくしてあなたの神、主に仕え、 |
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一三 又我が今日汝らに命ずるヱホバの誡命と法度とを守りて身に祉を得るの事のみ |
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一三 また、わたしがきょうあなたに命じる主の命令と定めとを守って、さいわいを得ることである。 |
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一四 夫天とゥ天の天および地とその中にある者は皆汝の~ヱホバに屬す |
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一四 見よ、天と、もろもろの天の天、および地と、地にあるものとはみな、あなたの神、主のものである。 |
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一五 然るにヱホバたゞ汝の先祖等をスこびて之を愛しその後の子孫たる汝らを萬の民の中より選びたまへり今日のごとし |
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一五 そうであるのに、主はただあなたの先祖たちを喜び愛し、その後の子孫であるあなたがたを万民のうちから選ばれた。今日見るとおりである。 |
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一六 然ば汝ら心に割禮を行へ重て項を强くする勿れ |
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一六 それゆえ、あなたがたは心に割礼をおこない、もはや強情であってはならない。 |
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一七 汝の~ヱホバは~の~主の主大にしてかつ權能ある畏るべき~にましまし人を偏り視ずまた賄賂を受ず |
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一七 あなたがたの神である主は、神の神、主の主、大いにして力ある恐るべき神にましまし、人をかたより見ず、また、まいないを取らず、 |
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一八 孤兒と寡婦のために審判を行ひまた旅客を愛してこれに食物と衣服を與へたまふ |
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一八 みなし子とやもめのために正しいさばきを行い、また寄留の他国人を愛して、食物と着物を与えられるからである。 |
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一九 汝ら旅客を愛すべし其は汝らもエジプトの國に旅客たりし事あればなり |
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一九 それゆえ、あなたがたは寄留の他国人を愛しなさい。あなたがたもエジプトの国で寄留の他国人であった。 |
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二〇 汝の~ヱホバを畏れ之に事へこれに附從がひその名を指て誓ふことをすべし |
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二〇 あなたの神、主を恐れ、彼に仕え、彼に従い、その名をさして誓わなければならない。 |
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二一 彼は汝の讃べき者また汝の~にして汝が目に見たる此等の大なる畏るべき事業をなしたまへり |
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二一 彼はあなたのさんびすべきもの、またあなたの神であって、あなたが目に見たこれらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。 |
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二二 汝の先祖等は僅か七十人にてエジプトに下りたりしに今汝の~ヱホバ汝をして天空の星のごとくに多くならしめたまへり |
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二二 あなたの先祖たちは、わずか七十人でエジプトに下ったが、いま、あなたの神、主はあなたを天の星のように多くされた。 |
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11章 |
一 然ば汝の~ヱホバを愛し常にその職守と法度と律法と誡命とを守るべし |
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一 それゆえ、あなたの神、主を愛し、常にそのさとしと、定めと、おきてと、戒めとを守らなければならない。 |
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二 汝らの子女は知ずまた見ざれば我これに言ず惟汝らに言ふ汝らは今日すでに汝らの~エホバの懲戒とその大なる事とその强き手とその伸たる腕とを知り |
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二 あなたがたは、きょう、次のことを知らなければならない。わたしが語るのは、あなたがたの子供たちに対してではない。彼らはあなたがたの神、主の訓練と、主の大いなる事と、その強い手と、伸べた腕とを知らず、また見なかった。 |
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三 またそのエジプトの中においてエジプト王パロとその全國にむかひておこなひたまひし徵證と行爲とを知り |
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三 また彼らは主がエジプトで、エジプト王パロとその全国に対して行われたしるしと、わざ、 |
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四 またヱホバがエジプトの軍勢とその馬とその車とに爲たまひし事すなはち彼らが汝らの後を追きたれる時に紅海の水を彼らの上に覆ひかゝらしめ之を滅ぼして今日までその跡方なからしめし事を知り |
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四 また主がエジプトの軍勢とその馬と戦車とに行われた事、すなわち彼らがあなたがたのあとを追ってきた時に、紅海の水を彼らの上にあふれさせ、彼らを滅ぼされて、今日に至った事、 |
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五 また此處にいたるまで曠野に於て汝らに爲たまひし事等を知り |
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五 またあなたがたがこの所に来るまで、主が荒野で、あなたがたに行われた事、 |
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六 またそのルベンの子孫なるエリアブの子等ダタンとアビラムに爲たまひし事すなはちイスラエルの全家の眞中において地その口を啓きて彼らとその家族とその天幕とその足下に立つ者とを呑つくしゝ事を知なり |
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六 およびルベンの子のエリアブの子、ダタンとアビラムとにされた事、すなわちイスラエルのすべての人々の中で、地が口を開き、彼らと、その家族と、天幕と、彼らに従うすべてのものを、のみつくした事などを彼らは知らず、また見なかった。 |
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七 即ち汝らはヱホバの行ひたまひし此ゥの大なる作爲を目に覩たり |
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七 しかし、あなたがたは主が行われたこれらの大いなる事を、ことごとく目に見たのである。 |
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八 然ば汝ら我今日汝らに命ずる誡命を盡く守るべし然せば汝らは强くなり汝らが濟りゆきて獲んとする地にいりて之を獲ことを得 |
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八 ゆえに、わたしが、きょう、あなたがたに命じる戒めを、ことごとく守らなければならない。そうすればあなたがたは強くなり、渡って行って取ろうとする地にはいって、それを取ることができ、 |
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九 またヱホバが汝らと汝らの後の子孫にあたへんと汝らの先祖等に誓たまひし地乳と蜜との流るゝ國において汝らの日を長うすることを得ん |
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九 かつ、主が先祖たちに誓って彼らとその子孫とに与えようと言われた地、乳と蜜の流れる国において、長く生きることができるであろう。 |
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一〇 汝らが進みいりて獲んとする地は汝らが出來りしエジプトの地のごとくならず彼處にては汝ら種を播き足をもて之に灌漑げりその狀蔬菜園におけるが如し |
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一〇 あなたがたが行って取ろうとする地は、あなたがたが出てきたエジプトの地のようではない。あそこでは、青物畑でするように、あなたがたは種をまき、足でそれに水を注いだ。 |
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一一 然ど汝らが濟りゆきて獲ところの地は山と谷の多き地にして天よりの雨水を吸ふなり |
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一一 しかし、あなたがたが渡って行って取る地は、山と谷の多い地で、天から降る雨で潤っている。 |
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一二 その地は汝の~ヱホバの顧みたまふ者にして年の始より年の終まで汝の~ヱホバの目常にその上に在り |
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一二 その地は、あなたの神、主が顧みられる所で、年の始めから年の終りまで、あなたの神、主の目が常にその上にある。 |
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一三 汝らもし我今日なんぢらに命ずる吾命令を善守りて汝らの~エホバを愛し心を盡し拐~を盡して之に事へなば |
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一三 もし、きょう、あなたがたに命じるわたしの命令によく聞き従って、あなたがたの神、主を愛し、心をつくし、精神をつくして仕えるならば、 |
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一四 我なんぢらの地の雨を秋の雨春の雨ともに時に隨ひて降し汝らをしてその穀物を收入しめ且酒と油を獲せしめ |
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一四 主はあなたがたの地に雨を、秋の雨、春の雨ともに、時にしたがって降らせ、穀物と、ぶどう酒と、油を取り入れさせ、 |
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一五 また汝の家畜のために野に草を生ぜしむべし汝は食ひて飽ん |
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一五 また家畜のために野に草を生えさせられるであろう。あなたは飽きるほど食べることができるであろう。 |
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一六 汝ら自ら愼むべし心迷ひ翻へりて他の~々に事へこれを拜む勿れ |
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一六 あなたがたは心が迷い、離れ去って、他の神々に仕え、それを拝むことのないよう、慎まなければならない。 |
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一七 恐くはヱホバ汝らにむかひて怒を發して天を閉たまひ雨ふらず地物を生せずなりて汝らそのヱホバに賜れる美地より速かに滅亡るに至らん |
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一七 おそらく主はあなたがたにむかい怒りを発して、天を閉ざされるであろう。そのため雨は降らず、地は産物を出さず、あなたがたは主が賜わる良い地から、すみやかに滅びうせるであろう。 |
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一八 汝ら是等の我言を汝らの心と魂との中に藏めまた之を汝らの手に結びて徵となし汝らの目の間におきて誌となし |
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一八 それゆえ、これらのわたしの言葉を心と魂におさめ、またそれを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、 |
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一九 之をなんぢらの子等にヘへ家に坐する時も路を歩む時も寢る時も興る時もこれを語り |
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一九 これを子供たちに教え、家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それについて語り、 |
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二〇 また汝の家の柱となんぢの門に之を書記べし |
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二〇 また家の入口の柱と、門にそれを書きしるさなければならない。 |
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二一 然せばヱホバが汝らの先祖等に與へんと誓ひたまひし地に汝らのをる日および汝らの子等のをる日は數多くして天の地を覆ふ日の久きが如くならん |
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二一 そうすれば、主が先祖たちに与えようと誓われた地に、あなたがたの住む日数およびあなたがたの子供たちの住む日数は、天が地をおおう日数のように多いであろう。 |
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二二 汝らもし我が汝らに命ずる此一切の誡命を善く守りてこれを行ひ汝等の~ヱホバを愛しその一切の道に歩み之に附從がはゞ |
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二二 もしわたしがあなたがたに命じるこのすべての命令をよく守って行い、あなたがたの神、主を愛し、そのすべての道に歩み、主につき従うならば、 |
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二三 ヱホバこの國々の民をことごとく汝らの前より逐はらひたまはん而して汝らは己よりも大にして能力ある國々を獲にいたるべし |
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二三 主はこの国々の民を皆、あなたがたの前から追い払われ、あなたがたはあなたがたよりも大きく、かつ強い国々を取るに至るであろう。 |
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二四 凡そ汝らが足の蹠にて踏む處は皆汝らの有とならん即ち汝らの境界は曠野よりレバノンに亘りまたユフラテ河といふ河より西の海に亘るべし |
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二四 あなたがたが足の裏で踏む所は皆、あなたがたのものとなり、あなたがたの領域は荒野からレバノンに及び、また大川ユフラテから西の海に及ぶであろう。 |
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二五 汝らの前に立ことを得る人あらじ汝らの~エホバ汝らが踏いるところの地の人々をして汝らを怖ぢ汝らを畏れしめたまふこと其甞て汝らに言たまひし如くならん |
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二五 だれもあなたがたに立ち向かうことのできる者はないであろう。あなたがたの神、主は、かつて言われたように、あなたがたの踏み入る地の人々が、あなたがたを恐れおののくようにされるであろう。 |
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二六 視よ我今日汝らの前に祝と呪詛とを置く |
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二六 見よ、わたしは、きょう、あなたがたの前に祝福と、のろいとを置く。 |
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二七 汝らもし我が今日なんぢらに命ずる汝らの~エホバの誡命に遵はゞ祝を得ん |
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二七 もし、きょう、わたしがあなたがたに命じるあなたがたの神、主の命令に聞き従うならば、祝福を受けるであろう。 |
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二八 汝らもし汝らの~ヱホバの誡命に遵はず翻へりて我が今日なんぢらに命ずる道を離れ素知ざりし他の~々に從がひなば呪詛を蒙らん |
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二八 もしあなたがたの神、主の命令に聞き従わず、わたしが、きょう、あなたがたに命じる道を離れ、あなたがたの知らなかった他の神々に従うならば、のろいを受けるであろう。 |
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二九 汝の~ヱホバ汝が往て獲んとする地に汝を導きいりたまふ時は汝ゲリジム山に祝を置きエバル山に呪詛をおくべし |
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二九 あなたの神、主が、あなたの行って占領する地にあなたを導き入れられる時、あなたはゲリジム山に祝福を置き、エバル山にのろいを置かなければならない。 |
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三〇 この二山はヨルダンの彼旁アラバに住るカナン人の地において日の出る方の道の後にありギルガルに對ひてモレの橡樹と相去こと遠らざるにあらずや |
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三〇 これらの山はヨルダンの向こう側、アラバに住んでいるカナンびとの地で、日の入る方の道の西側にあり、ギルガルに向かいあって、モレのテレビンの木の近くにあるではないか。 |
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三一 汝らはヨルダンを濟り汝らの~ヱホバの汝らに賜ふ地に進みいりて之を獲んとす必ずこれを獲て其處に住ことを得ん |
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三一 あなたがたはヨルダンを渡り、あなたがたの神、主が賜わる地にはいって、それを占領しようとしている。あなたがたはそれを占領して、そこに住むであろう。 |
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三二 然ば我が今日なんぢらに授くるところの法度と律法を汝らことごとく守りて行ふべし |
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三二 それゆえ、わたしが、きょう、あなたがたに授ける定めと、おきてをことごとく守って行わなければならない。 |
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12章 |
一 是は汝の先祖等の~ヱホバの汝に與へて獲させたまふところの地において汝らが世に生存ふる日の間常に守り行ふべき法度と律法となり |
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一 これはあなたの先祖たちの神、主が所有として賜わる地で、あなたがたが世に生きながらえている間、守り行わなければならない定めと、おきてである。 |
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二 汝らが逐はらふ國々の民がその~々に事へし處は山にある者も岡にある昔も樹の下にある者もみな之を盡く毀ち |
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二 あなたがたの追い払う国々の民が、その神々に仕えた所は、高い山にあるものも、丘にあるものも、青木の下にあるものも、ことごとくこわし、 |
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三 その壇を毀ちその柱を碎きそのアシラ像を火にて燒きまたその~々の雕像を砍倒して之が名をその處より絕去べし |
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三 その祭壇をこぼち、柱を砕き、アシラ像を火で焼き、また刻んだ神々の像を切り倒して、その名をその所から消し去らなければならない。 |
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四 但し汝らの~ヱホバには汝ら是のごとく爲べからず |
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四 ただし、あなたがたの神、主にはそのようにしてはならない。 |
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五 汝らの~ヱホバがその名を置んとて汝らの支派の中より擇びたまふ處なるヱホバの住居を汝ら尋ね求めて其處にいたり |
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五 あなたがたの神、主がその名を置くために、あなたがたの全部族のうちから選ばれる場所、すなわち主のすまいを尋ね求めて、そこに行き、 |
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六 汝らの燔祭と犧牲汝らの什一と汝らの手の擧祭汝らの願還と自意の禮物および汝らの牛羊の首出等を汝ら其處に携へ詣り |
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六 あなたがたの燔祭と、犠牲と、十分の一と、ささげ物と、誓願の供え物と、自発の供え物および牛、羊のういごをそこに携えて行って、 |
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七 其處にて汝らの~ヱホバの前に食をなし又汝らと汝らの家族皆その手を勞して獲たる物をもて快樂を取べし是なんぢの~ヱホバの祝によりて獲たるものなればなり |
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七 そこであなたがたの神、主の前で食べ、あなたがたも、家族も皆、手を労して獲るすべての物を喜び楽しまなければならない。これはあなたの神、主の恵みによって獲るものだからである。 |
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八 汝ら彼處にては我らが今日此に爲ごとく各々その目に善と見ところを爲べからず |
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八 そこでは、われわれがきょうここでしているように、めいめいで正しいと思うようにふるまってはならない。 |
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九 汝らは尙いまだ汝らの~ヱホバの賜ふ安息と產業にいたらざるなり |
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九 あなたがたはまだ、あなたがたの神、主から賜わる安息と嗣業の地に、はいっていないのである。 |
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一〇 然ど汝らヨルダンを渡り汝らの~ヱホバの汝らに與へて獲させたまふ地に住にいたらん時またヱホバ汝らの周圍の敵を除き汝らに安息を賜ひて汝等安泰に住ふにいたらん時は |
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一〇 しかし、あなたがたがヨルダンを渡り、あなたがたの神、主が嗣業として賜わる地に住むようになり、さらに主があなたがたの周囲の敵をことごとく除いて、安息を与え、あなたがたが安らかに住むようになる時、 |
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一一 汝らの~ヱホバその名を置んために一の處を擇びたまはん汝ら其處に我が命ずる物をキて携へゆくべし即ち汝らの燔祭と犧牲と汝らの什一と汝らの手の擧祭および汝らがヱホバに誓願をたてゝ獻んと誓ひし一切の佳物とを携へいたるべし |
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一一 あなたがたの神、主はその名を置くために、一つの場所を選ばれるであろう。あなたがたはそこにわたしの命じる物をすべて携えて行かなければならない。すなわち、あなたがたの燔祭と、犠牲と、十分の一と、ささげ物およびあなたがたが主に誓ったすべての誓願の供え物とを携えて行かなければならない。 |
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一二 汝らは汝らの男子女子僕婢とともに汝らの~ヱホバの前に樂むべしまた汝らの門の內にをるレビ人とも然すべし其は是は汝らの中間に分なく產業なき者なればなり |
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一二 そしてあなたがたのむすこ、娘、しもべ、はしためと共にあなたがたの神、主の前に喜び楽しまなければならない。また町の内におるレビびととも、そうしなければならない。彼はあなたがたのうちに分け前がなく、嗣業を持たないからである。 |
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一三 汝愼め凡て汝が自ら擇ぶ處にて燔祭を獻ることをする勿れ |
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一三 慎んで、すべてあなたがよいと思う場所で、みだりに燔祭をささげないようにしなければならない。 |
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一四 唯汝らの支派の一の中にヱホバの選びたまはんその處に於て汝燔祭を獻げまた我が汝に命ずる一切の事を爲べし |
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一四 ただあなたの部族の一つのうちに、主が選ばれるその場所で、燔祭をささげ、またわたしが命じるすべての事をしなければならない。 |
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一五 彼處にては汝の~ヱホバの汝にたまふ祝に循ひて汝その心に好む獸畜を汝の門の內に殺してその肉を食ふことを得即ち汚れたる人も潔き人もこれを食ふを得ること羚羊と牡鹿に於けるが如し |
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一五 しかし、あなたの神、主が賜わる恵みにしたがって、すべて心に好む獣を、どの町ででも殺して、その肉を食べることができる。すなわち、かもしかや雄じかの肉と同様にそれを、汚れた人も、清い人も、食べることができる。 |
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一六 但しその血は食ふべからず水の如くにこれを地に灌ぐべし |
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一六 ただし、その血は食べてはならない。水のようにそれを地に注がなければならない。 |
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一七 汝の榖物と酒と油の什一および汝の牛羊の首出ならびに汝が立し誓願を還すための禮物と汝の自意の禮物および汝の手の擧祭の品は汝これを汝の門の內に食ふべからず |
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一七 あなたの穀物と、ぶどう酒と、油との十分の一および牛、羊のういご、ならびにあなたが立てる誓願の供え物と、自発の供え物およびささげ物は、町の内で食べることはできない。 |
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一八 汝の~ヱホバの選びたまふ處において汝の~ヱホバの前に汝これを食ふべし即ち汝の男子女子僕婢および汝の門の內にをるレビ人とともに之を食ひ汝の手を勞して獲たる一切の物をもて汝の~ヱホバの前に快樂を取べし |
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一八 あなたの神、主が選ばれる場所で、あなたの神、主の前でそれを食べなければならない。すなわちあなたのむすこ、娘、しもべ、はしため、および町の内におるレビびとと共にそれを食べ、手を労して獲るすべての物を、あなたの神、主の前に喜び楽しまなければならない。 |
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一九 汝愼め汝が世に生存ふる日の間レビ人を棄る勿れ |
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一九 慎んで、あなたが世に生きながらえている間、レビびとを捨てないようにしなければならない。 |
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二〇 汝の~ヱホバ汝に言しごとくに汝の境界を廣くしたまふに及び汝心に肉を食ふことを欲して言ん我肉を食はんと然る時は汝すべてその心に好む肉を食ふことを得べし |
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二〇 あなたの神、主が約束されたように、あなたの領域を広くされるとき、あなたは肉を食べたいと願って、『わたしは肉を食べよう』と言うであろう。その時、あなたはほしいだけ肉を食べることができる。 |
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二一 もし汝の~ヱホバのその名を置んとて擇びたまへる處汝と離るゝこと遠からば我が汝に命ぜし如く汝そのヱホバに賜はれる牛羊を宰り汝の門の內にて凡てその心に好む者を食ふべし |
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二一 もしあなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所が、遠く離れているならば、わたしが命じるように、主が賜わる牛、羊をほふり、門の内で、ほしいだけ食べることができる。 |
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二二 牡鹿と羚羊を食ふがごとく汝これを食ふことを得汚れたる者も潔き者も均くこれを食ふことを得るなり |
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二二 かもしかや、雄じかを食べるように、それを食べることができる。すなわち汚れた人も、清い人も一様にそれを食べることができる。 |
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二三 唯堅く愼みてその血を食はざれ血はこれが生命なればなり汝その生命を肉とともに食ふべからず |
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二三 ただ堅く慎んで、その血を食べないようにしなければならない。血は命だからである。その命を肉と一緒に食べてはならない。 |
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二四 汝これを食ふ勿れ水のごとくにこれを地に灌ぐべし |
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二四 あなたはそれを食べてはならない。水のようにそれを地に注がなければならない。 |
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二五 汝血を食はざれ汝もし斯ヱホバの善と觀たまふ事を爲ば汝の身と汝の後の子孫とに祉あらん |
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二五 あなたはそれを食べてはならない。こうして、主が正しいと見られる事を行うならば、あなたにも後の子孫にも、さいわいがあるであろう。 |
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二六 唯汝の献げたる聖物と誓願の物とはこれをヱホバの擇びたまふ處に携へゆくべし |
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二六 ただあなたのささげる聖なる物と、誓願の物とは、主が選ばれる場所へ携えて行かなければならない。 |
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二七 汝燔祭を獻る時はその肉と血を汝の~ヱホバの壇に供ふべくまた犧牲を獻る時はその血を汝の~ヱホバの壇の上に灌ぎその肉を食ふべし |
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二七 そして燔祭をささげる時は、肉と血とをあなたの神、主の祭壇の上にささげなければならない。犠牲をささげる時は、血をあなたの神、主の祭壇にそそぎかけ、肉はみずから食べることができる。 |
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二八 わが汝に命ずる是等の言を汝聽て守れ汝かく汝の~ヱホバの善と觀正と觀たまふ事を爲ば汝と汝の後の子孫に永く祉あらん |
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二八 あなたはわたしが命じるこれらの事を、ことごとく聞いて守らなければならない。こうしてあなたの神、主が見て良いとし、正しいとされる事を行うならば、あなたにも後の子孫にも、長くさいわいがあるであろう。 |
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二九 汝の~ヱホバ汝が往て逐はらはんとする國々の民を汝の前より絕去たまひて汝つひにその國々を獲てその地に住にいたらん時は |
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二九 あなたの神、主が、あなたの行って追い払おうとする国々の民を、あなたの前から断ち滅ぼされ、あなたがついにその国々を獲て、その地に住むようになる時、 |
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三〇 汝みづから愼め彼らが汝の前に亡びたる後汝かれらに傚ひて罟にかゝる勿れまた彼らの~を尋求めこの國々の民は如何なる樣にてその~々に事へたるか我もその如くにせんと言ことなかれ |
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三〇 あなたはみずから慎み、彼らがあなたの前から滅ぼされた後、彼らにならって、わなにかかってはならない。また彼らの神々を尋ね求めて、『これらの国々の民はどのようにその神々に仕えたのか、わたしもそのようにしよう』と言ってはならない。 |
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三一 汝の~ヱホバに向ひては汝然す可らず彼らはヱホバの忌かつ憎みたまふゥの事をその~にむかひて爲しその男子女子をさへ火にて焚てその~々に獻げたり |
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三一 あなたの神、主に対しては、そのようにしてはならない。彼らは主の憎まれるもろもろの忌むべき事を、その神々にむかって行い、むすこ、娘をさえ火に焼いて、神々にささげたからである。 |
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三二 我が汝らに命ずるこの一切の言をなんぢら守りて行ふべし汝これを揩ネかれまた之を减すなかれ |
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三二 あなたがたはわたしが命じるこのすべての事を守って行わなければならない。これにつけ加えてはならない。また減らしてはならない。 |
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13章 |
一 汝らの中に預言者あるひは夢者興りて徵證と奇蹟を汝に見し |
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一 あなたがたのうちに預言者または夢みる者が起って、しるしや奇跡を示し、 |
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二 汝に吿て我らは今より汝と我とが是まで識ざりし他の~々に從ひて之に事へんと言ことあらんにその徵證または奇蹟これが言ごとく成とも |
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二 あなたに告げるそのしるしや奇跡が実現して、あなたがこれまで知らなかった『ほかの神々に、われわれは従い仕えよう』と言っても、 |
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三 汝その預言者または夢者の言に聽したがふ勿れ其は汝等の~ヱホバ汝らが心を盡し拐~を盡して汝らの~ヱホバを愛するや否やを知んとて斯なんぢらを試みたまふなればなり |
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三 あなたはその預言者または夢みる者の言葉に聞き従ってはならない。あなたがたの神、主はあなたがたが心をつくし、精神をつくして、あなたがたの神、主を愛するか、どうかを知ろうと、このようにあなたがたを試みられるからである。 |
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四 汝らは汝らの~ヱホバに從ひて歩み之を畏れその誡命を守りその言に遵ひ之に事へこれに附從ふべし |
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四 あなたがたの神、主に従って歩み、彼を恐れ、その戒めを守り、その言葉に聞き従い、彼に仕え、彼につき従わなければならない。 |
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五 その預言者または夢者をば殺すべし是は彼汝らをして汝らをエジプトの國より導き出し奴隷の家より贖ひ取たる汝らの~ヱホバに背かせんとし汝の~ヱホバの汝に歩めと命ぜし道より汝を誘ひ出さんとして語るに因てなり汝斯して汝の中より惡を除き去べし |
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五 その預言者または夢みる者を殺さなければならない。あなたがたをエジプトの国から導き出し、奴隷の家からあがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたの神、主が歩めと命じられた道を離れさせようとして語るゆえである。こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 |
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六 汝の母の生る汝の兄弟または汝の男子女子または汝の懷の妻または汝と身命を共にする汝の友潜に汝を誘ひて言あらん汝も汝の先祖等も識ざりし他の~々に我ら往て事へん |
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六 同じ母に生れたあなたの兄弟、またはあなたのむすこ、娘、またはあなたのふところの妻、またはあなたと身命を共にする友が、ひそかに誘って『われわれは行って他の神々に仕えよう』と言うかも知れない。これはあなたも先祖たちも知らなかった神々、 |
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七 即ち汝の周圍にある國々の~の或は汝に近く或は汝に遠くして地の此極より地の彼極までに鎭り坐る者に我ら事へんと斯言ことあるとも |
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七 すなわち地のこのはてから、地のかのはてまで、あるいは近く、あるいは遠く、あなたの周囲にある民の神々である。 |
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八 汝これに從ふ勿れ之に聽なかれ之を惜み視る勿れ之を憐むなかれ之を庇ひ匿す勿れ |
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八 しかし、あなたはその人に従ってはならない。その人の言うことを聞いてはならない。その人をあわれんではならない。その人を惜しんではならない。その人をかばってはならない。 |
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九 汝かならず之を殺すべし之を殺すには汝まづ之に手を下し然る後に民みな手を下すべし |
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九 必ず彼を殺さなければならない。彼を殺すには、あなたがまず彼に手を下し、その後、民がみな手を下さなければならない。 |
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一〇 彼はエジプトの國奴隷の家より汝を導き出したまひし汝の~ヱホバより汝を誘ひ離さんと求めたれば汝石をもて之を擊殺すべし |
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一〇 彼はエジプトの国、奴隷の家からあなたを導き出されたあなたの神、主からあなたを離れさせようとしたのであるから、あなたは石をもって彼を撃ち殺さなければならない。 |
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一一 然せばイスラエルみな聞て懼れ重ねて斯る惡き事を汝らの中に行はざらん |
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一一 そうすればイスラエルは皆聞いて恐れ、重ねてこのような悪い事を、あなたがたのうちに行わないであろう。 |
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一二 汝聞に汝の~ヱホバの汝に與へて住しめたまへる汝の邑の一に |
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一二 あなたの神、主があなたに与えて住まわせられる町の一つで、 |
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一三 邪僻なる人々興り我らは今まで識ざりし他の~々に往て事へんと言てその邑に住む人を誘ひ惑はしたりと言あらば |
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一三 よこしまな人々があなたがたのうちに起って、あなたがたの知らなかった『ほかの神々に、われわれは行って仕えよう』と言って、その町に住む人々を誘惑したことを聞くならば、 |
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一四 汝これを尋ね探り善問べし若その事眞にその言確にして斯る憎むべき事汝らの中に行はれたらば |
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一四 あなたはそれを尋ね、探り、よく問いたださなければならない。そして、そのような憎むべき事があなたがたのうちに行われた事が、真実で、確かならば、 |
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一五 汝かならずその邑に住む者を刃にかけて擊ころしその邑とその中に居る一切の者およびその家畜を刃にかけて盡く擊ころすべし |
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一五 あなたは必ず、その町に住む者をつるぎの刃にかけて撃ち殺し、その町と、そのうちにおるすべての者、およびその家畜をつるぎの刃にかけて、ことごとく滅ぼさなければならない。 |
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一六 またその中より獲たる掠取物は凡てこれをその衢に集め火をもてその邑とその一切の掠取物をことごとく焚て汝の~ヱホバに供ふべし是は永く荒邱となりて再び建なほさるゝこと無るべきなり |
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一六 またそのすべてのぶんどり物は、町の広場の中央に集め、火をもってその町と、すべてのぶんどり物とを、ことごとく焼いて、あなたの神、主にささげなければならない。これはながく荒塚となって、再び建て直されないであろう。 |
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一七 斯汝この詛はれし物を少許も汝の手に附おく勿れ然せばヱホバその烈しき怒を靜め汝に慈悲を加へて汝を憐れみ汝の先祖等に誓ひしごとく汝の數を衆くしたまはん |
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一七 そののろわれた物は一つもあなたの手に留めおいてはならない。主が激しい怒りをやめ、あなたに慈悲を施して、あなたをあわれみ、先祖たちに誓われたように、あなたの数を多くされるためである。 |
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一八 汝もし汝の~ヱホバの言を聽き我が今日なんぢに命ずるその一切の誡命を守り汝の~ヱホバの善と觀たまふ事を行はゞ是のごとになるべし |
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一八 あなたの神、主の言葉に聞き従い、わたしが、きょう、命じるすべての戒めを守り、あなたの神、主が正しいと見られる事を行うならば、このようになるであろう。 |
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14章 |
一 汝らは汝等の~ヱホバの子等なり汝ら死る者のために己が身に傷くべからずまた己が目の間にあたる頂の髮を剃べからず |
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一 あなたがたはあなたがたの神、主の子供である。死んだ人のために自分の身に傷をつけてはならない。また額の髪をそってはならない。 |
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二 其は汝は汝の~ヱホバの聖民なればなりヱホバは地の面のゥの民の中より汝を擇びて己の寶の民となし給へり |
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二 あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。主は地のおもてのすべての民のうちからあなたを選んで、自分の宝の民とされた。 |
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三 汝穢はしき物は何をも食ふ勿れ |
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三 忌むべき物は、どんなものでも食べてはならない。 |
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四 汝らが食ふべき獸畜は是なり即ち牛羊山羊 |
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四 あなたがたの食べることができる獣は次のとおりである。すなわち牛、羊、やぎ、 |
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五 牡鹿羚羊小鹿麣麞塵麖など |
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五 雄じか、かもしか、こじか、野やぎ、くじか、おおじか、野羊など、 |
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六 凡て獸畜の中蹄の分れ割て二つの蹄を成る反蒭獸は汝ら之を食ふべし |
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六 獣のうち、すべて、ひずめの分れたもの、ひずめが二つに切れたもので、反芻するものは食べることができる。 |
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七 但し反蒭者と蹄の分れたる者の中汝らの食ふべからざる者は是なり即ち駱駝兎および山鼠是らは反蒭ども蹄わかれざれば汝らには汚れたる者なり |
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七 ただし、反芻するものと、ひずめの分れたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわち、らくだ、野うさぎ、および岩だぬき、これらは反芻するけれども、ひずめが分れていないから汚れたものである。 |
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八 また豚是は蹄わかるれども反蒭ことをせざれば汝らには汚たる者なり汝ら是等の物の肉を食ふべからずまたその死體に捫るべからず |
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八 また豚、これは、ひずめが分れているけれども、反芻しないから、汚れたものである。その肉を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。 |
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九 水にをるゥの物の中是のごとき者を汝ら食ふべし即ち凡て翅と鱗のある者は皆汝ら之を食ふベし |
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九 水の中にいるすべての物のうち、次のものは食べることができる。すなわち、すべて、ひれと、うろこのあるものは、食べることができる。 |
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一〇 凡て翅と鱗のあらざる者は汝らこれを食ふべからず是は汝らには汚たる者なり |
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一〇 すべて、ひれと、うろこのないものは、食べてはならない。これは汚れたものである。 |
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一一 また凡て潔き鳥は皆汝らこれを食ふべし |
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一一 すべて清い鳥は食べることができる。 |
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一二 但し是等は食ふべからず即ちG黃鷹鳶 |
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一二 ただし、次のものは食べてはならない。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、 |
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一三 鸇鷹K鷹の類 |
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一三 黒とび、はやぶさ、とびの類。 |
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一四 各種の鴉の類 |
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一四 各種のからすの類。 |
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一五 鴕鳥梟鷗雀鷹の類 |
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一五 だちょう、夜たか、かもめ、たかの類。 |
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一六 鸛鷺白鳥 |
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一六 ふくろう、みみずく、むらさきばん、 |
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一七 鸅鸆大鷹鹚 |
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一七 ペリカン、はげたか、う、 |
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一八 鶴鸚鵡の類鷸および蝙蝠 |
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一八 こうのとり、さぎの類。やつがしら、こうもり。 |
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一九 また凡て翼ありて匍ところの者は汝らには汚たる者なり汝らこれを食ふべからず |
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一九 またすべて羽があって這うものは汚れたものである。それを食べてはならない。 |
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二〇 凡て翼をもて飛ところの潔き物は汝らこれを食ふべし |
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二〇 すべて翼のある清いものは食べることができる。 |
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二一 凡そ自ら死たる者は汝ら食ふべからず汝の門の內にをる他國の人に之を與へて食しむべし又これを異邦人に賣も可し汝は汝の~ヱホバの聖民なればなり汝山羊羔をその母の乳にて煑べからず |
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二一 すべて自然に死んだものは食べてはならない。町の内におる寄留の他国人に、それを与えて食べさせることができる。またそれを外国人に売ってもよい。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。子やぎをその母の乳で煮てはならない。 |
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二二 汝かならず年々に田畝に種蒔て穫ところの產物の什一を取べし |
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二二 あなたは毎年、畑に種をまいて獲るすべての産物の十分の一を必ず取り分けなければならない。 |
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二三 而して汝の~ヱホバの前すなはちヱホバのその名を置んとて擇びたまはん處において汝の榖物と酒と油の什一を食ひまた汝の牛羊の首出を食ひ斯して汝の~ヱホバを常に畏るゝことを學ぶべし |
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二三 そしてあなたの神、主の前、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、穀物と、ぶどう酒と、油との十分の一と、牛、羊のういごを食べ、こうして常にあなたの神、主を恐れることを学ばなければならない。 |
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二四 但しその路行に勝がたくして之を携へいたること能はざる時または汝の~ヱホバのその名を置んとて擇びたまへる處汝を離るゝこと餘りに遠き時は汝もし汝の~ヱホバの恩惠に潤ふ身ならば |
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二四 ただし、その道があまりに遠く、あなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所が、非常に遠く離れていて、あなたの神、主があなたを恵まれるとき、それを携えて行くことができないならば、 |
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二五 その物を金に易へその金を包みて手に執り汝の~ヱホバの擇びたまへる處に往き |
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二五 あなたはその物を金に換え、その金を包んで手に取り、あなたの神、主が選ばれる場所に行き、 |
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二六 凡て汝の心の好む物をその金に易べし即ち牛羊葡萄酒濃酒など凡て汝が心に欲する物をもとめ其處にて汝の~ヱホバの前にこれを食ひ汝と汝の家族ともに樂むべし |
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二六 その金をすべてあなたの好む物に換えなければならない。すなわち牛、羊、ぶどう酒、濃い酒など、すべてあなたの欲する物に換え、その所であなたの神、主の前でそれを食べ、家族と共に楽しまなければならない。 |
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二七 汝の門の內にをるレビ人を棄る勿れ是は汝の中間に分なく產業なき者なればなり |
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二七 町の内におるレビびとを捨ててはならない。彼はあなたがたのうちに分がなく、嗣業を持たない者だからである。 |
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二八 三年の末に到る每にその年の產物の十分の一を盡く持出してこれを汝の門の內に儲蓄ふべし |
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二八 三年の終りごとに、その年の産物の十分の一を、ことごとく持ち出して、町の内にたくわえ、 |
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二九 然る時は汝の中間に分なく產業なきレビ人および汝の門の內にをる他國の人と孤子と寡婦など來りてこれを食ひて飽ん斯せば汝の~ヱホバ汝が手をもて爲ところのゥの事において汝に祉を賜ふべし |
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二九 あなたがたのうちに分け前がなく、嗣業を持たないレビびと、および町の内におる寄留の他国人と、孤児と、寡婦を呼んで、それを食べさせ、満足させなければならない。そうすれば、あなたの神、主はあなたが手で行うすべての事にあなたを祝福されるであろう。 |
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15章 |
一 七年の終に至るごとに汝放釋を行ふべし |
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一 あなたは七年の終りごとに、ゆるしを行わなければならない。 |
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二 その放釋の例は是のごとし凡てその鄰に貸ことを爲しその債主は之を放釋べしその鄰またはその兄弟にこれを督促べからず是はヱホバの放釋と稱へらるればなり |
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二 そのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人に貸した貸主はそれをゆるさなければならない。その隣人または兄弟にそれを督促してはならない。主のゆるしが、ふれ示されたからである。 |
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三 異國の人には汝これを督促ことを得されど汝の兄弟に貸たる物は汝の手よりこれを放釋べし |
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三 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。 |
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四 斯せば汝らの中間に貧者なからん其は汝の~ヱホバその汝に與へて產業となさしめたまふ地において大に汝を祝たまふべければなり |
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四 しかしあなたがたのうちに貧しい者はなくなるであろう。(あなたの神、主が嗣業として与えられる地で、あなたを祝福されるからである。) |
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五 只汝もし謹みて汝の~ヱホバの言に聽したがひ我が今日なんぢに命ずるこの誡命を盡く守り行ふに於ては是のごとくなるべし |
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五 ただ、あなたの神、主の言葉に聞き従って、わたしが、きょう、あなたに命じることの戒めを、ことごとく守り行うとき、そのようになるであろう。 |
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六 汝の~ヱホバ汝に言しごとく汝を祝たまふべければ汝は衆多の國人に貸ことを得べし然ど借こと有じまた汝は衆多の國人を治めん然ど彼らは汝を治むることあらじ |
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六 あなたの神、主が約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国びとに貸すようになり、借りることはないであろう。またあなたは多くの国びとを治めるようになり、彼らがあなたを治めることはないであろう。 |
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七 汝の~ヱホバの汝に賜ふ地において若汝の兄弟の貧き人汝の門の中にをらばその貧しき兄弟にむかひて汝の心を剛愎にする勿れまた汝の手を閉る勿れ |
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七 あなたの神、主が賜わる地で、もしあなたの兄弟で貧しい者がひとりでも、町の内におるならば、その貧しい兄弟にむかって、心をかたくなにしてはならない。また手を閉じてはならない。 |
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八 かならず汝の手をこれに開き必ずその要むる物をこれに貸あたへてこれが乏しきを補ふべし |
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八 必ず彼に手を開いて、その必要とする物を貸し与え、乏しいのを補わなければならない。 |
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九 汝愼め心に惡き念を起し第七年放釋の年近づけりと言て汝の貧き兄弟に目をかけざる勿れ汝もし斯之に何をも與へずしてその人これがために汝をヱホバに訴へなば汝罪を獲ん |
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九 あなたは心に邪念を起し、『第七年のゆるしの年が近づいた』と言って、貧しい兄弟に対し、物を惜しんで、何も与えないことのないように慎まなければならない。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るであろう。 |
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一〇 汝かならず之に與ふることを爲べしまた之に與ふる時は心に惜むこと勿れ其は此事のために汝の~ヱホバ汝のゥの事業と汝の手のゥの働作とに於て汝を祝たまふべければなり |
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一〇 あなたは心から彼に与えなければならない。彼に与える時は惜しんではならない。あなたの神、主はこの事のために、あなたをすべての事業と、手のすべての働きにおいて祝福されるからである。 |
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一一 貧き者は何時までも國にたゆること無るべければ我汝に命じて言ふ汝かならず汝の國の中なる汝の兄弟の困難者と貧乏者とに汝の手を開くべし |
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一一 貧しい者はいつまでも国のうちに絶えることがないから、わたしは命じて言う、『あなたは必ず国のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と、貧しい者とに、手を開かなければならない』。 |
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一二 汝の兄弟たるへブルの男またはへブルの女汝の許に賣れたらんに若六年なんぢに事へたらば第七年に汝これを放ちて去しむべし |
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一二 もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には彼に自由を与えて去らせなければならない。 |
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一三 汝これを放ちて去しむる時は空手にて去しむべからず |
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一三 彼に自由を与えて去らせる時は、から手で去らせてはならない。 |
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一四 汝の群と禾場と搾場の中より贈物を取て之が肩に負すべし即ち汝の~ヱホバの汝を祝て賜ふところの物をこれに與ふべし |
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一四 群れと、打ち場と、酒ぶねのうちから取って、惜しみなく彼に与えなければならない。すなわちあなたの神、主があなたを恵まれたように、彼に与えなければならない。 |
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一五 汝記憶べし汝はエジプトの國に奴隷たりしが汝の~ヱホバ汝を贖ひ出したまへり是故に我今日この事を汝に命ず |
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一五 あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主があなたをあがない出された事を記憶しなければならない。このゆえにわたしは、きょう、この事を命じる。 |
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一六 その人もし汝と汝の家を愛し汝と偕にをるを善として汝にむかひ我汝を離れて去を好まずと言ば |
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一六 しかしその人があなたと、あなたの家族を愛し、あなたと一緒にいることを望み、『わたしはあなたを離れて去りたくありません』と言うならば、 |
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一七 汝錐を取て彼の耳を戶に刺とほすべし然せば彼は永く汝の僕たるべし汝の婢にもまた是のごとくすべし |
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一七 あなたは、きりを取って彼の耳を戸に刺さなければならない。そうすれば、彼はいつまでもあなたの奴隷となるであろう。女奴隷にもそうしなければならない。 |
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一八 汝これを放ちて去しむるを難き事と見るべからず其は彼が六年汝に事へて働きしは工價を取る傭人の二倍に當ればなり汝斯なさば汝の~ヱホバ汝が凡て爲ところの事に於て汝をめぐみたまふべし |
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一八 彼に自由を与えて去らせる時には、快く去らせなければならない。彼が六年間、賃銀を取る雇人の二倍あなたに仕えて働いたからである。あなたがそうするならば、あなたの神、主はあなたが行うすべての事にあなたを祝福されるであろう。 |
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一九 汝の牛羊の產る初子は皆これを聖別て汝の~ヱホバに歸せしむべし汝の牛の初子をもちゐて何の工作をも爲べからず又汝の羊の初子の毛を剪べからず |
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一九 牛、羊の産む雄のういごは皆あなたの神、主に聖別しなければならない。牛のういごを用いてなんの仕事をもしてはならない。また羊のういごの毛を切ってはならない。 |
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二〇 汝の~ヱホバの選びたまへる處にてヱホバの前に汝と汝の家族年々にこれを食ふべし |
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二〇 あなたの神、主が選ばれる所で、主の前にあなたは家族と共に年ごとにそれを食べなければならない。 |
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二一 然どその畜もし疵ある者すなはち跛足盲目なるなど凡て惡き疵ある者なる時は汝の~ヱホバにこれを宰りて獻ぐべからず |
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二一 しかし、その獣がもし傷のあるもの、すなわち足なえまたは、盲目など、すべて悪い傷のあるものである時は、あなたの神、主にそれを犠牲としてささげてはならない。 |
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二二 汝の門の內にこれを食ふべし汚れたる者も潔き著も均くこれを食ふを得ること牡鹿と羚羊のごとし |
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二二 町の内でそれを食べなければならない。汚れた人も、清い人も、かもしかや、雄じかと同様にそれを食べることができる。 |
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二三 但しその血はこれを食ふべからず水のごとくにこれを地に灌ぐべし |
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二三 ただし、その血は食べてはならない。水のようにそれを地にそそがなければならない。 |
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16章 |
一 汝アビブの月を守り汝の~ヱホバに對ひて逾越節を行なへ其はアビブの月に於て汝の~ヱホバ夜の間に汝をエジプトより導き出したまひたればなり |
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一 あなたはアビブの月を守って、あなたの神、主のために過越の祭を行わなければならない。アビブの月に、あなたの神、主が夜の間にあなたをエジプトから導き出されたからである。 |
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二 汝すなはちヱホバのその名を置んとて擇びたまふ處にて羊および牛を宰り汝の~ヱホバの前に逾越節をなすべし |
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二 主がその名を置くために選ばれる場所で、羊または牛をあなたの神、主に過越の犠牲としてほふらなければならない。 |
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三 酵いれたるパンを之とともに食ふべからず七日の間酵いれぬパン即ち憂患のパンを之とともに食ふべし其は汝エジプトの國より出る時は急ぎて出たればなり斯おこなひて汝その世に生存ふる日の間恒に汝がエジプトの國より出來し日を誌ゆべし |
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三 種を入れたパンをそれと共に食べてはならない。七日のあいだ、種入れぬパンすなわち悩みのパンを、それと共に食べなければならない。あなたがエジプトの国から出るとき、急いで出たからである。こうして世に生きながらえる日の間、エジプトの国から出てきた日を常に覚えなければならない。 |
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四 その七日の間は汝の四方の境の內にパン酵の見ること有しむべからず又なんぢが初の日の薄暮に宰りたる者の肉を翌朝まで存しおくべからず |
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四 その七日の間は、国の内どこにもパン種があってはならない。また初めの日の夕暮にほふるものの肉を、翌朝まで残しておいてはならない。 |
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五 汝の~ヱホバの汝に賜ふ汝の門の內にて逾越の牲畜を宰ることを爲べからず |
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五 あなたの神、主が賜わる町の内で、過越の犠牲をほふってはならない。 |
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六 惟汝の~ヱホバのその名を置んとて選びたまふ處にて汝薄暮の日の入る頃汝がエジプトより出たる時刻に逾越の牲畜を宰るべし |
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六 ただあなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所で、夕暮の日の入るころ、あなたがエジプトから出た時刻に、過越の犠牲をほふらなければならない。 |
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七 而して汝の~ヱホバの選びたまふ處にて汝これを燔て食ひ朝におよびて汝の天幕に歸り往くベし |
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七 そしてあなたの神、主が選ばれる場所で、それを焼いて食べ、朝になって天幕に帰らなければならない。 |
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八 汝六日の間酵いれぬパンを食ひ第七日に汝の~ヱホバの前に會を開くべし何の職業をも爲べからず |
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八 六日のあいだ種入れぬパンを食べ、七日目にあなたの神、主のために聖会を開かなければならない。なんの仕事もしてはならない。 |
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九 汝また七七日を計ふべし即ち榖物に鎌をいれ初る時よりしてその七七日を計へ始むべきなり |
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九 また七週間を数えなければならない。すなわち穀物に、かまを入れ始める時から七週間を数え始めなければならない。 |
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一〇 而して汝の~ヱホバの前に七週の節筵を行なひ汝の~ヱホバの汝を祝たまふ所にしたがひ汝のカに應じてその心に願ふ禮物を獻ぐべし |
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一〇 そしてあなたの神、主のために七週の祭を行い、あなたの神、主が賜わる祝福にしたがって、力に応じ、自発の供え物をささげなければならない。 |
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一一 斯して汝と汝の男子女子僕婢および汝の門の內に居るレビ人ならびに汝らの中間にをる賓旅と孤子と寡婦みなともに汝の~ヱホバのその名を置んとて選びたまふ處にて汝の~ヱホバの前に樂むべし |
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一一 こうしてあなたはむすこ、娘、しもべ、はしためおよび町の内におるレビびと、ならびにあなたがたのうちにおる寄留の他国人と孤児と寡婦と共に、あなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたの神、主の前に喜び楽しまなければならない。 |
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一二 汝その昔エジプトに奴隷たりしことを誌え是等の法度を守り行ふべし |
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一二 あなたはかつてエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの定めを守り行わなければならない。 |
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一三 汝禾場と搾場の物を收藏たる時七日の間結茅節をおこなふべし |
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一三 打ち場と、酒ぶねから取入れをしたとき、七日のあいだ仮庵の祭を行わなければならない。 |
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一四 節筵をなす時には汝と汝の男子女子僕婢および汝の門の內なるレビ人賓旅孤子寡婦など皆ともに樂むべし |
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一四 その祭の時には、あなたはむすこ、娘、しもべ、はしためおよび町の内におるレビびと、寄留の他国人、孤児、寡婦と共に喜び楽しまなければならない。 |
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一五 ヱホバの選びたまふ處にて汝七日の間なんぢの~ヱホバの前に節筵をなすべし汝の~ヱホバ汝のゥの產物と汝が手のゥの工事とについて汝を祝たまふべければ汝かならず樂むことを爲べし |
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一五 主が選ばれる場所で七日の間、あなたの神、主のために祭を行わなければならない。あなたの神、主はすべての産物と、手のすべてのわざとにおいて、あなたを祝福されるから、あなたは大いに喜び楽しまなければならない。 |
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一六 汝の中間の男は皆なんぢの~ヱホバの擇びたまふ處にて一年に三次即ち酵いれぬパンの節と七週の節と結茅の節とに於てヱホバの前に出べし但し空手にてヱホバの前に出べからず |
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一六 あなたのうちの男子は皆あなたの神、主が選ばれる場所で、年に三度、すなわち種入れぬパンの祭と、七週の祭と、仮庵の祭に、主の前に出なければならない。ただし、から手で主の前に出てはならない。 |
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一七 各人汝の~ヱホバに賜はる恩惠にしたがひて其力におよぶ程の物を獻ぐべし |
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一七 あなたの神、主が賜わる祝福にしたがい、おのおの力に応じて、ささげ物をしなければならない。 |
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一八 汝の~ヱホバの汝に賜ふ一切の邑々に汝の支派に循がひて士師と官人を立べし彼らはまた義き審判をもて民を審判べし |
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一八 あなたの神、主が賜わるすべての町々の内に、部族にしたがって、さばきびとと、つかさびととを、立てなければならない。そして彼らは正しいさばきをもって民をさばかなければならない。 |
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一九 汝裁判を枉べからず人を偏視るべからずまた賄賂を取べからず賄賂は智者の目を暗まし義者の言を枉ればなり |
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一九 あなたはさばきを曲げてはならない。人をかたより見てはならない。また賄賂を取ってはならない。賄賂は賢い者の目をくらまし、正しい者の事件を曲げるからである。 |
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二〇 汝たゞ公義を而已求むべし然せば汝生存へて汝の~ヱホバの汝に賜ふ地を獲にいたらん |
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二〇 ただ公義をのみ求めなければならない。そうすればあなたは生きながらえて、あなたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろう。 |
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二一 汝の~ヱホバのために築くところの壇の傍にアシラの木像を立べからず |
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二一 あなたの神、主のために築く祭壇のかたわらに、アシラの木像をも立ててはならない。 |
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二二 また汝の~ヱホバの惡みたまふ偶像を己のために造るべからず |
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二二 またあなたの神、主が憎まれる柱を立ててはならない。 |
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17章 |
一 凡て疵あり惡き處ある牛羊は汝これを汝の~ヱホバに獻ぐべからず斯る者は汝の~ヱホバの忌嫌ひたまふ者なればなり |
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一 すべて傷があり、欠けた所のある牛または羊はあなたの神、主にささげてはならない。そのようなものはあなたの神、主の忌みきらわれるものだからである。 |
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二 汝の~ヱホバの汝に賜ふ邑々の中にて汝らの中間に若し或男または女汝の~ヱホバの目の前に惡事を行ひてその契約に悖り |
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二 あなたの神、主が賜わる町で、あなたがたのうちに、もし男子または女子があなたの神、主の前に悪事をおこなって、契約にそむき、 |
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三 往て他の~々に事へてこれを拜み我が命ぜざる日や月や天の衆群などを拜むあらんに |
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三 行って他の神々に仕え、それを拝み、わたしの禁じる、日や月やその他の天の万象を拝むことがあり、 |
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四 その事を汝に吿る者ありて汝これを聞き細かにこれを査べ見るにその事眞にその言確にしてイスラエルの中に斯る憎むべき事行はれ居たらば |
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四 その事を知らせる者があって、あなたがそれを聞くならば、あなたはそれをよく調べなければならない。そしてその事が真実であり、そのような憎むべき事が確かにイスラエルのうちに行われていたならば、 |
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五 汝その惡き事を行へる男または女を汝の門に曳いだし石をもてその男または女を擊殺すべし |
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五 あなたはその悪事をおこなった男子または女子を町の門にひき出し、その男子または女子を石で撃ち殺さなければならない。 |
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六 殺すべき者は二人の證人または三人の證人の口に依てこれを殺すべし惟一人の證人の口のみをもて之を殺すことは爲べからず |
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六 ふたりの証人または三人の証人の証言によって殺すべき者を殺さなければならない。ただひとりの証人の証言によって殺してはならない。 |
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七 斯る者を殺すには證人まづその手を之に加へ然る後に民みなその手を加ふべし汝かく惡事を汝らの中より除くべし |
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七 そのような者を殺すには、証人がまず手を下し、それから民が皆、手を下さなければならない。こうしてあなたのうちから悪を除き去らなければならない。 |
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八 汝の門の內に訟へ爭ふ事おこるに當りその事件もし血を相流す事または權理を相爭ふ事または互に相擊たる事などにして汝に裁判かぬる者ならば汝起あがりて汝の~ヱホバの選びたまふ處に上り往き |
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八 町の内に訴え事が起り、その事件がもし血を流す事、または権利を争う事、または人を撃った事などであって、あなたが、さばきかねるものである時は、立ってあなたの神、主が選ばれる場所にのぼり、 |
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九 祭司なるレビ人と當時の士師とに詣りて問べし彼ら裁判の言詞を汝に示さん |
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九 レビびとである祭司と、その時の裁判人とに行って尋ねなければならない。彼らはあなたに判決の言葉を告げるであろう。 |
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一〇 ヱホバの選びたまふ處にて彼らが汝に示す命令の言のごとくに汝行ひ凡て彼らが汝にヘふるごとくに愼みて爲べし |
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一〇 あなたは、主が選ばれるその場所で、彼らが告げる言葉に従っておこない、すべて彼らが教えるように守り行わなければならない。 |
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一一 即ち彼らが汝にヘふる律法の命令に循がひ彼らが汝に吿る裁判に依て行ふべし彼らが汝に示す言に違ふて右にも左にも偏るべからず |
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一一 すなわち彼らが教える律法と、彼らが告げる判決とに従って行わなければならない。彼らが告げる言葉にそむいて、右にも左にもかたよってはならない。 |
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一二 人もし自ら擅斷にしその汝の~ヱホバの前に立て事ふる祭司またはその士師に聽したがはざる有ばその人を殺しイスラエルの中より惡を除くべし |
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一二 もし人がほしいままにふるまい、あなたの神、主の前に立って仕える祭司または裁判人に聞き従わないならば、その人を殺して、イスラエルのうちから悪を除かなければならない。 |
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一三 然せば民みな聞て畏れ重て擅斷に事をなさゞらん |
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一三 そうすれば民は皆、聞いて恐れ、重ねてほしいままにふるまうことをしないであろう。 |
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一四 汝の~ヱホバの汝に賜ふ地に汝いたり之を獲て其處に住におよべる時汝もし我周圍の一切の國人のごとくに我も王をわが上に立んと言あらば |
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一四 あなたの神、主が賜わる地に行き、それを獲てそこに住むようになる時、もしあなたが『わたしも周囲のすべての国びとのように、わたしの上に王を立てよう』と言うならば、 |
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一五 只なんぢの~ヱホバの選びたまふ人を汝の上にたてゝ王となすべしまた汝の上に王を立るには汝の兄弟の中の人をもてすべし汝の兄弟ならざる他國の人を汝の上に立べからず |
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一五 必ずあなたの神、主が選ばれる者を、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞のひとりを、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞でない外国人をあなたの上に立ててはならない。 |
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一六 但し王となれる者は馬を多く得んとすべからず又馬を多く得んために民を率てエジプトに還るべからず其はヱホバなんぢらに向ひて汝らはこの後かさねて此路に歸るべからずと宣ひたればなり |
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一六 王となる人は自分のために馬を多く獲ようとしてはならない。また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。主はあなたがたにむかって、『この後かさねてこの道に帰ってはならない』と仰せられたからである。 |
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一七 また妻を多くその身に有て心を迷すべからずまた金銀を己のために多く蓄積べからず |
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一七 また妻を多く持って心を、迷わしてはならない。また自分のために金銀を多くたくわえてはならない。 |
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一八 彼その國の位に坐するにいたらば祭司なるレビ人の前にある書よりしてこの律法を一の書に書寫さしめ |
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一八 彼が国の王位につくようになったら、レビびとである祭司の保管する書物から、この律法の写しを一つの書物に書きしるさせ、 |
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一九 世に生存ふる日の間つねにこれを己の許に置て誦み斯してその~ヱホバを畏るゝことを學びこの律法の一切の言と是等の法度を守りて行ふべし |
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一九 世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置いて読み、こうしてその神、主を恐れることを学び、この律法のすべての言葉と、これらの定めとを守って行わなければならない。 |
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二〇 然せば彼の心その兄弟の上に高ぶること無くまたその誡命を離れて右にも左にもまがること無してその子女とともにその國においてイスラエルの中にその日を永うすることを得ん |
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二〇 そうすれば彼の心が同胞を見くだして、高ぶることなく、また戒めを離れて、右にも左にも曲ることなく、その子孫と共にイスラエルにおいて、長くその位にとどまることができるであろう。 |
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18章 |
一 祭司たるレビ人およびレビの支派はキてイスラエルの中に分なく產業なし彼らはヱホバの火祭の品とその產業の物を食ふべし |
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一 レビびとである祭司すなわちレビの全部族はイスラエルのうちに、分も嗣業も持たない。彼らは主にささげられる火祭の物と、その他のささげ物とを食べなければならない。 |
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二 彼らはその兄弟の中間に產業を有じヱホバこれが產業たるなり即ちその曾て之に言たまひしが如し |
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二 彼らはその兄弟のうちに嗣業を持たない。かつて彼らに約束されたとおり主が彼らの嗣業である。 |
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三 祭司が民より受べき分は是なり即ち凡て犧牲を獻ぐる者は牛にもあれ羊にもあれその肩と兩方の頰と胃とを祭司に與ふべし |
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三 祭司が民から受ける分は次のとおりである。すなわち犠牲をささげる者は、牛でも、羊でも、その肩と、両方のほおと、胃とを祭司に与えなければならない。 |
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四 また汝の榖物と酒と油の初および羊の毛の初をも之にあたふべし |
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四 また穀物と、ぶどう酒と、油の初物および羊の毛の初物をも彼に与えなければならない。 |
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五 其は汝の~ヱホバ汝のゥの支派の中より彼を選び出し彼とその子孫をして永くヱホバの名をもて立て奉事をなさしめたまへばなり |
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五 あなたの神、主がすべての部族のうちから彼を選び出して、彼とその子孫を長く主の名によって立って仕えさせられるからである。 |
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六 レビ人はイスラエルの全地の中何の處に居る者にもあれその寄寓たる汝の邑を出てヱホバの選びたまふ處に到るあらば |
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六 レビびとはイスラエルの全地のうち、どこにいる者でも、彼が宿っている町を出て、主が選ばれる場所に行くならば、 |
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七 その人はヱホバの前に侍るそのゥ兄弟のレビ人とおなじくその~ヱホバの名をもて奉事をなすことを得べし |
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七 彼は主の前に立っているすべての兄弟レビびとと同じように、その神、主の名によって仕えることができる。 |
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八 その人の得て食ふ分は彼らと同じ但しその父の遺業を賣て獲たる物はこの外に彼に屬す |
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八 彼が食べる分は彼らと同じである。ただし彼はこのほかに父の遺産を売って獲た物を持つことができる。 |
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九 汝の~ヱホバの汝に賜ふ地にいたるに及びて汝その國々の民の憎むべき行爲を傚ひ行ふなかれ |
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九 あなたの神、主が賜わる地にはいったならば、その国々の民の憎むべき事を習いおこなってはならない。 |
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一〇 汝らの中間にその男子女子をして火の中を通らしむる者あるべからずまた卜筮する者邪法を行なふ者禁厭する者魔術を使ふ者 |
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一〇 あなたがたのうちに、自分のむすこ、娘を火に焼いてささげる者があってはならない。また占いをする者、卜者、易者、魔法使、 |
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一一 法印を結ぶ者憑鬼する者巫覡の業をなす者死人に詢ことをする者あるべからず |
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一一 呪文を唱える者、口寄せ、かんなぎ、死人に問うことをする者があってはならない。 |
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一二 凡て是等の事を爲す者はヱホバこれを憎たまふ汝の~ヱホバが彼らを汝の前より逐はらひたまひしも是等の憎むべき事のありしに因てなり |
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一二 主はすべてこれらの事をする者を憎まれるからである。そしてこれらの憎むべき事のゆえにあなたの神、主は彼らをあなたの前から追い払われるのである。 |
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一三 汝の~ヱホバの前に汝完き者たれ |
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一三 あなたの神、主の前にあなたは全き者でなければならない。 |
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一四 汝が逐はらふ彼の國々の民は邪法師卜筮師などに聽ことをなせり然ど汝には汝の~エホバ然する事を許したまはず |
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一四 あなたが追い払うかの国々の民は卜者、占いをする者に聞き従うからである。しかし、あなたには、あなたの神、主はそうする事を許されない。 |
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一五 汝の~ヱホバ汝の中汝の兄弟の中より我のごとき一箇の預言者を汝のために興したまはん汝ら之に聽ことをすべし |
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一五 あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞のうちから、わたしのようなひとりの預言者をあなたのために起されるであろう。あなたがたは彼に聞き従わなければならない。 |
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一六 是まったく汝が集會の日にホレブにおいて汝の~ヱホバに求めたる所なり即ち汝言けらく我をして重てこの我~ヱホバの聲を聞しむる勿れまた重てこの大なる火を見さする勿れ恐くは我死んと |
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一六 これはあなたが集会の日にホレブであなたの神、主に求めたことである。すなわちあなたは『わたしが死ぬことのないようにわたしの神、主の声を二度とわたしに聞かせないでください。またこの大いなる火を二度と見させないでください』と言った。 |
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一七 是においてヱホバ我に言たまひけるは彼らの言る所は善し |
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一七 主はわたしに言われた、『彼らが言ったことは正しい。 |
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一八 我かれら兄弟の中より汝のごとき一箇の預言者を彼らのために興し我言をその口に授けん我が彼に命ずる言を彼ことごとく彼らに吿べし |
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一八 わたしは彼らの同胞のうちから、おまえのようなひとりの預言者を彼らのために起して、わたしの言葉をその口に授けよう。彼はわたしが命じることを、ことごとく彼らに告げるであろう。 |
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一九 凡て彼が吾名をもて語るところの吾言に聽したがはざる者は我これを罰せん |
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一九 彼がわたしの名によって、わたしの言葉を語るのに、もしこれに聞き従わない者があるならば、わたしはそれを罰するであろう。 |
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二〇 但し預言者もし我が語れと命ぜざる言を吾名をもて縱肆に語りまたは他の~々の名をもて語ることを爲すならばその預言者は殺さるべし |
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二〇 ただし預言者が、わたしが語れと命じないことを、わたしの名によってほしいままに語り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は殺さなければならない』。 |
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二一 汝あるひは心に謂ん我ら如何にしてその言のヱホバの言たまふ者にあらざるを知んと |
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二一 あなたは心のうちに『われわれは、その言葉が主の言われたものでないと、どうして知り得ようか』と言うであろう。 |
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二二 然ば若し預言者ありてエホバの名をもて語ることをなすにその言就ずまた效あらざる時は是ヱホバの語りたまふ言にあらずしてその預言者が縱肆に語るところなり汝その預言者を畏るゝに及ばず |
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二二 もし預言者があって、主の名によって語っても、その言葉が成就せず、またその事が起らない時は、それは主が語られた言葉ではなく、その預言者がほしいままに語ったのである。その預言者を恐れるに及ばない。 |
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19章 |
一 汝の~ヱホバこの國々の民を滅し絕ち汝の~ヱホバこれが地を汝に賜ふて汝つひにこれを獲その邑々とその家々に住にいたる時は |
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一 あなたの神、主が国々の民を滅ぼしつくして、あなたの神、主がその地を賜わり、あなたがそれを獲て、その町々と、その家々に住むようになる時は、 |
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二 汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地の中に三の邑を汝のために區別べし |
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二 あなたの神、主が与えて獲させられる地のうちに、三つの町をあなたのために指定しなければならない。 |
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三 而して汝これに道路を闢きまた汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地の全體を三の區に分ち凡て人を殺せる者をして其處に逃れしむべし |
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三 そしてそこに行く道を備え、またあなたの神、主があなたに継がせられる地の領域を三区に分け、すべて人を殺した者をそこにのがれさせなければならない。 |
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四 人を殺せる者の彼處に逃れて生命を全うすべきその事は是のごとし即ち凡て素より惡むことも無く知ずしてその鄰人を殺せる者 |
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四 人を殺した者がそこにのがれて、命を全うすべき場合は次のとおりである。すなわち以前から憎むこともないのに、知らないでその隣人を殺した場合、 |
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五 例ば人木を伐んとてその鄰人とともに林に入り手に斧を執て木を斫んと擊おろす時にその頭の鉄柯より脫てその鄰人にあたりて之を死しめたるが如き是なり斯る人は是等の邑の一に逃れて生命を全うすべし |
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五 たとえば人が木を切ろうとして、隣人と一緒に林に入り、手におのを取って、木を切り倒そうと撃ちおろすとき、その頭が柄から抜け、隣人にあたって、死なせたような場合がそれである。そういう人はこれらの町の一つにのがれて、命を全うすることができる。 |
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六 恐くは復仇する者心してその殺人者を追かけ道路長きにおいては遂に追しきて之を殺さん然るにその人は素より之を惡みたる者にあらざれば殺さるべき理あらざるなり |
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六 そうしなければ、復讐する者が怒って、その殺した者を追いかけ、道が長いために、ついに追いついて殺すであろう。しかし、その人は以前から彼を憎んでいた者でないから、殺される理由はない。 |
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七 是をもて我なんぢに命じて三の邑を汝のために區別べしと言り |
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七 それでわたしはあなたに命じて『三つの町をあなたのために指定しなければならない』と言ったのである。 |
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八 汝の~ヱホバ汝の先祖等に誓ひしごとく汝の境界を廣め汝の先祖等に與へんと言し地を盡く汝に賜ふにいたらん時 |
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八 あなたの神、主が先祖たちに誓われたように、あなたの領域を広め、先祖たちに与えると言われた地を、ことごとく賜わる時、―― |
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九 即ち汝我が今日なんぢに命ずるこの一切の誡命を守りてこれを行なひ汝の~ヱホバを愛し恒にその道に歩まん時はこの三の外にまた三の邑を揄チふべし |
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九 わたしが、きょう、命じるこのすべての戒めを守って、それをおこない、あなたの神、主を愛して、常にその道に歩む時――あなたはこれら三つの町のほかに、また三つの町をあなたのために増し加えなければならない。 |
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一〇 是汝の~エホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地に辜なき者の血を流すこと無らんためなり斯せずばその血汝に歸せん |
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一〇 これはあなたの神、主が与えて嗣業とされる地のうちで、罪のない者の血が流されないようにするためである。そうしなければ、その血を流したとがは、あなたに帰するであろう。 |
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一一 然どもし人その隣人を惡みて之を附覘ひ起かゝり擊てその生命を傷ひて之を死しめ而してこの邑の一に逃れたる事あらば |
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一一 しかし、もし人が隣人を憎んでそれをつけねらい、立ちかかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるならば、 |
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一二 その邑の長老等人を遣て之を其處より曳きたらしめ復仇者の手にこれを付して殺さしむべし |
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一二 その町の長老たちは人をつかわして彼をそこから引いてこさせ、復讐する者にわたして殺させなければならない。 |
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一三 汝かれを憫み視るべからず辜なき者の血を流せる咎をイスラエルより除くべし然せば汝に祉あらん |
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一三 彼をあわれんではならない。罪のない者の血を流したとがを、イスラエルから除かなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。 |
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一四 汝の~ヱホバの汝に與へて獲させたまふ地の中において汝が嗣ぐところの產業に汝の先人の定めたる汝の鄰の地界を侵すべからず |
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一四 あなたの神、主が与えて獲させられる地で、あなたが継ぐ嗣業において、先祖の定めたあなたの隣人の土地の境を移してはならない。 |
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一五 何の惡にもあれ凡てその犯すところの罪は只一人の證人によりて定むべからず二人の證人の口によりまたは三人の證人の口によりてその事を定むべし |
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一五 どんな不正であれ、どんなとがであれ、すべて人の犯す罪は、ただひとりの証人によって定めてはならない。ふたりの証人の証言により、または三人の証人の証言によって、その事を定めなければならない。 |
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一六 もし僞妄の證人起りて其の人は惡事をなせりと言たつること有ば |
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一六 もし悪意のある証人が起って、人に対して悪い証言をすることがあれば、 |
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一七 その相爭ふ二人の者ヱホバの前に至り當時の祭司と士師の前に立べし |
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一七 その相争うふたりの者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならない。 |
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一八 然る時士師詳細にこれを査べ視るにその證人もし僞妄の證人にしてその兄弟にむかひて虛妄の證をなしたる者なる時は |
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一八 その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、 |
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一九 汝兄弟に彼が蒙らさんと謀れる所を彼に蒙らし斯して汝らの中より惡事を除くべし |
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一九 あなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 |
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二〇 然せばその遺れる者等聞て畏れその後かさねて斯る惡き事を汝らの中におこなはじ |
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二〇 そうすれば他の人たちは聞いて恐れ、その後ふたたびそのような悪をあなたがたのうちに行わないであろう。 |
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二一 汝憫み視ることをすべからず生命は生命眼は眼齒は齒手は手足は足をもて償はしむべし |
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二一 あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。 |
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20章 |
一 汝その敵と戰はんとて出るに當り馬と車を見また汝よりも數多き民を見るもこれに懼るゝ勿れ其は汝をエジプトの國より導き上りし汝の~ヱホバなんぢとともに在せばなり |
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一 あなたが敵と戦うために出る時、馬と戦車と、あなたよりも大ぜいの軍隊を見ても、彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの国から導きのぼられたあなたの神、主が共におられるからである。 |
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二 汝ら戰鬪に臨む時は祭司進みいで民に吿て |
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二 あなたがたが戦いに臨むとき、祭司は進み出て民に告げて、 |
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三 之に言べしイスラエルよ聽け汝らは今日なんぢらの敵と戰はんとて進み來れり心に臆する勿れ懼るゝなかれ倉皇なかれ彼らに怖るなかれ |
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三 彼らに言わなければならない、『イスラエルよ聞け。あなたがたは、きょう、敵と戦おうとしている。気おくれしてはならない。恐れてはならない。あわててはならない。彼らに驚いてはならない。 |
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四 其は汝らの~ヱホバ汝らとともに行き汝らのために汝らの敵と戰ひて汝らを救ひたまふべければなりと |
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四 あなたがたの神、主が共に行かれ、あなたがたのために敵と戦って、あなたがたを救われるからである』。 |
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五 斯てまた有司等民に吿て言べし誰か新しき家を建て之に移らざる者あるかその人は家に歸りゆくべし恐くは自己戰鬪に死て他の人これに移らん |
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五 次につかさたちは民に告げて言わなければならない。『新しい家を建てて、まだそれをささげていない者があれば、その人を家に帰らせなければならない。そうしなければ、彼が戦いに死んだとき、ほかの人がそれをささげるようになるであろう。 |
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六 誰か菓物園を作りてその果を食はざる者あるかその人は家に歸りゆくべし恐くは自己戰鬪に死て他の人これを食はん |
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六 ぶどう畑を作って、まだその実を食べていない者があれば、その人を家に帰らせなければならない。そうしなければ彼が戦いに死んだとき、ほかの人がそれを食べるようになるであろう。 |
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七 誰か女と契りて之を娶らざる者あるかその人は家に歸りゆくべし恐くは自己戰鬪に死て他の人これを娶らんと |
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七 女と婚約して、まだその女をめとっていない者があれば、その人を家に帰らせなければならない。そうしなければ彼が戦いに死んだとき、ほかの人が彼女をめとるようになるであろう』。 |
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八 有司等なほまた民に吿て言べし誰か懼れて心に臆する者あるかその人は家に歸りゆくべし恐くはその兄弟たちの心これが心のごとく挫けんと |
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八 つかさたちは、また民に告げて言わなければならない。『恐れて気おくれする者があるならば、その人を家に帰らせなければならない。そうしなければ、兄弟たちの心が彼の心のようにくじけるであろう』。 |
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九 有司等かく民に吿ることを終たらば軍勢の長等を立て民を率しむべし |
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九 つかさたちがこのように民に告げ終ったならば、軍勢のかしらたちを立てて民を率いさせなければならない。 |
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一〇 汝ある邑に進みゆきて之を攻んとする時は先これに平穩に降ることを勸むべし |
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一〇 一つの町へ進んで行って、それを攻めようとする時は、まず穏やかに降服することを勧めなければならない。 |
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一一 その邑もし平穩に降らんと答へてその門を汝に開かば其處なる民をしてキて汝に貢を納しめ汝に事へしむべし |
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一一 もしその町が穏やかに降服しようと答えて、門を開くならば、そこにいるすべての民に、みつぎを納めさせ、あなたに仕えさせなければならない。 |
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一二 其もし平穩に汝に降ることを肯んぜずして汝と戰かはんとせば汝これを攻べし |
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一二 もし穏やかに降服せず、戦おうとするならば、あなたはそれを攻めなければならない。 |
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一三 而して汝の~エホバこれを汝の手に付したまふに至らば刃をもてその中の男を盡く擊殺すべし |
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一三 そしてあなたの神、主がそれをあなたの手にわたされる時、つるぎをもってそのうちの男をみな撃ち殺さなければならない。 |
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一四 惟その婦女嬰孩家畜および凡てその邑の中にて汝が奪ひ獲たる物は盡く己に取べし抑汝がその敵より奪ひ獲たる物は汝の~ヱホバの汝に賜ふ者なれば汝これをもて樂むべし |
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一四 ただし女、子供、家畜およびすべて町のうちにあるもの、すなわちぶんどり物は皆、戦利品として取ることができる。また敵からぶんどった物はあなたの神、主が賜わったものだから、あなたはそれを用いることができる。 |
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一五 汝を離るゝことの遠き邑々すなはち是等の國々に屬せざるところの邑々には凡てかくのごとく行なふべし |
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一五 遠く離れている町々、すなわちこれらの国々に属さない町々には、すべてこのようにしなければならない。 |
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一六 但し汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふこの國々の邑々においては呼吸する者を一人も生し存べからず |
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一六 ただし、あなたの神、主が嗣業として与えられるこれらの民の町々では、息のある者をひとりも生かしておいてはならない。 |
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一七 即ちへテ人アモリ人力ナン人ペリジ人ヒビ人ヱブス人などは汝かならずこれを滅ぼし盡して汝の紳ヱホバの汝に命じたまへる如くすべし |
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一七 すなわちヘテびと、アモリびと、カナンびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとはみな滅ぼして、あなたの神、主が命じられたとおりにしなければならない。 |
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一八 斯するは彼らがその~々にむかひて行ふところの憎むべき事を汝らにヘへて之を傚ひおこなはしめ汝らをして汝らの~ヱホバに罪を獲せしむる事のなからんためなり |
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一八 これは彼らがその神々を拝んでおこなったすべての憎むべき事を、あなたがたに教えて、それを行わせ、あなたがたの神、主に罪を犯させることのないためである。 |
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一九 汝久しく邑を圍みて之を攻取んとする時においても斧を振ふて其處の樹を砍枯すべからず是は汝の食となるべき者なり且その城攻において田野の樹あに人のごとく汝の前に立ふさがらんや |
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一九 長く町を攻め囲んで、それを取ろうとする時でも、おのをふるって、そこの木を切り枯らしてはならない。それはあなたの食となるものだから、切り倒してはならない。あなたは田野の木までも、人のように攻めなければならないであろうか。 |
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二〇 但し果を結ばざる樹と知る樹はこれを砍り枯し汝と戰ふ邑にむかひて之をもて雲梯を築きその降るまで之を攻るも宜し |
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二〇 ただし実を結ばない木とわかっている木は切り倒して、あなたと戦っている町にむかい、それをもってとりでを築き、陥落するまで、それを攻めることができる。 |
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21章 |
一 汝の~ヱホバの汝に與へて獲させたまふ地において若し人殺されて野に仆れをるあらんに之を殺せる者の誰なるかを知ざる時は |
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一 あなたの神、主が与えて獲させられる地で、殺されて野に倒れている人があって、だれが殺したのかわからない時は、 |
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二 汝の長老等と土師等出きたりその人の殺されをる處よりその四周の邑々までを度るべし |
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二 長老たちと、さばきびとたちが出てきて、その殺された者のある所から、周囲の町々までの距離をはからなければならない。 |
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三 而してその人の殺されをる處に最も近き邑すなはちその邑の長老等は未だ使はず未だ軛を負せて牽ざるところの少き牝牛を取り |
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三 そしてその殺された者のある所に最も近い町の長老たちは、まだ使わない、まだくびきを負わせて引いたことのない若い雌牛をとり、 |
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四 邑の長老等その牝牛を耕すことも種蒔こともせざる流つきせぬ谷に牽ゆきその谷において牝牛の頸を折べし |
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四 その町の長老たちはその雌牛を、耕すことも、種まくこともしない、絶えず水の流れている谷へ引いていって、その谷で雌牛のくびを折らなければならない。 |
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五 その時は祭司たるレビの子孫等其處に進み來るべし彼らは汝の~ヱホバが選びて己に事へしめまたヱホバの名をもて祝することを爲しめたまふ者にて一切の訴訟と一切の爭競は彼らの口によりて決定るべきが故なり |
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五 その時レビの子孫である祭司たちは、そこに進み出なければならない。彼らはあなたの神、主が自分に仕えさせ、また主の名によって祝福させるために選ばれた者で、すべての論争と、すべての暴行は彼らの言葉によって解決されるからである。 |
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六 而してその人の殺されをりし處に最も近き邑の長老等その谷にて頸を折たる牝牛の上において手を洗ひ |
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六 そしてその殺された者のある所に最も近い町の長老たちは皆、彼らが谷でくびを折った雌牛の上で手を洗い、 |
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七 答へて言べし我らの手はこの血を流さず我らの目はこれを見ざりしなり |
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七 証言して言わなければならない、『われわれの手はこの血を流さず、われわれの目もそれを見なかった。 |
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八 ヱホバよ汝が贖ひし汝の民イスラエルを赦したまへこの辜なき者の血を流せる罰を汝の民イスラエルの中に降したまふ勿れと斯せば彼らその血の罪を赦されん |
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八 主よ、あなたがあがなわれた民イスラエルをおゆるしください。罪のない者の血を流したとがを、あなたの民イスラエルのうちにとどめないでください。そして血を流したとがをおゆるしください』。 |
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九 汝かくヱホバの善と觀たまふ事をおこなひその辜なき者の血を流せる咎を汝らの中より除くべし |
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九 このようにして、あなたは主が正しいと見られる事をおこない、罪のない者の血を流したとがを、あなたがたのうちから除き去らなければならない。 |
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一〇 汝出て汝の敵と戰ふにあたり汝の~ヱホバこれを汝の手に付したまひて汝これを俘虜となしたる時 |
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一〇 あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、 |
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一一 汝もしその俘虜の中に貌美しき女あるを見てこれをスび取て妻となさんとせば |
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一一 もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、 |
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一二 汝の家の中にこれを携へゆくべし而して彼はその髮を剃り爪を截り |
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一二 その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、 |
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一三 また俘虜の衣服を脫すてゝ汝の家に居りその父母のために一月のあひだ哀哭べし然る後なんぢ彼の處に入りてこれが夫となりこれを汝の妻とすべし |
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一三 また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。 |
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一四 その後汝もし彼を好まずなりなば彼の心のまゝに去ゆかしむべし決して金のためにこれを賣べからず汝すでにこれを犯したれば之を嚴く待遇べからざるなり |
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一四 その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。 |
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一五 人二人の妻ありてその一人は愛する者一人は惡む者ならんにその愛する者と惡む者の二人ともに男の子を生ありてその長子もし惡む婦の產る者なる時は |
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一五 人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、 |
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一六 その子等に己の所有を嗣しむる日にその惡む婦の產る長子を措てその愛する婦の產る子を長子となすべからず |
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一六 その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。 |
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一七 必ずその惡む者の產る子を長子となし己の所有を分つ時にこれには二倍を與ふべし是は己の力の始にして長子の權これに屬すればなり |
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一七 必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。 |
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一八 人にもし放肆にして背悖る子ありその父の言にも母の言にも順はず父母これを責るも聽ことをせざる時は |
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一八 もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、 |
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一九 その父母これを執へてその處の門にいたり邑の長老等に就き |
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一九 その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、 |
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二〇 邑の長老たちに言べし我らの此子は放肆にして背悖る者我らの言にしたがはざる者放蕩にして酒に耽る者なりと |
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二〇 町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。 |
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二一 然る時は邑の人みな石をもて之を擊殺すべし汝かく汝らの中より惡事を除き去べし然せばイスラエルみな聞て懼れん |
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二一 そのとき、町の人は皆、彼を石で撃ち殺し、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。 |
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二二 人もし死にあたる罪を犯して死刑に遇ことありて汝これを木に懸て曝す時は |
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二二 もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかける時は、 |
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二三 翌朝までその體を木の上に留おくべからず必ずこれをその日の中に埋むべし其は木に懸らるゝ者はヱホバに詛はるゝ者なればなり斯するは汝の~ヱホバの汝に賜ふて產業となさしめたまふ地の汚れざらんためなり |
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二三 翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が嗣業として賜わる地を汚してはならない。 |
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22章 |
一 汝の兄弟の牛または羊の迷ひをるを見てこれを見すて置べからず必ずこれを汝の兄弟に牽ゆきて歸すべし |
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一 あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。 |
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二 汝の兄弟もし汝に近からざるか又は汝かれを知ざる時はこれを汝の家に牽ゆきて汝の許におき汝の兄弟の尋ねきたるに及びて之を彼に還すべし |
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二 もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。 |
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三 汝の兄弟の驢馬におけるも是のごとく爲しまたその衣服におけるも斯なすべし凡て汝の兄弟の失ひたる遺失物を得たる時も汝かく爲べし之を見すておくべからず |
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三 あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。 |
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四 また汝の兄弟の驢馬または牛の途に踣れをるを見て見すておくべからず必ずこれを助け起すべし |
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四 あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。 |
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五 女は男の衣服を纏ふべからずまた男は女の衣裳を著べからず凡て斯する者は汝の~ヱホバこれを憎みたまふなり |
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五 女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。 |
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六 汝鳥の巢の路の頭または樹の上または土の上にあるを見んに雛または卵その中にありて母鳥その雛または卵の上に伏をらばその母鳥を雛とともに取べからず |
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六 もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。 |
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七 かならずその母鳥を去しめ唯その雛のみをとるべし然せば汝祉を獲かつ汝の日を永うすることを得ん |
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七 必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。 |
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八 汝新しき家を建る時はその屋蓋の周圍に欄杆を設くべし是は人その上より墮てこれが血の汝の家に歸すること無らんためなり |
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八 新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。 |
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九 汝菓物園に異類の種を混て播べからず然せば汝が播たる種より產する物および汝の菓物園より出る菓物みな聖物とならん |
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九 ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。 |
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一〇 汝牛と驢馬とを耦せて耕すことを爲べからず |
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一〇 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。 |
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一一 汝毛と麻とをまじへたる衣服を著べからず |
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一一 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。 |
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一二 汝が上に纏ふ衣服の裾の四方に繸をつくべし |
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一二 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。 |
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一三 人もし妻を娶り之とともに寢て後これを嫌ひ |
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一三 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、 |
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一四 我この婦人を娶りしが之と寢たる時にその處女なるを見ざりしと言て誹謗の辭ネを設けこれに惡き名を負せなば |
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一四 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、 |
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一五 その女の父と母その女の處女なる證跡を取り門にをる邑の長老等にこれを差出し |
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一五 その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、 |
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一六 而してその女の父長老等に言べし我この人にわが女子を與へて妻となさしめしにこの人これを嫌ひ |
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一六 そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、 |
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一七 誹謗の辭ネを設けて言ふ我なんぢの女子の處女なるを見ざりしと然るに吾女子の處女たりし證跡は此にありと斯いひてその父母かの布を邑の長老等の前に展べし |
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一七 虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。 |
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一八 然る時は邑の長老等その人を執へてこれを鞭ち |
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一八 その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、 |
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一九 又これに銀百シケルを罰してその女の父に償はしむべし其はイスラエルの處女に惡き名を負せたればなり斯てその人はこれを妻とすべし一生これを去ことを得ず |
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一九 また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。 |
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二〇 然どこの事もし眞にしてその女の處女なる證跡あらざる時は |
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二〇 しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、 |
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二一 その女をこれが父の家の門に曳いだしその邑の人々石をもてこれを擊ころすべし其は彼その父の家にて淫なる事をなしてイスラエルの中に惡をおこなひたればなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし |
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二一 その女を父の家の入口にひき出し、町の人々は彼女を石で撃ち殺さなければならない。彼女は父の家で、みだらな事をおこない、イスラエルのうちに愚かな事をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 |
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二二 もし夫に適し婦と寢る男あるを見ばその婦と寢たる男と其婦とをともに殺し斯して惡事をイスラエルの中より除くべし |
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二二 もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪を除き去らなければならない。 |
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二三 處女なる婦人すでに夫に適の約をなせる後ある男これに邑の內に遇てこれを犯さば |
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二三 もし処女である女が、人と婚約した後、他の男が町の内でその女に会い、これを犯したならば、 |
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二四 汝らその二人を邑の門に曳いだし石をもてこれを擊ころすべし是その女は邑の內にありながら叫ぶことをせざるに因りまたその男はその鄰の妻を辱しめたるに因てなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし |
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二四 あなたがたはそのふたりを町の門にひき出して、石で撃ち殺さなければならない。これはその女が町の内におりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 |
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二五 然ど男もし人に適の約をなしゝ女に野にて遇ひこれを强て犯すあらば之を犯しゝ男のみを殺すべし |
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二五 しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕えてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。 |
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二六 その女には何をも爲べからず女には死にあたる罪なし人その鄰人に起むかひてこれを殺せるとその事おなじ |
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二六 その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。 |
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二七 其は男野にてこれに遇たるが故にその人に適の約をなしゝ女叫びたれども拯ふ者なかりしなり |
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二七 これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。 |
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二八 男もし未だ人に適の約をなさゞる處女なる婦に遇ひこれを執へて犯すありてその二人見あらはされなば |
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二八 まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、 |
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二九 これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり |
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二九 女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。 |
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三〇 人その父の妻を娶るべからずその父の被を掀開べからず |
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三〇 だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。 |
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23章 |
一 外腎を傷なひたる者または玉莖を切りたる者はヱホバの會に入べからず |
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一 すべて去勢した男子は主の会衆に加わってはならない。 |
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二 私子はヱホバの會にいるべからず是は十代までもヱホバの會にいるべからざるなり |
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二 私生児は主の会衆に加わってはならない。その子孫は十代までも主の会衆に加わってはならない。 |
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三 アンモン人およびモアブ人はヱホバの會にいる可らず彼らは十代までも何時までもヱホバの會にいるべからざるなり |
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三 アンモンびととモアブびとは主の会衆に加わってはならない。彼らの子孫は十代までも、いつまでも主の会衆に加わってはならない。 |
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四 是汝らがエジプトより出きたりし時に彼らはパンと水とをもて汝らを途に迎へずメソポタミアのペトル人ベオルの子バラムを倩ひて汝を詛はせんと爲たればなり |
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四 これはあなたがたがエジプトから出てきた時に、彼らがパンと水を携えてあなたがたを道に迎えず、アラム・ナハライムのペトルからベオルの子バラムを雇って、あなたをのろわせようとしたからである。 |
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五 然れども汝の~ヱホバ、バラムに聽ことを爲給はずして汝の~ヱホバその呪詛を變て汝のために祝となしたまへり是汝の~ヱホバ汝を愛したまふが故なり |
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五 しかし、あなたの神、主はバラムの言うことを聞こうともせず、あなたの神、主はあなたのために、そののろいを変えて、祝福とされた。あなたの神、主があなたを愛されたからである。 |
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六 汝一生いつまでも彼らのために平安をもまた祿をも求むべからず |
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六 あなたは一生いつまでも彼らのために平安をも、幸福をも求めてはならない。 |
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七 汝エドム人を惡べからず是は汝の兄弟なればなりまたエジプト人を惡むべからず汝もこれが國に客たりしこと有ばなり |
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七 あなたはエドムびとを憎んではならない。彼はあなたの兄弟だからである。またエジプトびとを憎んではならない。あなたはかつてその国の寄留者であったからである。 |
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八 彼等の生たる子等は三代におよばゞヱホバの會にいることを得べし |
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八 そして彼らが産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。 |
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九 汝軍旅を出して汝の敵を攻る時はゥの惡き事を自ら謹むべし |
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九 敵を攻めるために出て陣営におる時は、すべての汚れた物を避けなければならない。 |
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一〇 汝らの中間にもし夜中計ずも汚穢にふれて身の潔からざる人あらば陣營の外にいづべし陣營の內に入べからず |
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一〇 あなたがたのうちに、夜の思いがけない事によって身の汚れた人があるならば、陣営の外に出なければならない。陣営の内に、はいってはならない。 |
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一一 而して薄暮に水をもて身を洗ひ日の入て後陣營に入べし |
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一一 しかし、夕方になって、水で身を洗い、日が没して後、陣営の内に、はいることができる。 |
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一二 汝陣營の外に一箇の處を設けおき便する時は其處に往べし |
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一二 あなたはまた陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたす時、そこに出て行かなければならない。 |
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一三 また器具の中に小鍬を備へおき外に出て便する時はこれをもて土を掘り身を返してその汝より出たる物を蓋ふべし |
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一三 また武器と共に、くわを備え、外に出て、かがむ時、それをもって土を掘り、向きをかえて、出た物をおおわなければならない。 |
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一四 其は汝の~ヱホバ汝を救ひ汝の敵を汝に付さんとて汝の陣營の中を歩きたまへばなり是をもて汝の陣營を聖潔すべし然せば汝の中に汚穢物あるを見て汝を離れたまふこと有ざるべし |
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一四 あなたの神、主があなたを救い、敵をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならない。主があなたのうちにきたない物のあるのを見て、離れ去られることのないためである。 |
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一五 その主人を避て汝の許に逃きたる僕をその主人に交すべからず |
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一五 主人を避けて、あなたのところに逃げてきた奴隷を、その主人にわたしてはならない。 |
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一六 その者をして汝らの中に汝とともに居しめ汝の一の邑の中にて之が善と見て擇ぶ處に住しむべし之を虐遇べからず |
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一六 その者をあなたがたのうちに、あなたと共におらせ、町の一つのうち、彼が好んで選ぶ場所に住ませなければならない。彼を虐待してはならない。 |
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一七 イスラエルの女子の中に娼妓あるべからずイスラエルの男子の中に男娼あるべからず |
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一七 イスラエルの女子は神殿娼婦となってはならない。またイスラエルの男子は神殿男娼となってはならない。 |
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一八 娼妓の得たる價および狗の價を汝の~ヱホバの家に携へいりて何の誓願にも用ゐるべからず是等はともに汝の~ヱホバの憎みたまふ者なればなり |
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一八 娼婦の得た価または男娼の価をあなたの神、主の家に携えて行って、どんな誓願にも用いてはならない。これはともにあなたの神、主の憎まれるものだからである。 |
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一九 汝の兄弟より利息を取べからず即ち金の利息食物の利息など凡て利息を生ずべき物の利息を取べからず |
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一九 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。 |
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二〇 他國の人よりは汝利息を取も宜し惟汝の兄弟よりは利息を取べからず然ば汝が往て獲ところの地において汝の~ヱホバ凡て汝が手に爲ところの事にをくだしたまふべし |
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二〇 外国人には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟には利息を取って貸してはならない。これはあなたが、はいって取る地で、あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝福を与えられるためである。 |
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二一 汝の~ヱホバに誓願をかけなば之を還すことを怠るべからず汝の~ヱホバかならずこれを汝に要めたまふべし怠る時は汝罪あり |
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二一 あなたの神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってはならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。 |
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二二 汝誓願をかけざるも罪を獲ること有じ |
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二二 しかし、あなたが誓願をかけないならば、罪を得ることはない。 |
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二三 汝が口より出しゝ事は守りて行ふべし凡て自意の禮物は汝の~ヱホバに汝が誓願し口をもて約せしごとくに行ふべし |
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二三 あなたが口で言った事は守って行わなければならない。あなたが口で約束した事は、あなたの神、主にあなたが自発的に誓願したのだからである。 |
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二四 汝の鄰の葡萄園に至る時汝意にまかせてその葡萄を飽まで食ふも宜し然ど器の中に取いるべからず |
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二四 あなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうを心にまかせて飽きるほど食べてもよい。しかし、あなたの器の中に取り入れてはならない。 |
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二五 また汝の鄰の麥圃にいたる時汝手にてその穗を摘食ふも宜し然ど汝の鄰の麥圃に鎌をいるべからず |
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二五 あなたが隣人の麦畑にはいる時、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の麦畑にかまを入れてはならない。 |
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24章 |
一 人妻を取てこれを娶れる後恥べき所のこれにあるを見てこれを好まずなりたらば離狀を書てこれが手に交しこれをその家より出すべし |
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一 人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。 |
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二 その婦これが家より出たる後往て他の人に嫁ぐことをせんに |
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二 女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、 |
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三 後の夫もこれを嫌ひ離狀を書てその手にわたして之を家より出し又はこれを妻にめとれるその後の夫死るあるも |
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三 後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、 |
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四 是は已に身を汚玷したるに因て之を出したるその先の夫ふたゝびこれを妻にめとるべからず是エホバの憎みたまふ事なればなり汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地に汝罪を負すなかれ |
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四 彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。 |
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五 人あらたに妻を娶りたる時は之を軍に出すべからずまた何の職務をもこれに任すべからずその人は一年家に間居してその娶れる妻を慰むべし |
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五 人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。 |
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六 人その磨礱を質におくべからず是その生命をつなぐ物を質におくなればなり |
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六 ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。 |
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七 イスラエルの子孫の中なるその兄弟を拐帶してこれを使ひまたはこれを賣る人あるを見ばその拐帶者を殺し然して汝らの中より惡を除くべし |
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七 イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。 |
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八 汝癩病を愼み凡て祭司たるレビ人が汝らにヘふる所を善く守りて行ふべし即ち我が彼らに命ぜしごとくに汝ら守りて行ふべし |
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八 重い皮膚病にかかった時は、気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。 |
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九 汝らがエジプトより出きたれる路にて汝の~ヱホバがミリアムに爲たまひしところの事を誌えよ |
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九 あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。 |
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一〇 凡て汝の鄰に物を貸あたふる時は汝みづからこれが家にいりてその質物を取べからず |
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一〇 あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。 |
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一一 汝は外に立をり汝が貸たる人その質物を外に持いだして汝に付すべし |
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一一 あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。 |
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一二 その人もし困苦者ならば之が質物を留おきて睡眠に就べからず |
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一二 もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。 |
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一三 かならず日の入る頃その質物を之に還すべし然せばその人おのれの上衣をまとふて睡眠につくことを得て汝を祝せん是汝の~ヱホバの前において汝の義となるべし |
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一三 その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。 |
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一四 困苦る貧き傭人は汝の兄弟にもあれ又は汝の地にてなんぢの門の內に寄寓る他國の人にもあれ之を虐ぐべからず |
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一四 貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。 |
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一五 當日にこれが値をはらふべし日の入るまで延すべからず其は貧き者にてその心にこれを慕へばなり恐らくは彼ヱホバに汝を訴ふるありて汝罪を獲ん |
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一五 賃銀はその日のうちに払い、それを日の入るまで延ばしてはならない。彼は貧しい者で、その心をこれにかけているからである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、あなたは罪を得るであろう。 |
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一六 父はその子等の故によりて殺さるべからず子等はその父の故によりて殺さるべからず各人おのれの罪によりて殺さるべきなり |
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一六 父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである。 |
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一七 汝他國の人または孤子の審判を曲ベからずまた寡婦の衣服を質に取べからず |
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一七 寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。 |
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一八 汝誌ゆべし汝はエジプトに奴隷たりしが汝の~ヱホバ汝を其處より贖ひいだしたまへり是をもて我この事をなせと汝に命ずるなり |
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一八 あなたはかつてエジプトで奴隷であったが、あなたの神、主がそこからあなたを救い出されたことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。 |
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一九 汝田野にて榖物を刈る時もしその一束を田野に忘れおきたらば返りてこれを取べからず他國の人と孤子と寡婦とにこれを取すべし然せば汝の~ヱホバ凡て汝が手に作ところの事に祝を降したまはん |
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一九 あなたが畑で穀物を刈る時、もしその一束を畑におき忘れたならば、それを取りに引き返してはならない。それは寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。そうすればあなたの神、主はすべてあなたがする事において、あなたを祝福されるであろう。 |
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二〇 汝橄欖を打落す時は再びその枝をさがすべからずその遺れる者を他國の人と孤子と寡婦とに取すべし |
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二〇 あなたがオリブの実をうち落すときは、ふたたびその枝を捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。 |
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二一 また葡萄園の葡萄を摘とる時はその遺れる者を再びさがすべからず他國の人と孤子と寡婦とにこれを取すべし |
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二一 またぶどう畑のぶどうを摘み取るときは、その残ったものを、ふたたび捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。 |
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二二 汝誌ゆべし汝はエジプトの國に奴隷たりしなり是をもて我この事を爲せと汝に命ず |
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二二 あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。 |
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25章 |
一 人と人との間に爭辯ありて來りて審判を求むる時は士師これを鞫きその義き者を義とし惡き者を惡とすべし |
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一 人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、さばきびとはこれをさばいて、正しい者を正しいとし、悪い者を悪いとしなければならない。 |
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二 その惡き者もし鞭つべき者ならば士師これを伏せその罪にしたがひて數のごとく自己の前にてこれを扑すべし |
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二 その悪い者が、むち打つべき者であるならば、さばきびとは彼を伏させ、自分の前で、その罪にしたがい、数えて彼をむち打たせなければならない。 |
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三 これを扑ことは四十を逾べからず若これに逾て是よりも多く扑ときは汝その汝の兄弟を賤め視にいたらん |
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三 彼をむち打つには四十を越えてはならない。もしそれを越えて、それよりも多くむちを打つときは、あなたの兄弟はあなたの目の前で、はずかしめられることになるであろう。 |
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四 榖物を碾す牛に口籠をかく可らず |
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四 脱穀をする牛にくつこを掛けてはならない。 |
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五 兄弟ともに居んにその中の一人死て子を遺さざる時はその死たる者の妻いでて他人に嫁ぐベからず其夫の兄弟これの所に入りこれを娶りて妻となし斯してその夫の兄弟たる道をこれに盡し |
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五 兄弟が一緒に住んでいて、そのうちのひとりが死んで子のない時は、その死んだ者の妻は出て、他人にとついではならない。その夫の兄弟が彼女の所にはいり、めとって妻とし、夫の兄弟としての道を彼女につくさなければならない。 |
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六 而してその婦の生ところの初子をもてその死たる兄弟の後を嗣しめその名をイスラエルの中に絕ざらしむべし |
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六 そしてその女が初めに産む男の子に、死んだ兄弟の名を継がせ、その名をイスラエルのうちに絶やさないようにしなければならない。 |
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七 然どその人もしその兄弟の妻をめとることを肯ぜずばその兄弟の妻門にいたりて長老等に言べし吾夫の兄弟はその兄弟の名をイスラエルの中に興ることを肯ぜず吾夫の兄弟たる道を盡すことをせずと |
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七 しかしその人が兄弟の妻をめとるのを好まないならば、その兄弟の妻は町の門へ行って、長老たちに言わなければならない、『わたしの夫の兄弟はその兄弟の名をイスラエルのうちに残すのを拒んで、夫の兄弟としての道をつくすことを好みません』。 |
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八 然る時はその邑の長老等かれを呼よせて諭すべし然るも彼堅く執て我はこれを娶ることを好まずと言ば |
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八 そのとき町の長老たちは彼を呼び寄せて、さとさなければならない。もし彼が固執して、『わたしは彼女をめとることを好みません』と言うならば、 |
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九 その兄弟の妻長老等の前にて彼の側にいたりこれが鞋をその足より脫せその面に唾して答て言べしその兄弟の家を興ることを肯ぜざる者には斯のごとくすべきなりと |
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九 その兄弟の妻は長老たちの目の前で、彼のそばに行き、その足のくつを脱がせ、その顔につばきして、答えて言わなければならない。『兄弟の家をたてない者には、このようにすべきです』。 |
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一〇 またその人の名は鞋を脫たる者の家とイスラエルの中に稱へらるべし |
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一〇 そして彼の家の名は、くつを脱がされた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 |
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一一 人二人あひ爭そふ時に一人の者の妻その夫を擊つ者の手より夫を救はんとて進みより手を伸てその人の陰所を執ふるあらば |
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一一 ふたりの人が互に争うときに、そのひとりの人の妻が、打つ者の手から夫を救おうとして近づき、手を伸べて、その人の隠し所をつかまえるならば、 |
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一二 汝その婦の手を切おとすべし之を憫れみ視るべからず |
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一二 その女の手を切り落さなければならない。あわれみをかけてはならない。 |
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一三 汝の囊の中に一箇は大く一箇は小き二種の權衡石をいれおくべからず |
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一三 あなたの袋に大小二種の重り石を入れておいてはならない。 |
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一四 汝の家に一箇は大く一筒は小き二種の升斗をおくべからず |
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一四 あなたの家に大小二種のますをおいてはならない。 |
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一五 唯十分なる公正き權衡を有べくまた十分なる公正き升斗を有べし然せば汝の~ヱホバの汝にたまふ地に汝の日永からん |
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一五 不足のない正しい重り石を持ち、また不足のない正しいますを持たなければならない。そうすればあなたの神、主が賜わる地で、あなたは長く命を保つことができるであろう。 |
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一六 凡て斯る事をなす者凡て正しからざる事をなす者は汝の~ヱポバこれを憎みたまふなり |
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一六 すべてこのような不正をする者を、あなたの神、主が憎まれるからである。 |
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一七 汝らがエジプトより出きたりし時その路においてアマレクが汝に爲たりし事を記憶よ |
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一七 あなたがエジプトから出てきた時、道でアマレクびとがあなたにしたことを記憶しなければならない。 |
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一八 即ち彼らは汝を途に迎へ汝の疲れ倦たるに乘じて汝の後なる弱き者等を攻擊り斯かれらは~を畏れざりき |
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一八 すなわち彼らは道であなたに出会い、あなたがうみ疲れている時、うしろについてきていたすべての弱っている者を攻め撃った。このように彼らは神を恐れなかった。 |
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一九 然ば汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地において汝の~ヱホバ汝にその周圍の敵を盡く攻ふせて安泰ならしめたまふに至らば汝アマレクの名を天が下より塗抹て之をおぼゆる者なからしむべし |
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一九 それで、あなたの神、主が嗣業として賜わる地で、あなたの神、主があなたの周囲のすべての敵を征服して、あなたに安息を与えられる時、あなたはアマレクの名を天の下から消し去らなければならない。この事を忘れてはならない。 |
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26章 |
一 汝その~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地にいりこれを獲てそこに住にいたらば |
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一 あなたの神、主が嗣業として賜わる国にはいって、それを所有し、そこに住む時は、 |
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二 汝の~ヱホバの汝に與へたまへる地のゥの土產の初を取て筐にいれ汝の~ヱホバのその名を置んとて選びたまふ處にこれを携へゆくべし |
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二 あなたの神、主が賜わる国にできる、地のすべての実の初物を取ってかごに入れ、あなたの神、主がその名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。 |
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三 而して汝當時の祭司に詣り之にいふべし我は今日なんぢの~ヱホバに申さん我はヱホバが我らに與へんと我らの先祖等に誓ひたまひし地に至れりと |
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三 そしてその時の祭司の所へ行って彼に言わなければならない、『きょう、あなたの神、主にわたしは申します。主がわれわれに与えると先祖たちに誓われた国に、わたしははいることができました』。 |
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四 然る時は祭司汝の手よりその筐をとりて汝の~ヱホバの壇のまへに之を置べし |
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四 そのとき祭司はあなたの手からそのかごを受け取ってあなたの神、主の祭壇の前に置かなければならない。 |
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五 汝また汝の~ヱホバの前に陳て言べし我先祖は憫然なる一人のスリア人なりしが僅少の人を將てエジプトに下りゆきて其處に寄寓をりそこにて終に大にして强く人口おほき民となれり |
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五 そして、あなたはあなたの神、主の前に述べて言わなければならない、『わたしの先祖は、さすらいの一アラムびとでありましたが、わずかの人を連れてエジプトへ下って行って、その所に寄留し、ついにそこで大きく、強い、人数の多い国民になりました。 |
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六 然るにエジプト人我らに害を加へ我らを惱まし辛き力役を我らに負せたりしに因て |
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六 ところがエジプトびとはわれわれをしえたげ、また悩まして、つらい労役を負わせましたが、 |
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七 我等先祖等の~ヱホバに向ひて呼はりければヱホバわれらの聲を聽き我らの艱難と勞苦と虐遇を顧みたまひ |
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七 われわれが先祖たちの神、主に叫んだので、主はわれわれの声を聞き、われわれの悩みと、骨折りと、しえたげとを顧み、 |
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八 而してヱホバ强き手を出し腕を伸べ大なる威嚇と徵證と奇跡とをもてエジプトより我らを導きいだし |
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八 主は強い手と、伸べた腕と、大いなる恐るべき事と、しるしと、不思議とをもって、われわれをエジプトから導き出し、 |
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九 この處に我らを携へいりてこの地すなはち乳と蜜との流るゝ地を我らに賜へり |
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九 われわれをこの所へ連れてきて、乳と蜜の流れるこの地をわれわれに賜わりました。 |
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一〇 ヱホバよ今我なんぢが我に賜ひし地の產物の初を持きたれりと斯いひて汝その筐を汝の~ヱホバの前にそなへ汝の~ヱホバの前に禮拜をなすべし |
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一〇 主よ、ごらんください。あなたがわたしに賜わった地の実の初物を、いま携えてきました』。そしてあなたはそれをあなたの神、主の前に置いて、あなたの神、主の前に礼拝し、 |
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一一 而して汝は汝の~ヱホバの汝と汝の家に降したまへるゥの善事のためにレビ人および汝の中間なる旅客とともに樂むべし |
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一一 あなたの神、主があなたとあなたの家とに賜わったすべての良い物をもって、レビびとおよびあなたのなかにいる寄留の他国人と共に喜び楽しまなければならない。 |
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一二 第三年すなはち十に一を取の年に汝そのゥの產物の什一を取りレビ人と客旅と孤子と寡婦とにこれを與へて汝の門の內に食ひ飽しめたる時は |
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一二 第三年すなわち十分の一を納める年に、あなたがすべての産物の十分の一を納め終って、それをレビびとと寄留の他国人と孤児と寡婦とに与え、町のうちで彼らに飽きるほど食べさせた時、 |
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一三 汝の~ヱホバの前に言べし我は聖物を家より執いだしまたレビ人と客旅と孤子と寡婦とにこれを與へ全く汝が我に命じたまひし命令のごとくせり我は汝の命令に背かずまたこれを忘れざるなり |
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一三 あなたの神、主の前で言わなければならない、『わたしはその聖なる物を家から取り出し、またレビびとと寄留の他国人と孤児と寡婦とにそれを与え、すべてあなたが命じられた命令のとおりにいたしました。わたしはあなたの命令にそむかず、またそれを忘れませんでした。 |
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一四 我はこの聖物を喪の中に食ひし事なくまた汚穢たる身をもて之を携へ出しゝ事なくまた死人のためにこれを贈りし事なきなり我はわが~ヱホバの言に聽したがひて凡て汝が我に命じたまへるごとく行へり |
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一四 わたしはその聖なる物を喪のうちで食べたことがなく、また汚れた身でそれを取り出したことがなく、また死人にそれを供えたことがありませんでした。わたしはわたしの神、主の声に聞き従い、すべてあなたがわたしに命じられたとおりにいたしました。 |
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一五 願くは汝の聖住所なる天より臨み觀汝の民イスラエルと汝の我らに與へし地とに祉をくだしたまへ是は汝がわれらの先祖等に誓ひたまひし乳と蜜との流るゝ地なり |
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一五 あなたの聖なるすみかである天からみそなわして、あなたの民イスラエルと、あなたがわれわれに与えられた地とを祝福してください。これはあなたがわれわれの先祖に誓われた乳と蜜の流れる地です』。 |
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一六 今日汝の~ヱホバこれらの法度と律法とを行ふことを汝に命じたまふ然ば汝心を盡し心を盡してこれを守りおこなふべし |
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一六 きょう、あなたの神、主はこれらの定めと、おきてとを行うことをあなたに命じられる。それゆえ、あなたは心をつくし、精神をつくしてそれを守り行わなければならない。 |
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一七 今日なんぢヱホバを認めて汝の~となし且その道に歩みその法度と誡法と律法とを守りその聲に聽したがはんと言り |
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一七 きょう、あなたは主をあなたの神とし、かつその道に歩み、定めと、戒めと、おきてとを守り、その声に聞き従うことを明言した。 |
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一八 今日ヱホバまたその言しごとく汝を認めてその寶の民となし且汝にそのゥの誡命を守れと言たまへり |
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一八 そして、主は先に約束されたように、きょう、あなたを自分の宝の民とされること、また、あなたがそのすべての命令を守るべきことを明言された。 |
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一九 ヱホバ汝の名譽と聲聞と榮耀とをしてその造れるゥの國の人にまさらしめたまはん汝はその~ヱホバの聖民となることその言たまひしごとくならん |
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一九 主は誉と良き名と栄えとをあなたに与えて、主の造られたすべての国民にまさるものとされるであろう。あなたは主が言われたように、あなたの神、主の聖なる民となるであろう」。 |
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27章 |
一 モーセ、イスラエルの長老等とともにありて民に命じて曰ふ我が今日なんぢらに命ずるこの誡命を汝ら全く守るべし |
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一 モーセとイスラエルの長老たちとは民に命じて言った、「わたしが、きょう、あなたがたに命じるすべての戒めを守りなさい。 |
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二 汝らヨルダンを濟り汝の~ヱホバが汝に與へたまふ地にいる時は大なる石數箇を立て石灰をその上に塗り |
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二 あなたがたがヨルダンを渡ってあなたの神、主が賜わる国にはいる時、あなたは大きな石数個を立てて、それにしっくいを塗り、 |
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三 旣に濟りて後この律法のゥの言語をその上に書すべし然すれば汝の~ヱホバの汝にたまふ地なる乳と蜜の流るゝ國に汝いるを得ること汝の先祖等の~ヱホバの汝に言たまひしごとくならん |
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三 そしてあなたが渡って、あなたの先祖たちの神、主が約束されたようにあなたの神、主が賜わる地、すなわち乳と蜜の流れる地にはいる時、この律法のすべての言葉をその上に書きしるさなければならない。 |
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四 即ち汝らヨルダンを濟るにおよばゞ我が今日なんぢらに命ずるその石をエバル山に立て石灰をその上に塗べし |
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四 すなわち、あなたがたが、ヨルダンを渡ったならば、わたしが、きょう、あなたがたに命じるそれらの石をエバル山に立て、それにしっくいを塗らなければならない。 |
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五 また其處に汝の~ヱホバのために石の壇一座を築くべし但し之を築くには鐡の器を用ゐるべからず |
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五 またそこにあなたの神、主のために、祭壇、すなわち石の祭壇を築かなければならない。鉄の器を石に当てず、 |
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六 汝新石をもて汝の~ヱホバのその壇を築きその上にて汝の~ヱホバに燔祭を献ぐべし |
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六 自然のままの石であなたの神、主のために祭壇を築き、その上であなたの神、主に燔祭をささげなければならない。 |
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七 汝また彼處にて酬恩祭を獻げその物を食ひて汝の~ヱホバの前に樂むべし |
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七 また酬恩祭の犠牲をささげて、その所で食べ、あなたの神、主の前で喜び楽しまなければならない。 |
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八 汝この律法のゥの言語をその石の上に明白に書すべし |
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八 あなたはこの律法のすべての言葉をその石の上に明らかに書きしるさなければならない」。 |
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九 モーセまた祭司たるレビ人とともにイスラエルの全家に吿て曰ふイスラエルよ謹みて聽け汝は今日汝の~ヱホバの民となれり |
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九 またモーセとレビびとたる祭司たちとは、イスラエルのすべての人々に言った、「イスラエルよ、静かに聞きなさい。あなたは、きょう、あなたの神、主の民となった。 |
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一〇 然ば汝の~ヱホバの聲に聽從ひ我が今日汝に命ずる之が誡命と法度をおこなふべし |
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一〇 それゆえ、あなたの神、主の声に聞き従い、わたしが、きょう、命じる戒めと定めとを行わなければならない」。 |
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一一 その日にモーセまた民に命じて言ふ |
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一一 その日またモーセは民に命じて言った、 |
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一二 汝らがヨルダンを渡りし後是らの者ゲリジム山にたちて民を祝すべし即ちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフおよびベニヤミン |
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一二 「あなたがたがヨルダンを渡った時、次の人たちはゲリジム山に立って民を祝福しなければならない。すなわちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフおよびベニヤミン。 |
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一三 また是らの者はエバル山にたちて呪詛ことをすべし即ちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ |
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一三 また次の人たちはエバル山に立ってのろわなければならない。すなわちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ。 |
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一四 レビ人大聲にてイスラエルの人々に吿て言べし |
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一四 そしてレビびとは大声でイスラエルのすべての人々に告げて言わなければならない。 |
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一五 偶像は工人の手の作にしてヱホバの憎みたまふ者なれば凡てこれを刻みまたは鑄造りて密に安置く人は詛はるべしと民みな對へてアーメンといふべし |
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一五 『工人の手の作である刻んだ像、または鋳た像は、主が憎まれるものであるから、それを造って、ひそかに安置する者はのろわれる』。民は、みな答えてアァメンと言わなければならない。 |
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一六 その父母を輕んずる者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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一六 『父や母を軽んずる者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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一七 その鄰の地界を侵す者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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一七 『隣人との土地の境を移す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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一八 盲者をして路に迷はしむる者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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一八 『盲人を道に迷わす者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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一九 客旅孤子および寡婦の審判を枉る者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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一九 『寄留の他国人や孤児、寡婦のさばきを曲げる者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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二〇 その父の妻と寢る者はその父を辱しむるなれば詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二〇 『父の妻を犯す者は、父を恥ずかしめるのであるからのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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二一 凡て獸畜と交る者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二一 『すべて獣を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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二二 その父の女子またはその母の女子たる己の姊妹と寢る者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二二 『父の娘、または母の娘である自分の姉妹を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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二三 その妻の母と寢る者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二三 『妻の母を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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二四 暗の中にその鄰を擊つ者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二四 『ひそかに隣人を撃ち殺す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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二五 報酬をうけて無辜者を殺してその血を流す者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二五 『まいないを取って罪なき者を殺す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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二六 この律法の言を守りて行はざる者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二六 『この律法の言葉を守り行わない者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。 |
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28章 |
一 汝もし善く汝の~ヱホバの言に聽したがひ我が今日なんぢに命ずるその一切の誡命を守りて行はば汝の~ヱホバ汝をして地のゥの國人の上に立しめたまふべし |
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一 もしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、きょう、命じるすべての戒めを守り行うならば、あなたの神、主はあなたを地のもろもろの国民の上に立たせられるであろう。 |
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二 汝もし汝の~ヱホバの言に聽したがふ時はこのゥの祉汝に臨み汝におよばん |
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二 もし、あなたがあなたの神、主の声に聞き従うならば、このもろもろの祝福はあなたに臨み、あなたに及ぶであろう。 |
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三 汝は邑の內にても祉を得田野にても祉を得ん |
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三 あなたは町の内でも祝福され、畑でも祝福されるであろう。 |
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四 また汝の胎の產汝の地の產汝の家畜の產汝の牛の產汝の羊の產に祉あらん |
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四 またあなたの身から生れるもの、地に産する物、家畜の産むもの、すなわち牛の子、羊の子は祝福されるであろう。 |
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五 また汝の籃と汝の揑盤に祉あらん |
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五 またあなたのかごと、こねばちは祝福されるであろう。 |
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六 汝は入にも祉を得出るにも祉を得べし |
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六 あなたは、はいるにも祝福され、出るにも祝福されるであろう。 |
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七 汝の敵起て汝を攻るあればヱホバ汝をして之を打敗らしめたまふべし彼らは一條の路より攻きたり汝の前にて七條の路より逃はしらん |
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七 敵が起ってあなたを攻める時は、主はあなたにそれを撃ち敗らせられるであろう。彼らは一つの道から攻めて来るが、あなたの前で七つの道から逃げ去るであろう。 |
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八 ヱホバ命じて祉を汝の倉庫に降しまた汝が手にて爲ところの事に降し汝の~ヱホバの汝に與ふる地においてヱホバ汝を祝たまふべし |
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八 主は命じて祝福をあなたの倉と、あなたの手のすべてのわざにくだし、あなたの神、主が賜わる地であなたを祝福されるであろう。 |
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九 汝もし汝の~ヱホバの誡命を守りてその道に歩まばヱホバ汝に誓ひしごとく汝を立て己の聖民となしたまふべし |
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九 もし、あなたの神、主の戒めを守り、その道を歩むならば、主は誓われたようにあなたを立てて、その聖なる民とされるであろう。 |
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一〇 然る時は地の民みな汝がヱホバの名をもて稱へらるゝを視て汝を畏れん |
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一〇 そうすれば地のすべての民は皆あなたが主の名をもって唱えられるのを見てあなたを恐れるであろう。 |
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一一 ヱホバが汝に與へんと汝の先祖等に誓ひたまひし地においてヱホバ汝の佳物すなはち汝の身の產と汝の家畜の產と汝の地の產とを饒にしたまふべし |
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一一 主があなたに与えると先祖に誓われた地で、主は良い物、すなわちあなたの身から生れる者、家畜の産むもの、地に産する物を豊かにされるであろう。 |
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一二 ヱホバその寶の藏なる天を啓き雨をその時にしたがひて汝の地に降し汝の手のゥの行爲に祝をたまはん汝は許多の國々の民に貸ことをなすに至らん借ことなかるべし |
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一二 主はその宝の蔵である天をあなたのために開いて、雨を季節にしたがってあなたの地に降らせ、あなたの手のすべてのわざを祝福されるであろう。あなたは多くの国民に貸すようになり、借りることはないであろう。 |
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一三 ヱホバ汝をして首とならしめたまはん尾とはならしめたまはじ汝は只上におらん下には居じ汝もし我が今日汝に命ずる汝の~ヱホバの誡命に聽したがひてこれを守りおこなはゞかならず斯のごとくなるべし |
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一三 主はあなたをかしらとならせ、尾とはならせられないであろう。あなたはただ栄えて衰えることはないであろう。きょう、わたしが命じるあなたの神、主の戒めに聞き従って、これを守り行うならば、あなたは必ずこのようになるであろう。 |
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一四 汝わが今日汝に命ずるこの言語を離れ右または左にまがりて他の~々にしたがひ事ふることをすべからず |
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一四 きょう、わたしが命じるこのすべての言葉を離れて右または左に曲り、他の神々に従い、それに仕えてはならない。 |
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一五 汝もし汝の~ヱホバの言に聽したがはず我が今日なんぢに命ずるその一切の誡命と法度とを守りおこなはずば此もろもろの呪詛汝に臨み汝におよぶべし |
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一五 しかし、あなたの神、主の声に聞き従わず、きょう、わたしが命じるすべての戒めと定めとを守り行わないならば、このもろもろののろいがあなたに臨み、あなたに及ぶであろう。 |
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一六 汝は邑の內にても詛はれ田野にても詛はれん |
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一六 あなたは町のうちでものろわれ、畑でものろわれ、 |
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一七 また汝の籃も汝の揑盤も詛はれん |
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一七 あなたのかごも、こねばちものろわれ、 |
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一八 汝の胎の產汝の地の產汝の牛の產汝の羊の產も詛はれん |
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一八 あなたの身から生れるもの、地に産する物、牛の子、羊の子ものろわれるであろう。 |
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一九 汝は入にも詛はれ出るにも詛はれん |
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一九 あなたは、はいるにものろわれ、出るにものろわれるであろう。 |
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二〇 ヱホバ汝をしてその凡て手をもて爲ところにおいて呪詛と恐懼と譴責を蒙らしめたまふべければ汝は滅びて速かに亡はてん是は汝惡き事をおこなひて我を棄るによりてなり |
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二〇 主はあなたが手をくだすすべての働きにのろいと、混乱と、懲らしめとを送られ、あなたはついに滅び、すみやかにうせ果てるであろう。これはあなたが悪をおこなってわたしを捨てたからである。 |
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二一 ヱホバ疫病を汝の身に着せて遂に汝をその往て得るところの地より滅ぼし絕たまはん |
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二一 主は疫病をあなたの身につかせ、あなたが行って取る地から、ついにあなたを断ち滅ぼされるであろう。 |
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二二 ヱホバまた癆瘵と病と傷寒と瘧疾と刀劍と枯死と汚腐とをもて汝を擊なやましたまふべし是らの物汝を追ひ汝をして滅びうせしめん |
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二二 主はまた肺病と熱病と炎症と間けつ熱と、かんばつと、立ち枯れと、腐り穂とをもってあなたを撃たれるであろう。これらのものはあなたを追い、ついにあなたを滅ぼすであろう。 |
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二三 汝の頭の上なる天は銅のごとくになり汝の下なる地は鐡のごとくになるべし |
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二三 あなたの頭の上の天は青銅となり、あなたの下の地は鉄となるであろう。 |
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二四 ヱホバまた雨のかはりに沙と灰とを汝の地に降せたまはん是らの物天より汝の上に下りて遂に汝を滅ぼさん |
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二四 主はあなたの地の雨を、ちりと、ほこりに変らせ、それが天からあなたの上にくだって、ついにあなたを滅ぼすであろう。 |
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二五 ヱホバまた汝をして汝の敵に打敗られしめたまふべし汝は彼らにむかひて一條の路より進み彼らの前にて七條の路より逃はしらん而して汝はまた地のゥの國にて虐遇にあはん |
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二五 主はあなたを敵の前で敗れさせられるであろう。あなたは一つの道から彼らを攻めて行くが、彼らの前で七つの道から逃げ去るであろう。そしてあなたは地のもろもろの国に恐るべき見せしめとなるであろう。 |
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二六 汝の死屍は空のゥの鳥と地の獸の食とならん然るもこれを逐はらふ者あらじ |
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二六 またあなたの死体は空のもろもろの鳥と、地の獣とのえじきとなり、しかもそれを追い払う者はないであろう。 |
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二七 ヱホバまたエジプトの瘍瘡と痔と癰と癢とをもて汝を擊たまはん汝はこれより愈ることあらじ |
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二七 主はエジプトの腫物と潰瘍と壊血病とひぜんとをもってあなたを撃たれ、あなたはいやされることはないであろう。 |
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二八 ヱホバまた汝を擊ち汝をして狂ひ且目くらみて心に驚き悸れしめたまはん |
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二八 また主はあなたを撃って気を狂わせ、目を見えなくし、心を混乱させられるであろう。 |
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二九 汝は瞽者が暗にたどるごとく眞晝においても尙たどらん汝その途によりて祉を得ることあらじ汝は只つねに虐げられ掠められんのみ汝を救ふ者なかるべし |
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二九 あなたは盲人が暗やみに手探りするように、真昼にも手探りするであろう。あなたは行く道で栄えることがなく、ただ常にしえたげられ、かすめられるだけで、あなたを救う者はないであろう。 |
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三〇 汝妻を娶る時は他の人これと寢ん汝家を建るもその中に住ことを得ず葡萄園を作るもその葡萄を摘とることを得じ |
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三〇 あなたは妻をめとっても、ほかの人が彼女と寝るであろう。家を建てても、その中に住まないであろう。ぶどう畑を作っても、その実を摘み取ることがないであろう。 |
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三一 汝の牛汝の目の前に宰らるゝも汝は之を食ふことを得ず汝の驢馬は汝の目の前にて奪ひさられん再び汝にかへることあらじ又なんぢの羊は汝の敵の有とならん然ど汝にはこれを救ふ道あらじ |
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三一 あなたの牛が目の前でほふられても、あなたはそれを食べることができず、あなたのろばが目の前で奪われても、返されないであろう。あなたの羊が敵のものになっても、それを救ってあなたに返す者はないであろう。 |
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三二 汝の男子と汝の女子は他邦の民の有とならん汝は終日これを慕ひ望みて目を喪ふに至らん汝の手には何の力もあらじ |
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三二 あなたのむすこや娘は他国民にわたされる。あなたの目はそれを見、終日、彼らを慕って衰えるが、あなたは手を施すすべもないであろう。 |
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三三 汝の地の產物および汝の勞苦て得たる物は汝の識ざる民これを食はん汝は只つねに虐げられ窘められん而已 |
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三三 あなたの地の産物およびあなたの労して獲た物はみなあなたの知らない民が食べるであろう。あなたは、ただ常にしえたげられ、苦しめられるのみであろう。 |
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三四 汝はその目に見るところの事によりて心狂ふに至らん |
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三四 こうしてあなたは目に見る事柄によって、気が狂うにいたるであろう。 |
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三五 ヱホバ汝の膝と脛とに惡くして愈ざる瘍瘡を生ぜしめて終に足の蹠より頭の頂にまでおよぼしたまはん |
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三五 主はあなたのひざと、はぎとに悪い、いやし得ない腫物を生じさせて、足の裏から頭の頂にまで及ぼされるであろう。 |
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三六 ヱホバ汝と汝が立たる王とを携へて汝も汝の先祖等も知ざりし國々に移し給はん汝は其處にて木または石なる他の~々に事ふるあらん |
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三六 主はあなたとあなたが立てた王とを携えて、あなたもあなたの先祖も知らない国に移されるであろう。あなたはそこで木や石で造ったほかの神々に仕えるであろう。 |
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三七 汝はヱホバの汝を遣はしたまふ國々にて人の詑異む者となり諺語となり諷刺とならん |
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三七 あなたは主があなたを追いやられるもろもろの民のなかで驚きとなり、ことわざとなり、笑い草となるであろう。 |
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三八 汝は多分の種を田野に携へ出すもその刈とるところは少かるべし蝗これを食ふべければなり |
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三八 あなたが多くの種を畑に携えて出ても、その収穫は少ないであろう。いなごがそれを食いつくすからである。 |
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三九 汝葡萄園を作りてこれに培ふもその酒を飮ことを得ずまたその果を斂むることを得じ蟲これを食ふべければなり |
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三九 あなたがぶどう畑を作り、それにつちかっても、そのぶどう酒を飲むことができず、その実を集めることもないであろう。虫がそれを食べるからである。 |
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四〇 汝の國には遍く橄欖の樹あらん然ど汝はその油を身に膏ことを得じ其果みな墮べければなり |
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四〇 あなたの国にはあまねくオリブの木があるであろう。しかし、あなたはその油を身に塗ることができないであろう。その実がみな落ちてしまうからである。 |
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四一 汝男子女子を擧くるもこれを汝の有とすることを得じ皆擄へゆかるべければなり |
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四一 むすこや、娘があなたに生れても、あなたのものにならないであろう。彼らは捕えられて行くからである。 |
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四二 汝のゥの樹および汝の地の產物はみな蝗これを取て食ふべし |
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四二 あなたのもろもろの木、および地の産物は、いなごが取って食べるであろう。 |
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四三 汝の中間にある他國の人はますます高くなりゆきて汝の上に出で汝はますます卑くなりゆかん |
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四三 あなたのうちに寄留する他国人は、ますます高くなり、あなたの上に出て、あなたはますます低くなるであろう。 |
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四四 彼は汝に貸ことをせん汝は彼に貸ことを得じ彼は首となり汝は尾とならん |
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四四 彼はあなたに貸し、あなたは彼に貸すことができない。彼はかしらとなり、あなたは尾となるであろう。 |
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四五 このゥの災禍汝に臨み汝を追ひ汝に及びてつひに汝を滅ぼさん是は汝その~ヱホバの言に聽したがはず其なんぢに命じたまへる誡命と法度とを守らざるによるなり |
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四五 このもろもろののろいが、あなたに臨み、あなたを追い、ついに追いついて、あなたを滅ぼすであろう。これはあなたの神、主の声に聞き従わず、あなたに命じられた戒めと定めとを、あなたが守らなかったからである。 |
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四六 是等の事は恒になんぢと汝の子孫の上にありて徵證となり人を驚かす者となるべし |
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四六 これらの事は長くあなたとあなたの子孫のうえにあって、しるしとなり、また不思議となるであろう。 |
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四七 なんぢ萬の物の豐饒なる中にて心に歡び樂みて汝の~ヱホバに事へざるに因り |
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四七 あなたがすべての物に豊かになり、あなたの神、主に心から喜び楽しんで仕えないので、 |
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四八 飢ゑ渴きかつ裸になり萬の物に乏しくしてヱホバの汝に攻きたらせたまふところの敵に事ふるに至らん彼鐡の軛をなんぢの頸につけて遂に汝をほろぼさん |
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四八 あなたは飢え、かわき、裸になり、すべての物に乏しくなって、主があなたにつかわされる敵に仕えるであろう。敵は鉄のくびきをあなたのくびにかけ、ついにあなたを滅ぼすであろう。 |
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四九 即ちヱホバ遠方より地の極所より一の民をGの飛がごとくに汝に攻きたらしめたまはん是は汝がその言語を知ざる民 |
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四九 すなわち主は遠い所から、地のはてから一つの民を、はげたかが飛びかけるように、あなたに攻めきたらせられるであろう。これはあなたがその言葉を知らない民、 |
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五〇 その面の猛惡なる民にして老たる者の身を顧みず幼稚者を憐まず |
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五〇 顔の恐ろしい民であって、彼らは老人の身を顧みず、幼い者をあわれまず、 |
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五一 汝の家畜の產と汝の地の產を食ひて汝をほろぼし穀物をも酒をも油をも牛の產をも羊の產をも汝のために遺さずして終に全く汝を滅さん |
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五一 あなたの家畜が産むものや、地の産物を食って、あなたを滅ぼし、穀物をも、酒をも、油をも、牛の子をも、羊の子をも、あなたの所に残さず、ついにあなたを全く滅ぼすであろう。 |
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五二 その民は汝の全國において汝の一切の邑々を攻圍み遂にその汝がョむ堅固なる高き石垣をことごとく打圮し汝の~ヱホバの汝にたまへる國の中なる一切の邑々をことごとく攻圍むべし |
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五二 その民は全国ですべての町を攻め囲み、ついにあなたが頼みとする、堅固な高い石がきをことごとく撃ちくずし、あなたの神、主が賜わった国のうちのすべての町々を攻め囲むであろう。 |
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五三 汝は敵に圍まれ烈しく攻なやまさるゝによりて終にその汝の~ヱホバに賜はれる汝の胎の產なる男子女子の肉を食ふにいたらん |
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五三 あなたは敵に囲まれ、激しく攻めなやまされて、ついにあなたの神、主が賜わったあなたの身から生れた者、むすこ、娘の肉を食べるに至るであろう。 |
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五四 汝らの中の柔生育にして軟弱なる男すらもその兄弟とその懷の妻とその遺れる子女とを疾視 |
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五四 あなたがたのうちのやさしい、温和な男でさえも、自分の兄弟、自分のふところの妻、最後に残っている子供にも食物を惜しんで与えず、 |
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五五 自己の食ふその子等の肉をこの中の誰にも與ふることを好まざらん是は汝の敵汝の一切の邑々を圍み烈しく汝を攻なやまして何物をも其人に遺さゞればなり |
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五五 自分が自分の子供を食べ、その肉を少しでも、この人々のだれにも与えようとはしないであろう。これは敵があなたのすべての町々を囲み、激しく攻め悩まして、何をもその人に残さないからである。 |
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五六 又汝らの中の柔生育にして纎弱なる婦女すなはちその柔生育にして纎弱なるがために足の蹠を土につくることをも敢てせざる者すらもその懷の夫とその男子とその女子とを疾視 |
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五六 またあなたがたのうちのやさしい、柔和な女、すなわち柔和で、やさしく、足の裏を土に付けようともしない者でも、自分のふところの夫や、むすこ、娘にもかくして、 |
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五七 己の足の間より出る胞衣と己の產ところの子を取て密にこれを食はん是は汝の敵なんぢの邑々を圍み烈しくこれを攻なやますによりて何物をも得ざればなり |
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五七 自分の足の間からでる後産や、自分の産む子をひそかに食べるであろう。敵があなたの町々を囲み、激しく攻めなやまして、すべての物が欠乏するからである。 |
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五八 汝もしこの書に記したるこの律法の一切の言を守りて行はず汝の~ヱホバと云榮ある畏るべき名を畏れずば |
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五八 もしあなたが、この書物にしるされているこの律法のすべての言葉を守り行わず、あなたの神、主というこの栄えある恐るべき名を恐れないならば、 |
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五九 ヱホバ汝の災禍と汝の子孫の災禍を烈しくしたまはん其災禍は大にして久しくその疾病は重くして久しかるべし |
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五九 主はあなたとその子孫の上に激しい災を下されるであろう。その災はきびしく、かつ久しく、その病気は重く、かつ久しいであろう。 |
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六〇 ヱホバまた汝が懼れし疾病なるエジプトのゥの疾病を持きたりて汝の身に纏ひ附しめたまはん |
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六〇 主はまた、あなたが恐れた病気、すなわちエジプトのもろもろの病気を再び臨ませて、あなたの身につかせられるであろう。 |
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六一 また此律法の書に載ざるゥの疾病とゥの災害を汝の滅ぶるまでヱホバ汝に降したまはん |
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六一 またこの律法の書にのせてないもろもろの病気と、もろもろの災とを、主はあなたが滅びるまで、あなたの上に下されるであろう。 |
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六二 汝らは空の星のごとくに衆多かりしも汝の~ヱホバの言に聽したがはざるによりて殘り寡に打なさるべし |
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六二 あなたがたは天の星のように多かったが、あなたの神、主の声に聞き従わなかったから、残る者が少なくなるであろう。 |
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六三 ヱホバさきに汝らを善して汝等を衆くすることを喜びしごとく今はヱホバ汝らを滅ぼし絕すことを喜びたまはん汝らは其往て獲ところの地より拔さらるべし |
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六三 さきに主があなたがたを良くあしらい、あなたがたを多くするのを喜ばれたように、主は今あなたがたを滅ぼし絶やすのを喜ばれるであろう。あなたがたは、はいって取る地から抜き去られるであろう。 |
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六四 ヱホバ地のこの極よりかの極までの國々の中に汝を散したまはん汝は其處にて汝も汝の先祖等も知ざりし木または石なる他の~々に事へん |
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六四 主は地のこのはてから、かのはてまでのもろもろの民のうちにあなたがたを散らされるであろう。その所で、あなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石で造ったほかの神々にあなたは仕えるであろう。 |
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六五 その國々の中にありて汝は安寧を得ずまた汝の足の跖を休むる所を得じ其處にてヱホバ汝をして心慄き目昏み拐~亂れしめたまはん |
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六五 その国々の民のうちであなたは安きを得ず、また足の裏を休める所も得られないであろう。主はその所で、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を打ちしおれさせられるであろう。 |
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六六 汝の生命は細き糸に懸るが如く汝に見ゆ汝は夜晝となく恐怖をいだき汝の生命おばつかなしと思はん |
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六六 あなたの命は細い糸にかかっているようになり、夜昼恐れおののいて、その命もおぼつかなく思うであろう。 |
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六七 汝心に懼るゝ所によりまた目に見る所によりて朝においては言ん嗚呼夕ならば善らんとまた夕においては言ん嗚呼朝ならば善らんと |
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六七 あなたが心にいだく恐れと、目に見るものによって、朝には『ああ夕であればよいのに』と言い、夕には『ああ朝であればよいのに』と言うであろう。 |
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六八 ヱホバなんぢを舟にのせ彼の昔わが汝に吿て汝は再びこれを見ることあらじと言たるその路より汝をエジプトに曳ゆきたまはん彼處にて人汝らを賣て汝らの敵の奴婢となさん汝らを買ふ人もあらじ |
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六八 主はあなたを舟に乗せ、かつてわたしがあなたに告げて、『あなたは再びこれを見ることはない』と言った道によって、あなたをエジプトへ連れもどされるであろう。あなたがたはそこで男女の奴隷として敵に売られるが、だれも買う者はないであろう」。 |
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29章 |
一 ヱホバ、モーセに命じモアブの地にてイスラエルの子孫と契約を結ばしめたまふその言は斯のごとし是はホレブにてかれらと結びし契約の外なる者なり |
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一 これは主がモーセに命じて、モアブの地でイスラエルの人々と結ばせられた契約の言葉であって、ホレブで彼らと結ばれた契約のほかのものである。 |
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二 モーセ、イスラエルの全家を呼あつめて之に言けるは汝らはヱホバがエジプトの地において汝らの目の前にてパロとその臣下とその全地とに爲たまひし一切の事を觀たり |
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二 モーセはイスラエルのすべての人を呼び集めて言った、「あなたがたは主がエジプトの地で、パロと、そのすべての家来と、その全地とにせられたすべての事をまのあたり見た。 |
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三 即ち其大なる試煉と徵證と大なる奇跡とを汝目に觀たるなり |
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三 すなわちその大きな試みと、しるしと、大きな不思議とをまのあたり見たのである。 |
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四 然るにヱホバ今日にいたるまで汝らの心をして悟ることなく目をして見ることなく耳をして聞ことなからしめたまへり |
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四 しかし、今日まで主はあなたがたの心に悟らせず、目に見させず、耳に聞かせられなかった。 |
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五 四十年の間われ汝らを導きて曠野を通りしが汝らの身の衣服は古びず汝の足の鞋は古びざりき |
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五 わたしは四十年の間、あなたがたを導いて荒野を通らせたが、あなたがたの身につけた着物は古びず、足のくつは古びなかった。 |
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六 汝らはまたパンをも食はず葡萄酒をも濃酒をも飮ざりき斯ありて汝らは我が汝らの~ヱホバなることを知り |
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六 あなたがたはまたパンも食べず、ぶどう酒も濃い酒も飲まなかった。こうしてあなたがたは、わたしがあなたがたの神、主であることを知るに至った。 |
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七 汝らこの處に來りし時ヘシボンの王シホンおよびバシヤンの王オグ我らを迎へて戰ひしが我らこれを打敗りて |
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七 あなたがたがこの所にきたとき、ヘシボンの王シホンと、バシャンの王オグがわれわれを迎えて戦ったが、われわれは彼らを撃ち敗って、 |
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八 その地を取りこれをルベン人とガド人とマナセの半支派とに與へて產業となさしめたり |
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八 その地を取り、これをルベンびとと、ガドびとと、マナセびとの半ばとに、嗣業として与えた。 |
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九 然ば汝らこの契約の言を守りてこれを行ふべし然れば汝らの凡て爲ところにあらん |
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九 それゆえ、あなたがたはこの契約の言葉を守って、それを行わなければならない。そうすればあなたがたのするすべての事は栄えるであろう。 |
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一〇 汝らはみな今日なんぢらの~ヱホバの前に立つ即ち汝らの首領等なんぢらの支派なんぢらの長老等および汝らの牧司等などイスラエルの一切の人 |
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一〇 あなたがたは皆、きょう、あなたがたの神、主の前に立っている。すなわちあなたがたの部族のかしらたち、長老たち、つかさたちなど、イスラエルのすべての人々、 |
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一一 汝らの小き者等汝らの妻ならびに汝らの營の中にをる客旅など凡て汝のために薪を割る者より水を汲む者にいたるまで皆ヱホバの前に立て |
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一一 あなたがたの小さい者たちも、妻たちも、宿営のうちに寄留している他国人も、あなたのために、たきぎを割る者も、水をくむ者も、みな主の前に立って、 |
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一二 汝の~ヱホバの契約に入んとし又汝の~ヱホバの汝にむかひて今日なしたまふところの誓に入んとす |
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一二 あなたの神、主が、きょう、あなたと結ばれるあなたの神、主の契約と誓いとに、はいろうとしている。 |
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一三 然ばヱホバさきに汝に言しごとくまた汝の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓ひしごとく今日なんぢを立て己の民となし己みづから汝の~となりたまはん |
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一三 これは主がさきにあなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、きょう、あなたを立てて自分の民とし、またみずからあなたの神となられるためである。 |
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一四 我はたゞ汝らと而已此契約と誓とを結ぶにあらず |
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一四 わたしはただあなたがたとだけ、この契約と誓いとを結ぶのではない。 |
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一五 今日此にてわれらの~ヱホバの前に我らとともにたちをる者ならびに今日われらとともに此にたち居ざる者ともこれを結ぶなり |
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一五 きょう、ここで、われわれの神、主の前にわれわれと共に立っている者ならびに、きょう、ここにわれわれと共にいない者とも結ぶのである。 |
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一六 我らは如何にエジプトの地に住をりしか如何に國々を通り來りしか汝らこれを知り |
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一六 われわれがどのようにエジプトの国に住んでいたか、どのように国々の民の中を通ってきたか、それはあなたがたが知っている。 |
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一七 汝らはまた木石金銀にて造れる憎むべき物および偶像のその國々にあるを見たり |
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一七 またあなたがたは木や石や銀や金で造った憎むべき物と偶像とが、彼らのうちにあるのを見た。 |
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一八 然ば汝らの中に今日その心に我らの~ヱホバを離れて其等の國々の~に往て事ふる男女宗族支派などあるべからず又なんぢらの中に葶藶または茵蔯を生ずる根あるべからず |
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一八 それゆえ、あなたがたのうちに、きょう、その心にわれわれの神、主を離れてそれらの国民の神々に行って仕える男や女、氏族や部族があってはならない。またあなたがたのうちに、毒草や、にがよもぎを生ずる根があってはならない。 |
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一九 斯る人はこの呪詛の言を聞もその心に自ら幸なりと思ひて言ん我はわが心を剛愎にして事をなすも尙平安なり終には醉飽る者をもて渴ける者を除くにいたらんと |
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一九 そのような人はこの誓いの言葉を聞いても、心に自分を祝福して『心をかたくなにして歩んでもわたしには平安がある』と言うであろう。そうすれば潤った者も、かわいた者もひとしく滅びるであろう。 |
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二〇 是のごとき人はヱホバかならず之を赦したまはじ還てヱホバの忿怒と嫉妬の火これが上に燃えまたこの書にしるしたる災禍みなその身に加はらんヱホバつひにその人の名を天が下より抹さりたまふべし |
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二〇 主はそのような人をゆるすことを好まれない。かえって主はその人に怒りとねたみを発し、この書物にしるされたすべてののろいを彼の上に加え、主はついにその人の名を天の下から消し去られるであろう。 |
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二一 ヱホバすなはちイスラエルのゥの支派の中よりその人を分ちてこれに災禍を下しこの律法の書にしるしたる契約中のゥの呪詛のごとくしたまはん |
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二一 主はイスラエルのすべての部族のうちからその人を区別して災をくだし、この律法の書にしるされた契約の中のもろもろののろいのようにされるであろう。 |
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二二 汝等の後に起る汝らの子孫の代の人および遠き國より來る客旅この地の災禍を見またヱホバがこの地に流行せたまふ疾病を見て言ところあらん |
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二二 後の代の人、すなわちあなたがたののちに起るあなたがたの子孫および遠い国から来る外国人は、この地の災を見、主がこの地にくだされた病気を見て言うであろう。 |
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二三 即ち彼ら見るにその全地は硫黃となり鹽となり且燒土となりて種も蒔れず產する所もなく何の草もその上に生ぜずして彼の昔ヱホバがその震怨と忿恨とをもて毀ちたまひしソドム、ゴモラ、アデマ、ゼポイムの毀たれたると同じかるべければ |
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二三 ――全地は硫黄となり、塩となり、焼け土となって、種もまかれず、実も結ばず、なんの草も生じなくなって、むかし主が怒りと憤りをもって滅ぼされたソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムの破滅のようである。―― |
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二四 彼らも國々の人もみな言んヱホバ何とて斯この地になしたるやこの烈しき大なる震怨は何事ぞやと |
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二四 すなわち、もろもろの国民は言うであろう、『なぜ、主はこの地にこのようなことをされたのか。この激しい大いなる怒りは何ゆえか』。 |
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二五 その時人應へて曰ん彼らはその先祖たちの~ヱホバがエジプトの地より彼らを導きいだして彼らと結びたるその契約を棄て |
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二五 そのとき人々は言うであろう、『彼らはその先祖の神、主がエジプトの国から彼らを導き出して彼らと結ばれた契約をすて、 |
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二六 往て己の識ずまた授らざる他の~々に事へてこれを拜みたるが故なり |
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二六 行って彼らの知らない、また授からない、ほかの神々に仕えて、それを拝んだからである。 |
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二七 是をもてヱホバこの地にむかひて震怒を發しこの書にしるしたるゥの災禍をこれに下し |
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二七 それゆえ主はこの地にむかって怒りを発し、この書物にしるされたもろもろののろいをこれにくだし、 |
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二八 而してヱホバ震怒と忿恨と大なる憤怨をもて彼らをこの地より拔とりてこれを他の國に投やれりその狀今日のごとし |
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二八 そして主は怒りと、はげしい怒りと大いなる憤りとをもって彼らをこの地から抜き取って、ほかの国に投げやられた。今日見るとおりである』。 |
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二九 隱微たる事は我らの~ヱホバに屬する者なりまた顯露されたる事は我らと我らの子孫に屬し我らをしてこの律法のゥの言を行はしむる者なり |
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二九 隠れた事はわれわれの神、主に属するものである。しかし表わされたことは長くわれわれとわれわれの子孫に属し、われわれにこの律法のすべての言葉を行わせるのである。 |
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30章 |
一 我が汝らの前に陳たるこのゥの祝と呪詛の事すでに汝に臨み汝その~ヱホバに逐やられたるゥの國々において此事を心に考ふるにいたり |
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一 わたしがあなたがたの前に述べたこのもろもろの祝福と、のろいの事があなたに臨み、あなたがあなたの神、主に追いやられたもろもろの国民のなかでこの事を心に考えて、 |
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二 汝と汝の子等ともに汝の~ヱホバに起かへり我が今日なんぢに命ずる所に全たく循がひて心をつくし拐~をつくしてヱホバの言に聽したがはゞ |
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二 あなたもあなたの子供も共にあなたの神、主に立ち帰り、わたしが、きょう、命じるすべてのことにおいて、心をつくし、精神をつくして、主の声に聞き従うならば、 |
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三 汝の~ヱホバ汝の俘擄を解て汝を憐れみ汝の~ヱホバ汝を顧みその汝を散しゝ國々より汝を集めたまはん |
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三 あなたの神、主はあなたを再び栄えさせ、あなたをあわれみ、あなたの神、主はあなたを散らされた国々から再び集められるであろう。 |
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四 汝たとひ天涯に逐やらるゝとも汝の~エホバ其處より汝を集め其處より汝を携へかへりたまはん |
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四 たといあなたが天のはてに追いやられても、あなたの神、主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ帰られるであろう。 |
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五 汝の~ヱホバ汝をしてその先祖の有ちし地に歸らしめたまふて汝またこれを有つにいたらんヱホバまた汝を善し汝を揩ト汝の先祖よりも衆からしめたまはん |
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五 あなたの神、主はあなたの先祖が所有した地にあなたを帰らせ、あなたはそれを所有するに至るであろう。主はまたあなたを栄えさせ、数を増して先祖たちよりも多くされるであろう。 |
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六 而して汝の~ヱホバ汝の心と汝の子等の心に割禮を施こし汝をして心を盡し拐~をつくして汝の~ヱホバを愛せしめ斯して汝に生命を得させたまふべし |
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六 そしてあなたの神、主はあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなたをして、心をつくし、精神をつくしてあなたの神、主を愛させ、こうしてあなたに命を得させられるであろう。 |
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七 汝の~ヱホバまた汝の敵と汝を惡み攻る者とにこのゥの災禍をかうむらせたまはん |
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七 あなたの神、主はまた、あなたを迫害する敵と、あなたを憎む者とに、このもろもろののろいをこうむらせられるであろう。 |
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八 然ど汝は再びヱホバの言に聽したがひ我が今日なんぢに命ずるその一切の誡命を行ふにいたらん |
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八 しかし、あなたは再び主の声に聞き従い、わたしが、きょう、あなたに命じるすべての戒めを守るであろう。 |
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九 然る時は汝の~ヱホバ汝をして汝が手をかくるゥの物と汝の胎の產と汝の家畜の產と汝の地の產に富しめて汝を善したまはん即ちヱホバ汝の先祖たちをスこびしごとく再び汝をスこびて汝を善したまはん |
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九 そうすればあなたの神、主はあなたのするすべてのことと、あなたの身から生れる者と、家畜の産むものと、地に産する物を豊かに与えて、あなたを栄えさせられるであろう。すなわち主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを喜んで、あなたを栄えさせられるであろう。 |
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一〇 是は汝その~ヱホバの言に聽したがひ此律法の書にしるされたる誡命と法度を守り心をつくし拐~を盡して汝の~ヱホバに歸するによりてなり |
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一〇 これはあなたが、あなたの神、主の声に聞きしたがい、この律法の書にしるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあなたの神、主に帰するからである。 |
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一一 我が今日なんぢに命ずる誡命は汝が理會がたき者にあらずまた汝に遠き者にあらず |
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一一 わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいものではなく、また遠いものでもない。 |
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一二 是は天に在ならねば汝は誰か我らのために天にのぼりてこれを我らに持くだり我らにこれを聞せて行はせんかと曰ふにおよばず |
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一二 これは天にあるのではないから、『だれがわれわれのために天に上り、それをわれわれのところへ持ってきて、われわれに聞かせ、行わせるであろうか』と言うに及ばない。 |
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一三 また是は海の外にあるならねば汝は誰か我らのために海をわたりゆきてこれを我らに持きたり我らにこれを聞せて行はせんかと曰におよばず |
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一三 またこれは海のかなたにあるのではないから、『だれがわれわれのために海を渡って行き、それをわれわれのところへ携えてきて、われわれに聞かせ、行わせるであろうか』と言うに及ばない。 |
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一四 是言は甚だ汝に近くして汝の口にあり汝の心にあれば汝これを行ふことを得べし |
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一四 この言葉はあなたに、はなはだ近くあってあなたの口にあり、またあなたの心にあるから、あなたはこれを行うことができる。 |
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一五 視よ我今日生命とコおよび死と災禍を汝の前に置り |
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一五 見よ、わたしは、きょう、命とさいわい、および死と災をあなたの前に置いた。 |
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一六 即ち我今日汝にむかひて汝の~ヱホバを愛しその道に歩みその誡命と法度と律法とを守ることを命ずるなり然なさば汝生ながらへてその數衆くならんまた汝の~ヱホバ汝が往て獲るところの地にて汝を祝たまふべし |
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一六 すなわちわたしは、きょう、あなたにあなたの神、主を愛し、その道に歩み、その戒めと定めと、おきてとを守ることを命じる。それに従うならば、あなたは生きながらえ、その数は多くなるであろう。またあなたの神、主はあなたが行って取る地であなたを祝福されるであろう。 |
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一七 然ど汝もし心をひるがへして聽從がはず誘はれて他の~々を拜みまたこれに事へなば |
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一七 しかし、もしあなたが心をそむけて聞き従わず、誘われて他の神々を拝み、それに仕えるならば、 |
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一八 我今日汝らに吿ぐ汝らは必ず滅びん汝らはヨルダンを渡りゆきて獲るところの地にて汝らの日を永うすることを得ざらん |
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一八 わたしは、きょう、あなたがたに告げる。あなたがたは必ず滅びるであろう。あなたがたはヨルダンを渡り、はいって行って取る地でながく命を保つことができないであろう。 |
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一九 我今日天と地を呼て證となす我は生命と死および祝と呪詛を汝らの前に置り汝生命をえらぶべし然せば汝と汝の子孫生存らふることを得ん |
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一九 わたしは、きょう、天と地を呼んであなたがたに対する証人とする。わたしは命と死および祝福とのろいをあなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。そうすればあなたとあなたの子孫は生きながらえることができるであろう。 |
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二〇 即ち汝の~ヱホバを愛してその言を聽き且これに附從がふべし斯する時は汝生命を得かつその日を永うすることを得ヱホバが汝の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに與へんと誓ひたまひし地に住ことを得ん |
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二〇 すなわちあなたの神、主を愛して、その声を聞き、主につき従わなければならない。そうすればあなたは命を得、かつ長く命を保つことができ、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地に住むことができるであろう」。 |
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31章 |
一 玆にモーセ往てイスラエルの一切の人にこの言をのべたり |
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一 そこでモーセは続いてこの言葉をイスラエルのすべての人に告げて、 |
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二 即ちこれに言けるは我は今日すでに百二十歲なれば最早出入をすること能はず且またヱホバ我にむかひて汝はこのヨルダンを濟ることを得ずと宣へり |
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二 彼らに言った、「わたしは、きょう、すでに百二十歳になり、もはや出入りすることはできない。また主はわたしに『おまえはこのヨルダンを渡ることはできない』と言われた。 |
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三 汝の~ヱホバみづから汝に先だちて渡りゆき汝の前よりこの國々の人を滅ぼしさりて汝にこれを獲させたまふべしまたヱホバのかつて宣まひしごとくヨシユア汝を率ゐて濟るべし |
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三 あなたの神、主はみずからあなたに先立って渡り、あなたの前から、これらの国々の民を滅ぼし去って、あなたにこれを獲させられるであろう。また主がかつて言われたように、ヨシュアはあなたを率いて渡るであろう。 |
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四 ヱホバさきにアモリ人の王シホンとオグおよび之が地になしたる如くまた彼らにも爲てこれを滅ぼしたまはん |
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四 主がさきにアモリびとの王シホンとオグおよびその地にされたように、彼らにもおこなって彼らを滅ぼされるであろう。 |
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五 ヱホバかれらを汝らの前に付したまふべければ汝らは我が汝らに命ぜし一切の命令のごとくこれに爲べし |
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五 主は彼らをあなたがたに渡されるから、あなたがたはわたしが命じたすべての命令のとおりに彼らに行わなければならない。 |
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六 汝ら心を强くしかつ勇め彼らを懼るゝ勿れ彼らの前に慄くなかれ其は汝の~ヱホバみづから汝とともに往きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄たまはじ |
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六 あなたがたは強く、かつ勇ましくなければならない。彼らを恐れ、おののいてはならない。あなたの神、主があなたと共に行かれるからである。主は決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てられないであろう」。 |
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七 斯てモーセ、ヨシユアを呼びイスラエルの一切の人の目の前にてこれに言ふ汝はこの民とともに往き在昔ヱホバがかれらの先祖たちに與へんと誓ひたまひし地に入るべきが故に心を强くしかつ勇め汝彼らにこれを獲さすることを得べし |
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七 モーセはヨシュアを呼び、イスラエルのすべての人の目の前で彼に言った、「あなたはこの民と共に行き、主が彼らの先祖たちに与えると誓われた地に入るのであるから、あなたは強く、かつ勇ましくなければならない。あなたは彼らにそれを獲させるであろう。 |
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八 ヱホバみづから汝に先だちて往きたまはんまた汝とともに居り汝を離れず汝を棄たまはじ懼るゝ勿れ驚くなかれ |
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八 主はみずからあなたに先立って行き、またあなたと共におり、あなたを見放さず、見捨てられないであろう。恐れてはならない、おののいてはならない」。 |
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九 モーセこの律法を書きヱホバの契約の櫃を舁ところのレビの子孫たる祭司およびイスラエルのゥの長老等に授けたり |
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九 モーセはこの律法を書いて、主の契約の箱をかつぐレビの子孫である祭司およびイスラエルのすべての長老たちに授けた。 |
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一〇 而してモーセ彼らに命じて言けるは七年の末年すなはち放釋の年の節期にいたり結茅の節において |
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一〇 そしてモーセは彼らに命じて言った、「七年の終りごとに、すなわち、ゆるしの年の定めの時になり、かりいおの祭に、 |
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一一 イスラエルの人皆なんぢの~ヱホバの前に出んとてヱホバの選びたまふ處に來らんその時に汝イスラエルの一切の人の前にこの律法を誦てこれに聞すべし |
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一一 イスラエルのすべての人があなたの神、主の前に出るため、主の選ばれる場所に来るとき、あなたはイスラエルのすべての人の前でこの律法を読んで聞かせなければならない。 |
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一二 即ち男女子等および汝の門の內なる他國の人など一切の民を集め彼らをしてこれを聽かつ學ばしむべし然すれば彼等汝らの~ヱホバを畏れてこの律法の言を守り行はん |
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一二 すなわち男、女、子供およびあなたの町のうちに寄留している他国人など民を集め、彼らにこれを聞かせ、かつ学ばせなければならない。そうすれば彼らはあなたがたの神、主を恐れてこの律法の言葉を、ことごとく守り行うであろう。 |
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一三 また彼らの子等のこれを知ざる者も之を聞て汝らの~ヱホバを畏るゝことを學ばん汝らそのヨルダンを濟りゆきて獲ところの地に存ふる日の間つねに斯すべし |
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一三 また彼らの子供たちでこれを知らない者も聞いて、あなたがたの神、主を恐れることを学ぶであろう。あなたがたがヨルダンを渡って行って取る地にながらえる日のあいだ常にそうしなければならない」。 |
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一四 ヱホバまたモーセに言たまひけるは視よ汝の死る日近しヨシユアを召てともに集會の幕屋に立て我かれに命ずるところあらんとモーセとヨシユアすなはち往て集會の幕屋に立けるに |
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一四 主はまたモーセに言われた、「あなたの死ぬ日が近づいている。ヨシュアを召して共に会見の幕屋に立ちなさい。わたしは彼に務を命じるであろう」。モーセとヨシュアが行って会見の幕屋に立つと、 |
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一五 ヱホバ幕屋において雲の柱の中に現はれたまへりその雲の柱は幕屋の門口の上に駐まれり |
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一五 主は幕屋で雲の柱のうちに現れられた。その雲の柱は幕屋の入口のかたわらにとどまった。 |
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一六 ヱホバ、モーセに言たまひけるは汝は先祖たちとともに寢らん此民は起あがりその往ところの他國の~々を慕ひて之と姦淫を行ひかつ我を棄て我が彼らとむすびし契約を破らん |
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一六 主はモーセに言われた、「あなたはまもなく眠って先祖たちと一緒になるであろう。そのときこの民はたちあがり、はいって行く地の異なる神々を慕って姦淫を行い、わたしを捨て、わたしが彼らと結んだ契約を破るであろう。 |
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一七 その日には我かれらにむかひて怒を發し彼らを棄て吾面をかれらに隱すべければ彼らは呑ほろばされ許多の災害と艱難かれらに臨まん是をもてその日に彼ら言ん是等の災禍の我らにのぞむは我らの~ヱホバわれらとともに在さゞるによるならずやと |
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一七 その日には、わたしは彼らにむかって怒りを発し、彼らを捨て、わたしの顔を彼らに隠すゆえに、彼らは滅ぼしつくされ、多くの災と悩みが彼らに臨むであろう。そこでその日、彼らは言うであろう、『これらの災がわれわれに臨むのは、われわれの神がわれわれのうちにおられないからではないか』。 |
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一八 然るも彼らゥの惡をおこなひて他の~々に歸するによりて我その日にはかならず吾面をかれらに隱さん |
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一八 しかも彼らがほかの神々に帰して、もろもろの悪を行うゆえに、わたしはその日には必ずわたしの顔を隠すであろう。 |
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一九 然ば汝ら今この歌を書きイスラエルの子孫にこれを教へてその口に念ぜしめ此歌をしてイスラエルの子孫にむかひて我の證とならしめよ |
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一九 それであなたがたは今、この歌を書きしるし、イスラエルの人々に教えてその口に唱えさせ、この歌をイスラエルの人々に対するわたしのあかしとならせなさい。 |
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二〇 我かれらの先祖たちに誓ひし乳と蜜の流るゝ地にかれらを導きいらんに彼らは食ひて飽き肥太るにおよばゞ翻へりて他の~々に歸してこれに事へ我を輕んじ吾契約を破らん |
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二〇 わたしが彼らの先祖たちに誓った、乳と蜜の流れる地に彼らを導き入れる時、彼らは食べて飽き、肥え太るに及んで、ほかの神々に帰し、それに仕えて、わたしを軽んじ、わたしの契約を破るであろう。 |
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二一 而して許多の災禍と艱難彼らに臨むにいたる時はこの歌かれらに對ひて證をなす者とならん其はこの歌かれらの口にありて忘るゝことなかるべければなり我いまだわが誓ひし地に彼らを導きいらざるに彼らは早く已に思ひ量る所あり我これを知ると |
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二一 こうして多くの災と悩みとが彼らに臨む時、この歌は彼らに対して、あかしとなるであろう。(それはこの歌が彼らの子孫の口にあって、彼らはそれを忘れないからである。)わたしが誓った地に彼らを導き入れる前、すでに彼らが思いはかっている事をわたしは知っているからである」。 |
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二二 モーセすなはちその日にこの歌を書てこれをイスラエルの子孫にヘへたり |
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二二 モーセはその日、この歌を書いてイスラエルの人々に教えた。 |
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二三 ヱホバまたヌンの子ヨシユアに命じて曰たまはく汝はイスラエルの子孫を我が其に誓ひし地に導きいるべきが故に心を强くしかつ勇め我なんぢとともに在べしと |
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二三 主はヌンの子ヨシュアに命じて言われた、「あなたはイスラエルの人々をわたしが彼らに誓った地に導き入れなければならない。それゆえ強くかつ勇ましくあれ。わたしはあなたと共にいるであろう」。 |
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二四 モーセこの律法の言をことごとく書に書しるすことを終たる時 |
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二四 モーセがこの律法の言葉を、ことごとく書物に書き終った時、 |
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二五 モーセ、ヱホバの契約の櫃を舁ところのレビ人に命じて言けるは |
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二五 モーセは主の契約の箱をかつぐレビびとに命じて言った、 |
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二六 この律法の書をとりて汝らの~ヱホバの契約の櫃の傍にこれを置き之をして汝にむかひて證をなす者たらしめよ |
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二六 「この律法の書をとって、あなたがたの神、主の契約の箱のかたわらに置き、その所であなたにむかってあかしをするものとしなさい。 |
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二七 我なんぢの悖る事と頑梗なるとを知る見よ今日わが生存へて汝らとともにある間すら汝らはヱホバに悖れり况てわが死たる後においてをや |
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二七 わたしはあなたのそむくことと、かたくななこととを知っている。きょう、わたしが生きながらえて、あなたがたと一緒にいる間ですら、あなたがたは主にそむいた。ましてわたしが死んだあとはどんなであろう。 |
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二八 汝らのゥ支流の長老等および牧伯たちを吾許に集めよ我これらの言をかれらに語り聞せ天と地とを呼てかれらに證をなさしめん |
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二八 あなたがたの部族のすべての長老たちと、つかさたちをわたしのもとに集めなさい。わたしはこれらの言葉を彼らに語り聞かせ、天と地とを呼んで彼らにむかってあかしさせよう。 |
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二九 我しる我が死たる後には汝ら必らず惡き事を行ひ我が汝らに命ぜし道を離れん而して後の日に災害なんぢらに臨まん是なんぢらヱホバの惡と觀たまふ事をおこなひ汝らの手の行爲をもてヱホバを怒らするによりてなり |
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二九 わたしは知っている。わたしが死んだのち、あなたがたは必ず悪い事をして、わたしが命じた道を離れる。そして後の日に災があなたがたに臨むであろう。これは主の悪と見られることを行い、あなたがたのすることをもって主を怒らせるからである」。 |
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三〇 かくてモーセ、イスラエルの全會衆にこの歌の言をことごとく語り聞せたり |
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三〇 そしてモーセはイスラエルの全会衆に次の歌の言葉を、ことごとく語り聞かせた。 |
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32章 |
一 天よ耳を傾むけよ我語らん地よ吾口の言を聽け |
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一 「天よ、耳を傾けよ、わたしは語る、/地よ、わたしの口の言葉を聞け。 |
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二 わがヘは雨の降るがごとし吾言は露のおくがごとくの若艸の上にふるごとく細雨の艸の上にくだるが如し |
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二 わたしの教は雨のように降りそそぎ、/わたしの言葉は露のようにしたたるであろう。若草の上に降る小雨のように、/青草の上にくだる夕立のように。 |
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三 我はヱホバの御名を頌揚ん我らの~に汝ら榮光を歸せよ |
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三 わたしは主の名をのべよう、/われわれの神に栄光を帰せよ。 |
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四 ヱホバは磐にましましてその御行爲は完くその道はみな正しまた眞實ある~にましまして惡きところ無し只正くして直くいます |
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四 主は岩であって、そのみわざは全く、/その道はみな正しい。主は真実なる神であって、偽りなく、/義であって、正である。 |
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五 彼らはヱホバにむかひて惡き事をおこなふ者にてその子にはあらず只これが玷となるのみ其人と爲は邪僻にして曲れり |
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五 彼らは主にむかって悪を行い、/そのきずのゆえに、もはや主の子らではなく、/よこしまで、曲ったやからである。 |
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六 愚にして智慧なき民よ汝らがヱホバに報ゆること是のごとくなるかヱホバは汝の父にして汝を贖ひまた汝を造り汝を建たまはずや |
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六 愚かな知恵のない民よ、/あなたがたはこのようにして主に報いるのか。主はあなたを生み、あなたを造り、/あなたを堅く立てられたあなたの父ではないか。 |
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七 昔の日を憶え過にし世代の年を念へよ汝の父に問べし彼汝に示さん汝の中の年老に問べし彼ら汝に語らん |
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七 いにしえの日を覚え、/代々の年を思え。あなたの父に問え、/彼はあなたに告げるであろう。長老たちに問え、/彼らはあなたに語るであろう。 |
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八 至高者人の子を四方に散して萬の民にその產業を分ちイスラエルの子孫の數に照してゥの民の境界を定めたまへり |
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八 いと高き者は人の子らを分け、/諸国民にその嗣業を与えられたとき、/イスラエルの子らの数に照して、/もろもろの民の境を定められた。 |
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九 ヱホバの分はその民にしてヤコブはその產業たり |
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九 主の分はその民であって、/ヤコブはその定められた嗣業である。 |
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一〇 ヱホバこれを荒野の地に見これに獸の吼る曠野に遇ひ環りかこみて之をいたはり眼の珠のごとくにこれを護りたまへり |
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一〇 主はこれを荒野の地で見いだし、/獣のほえる荒れ地で会い、/これを巡り囲んでいたわり、/目のひとみのように守られた。 |
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一一 Gのその巢雛を喚起しその子の上に翺翔ごとくヱホバそのを展て彼らを載せその翼をもてこれを負たまへり |
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一一 わしがその巣のひなを呼び起し、/その子の上に舞いかけり、/その羽をひろげて彼らをのせ、/そのつばさの上にこれを負うように、 |
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一二 ヱホバは只獨にてかれを導きたまへり別~はこれとともならざりき |
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一二 主はただひとりで彼を導かれて、/ほかの神々はあずからなかった。 |
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一三 ヱホバかれに地の高處を乘とはらせ田園の產物を食はせ石の中より蜜を吸しめ磐の中より油を吸しめ |
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一三 主は彼に地の高き所を乗り通らせ、/田畑の産物を食わせ、/岩の中から蜜を吸わせ、/堅い岩から油を吸わせ、 |
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一四 牛の乳羊の乳羔羊の脂バシヤンより出る牡羊牡山羊および小麥の最も佳き者をこれに食はせたまひき汝はまた葡萄の汁の紅き酒を飮り |
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一四 牛の凝乳、羊の乳、/小羊と雄羊の脂肪、/バシャンの牛と雄やぎ、/小麦の良い物を食わせられた。またあなたはぶどうのしるのあわ立つ酒を飲んだ。 |
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一五 然るにヱシユルンは肥て踢ことを爲す汝は肥太りて大きくなり己を造りし~を棄て己が救拯の磐を輕んず |
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一五 しかるにエシュルンは肥え太って、足でけった。あなたは肥え太って、つややかになり、/自分を造った神を捨て、/救の岩を侮った。 |
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一六 彼らは別~をもて之が嫉妬をおこし憎むべき者をもて之が震怒を惹く |
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一六 彼らはほかの神々に仕えて、主のねたみを起し、/憎むべきおこないをもって主の怒りをひき起した。 |
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一七 彼らが犧牲をさゝぐる者は鬼にして~にあらず彼らが識ざりし鬼~近頃新に出たる者汝らの遠つ親の畏まざりし者なり |
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一七 彼らは神でもない悪霊に犠牲をささげた。それは彼らがかつて知らなかった神々、/近ごろ出た新しい神々、/先祖たちの恐れることもしなかった者である。 |
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一八 汝を生し磐をば汝これを棄て汝を造りし~をば汝これを忘る |
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一八 あなたは自分を生んだ岩を軽んじ、/自分を造った神を忘れた。 |
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一九 ヱホバこれを見その男子女子を怒りてこれを棄たまふ |
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一九 主はこれを見、/そのむすこ、娘を怒ってそれを捨てられた。 |
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二〇 すなはち曰たまはく我わが面をかれらに隱さん我かれらの終を觀ん彼らはみな背き悖る類の者眞實あらざる子等なり |
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二〇 そして言われた、/『わたしはわたしの顔を彼らに隠そう。わたしは彼らの終りがどうなるかを見よう。彼らはそむき、もとるやから、/真実のない子らである。 |
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二一 彼らは~ならぬ者をもて我に嫉妬を起させ虛き者をもて我を怒らせたれば我も民ならぬ者をもて彼らに嫉妬を起させ愚なる民をもて彼らを怒らせん |
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二一 彼らは神でもない者をもって、/わたしにねたみを起させ、/偶像をもって、わたしを怒らせた。それゆえ、わたしは民ともいえない者をもって、/彼らにねたみを起させ、/愚かな民をもって、彼らを怒らせるであろう。 |
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二二 即ちわが震怒によりて火燃いで深き陰府に燃いたりまた地とその產物とを燒つくし山々の基をもやさん |
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二二 わたしの怒りによって、火は燃えいで、/陰府の深みにまで燃え行き、/地とその産物とを焼きつくし、/山々の基を燃やすであろう。 |
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二三 我禍災をかれらの上に積かさね吾矢をかれらにむかひて射つくさん |
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二三 わたしは彼らの上に災を積みかさね、/わたしの矢を彼らにむかって射つくすであろう。 |
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二四 彼らは饑て瘦おとろへの病患と惡き疫とによりて滅びん我またかれらをして獸の齒にかからしめ地に匍ふ者の毒にあたらしめん |
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二四 彼らは飢えて、やせ衰え、/熱病と悪い疫病によって滅びるであろう。わたしは彼らを獣の歯にかからせ、/地に這うものの毒にあたらせるであろう。 |
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二五 外には劒內には恐惶ありて少き男をも少き女をも幼兒をも白髮の人をも滅ぼさん |
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二五 外にはつるぎ、内には恐れがあって、/若き男も若き女も、/乳のみ子も、しらがの人も滅びるであろう。 |
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二六 我は曰ふ我彼等を吹掃ひ彼らの事をして世の中に記憶らるゝこと無らしめんと |
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二六 わたしはまさに言おうとした、「彼らを遠く散らし、/彼らの事を人々が記憶しないようにしよう」。 |
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二七 然れども我は敵人の怒を恐る即ち敵人これを見あやまりて言ん我らの手能くこれを爲り是はすべてヱホバの爲るにあらずと |
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二七 しかし、わたしは敵が誇るのを恐れる。あだびとはまちがえて言うであろう、/「われわれの手が勝ちをえたのだ。これはみな主がされたことではない」』。 |
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二八 彼らはまつたく智慧なき民なりその中には知識ある者なし |
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二八 彼らは思慮の欠けた民、/そのうちには知識がない。 |
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二九 嗚呼彼らもし智慧あらば之を了りてその身の終を思慮らんものを |
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二九 もし、彼らに知恵があれば、これをさとり、/その身の終りをわきまえたであろうに。 |
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三〇 彼らの磐これを賣ずヱホバこれを付さずば爭か一人にて千人を逐ひ二人にて萬人を敗ることを得ん |
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三〇 彼らの岩が彼らを売らず、/主が彼らをわたされなかったならば、/どうして、ひとりで千人を追い、/ふたりで万人を敗ることができたであろう。 |
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三一 彼らの磐は我らの磐にしかず我らの敵たる者等も然認めたり |
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三一 彼らの岩はわれらの岩に及ばない。われらの敵もこれを認めている。 |
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三二 彼らの葡萄の樹はソドムの葡萄の樹またゴモラの野より出たる者その葡萄は毒葡萄その球は苦し |
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三二 彼らのぶどうの木は、/ソドムのぶどうの木から出たもの、/またゴモラの野から出たもの、/そのぶどうは毒ぶどう、/そのふさは苦い。 |
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三三 その葡萄酒は蛇の毒のごとく蝮の惡き毒のごとし |
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三三 そのぶどう酒はへびの毒のよう、/まむしの恐ろしい毒のようである。 |
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三四 是は我の許に蓄へあり我の庫に封じこめ有にあらずや |
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三四 これはわたしのもとにたくわえられ、/わたしの倉に封じ込められているではないか。 |
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三五 彼らの足の躚かん時に我仇をかへし應報をなさんその災禍の日は近く某がために備へられたる事は迅速にいたる |
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三五 彼らの足がすべるとき、/わたしはあだを返し、報いをするであろう。彼らの災の日は近く、/彼らの破滅は、/すみやかに来るであろう。 |
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三六 ヱホバつひにその民を鞫きまたその僕に憐憫をくはへたまはん其は彼らの力のすでに去うせて繫がれたる者も繫がれざる者もあらずなれるを見たまへばなり |
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三六 主はついにその民をさばき、/そのしもべらにあわれみを加えられるであろう。これは彼らの力がうせ去り、/つながれた者もつながれない者も、/もはやいなくなったのを、主が見られるからである。 |
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三七 ヱホバ言たまはん彼らの~々は何處にをるや彼らがョめる磐は何處ぞや |
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三七 そのとき主は言われるであろう、/『彼らの神々はどこにいるか、/彼らの頼みとした岩はどこにあるか。 |
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三八 即ちその犧牲の膏油を食ひその灌祭の酒を飮たる者は何處にをるや其等をして起て汝らを助けしめ汝らを護しめよ |
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三八 彼らの犠牲のあぶらを食い、/灌祭の酒を飲んだ者はどこにいるか。立ちあがってあなたがたを助けさせよ、/あなたがたを守らせよ。 |
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三九 汝ら今觀よ我こそは彼なり我の外には~なし殺すこと活すこと擊こと愈すことは凡て我是を爲す我手より救ひ出すことを得る者あらず |
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三九 今見よ、わたしこそは彼である。わたしのほかに神はない。わたしは殺し、また生かし、/傷つけ、またいやす。わたしの手から救い出しうるものはない。 |
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四〇 我天にむかひて手をあげて言ふ我は永遠に活く |
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四〇 わたしは天にむかい手をあげて誓う、/「わたしは永遠に生きる。 |
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四一 我わが閃爍く刃を磨ぎ審判をわが手に握る時はかならず仇をわが敵にかへし我を惡む者に返報をなさん |
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四一 わたしがきらめくつるぎをとぎ、/手にさばきを握るとき、/わたしは敵にあだを返し、/わたしを憎む者に報復するであろう。 |
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四二 我わが箭をして血に醉しめ吾劍をして肉を食しめん即ち殺るゝ者と擄らるゝ者の血を之に飮せ敵の髮おほき首の肉をこれに食はせん |
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四二 わたしの矢を血に酔わせ、/わたしのつるぎに肉を食わせるであろう。殺された者と捕えられた者の血を飲ませ、/敵の長髪の頭の肉を食わせるであろう」』。 |
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四三 國々の民よ汝らヱホバの民のために歡スをなせ其はヱホバその僕の血のために返報をなしその敵に仇をかへしその地とその民の汚穢をのぞきたまへばなり |
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四三 国々の民よ、主の民のために喜び歌え。主はそのしもべの血のために報復し、/その敵にあだを返し、/その民の地の汚れを清められるからである」。 |
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四四 モーセ、ヌンの子ヨシユアとともに到りてこの歌の言をことごとく民に誦きかせたり |
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四四 モーセとヌンの子ヨシュアは共に行って、この歌の言葉を、ことごとく民に読み聞かせた。 |
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四五 モーセこの言語をことごとくイスラエルの一切の人に吿をはりて |
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四五 モーセはこの言葉を、ことごとくイスラエルのすべての人に告げ終って、 |
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四六 これに言けるは我が今日なんぢらに對ひて證するこの一切の言語を汝ら心に藏め汝らの子等にこの律法の一切の言語を守りおこなふことを命ずべし |
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四六 彼らに言った、「あなたがたはわたしが、きょう、あなたがたに命じるこのすべての言葉を心におさめ、子供たちにもこの律法のすべての言葉を守り行うことを命じなければならない。 |
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四七 抑この言は汝らには虛しき言にあらず是は汝らの生命なりこの言によりて汝らはそのヨルダンを濟りゆきて獲ところの地にて汝らの生命を永うすることを得るなり |
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四七 この言葉はあなたがたにとって、むなしい言葉ではない。これはあなたがたのいのちである。この言葉により、あなたがたはヨルダンを渡って行って取る地で、長く命を保つことができるであろう」。 |
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四八 この日にヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
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四八 この日、主はモーセに言われた、 |
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四九 汝ヱリコに對するモアブの地のアバリム山に登りてネボ山にいたり我がイスラエルの子孫にあたへて產業となさしむるカナンの地を觀わたせよ |
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四九 「あなたはエリコに対するモアブの地にあるアバリム山すなわちネボ山に登り、わたしがイスラエルの人々に与えて獲させるカナンの地を見渡せ。 |
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五〇 汝はその登れる山に死て汝の民に列ならん是汝の兄弟アロンがホル山に死てその民に列りしごとくなるべし |
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五〇 あなたは登って行くその山で死に、あなたの民に連なるであろう。あなたの兄弟アロンがホル山で死んでその民に連なったようになるであろう。 |
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五一 是は汝らチンの曠野なるカデシのメリバの水の邊においてイスラエルの子孫の中間にて我に悖りイスラエルの子孫の中に我の聖きことを顯さゞりしが故なり |
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五一 これはあなたがたがチンの荒野にあるメリバテ・カデシの水のほとりで、イスラエルの人々のうちでわたしにそむき、イスラエルの人々のうちでわたしを聖なるものとして敬わなかったからである。 |
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五二 然ども汝は我がイスラエルの子孫に與ふる地を汝の前に觀わたすことを得ん但しその地には汝いることを得じ |
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五二 それであなたはわたしがイスラエルの人々に与える地を、目の前に見るであろう。しかし、その地に、はいることはできない」。 |
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33章 |
一 ~の人モーセその死る前にイスラエルの子孫を祝せりその祝せし言は是のごとし云く |
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一 神の人モーセは死ぬ前にイスラエルの人々を祝福した。祝福の言葉は次のとおりである。 |
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二 ヱホバ、シナイより來りセイルより彼らにむかひて昇りパランの山より光明を發ちて出で千萬の聖者の中間よりして格りたまへりその右の手には輝やける火ありき |
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二 「主はシナイからこられ、/セイルからわれわれにむかってのぼられ、/パランの山から光を放たれ、/ちよろずの聖者の中からこられた。その右の手には燃える火があった。 |
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三 ヱホバは民を愛したまふ其聖者は皆その手にあり皆その足下に坐りその言によりて起あがる |
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三 まことに主はその民を愛される。すべて主に聖別されたものは、み手のうちにある。彼らはあなたの足もとに座して、/教をうける。 |
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四 モーセわれらに律法を命ぜり是はヤコブの會衆の產業たり |
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四 モーセはわれわれに律法を授けて、/ヤコブの会衆の所有とさせた。 |
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五 民の首領等イスラエルのゥの支派あひ集れる時に彼はヱシユルンの中に王たりき |
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五 民のかしらたちが集まり、/イスラエルの部族がみな集まった時、/主はエシュルンのうちに王となられた」。 |
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六 ルベンは生ん死はせじ然どその人數は寡少ならん |
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六 「ルベンは生きる、死にはしない。しかし、その人数は少なくなるであろう」。 |
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七 ユダにつきては斯いふヱホバよユダの聲を聽きこれをその民に引かへしたまへ彼はその手をもて己のために戰はん願くは汝これを助けてその敵にあたらしめたまへ |
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七 ユダについては、こう言った、/「主よ、ユダの声を聞いて、/彼をその民に導きかえしてください。み手をもって、彼のために戦ってください。彼を助けて、敵に当らせてください」。 |
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八 レビについては言ふ汝のトンミムとウリムは汝の聖人に歸す汝かつてマッサにて彼を試みメリバの水の邊にてかれと爭へり |
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八 レビについては言った、/「あなたのトンミムをレビに与えてください。ウリムをあなたに仕える人に与えてください。かつてあなたはマッサで彼を試み、/メリバの水のほとりで彼と争われた。 |
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九 彼はその父またはその母につきて言り我はこれを見ずと又彼は自己の兄弟を認ずまた自己の子等を顧みざりき是はなんぢの言に遵がひ汝の契約を守りてなり |
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九 彼はその父、その母について言った、/『わたしは彼らを顧みない』。彼は自分の兄弟をも認めず、/自分の子供をも顧みなかった。彼らはあなたの言葉にしたがい、/あなたの契約を守ったからである。 |
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一〇 彼らは汝の式例をヤコブにヘへ汝の律法をイスラエルにヘへ又香を汝の鼻の前にそなへ燔祭を汝の壇の上にさゝぐ |
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一〇 彼らはあなたのおきてをヤコブに教え、/あなたの律法をイスラエルに教え、/薫香をあなたの前に供え、/燔祭を祭壇の上にささげる。 |
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一一 ヱホバよ彼の所有を祝し彼が手の作爲をスこびて納れたまへ又起てこれに逆らふ者とこれを惡む者との腰を摧きて復起あがることあたはざらしめたまへ |
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一一 主よ、彼の力を祝福し、/彼の手のわざを喜び受けてください。彼に逆らう者と、/彼を憎む者との腰を打ち砕いて、/立ち上がることのできないようにしてください」。 |
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一二 ベニヤミンについては言ふヱホバの愛する者安然にヱホバとともにあり日々にその庇護をかうむりてその肩の間に居ん |
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一二 ベニヤミンについては言った、/「主に愛される者、/彼は安らかに主のそばにおり、/主は終日、彼を守り、/その肩の間にすまいを営まれるであろう」。 |
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一三 ヨセフについては言ふ願くはその地ヱホバの祝をかうむらんことを即ち天の寳物なる露淵の底なる水 |
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一三 ヨセフについては言った、/「どうぞ主が彼の地を祝福されるように。上なる天の賜物と露、/下に横たわる淵の賜物、 |
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一四 日によりて產する寶物月によりて生ずる寳物 |
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一四 日によって産する尊い賜物、/月によって生ずる尊い賜物、 |
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一五 古山の巓の寳物老嶽の寳物 |
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一五 いにしえの山々の産する賜物、/とこしえの丘の尊い賜物、 |
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一六 地の寳物地の中の產物および柴の中に居たまひし者の恩惠などヨセフの首に臨みその兄弟と別になりたる者の頂に降らん |
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一六 地とそれに満ちる尊い賜物、/しばの中におられた者の恵みが、/ヨセフの頭に臨み、/その兄弟たちの君たる者の頭の頂にくだるように。 |
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一七 彼の牛の首出はその身に榮光ありてその角は兕の角のごとく之をもて國々の民を衝たふして直に地の四方の極にまで至る是はエフライムの萬々是はマナセの千々なり |
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一七 彼の牛のういごは威厳があり、/その角は野牛の角のよう、/これをもって国々の民をことごとく突き倒し、/地のはてにまで及ぶ。このような者はエフライムに幾万とあり、/またこのような者はマナセに幾千とある」。 |
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一八 ゼブルンについては言ふゼブルンよ汝は外に出て快樂を得よイッサカルよ汝は家に居て快樂を得よ |
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一八 ゼブルンについては言った、/「ゼブルンよ、あなたは外に出て楽しみを得よ。イッサカルよ、あなたは天幕にいて楽しみを得よ。 |
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一九 彼らは國々の民を山に招き其處にて義の犧牲を獻げん又海の中に盈る物を得て食ひ沙の中に藏れたる物を得て食はん |
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一九 彼らは国々の民を山に招き、/その所で正しい犠牲をささげるであろう。彼らは海の富を吸い、/砂に隠れた宝を取るからである」。 |
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二〇 ガドについては言ふガドをして大ならしむる者は讃べき哉ガドは獅子のごとくに伏し腕と首の頂とを搔裂ん |
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二〇 ガドについては言った、/「ガドを大きくする者は、ほむべきかな。ガドは、ししのように伏し、/腕や頭の頂をかき裂くであろう。 |
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二一 彼は初穗の地を自己のために選べり其處には大將の分もこもれり彼は民の首領等とともに至りイスラエルとともにヱホバの公義と審判とをおこなへり |
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二一 彼は初穂の地を自分のために選んだ。そこには将軍の分も取り置かれていた。彼は民のかしらたちと共にきて、/イスラエルと共に主の正義と審判とを行った」。 |
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二二 ダンについては言ふダンは小獅子のごとくバシヤンより跳り出づ |
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二二 ダンについては言った、/「ダンはししの子であって、/バシャンからおどりでる」。 |
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二三 ナフタリについては言ふナフタリよ汝は大に祉をかうむりヱホバの恩惠にうるほふて西と南の部を獲ん |
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二三 ナフタリについては言った、/「ナフタリよ、あなたは恵みに満たされ、/主の祝福に満ちて、/湖とその南の地を所有する」。 |
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二四 アセルについては言ふアセルは他の子等よりも幸なりまた其兄弟等にこえて惠まれその足を膏の中に浸さん |
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二四 アセルについては言った、/「アセルは他の子らにまさって祝福される。彼はその兄弟たちに愛せられ、/その足を油にひたすことができるように。 |
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二五 汝の門閂は鐡のごとく銅のごとし汝の能力は汝が日々に需むるところに循はん |
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二五 あなたの貫の木は鉄と青銅、/あなたの力はあなたの年と共に続くであろう」。 |
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二六 ヱシユルンよ全能の~のごとき者は外に無し是は天に乘て汝を助け雲に駕てその威光をあらはしたまふ |
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二六 「エシュルンよ、神に並ぶ者はほかにない。あなたを助けるために天に乗り、/威光をもって空を通られる。 |
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二七 永久に在す~は住所なり下には永遠の腕あり敵人を汝の前より驅はらひて言たまふ滅ぼせよと |
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二七 とこしえにいます神はあなたのすみかであり、/下には永遠の腕がある。敵をあなたの前から追い払って、/『滅ぼせ』と言われた。 |
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二八 イスラエルは安然に住をりヤコブの泉は糓と酒との多き地に獨り在らんその天はまた露をこれに降すベし |
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二八 イスラエルは安らかに住み、/ヤコブの泉は穀物とぶどう酒の地に、/ひとりいるであろう。また天は露をくだすであろう。 |
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二九 イスラエルよ汝は幸なり誰か汝のごとくヱホバに救はれし民たらんヱホバは汝を護る楯汝の榮光の劍なり汝の敵は汝に諂ひ服せん汝はかれらの高處を踐ん |
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二九 イスラエルよ、あなたはしあわせである。だれがあなたのように、/主に救われた民があるであろうか。主はあなたを助ける盾、/あなたの威光のつるぎ、/あなたの敵はあなたにへつらい服し、/あなたは彼らの高き所を踏み進むであろう」。 |
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34章 |
一 斯てモーセ、モアブの平野よりネボ山にのぼりヱリコに對するピスガの巓にいたりければヱホバ之にギレアデの全地をダンまで見し |
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一 モーセはモアブの平野からネボ山に登り、エリコの向かいのピスガの頂へ行った。そこで主は彼にギレアデの全地をダンまで示し、 |
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二 ナフタリの全部エフライムとマナセの地およびユダの全地を西の海まで見し |
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二 ナフタリの全部、エフライムとマナセの地およびユダの全地を西の海まで示し、 |
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三 南の地と棕櫚の邑なるヱリコの谷の原をゾアルまで見したまへり |
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三 ネゲブと低地、すなわち、しゅろの町エリコの谷をゾアルまで示された。 |
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四 而してヱホバかれに言たまひけるは我がアブラハム、イサク、ヤコブにむかひ之を汝の子孫にあたへんと言て誓ひたりし地は是なり我なんぢをして之を汝の目に觀ることを得せしむ然ど汝は彼處に濟りゆくことを得ずと |
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四 そして主は彼に言われた、「わたしがアブラハム、イサク、ヤコブに、これをあなたの子孫に与えると言って誓った地はこれである。わたしはこれをあなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはできない」。 |
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五 斯の如くヱホバの僕モーセはヱホバの言の如くモアブの地に死り |
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五 こうして主のしもべモーセは主の言葉のとおりにモアブの地で死んだ。 |
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六 ヱホバ、ベテペオルに對するモアブの地の谷にこれを葬り給へり今日までその墓を知る人なし |
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六 主は彼をベテペオルに対するモアブの地の谷に葬られたが、今日までその墓を知る人はない。 |
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七 モーセはその死たる時百二十歲たりしがその目は矇まずその氣力は衰へざりき |
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七 モーセは死んだ時、百二十歳であったが、目はかすまず、気力は衰えていなかった。 |
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八 イスラエルの子孫モアブの地において三十日のあひだモーセのために哭泣をなしけるがモーセのために哭き哀しむ日つひに滿り |
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八 イスラエルの人々はモアブの平野で三十日の間モーセのために泣いた。そしてモーセのために泣き悲しむ日はついに終った。 |
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九 ヌンの子ヨシユアは心に智慧の充る者なりモーセその手をこれが上に按たるによりて然るなりイスラエルの子孫は之に聽したがひヱホバのモーセに命じたまひし如くおこなへり |
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九 ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセが彼の上に手を置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じられたとおりにおこなった。 |
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一〇 イスラエルの中にはこの後モーセのごとき預言者おこらざりきモーセはヱホバが面を對せて知たまへる者なりき |
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一〇 イスラエルには、こののちモーセのような預言者は起らなかった。モーセは主が顔を合わせて知られた者であった。 |
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一一 即ちヱホバ、エジプトの地においてかれをパロとその臣下とその全地とにつかはしてゥ々の徵證と奇蹟を行はせたまへり |
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一一 主はエジプトの地で彼をパロとそのすべての家来およびその全地につかわして、もろもろのしるしと不思議を行わせられた。 |
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一二 またイスラエルの一切の人の目の前にてモーセその大なる能力をあらはし大なる畏るべき事を行へり |
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一二 モーセはイスラエルのすべての人の前で大いなる力をあらわし、大いなる恐るべき事をおこなった。 |
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Office Murakami |