| トーラ24-33部(レビ記1-27章)を資料説に従って色分けしてみました | |||||||||||||||||||||||||||
| ヘブライ語聖典トーラ(律法)が旧約聖書の「創世記」「出エジプト記」「レビ記」「民数記」「申命記」(モーセ5書)になりました | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ54部のうち24-33部が旧約聖書の(レビ記1-27章になりました | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ(モーセ五書)は「ヤㇵウェスト資料」「エロヒスト資料」「申命記作家資料」「祭司資料」など複数の資料から成っているとう説があります | |||||||||||||||||||||||||||
| ヘブライ語原典で神の名יהוה(ヤㇵウェㇵ)を用いる「ヤㇵウェスト資料」 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヘブライ語原典で神の名אלהים(エロヒーム)を用いる「エロヒスト資料」 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申命記を中心とした「申命記作家資料」と申命記作家による加筆 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祭司たちが書き記した「祭司資料」と祭司たちによる加筆 | |||||||||||||||||||||||||||
| この四つの資料の成り立ち順は「ヤㇵウェスト資料」→「エロヒスト資料」→「申命記作家資料」→「祭司資料」 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四つの資料を組み合わせて更に資料の間をつなぐため筆を加えてトーラ(モーセ五書)はできたと言われています | |||||||||||||||||||||||||||
| ここではトーラ24-33部、つまりレビ記1-27章の日本語訳を資料説に従って上記の色に色分けしてみました | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本語訳は英国聖書會社「舊約全書」(明治三十九年発行)と日本聖書協會「舊約聖書」(大正六年)によりました(文語訳) | |||||||||||||||||||||||||||
| 二つとも本文は同じです(書名は「出埃及記→出エジプト記」「利未記→レビ記」と変わります) | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本語訳本文は漢字・送り仮名とも明治・大正時代そのままの形を復刻できるように努めました | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ(律法) | 旧約聖書 | 日本語訳本文(明治・大正訳ではיהוהをエホバと訳しאלהיםを~と訳しています) | |||||||||||||||||||||||||
| トーラ24部 | レビ記 | 第一章 | 一 ヱホバ集會の幕屋よりモーセを呼びこれに吿て言たまはく | ||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫に吿てこれに言へ汝等の中の人もし家畜の禮物をヱホバに供んとせば牛あるひは羊をとりてその禮物となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 もし牛の燔祭をもてその禮物になさんとせば全き牡牛を供ふべしすなはち集會の幕屋の門にてこれをヱホバの前にその受納たまふやうに供ふベし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 彼その燔祭とする者の首に手を按べし然ば受納られて彼のために贖罪とならん | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 彼ヱホバの前にその犢を宰るべし又アロンの子等なる祭司等はその血を携へきたりて集會の幕屋の門なる壇の四圍にその血を灑ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 彼またその燔祭の牲の皮を剝ぎこれを切わかつべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 祭司アロンの子等壇の上に火を置きその火の上に薪柴を陳べ | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 而してアロンの子等なる祭司等その切わかてる者その首およびその脂を壇の上なる火の上にある薪の上に陳ぶべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 その臟腑と足はこれを水に洗ふベし斯て祭司は一切を壇の上に燒て燔祭となすベし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 またその禮物もし群の羊あるひは山羊の燔祭たらば全き牡を供ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 彼壇の北の方においてヱホバの前にこれを宰るべしアロンの子等なる祭司等はその血を壇の四圍に灑ぐベし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 彼また之を切わかちその首とその脂を截とるベし而して祭司これを皆壇の上なる火の上にある薪柴の上に陳ぶベし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 またその臟腑と足はこれを水に洗ひ祭司一切を携へきたりて壇の上に燒べし是を燔祭となす是即ち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 若また禽を燔祭となしてヱホバに獻るならば鳲鳩または雛き鴿を携へ來りて禮物となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 祭司はこれを壇にたづさへゆきてその首を切やぶりこれを壇の上に燒べしまたその血はこれをしぼりいだして壇の一方にぬるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 またその糓袋とその內の物はこれを除きて壇の東の方なる灰棄處にこれを棄べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 またその翼は切はなすこと无にこれを割べし而して祭司これを壇の上にて火の上なる薪柴の上に燒べし是を燔祭となす是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第二章 | 一 人素祭の禮物をヱホバに供ふる時は麥粉をもてその禮物となしその上に油をそゝぎ又その上に乳香を加へ | |||||||||||||||||||||||||
| 二 これをアロンの子等なる祭司等の許に携へゆくべし斯てまた祭司はその麥粉と油一握をその一切の乳香とともに取り之を記念の分となして壇の上に燒べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 素祭の餘はアロンとその子等に歸すべし是はヱホバに献る火祭の一にして至聖物たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 汝もし爐に燒たる物をもて素祭の禮物となさんとせば麥粉に油を和て作れる無酵菓子および油を抹たる無酵煎餅を用ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 汝の素祭とする禮物もし鍋に燒たる物ならば麥粉に油を和て酵いれずに作れる者を用ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 汝これを細に割てその上に油をそゝぐべし是を素祭となす | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 汝の素祭とする禮物もし釜に煑たる物ならば麥粉と油をもて作れる者を用ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝これ等の物をもて作れる素祭の物をヱホバに携へいたるべし是を祭司に授さば祭司はこれを壇にたづさへ往き | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 その素祭の中より記念の分をとりて壇の上に焚べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 素祭の餘はアロンとその子等に皈すべし是はヱホバにさゝぐる火祭の一にして至聖物たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 凡そ汝等がヱホバにたづさへいたる素祭はキて酵いれて作るべからず汝等はヱホバに献る火祭の中に酵または蜜を入て焚べからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 但し初熟の禮物をそなふる時には汝等これをヱホバにそなふべし然ど馨しき香のためにこれを壇にそなふる事はなすべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 汝素祭を獻るには凡て鹽をもて之に味くべし汝の~の契約の鹽を汝の素祭に缺こと勿れ汝禮物をなすにはキて鹽をそなふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 汝初穗の素祭をヱホバにそなへんとせば穗を火にやきて殼をさりたる者をもて汝の初穗の禮物にそなふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 汝また油をその上にほどこし乳香をその上に加ふべし是を素祭となす | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 祭司はその殼を去たる糓物の中および油の中よりその記念の分を取りその一切の乳香とともにこれを焚べし是すなはちヱホバにさゝぐる火祭なり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第三章 | 一 人もし酬恩祭の犧牲を獻るに當りて牛をとりて之を献るならば牝牡にかゝはらずその全き者をヱホバの前に供ふべし | |||||||||||||||||||||||||
| 二 すなはちその禮物の首に手を按き集會の幕屋の門にこれを宰るべし而してアロンの子等なる祭司等その血を壇の周圍に灑ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 彼はまたその酬恩祭の犧牲の中よりして火祭をヱホバに献べし即ち臟腑を裹むところの脂と臟腑の上の一切の脂 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 および二箇の腎とその上の脂の腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者を取べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 而してアロンの子等壇の上において火の上なる薪の上の燔祭の上にこれを焚べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 もしまたヱホバに酬恩祭の犧牲を献るにあたりて羊をその禮物となすならば牝牡にかゝはらず其全き者を供ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 若また羔羊をその禮物となすならば之をヱホバの前に牽來り | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 その禮物の首に手を按きこれを集會の幕屋の前に宰るべし而してアロンの子等その血を壇の四圍にそゝぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 彼その酬恩祭の犧牲の中よりして火祭をヱホバに献べし即ちその脂をとりその尾を脊骨より全く斷きりまた臟腑を裹ところの脂と臟腑の上の一切の脂 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 および兩箇の腎とその上の脂の腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者をとるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 祭司はこれを壇の上に焚べし是は火祭にしてヱホバにたてまつる食物なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 もし山羊を禮物となすならばこれをエホバの前に牽來り | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 其の首に手を按きこれを集會の幕屋の前に宰るべし而してアロンの子等その血を壇の四圍に灑ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 彼またその中よりして禮物をとりヱホバに火祭をささぐべしすなはち臟腑を裹むところの脂と臟腑の上のすべての脂 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 および兩箇の腎とその上の脂と腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者をとるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 祭司はこれを壇の上に焚べし是は火祭として奉つる食物にして馨しき香たるなり脂はみなヱホバに歸すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 汝等は脂と血を食ふべからず是は汝らがその一切の住處において代々永く守るべき例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第四章 | 一 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫に吿ていふべし人もし誤りてヱホバの誡命に違ひて罪を犯しその爲べからざる事の一を行ふことあり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 また若膏そゝがれし祭司罪を犯して民を罪に陷いるゝごとき事あらばその犯せし罪のために全き犢の若き者を罪祭としてヱホバに献べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 即ちその牡犢を集會の幕屋の門に牽きたりてヱホバの前にいたりその牡犢の首に手を按きその牡犢をヱホバの前に宰るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 かくて膏そゝがれし祭司その牡犢の血をとりてこれを集會の幕屋にたづさへ入り | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 而して祭司指をその血にひたしてエホバの前聖所の障蔽の幕の前にその血を七次そゝぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 祭司またその血をとりてヱホバの前にて集會の幕屋にある馨香の壇の角にこれを塗べしその牡犢の血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の床下に灌べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 またその牡犢の脂をことごとく取て罪祭に用ふべし即ち臟腑を裹むところの油と臟腑の上の一切の脂 | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 および兩箇の腎と其上の脂の腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者を取べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 之を取には酬恩祭の犧牲の牛より取が如くすべし而して祭司これを燔祭の壇の上に焚べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 その牡犢の皮とその一切の肉およびその首と脛と臟腑と糞等 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 凡てその牡犢はこれを營の外に携へいだして灰を棄る場なるC淨處にいたり火をもてこれを薪柴の上に焚べし即ち是は灰棄處に焚べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 またイスラエルの全會衆過失をなしたるにその事會衆の目にあらはれずして彼等つひにヱホバの誡命の爲べからざる者を爲し罪を獲ることあらんに | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 もし其犯せし罪あらはれなば會衆の者若き犢を罪祭に献べし即ちこれを集會の蒋屋の前に牽いたり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 會衆の長老等ヱホバの前にてその牡犢の首に手を按きその一人牡犢をヱホバの前に宰るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 而して膏そゝがれし祭司その牡犢の血を集會の幕屋に携へいり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 祭司指をその血にひたしてヱホバの前障蔽の幕の前にこれを七次そゝぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 祭司またその血をとりヱホバの前にて集會の幕屋にある壇の角にこれを塗べし共血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の底下に灌べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 また其脂をことごとく取て壇の上に焚べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 すなはち罪祭の牡犢になしたるごとくにこの牡犢にもなし祭司これをもて彼等のために贖罪をなすべし然せば彼等赦されん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 かくして彼その牡犢を營の外にたづさへ出し初次の牡犢を焚しごとくにこれを焚べし是すなはち會衆の罪祭なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 また牧伯たる者罪を犯しその~ヱホバの誡命の爲べからざる者を誤り爲て罪を獲ことあらんに | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 若その罪を犯せしことを覺らば牡山羊の全き者を禮物に持きたり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 その山羊の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてヱホバの前にこれを宰るべし是すなはち罪祭なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 祭司は指をもてその罪祭の牲の血をとり燔祭の壇の角にこれを抹り燔祭の壇の底下にその血を灌ぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 酬恩祭の犧牲の脂のごとくにその脂を壇の上に焚べし斯祭司かれの罪のために贖事をなすべし然せば彼は赦されん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 また國の民の中に誤りて罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざる者の一を爲て罪を獲る者あらんに | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 若その罪を犯せしことを覺らば牝山羊の全き者を牽きたりその犯せし罪のためにこれを禮物になすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 即ちその罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲の場にてその罪祭の牲を宰るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 而して祭司は指をもてその血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 祭司また酬恩祭の牲より脂をとるごとくにその脂をことごとく取りこれを壇の上に焚てヱホバに馨しき香をたてまつるべし斯祭司かれのために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 彼もし羔羊を罪祭の禮物に持きたらんとせば牝の全き者を携へきたり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 その罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてこれを宰りて罪祭となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 かくて祭司指をもてその罪祭の牲の血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌ぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 羔羊の脂を酬恩祭の犧牲より取るごとくにその脂をことごとく取べし而して祭司はヱホバに献ぐる火祭のごとくにこれを壇の上に焚べし斯祭司彼の犯せる罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されん | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第五章 | 一 人もし證人として出たる時に諭誓の聲を聽ながらその見たる事またはその知る事を陳ずして罪を犯さばその咎は己の身に歸すべし | |||||||||||||||||||||||||
| 二 人もし汚穢たる獸の死體汚穢たる家畜の死體汚穢たる昆蟲の死體など凡て汚穢たる物に捫ることあらばその事に心づかざるもその身は汚れて辜あり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 もし又心づかずして人の汚穢にふるゝ事あらばその人の汚穢は如何なる汚穢にもあれその之を知るにいたる時は辜あり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 人もし心づかずして誓を發し妄に口をもて惡をなさんと言ひ善をなさんと言ばその人の誓を發して妾に言ふところは如何なる事にもあれそのこれを知るにいたる時は此等の一において辜あり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 若これらの一において辜ある時は某の事において罪を犯せりと言あらはし | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 その愆のためその犯せし罪のために羊の牝なる者すなはち羔羊あるひは牝山羊をヱホバにたづさへ來りて罪祭となすべし斯て祭司は彼の罪のために贖罪をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 もし羔羊にまで手のとゞかざる時は鳲鳩二か雛鴿二をその犯せし愆のためにヱホバに持きたり一を罪祭にもちひ一を燔祭に用ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 即ちこれを祭司にたづさへ往べし祭司はその罪祭の者を先にさゝぐべし即ちその首を頸の根より切やぶるべし但しこれを切はなすべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 而してその罪祭の者の血を壇の一方にそゝぎその餘の血をば壇の底下にしぼり出すべし是を罪祭となす | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 またその次のは慣例のごとくに燔祭にさゝぐべし斯祭司彼が犯せし罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 もし二の鳲鳩か二の雛き鴿までに手のとゞかざる時はその罪ある者麥粉一エパの十分一を禮物にもちきたりてこれを罪祭となすべしその上に膏をかくべからず又その上に乳香を加ふべからず是は罪祭なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 彼祭司の許にこれを携へゆくべし祭司はこれを一握とりて記念の分となし壇の上にてヱホバの火祭の上にこれを焚べし是を罪祭となす | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 斯祭司は彼が是等の一を犯して獲たる罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されんその殘餘は素祭とひとしく祭司に歸すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 人もし過失を爲し知ずしてヱホバの聖物を干して罪を獲ことあらば汝の估價に依り聖所のシケルにしたがひて數シケルの銀にあたる全き牡羊を群の中よりとりその愆のためにこれをヱホバに携へきたりて愆祭となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 而してその聖物を干して獲たる罪のために償をなしまた之に五分の一をくはへて祭司に付すべし祭司はその愆祭の牡羊をもて彼のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 人もし罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざる者の一を爲すことあらば假令これを知ざるも尙罪ありその罪を任べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 即ち汝の估價にしたがひて群の中より全き牡羊をとり愆祭となしてこれを祭司にたづさへいたるべし祭司は彼が知ずして誤りし過誤のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 是を愆祭となすその人は誠にヱホバに罪を獲たり | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ25部 | レビ記 | 第六章 | 一 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく(*現在の訳では五章二〇節) | ||||||||||||||||||||||||
| 二 人もしヱホバにむかひて不信をなして罪を獲ことあり即ち人の物をあづかり又は質にとり又は奪ひおきて然る事あらずと言ひ或は人を虐る事を爲し(*現在の訳では五章二一節) | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 或は人の落せし物を拾ひおきて然る事なしと言ひ僞りて誓ふことを爲す等凡て人の爲て罪を獲るところの事を一にても行はゞ(*現在の訳では五章二二節) | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 是罪を犯して身に罪ある者なればその奪し物その虐げて取たる物その預りし物その拾ひとりし物(*現在の訳では五章二三節) | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 および凡てその僞り誓し物を還すべし即ちその原物を還しその上に五分の一をこれに加へその愆祭をさゝぐる日にこれをその本主に付すべし(*現在の訳では五章二四節) | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 彼その愆祭をヱホバに携へきたるべし即ち汝の估價にしたがひその愆のために群の中より全き牡羊をとりて祭司にいたるべし(*現在の訳では五章二五節) | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 祭司はヱホバの前において彼のために贖罪をなすべし然せば彼はその中のいづれを行ひて愆を獲るもゆるさるべし(*現在の訳では五章二六節) | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく*現在の訳ではここから六章一節となり後は七節ずつずれていき六章は二三節で終わります) | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 アロンとその子等に命じて言へ燔祭の例は是のごとし此燔祭は壇の上なる爐の上に旦まで終夜あらしむべし即ち壇の火をしてこれと共に燃つゝあらしむべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 祭司は麻の衣服を着て麻の褌をその肉に纒ひ壇の上にて火にやけたる燔祭の灰を取て壇の旁に置き | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 而してその衣服を脫ぎ他の衣服をつけてその灰を營の外に携へいだしC淨地にもちゆくべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 壇の上の火をばたえず燃しむべし熄しむべからず祭司は朝ごとに薪柴をその上に燃し燔祭の物をその上に陳べまた酬恩祭の脂をその上に焚べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 火はつねに壇の上にたえず燃しむべし熄しむべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 素祭の例は是のごとしアロンの子等これをヱホバの前すなはち壇の前にさゝぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 即ち素祭の麥粉とその膏を一握とりまた素祭の上の乳香をことごとく取て之を壇の上に焚き馨しき香となし記念の分となしてヱホバにたてまつるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 その遺餘はアロンとその子等これを食ふべし即ち酵をいれずして之を聖所に食ふべし集會の幕屋の庭にて之を食ふべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 之を酵いれて燒べからずわが火祭の中より我これを彼等にあたへてその分となさしむ是は罪祭と愆祭のごとくに至聖し | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 アロンの子等の男たる者はみな之を食ふことを得べし是はヱホバにたてまつる火祭の例にして汝等が代々永くまもるべき者なり凡てこれ觸る者は聖なるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 ヱホバモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 アロンとその子等が膏そゝがるゝ日にヱホバにさゝぐべき禮物は是のごとし麥粉一エパの十分の一を素祭となして恒に献ぐべし即ちその半を朝にその半を夕にさゝぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 是は鍋の內に油をもて作りその燒たる時に汝これを携へきたるべし即ちこれを幾個にも劈て素祭となしヱホバに献げて馨しき香とならしむべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 アロンの子等の中膏をそゝがれて彼に繼で祭司となる者はこれを献ぐべし斯はヱホバに對して永く守るべき例なり是は全く焚つくすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 凡て祭司の素祭はみな全く焚つくすベし食ふべからざるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 アロンとその子等に吿ていふべし罪祭の例は是のごとし燔祭の牲を宰る場にて罪祭の牲をヱホバの前に宰るベし是は至聖物なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 罪のために之をさゝぐるところの祭司これを食ふべし即ち集會の幕屋の庭において聖所に之を食ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 凡てその肉に觸る者は聖なるべしその血もし衣服に灑ぎかゝることあらばその灑ぎかゝれる者を聖所に洗ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 またこれを煑たる土瓦の器皿は碎くべし若これを煑たる者銅の鍋ならば水をもてこれを磨き洗ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 祭司等の中の男たる者は皆これを食ふことを得べし是は至聖し | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 然どその血を集會の幕屋にたづさへいりて聖所にて贖罪をなしたる罪祭はこれを食ふべからず火をもてこれを焚べし | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第七章 | 一 また愆祭の例は是のごとし是は至聖者なり | |||||||||||||||||||||||||
| 二 燔祭を宰る場にて愆祭を宰るべし而して祭司その血を壇の四周にそゝぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 その脂をことごとく献ぐべし即ちその脂の尾その臟腑を裹むところのゥの脂 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 兩個の腎とその上の脂の腰の兩傍にある者および肝の上の網膜の腎の上におよべる者を取り | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 祭司これを壇の上に焚てヱホバに火祭とすべし之を愆祭となす | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 祭司等の中の男たる者はみな之を食ふことを得是は聖所に食ふべし至聖者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 罪祭も愆祭もその例は一にして異らずこれは贖罪をなすところの祭司に歸すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 人の燔祭をさゝぐるところの祭司その祭司はその献ぐる燔祭の物の皮を自己に得べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 凡て爐に燒たる素祭の物および凡て釜と鍋にて製へたる者はこれを献ぐるところの祭司に歸すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 凡そ素祭は油を和たる者も乾たる者もみなアロンのゥの子等に均く歸すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 ヱホバに献ぐべき酬恩祭の犧牲の例は是のごとし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 若これを感謝のために献ぐるならば油を和たる無酵菓子と油をぬりたる無酵煎餅および麥粉に油をまぜて燒たる菓子をその感謝の犧牲にあはせて献ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 その菓子の外にまた有酵パンを酬恩祭なる感謝の犧牲にあほせてその禮物に供ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 即ちこの全體の禮物の中より一箇宛を取りヱホバにさゝげて擧祭となすべし是は酬恩祭の血を灑ぐところの祭司に歸すべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 感謝のために献ぐる酬恩祭の犧牲の肉はこれを献げしその日の中に食ふべし少にても翌朝まで存しおくまじきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 その犧牲の禮物もし願還かまたは自意の禮物ならばその犧牲をさゝげし日にこれを食ふべしその殘餘はまた明日これを食ふことを得るなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 但しその犧牲の肉の殘餘は第三日にいたらば火に焚べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 若その酬恩祭の犧牲の肉を第三日に少にても食ふことをなさば其は受納られずまた禮物と算らるゝことなくして反て憎むべき者とならん是を食ふ者その罪を任べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 その肉もし汚穢たる物にふるゝ事あらば食ふべからず火に焚べしその肉は淨き者みなこれを食ふことを得るなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 若その身に汚穢ある人ヱホバに屬する酬恩祭の犧牲の肉を食はゞその人はその民の中より絕るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 また人もし人の汚穢あるひは汚たる獸畜あるひは忌しき汚たる物等キて汚穢に觸ることありながらヱホバに屬する酬恩祭の犧牡の肉を食はゞその人はその民の中より絕るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 イスラエルの子孫に吿て言べし牛羊山羊の脂はキて汝等これを食ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 自ら死たる獸畜の脂および裂ころされし獸畜の脂はゥ般の事に用ふるを得れどもこれを食ふことは絕てなすべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 人のヱホバに火祭として献ぐるところの牲畜の脂は誰もこれを食ふべからず之を食ふ人はその民の中より絕るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 また汝等はその一切の住處において鳥獸の血を決して食ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 何の血によらずこれを食ふ人あればその人は皆民の中より絕るベし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 イスラエルの子孫に吿て言べし酬恩祭の犧牲をヱホバに献ぐる者はその酬恩祭の犧牲の中よりその禮物を取てヱホバにたづさへ來るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 ヱホバの火祭はその人手づからこれを携へきたるべし即ちその脂と胸とをたづさへ來りその胸をヱホバの前に搖て搖祭となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 而して祭司その脂を壇の上に焚べしその胸はアロンとその子等に歸すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 汝等はその酬恩祭の犧牲の右の腿を擧祭となして祭司に與ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 アロンの子等の中酬恩祭の血と脂とを献ぐる者その右の腿を得て自己の分となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 我イスラエルの子孫の酬恩祭の犧牲の中よりその搖る胸と擧たる腿をとりてこれを祭司アロンとその子等に與ふ是はイスラエルの子孫の中に永く行はるべき例典なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 是はヱホバの火祭の中よりアロンに歸する分またその子等に歸する分なり彼等を立てヱホバに祭司の職をなさしむる日に斯定めらる | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 すなはち是は彼等に膏をそゝぐ日にヱホバが命をくだしてイスラエルの子孫の中より彼等に歸せしめたまふ者にて代々永くまもるべき例典たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三七 是すなはち燔祭素祭罪祭愆祭任職祭酬恩祭の犧牲の法なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三八 ヱホバ、シナイの野においてイスラエルの子孫にその禮物をヱホバに供ふることを命じたまひし日に是をシナイ山にてモーセに命じたまひしなり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第八章 | 一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 汝アロンとその子等およびその衣服と灌膏と罪祭の牡牛と二頭の牡羊と無酵パン一筐を携へきたり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 また會衆をことごとく集會の幕屋の門に集めよ | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 モーセすなはちヱホバの己に命じたまひし如くなしたれば會衆は集會の幕屋の門に集りぬ | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 モーセ會衆にむかひて言ふヱホバの爲せと命じたまへる事は斯のごとしと | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 而してモーセ、アロンとその子等を携きたり水をもて彼等を洗ひCめ | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 アロンに裏衣を著せ帶を帶しめ明衣を纏はせエポデを着しめエポデの帶を之に帶しめこれをもてエポデを其身に結つけ | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 また胸牌をこれに着させその胸牌にウリムとトンミムをつけ | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 その首に頭帽をかむらしめその頭帽の上すなはちその額に金の板の聖前板をつけたりヱホバのモーセに命じたまひし如し | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 モーセまた灌膏をとり幕屋とその中の一切の物に灌ぎてこれを聖別め | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 且これを七度壇にそゝぎ壇とそのゥの器具および洗盤とその臺に膏そゝざてこれを聖別め | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 また灌膏をアロンの首にそゝぎ之に膏そゝぎて聖別たり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 モーセまたアロンの子等をつれきたりて裏衣をこれに着せ帶をこれに帶しめ頭巾をこれに蒙らせたりヱホバのモーセに命じたまひし如くなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 また罪祭の牡牛を牽きたりてアロンとその子等その罪祭の牡牛の頭に手を按り | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 斯てこれを殺してモーセその血をとり指をもてその血を壇の四周の角につけて壇を潔淨しまた壇の底下にその血を灌ぎて之を聖別め之がために贖をなせり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 モーセまたその臟腑の上の一切の脂肝の上の網膜および兩箇の腎とその脂をとりて之を壇の上に焚り | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 但しその牡牛その皮その肉およびその糞は營の外にて火に焚りヱホバのモーセに命じたまひし如し | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 また燔祭の牡羊を牽きたりてアロンとその子等その牡羊の頭に手を按たり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 斯てこれを宰してモーセその血を壇の周圍に灑げり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 而してモーセその牡羊を切さきその頭と肉塊と脂とを焚り | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 また水をもてその臟腑と脛を洗ひてモーセその牡羊をことごとく壇の上に焚り是は馨しき香のためにさゝぐる燔祭にしてヱホバにたてまつる火祭たるなりヱホバのモーセに命じたまひし如し | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 また他の牡羊すなはち任職の牡羊を牽きたりてアロンとその子等その牡羊の頭に手を按り | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 斯てこれを殺してモーセその血をとり之をアロンの右の耳の端とその右の手の大指と右の足の拇指につけ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 またアロンの子等をつれきたりてその右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指にその血をつけたり而してモーセその血を壇の周圍に灑げり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 彼またその脂と脂の尾および臟腑の上の一切の脂と肝の上の網膜ならびに兩箇の腎とその脂とその右の腿とを取り | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 またヱホバの前なる無酵パンの筐の中より無酵菓子一箇と油ぬりたるパンの菓子一箇と煎餅一箇を取り是等をその脂の上とその右の腿の上に載せ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 是を凡てアロンの手とその子等の手に授け之をヱホバの前に搖て搖祭となさしめたり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 而してモーセまた之を彼等の手より取り壇の上にて燔祭の上にこれを焚り是は馨しき香のためにたてまつる任職祭にしてヱホバにさゝぐる火祭なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 斯てモーセその胸をとりヱホバの前にこれを搖て搖祭となせり任職の牡羊の中是はモーセの分に歸する者なりヱホバのモーセに命じたまひし如し | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 而してモーセ灌膏と壇の上の血とをとりて之をアロンとその衣服に灑ぎまたその子等とその子等の衣服にそゝぎアロンとその衣服およびその子等とその子等の衣服を聖別たり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 斯てモーセまたアロンとその子等に言けるは集會の幕屋の門にて汝等その肉を煑よ而して任職祭の筐の內なるパンと偕にこれを其處に食へ是はアロンとその子等これを食ふべしと我に命ありしにしたがふなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 その肉とパンの餘れる者は汝等これを火に焚べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 汝等はその任職祭の竟る日まで七日が間は集會の幕屋の門口より出べからず其は汝等の任職は七日にわたればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 今日行ひて汝等のために罪をあがなふが如くにヱホバ斯せよと命じたまふなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 汝等は集會の幕屋の門口に七日の間日夜居てヱホバの命令を守れ然せば汝等死る事なからん我かく命ぜられたるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 すなはちアロンとその子等はヱホバのモーセによりて命じたまひし事等を盡く爲り | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ26部 | レビ記 | 第九章 | 一 斯て第八日にいたりてモーセ、アロンとその子等およびイスラエルの長老等を呼 | ||||||||||||||||||||||||
| 二 而してアロンに言けるは汝若き牡犢の全き者を罪祭のために取りまた牡羊の全き者を燔祭のために取りてこれをヱホバの前に獻ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 汝イスラエルの子孫に吿て言べし汝等牡山羊を罪祭のために取りまた犢牛と羔羊の當歲にして全き者を燔祭のために取きたれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 また酬恩祭のためにヱホバの前に供ふる牡牛と牡羊を取り且油を和たる素祭をとりきたるべしヱホバ今日汝等に顯れたまふべければなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 是に於てモーセの命ぜし物を集會の幕屋の前に携へ來り會衆みな進よりてヱホバの前に立ければ | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 モーセ言ふヱホバの汝等に爲と命じたまへる者はすなはち是なり斯せばヱホバの榮光汝等にあらはれん | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 モーセすなはちアロンに言けるは汝壇に往き汝の罪祭と汝の燔祭を獻げて己のためと民のために贖罪を爲しまた民の禮物を獻げて之がために贖罪をなし凡てヱホバの命じたまひし如くせよ | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 是に於てアロン壇に往き自己のためにする罪祭の犢を宰れり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 しかしてアロンの子等その血をアロンの許にたづさへ來りければアロン指をその血にひたして之を壇の角につけその血を壇の底下に灌ぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 また罪祭の牲の脂と腎と肝の上の網膜を壇の上に燒り凡てヱホバのモーセに命じたまひし如し | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 またその肉と皮は營の外にて火に焚り | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 アロンまた燔祭の牡を宰りしがその子等これが血を自己の許に携へきたりければ之を壇の周圍に灌げり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 彼等また燔祭の牲すなはちその肉塊と頭をかれに持きたりければ彼壇の上にこれを焚き | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 またその臟腑と脛を洗ひ壇の上にて之を燔祭の上に焚り | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 彼また民の禮物を携へきたれり即ち民のためにする罪祭の山羊を取て之を宰り前のごとくに之を獻げて罪祭となし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 また燔祭の牲を牽きたりて定例のごとくに之をさゝげたり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 また素祭を携へきたりてその中より一握をとり朝の燔祭にくはへてこれを壇の上に焚り | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 アロンまた民のためにする酬恩祭の犧牲なる牡牛と牡羊を宰りしがその子等これが血を己にもちきたりければ之を壇の周圍に灑げり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 彼等またその牡牛と牡羊の脂およびその脂の尾と臟腑を裹む者と腎と肝の上の網膜とを携へきたれり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 即ち彼等その脂をその胸の上に載きたりけるにアロンその脂を壇の上に焚り | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 その胸と右の腿はアロンこれをエホバの前に搖て搖祭となせり凡てモーセの命じたる如し | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 アロン民にむかひて手を擧てこれを祝し罪祭燔祭酬恩祭を献ぐることを畢て下れり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 モーセとアロン集曾の幕屋にいり出きたりて民を祝せり斯てヱホバの榮光總體の民に顯れ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 火ヱホバの前より出て壇の上の燔祭と脂を燬つくせり民これを見て聲をあげ俯伏ぬ | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第一〇章 | 一 玆にアロンの子等なるナダブとアビウともにその火盤をとりて火をこれにいれ香をその上に盛て異火をヱホバの前に獻げたり是はヱホバの命じたまひし者にあらざりしかば | |||||||||||||||||||||||||
| 二 火ヱホバより出て彼等を燬ほろぼせりすなはち彼等はヱホバの前に死うせぬ | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 モーセ、アロンに言けるはヱホバの宣ふところは是のごとし云く我は我に近づく者等の中に我の聖ことを顯はし又全躰の民の前に榮光を示さんアロンは默然たりき | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 モーセかくてアロンの叔父ウジエルの子等なるミサエルとエルザパンを呼び汝等進みよりて聖所の前より汝等の兄弟等を營の外に携へ出せと之にいひければ | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 すなはち進みよりて彼等をその裏衣のまゝに營の外に携へ出しモーセの言るごとくせり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 モーセまたアロンおよびその子エレアザルとイタマルにいひけるは汝らの頭を露すなかれまた汝らの衣を裂なかれ恐くは汝等死んまた震怒全躰の民におよぶあらん但汝等の兄弟たるイスラエルの全家ヱホバのかく火をもて燬ほろぼしたまひし事を哀くべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 汝等はまた集會の幕屋の門より出べからず恐くは汝等死ん其はヱホバの灌膏汝らの上にあればなりと彼等モーセの言のごとくに爲り | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 玆にヱホバ、アロンに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 汝も汝の子等も集會の幕屋にいる時には葡萄酒と濃酒を飮なかれ恐くは汝等死ん是は汝らが代々永く守るべき例たるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 斯するは汝等が物の聖と世間なるとを分ち汚たると潔淨とを分つことを得んため | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 又ヱホバのモーセによりて吿たまひし一切の法度をイスラエルの子孫にヘふることを得んがためなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 モーセまたアロンおよびその遺れる子エレアザルとイタマルに言けるは汝等ヱホバの火祭の中より素祭の遺餘を取り酵をいれずして之を壇の側に食へ是は至聖物なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 是はヱホバの火祭の中より汝に歸する者また汝の子等に歸する者なれば汝等これを聖所にて食ふべし我かく命ぜられたるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 また搖る胸と擧たる腿は汝および汝の男子と女子これを淨處にて食ふべし是はイスラエルの子孫の酬恩祭の中より汝の分と汝の子等の分に與へらるゝ者なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 彼等その擧るところの腿と搖ところの胸を火祭の脂とともに持きたりこれをヱホバの前に搖て搖祭となすべし其は汝と汝の子等に歸すべし是は永く守るべき例にしてヱホバの命じたまふ者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 斯てモーセ罪祭の山羊を尋ね索めけるに旣にこれを燬たりしかばアロンの遺れる子等エレアザルとイタマルにむかひてモーセ怒を發し言けるは | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 罪祭の牲は至聖かるに汝等なんぞ之を聖所にて食ざりしや是は汝等をして會衆の罪を任て彼等のためにヱホバのまへに贖をなさしめんとて汝等に賜ふ者たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 視よその血はまたこれを聖所に携へいることをせざりきかの物は我が命ぜしごとくに汝等これを聖所にて食ふべかりしなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 アロン、モーセに言けるは今日彼等その罪祭と燔祭をヱホバの前に献げしが斯る事我身に臨めり今日もし我罪祭の牡を食はゞヱホバこれを善と觀たまふや | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 モーセこれを聽て善とせり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第一一章 | 一 ヱホバ、モーセとアロンに吿てこれに言給はく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫に吿て言へ地のゥの獸畜の中汝らが食ふべき四足は是なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 凡て獸畜の中蹄の分たる者すなはち蹄の全く分たる反蒭者は汝等これを食ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 但し反蒭者と蹄の分たる者の中汝等の食ふべからざる者は是なり即ち駱駝是は反蒭ども蹄わかれざれば汝等には汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 山鼠是は反蒭ども蹄わかれざれば汝等には汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 兎是は反蒭ども蹄わかれざれば汝等には汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 ^是は蹄あひ分れ蹄まったく分るれども反蒭ことをせざれば汝等には汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝等是等の者の肉を食ふべからずまたその死體にさはるべからず是等は汝等には汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 水にあるゥの族の中汝等の食ふべき者は是なり凡て水の中にをり海河に居る者にして翅と鱗のある者は汝等これを食ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 凡て水に動く者凡て水に生る者即ち凡て海河にある者にして翅と鱗なき者は是汝等には忌はしき者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 是等は汝等には忌はしき者なり汝等その肉を食ふべからずまたその死體をば忌はしき者となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 凡て水にありて翅も鱗もなき者は汝等には忌はしき者たるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 鳥の中に汝等が忌はしとすべき者は是なり是をば食ふべからず是は忌はしき者なり即ちG黃鷹鳶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 鸇鷹の類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 ゥの鴉の類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 駝鳥梟鷗雀鷹の類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 鸛鹚鷺 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 白鳥鸅鸆大鷹 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 鶴鸚鵡の類鷸および蝙蝠 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 また凡て翼のありて四爬にあるくところの昆蟲は汝等には忌はしき者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 但し翼のありて四爬にあるくゥの昆蟲の中その足に飛腿のありて地に飛ぶものは汝等これを食ふことを得べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 即ちその中蝗蟲の類大蜢の類小蜢の類螇蚸の類を汝等食ふことを得べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 凡て翼ありて四爬にあるくところの昆蟲はみな汝等には忌はしき者たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 これ等はなんぢらを汚すなり凡て是等の者の死體に捫る者は晩まで汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 凡てその死體を身に携ふる者はその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 凡そ蹄の分れたる獸畜の中その蹄の全く分れざる者あるひは反蒭ことをせざる者の死體は汝等には汚穢たるべし凡てこれに捫る者は汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 四足にてあるくゥの獸畜の中その掌底にて歩む者は皆汝等には汚穢たるべしその死骸に捫る者は晩まで汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 その死體を身に携ふる者はその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るゝなり是等は汝等には汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 地に匍ところの匍行者の中汝等に汚穢となる者は是なり即ち鼬鼠鼫鼠大蜥蜴の類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 蛤蚧龍子守宮蛇醫蝘蜒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 ゥの匍者の中是等は汝等には汚穢たるなり凡てその死たるに捫る者は晩まで汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 是等の者の死て上に墜たる物は何にもあれ汚るべし木の器具にもあれ衣服にもあれ皮革にもあれ囊袋にもあれ凡そ事に用ふる器は皆これを水にいるべし是は晩まで汚穢ん期せば是はCまるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 また是等の中の者瓦の器におつればその內にある者みな汚るべし汝らその器を毀つべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 また水の入たる食ふべき食物も是等によりて汚るべくゥ般の器にある飮べき飮物も是等に由て汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 是等の者の死體物の上に墮ればその物キて汚るべし爐にもあれ土鍋にもあれ之を毀つべきなり是は汚れて汝等には汚れたる者となればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 然ど泉水あるひは塘池水の瀦は汚るゝこと無し唯その死體に觸る者汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三七 是等の者の死體は播べき種の上に墮るも其は汚るることなし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三八 然ど種の上に水のかゝれる時にその死體上に墮なば其は汝等には汚たるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三九 汝等が食ふところの獸畜の死たる時はその死體に捫る者は晩まで汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四〇 その死體を食ふ者はその衣服を濯ふべし其身は晩まで汚るゝなりその死體を携ふる者もその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四一 地の上に匍ところのゥの匍行物は忌べき者なり食ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 四二 即ち地に匍ところのゥの匍行物の中凡て腹ばひ行く者四足にて歩く者ならびに多の足を有つ者是等をば汝等食ふべからず是等は忌べき者たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四三 汝等は匍ところの匍行物のためにその身を忌はしき者にするなかれ是等をもてその身を汚すなかれ又是等に汚さるるなかれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 四四 我は汝等の~ヱホバなれば汝等その身を聖潔せよ然ば汝等聖者とならん我聖ければなり汝等は必ず地に匍ところの匍行者をもてその身を汚すことをせざれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 四五 我は汝等の~とならんとて汝等をエジプトの國より導きいだせしヱホバなり我聖ければ汝等聖潔なるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四六 是すなはち獸畜と鳥と水に動くゥの生物と地に匍ふゥの匍行物にかゝはるところの例にして | |||||||||||||||||||||||||||
| 四七 汚たる者と潔き者とを分ち食るゝ生物と食はれざる生物とを分つ者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ27部 | レビ記 | 第一二章 | 一 ヱホバまたモーセに吿て曰たまはく | ||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫に吿て言へ婦女もし種をやどして男子を生ば七日汚るべし即ちその月の穢の日數ほど汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 また第八日に至らばその嬰の前の皮を割べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 その婦女は尙その成潔の血に三十三日を歷べしその成潔の日の滿るまでは聖物にさはるべからず聖所にいるべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 若女子を生ば二七日汚るべし月の穢におけるがごとしまたその成潔の血に六十六日を經べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 而してその男子あるびは女子につきての成潔の日滿なば燔祭の爲に當歲の羔羊を取り罪祭のために雛き鴿あるびは鳲鳩を取てこれを集會の幕屋の門に携へきたり祭司にいたるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 祭司は之をヱホバの前にさゝげてその婦女のために贖罪をなすべし然せばその出血の穢潔まるべし是すなはち男子または女子を生る婦女にかかはるところの例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 その婦女もし羔羊にまで手の届かざる時は鳲鳩二か又は雛き鴿二を携へきたるべし是一は燔祭のため一は罪祭のためなり祭司これがために贖罪をなすべし然せば婦女は潔まるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第一三章 | 一 ヱホバ、モーセとアロンに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 人その身の皮に腫あるびは癬あるびは光る處あらんにもし之がその身の皮にあること癩病の患處のごとくならばその人を祭司アロンまたは祭司たるアロンの子等に携へいたるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 また祭司は肉の皮のその患處を觀べしその患處の毛もし白くなり且その患處身の皮よりも深く見えなば是癩病の患處なり祭司かれを見て汚たる者となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 もし又その身の皮の光る處白くありて皮よりも深く見えずまたその毛も白くならずば祭司その患處ある人を七日の間禁鎖おき | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 第七日にまた祭司之を觀べし若その患處變るところ無くまたその患處皮に蔓延ること無ば祭司またその人を七日の間禁鎖おき | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 第七日にいたりて祭司ふたゝびその人を觀べしその患處もし薄らぎまたその患處皮に蔓延らずば祭司これを潔者となすべし是は癬なりその人は衣服を洗ふべし然せば潔くならん | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 然どその人祭司に觀られて潔き者となりたる後にいたりてその癬皮に廣く蔓延らば再び祭司にその身を見すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 祭司これを觀てその癬皮に蔓延るを見ば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 人もしその身に癩病の患處あらば祭司にこれを携ゆくべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 祭司これを觀にその皮の腫白くしてその毛も白くなり且その腫に爛肉の見ゆるあらば | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 是舊き癩病のその身の皮にあるなれば祭司これを汚たる者となすべしその人は汚たる者なればこれを禁鎖るにおよばず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 若また癩病大にその皮に發しその患處ある者の皮に徧く滿て首より足まで凡て祭司の見るところにおよばゞ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 祭司これを視若その身に徧く癩病の滿たるを見ばその患處ある者を潔き者となすべし其人は全く白くなりたれば潔きなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 然どもし爛肉その人に顯れなば汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 祭司爛肉を視ばその人を汚たる者となすべし爛肉は汚たる者なり是すなはち癩病たり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 若またその爛肉變て白くならばその人は祭司に詣るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 祭司これを視るにその患處もし白くなりをらば祭司その患處ある者を潔き者となすべしその人は潔きなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 また肉の皮に瘍瘡ありしに愈て | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 その瘍瘡の地方に白き腫おこり又は白くして微紅き光る處おこるありて之を祭司に見することあらんに | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 祭司これを視るに皮よりも卑く見てその毛白くなりをらば祭司その人を汚たる者となすべし其は瘍瘡より起りし癩病の患處たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 然ど祭司これを觀に其處に白き毛あらずまた皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おくべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 而してもし大に皮に蔓延ば祭司その人を汚たる者となすべし是その患處なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 然どその光る處もしその所に止りて蔓延ずば是は瘍瘡の痕跡なり祭司その人を潔き者となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 また肉の皮に火傷あらんにその火傷の跡もし微紅くして白く又は只白くして光る處とならば | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 祭司これを視べし若その光る處の毛白くなりてその處皮よりも深く見なば是火傷より起りし癩病なれば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病の患處たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 然ど祭司これを視にその光る處に白き毛あらずまたその處皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おき | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 第七日に祭司これを視べしもし大に皮に蔓延りをらば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病の患處なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 もしその光る處その所に止り皮に蔓延らずして却て薄らぎをらば是火傷の腫なり祭司其人を潔き者となすべし其は是火傷の痕迹なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 男あるひは女もし頭または鬚に患處あらば | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 祭司その患處を觀べし若皮よりも深く見えまた其處に黃なる細き毛あらば祭司その人を汚れたる者となすべし其は瘡にして頭または鬚にある癩病なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 若また祭司その瘡の患處を視に皮よりも深からずしてまた其處にKき毛あること無ば祭司その瘡の患處ある者を七日の間禁鎖おき | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 第七日に祭司その患處を視べしその瘡もし蔓延ずまた其處に黃なる毛あらずして皮よりもその瘡深く見ずば | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 その人は剃ことをなすべし但しその瘡の上は剃べからず祭司其瘡ある者を尙また七日の間禁鎖おき | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 第七日に祭司またその瘡を視べし若その瘡皮に蔓延ずまた皮よりも深く見ずば祭司その人を潔き者となすべしその人はまたその衣服をあらふべし然せば潔くならん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 若その潔き者となりし後にいたりてその瘡大に皮に蔓延りなば | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 祭司その人を視べし若その瘡皮に蔓延らば祭司は黃なる毛を尋るにおよばずその人は汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三七 然ど若その瘡止たるごとくに見えてKき毛の其庭に生ずるあらばその瘡痊たる者にてその人は潔し祭司その人を潔き者となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三八 また男あるひは女その身の皮に光る處すなはち白き光る處あらば | |||||||||||||||||||||||||||
| 三九 祭司これを視べし若その身の皮の光る處薄白からば是白斑のその皮に生じたるなればその人は潔し | |||||||||||||||||||||||||||
| 四〇 人もしその髪毛頭より脫おつるあるも禿なれば潔し | |||||||||||||||||||||||||||
| 四一 人もしその面に近き處の頭の毛脫おつるあるも額の禿たるなれば潔し | |||||||||||||||||||||||||||
| 四二 然ども若その禿頭または禿額に白く微紅き患處あらば是その禿頭または禿額に癩病の發したるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四三 祭司これを觀べし若その禿頭あるひは禿額の患處の腫白くして微紅くあり身の肉に癩病のあらはるゝごとくならば | |||||||||||||||||||||||||||
| 四四 是癩病人にして汚たる者なり祭司その人をもて全く汚たる者となすべしその患處その頭にあるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四五 癩病の患處ある者はその衣服を裂きその頭を露しその口に蓋をあてゝ居り汚たる者汚たる者とみづから稱ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四六 その患處の身にある日の問は恒に汚たる者たるべしその人は汚たる者なれば人に離れて居るべし即ち營の外に住居をなすべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四七 若また衣服に癩病の患處起るあらん時は毛の衣にもあれ麻の衣にもあれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 四八 又麻あるひは毛の經線にあるにもせよ緯線にあるにもせよ皮革にあるにもあれ又凡て皮革にて造れる物にあるにもあれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 四九 若その衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に有ところの患處くあるか又は赤くあらば是癩病の患處なり之を祭司に見べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五〇 祭司はその患處を視その患處ある物を七日の間禁鎖おき | |||||||||||||||||||||||||||
| 五一 第七日にその患處を視べし若その衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは毛あるひは皮革あるひは凡て皮革にて造れる物にあるところの患處蔓延をらばこれ惡き癩病にしてその物は汚たる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五二 彼その患處あるところの衣服毛または麻の經線緯線あるひは凡て皮革にて造れる物を燬べし是は惡き癩病なりその物を火に燒べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五三 然ど祭司これを視に患處もしその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に蔓延ずば | |||||||||||||||||||||||||||
| 五四 祭司命じてその患處ある物を濯はせ尙七日の間之を禁鎖おき | |||||||||||||||||||||||||||
| 五五 而して祭司その濯ひし患處を觀べし患處もし色の變ることなくば患處の蔓延ことあらざるも是は汚たる者なり汝これを火に燬べし是は表面にあるも裏面にあるも共に腐蝕の陷なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五六 然ど濯たる後に祭司これを視るにその患處薄らぎたらばその衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線より患處を切とるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五七 然るに尙またその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に患處のあらはるゝあらば是再發なり汝その患處ある物を火に燒べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五八 また汝が濯ふところの衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物よりして若その患處脫さらば再びこれを濯ふべし然せば潔し | |||||||||||||||||||||||||||
| 五九 是すなはち毛または麻の衣服および經線緯線ならびに凡て皮革にて造りたる物に起れる癩病の患處をしらべて潔と汚たるとを定むるところの條例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ28部 | レビ記 | 第一四章 | 一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | ||||||||||||||||||||||||
| 二 癩病人の潔めらるゝ日の定例は是のごとし即ちその人を祭司の許に携へゆくべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 先祭司營より出ゆきて觀祭司もし癩病人の身にありし癩病の患處の痊たるを見ば | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 祭司その潔めらるゝ者のために命じて生る潔き鳥二に香柏と紅の線と牛膝草を取きたらしめ | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 祭司また命じてその鳥一を瓦の器の內にて活水の上に殺さしめ | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 而してその生る鳥を取り香柏と紅の線と牛膝草をも取て之を夫活水の上に殺したる鳥の血の中にその生る鳥とともに濡し | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 癩病より潔められんとする者にこれを七囘灑ぎてこれを潔き者となしその生る鳥をば野に放つべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 潔めらるゝ者はその衣服を濯ひその毛髪をことごとく剃おとし水に身を滌ぎて潔くなり然る後に營に入きたるべし但し七日が間は自己の天幕の外に居るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 而して第七日にその身の毛髪をことごとく剃べし即ちその頭の髪と鬚と眉とをことごとく剃りまたその衣服を濯ひ且その身を水に滌ぎて潔くなるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 第八日にいたりてその人二匹の全き羔羊の牡と當歲なる一匹の全き羔羊の牝を取りまた麥紛十分の三に油を和たる素祭と油一ログを取べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 潔禮をなす所の祭司その潔めらるべき人と是等の物とを集會の幕屋の門にてヱホバの前に置き | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 而して祭司かの羔羊の牡一匹を取り一ログの油とともに之を愆祭に献げまた之をヱホバの前に搖て搖祭となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 この羔羊の牡は罪祭燔祭の牲を宰る處すなはち聖所にてこれを宰るべし罪祭の物の祭司に歸するごとく愆祭の物も然るなり是は至聖物たり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 而して祭司その愆祭の牲の血を取りその潔めらるべき者の右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指に祭司これをつくべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 祭司またその一ログの油をとりて之を自身の左の手の掌に傾ぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 而して祭司その右の指を先の手の油にひたしその指をもて之を七囘ヱホバの前に灑ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 その手の殘餘の油は祭司その潔らるべき者の右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指においてその愆祭の牲の血の上に之をつくべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 而して尙その手に殘れる油は祭司これをその潔めらるべき者の首につけヱホバの前にて祭司その人のために贖罪をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 斯してまた祭司罪祭を獻げその汚穢を潔めらるべき者のために贖罪を爲て然る後に燔祭の牲を宰るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 而して祭司燔祭と素祭を壇の上に献げその人のために祭司贖罪を爲ベし然せばその人は潔くならん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 その人もし貧くして之にまで手の届かざる時は搖て自己の贖罪をなさしむべき愆祭のために羔羊の牡一匹をとり又素祭のために麥粉十分の一に油を和たるを取りまた油一ログを取り | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 且その手のとゞくところに循ひて鳲鳩二かまたは雛き鴿二を取べし其一は罪祭のための者一は燔祭のための者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 而してその潔禮の第八日に之を祭司に携へ集會の幕屋の門にきたりてヱホバの前にいたるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 かくて祭司はその愆祭の牡羊と一ログの油を取り祭司これをヱホバの前に搖て搖祭となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 而して愆祭の羔羊を宰りて祭司その愆祭の牲の血を取りこれをその潔めらるべき者の右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指につけ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 また祭司その油の中を己の左の手の掌に傾ぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 而して祭司その右の指をもて左の手の油を七囘ヱホバの前に灑ぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 亦祭司その潔めらるべき者の右の耳と右の手の大指と右の足の拇指において愆祭の牲の血をつけし處にその手の油をつくべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 またその手に殘れる油をば祭司その潔めらるべき者の首に之をつけヱホバの前にてその人のために贖罪をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 その人はその手のおよぶところの鳲鳩または雛き鴿一を獻ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 即ちその手のおよぶところの者一を罪祭に一を燔祭に爲べし祭司はその潔めらるべき者のためにヱホバの前に贖罪をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 癩病の患處ありし人にてその潔禮に用ふべき物に手の届ざる者は之をその條例とすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 ヱホバ、モーセとアロンに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 我が汝らの產業に與ふる力ナンの地に汝等の至らん時に我汝らの產業の地の或家に癩病の患處を生ぜしむること有ば | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 その家の主來り祭司に吿て患處のごとき者家に現はると言べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 然る時は祭司命じて祭司のその患處を視に行く前にその家を空しむべし是は家にある物の凡て汚れざらんためなり而して後に祭司いりてその家を觀べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三七 その患處を觀にもしその家の壁にくまたは赤き窪の患處ありて壁よりも卑く見えなば | |||||||||||||||||||||||||||
| 三八 祭司その家を出て家の門にいたり七日の間家を閉おき | |||||||||||||||||||||||||||
| 三九 祭司第七日にまた來りて視るべしその患處もし家の壁に蔓延をらば | |||||||||||||||||||||||||||
| 四〇 祭司命じてその患處ある石を取のぞきて邑の外の汚穢所にこれを棄しめ | |||||||||||||||||||||||||||
| 四一 またその家の內の四周を刮らしむべしその刮りし灰沙は之を邑の外の汚穢所に傾け | |||||||||||||||||||||||||||
| 四二 他の石を取てその石の所に入かふべし而して彼他の灰沙をとりて家を塗べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四三 斯石を取のぞき家を刮りてこれを塗かへし後にその患處もし再びおこりて家に發しなば | |||||||||||||||||||||||||||
| 四四 祭司また來りて視べし患處もし家に蔓延たらば是家にある惡き癩病なれば其は汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四五 彼その家を毀ちその石その木およびその家の灰沙をことごとく邑の外の汚穢所に搬びいだすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四六 その家を閉おける日の間にこれに入る者は晩まで汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四七 その家に臥す者はその衣服を洗ふべしその家に食する者もその衣服を洗ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四八 然ど祭司いりて視にその患處家を塗かへし後に家に蔓延ずば是患處の痊たる者なれば祭司その家を潔き者となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四九 彼すなはちその家を潔むるために鳥ニに香柏と紅の線と牛膝草を取り | |||||||||||||||||||||||||||
| 五〇 その鳥一を瓦の器の內にて活る水の上に殺し | |||||||||||||||||||||||||||
| 五一 香柏と牛膝草と紅の線と生鳥を取てこれをその殺せし鳥の血なる活る水に浸し七囘家に灑ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五二 斯祭司鳥の血と活る水と生る鳥と香柏と牛膝草と紅の線をもて家を潔め | |||||||||||||||||||||||||||
| 五三 その生る鳥を邑の外の野に縱ちその家のために贖罪をなすべし然せば其は潔くならん | |||||||||||||||||||||||||||
| 五四 是すなはち癩病のゥ患處瘡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五五 および衣服と家屋の癩病 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五六 ならびに腫と癬と光る處とに關る條例にして | |||||||||||||||||||||||||||
| 五七 何の日潔きか何の日汚たるかをヘふる者なり癩病の條例は是のごとし | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第一五章 | 一 ヱホバ、モーセとアロンに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫に吿て言へ凡そ人その肉に流出あらばその流出のために汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 その流出に由て汚るゝこと是のごとし即ちその肉の流出したたるもその內の流出滯ほるも共にその汚穢となるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 流出ある者の臥たる床は凡て汚るまたその人の坐したる物は凡て汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 その床に觸る人は衣服をあらひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 流出ある人の坐したる物の上に坐する人は衣服を洗ひ水に身をそゝぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 流出ある者の身に觸る人は衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 もし流出ある者の唾潔き者にかゝらばその人衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 流出ある者の乘たる物は凡て汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 またその下になりし物に觸る人は皆晩まで汚るまた其等の物を携ふる者は衣服を洗ひ水に身をそゝぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 流出ある者手を水に洗はずして人にさはらばその人は衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 流出ある者の捫りし瓦の器は凡て碎くべし木の器は凡て水に洗ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 流出ある者その流出やみて潔くならば己の成潔のために七日を數へその衣服を洗ひ活る水にその體を滌ぐべし然せば潔くなるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 而して第八日に鳲鳩二または雛き鴿二を自己のために取り集會の幕屋の門にきたりてヱホバの前にゆき之を祭司に付すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 祭司はその一を罪祭に一を燔祭に獻げ而して祭司その人の流出のためにヱホバの前に贖罪をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 人もしの洩ることあらばその全身を水にあらふべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 凡ての粘着たる凡ての粘着たる衣服皮革などは皆水に洗ふべし是は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 男もし女と寢てを洩さば二人ともに水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 また婦女流出あらんにその肉の流出もし血ならば七日の間不潔なり凡て彼に捫る者は晩まで汚るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 その不潔の間に紋が臥たるところの物は凡て汚るべし又彼がその上に坐れる物も皆汚れん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 その床に捫る者は皆衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 彼が凡て坐りし物に捫る者は皆衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 彼の床の上またはその凡て坐りし物の上にある血に捫らばその人は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 人もし婦女と寢てその不潔を身に得ば七日汚るべしその人の臥たる床は凡て汚れん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 婦女もしその血の流出不潔の期の外にありて多くの日に渉ることあり又その流出する事不潔の期に逾るあらばその汚穢の流出する日の間は凡てその不潔の時の如くにしてその身汚る | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 凡てその流出ある日の間彼が臥ところの床は彼におけること不潔の床のごとし凡そ彼が坐れる物はその汚るゝこと不潔の汚穢のごとし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 是等の物に捫る人は凡て汚るその衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るゝなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 彼もしその流出やみて淨まらば七日を算ふべし而して後潔くならん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 彼第八日に馬鳩二または雛き鴿二を自己のために取りこれを祭司に携へ來り集會の幕屋の門にいたるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 祭司その一を罪祭に一を燔祭に獻げ而して祭司かれが汚穢の流出のためにヱホバの前に贖を爲べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 斯汝等イスラエルの子孫をその汚穢に離れしむべし是は彼等その中間にある吾が幕屋を汚してその汚穢に死ることなからん爲なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 是すなはち流出ある者そのを洩してこれに身を汚せし者 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 その不潔を患ふ婦女或は男あるひは女の流出ある者汚たる婦女と寢たる者等に關るところの條例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ29部 | レビ記 | 第一六章 | 一 アロンの子等二人がヱホバの前に獻ぐることを爲て死たる後にヱホバ、モーセに斯吿たまへり | ||||||||||||||||||||||||
| 二 即ちヱホバ、モーセに言たまひけるは汝の兄弟アロンに吿よ時をわかたずして障蔽の幕の內なる聖所にいり櫃の上なる贖罪所の前にいたるべからず是死ることなからんためなり其は我雲のうちにありて贖罪所の上にあらはるべければなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 アロン聖所にいるには斯すべしすなはち犢の牡を罪祭のために取り牡羊を燔祭のために取り | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 聖き麻の裏表を着麻の褌をその肉にまとひ麻の帶をもて身に帶し麻の頭帽を冠るべし是は聖衣なりその身を水にあらひてこれを着べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 またイスラエルの子孫の會衆の中より牡山羊二匹を罪祭のために取り牡羊一匹を燔祭のために取べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 アロンは自己のためなるその罪祭の牡牛を牽きたりて自己とその家族のために贖罪をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 アロンまたその兩隻の山羊を取り集會の幕屋の門にてヱホバの前にこれを置き | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 その兩隻の山羊のために籤を掣べし即ち一の籤をヱホバのためにし一の籤をアザゼルのためにすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 而してアロンそのヱホバの籤にあたりし山羊を献げて罪祭となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 又アザゼルの籤にあたりし山羊はこれをヱホバの前に生しおきこれをもて贖罪をなしこれを野におくりてアザゼルにいたらすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 即ちアロン己のためなるその罪祭の牡牛を牽きたりて自己とその家族のために贖罪をなし自己のためなる其罪祭の牡牛を宰り | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 而して火鼎をとりヱホバの前の壇よりしてれる火を之に盈てまた兩手に細末の馨しき香を盈て之を障蔽の幕の中に携へいり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 ヱホバの前に於て香をその火に放べ香の煙の雲をして律法の上なる贖罪所を蓋はしむべし然せば彼死ることあらじ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 彼またその牡牛の血をとり指をもて之を贖罪所の東面に灑ぎまた指をもてその血を贖罪所の前に七囘灑ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 斯してまた民のためなるその罪祭の山羊を宰りその血を障蔽の幕の內に携へいりかの牡牛の血をもて爲しごとくその血をもて爲しこれを贖罪所の上と贖罪所の前に灑ぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 イスラエルの子孫の汚穢とそのゥの悖れる罪とに緣て聖所のために贖罪を爲べし即ち彼等の汚穢の中間にある集會の幕屋のために斯なすべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 彼が聖所において贖罪をなさんとて入たる時はその自己と己の家族とイスラエルの全會衆のために贖罪をなして出るまでは何人も集會の幕屋の內に居べからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 斯て彼ヱホバの前の壇に出きたり之がために贖罪をなすべし即ちその牡牛の血と山羊の血を取て壇の四周の角につけ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 また指をもて七囘その血を其の上に灑ぎイスラエルの子孫の汚穢をのぞきて其を潔ようし且聖別べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 斯かれ聖所と集會の幕屋と壇のために贖罪をなしてかの生る山羊を牽きたるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 然る時アロンその生る山羊の頭に兩手を按きイスラエルの子孫のゥの惡事とそのゥの悖反る罪をことごとくその上に承認はしてこれを山羊の頭に載せ選びおける人の手をもてこれを野に遣るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 その山羊彼等のゥ惡を人なき地に任ゆくべきなり即ちその山羊を野に遣るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 斯してアロン集會の幕屋にいりその聖所にいりし時に穿たる麻の衣を脫て其處に置き | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 聖所においてその身を水にそゝぎ衣服をつけて出で自己の燔祭と民の燔祭とを献げて自己と民とのために贖罪をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 また罪祭の牲の脂を壇の上に焚べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 かの山羊をアザゼルに遣りし者は衣服を濯ひ水に身を滌ぎて然る後營にいるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 聖所において贖罪をなさんために其血を携へ入たる罪祭の牡牛と罪祭の山羊とは之を營の外に携へいだしその皮と肉と糞を火に燒べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 之を燒たる者は衣服を濯ひ水に身を滌ぎて然る後營にいるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 汝等永く此例を守るべし即ち七月にいたらばその月の十日に汝等その身をなやまし何の工をも爲べからず自己の國の人もまた汝等の中に寄寓る外國の人も共に然すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 其はこの日に祭司汝らのために贖罪をなして汝らを淨むればなり是汝らがヱホバの前にそのゥの罪をCめられんためになす者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 是は汝らの大安息日なり汝ら身をなやますべし是永く守るべき例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 膏をそゝがれて任ぜられその父に代りて祭司の職をなすところの祭司贖罪をなすべし彼は麻の衣すなはち聖衣を衣べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 彼すなはち至聖所のために贖罪をなしまた集會の幕屋のためと壇のために贖罪をなしまた祭司等のためと民の會衆のために贖罪をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 是汝等が永く守るべき例にしてイスラエルの子孫のゥの罪のために年に一度贖罪をなす者なり彼すなはちヱホバのモーセに命じたまひしごとく爲ぬ | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第一七章 | 一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 アロンとその子等およびイスラエルの總の子孫に吿てこれに言べしヱホバの命ずるところ斯のごとし云く | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 凡そイスラエルの家の人の中牛羊または山羊を營の內に宰りあるひは營の外に宰ることを爲し | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 之を集會の幕屋の門に牽きたりて宰りヱホバの幕屋の前において之をヱホバに禮物として献ぐることを爲ざる者は血を流せる者と算らるベし彼は血を流したるなればその民の中より絕るべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 是はイスラエルの子孫をしてその野の表に犧牲とするとごろの犧牲をヱホバに牽きたらしめんがためなり即ち彼等は之を牽きたり集會の幕屋の門にいたりて祭司に就きこれを酬恩祭としてヱホバに献ぐべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 然る時は祭司その血を集會の幕屋の門なるヱホバの壇にそゝぎまたその脂を馨しき香のために焚てヱホバに奉つるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 彼等はその慕ひて淫せし魑魅に重て犧牲をさゝぐ可らず是は彼等が代々永くまもるべき例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝また彼等に言べし凡そイスラエルの家の人または汝らの中に寄寓る他國の人燔祭あるひは犧牲を献ぐることをせんに | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 之を集會の幕屋の門に携へきたりてヱホバにこれを献ぐるにあらずばその人はその民の中より絕るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 凡そイスラエルの家の人または汝らの中に寄寓る他國の人の中何の血によらず血を食ふ者あれば我その血を食ふ人にわが面をむけて攻めその民の中より之を斷さるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 其は肉の生命は血にあればなり我汝等がこれを以て汝等の靈魂のために壇の上にて贖罪をなさんために是を汝等に與ふ血はその中に生命のある故によりて贖罪をなす者なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 是をもて我イスラエルの子孫にいへり汝らの中何人も血をくらふべからずまた汝らの中に寄寓る他國の人も血を食ふべからずと | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 凡そイスラエルの子孫の中または汝らの中に寄寓る他國の人の中もし食はるべき獸あるひは鳥を獵獲たる者あらばその血を灑ぎいだし土にて之を掩ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 凡の肉の生命はその血にして是はすなはちその魂たるなり故に我イスラエルの子孫にいへりなんぢらは何の肉の血をもくらふべからず其は一切の肉の生命はその血なればなり凡て血をくらふものは絕るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 およそ自ら死たる物または裂ころされし物をくらふ人はなんぢらの國の者にもあれ他國の者にもあれその衣服をあらひ水に身をそゝぐべしその身は晩までけがるゝなりその後は潔し | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 その人もし洗ふことをせずまたその身を水に滌がずばその罪を任べし | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第一八章 | 一 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫に吿て之に言へ我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 汝らその住をりしエジプトの國に行はるゝ所の事等を傚ひ行ふべからずまた我が汝等を導きいたるカナンの國におこなはるゝ所の事等を傚ひおこなふべからずまたその例に歩行べからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 汝等は我が法を行ひ我が例をまもりてその中にあゆむべし我は汝等の~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 汝等わが例とわが法をまもるべし人もし是を行はゞ之によりて生べし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 汝等凡てその骨肉の親に近づきて之と淫するなかれ我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 汝の母と淫するなかれ是汝の父を辱しむるなればなり彼は汝の母なれば汝これと淫するなかれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝の父の妻と淫するなかれ是汝の父を辱しむるなればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 汝の姊妹すなはち汝の父の女子と汝の母の女子は家に生れたると家外に生れたるとによらず凡てこれと淫するなかれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 汝の男子の女子または汝の女子の女子と淫する事なかれ是自己を辱しむるなればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 汝の父の妻が汝の父によりて產たる女子は汝の姊妹なれば之と淫する勿れ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 汝の父の姊妹と淫するなかれ是は汝の父の骨肉の親なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 また汝の母の姊妹と淫する勿れ是は汝の母の骨肉の親なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 汝の父の兄弟の妻に親づきて之と淫する勿れ是は汝の叔伯母なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 汝の媳と淫するなかれ是は汝の息子の妻なれば汝これと淫する勿れ。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 汝の兄弟の妻と淫する勿れ是汝の兄弟を辱しむるなればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 汝婦人とその婦の女子とに淫する勿れまたその婦人の子息の女子またはその女子の女子を取て之に淫する勿れ是等は汝の骨肉の親なれば然するは惡し | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 汝妻の尙生る間に彼の姊妹を取て彼とおなじく妻となして之に淫する勿れ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 婦のその行經の汚穢にある間はこれに近づきて淫するなかれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 汝の鄰の妻と交合して彼によりて己が身を汚すなかれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 汝その子女に火の中を通らしめてこれをモロクにさゝぐることを絕て爲ざれ亦汝の~ヱホバの名を汚すことなかれ我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 汝女と寢るごとくに男と寢るなかれ是は憎むべき事なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 汝獸畜と交合して之によりて己が身を汚すこと勿れまた女たる者は獸畜の前に立て之と接ること勿れ是憎むべき事なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 汝等はこのゥの事をもて身を汚すなかれ我が汝等の前に逐はらふ國々の人はこのゥの事によりて汚れ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 その地もまた汚る是をもて我その惡のために之を罰すその地も亦自らそこに住る民を吐いだすなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 然ば汝等はわが例と法を守りこのゥの憎むべき事を一も爲べからず汝らの國の人も汝らの中間に寄寓る他國の人も然るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 汝等の先にありし此地の人々はこのゥの憎むべき事を行へりその地もまた汚る | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 汝等は是のごとくするなかれ恐くはこの地汝らの先にありし國人を吐いだす如くに汝らをも吐いそださん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 凡そこの憎むべき事等を一にても行ふ者あれば之を行ふ人はその民の中より絕るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 然ば汝等はわが例規を守り汝等の先におこなはれし是等の憎むべき習俗を一も行ふなかれまた之によりて汝等身を汚す勿れ我は汝等の~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ30部 | レビ記 | 第一九章 | 一 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | ||||||||||||||||||||||||
| 二 汝イスラエルの子孫の全會衆に吿てこれに言へ汝等宜く聖あるべし其は我ヱホバ汝らの~聖あればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 汝等おのおのその母とその父を畏れまた吾が安息日を守るべし我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 汝等虛き物を恃むなかれまた汝らのために~々を鑄造ることなかれ我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 汝等酬恩祭の犧牲をヱホバにさゝぐる時はその受納らるゝやうに献ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 之を食ふことは之を献ぐる日とその翌日に於てすべし若殘りて三日にいたらばこれを火に燒べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 もし第三日に少にても之を食ふことあらば是は憎むべき物となりて受納られざるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 之を食ふ者はヱホバの聖物を汚すによりてその罰を蒙むるべし即ちその人は民の中より絕さられん | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 汝その地の糓物を穫ときには汝等その田野の隅々までを盡く穫可らず亦汝の糓物の遺穗を拾ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 また汝の菓樹園の菓を取つくすべからずまた汝の菓樹園に落たる菓を斂むべからず貧者と旅客のためにこれを遺しおくべし我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 汝等竊むべからず僞べからず互に欺くべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 汝等わが名を指て僞り誓ふべからずまた汝の~の名を汚すべからず我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 汝の鄰人を虐ぐべからずまたその物を奪ふべからず傭人の値を明朝まで汝の許に留めおくべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 汝聾者を詛ふべからずまた瞽者の前に礙物をおくべからず汝の~を畏るべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 汝審判をなすに方りて不義を行なふべからず貧窮者を偏り護べからず權ある者を曲て庇くべからず但公義をもて汝の鄰を審判べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 汝の民の間に往めぐりて人を讒るべからず汝の鄰人の血をながすべからず我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 汝心に汝の兄弟を惡むベからず必ず汝の鄰人を勸戒むべし彼の故によりて罪を身にうくる勿れ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 汝仇をかへすべからず汝の民の子孫に對ひて怨を懷くべからず己のごとく汝の鄰を愛すべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 汝らわが條例を守るべし汝の家畜をして異類と交らしむべからず異類の種をまぜて汝の田野に播べからず麻と毛をまじへたる衣服を身につくべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 凡そ未だ贖ひ出されず未だ解放れざる奴隷の女にして夫に適く約束をなせし者あらんに人もしこれと交合しなばその二人を譴責むべし然ど之を殺すに及ばず是その婦いまだ解放れざるが故なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 その男は愆祭をヱホバに携へきたるべし即ち愆祭の牡羊を集會の幕屋の門に牽きたるべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 而して祭司その人の犯せる罪のためにその愆祭の牡羊をもてヱホバの前にこれがために贖罪をなすべし斯せばその人の犯せし罪赦されん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 汝等かの地にいたりてゥの果實の樹を植ん時はその果實をもて未だ割禮を受ざる者と見做べし即ち三年の間汝等これをもて割禮を受ざる者となすべし是は食はれざるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 第四年には汝らそのもろもろの果實を聖物となしこれをもてヱホバに感謝の祭を爲べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 第五年に汝等その果實を食ふべし然せば汝らのために多く實を結ばん我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 汝等何をも血のまゝに食ふべからずまた魔術を行ふべからず卜筮をなすべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 汝等頭の鬢を圓く剪べからず汝鬚の兩方を損ずべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 汝等死る人のために己が身に傷くべからずまたその身に刺文をなすべからず我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 汝の女子を汚して娼妓の業をなさしむべからず恐くは淫事國におこなはれ罪惡國に滿ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 汝等わが安息日を守りわが聖所を敬ふべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 汝等憑鬼者を恃むなかれ卜筮師に問ことを爲て之に身を汚さるゝなかれ我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 白髪の人の前には起あがるべしまた老人の身を敬ひ汝の~を畏るべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 他國の人汝らの國に寄留て汝とともに在ばこれを虐ぐるなかれ | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 汝等とともに居る他國の人をば汝らの中間に生れたる者のごとくし己のごとくに之を愛すべし汝等もエジプトの國に客たりし事あり我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 汝等審判に於ても尺度に於ても秤子に於ても升斗に於ても不義を爲べからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 汝等公平き秤公平き錘公平きエパ公平きヒンをもちふべし我は汝らの~ヱホバ汝らをエジプトの國より導き出せし者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三七 汝等わが一切の條例とわが一切の律法を守りてこれを行ふべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第二〇章 | 一 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 汝イスラエルの子孫に言べし凡そイスラエルの子孫の中またはイスラエルに寄寓る他國の人の中その子をモロクに献ぐる者は必ず誅さるべし國の民有をもて之を擊べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 我またわが面をその人にむけて之を攻めこれをその民の中より絕ん其は彼その子をモロクに献げて吾が聖所を汚しまたわが聖名を褻せばなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 その人がモロクにその子を献ぐる時に國の民もし目を掩ひて見ざるがごとくし之を殺すことをせずば | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 我わが面をその人とその家族にむけ彼および凡て彼に傚ひてモロクと淫をおこなふところの者等をその民の中より絕ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 憑鬼者またはト筮師を恃みこれに從がふ人あらば我わが画をその人にむけ之をその民の中に絕べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 然ば汝等宜く自ら聖潔して聖あるべし我は汝らの~ヱホバたるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝等わが條例を守りこれを行ふべし我は汝らを聖別るヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 凡てその父またはその母を詛ふ者はかならず誅さるべし彼その父またはその母を詛ひたればその血は自身に歸すべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 人の妻と姦淫する人すなはちその鄰の妻と姦淫する者あればその姦夫淫婦ともにかならず誅さるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 その父の妻と寢る人は父を辱しむるなり兩人ともにかならず誅さるべしその血は自己に輝せん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 人もしその子の妻と寢る時は二人ともにかならず誅さるべし是憎むべき事を行へばなりその血は自己に歸せん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 人もし婦人と寝るごとく男子と寢ることをせば是その二人憎むべき事をおこなふなり二人ともにかならず誅さるべしその血は自己に歸せん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 人妻を娶る時にそれの母をともに娶らば是惡き事なり彼も彼等もともに火に燒るべし是汝らの中に惡き事の無らんためなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 男子もし獸畜と交合しなばかならず誅さるべし汝らまたその獸畜を殺すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 婦人もし獸畜に近づきこれと交らばその婦人と獸畜を殺すべし是等はともに必ず誅さるべしその血は自己に歸せん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 人もしその姊妹すなはちその父の女子あるひは母の女子を取りて此は彼の陰所を見彼は此の陰所を見なば是恥べき事をなすなりその民の子孫の前にてその二人を絕べし彼その姊妹と淫したればその罪を任べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 人もし經水ある婦人と寝て彼の陰所を露すことあり即ち男子その婦人の源を露し婦人また己の血の源を露すあらば二人ともにその民の中より絕るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 汝の母の姊妹または汝の父の姊妹の陰所を露すべからず斯する時はその骨肉の親たる者の陰所をあらはすなれば二人ともにその罪を任べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 人もしその伯叔の妻と寢る時は是その伯叔の陰所を露すなれば二人ともにその罪を任ひ子なくして死ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 人もしその兄弟の妻を取ば是汚はしき事なり彼その兄弟の陰所を露したるなればその二人は子なかるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 汝等は我が一切の條例と一切の律法を守りて之を行ふべし然せば我が汝らを住せんとて導き行ところの地汝らを吐いだすことを爲じ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 汝らの前より我が逐はらふところの國人の例に汝ら歩行べからず彼等はこのゥの事をなしたれば我かれらを惡むなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 我さきに汝等に言へり汝等その地を獲ん我これを汝らに與へて獲さすべし是は乳と蜜の流るゝ地なり我は汝らの~ヱホバにして汝らを他の民より區別てり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 汝等は獸畜の潔と汚たると禽の潔と汚たるとを區別べし汝等は我が汚たる者として汝らのために區別たる獸畜または禽または地に匍ふゥの物をもて汝らの身を汚すべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 汝等は我の聖者となるべし其は我ヱホバ聖ければなり我また汝等をして我の所有とならしめんがために汝らを他の民より區別たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 男または女の憑鬼者をなし或は卜筮をなす者はかならず誅さるべし即ち石をもてこれを擊べし彼等の血は彼らに歸せん | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ31部 | レビ記 | 第二一章 | 一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはくアロンの子等なる祭司等に吿てこれに言へ民の中の死人のために身を汚す者あるべからず | ||||||||||||||||||||||||
| 二 但しその骨肉の親のためすなはちその母のため父のため男子のため女子のため兄弟のため | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 またその姊妹の處女にして未だ夫あらざる者のためには身を汚すも宜し | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 祭司はその民の中の長者なれば身を汚して褻たる者となるべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 彼等は髪をそりて頭に毛なき所をつくるべからずその鬚の兩傍を損ずべからずまたその身に傷つくべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 その~に對て聖あるべくまたその~の名をけがすべからず彼等はヱホバの火祭すなはち其~の食物を献ぐる者なれば聖あるべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 彼等は妓女または汚れたる女を妻に娶るべからずまた夫に出されたる女を娶るべからず某はその身ヱホバにむかひて聖ければなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝かれをもて聖者とすべし彼は汝の~ヱホバの食物を献ぐる者なればなり汝すなはちこれをもて聖者となすべし其は我ヱホバ汝らを聖別る者聖ければなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 祭司の女たる者淫行をなしてその身を汚さば是その父を汚すなり火をもてこれを燒べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 その兄弟の中灌膏を首にそゝがれ職に任ぜられて祭司の長となれる者はその頭をあらはすべからずまたその衣服を裂べからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 死人の所に往べからずまたその父のためにも母のためにも身を汚すべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 また聖所より出べからずその~の聖所を褻すべからず其はその~の任職の灌膏首にあればなり我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 彼妻には處女を娶るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 寡婦休れたる婦または汚れたる婦妓女等は娶るべからず惟自己の民の中の處女を妻にめとるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 その民の中に自己の子孫を汚すべからずヱホバこれを聖別ればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 アロンに吿て言へ凡そ汝の歷代の子孫の中身に疵ある者は進みよりてその~ヱホバの食物を献ぐる事を爲べからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 凡て疵ある人は進みよるべからずすなはち瞽者跛者および鼻の缺たる者成餘るところ身にある者 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 脚の折たる者手の折たる者 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 傴僂者侏儒目に雲膜ある者疥ある者癬ある者外腎の壞れたる者等は進みよるべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 凡そ祭司アロンの子孫の中身に疵ある者は進みよりてヱホバの火祭を獻ぐべからず彼は身に疵あるなれば進みよりてヱホバの食物を獻ぐべからざるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 ~の食物の至聖者も聖者も彼は食ふことを得 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 然ど障蔽の幕に至べからずまた祭壇に近よるべからず其は身に疵あればなり斯かれわが聖所を汚すべからず其は我ヱホバこれを聖別ればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 モーセすなはちアロンとその子等およびイスラエルの一切の子孫にこれを吿たり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第二二章 | 一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 汝アロンとその子等に吿て彼等をしてイスラエルの子孫の聖物をみだりに享用ざらしめまたその聖別て我にさゝげたる物についてわが名を汚すこと無らしむべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 彼等に言へ凡そ汝等の歷代の子孫の中キてイスラエルの子孫の聖別て我にさゝげし聖物に汚たる身をもて近く者あればその人はわが前より絕るべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 アロンの子孫の中癩病ある者または流出ある者は凡てその潔くなるまで聖物を食ふべからずまた死躰に汚れたる物に捫れる者またはをもらせる者 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 または凡て人を汚すところの匍行物に捫れる者または何の汚穢を論はず人をして汚れしむるところの人に捫れる者 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 此のごとき物に捫る者は晩まで汚るべしまたその身を水にて洗ふにあらざれば聖物を食ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 日の入たる時は潔くなるべければその後に聖物を食ふべし是その食物なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 自ら死たる物または裂ころされし者を食ひて之をもて身を汚すべからず我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 彼等これを褻してこれが爲に罪を獲て死るにいたらざるやう我が例規をまもるべし我ヱホバ是等を聖せり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 外國の人は聖物を食ふ可らず祭司の客あるひは傭人は聖物を食ふべからざるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 然ど祭司金をもて人を買たる時はその者はこれを食ふことを得またその家に生れし者も然り彼等は祭司の食物を食ふことを得べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 祭司の女子もし外國の人に媳ぎなば禮物なる聖物を食ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 祭司の女子寡婦となるありまたは出さるゝありて子なくしてその父の家にかへり幼時のごとくにてあらばその父の食物を食ふことを得べし但し外國の人はこれを食ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 人もし誤りて聖物を食はゞその聖物にこれが五分一を加へて祭司に付すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 イスラエルの子孫がヱホバに献ぐるところの聖物を彼等褻すべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 その聖物を食ふ者にはその愆の罰をかうむらしむべし某は我ヱホバこれを聖すればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 アロンとその子等およびイスラエルの一切の子孫に吿てこれに言へ凡そイスラエルにをる外國の人の中願還の禮物または自意の禮物をヱホバに獻げて燔祭となさんとする者は | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 その受納らるゝやうに牛羊あるひは山羊の牡の全き者を獻ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 凡て疵ある者は汝ら獻ぐべからず是はその物なんぢらのために受納られざるべければなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 凡て願を還さんとしまたは自意の禮物をなさんとして牛あるひは羊をもて酬恩祭の犧牲を獻上る者はその受納らるゝやうに全き者を取べし其物には何の疵もあらしむべからざるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 即ち盲なる者折たる所ある者切斷たる處ある者腫物ある者疥ある者癬ある者是の如き者は汝等これをヱホバに献ぐべからずまた壇の上に火祭となしてヱホバにたてまつるべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 牛あるひは羊の成餘れる所または成足ざる所ある者は汝らこれを自意の禮物には用ふるも宜し然ど願還においては是は受納らるることなかるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 汝等外腎を打壞りまたは壓つぶしまたは割きまたは斬りたる者をヱホバに献ぐべからずまた汝らの國の中に斯る事を行ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 汝らまた異邦人の手よりも是等の物を受て~の食に供ふることを爲べからず其は是等は缺あり疵ある者なるに因て汝らのために受納らるゝことあらざればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 牛羊または山羊生れなば之を七日その母につけ置べし八日より後は是はヱホバに火祭とすれば受納らるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 牝牛にもあれ牝羊にもあれ汝らその母と子とを同日に殺すべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 汝ら感謝の犧牲をヱホバに献ぐる時は汝らの受納らるゝやうに献ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 是はその日の內に食つくすべし明日まで遺しおくべからず我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 汝らわが誡命を守り且これを行ふべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 汝等わが名を瀆すべからず我はかへつてイスラエルの子孫の中に聖者とあらはるべきなり我はヱホバにして汝らを聖くする者 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 汝らの~とならんとて汝らをエジプトの國より導きいだぜし者なり我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第二三章 | 一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らが宣吿て聖會となすべきヱホバの節期は是のごとし我が節期はすなはち是なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 六日の間業務をなすべし第七日は休むべき安息日にして聖會なり汝ら何の業をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において守るべきヱホバの安息日なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 その期々に汝らが宣吿べきヱホバの節期たる聖會は是なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 すなはち正月の十四日の晩はヱホバの踰越節なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 またその月の十五日はヱホバの酵いれぬパンの節なり七日の間汝等酵いれぬパンを食ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 その首の日には汝ら聖會をなすべし何の職業をも爲すべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝ら七日のあひだヱホバに火祭を献ぐべし第七日にはまた聖會をなし何の職業をもなすべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 ヱホバまたモーセにつげて言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らわが汝らにたまふところの地に至るにおよびて汝らの糓物を穫ときは先なんぢらの糓物の初穗一束を祭司にもちきたるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 彼その束の受いれらるゝやうに之をヱホバの前に搖べし即ちその安息日の翌日に祭司これを搖べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 また汝らその束を搖る日に當歲の牡羔の全き者を燔祭となしてヱホバに献ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 その素祭には油を和たる麥粉十分の二をもちひ之をヱホバに献げて火祭となし馨しき香たらしむべしまたその灌祭には酒一ヒンの四分の一をもちふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 汝らはその~ヱホバに禮物をたづさへ來るその日まではパンをも烘麥をも穗をも食ふべからず是は汝らがその一切の住居において代々永く守るべき例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 汝ら安息日の翌日より即ち汝らが搖祭の束を携へきたりし日より數へて安息日七をもてその數を盈すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 すなはち第七の安息日の翌日までに日數五十を數へをはり新素祭をヱホバに献ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 また汝らの居所より十分の二をもてつくりたるパン二箇を携へきたりて搖べし是は麥粉にてつくり酵をいれて燒べし是初穗をヱホバにさゝぐる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 汝らまた當歲の全き羔羊七匹と少き牡牛一匹と牡山羊二匹を其パンとともに獻ぐべしすなはち是等をその素祭およびその灌祭とともにヱホバにたてまつりて燔祭とはすべし是は火祭にしてヱホバに馨しき香となる者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 斯てまた牡山羊一匹を罪祭にさゝげ當歲の羔羊二匹を酬恩祭の犧牲にさゝぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 而して祭司その初穗のパンとともにこの二匹の羔羊をヱホバの前に搖て搖祭となすべし是等はヱホバにたてまつる聖物にして祭司に歸すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 汝らその日に汝らの中に聖會を宣吿いだすべし何の職業をも爲べからず是は汝らがその一切の住所において永く守るべき條例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 汝らの地の糓物を穫ときは汝その穫るにのぞみて汝の田野の隅々までをことごとく穫つくすべからず又汝の糓物の遺穗を拾ふべからずこれを貧き者と客旅とに遺しおくべし我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 イスラエルの子孫に吿て言へ七月においては汝らその月の一日をもて安息の日となすべし是は喇叭を吹て記念するの日にして即ち聖會たり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 汝ら何の職業をもなすべからず惟ヱホバに火祭を獻ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 殊にまたその七月の十日は贖罪の日にして汝らにおいて聖會たり汝等身をなやましまた火祭をヱホバに獻ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 その日には汝ら何の工をもなすべからず其は汝らのために汝らの~ヱホバの前に贖罪をなすべき贖罪の日なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 凡てその日に身をなやますことをせざる者はその民の中より絕れん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 またその日に何の工にても爲ものあれば我その人をその民の中より滅しさらん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 汝等何の工をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において代々永く守るべき條例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 是は汝らの休むべき安息日なり汝らその身をなやますべしまたその月の九日の晩すなはちその晩より翌晩まで汝等その安息をまもるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 イスラエルの子孫に吿て言へその七月の十五日は結茅節なり七日のあひだヱホバの前にこれを守るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 首の日には聖會を開くべし何の職業をもなすべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 汝等また七日のあひだ火祭をヱホバに獻ぐべし而して第八日に汝等の中に聖會を開きまた火祭をヱホバに獻ぐべし是は會の終結なり汝ら何の職業をもなすべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 三七 偖是等はヱホバの節期にして汝らが宣吿て聖會となし火祭をヱホバに献ぐべき者なり即ち燔祭素祭犧牲および灌祭等をその献ぐべき日にしたがひて献ぐべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三八 この外にヱホバのゥ安息日ありまた外に汝らの献物ありまた外に汝らのゥの願還の禮物ありまた外に汝らの自意の禮物あり是みな汝らがヱホバに献る者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三九 汝らその地の作物を斂めし時は七月の十五日よりして七日の間ヱホバの節筵をまもるべし即ち初の日にも安息をなし第八日にも安息をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四〇 その首の日には汝等佳樹の枝を取べしすなはち棕欄の枝と茂れる樹の條と水楊の枝とを取りて七日の間汝らの~ヱホバの前に樂むべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四一 汝ら歲に七日ヱホバに此節筵をまもるべし汝ら代々ながくこの條例を守り七月にこれを祝ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四二 汝ら七日のあひだ茅廬に居りイスラエルに生れたる人はみな茅廬に居べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四三 斯するは我がイスラエルの子孫をエジプトの地より導き出せし時にこれを茅廬に住しめし事を汝らの代々の子孫に知しめんためなり我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四四 モーセすなはちヱホバの節期をイスラエルの子孫に吿たり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第二四章 | 一 ヱホバまたモーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫に命じ橄欖を搗て取たるCき油を燈火のために汝に持きたらしめて絕ず燈火をともすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 またアロンは集會の幕屋において律法の前なる幕の外にて絕ずヱホバの前にその燈火を整ふべし是は汝らが代々ながく守るべき定例なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 彼すなはちヱホバの前にて純の燈臺の上にその燈火を絕ず整ふべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 汝麥粉を取りこれをもて菓子十二を燒べし菓子一箇には其の十分の二をもちふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 而してこれをヱホバの前なる純の案の上に二累に積み一累に六宛あらしむべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 汝また淨き乳香をその累の上に置きこれをしてそのパンの上にありて記念とならしめヱホバにたてまつりて火祭となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 安息日ごとに絕ずこれをヱホバの前に供ふべし是はイスラエルの子孫の献ぐべき者にして永遠の契約たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 これはアロンとその子等に歸す彼等これを聖所に食ふべし是はヱホバの火祭の一にして彼に歸する者にて至聖し是をもて永遠の條l例となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 玆にその父はエジプト人母はイスラエル人なる者ありてイスラエルの子孫の中にいで來れることありしがそのイスラエルの婦の生たる者イスラエルの人と營の中に爭論をなせり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 時にそのイスラエルの婦の生たる者ヱホバの名を瀆して詛ふことをなしければ人々これをモーセの許にひき來れり(その母はダンの支派のデプリの女子にして名をシロミテと曰ふ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 人々かれを閉こめおきてヱホバの示諭をかうむるを俟り | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 時にヱホバ、モーセにつげて言たまはく | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 かの詛ふことをなせし者を營の外に曳いだし之を聞たる者に皆その手を彼の首に按しめ全會衆をして彼を石にて擊しめよ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 汝またイスラエルの子孫に吿て言べし凡てその~を詛ふ者はその罰を蒙るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 ヱホバの名を瀆す者はかならず誅されん全會衆かならず石をもて之を擊べし外國の人にても自己の國の人にてもヱホバの名を瀆すにおいては誅さるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 人を殺す者はかならず誅さるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 獸蓄を殺す者はまた獸畜をもて獸畜を償ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 人もしその鄰人に傷損をつけなばそのなせし如く自己もせらるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 即ち挫は挫目は目齒は齒をもて償ふべし人に傷損をつけしごとく自己も然せらるべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 獸畜を殺す者は是を償ふべく人を殺す者は誅さるべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 外國の人にも自己の國の人にもこの法は同一なり我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 モーセすなはちイスラエルの子孫にむかひかの營の外にて詛ふことをなせし者を曳いだして石にて擊てと言ければイラスエルの子孫ヱホバのモーセに命じたまひしごとく爲ぬ | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ32部 | レビ記 | 第二五章 | 一 ヱホバ、シナイ山にてモーセに吿て言たまはく | ||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫につげて之に言ふべし我が汝らに與ふる地に汝ら至らん時はその地にもヱホバにむかひて安息を守らしむべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 六年のあひだ汝その田野に種播きまた六年のあひだ汝その菓園の物を剪伐てその果を斂むべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 然ど第七年には地に安息をなさしむべし是ヱホバにむかひてする安息なり汝その田野に種播べからずまたその菓園の物を剪伐べからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 汝の糓物の自然生たる者は穫べからずまた汝の葡萄樹の修理なしに結べる葡萄は斂むべからず是地の安息の年なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 安息の年の產物は汝らの食となるべしすなはち汝と汝の僕と汝の婢と汝の傭人と汝の所に寄寓る他國の人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 ならびに汝の家畜と汝の國の中の獸みなその產物をもて食となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝安息の年を七次かぞふべし是すなはち七年を七囘かぞふるなり安息の年七次の間はすなはち四十九年なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 七月の十日になんぢ喇叭の聲を鳴わたらしむべし即ち贖罪の日になんぢら國の中にあまねく喇叭を吹ならさしめ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 かくしてその第五十年を聖め國中の一切の人民に自由を宣しめすべしこの年はなんぢらにはヨベルの年なりなんぢらおのおのその產業に歸りおのおのその家にかへるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 その五十年はなんぢらにはヨベルなりなんぢら種播べからずまた自然生たる物を穫べからず修理なしになりたる葡萄を斂むベからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 この年はヨベルにしてなんぢらに聖ければなりなんぢらは田野の產物をくらふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 このヨベルの年にはなんぢらおのおのその產業にかへるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 なんぢの鄰に物を賣りまたは汝の鄰の手より物を買ふ時はなんぢらたがひに相欺むくべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 ヨベルの後の年の數にしたがひてなんぢその鄰より買ことをなすべし彼もまたその果を得べき年の數にしたがひてなんぢに賣ことをなすべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 年の數多ときはなんぢその値を揩オ年の數少なきときはなんぢその値を减すべし即ち彼その果の多少にしたがひてこれを汝に賣るべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 汝らたがひに相欺むくべからず汝の~を畏るべし我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 汝等わが法度を行ひまたわが律法を守りてこれを行ふべし然せば汝ら安泰にその地に住ことを得ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 地はその產物を出さん汝等は飽までに食ひて安泰に其處に住ことを得べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 汝等は我等もし第七年に種をまかずまたその產物を斂めずば何を食はんやと言か | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 我命じて第六年に恩澤を汝等に降し三年だけの果を結ばしむべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 汝等第八年には種を播ん然ど第九年までその舊き果を食ふことを得んすなはちその果のいできたるまで汝ら舊き者を食ふことを得べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 地を賣には限りなく賣べからず地は我の有なればなり汝らは客旅また寄寓者にして我とともに在るなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 汝らの產業の地に於ては凡てその地を贖ふことを許すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 汝の兄弟もし零落てその產業を賣しことあらばその贖業人たる親戚きたりてその兄弟の賣たる者を贖ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 若また人の之を贖ふ者あらずして己みづから之を贖ふことを得にいたらば | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 その賣てよりの年を數へて之が餘の分をその買主に償ふべし然せばその產業にかへることを得ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 然ど若これをその人に償ふことを得ずばその賣たる者は買主の手にヨベルの年まで在てヨベルに及びてもどさるべし彼すなはちその產業にかへることを得ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 人石垣ある城邑の內の住宅を賣ことあらんに賣てより全一年の間はこれを贖ふことを得べし即ち期定の日の內にその贖をなすべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 もし全一年の內に贖ふことなくばその石垣ある城邑の內の家は買主の者に確定りて代々ながくこれに屬しヨベルにももどされざるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 然ど周圍に石垣あらざる村落の家はその國の田畝の附屬物と見做べし是は贖はるべくまたヨベルにいたりてもどきるべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 レビ人の邑々すなはちレビ人の產業の邑々の家はレビ人何時にても贖ふことを得べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 人もしレビ人の產業の邑においてレビ人より家を買ことあらば彼の賣たる家はヨベルにおよびて返さるべし其はレビ人の邑々の家はイスラエルの子孫の中に是がもてる產業なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 但しその邑々の郊地の田畝は賣べからず是その永久の產業なればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 汝の兄弟零落かつ手慄ひて汝の傍にあらば之を扶助け之をして客旅または寄寓者のごとくに汝とともにありて生命を保たしむべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 汝の兄弟より利をも息をも取べからず~を畏るべしまた汝の兄弟をして汝とともにありて生命を保たしむべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三七 汝かれに利をとりて金を貸べからずまたuを得んとて食物を貸べからず我は | |||||||||||||||||||||||||||
| 三八 汝等の~ヱホバにしてカナンの地を汝らに與へ且なんぢらの~とならんとて汝らをエジプトの國より導きいだせし者なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三九 汝の兄弟零落て汝に身を賣ことあらば汝これを奴隷のごとくに使役べからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 四〇 彼をして傭人または寄寓者のごとくにして汝とともに在しめヨベルの窮まで汝に仕へしむべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四一 其時には彼その子女とともに汝の所より出去りその一族にかへりその父祖等の產業に歸るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四二 彼らはエジプトの國より我が導き出せし我の僕なれば身を賣て奴隷となる可らず | |||||||||||||||||||||||||||
| 四三 汝嚴く彼を使ふべからず汝の~を畏るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四四 汝の有つ奴隷は男女ともに汝の四周の異邦人の中より取べし男女の奴隷は是る者の中より買べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四五 また汝らの中に寄寓る異邦人の子女の中よりも汝ら買ことを得また彼等の中汝らの國に生れて汝らと偕に居る人々の家よりも然り彼等は汝らの所有となるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四六 汝ら彼らを獲て汝らの後の子孫の所有に遺し之に彼等を有ちてその所有となさしむることを得べし彼等は永く汝らの奴隷とならん然ど汝らの兄弟なるイスラエルの子孫をば汝等たがひに嚴しく相使ふべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 四七 汝の中なる客旅又は寄寓者にして富を致しその傍に住る汝の兄弟零落て汝の中なるその客旅あるひは寄寓者あるひは客旅の家の分支などに身を賣ることあらば | |||||||||||||||||||||||||||
| 四八 その身を賣たる後に贖はるゝことを得その兄弟の一人これを贖ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 四九 その伯叔または伯叔の子これを贖ふべくその家の骨肉の親たる者これを贖ふべしまた若能せば自ら贖ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五〇 然る時は彼己が身を賣たる年よりヨベルの年までをその買主とともに數へその年の數にしたがひてその身の代の金を定むべしまたその人に仕へし日は人を傭ひし日のごとくに數ふべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 五一 若なほ遺れる年多からばその數にしたがひまたその買れし金に照して贖の金をその人に償ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五二 若またヨベルの年までに遺れる年少からばその人とともに計算をなしその年數にてらして贖の金を之に償ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五三 彼のその人にはふる事は歲雇の傭人のごとくなるべし汝の目の前において彼を嚴く使はしむべからず | |||||||||||||||||||||||||||
| 五四 彼もし斯く贖はれずばヨベルの年にいたりてその子女とともに出べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五五 是イスラエルの子孫は我の僕なるに因る彼等はわが僕にして我がエジプトの地より導き出せし者なり我は汝らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第二六章 | 一 汝ら己のために偶像を作り木像を雕刻べからず柱の像を竪べからずまた汝らの地に石像を立て之を拜むべからず其は我は汝らの~ヱホバなればなり | |||||||||||||||||||||||||
| 二 汝等わが安息日を守りわが聖所を敬ふべし我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| トーラ33部 | 三 汝等もしわが法令にあゆみ吾が誡命を守りてこれを行はゞ | ||||||||||||||||||||||||||
| 四 我その時候に兩を汝らに與ふべし地はその產物を出し田野の樹木はその實を結ばん | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 是をもて汝らの麥打は葡萄を斂る時にまで及び汝らが葡萄を斂る事は種播時にまでおよばん汝等は飽までに食物を食ひ汝らの地に安泰に住ことを得べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 我平和を國に賜ふべければ汝等は安じて寢ることを得ん汝等を懼れしむる者なかるべし我また猛き獸を國の中より除き去ん劍なんぢらの國を行めぐることも有じ | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 汝等はその敵を逐ん彼等は汝等の前に劍に殞るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 汝らの五人は百人を逐ひ汝らの百人は萬人を逐あらん汝らの敵は皆汝らの前に劍に殞れん | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 我なんぢらを眷み汝らに子を生こと多からしめて汝等を搏らとむすびしわが契約を竪うせん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 汝等は舊き糓物を食ふ間にまた新しき者を穫てその舊き者を出すに至らん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 我わが幕屋を汝らの中に立ん我心汝らを忌きらはじ | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 我なんぢらの中に歩みまた汝らの~とならん汝らはまたわが民となるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 我は汝らの~ヱホバ汝らをエジプトの國より導き出してその奴隷たることを免れしめし者なり我は汝らの軛の木を碎き汝らをして眞直に立て歩く事を得せしめたり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 然ど汝等もし我に聽したがふ事をなさずこのゥの誡命を守らず | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 わが法度を蔑如にしまた心にわが律法を忌きらひて吾がゥの誡命をおこなはず却てわが契約を破ることをなさば | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 我もかく汝らになさんすなはち我なんぢらに驚恐を蒙らしむべし癆瘵と病ありて目を壞し靈魂を憊果しめん汝らの種播ことは徒然なり汝らの敵これを食はん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 我わが面をなんぢらに向て攻ん汝らはその敵に殺されんまた汝らの惡む者汝らを治めん汝らはまた追ものなきに逃ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 汝ら若かくのごとくなるも猶我に聽したがはずば我汝らの罪を罰する事を七倍重すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 我なんぢらが勢力として誇るところの者をほろぼし汝らの天を鐡のごとくに爲し汝らの地を銅のごとくに爲ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 汝等が力を用ふる事は徒然なるべし即ち地はその產物を出さず國の中の樹はその實を結ばざらん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 汝らもし我に敵して事をなし我に聽したがふことをせずば我なんぢらの罪にしたがひて七倍の災を汝らに降さん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 我また野獸を汝らの中に遣るべし是等の者汝らの子女を攫くらひ汝らの家畜を噬ころしまた汝らの數を寡くせん汝らの大路は通る人なきに至らん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 我これらの事をもて懲すも汝ら改めずなほ我に敵して事をなさば | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 我も汝らに敵して事をなし汝らの罪を罰することをまた七倍おもくすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 我劍を汝らの上にもちきたりて汝らの背約の怨を報さんまた汝らがその邑々に集る時は汝らの中に我疫病を遣らん汝らはその敵の手に付されん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 我なんぢらが杖とするパンを打くだかん時婦人十人一箇の爐にて汝らのパンを燒き之を稱りて汝らに付さん汝等は食ふも飽ざるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 汝らもし是のごとくなるも猶我に聽したがふことをせず我に敵して事をなさば | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 我も汝らに敵し怒りて事をなすべし我すなはち汝らの罪をいましむることを七倍おもくせん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 汝らはその男子の肉を食ひまたその女子の肉を食ふにいたらん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 我なんぢらの崇邱を毀ち汝らの柱の像を斫たふし汝らの偶像の尸の上に汝らの死體を投すて吾心に汝らを忌きらはん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 またなんぢらの邑々を滅し汝らの聖所を荒さんまた汝らの祭物の馨しき香を聞じ | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 我その地を荒すべければ汝らの敵の其處に住る者これを奇しまん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 我なんぢらを國々に散し劍をぬきて汝らの後を追ん汝らの地は荒れ汝らの邑々は亡びん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 斯その地荒はてゝ汝らが敵の國に居んその間地は安息を樂まん即ち斯る時はその地やすみて安息を樂むべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三五 是はその荒てをる日の間息まん汝らが其處に住たる間は汝らの安息に此休息を得ざりしなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三六 また汝らの中の遺れる者にはその敵の地において我これに恐懼を懷かしめん彼等は木葉の搖く聲にもおどろきて逃げその逃る事は劍をさけて逃るがごとくまた追ものもなきに顚沛ばん | |||||||||||||||||||||||||||
| 三七 彼等は追ものも無に劍の前にあるが如くたがひに相つまづきて倒れん汝等はその敵の前に立ことを得じ | |||||||||||||||||||||||||||
| 三八 なんぢ等はもろもろの國の中にありて滅うせんなんぢらの敵の地なんぢらを呑つくすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三九 なんぢらの中の遺れる者はなんぢらの敵の地においてその罪の中に瘠衰へまた己の身につけるその先祖等の罪の中に瘦衰へん | |||||||||||||||||||||||||||
| 四〇 かくて後彼らその罪とその先祖等の罪および己が我に悖りし咎と我に敵して事をなせし事を懺悔せん | |||||||||||||||||||||||||||
| 四一 我も彼等に敵して事をなし彼らをその敵の地に曳いたりしが彼らの割禮を受ざる心をれて卑くなり甘んじてその罪の罰を受るに至るべければ | |||||||||||||||||||||||||||
| 四二 我またヤコブとむすびし吾が契約およびイサクとむすびし吾が契約を追憶しまたアブラハムとむすびしわが契約を追憶し且その地を眷顧ん | |||||||||||||||||||||||||||
| 四三 彼等その地を離るべければ地は彼等の之に居る者なくして荒てをる間その安息をたのしまん彼等はまた甘じてその罪の罰を受ん是は彼等わが律法を蔑如にしその心にわが法度を忌きらひたればなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四四 かれ等斯のごときに至るもなほ我彼らが敵の國にをる時にこれを棄ずまたこれを忌きらはじ斯我かれらを滅ぼし盡してわがかれらと結びし契約をやぶることを爲ざるべし我は彼らの~ヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四五 我かれらの先祖等とむすびし契約をかれらのために追憶さん彼らは前に我がその~とならんとて國々の人の目の前にてエジプトの地より導き出せし者なり我はヱホバなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 四六 是等はすなはちヱホバがシナイ山において己とイスラエルの子孫の間にモーセによりて立たまひし法度と條規と律法なり | |||||||||||||||||||||||||||
| レビ記 | 第二七章 | 一 ヱホバ、モーセに吿て言たまはく | |||||||||||||||||||||||||
| 二 イスラエルの子孫につげてこれに言へ人もし誓顧をかけなばなんぢの估價にしたがひてヱホバに献納物をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三 なんぢの估價はかくすべしすなはち二十歲より六十歲までは男には其價を聖所のシケルに循ひて五十シケルに估り | |||||||||||||||||||||||||||
| 四 女にはその價を三十シケルに估るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 五 また五歲より二十歲までは男にはその價を二十シケルに估り女には十シケルに估るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 六 また一箇月より五歲までは男にはその價を銀五シケルに估り女にはその價を銀三シケルに估るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 また六十歲より上は男にはその價を十五シケルに估り女には十シケルに估るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 八 その人もし貧くして汝の估價に勝ざる時は祭司の前にいたり祭司の估價をうくべきなり祭司はその誓顧者の力にしたがひて估價をなすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 九 人もしそのヱホバに禮物として献ることを爲すところの牲畜の中を取り誓願の物となしてヱホバに献る時は其物はキて聖し | |||||||||||||||||||||||||||
| 一〇 之を更むべからずまた佳を惡に惡を佳に易べからず若し牲畜をもて牲畜に易ることをせば其と其に易たる者ともに聖なるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一一 もし人のヱホバに禮物として獻ることを爲ざるところの汚たる畜の中ならばその畜を祭司の前に牽いたるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一二 祭司はまたその佳惡にしたがひてこれが估價をなすべし即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一三 その人若これを贖はんとせばその估る價にまた之が五分の一を加ふベし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一四 また人もしその家をヱホバに聖別さゝげたる時は祭司その佳惡にしたがひて之が估價を爲べし即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一五 その人もし家を贖はんとせばその估價の金にまた之が五分の一を加ふべし然せば是は自分の有とならん | |||||||||||||||||||||||||||
| 一六 人もしその遺業の田野の中をヱホバに獻る時は其處に撒るゝ種の多少にしたがひてこれが估價をなすべし即ち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 一七 もしその田野をヨベルの年より獻たる時はその價は汝の估れる所によりて定むべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一八 もし又その田野をヨベルの後に獻たる時は祭司そのヨベルの年までに遺れる年の數にしたがひてその金を算へこれに準じてその估價を减すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 一九 その田野を獻たる老若これを贖はんとせばその估價の金の五分の一をこれに加ふべし然せば是はその人に歸せん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二〇 然ど若その田野を贖ふことをせず又はこれを他の人に賣ことをなさば再び贖ふことを得じ | |||||||||||||||||||||||||||
| 二一 その田野はヨベルにおよびて出きたる時は永く奉納たる田野のごとくヱホバに歸して聖き者となり祭司の產業とならん | |||||||||||||||||||||||||||
| 二二 若また自己が買たる田野にしてその遺業にあらざる者をヱホバに獻たる時は | |||||||||||||||||||||||||||
| 二三 祭司その人のために估價してヨベルの年までの金を推算べし彼は汝の估れる金高をその日ヱホバにたてまつりて聖物となすべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二四 ヨベルの年にいたればその田野は賣主なるその本來の所有主に歸るべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二五 汝の估價はみな聖所のシケルにしたがひて爲べし二十ゲラを一シケルとなす | |||||||||||||||||||||||||||
| 二六 但し牲畜の初子はヱホバに歸すべき初子なれば何人もこれを獻べからず牛にもあれ羊にもあれ是はヱホバの所屬なり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二七 若し汚たる畜ならば汝の估價にしたがひこれにその五分の一を加へてその人これを贖ふべし若これを贖ふことをせずば汝の估價にしたがひて之を賣べし | |||||||||||||||||||||||||||
| 二八 但し人がその凡て有る物の中より取て永くヱホバに納めたる奉納物は人にもあれ畜にもあれその遺業の田野にもあれ一切賣べからずまた贖ふべからず奉納物はみなヱホバに至聖物たるなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 二九 また人の中永く奉納られて奉納物となれる者も贖ふべからず必ず殺すべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三〇 地の十分の一は地の產物にもあれ樹の果にもあれ皆ヱホバの所屬にしてヱホバに聖きなり | |||||||||||||||||||||||||||
| 三一 人もしその獻る十分の一を贖はんとせば之にまたその五分の一を加ふべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三二 牛または羊の十分の一については凡て杖の下を通る者の第十番にあたる者はヱホバに聖き者なるべし | |||||||||||||||||||||||||||
| 三三 その佳惡をたづぬべからずまた之を易べからず若これを易る時は其とその易たる者ともに聖き者となるべしこれを贖ふことを得ず | |||||||||||||||||||||||||||
| 三四 是等はヱホバがシナイ山においてイスラエルの子孫のためにモーセに命じたまひし誡命なり | |||||||||||||||||||||||||||
| LongLife MuraKami | |||||||||||||||||||||||||||