トーラ24-33部(レビ記1-27章)を資料説に従って色分けしてみました
ヘブライ語聖典トーラ(律法)が旧約聖書の「創世記」「出エジプト記」「レビ記」「民数記」「申命記」(モーセ5書)になりました  
トーラ54部のうち24-33部が旧約聖書の(レビ記1-27章になりました
トーラ(モーセ五書)は「ヤㇵウェスト資料」「エロヒスト資料」「申命記作家資料」「祭司資料」など複数の資料から成っているとう説があります
ヘブライ語原典で神の名יהוה(ヤㇵウェㇵ)を用いる「ヤㇵウェスト資料」
ヘブライ語原典で神の名אלהים(エロヒーム)を用いる「エロヒスト資料」
申命記を中心とした「申命記作家資料」と申命記作家による加筆
祭司たちが書き記した「祭司資料」と祭司たちによる加筆
この四つの資料の成り立ち順は「ヤㇵウェスト資料」→「エロヒスト資料」→「申命記作家資料」→「祭司資料」
四つの資料を組み合わせて更に資料の間をつなぐため筆を加えてトーラ(モーセ五書)はできたと言われています
ここではトーラ24-33部、つまりレビ記1-27章の日本語訳を資料説に従って上記の色に色分けしてみました
日本語訳は英国聖書會社「舊約全書」(明治三十九年発行)と日本聖書協會「舊約聖書」(大正六年)によりました(文語訳)
二つとも本文は同じです(書名は「出埃及記→出エジプト記」「利未記→レビ記」と変わります)
日本語訳本文は漢字・送り仮名とも明治・大正時代そのままの形を復刻できるように努めました
トーラ(律法) 旧約聖書 日本語訳本文(明治・大正訳ではיהוהをエホバと訳しאלהיםを~と訳しています)
トーラ24部 レビ記 第一章 一 ヱホバ集會の幕屋よりモセを呼びこれにて言たまはく
二 イスラエルの子孫にてこれに言へ汝等の中の人もし家畜の禮物をヱホバに供んとせば牛あるひは羊をとりてその禮物となすべし
三 もし牛の燔祭をもてその禮物になさんとせば全き牡牛を供ふべしすなはち集會の幕屋の門にてこれをヱホバの前にその受納たまふやうに供ふベし
四 彼その燔祭とするの首に手を按べし然ば受納られて彼のために贖罪とならん
五 彼ヱホバの前にその犢を宰るべし又アロンの子等なる祭司等はその血を携へきたりて集會の幕屋の門なる壇の四圍にその血を灑ぐべし
六 彼またその燔祭の牲の皮を剝ぎこれを切わかつべし
七 祭司アロンの子等壇の上に火を置きその火の上に薪柴を陳べ
八 而してアロンの子等なる祭司等その切わかてるその首およびその脂を壇の上なる火の上にある薪の上に陳ぶべし
九 その臟腑と足はこれを水に洗ふベし斯て祭司は一切を壇の上に燒て燔祭となすベし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
 またその禮物もし群の羊あるひは山羊の燔祭たらば全き牡を供ふべし
一一 彼壇の北の方においてヱホバの前にこれを宰るべしアロンの子等なる祭司等はその血を壇の四圍に灑ぐベし
一二 彼また之を切わかちその首とその脂を截とるベし而して祭司これを皆壇の上なる火の上にある薪柴の上に陳ぶベし
一三 またその臟腑と足はこれを水に洗ひ祭司一切を携へきたりて壇の上に燒べし是を燔祭となす是ち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
一四 若また禽を燔祭となしてヱホバに獻るならば鳩または雛き鴿を携へ來りて禮物となすべし
一五 祭司はこれを壇にたづさへゆきてその首を切やぶりこれを壇の上に燒べしまたその血はこれをしぼりいだして壇の一方にぬるべし
一六 またその袋とその內の物はこれを除きて壇の東の方なる灰棄處にこれを棄べし
一七 またその翼は切はなすこと无にこれを割べし而して祭司これを壇の上にて火の上なる薪柴の上に燒べし是を燔祭となす是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
レビ記 第二章 一 人素祭の禮物をヱホバに供ふる時は麥粉をもてその禮物となしその上に油をそぎ又その上に乳香を加へ
二 これをアロンの子等なる祭司等の許に携へゆくべし斯てまた祭司はその麥粉と油一握をその一切の乳香とともに取り之を記念の分となして壇の上に燒べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
三 素祭の餘はアロンとその子等に歸すべし是はヱホバにる火祭の一にして至聖物たるなり
四 汝もし爐に燒たる物をもて素祭の禮物となさんとせば麥粉に油を和て作れる無酵菓子および油を抹たる無酵煎を用ふべし
五 汝の素祭とする禮物もし鍋に燒たる物ならば麥粉に油を和て酵いれずに作れるを用ふべし
六 汝これを細に割てその上に油をそぐべし是を素祭となす
七 汝の素祭とする禮物もし釜にたる物ならば麥粉と油をもて作れるを用ふべし
八 汝これ等の物をもて作れる素祭の物をヱホバに携へいたるべし是を祭司に授さば祭司はこれを壇にたづさへ往き
九 その素祭の中より記念の分をとりて壇の上に焚べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
 素祭の餘はアロンとその子等にすべし是はヱホバにさぐる火祭の一にして至聖物たるなり
一一 凡そ汝等がヱホバにたづさへいたる素祭はて酵いれて作るべからず汝等はヱホバにる火祭の中に酵または蜜を入て焚べからず
一二 但し初熟の禮物をそなふる時には汝等これをヱホバにそなふべし然ど馨しき香のためにこれを壇にそなふる事はなすべからず
一三 汝素祭を獻るには凡て鹽をもて之に味くべし汝の~の契約の鹽を汝の素祭に缺こと勿れ汝禮物をなすにはて鹽をそなふべし
一四 汝初穗の素祭をヱホバにそなへんとせば穗を火にやきて殼をさりたるをもて汝の初穗の禮物にそなふべし
一五 汝また油をその上にほどこし乳香をその上に加ふべし是を素祭となす
一六 祭司はその殼を去たる物の中および油の中よりその記念の分を取りその一切の乳香とともにこれを焚べし是すなはちヱホバにさぐる火祭なり
レビ記 第三章 一 人もし酬恩祭の犧牲を獻るに當りて牛をとりて之をるならば牝牡にかはらずその全きをヱホバの前に供ふべし
二 すなはちその禮物の首に手を按き集會の幕屋の門にこれを宰るべし而してアロンの子等なる祭司等その血を壇の周圍に灑ぐべし
三 彼はまたその酬恩祭の犧牲の中よりして火祭をヱホバにべしち臟腑をむところの脂と臟腑の上の一切の脂
四 および二箇の腎とその上の脂の腰の兩傍にあるならびに肝の上の網膜の腎の上に達るを取べし
五 而してアロンの子等壇の上において火の上なる薪の上の燔祭の上にこれを焚べし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香たるなり
六 もしまたヱホバに酬恩祭の犧牲をるにあたりて羊をその禮物となすならば牝牡にかはらず其全きを供ふべし
七 若また羔羊をその禮物となすならば之をヱホバの前に牽來り
八 その禮物の首に手を按きこれを集會の幕屋の前に宰るべし而してアロンの子等その血を壇の四圍にそぐべし
九 彼その酬恩祭の犧牲の中よりして火祭をヱホバにべしちその脂をとりその尾を脊骨より全く斷きりまた臟腑をところの脂と臟腑の上の一切の脂
 および兩箇の腎とその上の脂の腰の兩傍にあるならびに肝の上の網膜の腎の上に達るをとるべし
一一 祭司はこれを壇の上に焚べし是は火祭にしてヱホバにたてまつる食物なり
一二 もし山羊を禮物となすならばこれをエホバの前に牽來り
一三 其の首に手を按きこれを集會の幕屋の前に宰るべし而してアロンの子等その血を壇の四圍に灑ぐべし
一四 彼またその中よりして禮物をとりヱホバに火祭をささぐべしすなはち臟腑をむところの脂と臟腑の上のすべての脂
一五 および兩箇の腎とその上の脂と腰の兩傍にあるならびに肝の上の網膜の腎の上に達るをとるべし
一六 祭司はこれを壇の上に焚べし是は火祭として奉つる食物にして馨しき香たるなり脂はみなヱホバに歸すべし
一七 汝等は脂と血を食ふべからず是は汝らがその一切の住處において代永く守るべき例なり
レビ記 第四章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
二 イスラエルの子孫にていふべし人もし誤りてヱホバの誡命に違ひて罪を犯しその爲べからざる事の一を行ふことあり
三 また若膏そがれし祭司罪を犯して民を罪に陷いるごとき事あらばその犯せし罪のために全き犢の若きを罪祭としてヱホバにべし
四 ちその牡犢を集會の幕屋の門に牽きたりてヱホバの前にいたりその牡犢の首に手を按きその牡犢をヱホバの前に宰るべし
五 かくて膏そがれし祭司その牡犢の血をとりてこれを集會の幕屋にたづさへ入り
六 而して祭司指をその血にひたしてエホバの前聖所の障蔽の幕の前にその血を七次そぐべし
七 祭司またその血をとりてヱホバの前にて集會の幕屋にある馨香の壇の角にこれを塗べしその牡犢の血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の床下に灌べし
八 またその牡犢の脂をことごとく取て罪祭に用ふべしち臟腑をむところの油と臟腑の上の一切の脂
九 および兩箇の腎と其上の脂の腰の兩傍にあるならびに肝の上の網膜の腎の上に達るを取べし
 之を取には酬恩祭の犧牲の牛より取が如くすべし而して祭司これを燔祭の壇の上に焚べし
一一 その牡犢の皮とその一切の肉およびその首と脛と臟腑と糞等
一二 凡てその牡犢はこれを營の外に携へいだして灰を棄る場なるC淨處にいたり火をもてこれを薪柴の上に焚べしち是は灰棄處に焚べきなり
一三 またイスラエルの全會衆過失をなしたるにその事會衆の目にあらはれずして彼等つひにヱホバの誡命の爲べからざるを爲し罪を獲ることあらんに
一四 もし其犯せし罪あらはれなば會衆の若き犢を罪祭にべしちこれを集會の屋の前に牽いたり
一五 會衆の長老等ヱホバの前にてその牡犢の首に手を按きその一人牡犢をヱホバの前に宰るべし
一六 而して膏そがれし祭司その牡犢の血を集會の幕屋に携へいり
一七 祭司指をその血にひたしてヱホバの前障蔽の幕の前にこれを七次そぐべし
一八 祭司またその血をとりヱホバの前にて集會の幕屋にある壇の角にこれを塗べし共血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の底下に灌べし
一九 また其脂をことごとく取て壇の上に焚べし
 すなはち罪祭の牡犢になしたるごとくにこの牡犢にもなし祭司これをもて彼等のために贖罪をなすべし然せば彼等赦されん
二一 かくして彼その牡犢を營の外にたづさへ出し初次の牡犢を焚しごとくにこれを焚べし是すなはち會衆の罪祭なり
二二 また牧伯たる罪を犯しその~ヱホバの誡命の爲べからざるを誤り爲て罪を獲ことあらんに
二三 若その罪を犯せしことを覺らば牡山羊の全きを禮物に持きたり
二四 その山羊の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてヱホバの前にこれを宰るべし是すなはち罪祭なり
二五 祭司は指をもてその罪祭の牲の血をとり燔祭の壇の角にこれを抹り燔祭の壇の底下にその血を灌ぎ
二六 酬恩祭の犧牲の脂のごとくにその脂を壇の上に焚べし斯祭司かれの罪のために贖事をなすべし然せば彼は赦されん
二七 また國の民の中に誤りて罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざるの一を爲て罪を獲るあらんに
二八 若その罪を犯せしことを覺らば牝山羊の全きを牽きたりその犯せし罪のためにこれを禮物になすべし
二九 ちその罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲の場にてその罪祭の牲を宰るべし
 而して祭司は指をもてその血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌べし
三一 祭司また酬恩祭の牲より脂をとるごとくにその脂をことごとく取りこれを壇の上に焚てヱホバに馨しき香をたてまつるべし斯祭司かれのために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
三二 彼もし羔羊を罪祭の禮物に持きたらんとせば牝の全きを携へきたり
三三 その罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてこれを宰りて罪祭となすべし
三四 かくて祭司指をもてその罪祭の牲の血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌ぎ
三五 羔羊の脂を酬恩祭の犧牲より取るごとくにその脂をことごとく取べし而して祭司はヱホバにぐる火祭のごとくにこれを壇の上に焚べし斯祭司彼の犯せる罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されん
レビ記 第五章 一 人もし證人として出たる時に諭誓の聲を聽ながらその見たる事またはその知る事を陳ずして罪を犯さばその咎は己の身に歸すべし
二 人もし汚穢たる獸の死體汚穢たる家畜の死體汚穢たる昆蟲の死體など凡て汚穢たる物にることあらばその事に心づかざるもその身は汚れて辜あり
三 もし又心づかずして人の汚穢にふる事あらばその人の汚穢は如何なる汚穢にもあれその之を知るにいたる時は辜あり
四 人もし心づかずして誓を發し妄に口をもて惡をなさんと言ひ善をなさんと言ばその人の誓を發して妾に言ふところは如何なる事にもあれそのこれを知るにいたる時は此等の一において辜あり
五 若これらの一において辜ある時は某の事において罪を犯せりと言あらはし
六 その愆のためその犯せし罪のために羊の牝なるすなはち羔羊あるひは牝山羊をヱホバにたづさへ來りて罪祭となすべし斯て祭司は彼の罪のために贖罪をなすべし
七 もし羔羊にまで手のとかざる時は鳩二か雛鴿をその犯せし愆のためにヱホバに持きたり一を罪祭にもちひ一を燔祭に用ふべし
八 ちこれを祭司にたづさへ往べし祭司はその罪祭のを先にさぐべしちその首を頸の根より切やぶるべし但しこれを切はなすべからず
九 而してその罪祭のの血を壇の一方にそぎその餘の血をば壇の底下にしぼり出すべし是を罪祭となす
 またその次のは慣例のごとくに燔祭にさぐべし斯祭司彼が犯せし罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されん
一一 もし二鳩か二の雛き鴿までに手のとかざる時はその罪ある麥粉一エパの十分一を禮物にもちきたりてこれを罪祭となすべしその上に膏をかくべからず又その上に乳香を加ふべからず是は罪祭なればなり
一二 彼祭司の許にこれを携へゆくべし祭司はこれを一握とりて記念の分となし壇の上にてヱホバの火祭の上にこれを焚べし是を罪祭となす
一三 斯祭司は彼が是等の一を犯して獲たる罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されんその殘餘は素祭とひとしく祭司に歸すべし
一四 ヱホバ、モセにて言たまはく
一五 人もし過失を爲し知ずしてヱホバの聖物を干して罪を獲ことあらば汝の價に依り聖所のシケルにしたがひて數シケルの銀にあたる全き牡羊を群の中よりとりその愆のためにこれをヱホバに携へきたりて愆祭となすべし
一六 而してその聖物を干して獲たる罪のために償をなしまた之に五分の一をくはへて祭司に付すべし祭司はその愆祭の牡羊をもて彼のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
一七 人もし罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざるの一を爲すことあらば假令これを知ざるも尙罪ありその罪を任べきなり
一八 ち汝の價にしたがひて群の中より全き牡羊をとり愆祭となしてこれを祭司にたづさへいたるべし祭司は彼が知ずして誤りし過誤のために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
一九 是を愆祭となすその人は誠にヱホバに罪を獲たり
トーラ25部 レビ記 第六章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく(*現在のでは五章二節)
二 人もしヱホバにむかひて不信をなして罪を獲ことありち人の物をあづかり又は質にとり又は奪ひおきて然る事あらずと言ひ或は人を虐る事を爲し(*現在のでは五章二一節)
三 或は人の落せし物を拾ひおきて然る事なしと言ひ僞りて誓ふことを爲す等凡て人の爲て罪を獲るところの事を一にても行はゞ(*現在の訳では五章二二節)
四 是罪を犯して身に罪あるなればその奪し物その虐げて取たる物その預りし物その拾ひとりし物(*現在のでは五章二三節)
五 および凡てその僞り誓し物を還すべしちその原物を還しその上に五分の一をこれに加へその愆祭をさぐる日にこれをその本主に付すべし(*現在のでは五章二四節)
六 彼その愆祭をヱホバに携へきたるべしち汝の價にしたがひその愆のために群の中より全き牡羊をとりて祭司にいたるべし(*現在のでは五章二五節)
七 祭司はヱホバの前において彼のために贖罪をなすべし然せば彼はその中のいづれを行ひて愆を獲るもゆるさるべし(*現在のでは五章二六節)
八 ヱホバまたモセにて言たまはく*現在のではここから六章一節となり後は七節ずつずれていき六章は二三節で終わります)
九 アロンとその子等に命じて言へ燔祭の例は是のごとし此燔祭は壇の上なる爐の上に旦まで終夜あらしむべしち壇の火をしてこれと共に燃つあらしむべきなり
 祭司は麻の衣服を着て麻のをその肉にひ壇の上にて火にやけたる燔祭の灰を取て壇の旁に置き
一一 而してその衣服を脫ぎ他の衣服をつけてその灰を營の外に携へいだしC淨地にもちゆくべし
一二 壇の上の火をばたえず燃しむべし熄しむべからず祭司は朝ごとに薪柴をその上に燃し燔祭の物をその上に陳べまた酬恩祭の脂をその上に焚べし
一三 火はつねに壇の上にたえず燃しむべし熄しむべからず
一四 素祭の例は是のごとしアロンの子等これをヱホバの前すなはち壇の前にさぐべし
一五 ち素祭の麥粉とその膏を一握とりまた素祭の上の乳香をことごとく取て之を壇の上に焚き馨しき香となし記念の分となしてヱホバにたてまつるべし
一六 その遺餘はアロンとその子等これを食ふべしち酵をいれずして之を聖所に食ふべし集會の幕屋の庭にて之を食ふべきなり
一七 之を酵いれて燒べからずわが火祭の中より我これを彼等にあたへてその分となさしむ是は罪祭と愆祭のごとくに至聖し
一八 アロンの子等の男たるはみな之を食ふことを得べし是はヱホバにたてまつる火祭の例にして汝等が代永くまもるべきなり凡てこれ觸るは聖なるべし
一九 ヱホバモセにて言たまはく
 アロンとその子等が膏そがる日にヱホバにさぐべき禮物は是のごとし麥粉一エパの十分の一を素祭となして恒にぐべしちその半を朝にその半を夕にさぐべし
二一 是は鍋の內に油をもて作りその燒たる時に汝これを携へきたるべしちこれを幾個にも劈て素祭となしヱホバにげて馨しき香とならしむべし
二二 アロンの子等の中膏をそがれて彼に繼で祭司となるはこれをぐべし斯はヱホバに對して永く守るべき例なり是は全く焚つくすべし
二三 凡て祭司の素祭はみな全く焚つくすベし食ふべからざるなり
二四 ヱホバまたモセにて言たまはく
二五 アロンとその子等にていふべし罪祭の例は是のごとし燔祭の牲を宰る場にて罪祭の牲をヱホバの前に宰るベし是は至聖物なり
二六 罪のために之をさぐるところの祭司これを食ふべしち集會の幕屋の庭において聖所に之を食ふべし
二七 凡てその肉に觸るは聖なるべしその血もし衣服に灑ぎかることあらばその灑ぎかれるを聖所に洗ふべし
二八 またこれをたる土瓦の皿は碎くべし若これをたる銅の鍋ならば水をもてこれを磨き洗ふべし
二九 祭司等の中の男たるは皆これを食ふことを得べし是は至聖し
 然どその血を集會の幕屋にたづさへいりて聖所にて贖罪をなしたる罪祭はこれを食ふべからず火をもてこれを焚べし
レビ記 第七章 一 また愆祭の例は是のごとし是は至聖なり
二 燔祭を宰る場にて愆祭を宰るべし而して祭司その血を壇の四周にそ
三 その脂をことごとくぐべしちその脂の尾その臟腑をむところのの脂
四 兩個の腎とその上の脂の腰の兩傍にあるおよび肝の上の網膜の腎の上におよべるを取り
五 祭司これを壇の上に焚てヱホバに火祭とすべし之を愆祭となす
六 祭司等の中の男たるはみな之を食ふことを得是は聖所に食ふべし至聖なり
七 罪祭も愆祭もその例は一にして異らずこれは贖罪をなすところの祭司に歸すべし
八 人の燔祭をさぐるところの祭司その祭司はそのぐる燔祭の物の皮を自己に得べし
九 凡て爐に燒たる素祭の物および凡て釜と鍋にて製へたるはこれをぐるところの祭司に歸すべし
 凡そ素祭は油を和たるも乾たるもみなアロンのの子等に均く歸すべし
一一 ヱホバにぐべき酬恩祭の犧牲の例は是のごとし
一二 若これを感謝のためにぐるならば油を和たる無酵菓子と油をぬりたる無酵煎および麥粉に油をまぜて燒たる菓子をその感謝の犧牲にあはせてぐべし
一三 その菓子の外にまた有酵パンを酬恩祭なる感謝の犧牲にあほせてその禮物に供ふべし
一四 ちこの全體の禮物の中より一箇宛を取りヱホバにさげて擧祭となすべし是は酬恩祭の血を灑ぐところの祭司に歸すべきなり
一五 感謝のためにぐる酬恩祭の犧牲の肉はこれをげしその日の中に食ふべし少にても翌朝まで存しおくまじきなり
一六 その犧牲の禮物もし願還かまたは自意の禮物ならばその犧牲をさげし日にこれを食ふべしその殘餘はまた明日これを食ふことを得るなり
一七 但しその犧牲の肉の殘餘は第三日にいたらば火に焚べし
一八 若その酬恩祭の犧牲の肉を第三日に少にても食ふことをなさば其は受納られずまた禮物と算らることなくして反て憎むべきとならん是を食ふその罪を任べし
一九 その肉もし汚穢たる物にふる事あらば食ふべからず火に焚べしその肉は淨きみなこれを食ふことを得るなり
 若その身に汚穢ある人ヱホバに屬する酬恩祭の犧牲の肉を食はその人はその民の中よりるべし
二一 また人もし人の汚穢あるひは汚たる獸畜あるひは忌しき汚たる物等て汚穢に觸ることありながらヱホバに屬する酬恩祭の犧牡の肉を食はその人はその民の中よりるべし
二二 ヱホバまたモセにて言たまはく
二三 イスラエルの子孫にて言べし牛羊山羊の脂はて汝等これを食ふべからず
二四 自ら死たる獸畜の脂および裂ころされし獸畜の脂は般の事に用ふるを得れどもこれを食ふことはてなすべからず
二五 人のヱホバに火祭としてぐるところの牲畜の脂は誰もこれを食ふべからず之を食ふ人はその民の中よりるべし
二六 また汝等はその一切の住處において鳥獸の血を決して食ふべからず
二七 何の血によらずこれを食ふ人あればその人は皆民の中よりるベし
二八 ヱホバ、モセにて言たまはく
二九 イスラエルの子孫にて言べし酬恩祭の犧牲をヱホバにぐるはその酬恩祭の犧牲の中よりその禮物を取てヱホバにたづさへ來るべし
 ヱホバの火祭はその人手づからこれを携へきたるべしちその脂と胸とをたづさへ來りその胸をヱホバの前に搖て搖祭となすべし
三一 而して祭司その脂を壇の上に焚べしその胸はアロンとその子等に歸すべし
三二 汝等はその酬恩祭の犧牲の右の腿を擧祭となして祭司に與ふべし
三三 アロンの子等の中酬恩祭の血と脂とをぐるその右の腿を得て自己の分となすべし
三四 我イスラエルの子孫の酬恩祭の犧牲の中よりその搖る胸と擧たる腿をとりてこれを祭司アロンとその子等に與ふ是はイスラエルの子孫の中に永く行はるべき例典なり
三五 是はヱホバの火祭の中よりアロンに歸する分またその子等に歸する分なり彼等を立てヱホバに祭司の職をなさしむる日に斯定めらる
三六 すなはち是は彼等に膏をそぐ日にヱホバが命をくだしてイスラエルの子孫の中より彼等に歸せしめたまふにて代永くまもるべき例典たるなり
三七 是すなはち燔祭素祭罪祭愆祭任職祭酬恩祭の犧牲の法なり
三八 ヱホバ、シナイの野においてイスラエルの子孫にその禮物をヱホバに供ふることを命じたまひし日に是をシナイ山にてモセに命じたまひしなり
レビ記 第八章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
二 汝アロンとその子等およびその衣服と灌膏と罪祭の牡牛と二頭の牡羊と無酵パン一筐を携へきたり
三 また會衆をことごとく集會の幕屋の門に集めよ
四 モセすなはちヱホバの己に命じたまひし如くなしたれば會衆は集會の幕屋の門に集りぬ
五 モセ會衆にむかひて言ふヱホバの爲せと命じたまへる事は斯のごとしと
六 而してモセ、アロンとその子等を携きたり水をもて彼等を洗ひCめ
七 アロンに裏衣をせ帶を帶しめ明衣を纏はせエポデを着しめエポデの帶を之に帶しめこれをもてエポデを其身に結つけ
八 また胸牌をこれに着させその胸牌にウリムとトンミムをつけ
九 その首に頭帽をかむらしめその頭帽の上すなはちその額に金の板の聖前板をつけたりヱホバのモセに命じたまひし如し
 モセまた灌膏をとり幕屋とその中の一切の物に灌ぎてこれを聖別め
一一 且これを七度壇にそぎ壇とその具および洗盤とその臺に膏そざてこれを聖別め
一二 また灌膏をアロンの首にそぎ之に膏そぎて聖別たり
一三 モセまたアロンの子等をつれきたりて裏衣をこれに着せ帶をこれに帶しめ頭巾をこれに蒙らせたりヱホバのモセに命じたまひし如くなり
一四 また罪祭の牡牛を牽きたりてアロンとその子等その罪祭の牡牛の頭に手を按り
一五 斯てこれを殺してモセその血をとり指をもてその血を壇の四周の角につけて壇を潔淨しまた壇の底下にその血を灌ぎて之を聖別め之がために贖をなせり
一六 モセまたその臟腑の上の一切の脂肝の上の網膜および兩箇の腎とその脂をとりて之を壇の上に焚り
一七 但しその牡牛その皮その肉およびその糞は營の外にて火に焚りヱホバのモセに命じたまひし如し
一八 また燔祭の牡羊を牽きたりてアロンとその子等その牡羊の頭に手を按たり
一九 斯てこれを宰してモセその血を壇の周圍に灑げり
 而してモセその牡羊を切さきその頭と肉塊と脂とを焚り
二一 また水をもてその臟腑と脛を洗ひてモセその牡羊をことごとく壇の上に焚り是は馨しき香のためにさぐる燔祭にしてヱホバにたてまつる火祭たるなりヱホバのモセに命じたまひし如し
二二 また他の牡羊すなはち任職の牡羊を牽きたりてアロンとその子等その牡羊の頭に手を按り
二三 斯てこれを殺してモセその血をとり之をアロンの右の耳の端とその右の手の大指と右の足の拇指につけ
二四 またアロンの子等をつれきたりてその右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指にその血をつけたり而してモセその血を壇の周圍に灑げり
二五 彼またその脂と脂の尾および臟腑の上の一切の脂と肝の上の網膜ならびに兩箇の腎とその脂とその右の腿とを取り
二六 またヱホバの前なる無酵パンの筐の中より無酵菓子一箇と油ぬりたるパンの菓子一箇と煎一箇を取り是等をその脂の上とその右の腿の上に載せ
二七 是を凡てアロンの手とその子等の手に授け之をヱホバの前に搖て搖祭となさしめたり
二八 而してモセまた之を彼等の手より取り壇の上にて燔祭の上にこれを焚り是は馨しき香のためにたてまつる任職祭にしてヱホバにさぐる火祭なり
二九 斯てモセその胸をとりヱホバの前にこれを搖て搖祭となせり任職の牡羊の中是はモセの分に歸するなりヱホバのモセに命じたまひし如し
 而してモセ灌膏と壇の上の血とをとりて之をアロンとその衣服に灑ぎまたその子等とその子等の衣服にそぎアロンとその衣服およびその子等とその子等の衣服を聖別たり
三一 斯てモセまたアロンとその子等に言けるは集會の幕屋の門にて汝等その肉をよ而して任職祭の筐の內なるパンと偕にこれを其處に食へ是はアロンとその子等これを食ふべしと我に命ありしにしたがふなり
三二 その肉とパンの餘れるは汝等これを火に焚べし
三三 汝等はその任職祭の竟る日まで七日が間は集會の幕屋の門口より出べからず其は汝等の任職は七日にわたればなり
三四 今日行ひて汝等のために罪をあがなふが如くにヱホバ斯せよと命じたまふなり
三五 汝等は集會の幕屋の門口に七日の間日夜居てヱホバの命令を守れ然せば汝等死る事なからん我かく命ぜられたるなり
三六 すなはちアロンとその子等はヱホバのモセによりて命じたまひし事等を盡く爲り
トーラ26部 レビ記 第九章 一 斯て第八日にいたりてモセ、アロンとその子等およびイスラエルの長老等を呼
二 而してアロンに言けるは汝若き牡犢の全きを罪祭のために取りまた牡羊の全きを燔祭のために取りてこれをヱホバの前に獻ぐべし
三 汝イスラエルの子孫にて言べし汝等牡山羊を罪祭のために取りまた犢牛と羔羊の當歲にして全きを燔祭のために取きたれ
四 また酬恩祭のためにヱホバの前に供ふる牡牛と牡羊を取り且油を和たる素祭をとりきたるべしヱホバ今日汝等に顯れたまふべければなり
五 是に於てモセの命ぜし物を集會の幕屋の前に携へ來り會衆みな進よりてヱホバの前に立ければ
六 モセ言ふヱホバの汝等に爲と命じたまへるはすなはち是なり斯せばヱホバの榮光汝等にあらはれん
七 モセすなはちアロンに言けるは汝壇に往き汝の罪祭と汝の燔祭を獻げて己のためと民のために贖罪を爲しまた民の禮物を獻げて之がために贖罪をなし凡てヱホバの命じたまひし如くせよ
八 是に於てアロン壇に往き自己のためにする罪祭の犢を宰れり
九 しかしてアロンの子等その血をアロンの許にたづさへ來りければアロン指をその血にひたして之を壇の角につけその血を壇の底下に灌ぎ
 また罪祭の牲の脂と腎と肝の上の網膜を壇の上に燒り凡てヱホバのモセに命じたまひし如し
一一 またその肉と皮は營の外にて火に焚り
一二 アロンまた燔祭の牡を宰りしがその子等これが血を自己の許に携へきたりければ之を壇の周圍に灌げり
一三 彼等また燔祭の牲すなはちその肉塊と頭をかれに持きたりければ彼壇の上にこれを焚き
一四 またその臟腑と脛を洗ひ壇の上にて之を燔祭の上に焚り
一五 彼また民の禮物を携へきたれりち民のためにする罪祭の山羊を取て之を宰り前のごとくに之を獻げて罪祭となし
一六 また燔祭の牲を牽きたりて定例のごとくに之をさげたり
一七 また素祭を携へきたりてその中より一握をとり朝の燔祭にくはへてこれを壇の上に焚り
一八 アロンまた民のためにする酬恩祭の犧牲なる牡牛と牡羊を宰りしがその子等これが血を己にもちきたりければ之を壇の周圍に灑げり
一九 彼等またその牡牛と牡羊の脂およびその脂の尾と臟腑をと腎と肝の上の網膜とを携へきたれり
 ち彼等その脂をその胸の上に載きたりけるにアロンその脂を壇の上に焚り
二一 その胸と右の腿はアロンこれをエホバの前に搖て搖祭となせり凡てモセの命じたる如し
二二 アロン民にむかひて手を擧てこれをし罪祭燔祭酬恩祭をぐることを畢て下れり
二三 モセとアロン集曾の幕屋にいり出きたりて民をせり斯てヱホバの榮光總體の民に顯れ
二四 火ヱホバの前より出て壇の上の燔祭と脂をつくせり民これを見て聲をあげ俯伏ぬ
レビ記 第一〇章 一 玆にアロンの子等なるナダブとアビウともにその火盤をとりて火をこれにいれ香をその上に盛て異火をヱホバの前に獻げたり是はヱホバの命じたまひしにあらざりしかば
二 火ヱホバより出て彼等をほろぼせりすなはち彼等はヱホバの前に死うせぬ
三 モセ、アロンに言けるはヱホバの宣ふところは是のごとし云く我は我に近づく等の中に我の聖ことを顯はし又全の民の前に榮光を示さんアロンは默然たりき
四 モセかくてアロンの叔父ウジエルの子等なるミサエルとエルザパンを呼び汝等進みよりて聖所の前より汝等の兄弟等を營の外に携へ出せと之にいひければ
五 すなはち進みよりて彼等をその裏衣のまに營の外に携へ出しモセの言るごとくせり
六 モセまたアロンおよびその子エレアザルとイタマルにいひけるは汝らの頭を露すなかれまた汝らの衣を裂なかれ恐くは汝等死んまた震怒全の民におよぶあらん但汝等の兄弟たるイスラエルの全家ヱホバのかく火をもてほろぼしたまひし事を哀くべし
七 汝等はまた集會の幕屋の門より出べからず恐くは汝等死ん其はヱホバの灌膏汝らの上にあればなりと彼等モセの言のごとくに爲り
八 玆にヱホバ、アロンにて言たまはく
九 汝も汝の子等も集會の幕屋にいる時には葡萄酒と濃酒を飮なかれ恐くは汝等死ん是は汝らが代永く守るべき例たるべし
 斯するは汝等が物の聖と世間なるとを分ち汚たると潔淨とを分つことを得んため
一一 又ヱホバのモセによりてたまひし一切の法度をイスラエルの子孫にヘふることを得んがためなり
一二 モセまたアロンおよびその遺れる子エレアザルとイタマルに言けるは汝等ヱホバの火祭の中より素祭の遺餘を取り酵をいれずして之を壇の側に食へ是は至聖物なり
一三 是はヱホバの火祭の中より汝に歸するまた汝の子等に歸するなれば汝等これを聖所にて食ふべし我かく命ぜられたるなり
一四 また搖る胸と擧たる腿は汝および汝の男子と女子これを淨處にて食ふべし是はイスラエルの子孫の酬恩祭の中より汝の分と汝の子等の分に與へらるゝ者なればなり
一五 彼等その擧るところの腿と搖ところの胸を火祭の脂とともに持きたりこれをヱホバの前に搖て搖祭となすべし其は汝と汝の子等に歸すべし是は永く守るべき例にしてヱホバの命じたまふなり
一六 斯てモセ罪祭の山羊を尋ね索めけるに旣にこれをたりしかばアロンの遺れる子等エレアザルとイタマルにむかひてモセ怒を發し言けるは
一七 罪祭の牲は至聖かるに汝等なんぞ之を聖所にて食ざりしや是は汝等をして會衆の罪を任て彼等のためにヱホバのまへに贖をなさしめんとて汝等に賜ふたるなり
一八 よその血はまたこれを聖所に携へいることをせざりきかの物は我が命ぜしごとくに汝等これを聖所にて食ふべかりしなり
一九 アロン、モセに言けるは今日彼等その罪祭と燔祭をヱホバの前にげしが斯る事我身に臨めり今日もし我罪祭の牡を食はヱホバこれを善と觀たまふや
 モセこれを聽て善とせり
レビ記 第一一章 一 ヱホバ、モセとアロンにてこれに言給はく
二 イスラエルの子孫にて言へ地のの獸畜の中汝らが食ふべき四足は是なり
三 凡て獸畜の中蹄の分たるすなはち蹄の全く分たる反蒭者は汝等これを食ふべし
四 但し反蒭者と蹄の分たるの中汝等の食ふべからざるは是なりち駱駝是は反ども蹄わかれざれば汝等には汚たるなり
五 山鼠是は反ども蹄わかれざれば汝等には汚たるなり
六 兎是は反ども蹄わかれざれば汝等には汚たるなり
七 ^是は蹄あひ分れ蹄まったく分るれども反ことをせざれば汝等には汚たるなり
八 汝等是等のの肉を食ふべからずまたその死體にさはるべからず是等は汝等には汚たるなり
九 水にあるの族の中汝等の食ふべきは是なり凡て水の中にをり河に居るにして翅と鱗のあるは汝等これを食ふべし
 凡て水に動く凡て水に生る者即ち凡て河にあるにして翅と鱗なきは是汝等には忌はしきなり
一一 是等は汝等には忌はしきなり汝等その肉を食ふべからずまたその死體をば忌はしきとなすべし
一二 凡て水にありて翅も鱗もなきは汝等には忌はしきたるべし
一三 鳥の中に汝等が忌はしとすべきは是なり是をば食ふべからず是は忌はしきなりG黃鷹鳶
一四 鷹の類
一五 の鴉の類
一六 駝鳥梟鷗雀鷹の類
一七 
一八 白鳥鸅鸆大鷹
一九 鶴鸚鵡の類鷸および蝙蝠
 また凡て翼のありて四爬にあるくところの昆蟲は汝等には忌はしきなり
二一 但し翼のありて四爬にあるくの昆蟲の中その足に飛腿のありて地に飛ぶものは汝等これを食ふことを得べし
二二 ちその中蝗蟲の類大の類小の類螇蚸の類を汝等食ふことを得べし
二三 凡て翼ありて四爬にあるくところの昆蟲はみな汝等には忌はしきたるなり
二四 これ等はなんぢらを汚すなり凡て是等のの死體には晩まで汚るべし
二五 凡てその死體を身に携ふるはその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るなり
二六 凡そ蹄の分れたる獸畜の中その蹄の全く分れざるあるひは反ことをせざるの死體は汝等には汚穢たるべし凡てこれには汚るべし
二七 四足にてあるくの獸畜の中その掌底にては皆汝等には汚穢たるべしその死骸には晩まで汚るべし
二八 その死體を身に携ふるはその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るなり是等は汝等には汚たるなり
二九 地に匍ところの匍行の中汝等に汚穢となるは是なり鼠大蜥蜴の類
 蛤龍子守宮蛇醫蝘蜒
三一 の匍の中是等は汝等には汚穢たるなり凡てその死たるには晩まで汚るべし
三二 是等のの死て上に墜たる物は何にもあれ汚るべし木の具にもあれ衣服にもあれ皮革にもあれ囊袋にもあれ凡そ事に用ふるは皆これを水にいるべし是は晩まで汚穢ん期せば是はCまるべし
三三 また是等の中の瓦のにおつればその內にあるみな汚るべし汝らそのつべきなり
三四 また水の入たる食ふべき食物も是等によりて汚るべく般のにある飮べき飮物も是等に由て汚るべし
三五 是等のの死體物の上に墮ればその物て汚るべし爐にもあれ土鍋にもあれ之をつべきなり是は汚れて汝等には汚れたるとなればなり
三六 然ど泉水あるひは塘池水のは汚ること無し唯その死體に觸る汚るべし
三七 是等のの死體は播べき種の上に墮るも其は汚るることなし
三八 然ど種の上に水のかれる時にその死體上に墮なば其は汝等には汚たるべし
三九 汝等が食ふところの獸畜の死たる時はその死體には晩まで汚るべし
 その死體を食ふはその衣服を濯ふべし其身は晩まで汚るなりその死體を携ふるもその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るなり
四一 地の上に匍ところのの匍行物は忌べきなり食ふべからず
四二 ち地に匍ところのの匍行物の中凡て腹ばひ行く四足にてならびに多の足を有つ是等をば汝等食ふべからず是等は忌べきたるなり
四三 汝等は匍ところの匍行物のためにその身を忌はしきにするなかれ是等をもてその身を汚すなかれ又是等に汚さるるなかれ
四四 我は汝等の~ヱホバなれば汝等その身を聖潔せよ然ば汝等聖とならん我聖ければなり汝等は必ず地に匍ところの匍行をもてその身を汚すことをせざれ
四五 我は汝等の~とならんとて汝等をエジプトの國より導きいだせしヱホバなり我聖ければ汝等聖潔なるべし
四六 是すなはち獸畜と鳥と水に動くの生物と地に匍ふの匍行物にかはるところの例にして
四七 汚たると潔きとを分ち食る生物と食はれざる生物とを分つなり
トーラ27部 レビ記 第一二章 一 ヱホバまたモセにて曰たまはく
二 イスラエルの子孫にて言へ婦女もし種をやどして男子を生ば七日汚るべしちその月の穢の日數ほど汚るなり
三 また第八日に至らばそのの前の皮を割べし
四 その婦女は尙その成潔の血に三十三日を歷べしその成潔の日の滿るまでは聖物にさはるべからず聖所にいるべからず
五 若女子を生ば二七日汚るべし月の穢におけるがごとしまたその成潔の血に六十六日を經べきなり
六 而してその男子あるびは女子につきての成潔の日滿なば燔祭の爲に當歲の羔羊を取り罪祭のために雛き鴿あるびは鳩を取てこれを集會の幕屋の門に携へきたり祭司にいたるべし
七 祭司は之をヱホバの前にさげてその婦女のために贖罪をなすべし然せばその出血の穢潔まるべし是すなはち男子または女子を生る婦女にかかはるところの例なり
八 その婦女もし羔羊にまで手のかざる時は鳩二か又は雛き鴿を携へきたるべし是一は燔祭のため一は罪祭のためなり祭司これがために贖罪をなすべし然せば婦女は潔まるべし
レビ記 第一三章 一 ヱホバ、モセとアロンにて言たまはく
二 人その身の皮に腫あるびは癬あるびは光る處あらんにもし之がその身の皮にあること癩病の患處のごとくならばその人を祭司アロンまたは祭司たるアロンの子等に携へいたるべし
三 また祭司は肉の皮のその患處を觀べしその患處の毛もし白くなり且その患處身の皮よりも深く見えなば是癩病の患處なり祭司かれを見て汚たるとなすべし
四 もし又その身の皮の光る處白くありて皮よりも深く見えずまたその毛も白くならずば祭司その患處ある人を七日の間禁鎖おき
五 第七日にまた祭司之を觀べし若その患處變るところ無くまたその患處皮に蔓延ること無ば祭司またその人を七日の間禁鎖おき
六 第七日にいたりて祭司ふたびその人を觀べしその患處もし薄らぎまたその患處皮に蔓延らずば祭司これを潔となすべし是は癬なりその人は衣服を洗ふべし然せば潔くならん
七 然どその人祭司に觀られて潔きとなりたる後にいたりてその癬皮に廣く蔓延らば再び祭司にその身を見すべし
八 祭司これを觀てその癬皮に蔓延るを見ば祭司その人を汚たるとなすべし是は癩病なり
九 人もしその身に癩病の患處あらば祭司にこれを携ゆくべし
 祭司これを觀にその皮の腫白くしてその毛も白くなり且その腫に爛肉の見ゆるあらば
一一 是舊き癩病のその身の皮にあるなれば祭司これを汚たるとなすべしその人は汚たるなればこれを禁鎖るにおよばず
一二 若また癩病大にその皮に發しその患處あるの皮にく滿て首より足まで凡て祭司の見るところにおよば
一三 祭司これを若その身にく癩病の滿たるを見ばその患處あるを潔きとなすべし其人は全く白くなりたれば潔きなり
一四 然どもし爛肉その人に顯れなば汚たるなり
一五 祭司爛肉をばその人を汚たるとなすべし爛肉は汚たるなり是すなはち癩病たり
一六 若またその爛肉變て白くならばその人は祭司に詣るべし
一七 祭司これをるにその患處もし白くなりをらば祭司その患處あるを潔きとなすべしその人は潔きなり
一八 また肉の皮に瘍瘡ありしに愈て
一九 その瘍瘡の地方に白き腫おこり又は白くして微紅き光る處おこるありて之を祭司に見することあらんに
 祭司これをるに皮よりも卑く見てその毛白くなりをらば祭司その人を汚たるとなすべし其は瘍瘡より起りし癩病の患處たるなり
二一 然ど祭司これを觀に其處に白き毛あらずまた皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おくべし
二二 而してもし大に皮に蔓延ば祭司その人を汚たるとなすべし是その患處なり
二三 然どその光る處もしその所に止りて蔓延ずば是は瘍瘡の痕跡なり祭司その人を潔きとなすべし
二四 また肉の皮に火傷あらんにその火傷の跡もし微紅くして白く又は只白くして光る處とならば
二五 祭司これをべし若その光る處の毛白くなりてその處皮よりも深く見なば是火傷より起りし癩病なれば祭司その人を汚たるとなすべし是は癩病の患處たるなり
二六 然ど祭司これをにその光る處に白き毛あらずまたその處皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おき
二七 第七日に祭司これをべしもし大に皮に蔓延りをらば祭司その人を汚たるとなすべし是は癩病の患處なり
二八 もしその光る處その所に止り皮に蔓延らずして却て薄らぎをらば是火傷の腫なり祭司其人を潔きとなすべし其は是火傷の痕迹なればなり
二九 男あるひは女もし頭または鬚に患處あらば
 祭司その患處を觀べし若皮よりも深く見えまた其處に黃なる細き毛あらば祭司その人を汚れたるとなすべし其は瘡にして頭または鬚にある癩病なり
三一 若また祭司その瘡の患處をに皮よりも深からずしてまた其處にKき毛あること無ば祭司その瘡の患處あるを七日の間禁鎖おき
三二 第七日に祭司その患處をべしその瘡もし蔓延ずまた其處に黃なる毛あらずして皮よりもその瘡深く見ずば
三三 その人は剃ことをなすべし但しその瘡の上は剃べからず祭司其瘡あるを尙また七日の間禁鎖おき
三四 第七日に祭司またその瘡をべし若その瘡皮に蔓延ずまた皮よりも深く見ずば祭司その人を潔きとなすべしその人はまたその衣服をあらふべし然せば潔くならん
三五 若その潔きとなりし後にいたりてその瘡大に皮に蔓延りなば
三六 祭司その人をべし若その瘡皮に蔓延らば祭司は黃なる毛を尋るにおよばずその人は汚たるなり
三七 然ど若その瘡止たるごとくに見えてKき毛の其庭に生ずるあらばその瘡たるにてその人は潔し祭司その人を潔きとなすべし
三八 また男あるひは女その身の皮に光る處すなはち白き光る處あらば
三九 祭司これをべし若その身の皮の光る處薄白からば是白斑のその皮に生じたるなればその人は潔し
 人もしその毛頭より脫おつるあるも禿なれば潔し
四一 人もしその面に近き處の頭の毛脫おつるあるも額の禿たるなれば潔し
四二 然ども若その禿頭または禿額に白く微紅き患處あらば是その禿頭または禿額に癩病の發したるなり
四三 祭司これを觀べし若その禿頭あるひは禿額の患處の腫白くして微紅くあり身の肉に癩病のあらはるごとくならば
四四 是癩病人にして汚たるなり祭司その人をもて全く汚たるとなすべしその患處その頭にあるなり
四五 癩病の患處あるはその衣服を裂きその頭を露しその口に蓋をあて居り汚たる汚たるとみづから稱ふべし
四六 その患處の身にある日の問は恒に汚たるたるべしその人は汚たるなれば人に離れて居るべしち營の外に住居をなすべきなり
四七 若また衣服に癩病の患處起るあらん時は毛の衣にもあれ麻の衣にもあれ
四八 又麻あるひは毛の經線にあるにもせよ緯線にあるにもせよ皮革にあるにもあれ又凡て皮革にて造れる物にあるにもあれ
四九 若その衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に有ところの患處くあるか又は赤くあらば是癩病の患處なり之を祭司に見べし
 祭司はその患處をその患處ある物を七日の間禁鎖おき
五一 第七日にその患處をべし若その衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは毛あるひは皮革あるひは凡て皮革にて造れる物にあるところの患處蔓延をらばこれ惡き癩病にしてその物は汚たるなり
五二 彼その患處あるところの衣服毛または麻の經線緯線あるひは凡て皮革にて造れる物をべし是は惡き癩病なりその物を火に燒べし
五三 然ど祭司これをに患處もしその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に蔓延ずば
五四 祭司命じてその患處ある物を濯はせ尙七日の間之を禁鎖おき
五五 而して祭司その濯ひし患處を觀べし患處もし色の變ることなくば患處の蔓延ことあらざるも是は汚たるなり汝これを火にべし是は表面にあるも裏面にあるも共に腐蝕の陷なり
五六 然ど濯たる後に祭司これをるにその患處薄らぎたらばその衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線より患處を切とるべし
五七 然るに尙またその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に患處のあらはるあらば是再發なり汝その患處ある物を火に燒べし
五八 また汝が濯ふところの衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物よりして若その患處脫さらば再びこれを濯ふべし然せば潔し
五九 是すなはち毛または麻の衣服および經線緯線ならびに凡て皮革にて造りたる物に起れる癩病の患處をしらべて潔と汚たるとを定むるところの條例なり
トーラ28部 レビ記 第一四章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
二 癩病人の潔めらる日の定例は是のごとしちその人を祭司の許に携へゆくべし
三 先祭司營より出ゆきて觀祭司もし癩病人の身にありし癩病の患處のたるを見ば
四 祭司その潔めらるゝ者のために命じて生る潔き鳥二に香柏と紅の線と牛膝草を取きたらしめ
五 祭司また命じてその鳥一を瓦のの內にて活水の上に殺さしめ
六 而してその生る鳥を取り香柏と紅の線と牛膝草をも取て之を夫活水の上に殺したる鳥の血の中にその生る鳥とともに濡し
七 癩病より潔められんとするにこれを七灑ぎてこれを潔きとなしその生る鳥をば野に放つべし
八 潔めらるゝ者はその衣服を濯ひその毛をことごとく剃おとし水に身を滌ぎて潔くなり然る後に營に入きたるべし但し七日が間は自己の天幕の外に居るべし
九 而して第七日にその身の毛をことごとく剃べしちその頭のと鬚と眉とをことごとく剃りまたその衣服を濯ひ且その身を水に滌ぎて潔くなるべし
 第八日にいたりてその人二匹の全き羔羊の牡と當歲なる一匹の全き羔羊の牝を取りまた麥紛十分の三に油を和たる素祭と油一ログを取べし
一一 潔禮をなす所の祭司その潔めらるべき人と是等の物とを集會の幕屋の門にてヱホバの前に置き
一二 而して祭司かの羔羊の牡一匹を取り一ログの油とともに之を愆祭にげまた之をヱホバの前に搖て搖祭となすべし
一三 この羔羊の牡は罪祭燔祭の牲を宰る處すなはち聖所にてこれを宰るべし罪祭の物の祭司に歸するごとく愆祭の物も然るなり是は至聖物たり
一四 而して祭司その愆祭の牲の血を取りその潔めらるべきの右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指に祭司これをつくべし
一五 祭司またその一ログの油をとりて之を自身の左の手の掌に傾ぎ
一六 而して祭司その右の指を先の手の油にひたしその指をもて之を七ヱホバの前に灑ぐべし
一七 その手の殘餘の油は祭司その潔らるべきの右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指においてその愆祭の牲の血の上に之をつくべし
一八 而して尙その手に殘れる油は祭司これをその潔めらるべきの首につけヱホバの前にて祭司その人のために贖罪をなすべし
一九 斯してまた祭司罪祭を獻げその汚穢を潔めらるべきのために贖罪を爲て然る後に燔祭の牲を宰るべし
 而して祭司燔祭と素祭を壇の上にげその人のために祭司贖罪を爲ベし然せばその人は潔くならん
二一 その人もし貧くして之にまで手のかざる時は搖て自己の贖罪をなさしむべき愆祭のために羔羊の牡一匹をとり又素祭のために麥粉十分の一に油を和たるを取りまた油一ログを取り
二二 且その手のとくところに循ひて鳩二かまたは雛き鴿を取べし其一は罪祭のための一は燔祭のためのなり
二三 而してその潔禮の第八日に之を祭司に携へ集會の幕屋の門にきたりてヱホバの前にいたるべし
二四 かくて祭司はその愆祭の牡羊と一ログの油を取り祭司これをヱホバの前に搖て搖祭となすべし
二五 而して愆祭の羔羊を宰りて祭司その愆祭の牲の血を取りこれをその潔めらるべきの右の耳の端と右の手の大指と右の足の拇指につけ
二六 また祭司その油の中を己の左の手の掌に傾ぎ
二七 而して祭司その右の指をもて左の手の油を七ヱホバの前に灑ぎ
二八 亦祭司その潔めらるべきの右の耳と右の手の大指と右の足の拇指において愆祭の牲の血をつけし處にその手の油をつくべし
二九 またその手に殘れる油をば祭司その潔めらるべきの首に之をつけヱホバの前にてその人のために贖罪をなすべし
 その人はその手のおよぶところの鳩または雛き鴿を獻ぐべし
三一 ちその手のおよぶところの一を罪祭に一を燔祭に爲べし祭司はその潔めらるべきのためにヱホバの前に贖罪をなすべし
三二 癩病の患處ありし人にてその潔禮に用ふべき物に手のざるは之をその條例とすべし
三三 ヱホバ、モセとアロンにて言たまはく
三四 我が汝らの業に與ふる力ナンの地に汝等の至らん時に我汝らの業の地の或家に癩病の患處を生ぜしむること有ば
三五 その家の主來り祭司にて患處のごとき家に現はると言べし
三六 然る時は祭司命じて祭司のその患處をに行く前にその家を空しむべし是は家にある物の凡て汚れざらんためなり而して後に祭司いりてその家を觀べし
三七 その患處を觀にもしその家の壁にくまたは赤き窪の患處ありて壁よりも卑く見えなば
三八 祭司その家を出て家の門にいたり七日の間家を閉おき
三九 祭司第七日にまた來りてるべしその患處もし家の壁に蔓延をらば
 祭司命じてその患處ある石を取のぞきて邑の外の汚穢所にこれを棄しめ
四一 またその家の內の四周を刮らしむべしその刮りし灰沙は之を邑の外の汚穢所に傾け
四二 他の石を取てその石の所に入かふべし而して彼他の灰沙をとりて家を塗べきなり
四三 斯石を取のぞき家を刮りてこれを塗かへし後にその患處もし再びおこりて家に發しなば
四四 祭司また來りてべし患處もし家に蔓延たらば是家にある惡き癩病なれば其は汚るなり
四五 彼その家をちその石その木およびその家の灰沙をことごとく邑の外の汚穢所に搬びいだすべし
四六 その家を閉おける日の間にこれに入るは晩まで汚るべし
四七 その家に臥すはその衣服を洗ふべしその家に食するもその衣服を洗ふべし
四八 然ど祭司いりてにその患處家を塗かへし後に家に蔓延ずば是患處のたるなれば祭司その家を潔きとなすべし
四九 彼すなはちその家を潔むるために鳥ニに香柏と紅の線と牛膝草を取り
 その鳥一を瓦のの內にて活る水の上に殺し
五一 香柏と牛膝草と紅の線と生鳥を取てこれをその殺せし鳥の血なる活る水に浸し七家に灑ぐべし
五二 斯祭司鳥の血と活る水と生る鳥と香柏と牛膝草と紅の線をもて家を潔め
五三 その生る鳥を邑の外の野に縱ちその家のために贖罪をなすべし然せば其は潔くならん
五四 是すなはち癩病の患處瘡
五五 および衣服と家屋の癩病
五六 ならびに腫と癬と光る處とに關る條例にして
五七 何の日潔きか何の日汚たるかをヘふるなり癩病の條例は是のごとし
レビ記 第一五章 一 ヱホバ、モセとアロンにて言たまはく
二 イスラエルの子孫にて言へ凡そ人その肉に流出あらばその流出のために汚るべし
三 その流出に由て汚ること是のごとしちその肉の流出したたるもその內の流出滯ほるも共にその汚穢となるなり
四 流出あるの臥たる床は凡て汚るまたその人の坐したる物は凡て汚るべし
五 その床に觸る人は衣服をあらひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
六 流出ある人の坐したる物の上に坐する人は衣服を洗ひ水に身をそぐべしその身は晩まで汚るなり
七 流出あるの身に觸る人は衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
八 もし流出あるの唾潔きにからばその人衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
九 流出あるの乘たる物は凡て汚るべし
 またその下になりし物に觸る人は皆晩まで汚るまた其等の物を携ふるは衣服を洗ひ水に身をそぐべしその身は晩まで汚るなり
一一 流出ある手を水に洗はずして人にさはらばその人は衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
一二 流出あるりし瓦のは凡て碎くべし木のは凡て水に洗ふべし
一三 流出あるその流出やみて潔くならば己の成潔のために七日を數へその衣服を洗ひ活る水にその體を滌ぐべし然せば潔くなるべし
一四 而して第八日に鳩二または雛き鴿を自己のために取り集會の幕屋の門にきたりてヱホバの前にゆき之を祭司に付すべし
一五 祭司はその一を罪祭に一を燔祭に獻げ而して祭司その人の流出のためにヱホバの前に贖罪をなすべし
一六 人もしの洩ることあらばその全身を水にあらふべしその身は晩まで汚るなり
一七 凡ての粘着たる凡ての粘着たる衣服皮革などは皆水に洗ふべし是は晩まで汚るなり
一八 男もし女と寢てを洩さば二人ともに水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
一九 また婦女流出あらんにその肉の流出もし血ならば七日の間不潔なり凡て彼には晩まで汚るべし
 その不潔の間に紋が臥たるところの物は凡て汚るべし又彼がその上に坐れる物も皆汚れん
二一 その床には皆衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
二二 彼が凡て坐りし物には皆衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
二三 彼の床の上またはその凡て坐りし物の上にある血にらばその人は晩まで汚るなり
二四 人もし婦女と寢てその不潔を身に得ば七日汚るべしその人の臥たる床は凡て汚れん
二五 婦女もしその血の流出不潔の期の外にありて多くの日にることあり又その流出する事不潔の期に逾るあらばその汚穢の流出する日の間は凡てその不潔の時の如くにしてその身汚る
二六 凡てその流出ある日の間彼が臥ところの床は彼におけること不潔の床のごとし凡そ彼が坐れる物はその汚ること不潔の汚穢のごとし
二七 是等の物にる人は凡て汚るその衣服を洗ひ水に身を滌ぐべしその身は晩まで汚るなり
二八 彼もしその流出やみて淨まらば七日を算ふべし而して後潔くならん
二九 彼第八日に馬鳩二または雛き鴿を自己のために取りこれを祭司に携へ來り集會の幕屋の門にいたるべし
 祭司その一を罪祭に一を燔祭に獻げ而して祭司かれが汚穢の流出のためにヱホバの前に贖を爲べし
三一 斯汝等イスラエルの子孫をその汚穢に離れしむべし是は彼等その中間にある吾が幕屋を汚してその汚穢に死ることなからん爲なり
三二 是すなはち流出あるそのを洩してこれに身を汚せし
三三 その不潔を患ふ婦女或は男あるひは女の流出ある汚たる婦女と寢たる等に關るところの條例なり
トーラ29部 レビ記 第一六章 一 アロンの子等二人がヱホバの前に獻ぐることを爲て死たる後にヱホバ、モセに斯たまへり
二 ちヱホバ、モセに言たまひけるは汝の兄弟アロンによ時をわかたずして障蔽の幕の內なる聖所にいり櫃の上なる贖罪所の前にいたるべからず是死ることなからんためなり其は我雲のうちにありて贖罪所の上にあらはるべければなり
三 アロン聖所にいるには斯すべしすなはち犢の牡を罪祭のために取り牡羊を燔祭のために取り
四 聖き麻の裏表を着麻のをその肉にまとひ麻の帶をもて身に帶し麻の頭帽を冠るべし是は聖衣なりその身を水にあらひてこれを着べし
五 またイスラエルの子孫の會衆の中より牡山羊二匹を罪祭のために取り牡羊一匹を燔祭のために取べし
六 アロンは自己のためなるその罪祭の牡牛を牽きたりて自己とその家族のために贖罪をなすべし
七 アロンまたその兩隻の山羊を取り集會の幕屋の門にてヱホバの前にこれを置き
八 その兩隻の山羊のために籤をべしち一の籤をヱホバのためにし一の籤をアザゼルのためにすべし
九 而してアロンそのヱホバの籤にあたりし山羊をげて罪祭となすべし
 又アザゼルの籤にあたりし山羊はこれをヱホバの前に生しおきこれをもて贖罪をなしこれを野におくりてアザゼルにいたらすべし
一一 ちアロン己のためなるその罪祭の牡牛を牽きたりて自己とその家族のために贖罪をなし自己のためなる其罪祭の牡牛を宰り
一二 而して火鼎をとりヱホバの前の壇よりして��れる火を之に盈てまた兩手に細末の馨しき香を盈て之を障蔽の幕の中に携へいり
一三 ヱホバの前に於て香をその火に放べ香の煙の雲をして律法の上なる贖罪所を蓋はしむべし然せば彼死ることあらじ
一四 彼またその牡牛の血をとり指をもて之を贖罪所の東面に灑ぎまた指をもてその血を贖罪所の前に七灑ぐべし
一五 斯してまた民のためなるその罪祭の山羊を宰りその血を障蔽の幕の內に携へいりかの牡牛の血をもて爲しごとくその血をもて爲しこれを贖罪所の上と贖罪所の前に灑ぎ
一六 イスラエルの子孫の汚穢とそのの悖れる罪とに緣て聖所のために贖罪を爲べしち彼等の汚穢の中間にある集會の幕屋のために斯なすべきなり
一七 彼が聖所において贖罪をなさんとて入たる時はその自己と己の家族とイスラエルの全會衆のために贖罪をなして出るまでは何人も集會の幕屋の內に居べからず
一八 斯て彼ヱホバの前の壇に出きたり之がために贖罪をなすべしちその牡牛の血と山羊の血を取て壇の四周の角につけ
一九 また指をもて七その血を其の上に灑ぎイスラエルの子孫の汚穢をのぞきて其を潔ようし且聖別べし
 斯かれ聖所と集會の幕屋と壇のために贖罪をなしてかの生る山羊を牽きたるべし
二一 然る時アロンその生る山羊の頭に兩手を按きイスラエルの子孫のの惡事とそのの悖反る罪をことごとくその上に承認はしてこれを山羊の頭に載せ選びおける人の手をもてこれを野に遣るべし
二二 その山羊彼等の惡を人なき地に任ゆくべきなりちその山羊を野に遣るべし
二三 斯してアロン集會の幕屋にいりその聖所にいりし時に穿たる麻の衣を脫て其處に置き
二四 聖所においてその身を水にそぎ衣服をつけて出で自己の燔祭と民の燔祭とをげて自己と民とのために贖罪をなすべし
二五 また罪祭の牲の脂を壇の上に焚べきなり
二六 かの山羊をアザゼルに遣りしは衣服を濯ひ水に身を滌ぎて然る後營にいるべし
二七 聖所において贖罪をなさんために其血を携へ入たる罪祭の牡牛と罪祭の山羊とは之を營の外に携へいだしその皮と肉と糞を火に燒べし
二八 之を燒たるは衣服を濯ひ水に身を滌ぎて然る後營にいるべし
二九 汝等永く此例を守るべしち七月にいたらばその月の十日に汝等その身をなやまし何の工をも爲べからず自己の國の人もまた汝等の中に寄寓る外國の人も共に然すべし
 其はこの日に祭司汝らのために贖罪をなして汝らを淨むればなり是汝らがヱホバの前にそのの罪をCめられんためになすなり
三一 是は汝らの大安息日なり汝ら身をなやますべし是永く守るべき例なり
三二 膏をそがれて任ぜられその父に代りて祭司の職をなすところの祭司贖罪をなすべし彼は麻の衣すなはち聖衣を衣べし
三三 彼すなはち至聖所のために贖罪をなしまた集會の幕屋のためと壇のために贖罪をなしまた祭司等のためと民の會衆のために贖罪をなすべし
三四 是汝等が永く守るべき例にしてイスラエルの子孫のの罪のために年に一度贖罪をなすなり彼すなはちヱホバのモセに命じたまひしごとく爲ぬ
レビ記 第一七章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
二 アロンとその子等およびイスラエルの總の子孫にてこれに言べしヱホバの命ずるところ斯のごとし云く
三 凡そイスラエルの家の人の中牛羊または山羊を營の內に宰りあるひは營の外に宰ることを爲し
四 之を集會の幕屋の門に牽きたりて宰りヱホバの幕屋の前において之をヱホバに禮物としてぐることを爲ざるは血を流せると算らるベし彼は血を流したるなればその民の中よりるべきなり
五 是はイスラエルの子孫をしてその野の表に犧牲とするとごろの犧牲をヱホバに牽きたらしめんがためなりち彼等は之を牽きたり集會の幕屋の門にいたりて祭司に就きこれを酬恩祭としてヱホバにぐべきなり
六 然る時は祭司その血を集會の幕屋の門なるヱホバの壇にそぎまたその脂を馨しき香のために焚てヱホバに奉つるべし
七 彼等はその慕ひて淫せし魅に重て犧牲をさぐ可らず是は彼等が代永くまもるべき例なり
八 汝また彼等に言べし凡そイスラエルの家の人または汝らの中に寄寓る他國の人燔祭あるひは犧牲をぐることをせんに
九 之を集會の幕屋の門に携へきたりてヱホバにこれをぐるにあらずばその人はその民の中よりるべし
 凡そイスラエルの家の人または汝らの中に寄寓る他國の人の中何の血によらず血を食ふあれば我その血を食ふ人にわが面をむけて攻めその民の中より之を斷さるべし
一一 其は肉の生命は血にあればなり我汝等がこれを以て汝等の靈魂のために壇の上にて贖罪をなさんために是を汝等に與ふ血はその中に生命のある故によりて贖罪をなすなればなり
一二 是をもて我イスラエルの子孫にいへり汝らの中何人も血をくらふべからずまた汝らの中に寄寓る他國の人も血を食ふべからずと
一三 凡そイスラエルの子孫の中または汝らの中に寄寓る他國の人の中もし食はるべき獸あるひは鳥を獵獲たるあらばその血を灑ぎいだし土にて之を掩ふべし
一四 凡の肉の生命はその血にして是はすなはちその魂たるなり故に我イスラエルの子孫にいへりなんぢらは何の肉の血をもくらふべからず其は一切の肉の生命はその血なればなり凡て血をくらふものはるべし
一五 およそ自ら死たる物または裂ころされし物をくらふ人はなんぢらの國のにもあれ他國のにもあれその衣服をあらひ水に身をそぐべしその身は晩までけがるなりその後は潔し
一六 その人もし洗ふことをせずまたその身を水に滌がずばその罪を任べし
レビ記 第一八章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
二 イスラエルの子孫にて之に言へ我は汝らの~ヱホバなり
三 汝らその住をりしエジプトの國に行はる所の事等をひ行ふべからずまた我が汝等を導きいたるカナンの國におこなはる所の事等をひおこなふべからずまたその例に行べからず
四 汝等は我が法を行ひ我が例をまもりてその中にあゆむべし我は汝等の~ヱホバなり
五 汝等わが例とわが法をまもるべし人もし是を行は之によりて生べし我はヱホバなり
六 汝等凡てその骨肉の親に近づきて之と淫するなかれ我はヱホバなり
七 汝の母と淫するなかれ是汝の父を辱しむるなればなり彼は汝の母なれば汝これと淫するなかれ
八 汝の父の妻と淫するなかれ是汝の父を辱しむるなればなり
九 汝の妹すなはち汝の父の女子と汝の母の女子は家に生れたると家外に生れたるとによらず凡てこれと淫するなかれ
 汝の男子の女子または汝の女子の女子と淫する事なかれ是自己を辱しむるなればなり
一一 汝の父の妻が汝の父によりてたる女子は汝の妹なれば之と淫する勿れ
一二 汝の父の妹と淫するなかれ是は汝の父の骨肉の親なればなり
一三 また汝の母の妹と淫する勿れ是は汝の母の骨肉の親なり
一四 汝の父の兄弟の妻に親づきて之と淫する勿れ是は汝の叔伯母なり
一五 汝のと淫するなかれ是は汝の息子の妻なれば汝これと淫する勿れ。
一六 汝の兄弟の妻と淫する勿れ是汝の兄弟を辱しむるなればなり
一七 汝婦人とその婦の女子とに淫する勿れまたその婦人の子息の女子またはその女子の女子を取て之に淫する勿れ是等は汝の骨肉の親なれば然するは惡し
一八 汝妻の尙生る間に彼の妹を取て彼とおなじく妻となして之に淫する勿れ
一九 婦のその行經の汚穢にある間はこれに近づきて淫するなかれ
 汝のの妻と交合して彼によりて己が身を汚すなかれ
二一 汝その子女に火の中を通らしめてこれをモロクにさぐることをて爲ざれ亦汝の~ヱホバの名を汚すことなかれ我はヱホバなり
二二 汝女と寢るごとくに男と寢るなかれ是は憎むべき事なり
二三 汝獸畜と交合して之によりて己が身を汚すこと勿れまた女たるは獸畜の前に立て之と接ること勿れ是憎むべき事なり
二四 汝等はこのの事をもて身を汚すなかれ我が汝等の前に逐はらふ國の人はこのの事によりて汚れ
二五 その地もまた汚る是をもて我その惡のために之を罰すその地も亦自らそこに住る民を吐いだすなり
二六 然ば汝等はわが例と法を守りこの憎むべき事を一も爲べからず汝らの國の人も汝らの中間に寄寓る他國の人も然るべし
二七 汝等の先にありし此地の人はこの憎むべき事を行へりその地もまた汚る
二八 汝等は是のごとくするなかれ恐くはこの地汝らの先にありし國人を吐いだす如くに汝らをも吐いそださん
二九 凡そこの憎むべき事等を一にても行ふあれば之を行ふ人はその民の中よりるべし
 然ば汝等はわが例規を守り汝等の先におこなはれし是等の憎むべき習俗を一も行ふなかれまた之によりて汝等身を汚す勿れ我は汝等の~ヱホバなり
トーラ30部 レビ記 第一九章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
二 汝イスラエルの子孫の全會衆にてこれに言へ汝等宜く聖あるべし其は我ヱホバ汝らの~聖あればなり
三 汝等おのおのその母とその父を畏れまた吾が安息日を守るべし我は汝らの~ヱホバなり
四 汝等虛き物を恃むなかれまた汝らのために~々を鑄造ることなかれ我は汝らの~ヱホバなり
五 汝等酬恩祭の犧牲をヱホバにさぐる時はその受納らるやうにぐべし
六 之を食ふことは之をぐる日とその翌日に於てすべし若殘りて三日にいたらばこれを火に燒べし
七 もし第三日に少にても之を食ふことあらば是は憎むべき物となりて受納られざるべし
八 之を食ふはヱホバの聖物を汚すによりてその罰を蒙むるべしちその人は民の中よりさられん
九 汝その地の物を穫ときには汝等その田野の隅までを盡く穫可らず亦汝の物の遺穗を拾ふべからず
 また汝の菓樹園の菓を取つくすべからずまた汝の菓樹園に落たる菓を斂むべからず貧と旅客のためにこれを遺しおくべし我は汝らの~ヱホバなり
一一 汝等竊むべからず僞べからず互に欺くべからず
一二 汝等わが名を指て僞り誓ふべからずまた汝の~の名を汚すべからず我はヱホバなり
一三 汝の人を虐ぐべからずまたその物を奪ふべからず傭人の値を明朝まで汝の許に留めおくべからず
一四 汝聾を詛ふべからずまた瞽者の前に物をおくべからず汝の~を畏るべし我はヱホバなり
一五 汝審判をなすに方りて不義を行なふべからず貧窮を偏り護べからず權あるを曲て庇くべからず但公義をもて汝のを審判べし
一六 汝の民の間に往めぐりて人を讒るべからず汝の人の血をながすべからず我はヱホバなり
一七 汝心に汝の兄弟を惡むベからず必ず汝の人を勸戒むべし彼の故によりて罪を身にうくる勿れ
一八 汝仇をかへすべからず汝の民の子孫に對ひて怨を懷くべからず己のごとく汝のを愛すべし我はヱホバなり
一九 汝らわが條例を守るべし汝の家畜をして異類と交らしむべからず異類の種をまぜて汝の田野に播べからず麻と毛をまじへたる衣服を身につくべからず
 凡そ未だ贖ひ出されず未だ解放れざる奴隷の女にして夫に適く約束をなせしあらんに人もしこれと交合しなばその二人を譴責むべし然ど之を殺すに及ばず是その婦いまだ解放れざるが故なり
二一 その男は愆祭をヱホバに携へきたるべしち愆祭の牡羊を集會の幕屋の門に牽きたるべきなり
二二 而して祭司その人の犯せる罪のためにその愆祭の牡羊をもてヱホバの前にこれがために贖罪をなすべし斯せばその人の犯せし罪赦されん
二三 汝等かの地にいたりての果實の樹を植ん時はその果實をもて未だ割禮を受ざると見做べしち三年の間汝等これをもて割禮を受ざるとなすべし是は食はれざるなり
二四 第四年には汝らそのもろもろの果實を聖物となしこれをもてヱホバに感謝の祭を爲べし
二五 第五年に汝等その果實を食ふべし然せば汝らのために多く實を結ばん我は汝らの~ヱホバなり
二六 汝等何をも血のまに食ふべからずまた魔術を行ふべからず卜筮をなすべからず
二七 汝等頭のを圓く剪べからず汝鬚の兩方を損ずべからず
二八 汝等死る人のために己が身に傷くべからずまたその身に刺文をなすべからず我はヱホバなり
二九 汝の女子を汚して娼妓の業をなさしむべからず恐くは淫事國におこなはれ罪惡國に滿ん
 汝等わが安息日を守りわが聖所を敬ふべし我はヱホバなり
三一 汝等憑鬼を恃むなかれ卜筮師に問ことを爲て之に身を汚さるなかれ我は汝らの~ヱホバなり
三二 白の人の前には起あがるべしまた老人の身を敬ひ汝の~を畏るべし我はヱホバなり
三三 他國の人汝らの國に寄留て汝とともに在ばこれを虐ぐるなかれ
三四 汝等とともに居る他國の人をば汝らの中間に生れたるのごとくし己のごとくに之を愛すべし汝等もエジプトの國に客たりし事あり我は汝らの~ヱホバなり
三五 汝等審判に於ても尺度に於ても秤子に於ても升斗に於ても不義を爲べからず
三六 汝等公平き秤公平き錘公平きエパ公平きヒンをもちふべし我は汝らの~ヱホバ汝らをエジプトの國より導き出せしなり
三七 汝等わが一切の條例とわが一切の律法を守りてこれを行ふべし我はヱホバなり
レビ記 第二〇章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
二 汝イスラエルの子孫に言べし凡そイスラエルの子孫の中またはイスラエルに寄寓る他國の人の中その子をモロクにぐるは必ず誅さるべし國の民有をもて之を擊べし
三 我またわが面をその人にむけて之を攻めこれをその民の中よりん其は彼その子をモロクにげて吾が聖所を汚しまたわが聖名を褻せばなり
四 その人がモロクにその子をぐる時に國の民もし目を掩ひて見ざるがごとくし之を殺すことをせずば
五 我わが面をその人とその家族にむけ彼および凡て彼にひてモロクと淫をおこなふところの等をその民の中より
六 憑鬼またはト筮師を恃みこれに從がふ人あらば我わがをその人にむけ之をその民の中にべし
七 然ば汝等宜く自ら聖潔して聖あるべし我は汝らの~ヱホバたるなり
八 汝等わが條例を守りこれを行ふべし我は汝らを聖別るヱホバなり
九 凡てその父またはその母を詛ふはかならず誅さるべし彼その父またはその母を詛ひたればその血は自身に歸すべきなり
 人の妻と姦淫する人すなはちそのの妻と姦淫するあればその姦夫淫婦ともにかならず誅さるべし
一一 その父の妻と寢る人は父を辱しむるなり兩人ともにかならず誅さるべしその血は自己に輝せん
一二 人もしその子の妻と寢る時は二人ともにかならず誅さるべし是憎むべき事を行へばなりその血は自己に歸せん
一三 人もし婦人とるごとく男子と寢ることをせば是その二人憎むべき事をおこなふなり二人ともにかならず誅さるべしその血は自己に歸せん
一四 人妻を娶る時にそれの母をともに娶らば是惡き事なり彼も彼等もともに火に燒るべし是汝らの中に惡き事の無らんためなり
一五 男子もし獸畜と交合しなばかならず誅さるべし汝らまたその獸畜を殺すべし
一六 婦人もし獸畜に近づきこれと交らばその婦人と獸畜を殺すべし是等はともに必ず誅さるべしその血は自己に歸せん
一七 人もしその妹すなはちその父の女子あるひは母の女子を取りて此は彼の陰所を見彼は此の陰所を見なば是恥べき事をなすなりその民の子孫の前にてその二人をべし彼その妹と淫したればその罪を任べきなり
一八 人もし經水ある婦人とて彼の陰所を露すことありち男子その婦人の源を露し婦人また己の血の源を露すあらば二人ともにその民の中よりるべし
一九 汝の母の妹または汝の父の妹の陰所を露すべからず斯する時はその骨肉の親たるの陰所をあらはすなれば二人ともにその罪を任べきなり
 人もしその伯叔の妻と寢る時は是その伯叔の陰所を露すなれば二人ともにその罪を任ひ子なくして死ん
二一 人もしその兄弟の妻を取ば是汚はしき事なり彼その兄弟の陰所を露したるなればその二人は子なかるべし
二二 汝等は我が一切の條例と一切の律法を守りて之を行ふべし然せば我が汝らを住せんとて導き行ところの地汝らを吐いだすことを爲じ
二三 汝らの前より我が逐はらふところの國人の例に汝ら行べからず彼等はこのの事をなしたれば我かれらを惡むなり
二四 我さきに汝等に言へり汝等その地を獲ん我これを汝らに與へて獲さすべし是は乳と蜜の流る地なり我は汝らの~ヱホバにして汝らを他の民より區別てり
二五 汝等は獸畜の潔と汚たると禽の潔と汚たるとを區別べし汝等は我が汚たるとして汝らのために區別たる獸畜または禽または地に匍ふの物をもて汝らの身を汚すべからず
二六 汝等は我の聖となるべし其は我ヱホバ聖ければなり我また汝等をして我の所有とならしめんがために汝らを他の民より區別たるなり
二七 男または女の憑鬼をなし或は卜筮をなすはかならず誅さるべしち石をもてこれを擊べし彼等の血は彼らに歸せん
トーラ31部 レビ記 第二一章 一 ヱホバ、モセにて言たまはくアロンの子等なる祭司等にてこれに言へ民の中の死人のために身を汚すあるべからず
二 但しその骨肉の親のためすなはちその母のため父のため男子のため女子のため兄弟のため
三 またその妹の處女にして未だ夫あらざるのためには身を汚すも宜し
四 祭司はその民の中の長なれば身を汚して褻たるとなるべからず
五 彼等はをそりて頭に毛なき所をつくるべからずその鬚の兩傍を損ずべからずまたその身に傷つくべからず
六 その~に對て聖あるべくまたその~の名をけがすべからず彼等はヱホバの火祭すなはち其~の食物をぐるなれば聖あるべきなり
七 彼等は妓女または汚れたる女を妻に娶るべからずまた夫に出されたる女を娶るべからず某はその身ヱホバにむかひて聖ければなり
八 汝かれをもて聖とすべし彼は汝の~ヱホバの食物をぐるなればなり汝すなはちこれをもて聖となすべし其は我ヱホバ汝らを聖別る聖ければなり
九 祭司の女たる淫行をなしてその身を汚さば是その父を汚すなり火をもてこれを燒べし
 その兄弟の中灌膏を首にそがれ職に任ぜられて祭司の長となれるはその頭をあらはすべからずまたその衣服を裂べからず
一一 死人の所に往べからずまたその父のためにも母のためにも身を汚すべからず
一二 また聖所より出べからずその~の聖所を褻すべからず其はその~の任職の灌膏首にあればなり我はヱホバなり
一三 彼妻には處女を娶るべし
一四 寡婦休れたる婦または汚れたる婦妓女等は娶るべからず惟自己の民の中の處女を妻にめとるべし
一五 その民の中に自己の子孫を汚すべからずヱホバこれを聖別ればなり
一六 ヱホバ、モセにて言たまはく
一七 アロンにて言へ凡そ汝の歷代の子孫の中身に疵あるは進みよりてその~ヱホバの食物をぐる事を爲べからず
一八 凡て疵ある人は進みよるべからずすなはち瞽者および鼻の缺たる成餘るところ身にある
一九 脚の折たる手の折たる
 傴僂者侏儒目に雲膜ある疥ある癬ある外腎の壞れたる等は進みよるべからず
二一 凡そ祭司アロンの子孫の中身に疵あるは進みよりてヱホバの火祭を獻ぐべからず彼は身に疵あるなれば進みよりてヱホバの食物を獻ぐべからざるなり
二二 ~の食物の至聖も聖も彼は食ふことを得
二三 然ど障蔽の幕に至べからずまた祭壇に近よるべからず其は身に疵あればなり斯かれわが聖所を汚すべからず其は我ヱホバこれを聖別ればなり
二四 モセすなはちアロンとその子等およびイスラエルの一切の子孫にこれをたり
レビ記 第二二章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
二 汝アロンとその子等にて彼等をしてイスラエルの子孫の聖物をみだりに享用ざらしめまたその聖別て我にさげたる物についてわが名を汚すこと無らしむべし我はヱホバなり
三 彼等に言へ凡そ汝等の歷代の子孫の中てイスラエルの子孫の聖別て我にさげし聖物に汚たる身をもて近くあればその人はわが前よりるべし我はヱホバなり
四 アロンの子孫の中癩病あるまたは流出あるは凡てその潔くなるまで聖物を食ふべからずまた死に汚れたる物にれるまたはをもらせる
五 または凡て人を汚すところの匍行物にれるまたは何の汚穢を論はず人をして汚れしむるところの人にれる
六 此のごとき物には晩まで汚るべしまたその身を水にて洗ふにあらざれば聖物を食ふべからず
七 日の入たる時は潔くなるべければその後に聖物を食ふべし是その食物なればなり
八 自ら死たる物または裂ころされしを食ひて之をもて身を汚すべからず我はヱホバなり
九 彼等これを褻してこれが爲に罪を獲て死るにいたらざるやう我が例規をまもるべし我ヱホバ是等を聖せり
 外國の人は聖物を食ふ可らず祭司の客あるひは傭人は聖物を食ふべからざるなり
一一 然ど祭司金をもて人を買たる時はそのはこれを食ふことを得またその家に生れしも然り彼等は祭司の食物を食ふことを得べし
一二 祭司の女子もし外國の人にぎなば禮物なる聖物を食ふべからず
一三 祭司の女子寡婦となるありまたは出さるありて子なくしてその父の家にかへり幼時のごとくにてあらばその父の食物を食ふことを得べし但し外國の人はこれを食ふべからず
一四 人もし誤りて聖物を食はその聖物にこれが五分一を加へて祭司に付すべし
一五 イスラエルの子孫がヱホバにぐるところの聖物を彼等褻すべからず
一六 その聖物を食ふにはその愆の罰をかうむらしむべし某は我ヱホバこれを聖すればなり
一七 ヱホバまたモセにて言たまはく
一八 アロンとその子等およびイスラエルの一切の子孫にてこれに言へ凡そイスラエルにをる外國の人の中願還の禮物または自意の禮物をヱホバに獻げて燔祭となさんとする
一九 その受納らるやうに牛羊あるひは山羊の牡の全きを獻ぐべし
 凡て疵あるは汝ら獻ぐべからず是はその物なんぢらのために受納られざるべければなり
二一 凡て願を還さんとしまたは自意の禮物をなさんとして牛あるひは羊をもて酬恩祭の犧牲を獻上るはその受納らるやうに全きを取べし其物には何の疵もあらしむべからざるなり
二二 ち盲なる折たる所ある切斷たる處ある腫物ある疥ある癬ある是の如きは汝等これをヱホバにぐべからずまた壇の上に火祭となしてヱホバにたてまつるべからず
二三 牛あるひは羊の成餘れる所または成足ざる所あるは汝らこれを自意の禮物には用ふるも宜し然ど願還においては是は受納らるることなかるべし
二四 汝等外腎を打壞りまたは壓つぶしまたは割きまたは斬りたるをヱホバにぐべからずまた汝らの國の中に斯る事を行ふべからず
二五 汝らまた異邦人の手よりも是等の物を受て~の食に供ふることを爲べからず其は是等は缺あり疵あるなるに因て汝らのために受納らることあらざればなり
二六 ヱホバ、モセにて言たまはく
二七 牛羊または山羊生れなば之を七日その母につけ置べし八日より後は是はヱホバに火祭とすれば受納らるべし
二八 牝牛にもあれ牝羊にもあれ汝らその母と子とを同日に殺すべからず
二九 汝ら感謝の犧牲をヱホバにぐる時は汝らの受納らるやうにぐべし
 是はその日の內に食つくすべし明日まで遺しおくべからず我はヱホバなり
三一 汝らわが誡命を守り且これを行ふべし我はヱホバなり
三二 汝等わが名を瀆すべからず我はかへつてイスラエルの子孫の中に聖とあらはるべきなり我はヱホバにして汝らを聖くする
三三 汝らの~とならんとて汝らをエジプトの國より導きいだぜしなり我はヱホバなり
レビ記 第二三章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
二 イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らが宣て聖會となすべきヱホバの期は是のごとし我が期はすなはち是なり
三 六日の間業務をなすべし第七日は休むべき安息日にして聖會なり汝ら何の業をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において守るべきヱホバの安息日なり
四 その期に汝らが宣べきヱホバの期たる聖會は是なり
五 すなはち正月の十四日の晩はヱホバの踰越なり
六 またその月の十五日はヱホバの酵いれぬパンのなり七日の間汝等酵いれぬパンを食ふべし
七 その首の日には汝ら聖會をなすべし何の職業をも爲すべからず
八 汝ら七日のあひだヱホバに火祭をぐべし第七日にはまた聖會をなし何の職業をもなすべからず
九 ヱホバまたモセにつげて言たまはく
 イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らわが汝らにたまふところの地に至るにおよびて汝らの物を穫ときは先なんぢらの物の初穗一束を祭司にもちきたるべし
一一 彼その束の受いれらるやうに之をヱホバの前に搖べしちその安息日の翌日に祭司これを搖べし
一二 また汝らその束を搖る日に當歲の牡羔の全きを燔祭となしてヱホバにぐべし
一三 その素祭には油を和たる麥粉十分の二をもちひ之をヱホバにげて火祭となし馨しき香たらしむべしまたその灌祭には酒一ヒンの四分の一をもちふべし
一四 汝らはその~ヱホバに禮物をたづさへ來るその日まではパンをも烘麥をも穗をも食ふべからず是は汝らがその一切の住居において代永く守るべき例なり
一五 汝ら安息日の翌日よりち汝らが搖祭の束を携へきたりし日より數へて安息日七をもてその數を盈すべし
一六 すなはち第七の安息日の翌日までに日數五十を數へをはり新素祭をヱホバにぐべし
一七 また汝らの居所より十分の二をもてつくりたるパン二箇を携へきたりて搖べし是は麥粉にてつくり酵をいれて燒べし是初穗をヱホバにさぐるなり
一八 汝らまた當歲の全き羔羊七匹と少き牡牛一匹と牡山羊二匹を其パンとともに獻ぐべしすなはち是等をその素祭およびその灌祭とともにヱホバにたてまつりて燔祭とはすべし是は火祭にしてヱホバに馨しき香となるなり
一九 斯てまた牡山羊一匹を罪祭にさげ當歲の羔羊二匹を酬恩祭の犧牲にさぐべし
 而して祭司その初穗のパンとともにこの二匹の羔羊をヱホバの前に搖て搖祭となすべし是等はヱホバにたてまつる聖物にして祭司に歸すべし
二一 汝らその日に汝らの中に聖會を宣いだすべし何の職業をも爲べからず是は汝らがその一切の住所において永く守るべき條例なり
二二 汝らの地の物を穫ときは汝その穫るにのぞみて汝の田野の隅までをことごとく穫つくすべからず又汝の物の遺穗を拾ふべからずこれを貧きと客旅とに遺しおくべし我は汝らの~ヱホバなり
二三 ヱホバまたモセにて言たまはく
二四 イスラエルの子孫にて言へ七月においては汝らその月の一日をもて安息の日となすべし是は喇叭を吹て記念するの日にしてち聖會たり
二五 汝ら何の職業をもなすべからず惟ヱホバに火祭を獻ぐべし
二六 ヱホバまたモセにて言たまはく
二七 殊にまたその七月の十日は贖罪の日にして汝らにおいて聖會たり汝等身をなやましまた火祭をヱホバに獻ぐべし
二八 その日には汝ら何の工をもなすべからず其は汝らのために汝らの~ヱホバの前に贖罪をなすべき贖罪の日なればなり
二九 凡てその日に身をなやますことをせざるはその民の中よりれん
 またその日に何の工にても爲ものあれば我その人をその民の中より滅しさらん
三一 汝等何の工をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において代永く守るべき條例なり
三二 是は汝らの休むべき安息日なり汝らその身をなやますべしまたその月の九日の晩すなはちその晩より翌晩まで汝等その安息をまもるべし
三三 ヱホバまたモセにて言たまはく
三四 イスラエルの子孫にて言へその七月の十五日は結茅なり七日のあひだヱホバの前にこれを守るべし
三五 首の日には聖會を開くべし何の職業をもなすべからず
三六 汝等また七日のあひだ火祭をヱホバに獻ぐべし而して第八日に汝等の中に聖會を開きまた火祭をヱホバに獻ぐべし是は會の終結なり汝ら何の職業をもなすべからず
三七 是等はヱホバの期にして汝らが宣て聖會となし火祭をヱホバにぐべきなりち燔祭素祭犧牲および灌祭等をそのぐべき日にしたがひてぐべし
三八 この外にヱホバの安息日ありまた外に汝らの物ありまた外に汝らのの願還の禮物ありまた外に汝らの自意の禮物あり是みな汝らがヱホバになり
三九 汝らその地の作物を斂めし時は七月の十五日よりして七日の間ヱホバの筵をまもるべしち初の日にも安息をなし第八日にも安息をなすべし
 その首の日には汝等佳樹の枝を取べしすなはち棕欄の枝と茂れる樹の條と水楊の枝とを取りて七日の間汝らの~ヱホバの前に樂むべし
四一 汝ら歲に七日ヱホバに此筵をまもるべし汝ら代ながくこの條例を守り七月にこれをふべし
四二 汝ら七日のあひだ茅廬に居りイスラエルに生れたる人はみな茅廬に居べし
四三 斯するは我がイスラエルの子孫をエジプトの地より導き出せし時にこれを茅廬に住しめし事を汝らの代の子孫に知しめんためなり我は汝らの~ヱホバなり
四四 モセすなはちヱホバの期をイスラエルの子孫にたり
レビ記 第二四章 一 ヱホバまたモセにて言たまはく
二 イスラエルの子孫に命じ橄欖を搗て取たるCき油を燈火のために汝に持きたらしめてず燈火をともすべし
三 またアロンは集會の幕屋において律法の前なる幕の外にてずヱホバの前にその燈火を整ふべし是は汝らが代ながく守るべき定例なり
四 彼すなはちヱホバの前にて純の燈臺の上にその燈火をず整ふべきなり
五 汝麥粉を取りこれをもて菓子十二を燒べし菓子一箇には其の十分の二をもちふべし
六 而してこれをヱホバの前なる純の案の上に二累に積み一累に六宛あらしむべし
七 汝また淨き乳香をその累の上に置きこれをしてそのパンの上にありて記念とならしめヱホバにたてまつりて火祭となすべし
八 安息日ごとにずこれをヱホバの前に供ふべし是はイスラエルの子孫のぐべきにして永遠の契約たるなり
九 これはアロンとその子等に歸す彼等これを聖所に食ふべし是はヱホバの火祭の一にして彼に歸するにて至聖し是をもて永遠の條l例となすべし
 玆にその父はエジプト人母はイスラエル人なるありてイスラエルの子孫の中にいで來れることありしがそのイスラエルの婦の生たるイスラエルの人と營の中に爭論をなせり
一一 時にそのイスラエルの婦の生たるヱホバの名を瀆して詛ふことをなしければ人これをモセの許にひき來れり(その母はダンの支派のデプリの女子にして名をシロミテと曰ふ)
一二 人かれを閉こめおきてヱホバの示諭をかうむるを俟り
一三 時にヱホバ、モセにつげて言たまはく
一四 かの詛ふことをなせしを營の外に曳いだし之を聞たるに皆その手を彼の首に按しめ全會衆をして彼を石にて擊しめよ
一五 汝またイスラエルの子孫にて言べし凡てその~を詛ふはその罰を蒙るべし
一六 ヱホバの名を瀆すはかならず誅されん全會衆かならず石をもて之を擊べし外國の人にても自己の國の人にてもヱホバの名を瀆すにおいては誅さるべし
一七 人を殺すはかならず誅さるべし
一八 獸蓄を殺すはまた獸畜をもて獸畜を償ふべし
一九 人もしその人に傷損をつけなばそのなせし如く自己もせらるべし
 ち挫は挫目は目齒は齒をもて償ふべし人に傷損をつけしごとく自己も然せらるべきなり
二一 獸畜を殺すは是を償ふべく人を殺すは誅さるべきなり
二二 外國の人にも自己の國の人にもこの法は同一なり我は汝らの~ヱホバなり
二三 モセすなはちイスラエルの子孫にむかひかの營の外にて詛ふことをなせしを曳いだして石にて擊てと言ければイラスエルの子孫ヱホバのモセに命じたまひしごとく爲ぬ
トーラ32部 レビ記 第二五章 一 ヱホバ、シナイ山にてモセにて言たまはく
二 イスラエルの子孫につげて之に言ふべし我が汝らに與ふる地に汝ら至らん時はその地にもヱホバにむかひて安息を守らしむべし
三 六年のあひだ汝その田野に種播きまた六年のあひだ汝その菓園の物を剪伐てその果を斂むべし
四 然ど第七年には地に安息をなさしむべし是ヱホバにむかひてする安息なり汝その田野に種播べからずまたその菓園の物を剪伐べからず
五 汝の物の自然生たるは穫べからずまた汝の葡萄樹の修理なしに結べる葡萄は斂むべからず是地の安息の年なればなり
六 安息の年の物は汝らの食となるべしすなはち汝と汝の僕と汝の婢と汝の傭人と汝の所に寄寓る他國の人
七 ならびに汝の家畜と汝の國の中の獸みなその物をもて食となすべし
八 汝安息の年を七次かぞふべし是すなはち七年を七かぞふるなり安息の年七次の間はすなはち四十九年なり
九 七月の十日になんぢ喇叭の聲を鳴わたらしむべしち贖罪の日になんぢら國の中にあまねく喇叭を吹ならさしめ
 かくしてその第五十年を聖め國中の一切の人民に自由を宣しめすべしこの年はなんぢらにはヨベルの年なりなんぢらおのおのその業に歸りおのおのその家にかへるべし
一一 その五十年はなんぢらにはヨベルなりなんぢら種播べからずまた自然生たる物を穫べからず修理なしになりたる葡萄を斂むベからず
一二 この年はヨベルにしてなんぢらに聖ければなりなんぢらは田野の物をくらふべし
一三 このヨベルの年にはなんぢらおのおのその業にかへるべし
一四 なんぢのに物を賣りまたは汝のの手より物を買ふ時はなんぢらたがひに相欺むくべからず
一五 ヨベルの後の年の數にしたがひてなんぢそのより買ことをなすべし彼もまたその果を得べき年の數にしたがひてなんぢに賣ことをなすべきなり
一六 年の數多ときはなんぢその値を揩オ年の數少なきときはなんぢその値をすべしち彼その果の多少にしたがひてこれを汝に賣るべきなり
一七 汝らたがひに相欺むくべからず汝の~を畏るべし我は汝らの~ヱホバなり
一八 汝等わが法度を行ひまたわが律法を守りてこれを行ふべし然せば汝ら安泰にその地に住ことを得ん
一九 地はその物を出さん汝等は飽までに食ひて安泰に其處に住ことを得べし
 汝等は我等もし第七年に種をまかずまたその物を斂めずば何を食はんやと言か
二一 我命じて第六年に恩澤を汝等に降し三年だけの果を結ばしむべし
二二 汝等第八年には種を播ん然ど第九年までその舊き果を食ふことを得んすなはちその果のいできたるまで汝ら舊きを食ふことを得べし
二三 地を賣には限りなく賣べからず地は我の有なればなり汝らは客旅また寄寓にして我とともに在るなり
二四 汝らの業の地に於ては凡てその地を贖ふことを許すべし
二五 汝の兄弟もし零落てその業を賣しことあらばその贖業人たる親戚きたりてその兄弟の賣たるを贖ふべし
二六 若また人の之を贖ふあらずして己みづから之を贖ふことを得にいたらば
二七 その賣てよりの年を數へて之が餘の分をその買主に償ふべし然せばその業にかへることを得ん
二八 然ど若これをその人に償ふことを得ずばその賣たるは買主の手にヨベルの年まで在てヨベルに及びてもどさるべし彼すなはちその業にかへることを得ん
二九 人石垣ある城邑の內の住宅を賣ことあらんに賣てより全一年の間はこれを贖ふことを得べしち期定の日の內にその贖をなすべきなり
 もし全一年の內に贖ふことなくばその石垣ある城邑の內の家は買主のに確定りて代ながくこれに屬しヨベルにももどされざるべし
三一 然ど周圍に石垣あらざる村落の家はその國の田畝の附屬物と見做べし是は贖はるべくまたヨベルにいたりてもどきるべきなり
三二 レビ人の邑すなはちレビ人の業の邑の家はレビ人何時にても贖ふことを得べし
三三 人もしレビ人の業の邑においてレビ人より家を買ことあらば彼の賣たる家はヨベルにおよびて返さるべし其はレビ人の邑の家はイスラエルの子孫の中に是がもてる業なればなり
三四 但しその邑の郊地の田畝は賣べからず是その永久の業なればなり
三五 汝の兄弟零落かつ手慄ひて汝の傍にあらば之を扶助け之をして客旅または寄寓のごとくに汝とともにありて生命を保たしむべし
三六 汝の兄弟より利をも息をも取べからず~を畏るべしまた汝の兄弟をして汝とともにありて生命を保たしむべし
三七 汝かれに利をとりて金を貸べからずまたuを得んとて食物を貸べからず我は
三八 汝等の~ヱホバにしてカナンの地を汝らに與へ且なんぢらの~とならんとて汝らをエジプトの國より導きいだせしなり
三九 汝の兄弟零落て汝に身を賣ことあらば汝これを奴隷のごとくに使役べからず
 彼をして傭人または寄寓のごとくにして汝とともに在しめヨベルの窮まで汝に仕へしむべし
四一 其時には彼その子女とともに汝の所より出去りその一族にかへりその父等の業に歸るべし
四二 彼らはエジプトの國より我が導き出せし我の僕なれば身を賣て奴隷となる可らず
四三 汝嚴く彼を使ふべからず汝の~を畏るべし
四四 汝の有つ奴隷は男女ともに汝の四周の異邦人の中より取べし男女の奴隷は是るの中より買べきなり
四五 また汝らの中に寄寓る異邦人の子女の中よりも汝ら買ことを得また彼等の中汝らの國に生れて汝らと偕に居る人の家よりも然り彼等は汝らの所有となるべし
四六 汝ら彼らを獲て汝らの後の子孫の所有に遺し之に彼等を有ちてその所有となさしむることを得べし彼等は永く汝らの奴隷とならん然ど汝らの兄弟なるイスラエルの子孫をば汝等たがひに嚴しく相使ふべからず
四七 汝の中なる客旅又は寄寓にして富を致しその傍に住る汝の兄弟零落て汝の中なるその客旅あるひは寄寓あるひは客旅の家の分支などに身を賣ることあらば
四八 その身を賣たる後に贖はることを得その兄弟の一人これを贖ふべし
四九 その伯叔または伯叔の子これを贖ふべくその家の骨肉の親たるこれを贖ふべしまた若能せば自ら贖ふべし
 然る時は彼己が身を賣たる年よりヨベルの年までをその買主とともに數へその年の數にしたがひてその身の代の金を定むべしまたその人に仕へし日は人を傭ひし日のごとくに數ふべきなり
五一 若なほ遺れる年多からばその數にしたがひまたその買れし金に照して贖の金をその人に償ふべし
五二 若またヨベルの年までに遺れる年少からばその人とともに計算をなしその年數にてらして贖の金を之に償ふべし
五三 彼のその人にはふる事は歲雇の傭人のごとくなるべし汝の目の前において彼を嚴く使はしむべからず
五四 彼もし斯く贖はれずばヨベルの年にいたりてその子女とともに出べし
五五 是イスラエルの子孫は我の僕なるに因る彼等はわが僕にして我がエジプトの地より導き出せしなり我は汝らの~ヱホバなり
レビ記 第二六章 一 汝ら己のために偶像を作り木像を雕刻べからず柱の像を竪べからずまた汝らの地に石像を立て之を拜むべからず其は我は汝らの~ヱホバなればなり
二 汝等わが安息日を守りわが聖所を敬ふべし我はヱホバなり
トーラ33部 三 汝等もしわが法令にあゆみ吾が誡命を守りてこれを行は
四 我その時候に兩を汝らに與ふべし地はその物を出し田野の樹木はその實を結ばん
五 是をもて汝らの麥打は葡萄を斂る時にまで及び汝らが葡萄を斂る事は種播時にまでおよばん汝等は飽までに食物を食ひ汝らの地に安泰に住ことを得べし
六 我平和を國に賜ふべければ汝等は安じて寢ることを得ん汝等を懼れしむるなかるべし我また猛き獸を國の中より除き去ん劍なんぢらの國を行めぐることも有じ
七 汝等はその敵を逐ん彼等は汝等の前に劍に殞るべし
八 汝らの五人は百人を逐ひ汝らの百人は萬人を逐あらん汝らの敵は皆汝らの前に劍に殞れん
九 我なんぢらを眷み汝らに子を生こと多からしめて汝等を搏らとむすびしわが契約を竪うせん
 汝等は舊き物を食ふ間にまた新しきを穫てその舊きを出すに至らん
一一 我わが幕屋を汝らの中に立ん我心汝らを忌きらはじ
一二 我なんぢらの中にみまた汝らの~とならん汝らはまたわが民となるべし
一三 我は汝らの~ヱホバ汝らをエジプトの國より導き出してその奴隷たることを免れしめしなり我は汝らのの木を碎き汝らをして眞直に立てく事を得せしめたり
一四 然ど汝等もし我に聽したがふ事をなさずこのの誡命を守らず
一五 わが法度を蔑如にしまた心にわが律法を忌きらひて吾がの誡命をおこなはず却てわが契約を破ることをなさば
一六 我もかく汝らになさんすなはち我なんぢらに驚恐を蒙らしむべし癆瘵と��病ありて目を壞し靈魂を憊果しめん汝らの種播ことは徒然なり汝らの敵これを食はん
一七 我わが面をなんぢらに向て攻ん汝らはその敵に殺されんまた汝らの惡む汝らを治めん汝らはまた追ものなきに逃ん
一八 汝ら若かくのごとくなるも猶我に聽したがはずば我汝らの罪を罰する事を七倍重すべし
一九 我なんぢらが勢力として誇るところのをほろぼし汝らの天をのごとくに爲し汝らの地を銅のごとくに爲ん
 汝等が力を用ふる事は徒然なるべしち地はその物を出さず國の中の樹はその實を結ばざらん
二一 汝らもし我に敵して事をなし我に聽したがふことをせずば我なんぢらの罪にしたがひて七倍の災を汝らに降さん
二二 我また野獸を汝らの中に遣るべし是等の汝らの子女を攫くらひ汝らの家畜をころしまた汝らの數を寡くせん汝らの大路は通る人なきに至らん
二三 我これらの事をもてすも汝ら改めずなほ我に敵して事をなさば
二四 我も汝らに敵して事をなし汝らの罪を罰することをまた七倍おもくすべし
二五 我劍を汝らの上にもちきたりて汝らの背約の怨を報さんまた汝らがその邑に集る時は汝らの中に我疫病を遣らん汝らはその敵の手に付されん
二六 我なんぢらが杖とするパンを打くだかん時婦人十人一箇の爐にて汝らのパンを燒き之を稱りて汝らに付さん汝等は食ふも飽ざるべし
二七 汝らもし是のごとくなるも猶我に聽したがふことをせず我に敵して事をなさば
二八 我も汝らに敵し怒りて事をなすべし我すなはち汝らの罪をいましむることを七倍おもくせん
二九 汝らはその男子の肉を食ひまたその女子の肉を食ふにいたらん
 我なんぢらの崇邱をち汝らの柱の像を斫たふし汝らの偶像の尸の上に汝らの死體を投すて吾心に汝らを忌きらはん
三一 またなんぢらの邑を滅し汝らの聖所を荒さんまた汝らの祭物の馨しき香を聞じ
三二 我その地を荒すべければ汝らの敵の其處に住るこれを奇しまん
三三 我なんぢらを國に散し劍をぬきて汝らの後を追ん汝らの地は荒れ汝らの邑は亡びん
三四 斯その地荒はて汝らが敵の國に居んその間地は安息を樂まんち斯る時はその地やすみて安息を樂むべし
三五 是はその荒てをる日の間息まん汝らが其處に住たる間は汝らの安息に此休息を得ざりしなり
三六 また汝らの中の遺れるにはその敵の地において我これに恐懼を懷かしめん彼等は木葉の搖く聲にもおどろきて逃げその逃る事は劍をさけて逃るがごとくまた追ものもなきに顚沛ばん
三七 彼等は追ものも無に劍の前にあるが如くたがひに相つまづきて倒れん汝等はその敵の前に立ことを得じ
三八 なんぢ等はもろもろの國の中にありて滅うせんなんぢらの敵の地なんぢらを呑つくすべし
三九 なんぢらの中の遺れるはなんぢらの敵の地においてその罪の中に瘠衰へまた己の身につけるその先等の罪の中に瘦衰へん
 かくて後彼らその罪とその先等の罪および己が我に悖りし咎と我に敵して事をなせし事を懺せん
四一 我も彼等に敵して事をなし彼らをその敵の地に曳いたりしが彼らの割禮を受ざる心をれて卑くなり甘んじてその罪の罰を受るに至るべければ
四二 我またヤコブとむすびし吾が契約およびイサクとむすびし吾が契約を追憶しまたアブラハムとむすびしわが契約を追憶し且その地を眷顧ん
四三 彼等その地を離るべければ地は彼等の之に居るなくして荒てをる間その安息をたのしまん彼等はまた甘じてその罪の罰を受ん是は彼等わが律法を蔑如にしその心にわが法度を忌きらひたればなり
四四 かれ等斯のごときに至るもなほ我彼らが敵の國にをる時にこれを棄ずまたこれを忌きらはじ斯我かれらを滅ぼし盡してわがかれらと結びし契約をやぶることを爲ざるべし我は彼らの~ヱホバなり
四五 我かれらの先等とむすびし契約をかれらのために追憶さん彼らは前に我がその~とならんとて國の人の目の前にてエジプトの地より導き出せしなり我はヱホバなり
四六 是等はすなはちヱホバがシナイ山において己とイスラエルの子孫の間にモセによりて立たまひし法度と條規と律法なり
レビ記 第二七章 一 ヱホバ、モセにて言たまはく
二 イスラエルの子孫につげてこれに言へ人もし誓顧をかけなばなんぢの價にしたがひてヱホバに納物をなすべし
三 なんぢの價はかくすべしすなはち二十歲より六十歲までは男には其價を聖所のシケルに循ひて五十シケルに
四 女にはその價を三十シケルにるべし
五 また五歲より二十歲までは男にはその價を二十シケルにり女には十シケルにるべし
六 また一箇月より五歲までは男にはその價を銀五シケルにり女にはその價を銀三シケルにるべし
七 また六十歲より上は男にはその價を十五シケルにり女には十シケルにるべし
八 その人もし貧くして汝の價に勝ざる時は祭司の前にいたり祭司の價をうくべきなり祭司はその誓顧の力にしたがひて價をなすべし
九 人もしそのヱホバに禮物としてることを爲すところの牲畜の中を取り誓願の物となしてヱホバにる時は其物はて聖し
 之を更むべからずまた佳を惡に惡を佳に易べからず若し牲畜をもて牲畜に易ることをせば其と其に易たるともに聖なるべし
一一 もし人のヱホバに禮物として獻ることを爲ざるところの汚たる畜の中ならばその畜を祭司の前に牽いたるべし
一二 祭司はまたその佳惡にしたがひてこれが價をなすべしちその價は祭司のるところによりて定むべきなり
一三 その人若これを贖はんとせばそのる價にまた之が五分の一を加ふベし
一四 また人もしその家をヱホバに聖別さげたる時は祭司その佳惡にしたがひて之が價を爲べしちその價は祭司のるところによりて定むべきなり
一五 その人もし家を贖はんとせばその價の金にまた之が五分の一を加ふべし然せば是は自分の有とならん
一六 人もしその遺業の田野の中をヱホバに獻る時は其處に撒る種の多少にしたがひてこれが價をなすべしち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり
一七 もしその田野をヨベルの年より獻たる時はその價は汝のれる所によりて定むべし
一八 もし又その田野をヨベルの後に獻たる時は祭司そのヨベルの年までに遺れる年の數にしたがひてその金を算へこれに準じてその價をすべし
一九 その田野を獻たる老若これを贖はんとせばその價の金の五分の一をこれに加ふべし然せば是はその人に歸せん
 然ど若その田野を贖ふことをせず又はこれを他の人に賣ことをなさば再び贖ふことを得じ
二一 その田野はヨベルにおよびて出きたる時は永く奉納たる田野のごとくヱホバに歸して聖きとなり祭司の業とならん
二二 若また自己が買たる田野にしてその遺業にあらざるをヱホバに獻たる時は
二三 祭司その人のために價してヨベルの年までの金を推算べし彼は汝のれる金高をその日ヱホバにたてまつりて聖物となすべし
二四 ヨベルの年にいたればその田野は賣主なるその本來の所有主に歸るべし
二五 汝の價はみな聖所のシケルにしたがひて爲べし二十ゲラを一シケルとなす
二六 但し牲畜の初子はヱホバに歸すべき初子なれば何人もこれを獻べからず牛にもあれ羊にもあれ是はヱホバの所屬なり
二七 若し汚たる畜ならば汝の價にしたがひこれにその五分の一を加へてその人これを贖ふべし若これを贖ふことをせずば汝の價にしたがひて之を賣べし
二八 但し人がその凡て有る物の中より取て永くヱホバに納めたる奉納物は人にもあれ畜にもあれその遺業の田野にもあれ一切賣べからずまた贖ふべからず奉納物はみなヱホバに至聖物たるなり
二九 また人の中永く奉納られて奉納物となれるも贖ふべからず必ず殺すべし
 地の十分の一は地の物にもあれ樹の果にもあれ皆ヱホバの所屬にしてヱホバに聖きなり
三一 人もしその獻る十分の一を贖はんとせば之にまたその五分の一を加ふべし
三二 牛または羊の十分の一については凡て杖の下を通るの第十番にあたるはヱホバに聖きなるべし
三三 その佳惡をたづぬべからずまた之を易べからず若これを易る時は其とその易たるともに聖きとなるべしこれを贖ふことを得ず
三四 是等はヱホバがシナイ山においてイスラエルの子孫のためにモセに命じたまひし誡命なり
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