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トーラ44-54部(申命記1-34章)を資料説に従って色分けしてみました |
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ヘブライ語聖典トーラ(律法)が旧約聖書の「創世記」「出エジプト記」「レビ記」「民数記」「申命記」(モーセ5書)になりました |
トーラ54部のうち44-54部が旧約聖書の申命記1-34章になりました |
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トーラ(モーセ五書)は「ヤㇵウェスト資料」「エロヒスト資料」「申命記作家資料」「祭司資料」など複数の資料から成っているとう説があります |
ヘブライ語原典で神の名יהוה(ヤㇵウェㇵ)を用いる「ヤㇵウェスト資料」 |
ヘブライ語原典で神の名אלהים(エロヒーム)を用いる「エロヒスト資料」 |
申命記を中心とした「申命記作家資料」と申命記作家による加筆 |
祭司たちが書き記した「祭司資料」と祭司たちによる加筆 |
この四つの資料の成り立ち順は「ヤㇵウェスト資料」→「エロヒスト資料」→「申命記作家資料」→「祭司資料」 |
四つの資料を組み合わせて更に資料の間をつなぐため筆を加えてトーラ(モーセ五書)はできたと言われています |
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ここではトーラ44-54部、つまり申命記1-34章の日本語訳を資料説に従って上記の色に色分けしてみました |
日本語訳は英国聖書會社「舊約全書」(明治三十九年発行)と日本聖書協會「舊約聖書」(大正六年)によりました(文語訳) |
二つとも本文は同じです(書名は「出埃及記→出エジプト記」「利未記→レビ記」と変わります) |
日本語訳本文は漢字・送り仮名とも明治・大正時代そのままの形を復刻できるように努めました |
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トーラ(律法) |
旧約聖書 |
日本語訳本文(明治・大正訳ではיהוהをエホバと訳しאלהיםを~と訳しています) |
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トーラ44部 |
申命記 |
第一章 |
一 是はモーセがヨルダンの此旁の曠野紅海に對する平野に在てパラン、トペル、ラバン、ハゼロテ、デザバブの間にてイスラエルの一切の人に吿たる言語なり |
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二 ホレブよりセイル山の路を經てカデシバルネアに至るには十一日路あり |
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三 第四十年の十一月にいたりその月の一日にモーセはイスラエルの子孫にむかひてヱホバが彼等のために自己に授けたまひし命令を悉く吿たり |
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四 是はモーセがヘシボンに住るアモリ入の王シホン及びエデレイのアシタロテに住るバシヤンの王オグを殺したる後なりき |
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五 即ちモーセ、ヨルダンの此旁なるモアブの地においてこの律法を解明すことを爲し始めたり曰く |
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六 我らの~ヱホバ、ホレブにて我らに吿て言たまへり汝らはこの山に居こと日すでに久し |
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七 汝ら身を轉らして途に進みアモリ人の山に往き其に鄰れる處々に往き平野山地窪地南の地海邊カナン人の地レバノンおよび大河ユフラテ河に到れ |
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八 我この地を汝らの前に置り入てこの地を獲よ是はヱホバが汝らの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓ひて之を彼らとその後の子孫に與へんと言たまひし者なりと |
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九 彼時我なんぢらに語りて言り我は一人にては汝らをわが任として負ことあたはず |
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一〇 汝らの~ヱホバ汝らを衆多ならしめたまひたれば汝ら今日は天空の星のごとくに衆し |
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一一 願くは汝らの先祖の~ヱホバ汝らをして今あるよりは干倍も多くならしめ又なんぢらに約束せしごとく汝らを祝たまはんことを |
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一二 我一人にては爭で汝らを吾任となしまた汝らの重負と汝らの爭競に當ることを得んや |
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一三 汝らの支派の中より智慧あり知識ありて人に識れたる人々を簡べ我これを汝らの首長となさんと |
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一四 時に汝ら答へて言り汝が言ところの事を爲は善しと |
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一五 是をもて我汝らの支派の首長なる智慧ありて人に知れたる者等を取て汝らの首長となせり即ち之をもて千人の長百人の長五十人の長十人の長となしまた汝らの支派の中の官吏となせり |
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一六 また彼時に我汝らの士師等に命じて言り汝らその兄弟の中の訴訟を聽き此人と彼人の間を正く審判くべし他國の人においても然り |
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一七 汝ら人を視て審判すべからず小き者にも大なる者にも聽べし人の面を懼るべからず審判は~の事なればなり汝らにおいて斷定がたき事は我に持きたれ我これを聽ん |
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一八 我かの時に汝らの爲べき事をことごとく汝らに命じたりき |
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一九 我等の~ヱホバの我等に命じたまひしごとくに我等はホレブより出たち汝らが見知るかの大なる畏しき曠野を通りアモリ人の山を指てカデシバルネアに至れり |
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二〇 時に我なんぢらに言り汝らは我らの~ヱホバの我らに與へたまへるアモリ人の山に至れり |
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二一 視よ汝の~ヱホバこの地を汝の前に置たまふ汝の先祖の~ヱホバの汝に言たまふごとく上り往てこれを獲よ懼るゝなかれ猶豫なかれと |
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二二 汝らみな我に近りて言り我等人を我らの先に遣してその地を伺察しめ彼らをして返て何の途より上るべきか何の邑々に入べきかを我らに吿しめんと |
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二三 この言わが目に善と見ければ我汝らの中より十二人の者を取り即ち一の支派より一人宛なりき |
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二四 彼等前みゆきて山に登りエシコルの谷にいたり之を伺ひ |
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二五 その地の菓物を手に取てわれらの許に持くだり我らに復命して言り我等の~ヱホバの我等に與へたまへる地は善地なりと |
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二六 然るに汝等は上り往ことを好まずして汝らの~ヱホバの命令に背けり |
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二七 すなはち汝らその天幕にて呟きて言りヱホバわれらを惡むが故に我らをアモリ人の手に付して滅ぼさんとてエジプトの國より我らを導き出せり |
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二八 我等は何方に往べきや我らの兄弟等は言ふその民は我らよりも大にして身長たかく邑々は大にしてその石垣は天に達る我らまたアナクの子孫を其處に見たりと斯いひて我らの氣を挫けりと |
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二九 時に我なんぢらに言り怖る勿れ懼るゝなかれ |
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三〇 汝らに先ち行たまふ汝らの~ヱホバ、エジプトにおいて汝らの爲に汝らの目の前にてゥの事をなしたまひし如く今また汝らのために戰ひたまはん |
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三一 曠野においては汝また汝の~ヱホバが人のその子を抱くが如くに汝を抱きたまひしを見たり汝らが此處にいたるまでその路すがら常に然ありしなりと |
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三二 この言をなせども汝らはなほその~ヱホバを信ぜざりき |
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三三 ヱホバは途にありては汝らに先ちゆきて汝らが營を張べき處を尋ね夜は火の中にあり晝は雲の中にありて汝らの行べき途を示したまへる者なり |
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三四 ヱホバ汝らの言語の聲を聞て怒り誓て言たまひけらく |
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三五 この惡き代の人々の中には我が汝らの先祖等に與へんと誓ひしかの善地を見る者一人も有ざるべし |
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三六 只ヱフンネの子カルブのみ之を見ることを得ん彼が踐たりし地をもて我かれとかれの子孫に與ふべし其は彼まつたくヱホバに從ひたればなり |
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三七 ヱホバまた汝らの故をもて我をも怒て言たまへり汝もまた彼處に入ことを得ず |
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三八 汝の前に侍るヌンの子ヨシユアかしこに入べし彼にカをつけよ彼イスラエルをして之を獲しむべし |
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三九 また汝等が掠められんと言たりしその汝らの子女および當日になほ善惡を辧へざりし汝らの幼兒等彼ら即ちかしこに入べし我これを彼らに與へて獲さすべし |
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四〇 汝らは身をめぐらし紅海の途より曠野に進みいるべしと |
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四一 然るに汝ら對て我にいへり我等はヱホバにむかひて罪を犯せり然ばわれらの~ヱホバの凡て我らに命じたまへるがごとく我ら上りゆきて戰はんと汝らおのおの武器を身に帶て輕々しく山に登らんとせり |
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四二 時にヱホバわれに言たまひけるは汝かれらに言へ汝ら上りゆくなかれ又戰ふなかれ我なんぢらの中間に居ざればなり汝ら恐らくはその敵に打敗られんと |
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四三 われかく汝らに吿たるに汝ら聽ずしてヱホバの命令に背き自擅に山に登りたりしが |
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四四 その山に住るアモリ人汝等にむかひて出きたり蜂の驅がごとくに汝らを驅ちらしなんぢらをセイルに打敗りてホルマにおよべり |
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四五 斯りしかばなんぢら還りきたりてヱホバの前に哭きたりしがヱホバなんぢらの聲を聽たまはず汝らに耳を傾むけたまはざりき |
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四六 是をもてなんぢらは日久しくカデシに居りなんぢらが其處に居たる日數のごとし |
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申命記 |
第二章 |
一 斯て我らは身を轉らしヱホバの我に命じたまへる如く紅海の途より曠野に進みいりて日久しくセイル山を行めぐりたりしが |
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二 ヱホバつひに我に吿て言たまはく |
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三 汝等はこの山を行めぐること旣に久し今よりは北に轉りて進め |
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四 汝また民に命じて言へ汝らはセイルに住るエサウの子孫なる汝らの兄弟の境界を通らんとす彼らはなんぢらを懼れん汝ら深く自ら謹むべし |
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五 彼らを攻る勿れ彼らの地は足の跖に踐ほどをも汝らに與へじ其は我セイル山をエサウにあたへて產業となさしめたればなり |
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六 汝ら金をもて彼らより食物を買て食ひまた金をもて彼らより水をもとめて飮め |
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七 汝の~ヱホバ汝が手に作ところのゥの事において汝をめぐみ汝がこの大なる曠野を通るを看そなはしたまへり汝の~ヱホバこの四十年のあひだ汝とともに在したれば汝は乏しき所あらざりしなり |
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八 我らつひにセイル山に住るエサウの子孫なる我らの兄弟を離れてアラバの路を通りエラブとエジオンゲベルを經て轉りてモアブの曠野の路に進みいれり |
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九 時にヱホバわれに言たまひけるはモアブ人をなやますなかれまた之を攻て戰ふなかれ彼らの地をば我なんぢらの產業に與へじ其は我ロトの子孫にアルをあたへて產業となさしめたればなりと |
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一〇 (昔エミ人こゝに住り是民は大にして數多くアナク人のごとくに身長かり |
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一一 アナク人とおなじくレパイムと呼なされたりしがモアブ人はこれをエミ人とよべり |
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一二 ホリ人もまた昔セイルに住をりしがエサウの子孫これを逐滅し之にかはりて其處に住りイスラエルがヱホバに賜はりしその產業の地になせるが如し) |
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一三 玆に汝等今たちあがりゼレデ川を渉れとありければ我らすなはちゼレデ川を渉れり |
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一四 カデシバルネアを出てよりゼレデ川を渉るまでの間の日は三十八年にしてその代の軍人はみな亡果て營中にあらずなりぬヱホバのかれらに誓ひたまひし如し |
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一五 誠にヱホバ手をもて之を攻めこれを營中より滅ぼしたまひければ終にみな亡はてたり |
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一六 かく軍人みなその民の中より死亡たる時にあたりて |
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一七 ヱホバ我に吿て言たまひけらく |
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一八 汝は今日モアブの境なるアルを通らんとす |
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一九 汝アンモンの子孫に近く時に之をなやます勿れ之を攻るなかれアンモンの子孫の地は我これを汝らの產業に與へじ其は我これをロトの子孫にあたへて產業となさしめたればなり |
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二〇 (是もまたレパイムの國とよびなされたり昔レパイムこゝに住ゐたればなりアンモン人はかれらをザムズミ人とよべり |
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二一 この民は大にして數多くアナク人のごとくに身長たかかりしがヱホバ、アンモン人の前に之を滅ぼしたまひたればアンモン人これを逐はらひて之にかはりて住り |
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二二 その事はセイルに住るエサウの子孫の前にホリ人を滅ぼしたまひしが如し彼らはホリ人を逐はらひ之にかはりて今日まで其處に住をるなり |
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二三 カフトルより出たるカフトリ人はまたかの村々に住ひてガザにまで到るところのアビ人を滅ぼし之にかはりて其處に居る) |
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二四 汝ら起あがり進みてアルノン河を渉れ我ヘシボンの王アモリ人シホンとこれが國を汝らの手に付す進んで之を獲よ彼を攻て戰へ |
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二五 今日我一天下の國人に汝を畏ぢ汝を懼れしめん彼らは汝の名聲を聞て慄ひ汝の爲に心を苦めんと |
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二六 玆に我ケデモテの曠野よりヘシボンの王シホンに使者をおくり和好の言を述しめたり云く |
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二七 我に汝の國を通らしめよ我は大路を通りて行ん右にも左にも轉らじ |
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二八 汝金をとりて食物を我に賣て食はせ金をとりて水を我にあたへて飮せよ我はたゞ徒歩にて通らんのみ |
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二九 セイルに住るエサウの子孫とアルに住るモアブ人とが我になしたる如くせよ然せば我はヨルダンを濟りて我らの~ヱホバの我らに賜ひし地にいたらんと |
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三〇 然るにヘシボンの王シホンは我らの通ることを容さゞりき是は汝の~エホバ彼を汝の手に付さんとてその氣を頑梗しその心を剛愎にしたまひたればなり今日見るが如し |
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三一 時にヱホバ我に言たまひけるは視よ我いまシホンとこれが地を汝に與へんとす進んでその地を獲て汝の產業とせよと |
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三二 玆にシホンその民をことごとく率ゐて出きたりヤハヅに於て戰ひけるが |
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三三 我らの~ヱホバ彼をわれらに付したまひたれば我らかれとその子等とその一切の民を擊殺せり |
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三四 その時に我らは彼の邑々を盡く取りその一切の邑の男女および兒童を滅して一人をも遺さゞりき |
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三五 只その家畜および邑々より取たる掠取物は我らこれを獲て自分の物となせり |
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三六 アルノンの河邊のアロエルおよび河の傍なる邑よりギレアデにいたるまで我らの攻取がたき邑とては一もあらぎりき我らの~ヱホバこれを盡くわれらに付したまへり |
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三七 第アンモンの子孫の地ヤポク川の全岸山地の邑々など凡てわれらの~ヱホバが我らの往を禁じたまへる處には汝いたらざりき |
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申命記 |
第三章 |
一 斯てわれら身をめぐらしてバシヤンの路に上り行けるにバシヤンの王オグその民をことことく率ゐ出てエデレイに戰はんとせり |
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二 時にヱホバわれに言たまひけらく彼を懼るゝなかれ我かれとその一切の民とその地とを汝の手に付さん汝かのへシボンに住たるアモリ人の王シホンになせし如く彼に爲べしと |
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三 我らの~ヱホバすなはちバシヤンの王オグとその一切の民を我らの手に付したまひしかば我ら之を擊ころして一人をも遺さゞりき |
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四 その時に我らこれが邑々をことごとく取り取ざる邑は一も有ざりきその取る邑は六十是すなはちアルゴブの地にしてバシヤンにおけるオグの國なり |
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五 この邑々はみなき石垣あり門あり關ありて堅固なりき外にまた石垣あらざる邑甚だ多くありき |
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六 我らはヘシボンの王シホンになせし如く之を滅しその一切の邑の男女および兒童をことごとく滅せり |
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七 惟その一切の家畜とその邑々よりの掠取物とはこれを獲てわれらの物となせり |
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八 その時我らヨルダンの此旁の地をアルノン河よりヘルモン山までアモリ人の王二人の手より取り |
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九 (ヘルモンはシドン人これをシリオンと呼びアモリ人これをセニルと呼ぶ) |
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一〇 すなはち平野の一切の邑ギレアデの全地バシヤンの全地サルカおよびエデレイなどバシヤンに於るオグの國をことごとく取り |
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一一 彼レパイムの遺れる者はバシヤンの王オグ只一人なりき彼の寢臺は鐡の寢臺なりき是は今なほアンモンの子孫のラバにあるに非ずや人の肘によれば是はその長九キユビトその寛四キユビトあり |
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一二 その時に我らこの地を獲たりしがアルノン河の邊なるアロエルよりの地とギレアデの山地の半とその中の邑々とは我これをルベン人とガド人に與へたり |
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一三 またオグの國なりしギレアデの殘餘の地とバシヤンの全地とは我これをマナセの半支派に與へたりアルゴブの全地すなはちバシヤンの全體はレパイムの國と稱へらる |
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一四 マナセの子ヤイルはアルゴブの全地を取てゲシユルの境界とマアカの境界にまで至り自分の名にしたがひてバシヤンをハヲテヤイルと名けたりその名今日にいたる |
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一五 またマキルには我ギレアデを與ヘ |
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一六 ルベン人とガド人にはギレアデよリアルノン河までを與へその河の眞中をもて界となしまたアンモンの子孫の地の界なるヤボク河にまで至り |
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一七 またアラバおよびヨルダンとその邊の地をキンネレテよりアラバの海すなはち鹽海まで之にあたへて東の方ピスガの麓にいたる |
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一八 その時我なんぢらに命じて言り汝らの~エホバこの地を汝らに與へて產業となさしめたまへば汝ら軍人は身をよろひて汝らの兄弟なるイスラエルの子孫に先だちて渉りゆくべし |
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一九 但し汝らの妻と子女と家畜は我が汝らに與へし邑に止るべし我なんぢらが衆多の家畜を有を知なり |
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二〇 ヱホバなんぢらに賜ひしごとく汝らの兄弟にも安息を賜ひて彼らもまたヨルダンの彼旁にて汝らの~ヱホバにたまはるところの地を獲て產業となすに至らば汝らおのおの我なんぢらに與へし產業に歸るべし |
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二一 かの時に我ヨシユアに命じて言り汝はこの二人の王に汝らの~ヱホバのおこなひたまふ所の事を目に視たりヱホバまた汝が往ところのゥの國にも斯のごとく行ひたまはん |
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二二 汝これを懼るゝ勿れ汝らの~ヱホバ汝らのために戰ひたまはんと |
トーラ45部 |
二三 當時われヱホバに求めて言り |
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二四 主ヱホバよ汝は汝の大なる事と汝の强き手を僕に見すことを始めたまへり天にても地にても何の~か能なんちの如き事業を爲し汝のごとき能力を有んや |
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二五 願くは我をして渉りゆかしめヨルダンの彼旁なる美地美山およびレバノンを見ことを得させたまへと |
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二六 然るにヱホバなんぢらの故をもて我を怒り我に聽ことを爲たまはずヱホバすなはち我に言たまひけるは旣に足りこの事を重て我に言なかれ |
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二七 汝ピスガの巓にのぼり目を舉て西北南東を望み汝の目をもて其地を觀よ汝はヨルダンを濟ることを得ざるべければなり |
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二八 汝ヨシユアに命じ之に力をつけ之を堅うせよ其はこの民を率ゐて渉りゆき之に汝が見るところの地を獲さする者は彼なればなりと |
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二九 かくて我らはベテペオルに對する谷に居る |
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申命記 |
第四章 |
一 今イスラエルよ我が汝らにヘふる法度と律法を聽てこれを行へ然せば汝らは生ることを得汝らの先祖の~ヱホバの汝らに賜ふ地にいりて之を產業となすを得べし |
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二 我が汝らに命ずる言は汝らこれを揩オまたは减すべからず我が汝らに命ずる汝らの~ヱホバの命令を守るべし |
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三 汝らはヱホバがバアルペオルの事によりて行ひたまひし所を目に覩たり即ちバアルペオルに從ひたる人々は汝の~ヱホバことごとく之を汝らの中間より滅し去たまひしが |
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四 汝らの~ヱホバに附て離れざりし汝等はみな今日までも生ながらへ居るなり |
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五 我はわが~ヱホバの我に命じたまひし如くに法度と律法を汝らにヘへ汝らをしてその往て獲ところの地において之を行はしめんとせり |
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六 然ば汝ら之を守り行ふべし然する事は國々の民の目の前において汝らの智慧たり汝らの知識たるなり彼らこのゥの法度を聞て言んこの大なる國人は必ず智慧あり知識ある民なりと |
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七 われらの~ヱホバは我らがこれに龥もとむるに常に我らに近く在すなり何の國人か斯のごとく大にして~これに近く在すぞ |
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八 また何の國人か斯のごとく大にして今日我が汝らの前に立るこの一切の律法の如き正しき法度と律法とを有るぞ |
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九 汝深く自ら愼み汝の心を善く守れ恐くは汝その目に覩たる事を忘れん恐くは汝らの生存らふる日の中に其等の事汝の心を離れん汝それらの事を汝の子汝の孫にヘへよ |
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一〇 汝がホレブにおいて汝の~ヱホバの前に立る日にヱホバわれに言たまひけらく我ために民を集めよ我これに吾言を聽しめ之をしてその世に存らふる日の間我を畏るゝことを學ばせまたその子女をヘふることを爲しめんとすと |
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一一 是において汝らは前みよりて山の麓に立ちけるが山は火にて燒てその燄は中天に冲り暗くして雲ありK雲深かりき |
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一二 時にヱホバ火の中より汝らに言ひたまひしが汝らは言詞の聲を聞る而已にて聲の外は何の像をも見ざりし |
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一三 ヱホバすなはち其契約を汝らに述て汝らに之を守れと命じたまへり是すなはち十誡にしてヱホバこれを二枚の石の板に書したまふ |
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一四 かの時にヱホバ我に命じて汝らに法度と律法をヘへしめたまへり是汝らにその往て獲ところの地にて之を爲しめんとてなりき |
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一五 ホレブにおいてヱホバ火の中より汝らに言ひたまひし日には汝ら何の像をも見ざりしなり然ば汝ら深く自ら愼み |
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一六 道をあやまりて自已のために偶像を刻む勿れ物の像は男の形にもあれ女の形にもあれ凡て造るなかれ |
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一七 即ち地の上にをるゥの獸の像空に飛ぶゥの鳥の像 |
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一八 地に匍ふもろもろの物の像地の下の水の中に居るゥの魚の像など凡て造る勿れ |
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一九 汝目をあげて天を望み日月星辰など凡て天の衆群を觀誘はれてこれを拜み之に事ふる勿れ是は汝の~ヱホバが一天下の萬國の人々に分ちたまひし者なり |
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二〇 ヱホバ汝らを取り汝らを鐵の爐の中すなはちエジプトより導きいだして自己の產業の民となしたまへること今日のごとし |
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二一 然るにヱホバなんぢらの故によりて我を怒り我はヨルダンを濟りゆくことを得ずまた汝の~ヱホバが汝の產業に賜ひしその美地に入ことを得ずと誓ひたまへり |
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二二 我はこの地に死ざるを得ず我はヨルダンを濟りゆくことあたはずなんぢらは濟りゆきて之を獲て產業となすことを得ん |
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二三 汝ら自ら愼み汝らの~ヱホバが汝らに立たまひし契約を忘れて汝の~ヱホバの禁じたまふ偶像など凡て物の像を刻むことを爲なかれ |
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二四 汝の~ヱホバは燬盡す火嫉妬~なり |
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二五 汝ら子を擧け孫を得てその地に長く居におよびて若し道をあやまりて偶像など凡て物の像を刻み汝の~ヱホバの惡と觀たまふ事をなしてその震怒を惹おこすことあらば |
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二六 我今日天と地を呼て證となす汝らはかならずそのヨルダンを濟りゆきて獲たる地より速かに滅亡うせん汝らはその上に汝らの日を永うする能はず必ず滅びうせん |
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二七 ヱホバなんぢらを國々に散したまふべしヱホバの汝らを逐やりたまふ國々の中に汝らの遺る者はその數寡なからん |
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二八 其處にて汝らは人の手の作なる見ことも聞ことも食ふことも嗅こともなき木や石の~々に事へん |
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二九 但しまた其處にて汝その~ヱホバを求むるあらんに若し心をつくし拐~を盡してこれを求めなば之に遇ん |
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三〇 後の日にいたりて汝艱難にあひて此もろもろの事の汝に臨まん時に汝もしその~ヱホバにたち歸りてその言にしたがはゞ |
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三一 汝の~ヱホバは慈悲ある~なれば汝を棄ず汝を滅さずまた汝の先祖に誓ひたりし契約を忘れたまはざるべし |
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三二 試に問へ汝の前に過さりし日~が地の上に人を造りたまひし日より已來天の此極より彼極までに曾て期のごとき大なる事ありしや是のごとを事の聞えたる事ありしや |
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三三 曾て人~が火の中より言ふ聲を汝らが聞るごとくに聞て尙生る者ありしや |
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三四 汝らの~ヱホバがエジプトにおいて汝らの目の前にて汝らの爲にゥの事を爲たまひし如く曾て試探と徵證と奇蹟と戰爭と强き手と伸たる腕と大なる恐嚇をもて來りこの民をかの民の中より領いださんとせし~ありしや |
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三五 汝にこの事を示しゝはヱホバはすなはち~にしてその外には有ことなしと汝に知しめんがためなりき |
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三六 汝をヘへんためにヱホバ天より汝に聲を聞しめ地に於てはまたその大なる火を汝に示したまへり即ち汝はその言の火の中より出るを聞り |
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三七 ヱホバ汝の先祖等を愛したまひしが故にその後の子孫を選び大なる能力をもて親ら汝をエジプトより導き出したまひ |
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三八 汝よりも大にして强き國々の民を汝の前より逐はらひ汝をその地に導きいりて之を汝の產業に與へんとしたまふこと今日のごとくなり |
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三九 然ば汝今日知て心に思念べし上は天下は地においてヱホバは~にいましその外には~有こと無し |
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四〇 今日わが汝に命ずるヱホバの法度と命令を守るべし然せば汝と汝の後の子孫を得汝の~ヱホバの汝にたまふ地において汝その日を永うすることを得て疆なからん |
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四一 斯てモーセ、ヨルダンの此旁日の出る方において邑三を別てり |
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四二 是素より怨なきに誤りて人を殺せる者をして共處に逃れしむる爲なり其邑の一に逃るゝ時はその人生命を全うするを得べし |
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四三 即ち一は曠野の內の平野にあるベゼル是はルベン人のためなり一はギレアデのラモテ是はガド人のためなり一はパシヤンのゴラン是はマナセ人のためなり |
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四四 モーセがイスラエルの子孫の前に示しゝ律法は是なり |
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四五 イスラエルの子孫のエジプトより出たる後モーセこの誠命と法度と律法を之に述たり |
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四六 即ちヨルダンの此旁なるアモリ人の王シホンの地にありベテペオルに對する谷に於て之を述たりシホンはへシボンに住をりしがモーセとイスラエルの子孫エジプトより出きたりし後これを擊ほろばして |
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四七 之が地を獲またパシヤンの王オグの地を獲たり彼ら二人はアモリ人の王にしてヨルダンの此旁日の出る方に居り |
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四八 その獲たる地はアルノン河の邊なるアロエルよりヘルモンといふシオン山にいたり |
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四九 ヨルダンの此旁すなはちその東の方なるアラバの全部を括てアラバの鹽海に達しピスガの麓におよべり |
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申命記 |
第五章 |
一 玆にモーセ、イスラエルをことごとく召て之に言ふイスラエルよ今日我がなんぢらの耳に語るところの法度と律法とを聽きこれを學びこれを守りて行ヘよ |
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二 我らの~ヱホバ、ホレブに於て我らと契約を結びたまへり |
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三 この契約はヱホバわれらの先祖等とは結ばずして我ら今日此に生存へをる者と結びたまへり |
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四 ヱホバ山において火の中より汝らと面をあはせて言ひたまひしが |
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五 その時我はヱホバと汝らの間にたちてヱホバの言を汝らに傳へたり汝ら火に懼れて山にのぼり得ざりければなり |
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六 ヱホバすなはち言たまひけらく我は汝の~ヱホバ汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり |
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七 汝わが面の前に我の外何物をも~とすべからず |
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八 汝自己のために何の偶像をも彫むべからず又上は天にある者下は地にある者ならびに地の下の水の中にある者の何の形狀をも作るべからず |
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九 之を拜むべからず之に事ふべからず我ヱホバ汝の~は嫉む~なれば我を惡む者にむかひては父の罪を子に報いて三四代におよぼし |
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一〇 我を愛しわが誡命を守る者には恩惠を施して千代にいたるなり |
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一一 汝の~ヱホバの名を妄に口にあぐべからずヱホバは己の名を妄に口にあぐる者を罰せではおかざるべし |
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一二 安息日を守りて之を聖潔すること汝の~ヱホバの汝に命ぜしごとくすべし |
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一三 六日のあひだ勞きて汝の一切の業を爲べし |
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一四 七日は汝の~ヱホバの安息なれば何の業務をも爲べからず汝も汝の男子女子も汝の僕婢も汝の牛驢馬も汝のゥの家畜も汝の門の中にをる他國の人も然り斯なんぢ僕婢をして汝とおなじく息ましむべし |
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一五 汝誌ゆべし汝かつてエジプトの地に奴隷たりしに汝の~ヱホバ强き手と伸べたる腕とをもて其處より汝を導き出したまへり是をもて汝の~ヱホバなんぢに安息日を守れと命じたまふなり |
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一六 汝の~ヱホバの汝に命じたまふごとく汝の父母を敬へ是汝の~ヱホバの汝に賜ふ地において汝の日の長からんため汝にのあらんためなり |
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一七 汝殺す勿れ |
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一八 汝姦淫する勿れ |
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一九 汝盜むなかれ |
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二〇 汝その隣に對して虛妄の證據をたつる勿れ |
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二一 汝その隣人の妻を貧るなかれまた隣人の家田野僕婢牛驢馬ならびに凡て汝の隣人の所有を貧るなかれ |
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二二 是等の言をヱホバ山において火の中雲の中K雲の中より大なる聲をもて汝らの全會衆に吿たまひしが此外には言ことを爲ず之を二枚の石の版に書して我に授けたまへり |
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二三 時にその山は火にて燒をりしが汝らK暗の中よりその聲の出るを聞におよびて汝らの支派の長および長老等我に進みよりて |
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二四 言けるは視よ我らの~ヱホバその榮光とその大なる事を我らに示したまひて我らその聲の火の中より出るを聞り我ら今日ヱホバ人と言ひたまふてその人の尙生るを見る |
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二五 我らなんぞ死にいたるべけんや此大なる火われらを燒ほろぼさんとするなり我らもし此上になほ我らの~ヱホバの聲を聞ば死べし |
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二六 凡そ肉身の者の中誰か能く活~の火の中より言ひたまふ聲を我らのごとくに聞てなほ生る者あらんや |
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二七 請ふ汝進みゆきて我らの~ヱホバの言たまふところをキて聽き我らの~ヱホバの汝に吿給ふところをキて我らに吿よ我ら聽て行はんと |
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二八 ヱホバなんぢらが我に語れる言の聲を聞てヱホバ我に言たまひけるは我この民が汝に語れる言の聲を聞り彼らの言ところは皆善し |
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二九 只願しきは彼等が斯のごとき心を懷いて恒に我を畏れ吾が誠命を守りてその身もその子孫も永く祉を得にいたらん事なり |
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三〇 汝ゆきて彼らに言へ汝らおのおのその天幕にかへるべしと |
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三一 然ど汝は此にて我傍に立て我なんぢにゥの誡命と法度と律法とを吿しめさん汝これを彼らにヘへ我が彼らに與へて產業となさしむる地において彼らにこれを行はしむべしと |
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三二 然ば汝らの~ヱホバの汝等に命じたまふごとくに汝ら謹みて行ふべし右にも左にも曲るべからず |
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三三 汝らの~ヱホバの汝らに命じたまふ一切の道に歩め然せば汝らは生ることを得かつ祉を得て汝らの產業とする地に汝らの日を長うすることを得ん |
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申命記 |
第六章 |
一 是すなはち汝らの~ヱホバが汝らにヘへよと命じたまふところの誠命と法度と律法とにして汝らがその濟りゆきて獲ところの地にて行ふべき者なり |
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二 是は汝と汝の子および汝の孫をしてその生命ながらふる日の間つねに汝の~ヱホバを畏れしめて我が汝らに命ずるそのゥの法度と誡命とを守らしめんため又なんぢの日を永からしめんための者なり |
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三 然ばイスラエルよ聽て謹んでこれを行へ然せば汝は祉を獲汝の先祖の~ヱホバの汝に言たまひしごとく乳と蜜の流るゝ國にて汝の數おほいに揩 |
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四 イスラエルよ聽け我らの~ヱホバは惟一のヱホバなり |
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五 汝心を盡し拐~を盡し力を盡して汝の~ヱホバを愛すべし |
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六 今日わが汝に命ずる是らの言は汝これをその心にあらしめ |
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七 勤て汝の子等にヘへ家に坐する時も路を歩む時も寢る時も興る時もこれを語るべし |
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八 汝またこれを汝の手に結びて號となし汝の目の間におきて誌となし |
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九 また汝の家の柱と汝の門に書記すべし |
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一〇 汝の~ヱホバその汝の先祖アブラハム、イサク、ヤコブにむかひて汝に與んと誓ひたりし地に汝を入しめん時は汝をして汝が建たる者にあらざる大なる美しき邑々と得させ |
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一一 汝が盈せるに非るゥの佳物を盈せる家を得させ汝が堀たる者にあらざる堀井を得させたまふべし汝は食ひて飽ん |
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一二 然る時は汝謹め汝をエジプトの地奴隷たる家より導き出しゝヱホバを忘るゝ勿れ |
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一三 汝の~ヱホバを畏れてこれに事へその名を指て誓ふことをすべし |
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一四 汝ら他の~々すなはち汝の四周なる民の~々に從ふべからず |
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一五 汝らの中にいます汝の~ヱホバは嫉妬~なれば恐くは汝の~ヱホバ汝にむかひて怒を發し汝を地の面より滅し去たまはん |
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一六 汝マッサにおいて試みしごとく汝の~ヱホバを試むるなかれ |
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一七 汝らの~ヱホバの汝らに命じたまへる誡命と律法と法度とを汝ら謹みて守るべし |
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一八 汝ヱホバの義と視善と視たまふ事を行ふべし然せば汝祉を獲かつヱホバの汝の先祖に誓ひたまひしかの美地に入てこれを產業となすことを得ん |
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一九 ヱホバまたその言たまひし如く汝の敵をことごとく汝の前より逐はらひたまはん |
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二〇 後の日に至りて汝の子なんぢに問てこの汝らの~ヱホバが汝らに命じたまひし誡命と法度と律法とは何のためなるやと言ば |
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二一 汝その子に吿て言べし我らは昔エジプトにありてパロの奴隷たりしがヱホバ强き手をもて我らをエジプトより導き出したまへり |
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二二 即ちヱホバわれらの目の前において大なる畏るべき徵と奇蹟をエジプトとパロとその全家とに示したまひ |
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二三 我らを其處より導き出して其曾て我等の先祖に誓ひし地に我らを入せて之を我らに與へたまへり |
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二四 而してヱホバ我らにこのゥの法度を守れと命じたまふ是われらをして我らの~ヱホバを畏れて常に幸ならしめんため又ヱホバ今日のごとく我らを守りて生命を保たしめんとてなりき |
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二五 我らもしその命ぜられたるごとく此一切の誡命を我らの~ヱホバの前に謹んで守らば是われらの義となるべしと |
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申命記 |
第七章 |
一 汝の~ヱホバ汝が往て獲べきところの地に汝を導きいり多の國々の民ヘテ人ギルガシ人アモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人ヱブス人など汝よりも數多くして力ある七の民を汝の前より逐はらひたまはん時 |
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二 すなはち汝の~ヱホバかれらを汝に付して汝にこれを擊せたまはん時は汝かれらをことごとく滅すべし彼らと何の契約をもなすべからず彼らを憫むべからず |
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三 また彼らと婚姻をなすべからず汝の女子を彼の男子に與ふべからず彼の女子を汝の男子に娶るべからず |
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四 其は彼ら汝の男子を惑はして我を離れしめ之をして他の~々に事へしむるありてヱホバこれがために汝らにむかひて怒を發し俄然に汝を滅したまふにいたるべければなり |
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五 汝らは反て斯かれらに行ふべし即ちかれらの壇を毀ちその偶像を打摧きそのアシラ像を斫たふし火をもてその雕像を焚べし |
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六 其は汝は汝の~ヱホバの聖民なればなり汝の~ヱホバは地の面のゥの民の中より汝を擇びて己の寳の民となしたまへリ |
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七 ヱホバの汝らを愛し汝らを擇びたまひしは汝らが萬の民よりも數多かりしに因にあらず汝らは萬の民の中にて最も小き者なればなり |
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八 但ヱホバ汝らを愛するに因りまた汝らの先祖等に誓し誓を保たんとするに因てヱホバ强き手をもて汝らを導きいだし汝らを其奴隷たりし家よりエジプトの王パロの手より贖ひいだしたまへるなり |
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九 汝知べし汝の~ヱホバは~にましまし眞實の~にましまして之を愛しその誡命を守る者には契約を保ち恩惠をぼどこして千代にいたり |
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一〇 また之を惡む者には覿面にその報をなしてこれを减ぼしたまふヱホバは己を惡む者には緩ならず覿面にこれに報いたまふなり |
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一一 然ば汝わが今日汝に命ずるところの誡命と法度と律法とを守りてこれを行ふべし |
トーラ46部 |
一二 汝らもし是らの律法を聽きこれを守り行はゞ汝の~ヱホバ汝の先祖等に誓ひし契約を保ちて汝に恩惠をほどこしたまはん |
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一三 即ち汝を愛し汝を惠み汝の數を揩オたまひその昔なんぢに與へんと汝らの先祖等に誓たりし地において汝の兒女をめぐみ汝の地の產物穀物酒油等を殖し汝の牛の產汝の羊の產を揩スまふべし |
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一四 汝は惠まるゝこと萬の民に愈らん汝らの中および汝らの家畜の中には男も女も子なき者は無るべし |
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一五 ヱホバまたゥの疾病を汝の身より除きたまひ汝らが知る彼のエジプトの惡き病を汝の身に臨ましめず但汝を惡む者に之を臨ませたまふべし |
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一六 汝は汝の~ヱホバの汝に付したまはんところの民をことごとく滅しつくすべし彼らを憫み見べからずまた彼らの~に事ふべからずその事汝の罟となればなり |
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一七 汝是らの民は我よりも衆ければ我いかでか之を逐はらふことを得んと心に謂ふか |
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一八 汝かれらを懼るゝなかれ汝の~ヱホバがパロとエジプトに爲たまひしところの事を善く憶えよ |
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一九 即ち汝が眼に見たる大なる試煉と徵證と奇蹟と强き手と伸たる腕とを憶えよ汝の~ヱホバこれをもて汝を導き出したまへり是のごとく汝の~ヱホバまた汝が懼るゝ一切の民に爲たまふべし |
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二〇 即ち汝の~ヱホバ黃蜂を彼らの中に遣りて終に彼らの遺れる者と汝の面を避て匿れたる者とを滅したまはん |
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二一 汝かれらを懽るゝ勿れ其は汝の~ヱホバ能力ある畏るべき~汝らの中にいませばなり |
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二二 汝の~ヱホバ是等の國人を漸々に汝の前より逐はらひたまはん汝は急速に彼らを滅しつくす可らず恐くは野の獸殖て汝に逼らん |
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二三 汝の~ヱホバかれらを汝に付し大にこれを惶れ慄かしめて終にこれを滅し盡し |
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二四 彼らの王等を汝の手に付したまはん汝かれらの名を天が下より削るべし汝には當ることを得る者なくして汝つひに之を滅ぼし盡すに至らん |
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二五 汝かれらの~の雕像を火にて焚べし之に著せたる銀あるひは金を貧るべからず之を己に取べからず恐くは汝これに因て罟にかゝらん是は汝の~ヱホバの憎みたまふ者なれぱ也 |
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二六 憎むべき物を汝の家に携へいるべからず恐くは汝も其ごとくに詛はるゝ者とならん汝これを大に忌み痛く嫌ふべし是は詛ふべき者なればなり |
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申命記 |
第八章 |
一 我が今日なんぢに命ずるところのゥの誡命を汝ら謹んで行ふべし然せば汝ら生ることを得かつ殖揩オヱホバの汝の先祖等に誓たまひし地に入てこれを產業となすことを得ん |
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二 汝記念べし汝の~ヱホバこの四十年の間汝をして曠野の路に歩ましめたまへり是汝を苦しめて汝を試驗み汝の心の如何なるか汝がその誡命を守るや否やを知んためなりき |
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三 即ち汝を苦しめ汝を飢しめまた汝も知ず汝の先祖等も知ざるところのマナを汝らに食はせたまへり是人はパン而已にて生る者にあらず人はヱホバのロより出る言によりて生る者なりと汝に知しめんが爲なり |
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四 この四十年のあひだ汝の衣服は古びて朽ず汝の足は腫ざりし |
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五 汝また心に念ふべし人のその子を懲戒ごとく汝の~ヱホバも汝を懲戒たまふなり |
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六 汝の~ヱホバの誡命を守りその道にあゆみてこれを畏るべし |
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七 汝の~ヱホバ汝をして美地に到らしめたまふ是は谷にも山にも水の流あり泉あり潴水ある地 |
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八 小麥大麥葡萄無花果および石榴ある地油橄欖および蜜のある地 |
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九 汝の食ふ食物に缺るところなく汝に何も乏しきところあらざる地なりその地の石はすなはち鐵その山よりは銅を掘とるべし |
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一〇 汝は食ひて飽き汝の~ヱホバにその美地を己にたまひし事を謝すべし |
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一一 汝わが今日なんぢに命ずるヱホバの誡命と律法と法度とを守らずして汝の~ヱホバを忘るゝにいたらざるやう愼めよ |
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一二 汝食ひて飽き美しき家を建て住ふに至り |
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一三 また汝の牛羊殖揩オ汝の金銀殖揩オ汝の所有みな殖揩ノいたらん時に |
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一四 恐くは汝心に驕りて汝の~ヱホバを忘れんヱホバは汝をエジプトの地奴隷たる家より導き出し |
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一五 汝をみちびきて彼の大にして畏るべき曠野すなはち蛇火の蛇蝎などありて水あらざる乾ける地を通り汝らのために堅き磐の中より水を出し |
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一六 汝の先祖等の知ざるマナを曠野にて汝に食せたまへり是みな汝を苦しめ汝を試みて終に祉を汝にたまはんとてなりき |
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一七 汝我力とわが手の働作によりて我この資財を得たりと心に謂なかれ |
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一八 汝の~ヱホバを憶えよ其はヱホバ汝に資財を得の力をたまふなればなり斯したまふは汝の先祖等に誓し契約を今日の如く行はんとてなり |
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一九 汝もし汝の~ヱホバを忘れ果て他の~々に從がひ之に事へこれを拜むことを爲ば我今日汝らに證をなす汝らはかならず滅亡ん |
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二〇 ヱホバの汝らの前に滅ぼしたまひし國々の民のごとく汝らも滅亡べし是なんぢらの~ヱホバの聲に汝らしたがはざればなり |
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申命記 |
第九章 |
一 イスラエルよ聽け汝は今日ヨルダンを濟りゆき汝よりも大にして强き國々に入てこれを取んとすその邑々は大にして石垣は天に達り |
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二 その民は汝が知ところのアナクの子孫にして大くかつ身長たかし汝また人の言るを聞り云く誰かアナクの子孫の前に立ことを得んと |
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三 汝今日知る汝の~ヱホバは燬つくす火にましまして汝の前に進みたまふとヱホバかならず彼らを滅ぼし彼らを汝の前に攻伏たまはんヱホバの汝に言たまひし如く汝かれらを逐はらひ速かに彼らを滅ぼすべし |
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四 汝の~ヱホバ汝の前より彼らを逐はらひたまはん後に汝心に言なかれ云く我の義がためにヱホバ我をこの地に導きいりてこれを獲させたまへりとそはこの國々の民の惡きがためにヱホバ之を汝の前より逐はらひたまふなり |
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五 汝の往てその地を獲は汝の義きによるにあらず又なんぢの心の直によるに非ずこの國々の民惡きが故に汝の~ヱホバこれを汝の前より逐はらひたまふなりヱホバの斯したまふはまた汝の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓たりし言を行はんとてなり |
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六 汝知る汝の~ヱホバの汝に此美地を與へて獲させたまふは汝の義きによるに非ず汝は項の强き民なればなり |
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七 汝曠野に於て汝の~ヱホバを怒せし事を憶えて忘るゝ勿れ汝らはエジプトの地を出し日より此處にいたる日まで常にヱホバに悖れり |
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八 ホレブにおいて汝らヱホバを怒せたればヱホバ汝らを怒りて汝らを滅ぼさんとしたまへり |
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九 かの時われ石の板すなはちヱホバの汝らに立たまへる契約を載る石の板を受んとて山に上り四十日四十夜山に居りパンも食ず水も飮ざりき |
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一〇 ヱホバ我に~の指をもて書しるしたる文字ある石の板二枚を授けたまへりその上には集會の日にヱホバが山において火の中より汝らに吿たまひし言をことごとく載す |
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一一 すなはち四十日四十夜過し時ヱホバ我にその契約を載る板なる石の板二枚を授け |
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一二 而してヱホバ我に言たまひけるは汝起あがりて速かに此より下れ汝がエジプトより導き出しゝ民は惡き事を行ふなり彼らは早くもわが彼らに命ぜし道を離れて自己のために偶像を鑄造れりと |
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一三 ヱホバまた我に言たまひけるは我この民を觀たり視よ是は項の强き民なり |
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一四 我を阻むるなかれ我かれらを滅ぼしその名を天が下より抹さり汝をして彼らよりも强くまた大なる民とならしむべし |
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一五 是に於て我身をめぐらして山を下りけるが山は火にて燒をる又その契約の板二枚はわが兩の手にあり |
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一六 斯て我觀しに汝らはその~ヱホバにむかひて罪を犯し自己のために犢を鑄造りて早くもヱホバの汝らに命じたまひし道を離れたりしかば |
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一七 我その二枚の板をとりてわが兩の手よりこれを擲ち汝らの目の前にこれを碎けり |
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一八 而して我は前のごとく四十日四十夜ヱホバの前に伏て居りパンも食ず水も飮ざりき是は汝らエホバの目の前に惡き事をおこなひ之を怒せて大に罪を獲たればなり |
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一九 ヱホバ忿怒を發し憤恨をおこし汝らを怒りて滅ぼさんとしたまひしかば我懼れたりしが此度もまたヱホバ我に聽たまへり |
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二〇 ヱホバまた痛くアロンを怒りてこれを滅ぼさんとしたまひしかば我その時またアロンのために祈れり |
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二一 斯て我なんぢらが作りて罪を犯しゝ犢を取り火をもて之を燒きこれを搗きこれを善く打碎きて細き塵となしその塵を山より流れ下るところの溪流に投棄たり |
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二二 汝らはタベラ、マッサおよびキブロテハッタワにおいてもまたヱホバを怒らせたり |
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二三 またヱホバ、カデシバルネアより汝らを遣さんとせし時言たまひけるは汝ら上りゆきて我がなんぢらに與ふる地を獲て產業とせよと然るに汝らはその~ヱホバの命に惇り之を信せずまたその言を聽ざりき |
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二四 我が汝らを識し日より以來汝らは常にヱホバに悖りしなり |
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二五 かの時ヱホバ汝らを滅さんと言たまひしに因て我最初に伏たる如く四十日四十夜ヱホバの前に伏し |
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二六 ヱホバに祈りて言けるは主ヱホバよ汝その大なる權能をもて贖ひ强き手をもてエジプトより導き出しゝ汝の民汝の產業を滅したまふ勿れ |
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二七 汝の僕アブラハム、イサク、ヤゴブを念たまへ此民の剛愎と惡と罪とを鑑みたまふ勿れ |
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二八 恐くは汝が我らを導き出したまひし國の人言んヱホバその約せし地にかれらを導きいること能はざるに因りまた彼らを惡むに因て彼らを導き出して曠野に殺せりと |
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二九 抑かれらは汝の民汝の產業にして汝が强き能力をもて腕を伸て導き出したまひし者なり |
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申命記 |
第一〇章 |
一 かの時ヱホバ我に言たまひけるは汝石の板二枚を前のごとくに斫て作りまた木の匱一箇を作りて山に登り來れ |
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二 汝が碎きしかの前の板に載たる言を我その板に書さん汝これをその匱に藏むべし |
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三 我すなはち合歡木をもて匱一箇を作りまた石の板二枚を前のごとくに斫て作りその板二枚を手に執て山に登りしかば |
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四 ヱホバかの集會の日に山において火の中より汝らに吿たるその十誡を前に書したるごとくその板に書し而してヱホバこれを我に授けたまへり |
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五 是に於て我身を轉らして山より下りその板を我が造りしかの匱に藏めたり今なほその中にありヱホバの我に命じたまへる如し |
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六 斯てイスラエルの子孫はヤカン人の井より出たちてモセラにいたれりアロン其處に死て其處に葬られその子エレアザルこれに代りて祭司となれり |
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七 又其處より出たちてグデゴダにいたりグデゴダより出たちてヨテバにいたれりこの地には水の流多かりき |
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八 かの時ヱホバ、レビの支派を區分てヱホバの契約の匱を舁しめヱホバの前に立てこれに事へしめ又ヱホバの名をもて祝することを爲せたまへり其事今日にいたる |
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九 是をもてレビはその兄弟等の中に分なくまた產業なし惟エホバその產業なり汝の~ヱホバの彼に言たまへる如し |
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一〇 我は前の日數のごとく四十日四十夜山に居しがヱホバその時にもまた我に聽たまへりヱホバ汝を滅すことを好みたまはざりき |
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一一 斯てヱホバ我に言たまひけるは汝起あがり民に先だちて進み行き彼らをして我が之に與へんとその先祖に誓ひたる地に入てこれを獲せしめよ |
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一二 イスラエルよ今汝の~エホバの汝に要めたまふ事は何ぞや惟是のみ即ち汝がその~ヱホバを畏れその一切の道に歩み之を愛し心を盡し拐~を盡して汝の~ヱホバに事へ |
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一三 又我が今日汝らに命ずるヱホバの誡命と法度とを守りて身に祉を得るの事のみ |
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一四 夫天とゥ天の天および地とその中にある者は皆汝の~ヱホバに屬す |
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一五 然るにヱホバたゞ汝の先祖等をスこびて之を愛しその後の子孫たる汝らを萬の民の中より選びたまへり今日のごとし |
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一六 然ば汝ら心に割禮を行へ重て項を强くする勿れ |
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一七 汝の~ヱホバは~の~主の主大にしてかつ權能ある畏るべき~にましまし人を偏り視ずまた賄賂を受ず |
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一八 孤兒と寡婦のために審判を行ひまた旅客を愛してこれに食物と衣服を與へたまふ |
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一九 汝ら旅客を愛すべし其は汝らもエジプトの國に旅客たりし事あればなり |
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二〇 汝の~ヱホバを畏れ之に事へこれに附從がひその名を指て誓ふことをすべし |
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二一 彼は汝の讃べき者また汝の~にして汝が目に見たる此等の大なる畏るべき事業をなしたまへり |
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二二 汝の先祖等は僅か七十人にてエジプトに下りたりしに今汝の~ヱホバ汝をして天空の星のごとくに多くならしめたまへり |
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申命記 |
第一一章 |
一 然ば汝の~ヱホバを愛し常にその職守と法度と律法と誡命とを守るべし |
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二 汝らの子女は知ずまた見ざれば我これに言ず惟汝らに言ふ汝らは今日すでに汝らの~エホバの懲戒とその大なる事とその强き手とその伸たる腕とを知り |
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三 またそのエジプトの中においてエジプト王パロとその全國にむかひておこなひたまひし徵證と行爲とを知り |
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四 またヱホバがエジプトの軍勢とその馬とその車とに爲たまひし事すなはち彼らが汝らの後を追きたれる時に紅海の水を彼らの上に覆ひかゝらしめ之を滅ぼして今日までその跡方なからしめし事を知り |
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五 また此處にいたるまで曠野に於て汝らに爲たまひし事等を知り |
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六 またそのルベンの子孫なるエリアブの子等ダタンとアビラムに爲たまひし事すなはちイスラエルの全家の眞中において地その口を啓きて彼らとその家族とその天幕とその足下に立つ者とを呑つくしゝ事を知なり |
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七 即ち汝らはヱホバの行ひたまひし此ゥの大なる作爲を目に覩たり |
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八 然ば汝ら我今日汝らに命ずる誡命を盡く守るべし然せば汝らは强くなり汝らが濟りゆきて獲んとする地にいりて之を獲ことを得 |
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九 またヱホバが汝らと汝らの後の子孫にあたへんと汝らの先祖等に誓たまひし地乳と蜜との流るゝ國において汝らの日を長うすることを得ん |
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一〇 汝らが進みいりて獲んとする地は汝らが出來りしエジプトの地のごとくならず彼處にては汝ら種を播き足をもて之に灌漑げりその狀蔬菜園におけるが如し |
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一一 然ど汝らが濟りゆきて獲ところの地は山と谷の多き地にして天よりの雨水を吸ふなり |
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一二 その地は汝の~ヱホバの顧みたまふ者にして年の始より年の終まで汝の~ヱホバの目常にその上に在り |
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一三 汝らもし我今日なんぢらに命ずる吾命令を善守りて汝らの~エホバを愛し心を盡し拐~を盡して之に事へなば |
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一四 我なんぢらの地の雨を秋の雨春の雨ともに時に隨ひて降し汝らをしてその穀物を收入しめ且酒と油を獲せしめ |
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一五 また汝の家畜のために野に草を生ぜしむべし汝は食ひて飽ん |
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一六 汝ら自ら愼むべし心迷ひ翻へりて他の~々に事へこれを拜む勿れ |
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一七 恐くはヱホバ汝らにむかひて怒を發して天を閉たまひ雨ふらず地物を生せずなりて汝らそのヱホバに賜れる美地より速かに滅亡るに至らん |
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一八 汝ら是等の我言を汝らの心と魂との中に藏めまた之を汝らの手に結びて徵となし汝らの目の間におきて誌となし |
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一九 之をなんぢらの子等にヘへ家に坐する時も路を歩む時も寢る時も興る時もこれを語り |
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二〇 また汝の家の柱となんぢの門に之を書記べし |
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二一 然せばヱホバが汝らの先祖等に與へんと誓ひたまひし地に汝らのをる日および汝らの子等のをる日は數多くして天の地を覆ふ日の久きが如くならん |
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二二 汝らもし我が汝らに命ずる此一切の誡命を善く守りてこれを行ひ汝等の~ヱホバを愛しその一切の道に歩み之に附從がはゞ |
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二三 ヱホバこの國々の民をことごとく汝らの前より逐はらひたまはん而して汝らは己よりも大にして能力ある國々を獲にいたるべし |
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二四 凡そ汝らが足の蹠にて踏む處は皆汝らの有とならん即ち汝らの境界は曠野よりレバノンに亘りまたユフラテ河といふ河より西の海に亘るべし |
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二五 汝らの前に立ことを得る人あらじ汝らの~エホバ汝らが踏いるところの地の人々をして汝らを怖ぢ汝らを畏れしめたまふこと其甞て汝らに言たまひし如くならん |
トーラ47部 |
二六 視よ我今日汝らの前に祝と呪詛とを置く |
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二七 汝らもし我が今日なんぢらに命ずる汝らの~エホバの誡命に遵はゞ祝を得ん |
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二八 汝らもし汝らの~ヱホバの誡命に遵はず翻へりて我が今日なんぢらに命ずる道を離れ素知ざりし他の~々に從がひなば呪詛を蒙らん |
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二九 汝の~ヱホバ汝が往て獲んとする地に汝を導きいりたまふ時は汝ゲリジム山に祝を置きエバル山に呪詛をおくべし |
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三〇 この二山はヨルダンの彼旁アラバに住るカナン人の地において日の出る方の道の後にありギルガルに對ひてモレの橡樹と相去こと遠らざるにあらずや |
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三一 汝らはヨルダンを濟り汝らの~ヱホバの汝らに賜ふ地に進みいりて之を獲んとす必ずこれを獲て其處に住ことを得ん |
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三二 然ば我が今日なんぢらに授くるところの法度と律法を汝らことごとく守りて行ふべし |
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申命記 |
第一二章 |
一 是は汝の先祖等の~ヱホバの汝に與へて獲させたまふところの地において汝らが世に生存ふる日の間常に守り行ふべき法度と律法となり |
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二 汝らが逐はらふ國々の民がその~々に事へし處は山にある者も岡にある昔も樹の下にある者もみな之を盡く毀ち |
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三 その壇を毀ちその柱を碎きそのアシラ像を火にて燒きまたその~々の雕像を砍倒して之が名をその處より絕去べし |
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四 但し汝らの~ヱホバには汝ら是のごとく爲べからず |
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五 汝らの~ヱホバがその名を置んとて汝らの支派の中より擇びたまふ處なるヱホバの住居を汝ら尋ね求めて其處にいたり |
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六 汝らの燔祭と犧牲汝らの什一と汝らの手の擧祭汝らの願還と自意の禮物および汝らの牛羊の首出等を汝ら其處に携へ詣り |
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七 其處にて汝らの~ヱホバの前に食をなし又汝らと汝らの家族皆その手を勞して獲たる物をもて快樂を取べし是なんぢの~ヱホバの祝によりて獲たるものなればなり |
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八 汝ら彼處にては我らが今日此に爲ごとく各々その目に善と見ところを爲べからず |
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九 汝らは尙いまだ汝らの~ヱホバの賜ふ安息と產業にいたらざるなり |
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一〇 然ど汝らヨルダンを渡り汝らの~ヱホバの汝らに與へて獲させたまふ地に住にいたらん時またヱホバ汝らの周圍の敵を除き汝らに安息を賜ひて汝等安泰に住ふにいたらん時は |
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一一 汝らの~ヱホバその名を置んために一の處を擇びたまはん汝ら其處に我が命ずる物をキて携へゆくべし即ち汝らの燔祭と犧牲と汝らの什一と汝らの手の擧祭および汝らがヱホバに誓願をたてゝ獻んと誓ひし一切の佳物とを携へいたるべし |
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一二 汝らは汝らの男子女子僕婢とともに汝らの~ヱホバの前に樂むべしまた汝らの門の內にをるレビ人とも然すべし其は是は汝らの中間に分なく產業なき者なればなり |
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一三 汝愼め凡て汝が自ら擇ぶ處にて燔祭を獻ることをする勿れ |
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一四 唯汝らの支派の一の中にヱホバの選びたまはんその處に於て汝燔祭を獻げまた我が汝に命ずる一切の事を爲べし |
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一五 彼處にては汝の~ヱホバの汝にたまふ祝に循ひて汝その心に好む獸畜を汝の門の內に殺してその肉を食ふことを得即ち汚れたる人も潔き人もこれを食ふを得ること羚羊と牡鹿に於けるが如し |
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一六 但しその血は食ふべからず水の如くにこれを地に灌ぐべし |
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一七 汝の榖物と酒と油の什一および汝の牛羊の首出ならびに汝が立し誓願を還すための禮物と汝の自意の禮物および汝の手の擧祭の品は汝これを汝の門の內に食ふべからず |
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一八 汝の~ヱホバの選びたまふ處において汝の~ヱホバの前に汝これを食ふべし即ち汝の男子女子僕婢および汝の門の內にをるレビ人とともに之を食ひ汝の手を勞して獲たる一切の物をもて汝の~ヱホバの前に快樂を取べし |
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一九 汝愼め汝が世に生存ふる日の間レビ人を棄る勿れ |
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二〇 汝の~ヱホバ汝に言しごとくに汝の境界を廣くしたまふに及び汝心に肉を食ふことを欲して言ん我肉を食はんと然る時は汝すべてその心に好む肉を食ふことを得べし |
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二一 もし汝の~ヱホバのその名を置んとて擇びたまへる處汝と離るゝこと遠からば我が汝に命ぜし如く汝そのヱホバに賜はれる牛羊を宰り汝の門の內にて凡てその心に好む者を食ふべし |
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二二 牡鹿と羚羊を食ふがごとく汝これを食ふことを得汚れたる者も潔き者も均くこれを食ふことを得るなり |
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二三 唯堅く愼みてその血を食はざれ血はこれが生命なればなり汝その生命を肉とともに食ふべからず |
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二四 汝これを食ふ勿れ水のごとくにこれを地に灌ぐべし |
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二五 汝血を食はざれ汝もし斯ヱホバの善と觀たまふ事を爲ば汝の身と汝の後の子孫とに祉あらん |
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二六 唯汝の献げたる聖物と誓願の物とはこれをヱホバの擇びたまふ處に携へゆくべし |
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二七 汝燔祭を獻る時はその肉と血を汝の~ヱホバの壇に供ふべくまた犧牲を獻る時はその血を汝の~ヱホバの壇の上に灌ぎその肉を食ふべし |
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二八 わが汝に命ずる是等の言を汝聽て守れ汝かく汝の~ヱホバの善と觀正と觀たまふ事を爲ば汝と汝の後の子孫に永く祉あらん |
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二九 汝の~ヱホバ汝が往て逐はらはんとする國々の民を汝の前より絕去たまひて汝つひにその國々を獲てその地に住にいたらん時は |
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三〇 汝みづから愼め彼らが汝の前に亡びたる後汝かれらに傚ひて罟にかゝる勿れまた彼らの~を尋求めこの國々の民は如何なる樣にてその~々に事へたるか我もその如くにせんと言ことなかれ |
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三一 汝の~ヱホバに向ひては汝然す可らず彼らはヱホバの忌かつ憎みたまふゥの事をその~にむかひて爲しその男子女子をさへ火にて焚てその~々に獻げたり |
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三二 我が汝らに命ずるこの一切の言をなんぢら守りて行ふべし汝これを揩ネかれまた之を减すなかれ(*現在はここから一三章一節となり一三章は一節ずつずれていき一九節で終わります) |
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申命記 |
第一三章 |
一 汝らの中に預言者あるひは夢者興りて徵證と奇蹟を汝に見し |
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二 汝に吿て我らは今より汝と我とが是まで識ざりし他の~々に從ひて之に事へんと言ことあらんにその徵證または奇蹟これが言ごとく成とも |
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三 汝その預言者または夢者の言に聽したがふ勿れ其は汝等の~ヱホバ汝らが心を盡し拐~を盡して汝らの~ヱホバを愛するや否やを知んとて斯なんぢらを試みたまふなればなり |
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四 汝らは汝らの~ヱホバに從ひて歩み之を畏れその誡命を守りその言に遵ひ之に事へこれに附從ふべし |
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五 その預言者または夢者をば殺すべし是は彼汝らをして汝らをエジプトの國より導き出し奴隷の家より贖ひ取たる汝らの~ヱホバに背かせんとし汝の~ヱホバの汝に歩めと命ぜし道より汝を誘ひ出さんとして語るに因てなり汝斯して汝の中より惡を除き去べし |
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六 汝の母の生る汝の兄弟または汝の男子女子または汝の懷の妻または汝と身命を共にする汝の友潜に汝を誘ひて言あらん汝も汝の先祖等も識ざりし他の~々に我ら往て事へん |
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七 即ち汝の周圍にある國々の~の或は汝に近く或は汝に遠くして地の此極より地の彼極までに鎭り坐る者に我ら事へんと斯言ことあるとも |
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八 汝これに從ふ勿れ之に聽なかれ之を惜み視る勿れ之を憐むなかれ之を庇ひ匿す勿れ |
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九 汝かならず之を殺すべし之を殺すには汝まづ之に手を下し然る後に民みな手を下すべし |
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一〇 彼はエジプトの國奴隷の家より汝を導き出したまひし汝の~ヱホバより汝を誘ひ離さんと求めたれば汝石をもて之を擊殺すべし |
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一一 然せばイスラエルみな聞て懼れ重ねて斯る惡き事を汝らの中に行はざらん |
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一二 汝聞に汝の~ヱホバの汝に與へて住しめたまへる汝の邑の一に |
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一三 邪僻なる人々興り我らは今まで識ざりし他の~々に往て事へんと言てその邑に住む人を誘ひ惑はしたりと言あらば |
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一四 汝これを尋ね探り善問べし若その事眞にその言確にして斯る憎むべき事汝らの中に行はれたらば |
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一五 汝かならずその邑に住む者を刃にかけて擊ころしその邑とその中に居る一切の者およびその家畜を刃にかけて盡く擊ころすべし |
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一六 またその中より獲たる掠取物は凡てこれをその衢に集め火をもてその邑とその一切の掠取物をことごとく焚て汝の~ヱホバに供ふべし是は永く荒邱となりて再び建なほさるゝこと無るべきなり |
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一七 斯汝この詛はれし物を少許も汝の手に附おく勿れ然せばヱホバその烈しき怒を靜め汝に慈悲を加へて汝を憐れみ汝の先祖等に誓ひしごとく汝の數を衆くしたまはん |
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一八 汝もし汝の~ヱホバの言を聽き我が今日なんぢに命ずるその一切の誡命を守り汝の~ヱホバの善と觀たまふ事を行はゞ是のごとになるべし |
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申命記 |
第一四章 |
一 汝らは汝等の~ヱホバの子等なり汝ら死る者のために己が身に傷くべからずまた己が目の間にあたる頂の髮を剃べからず |
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二 其は汝は汝の~ヱホバの聖民なればなりヱホバは地の面のゥの民の中より汝を擇びて己の寶の民となし給へり |
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三 汝穢はしき物は何をも食ふ勿れ |
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四 汝らが食ふべき獸畜は是なり即ち牛羊山羊 |
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五 牡鹿羚羊小鹿麣麞塵麖など |
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六 凡て獸畜の中蹄の分れ割て二つの蹄を成る反蒭獸は汝ら之を食ふべし |
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七 但し反蒭者と蹄の分れたる者の中汝らの食ふべからざる者は是なり即ち駱駝兎および山鼠是らは反蒭ども蹄わかれざれば汝らには汚れたる者なり |
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八 また豚是は蹄わかるれども反蒭ことをせざれば汝らには汚たる者なり汝ら是等の物の肉を食ふべからずまたその死體に捫るべからず |
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九 水にをるゥの物の中是のごとき者を汝ら食ふべし即ち凡て翅と鱗のある者は皆汝ら之を食ふベし |
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一〇 凡て翅と鱗のあらざる者は汝らこれを食ふべからず是は汝らには汚たる者なり |
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一一 また凡て潔き鳥は皆汝らこれを食ふべし |
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一二 但し是等は食ふべからず即ちG黃鷹鳶 |
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一三 鸇鷹K鷹の類 |
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一四 各種の鴉の類 |
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一五 鴕鳥梟鷗雀鷹の類 |
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一六 鸛鷺白鳥 |
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一七 鸅鸆大鷹鹚 |
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一八 鶴鸚鵡の類鷸および蝙蝠 |
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一九 また凡て翼ありて匍ところの者は汝らには汚たる者なり汝らこれを食ふべからず |
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二〇 凡て翼をもて飛ところの潔き物は汝らこれを食ふべし |
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二一 凡そ自ら死たる者は汝ら食ふべからず汝の門の內にをる他國の人に之を與へて食しむべし又これを異邦人に賣も可し汝は汝の~ヱホバの聖民なればなり汝山羊羔をその母の乳にて煑べからず |
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二二 汝かならず年々に田畝に種蒔て穫ところの產物の什一を取べし |
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二三 而して汝の~ヱホバの前すなはちヱホバのその名を置んとて擇びたまはん處において汝の榖物と酒と油の什一を食ひまた汝の牛羊の首出を食ひ斯して汝の~ヱホバを常に畏るゝことを學ぶべし |
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二四 但しその路行に勝がたくして之を携へいたること能はざる時または汝の~ヱホバのその名を置んとて擇びたまへる處汝を離るゝこと餘りに遠き時は汝もし汝の~ヱホバの恩惠に潤ふ身ならば |
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二五 その物を金に易へその金を包みて手に執り汝の~ヱホバの擇びたまへる處に往き |
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二六 凡て汝の心の好む物をその金に易べし即ち牛羊葡萄酒濃酒など凡て汝が心に欲する物をもとめ其處にて汝の~ヱホバの前にこれを食ひ汝と汝の家族ともに樂むべし |
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二七 汝の門の內にをるレビ人を棄る勿れ是は汝の中間に分なく產業なき者なればなり |
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二八 三年の末に到る每にその年の產物の十分の一を盡く持出してこれを汝の門の內に儲蓄ふべし |
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二九 然る時は汝の中間に分なく產業なきレビ人および汝の門の內にをる他國の人と孤子と寡婦など來りてこれを食ひて飽ん斯せば汝の~ヱホバ汝が手をもて爲ところのゥの事において汝に祉を賜ふべし |
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申命記 |
第一五章 |
一 七年の終に至るごとに汝放釋を行ふべし |
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二 その放釋の例は是のごとし凡てその鄰に貸ことを爲しその債主は之を放釋べしその鄰またはその兄弟にこれを督促べからず是はヱホバの放釋と稱へらるればなり |
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三 異國の人には汝これを督促ことを得されど汝の兄弟に貸たる物は汝の手よりこれを放釋べし |
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四 斯せば汝らの中間に貧者なからん其は汝の~ヱホバその汝に與へて產業となさしめたまふ地において大に汝を祝たまふべければなり |
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五 只汝もし謹みて汝の~ヱホバの言に聽したがひ我が今日なんぢに命ずるこの誡命を盡く守り行ふに於ては是のごとくなるべし |
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六 汝の~ヱホバ汝に言しごとく汝を祝たまふべければ汝は衆多の國人に貸ことを得べし然ど借こと有じまた汝は衆多の國人を治めん然ど彼らは汝を治むることあらじ |
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七 汝の~ヱホバの汝に賜ふ地において若汝の兄弟の貧き人汝の門の中にをらばその貧しき兄弟にむかひて汝の心を剛愎にする勿れまた汝の手を閉る勿れ |
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八 かならず汝の手をこれに開き必ずその要むる物をこれに貸あたへてこれが乏しきを補ふべし |
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九 汝愼め心に惡き念を起し第七年放釋の年近づけりと言て汝の貧き兄弟に目をかけざる勿れ汝もし斯之に何をも與へずしてその人これがために汝をヱホバに訴へなば汝罪を獲ん |
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一〇 汝かならず之に與ふることを爲べしまた之に與ふる時は心に惜むこと勿れ其は此事のために汝の~ヱホバ汝のゥの事業と汝の手のゥの働作とに於て汝を祝たまふべければなり |
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一一 貧き者は何時までも國にたゆること無るべければ我汝に命じて言ふ汝かならず汝の國の中なる汝の兄弟の困難者と貧乏者とに汝の手を開くべし |
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一二 汝の兄弟たるへブルの男またはへブルの女汝の許に賣れたらんに若六年なんぢに事へたらば第七年に汝これを放ちて去しむべし |
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一三 汝これを放ちて去しむる時は空手にて去しむべからず |
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一四 汝の群と禾場と搾場の中より贈物を取て之が肩に負すべし即ち汝の~ヱホバの汝を祝て賜ふところの物をこれに與ふべし |
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一五 汝記憶べし汝はエジプトの國に奴隷たりしが汝の~ヱホバ汝を贖ひ出したまへり是故に我今日この事を汝に命ず |
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一六 その人もし汝と汝の家を愛し汝と偕にをるを善として汝にむかひ我汝を離れて去を好まずと言ば |
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一七 汝錐を取て彼の耳を戶に刺とほすべし然せば彼は永く汝の僕たるべし汝の婢にもまた是のごとくすべし |
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一八 汝これを放ちて去しむるを難き事と見るべからず其は彼が六年汝に事へて働きしは工價を取る傭人の二倍に當ればなり汝斯なさば汝の~ヱホバ汝が凡て爲ところの事に於て汝をめぐみたまふべし |
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一九 汝の牛羊の產る初子は皆これを聖別て汝の~ヱホバに歸せしむべし汝の牛の初子をもちゐて何の工作をも爲べからず又汝の羊の初子の毛を剪べからず |
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二〇 汝の~ヱホバの選びたまへる處にてヱホバの前に汝と汝の家族年々にこれを食ふべし |
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二一 然どその畜もし疵ある者すなはち跛足盲目なるなど凡て惡き疵ある者なる時は汝の~ヱホバにこれを宰りて獻ぐべからず |
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二二 汝の門の內にこれを食ふべし汚れたる者も潔き著も均くこれを食ふを得ること牡鹿と羚羊のごとし |
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二三 但しその血はこれを食ふべからず水のごとくにこれを地に灌ぐべし |
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申命記 |
第一六章 |
一 汝アビブの月を守り汝の~ヱホバに對ひて逾越節を行なへ其はアビブの月に於て汝の~ヱホバ夜の間に汝をエジプトより導き出したまひたればなり |
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二 汝すなはちヱホバのその名を置んとて擇びたまふ處にて羊および牛を宰り汝の~ヱホバの前に逾越節をなすべし |
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三 酵いれたるパンを之とともに食ふべからず七日の間酵いれぬパン即ち憂患のパンを之とともに食ふべし其は汝エジプトの國より出る時は急ぎて出たればなり斯おこなひて汝その世に生存ふる日の間恒に汝がエジプトの國より出來し日を誌ゆべし |
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四 その七日の間は汝の四方の境の內にパン酵の見ること有しむべからず又なんぢが初の日の薄暮に宰りたる者の肉を翌朝まで存しおくべからず |
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五 汝の~ヱホバの汝に賜ふ汝の門の內にて逾越の牲畜を宰ることを爲べからず |
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六 惟汝の~ヱホバのその名を置んとて選びたまふ處にて汝薄暮の日の入る頃汝がエジプトより出たる時刻に逾越の牲畜を宰るべし |
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七 而して汝の~ヱホバの選びたまふ處にて汝これを燔て食ひ朝におよびて汝の天幕に歸り往くベし |
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八 汝六日の間酵いれぬパンを食ひ第七日に汝の~ヱホバの前に會を開くべし何の職業をも爲べからず |
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九 汝また七七日を計ふべし即ち榖物に鎌をいれ初る時よりしてその七七日を計へ始むべきなり |
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一〇 而して汝の~ヱホバの前に七週の節筵を行なひ汝の~ヱホバの汝を祝たまふ所にしたがひ汝のカに應じてその心に願ふ禮物を獻ぐべし |
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一一 斯して汝と汝の男子女子僕婢および汝の門の內に居るレビ人ならびに汝らの中間にをる賓旅と孤子と寡婦みなともに汝の~ヱホバのその名を置んとて選びたまふ處にて汝の~ヱホバの前に樂むべし |
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一二 汝その昔エジプトに奴隷たりしことを誌え是等の法度を守り行ふべし |
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一三 汝禾場と搾場の物を收藏たる時七日の間結茅節をおこなふべし |
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一四 節筵をなす時には汝と汝の男子女子僕婢および汝の門の內なるレビ人賓旅孤子寡婦など皆ともに樂むべし |
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一五 ヱホバの選びたまふ處にて汝七日の間なんぢの~ヱホバの前に節筵をなすべし汝の~ヱホバ汝のゥの產物と汝が手のゥの工事とについて汝を祝たまふべければ汝かならず樂むことを爲べし |
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一六 汝の中間の男は皆なんぢの~ヱホバの擇びたまふ處にて一年に三次即ち酵いれぬパンの節と七週の節と結茅の節とに於てヱホバの前に出べし但し空手にてヱホバの前に出べからず |
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一七 各人汝の~ヱホバに賜はる恩惠にしたがひて其力におよぶ程の物を獻ぐべし |
トーラ48部 |
一八 汝の~ヱホバの汝に賜ふ一切の邑々に汝の支派に循がひて士師と官人を立べし彼らはまた義き審判をもて民を審判べし |
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一九 汝裁判を枉べからず人を偏視るべからずまた賄賂を取べからず賄賂は智者の目を暗まし義者の言を枉ればなり |
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二〇 汝たゞ公義を而已求むべし然せば汝生存へて汝の~ヱホバの汝に賜ふ地を獲にいたらん |
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二一 汝の~ヱホバのために築くところの壇の傍にアシラの木像を立べからず |
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二二 また汝の~ヱホバの惡みたまふ偶像を己のために造るべからず |
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申命記 |
第一七章 |
一 凡て疵あり惡き處ある牛羊は汝これを汝の~ヱホバに獻ぐべからず斯る者は汝の~ヱホバの忌嫌ひたまふ者なればなり |
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二 汝の~ヱホバの汝に賜ふ邑々の中にて汝らの中間に若し或男または女汝の~ヱホバの目の前に惡事を行ひてその契約に悖り |
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三 往て他の~々に事へてこれを拜み我が命ぜざる日や月や天の衆群などを拜むあらんに |
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四 その事を汝に吿る者ありて汝これを聞き細かにこれを査べ見るにその事眞にその言確にしてイスラエルの中に斯る憎むべき事行はれ居たらば |
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五 汝その惡き事を行へる男または女を汝の門に曳いだし石をもてその男または女を擊殺すべし |
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六 殺すべき者は二人の證人または三人の證人の口に依てこれを殺すべし惟一人の證人の口のみをもて之を殺すことは爲べからず |
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七 斯る者を殺すには證人まづその手を之に加へ然る後に民みなその手を加ふべし汝かく惡事を汝らの中より除くべし |
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八 汝の門の內に訟へ爭ふ事おこるに當りその事件もし血を相流す事または權理を相爭ふ事または互に相擊たる事などにして汝に裁判かぬる者ならば汝起あがりて汝の~ヱホバの選びたまふ處に上り往き |
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九 祭司なるレビ人と當時の士師とに詣りて問べし彼ら裁判の言詞を汝に示さん |
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一〇 ヱホバの選びたまふ處にて彼らが汝に示す命令の言のごとくに汝行ひ凡て彼らが汝にヘふるごとくに愼みて爲べし |
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一一 即ち彼らが汝にヘふる律法の命令に循がひ彼らが汝に吿る裁判に依て行ふべし彼らが汝に示す言に違ふて右にも左にも偏るべからず |
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一二 人もし自ら擅斷にしその汝の~ヱホバの前に立て事ふる祭司またはその士師に聽したがはざる有ばその人を殺しイスラエルの中より惡を除くべし |
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一三 然せば民みな聞て畏れ重て擅斷に事をなさゞらん |
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一四 汝の~ヱホバの汝に賜ふ地に汝いたり之を獲て其處に住におよべる時汝もし我周圍の一切の國人のごとくに我も王をわが上に立んと言あらば |
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一五 只なんぢの~ヱホバの選びたまふ人を汝の上にたてゝ王となすべしまた汝の上に王を立るには汝の兄弟の中の人をもてすべし汝の兄弟ならざる他國の人を汝の上に立べからず |
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一六 但し王となれる者は馬を多く得んとすべからず又馬を多く得んために民を率てエジプトに還るべからず其はヱホバなんぢらに向ひて汝らはこの後かさねて此路に歸るべからずと宣ひたればなり |
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一七 また妻を多くその身に有て心を迷すべからずまた金銀を己のために多く蓄積べからず |
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一八 彼その國の位に坐するにいたらば祭司なるレビ人の前にある書よりしてこの律法を一の書に書寫さしめ |
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一九 世に生存ふる日の間つねにこれを己の許に置て誦み斯してその~ヱホバを畏るゝことを學びこの律法の一切の言と是等の法度を守りて行ふべし |
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二〇 然せば彼の心その兄弟の上に高ぶること無くまたその誡命を離れて右にも左にもまがること無してその子女とともにその國においてイスラエルの中にその日を永うすることを得ん |
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申命記 |
第一八章 |
一 祭司たるレビ人およびレビの支派はキてイスラエルの中に分なく產業なし彼らはヱホバの火祭の品とその產業の物を食ふべし |
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二 彼らはその兄弟の中間に產業を有じヱホバこれが產業たるなり即ちその曾て之に言たまひしが如し |
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三 祭司が民より受べき分は是なり即ち凡て犧牲を獻ぐる者は牛にもあれ羊にもあれその肩と兩方の頰と胃とを祭司に與ふべし |
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四 また汝の榖物と酒と油の初および羊の毛の初をも之にあたふべし |
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五 其は汝の~ヱホバ汝のゥの支派の中より彼を選び出し彼とその子孫をして永くヱホバの名をもて立て奉事をなさしめたまへばなり |
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六 レビ人はイスラエルの全地の中何の處に居る者にもあれその寄寓たる汝の邑を出てヱホバの選びたまふ處に到るあらば |
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七 その人はヱホバの前に侍るそのゥ兄弟のレビ人とおなじくその~ヱホバの名をもて奉事をなすことを得べし |
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八 その人の得て食ふ分は彼らと同じ但しその父の遺業を賣て獲たる物はこの外に彼に屬す |
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九 汝の~ヱホバの汝に賜ふ地にいたるに及びて汝その國々の民の憎むべき行爲を傚ひ行ふなかれ |
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一〇 汝らの中間にその男子女子をして火の中を通らしむる者あるべからずまた卜筮する者邪法を行なふ者禁厭する者魔術を使ふ者 |
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一一 法印を結ぶ者憑鬼する者巫覡の業をなす者死人に詢ことをする者あるべからず |
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一二 凡て是等の事を爲す者はヱホバこれを憎たまふ汝の~ヱホバが彼らを汝の前より逐はらひたまひしも是等の憎むべき事のありしに因てなり |
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一三 汝の~ヱホバの前に汝完き者たれ |
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一四 汝が逐はらふ彼の國々の民は邪法師卜筮師などに聽ことをなせり然ど汝には汝の~エホバ然する事を許したまはず |
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一五 汝の~ヱホバ汝の中汝の兄弟の中より我のごとき一箇の預言者を汝のために興したまはん汝ら之に聽ことをすべし |
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一六 是まったく汝が集會の日にホレブにおいて汝の~ヱホバに求めたる所なり即ち汝言けらく我をして重てこの我~ヱホバの聲を聞しむる勿れまた重てこの大なる火を見さする勿れ恐くは我死んと |
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一七 是においてヱホバ我に言たまひけるは彼らの言る所は善し |
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一八 我かれら兄弟の中より汝のごとき一箇の預言者を彼らのために興し我言をその口に授けん我が彼に命ずる言を彼ことごとく彼らに吿べし |
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一九 凡て彼が吾名をもて語るところの吾言に聽したがはざる者は我これを罰せん |
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二〇 但し預言者もし我が語れと命ぜざる言を吾名をもて縱肆に語りまたは他の~々の名をもて語ることを爲すならばその預言者は殺さるべし |
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二一 汝あるひは心に謂ん我ら如何にしてその言のヱホバの言たまふ者にあらざるを知んと |
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二二 然ば若し預言者ありてエホバの名をもて語ることをなすにその言就ずまた效あらざる時は是ヱホバの語りたまふ言にあらずしてその預言者が縱肆に語るところなり汝その預言者を畏るゝに及ばず |
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申命記 |
第一九章 |
一 汝の~ヱホバこの國々の民を滅し絕ち汝の~ヱホバこれが地を汝に賜ふて汝つひにこれを獲その邑々とその家々に住にいたる時は |
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二 汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地の中に三の邑を汝のために區別べし |
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三 而して汝これに道路を闢きまた汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地の全體を三の區に分ち凡て人を殺せる者をして其處に逃れしむべし |
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四 人を殺せる者の彼處に逃れて生命を全うすべきその事は是のごとし即ち凡て素より惡むことも無く知ずしてその鄰人を殺せる者 |
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五 例ば人木を伐んとてその鄰人とともに林に入り手に斧を執て木を斫んと擊おろす時にその頭の鉄柯より脫てその鄰人にあたりて之を死しめたるが如き是なり斯る人は是等の邑の一に逃れて生命を全うすべし |
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六 恐くは復仇する者心してその殺人者を追かけ道路長きにおいては遂に追しきて之を殺さん然るにその人は素より之を惡みたる者にあらざれば殺さるべき理あらざるなり |
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七 是をもて我なんぢに命じて三の邑を汝のために區別べしと言り |
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八 汝の~ヱホバ汝の先祖等に誓ひしごとく汝の境界を廣め汝の先祖等に與へんと言し地を盡く汝に賜ふにいたらん時 |
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九 即ち汝我が今日なんぢに命ずるこの一切の誡命を守りてこれを行なひ汝の~ヱホバを愛し恒にその道に歩まん時はこの三の外にまた三の邑を揄チふべし |
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一〇 是汝の~エホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地に辜なき者の血を流すこと無らんためなり斯せずばその血汝に歸せん |
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一一 然どもし人その隣人を惡みて之を附覘ひ起かゝり擊てその生命を傷ひて之を死しめ而してこの邑の一に逃れたる事あらば |
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一二 その邑の長老等人を遣て之を其處より曳きたらしめ復仇者の手にこれを付して殺さしむべし |
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一三 汝かれを憫み視るべからず辜なき者の血を流せる咎をイスラエルより除くべし然せば汝に祉あらん |
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一四 汝の~ヱホバの汝に與へて獲させたまふ地の中において汝が嗣ぐところの產業に汝の先人の定めたる汝の鄰の地界を侵すべからず |
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一五 何の惡にもあれ凡てその犯すところの罪は只一人の證人によりて定むべからず二人の證人の口によりまたは三人の證人の口によりてその事を定むべし |
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一六 もし僞妄の證人起りて其の人は惡事をなせりと言たつること有ば |
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一七 その相爭ふ二人の者ヱホバの前に至り當時の祭司と士師の前に立べし |
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一八 然る時士師詳細にこれを査べ視るにその證人もし僞妄の證人にしてその兄弟にむかひて虛妄の證をなしたる者なる時は |
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一九 汝兄弟に彼が蒙らさんと謀れる所を彼に蒙らし斯して汝らの中より惡事を除くべし |
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二〇 然せばその遺れる者等聞て畏れその後かさねて斯る惡き事を汝らの中におこなはじ |
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二一 汝憫み視ることをすべからず生命は生命眼は眼齒は齒手は手足は足をもて償はしむべし |
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申命記 |
第二〇章 |
一 汝その敵と戰はんとて出るに當り馬と車を見また汝よりも數多き民を見るもこれに懼るゝ勿れ其は汝をエジプトの國より導き上りし汝の~ヱホバなんぢとともに在せばなり |
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二 汝ら戰鬪に臨む時は祭司進みいで民に吿て |
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三 之に言べしイスラエルよ聽け汝らは今日なんぢらの敵と戰はんとて進み來れり心に臆する勿れ懼るゝなかれ倉皇なかれ彼らに怖るなかれ |
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四 其は汝らの~ヱホバ汝らとともに行き汝らのために汝らの敵と戰ひて汝らを救ひたまふべければなりと |
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五 斯てまた有司等民に吿て言べし誰か新しき家を建て之に移らざる者あるかその人は家に歸りゆくべし恐くは自己戰鬪に死て他の人これに移らん |
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六 誰か菓物園を作りてその果を食はざる者あるかその人は家に歸りゆくべし恐くは自己戰鬪に死て他の人これを食はん |
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七 誰か女と契りて之を娶らざる者あるかその人は家に歸りゆくべし恐くは自己戰鬪に死て他の人これを娶らんと |
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八 有司等なほまた民に吿て言べし誰か懼れて心に臆する者あるかその人は家に歸りゆくべし恐くはその兄弟たちの心これが心のごとく挫けんと |
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九 有司等かく民に吿ることを終たらば軍勢の長等を立て民を率しむべし |
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一〇 汝ある邑に進みゆきて之を攻んとする時は先これに平穩に降ることを勸むべし |
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一一 その邑もし平穩に降らんと答へてその門を汝に開かば其處なる民をしてキて汝に貢を納しめ汝に事へしむべし |
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一二 其もし平穩に汝に降ることを肯んぜずして汝と戰かはんとせば汝これを攻べし |
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一三 而して汝の~エホバこれを汝の手に付したまふに至らば刃をもてその中の男を盡く擊殺すべし |
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一四 惟その婦女嬰孩家畜および凡てその邑の中にて汝が奪ひ獲たる物は盡く己に取べし抑汝がその敵より奪ひ獲たる物は汝の~ヱホバの汝に賜ふ者なれば汝これをもて樂むべし |
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一五 汝を離るゝことの遠き邑々すなはち是等の國々に屬せざるところの邑々には凡てかくのごとく行なふべし |
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一六 但し汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふこの國々の邑々においては呼吸する者を一人も生し存べからず |
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一七 即ちへテ人アモリ人力ナン人ペリジ人ヒビ人ヱブス人などは汝かならずこれを滅ぼし盡して汝の紳ヱホバの汝に命じたまへる如くすべし |
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一八 斯するは彼らがその~々にむかひて行ふところの憎むべき事を汝らにヘへて之を傚ひおこなはしめ汝らをして汝らの~ヱホバに罪を獲せしむる事のなからんためなり |
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一九 汝久しく邑を圍みて之を攻取んとする時においても斧を振ふて其處の樹を砍枯すべからず是は汝の食となるべき者なり且その城攻において田野の樹あに人のごとく汝の前に立ふさがらんや |
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二〇 但し果を結ばざる樹と知る樹はこれを砍り枯し汝と戰ふ邑にむかひて之をもて雲梯を築きその降るまで之を攻るも宜し |
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申命記 |
第二一章 |
一 汝の~ヱホバの汝に與へて獲させたまふ地において若し人殺されて野に仆れをるあらんに之を殺せる者の誰なるかを知ざる時は |
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二 汝の長老等と土師等出きたりその人の殺されをる處よりその四周の邑々までを度るべし |
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三 而してその人の殺されをる處に最も近き邑すなはちその邑の長老等は未だ使はず未だ軛を負せて牽ざるところの少き牝牛を取り |
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四 邑の長老等その牝牛を耕すことも種蒔こともせざる流つきせぬ谷に牽ゆきその谷において牝牛の頸を折べし |
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五 その時は祭司たるレビの子孫等其處に進み來るべし彼らは汝の~ヱホバが選びて己に事へしめまたヱホバの名をもて祝することを爲しめたまふ者にて一切の訴訟と一切の爭競は彼らの口によりて決定るべきが故なり |
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六 而してその人の殺されをりし處に最も近き邑の長老等その谷にて頸を折たる牝牛の上において手を洗ひ |
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七 答へて言べし我らの手はこの血を流さず我らの目はこれを見ざりしなり |
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八 ヱホバよ汝が贖ひし汝の民イスラエルを赦したまへこの辜なき者の血を流せる罰を汝の民イスラエルの中に降したまふ勿れと斯せば彼らその血の罪を赦されん |
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九 汝かくヱホバの善と觀たまふ事をおこなひその辜なき者の血を流せる咎を汝らの中より除くべし |
トーラ49部 |
一〇 汝出て汝の敵と戰ふにあたり汝の~ヱホバこれを汝の手に付したまひて汝これを俘虜となしたる時 |
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一一 汝もしその俘虜の中に貌美しき女あるを見てこれをスび取て妻となさんとせば |
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一二 汝の家の中にこれを携へゆくべし而して彼はその髮を剃り爪を截り |
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一三 また俘虜の衣服を脫すてゝ汝の家に居りその父母のために一月のあひだ哀哭べし然る後なんぢ彼の處に入りてこれが夫となりこれを汝の妻とすべし |
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一四 その後汝もし彼を好まずなりなば彼の心のまゝに去ゆかしむべし決して金のためにこれを賣べからず汝すでにこれを犯したれば之を嚴く待遇べからざるなり |
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一五 人二人の妻ありてその一人は愛する者一人は惡む者ならんにその愛する者と惡む者の二人ともに男の子を生ありてその長子もし惡む婦の產る者なる時は |
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一六 その子等に己の所有を嗣しむる日にその惡む婦の產る長子を措てその愛する婦の產る子を長子となすべからず |
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一七 必ずその惡む者の產る子を長子となし己の所有を分つ時にこれには二倍を與ふべし是は己の力の始にして長子の權これに屬すればなり |
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一八 人にもし放肆にして背悖る子ありその父の言にも母の言にも順はず父母これを責るも聽ことをせざる時は |
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一九 その父母これを執へてその處の門にいたり邑の長老等に就き |
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二〇 邑の長老たちに言べし我らの此子は放肆にして背悖る者我らの言にしたがはざる者放蕩にして酒に耽る者なりと |
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二一 然る時は邑の人みな石をもて之を擊殺すべし汝かく汝らの中より惡事を除き去べし然せばイスラエルみな聞て懼れん |
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二二 人もし死にあたる罪を犯して死刑に遇ことありて汝これを木に懸て曝す時は |
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二三 翌朝までその體を木の上に留おくべからず必ずこれをその日の中に埋むべし其は木に懸らるゝ者はヱホバに詛はるゝ者なればなり斯するは汝の~ヱホバの汝に賜ふて產業となさしめたまふ地の汚れざらんためなり |
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申命記 |
第二二章 |
一 汝の兄弟の牛または羊の迷ひをるを見てこれを見すて置べからず必ずこれを汝の兄弟に牽ゆきて歸すべし |
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二 汝の兄弟もし汝に近からざるか又は汝かれを知ざる時はこれを汝の家に牽ゆきて汝の許におき汝の兄弟の尋ねきたるに及びて之を彼に還すべし |
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三 汝の兄弟の驢馬におけるも是のごとく爲しまたその衣服におけるも斯なすべし凡て汝の兄弟の失ひたる遺失物を得たる時も汝かく爲べし之を見すておくべからず |
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四 また汝の兄弟の驢馬または牛の途に踣れをるを見て見すておくべからず必ずこれを助け起すべし |
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五 女は男の衣服を纏ふべからずまた男は女の衣裳を著べからず凡て斯する者は汝の~ヱホバこれを憎みたまふなり |
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六 汝鳥の巢の路の頭または樹の上または土の上にあるを見んに雛または卵その中にありて母鳥その雛または卵の上に伏をらばその母鳥を雛とともに取べからず |
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七 かならずその母鳥を去しめ唯その雛のみをとるべし然せば汝祉を獲かつ汝の日を永うすることを得ん |
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八 汝新しき家を建る時はその屋蓋の周圍に欄杆を設くべし是は人その上より墮てこれが血の汝の家に歸すること無らんためなり |
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九 汝菓物園に異類の種を混て播べからず然せば汝が播たる種より產する物および汝の菓物園より出る菓物みな聖物とならん |
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一〇 汝牛と驢馬とを耦せて耕すことを爲べからず |
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一一 汝毛と麻とをまじへたる衣服を著べからず |
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一二 汝が上に纏ふ衣服の裾の四方に繸をつくべし |
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一三 人もし妻を娶り之とともに寢て後これを嫌ひ |
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一四 我この婦人を娶りしが之と寢たる時にその處女なるを見ざりしと言て誹謗の辭ネを設けこれに惡き名を負せなば |
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一五 その女の父と母その女の處女なる證跡を取り門にをる邑の長老等にこれを差出し |
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一六 而してその女の父長老等に言べし我この人にわが女子を與へて妻となさしめしにこの人これを嫌ひ |
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一七 誹謗の辭ネを設けて言ふ我なんぢの女子の處女なるを見ざりしと然るに吾女子の處女たりし證跡は此にありと斯いひてその父母かの布を邑の長老等の前に展べし |
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一八 然る時は邑の長老等その人を執へてこれを鞭ち |
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一九 又これに銀百シケルを罰してその女の父に償はしむべし其はイスラエルの處女に惡き名を負せたればなり斯てその人はこれを妻とすべし一生これを去ことを得ず |
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二〇 然どこの事もし眞にしてその女の處女なる證跡あらざる時は |
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二一 その女をこれが父の家の門に曳いだしその邑の人々石をもてこれを擊ころすべし其は彼その父の家にて淫なる事をなしてイスラエルの中に惡をおこなひたればなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし |
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二二 もし夫に適し婦と寢る男あるを見ばその婦と寢たる男と其婦とをともに殺し斯して惡事をイスラエルの中より除くべし |
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二三 處女なる婦人すでに夫に適の約をなせる後ある男これに邑の內に遇てこれを犯さば |
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二四 汝らその二人を邑の門に曳いだし石をもてこれを擊ころすべし是その女は邑の內にありながら叫ぶことをせざるに因りまたその男はその鄰の妻を辱しめたるに因てなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし |
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二五 然ど男もし人に適の約をなしゝ女に野にて遇ひこれを强て犯すあらば之を犯しゝ男のみを殺すべし |
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二六 その女には何をも爲べからず女には死にあたる罪なし人その鄰人に起むかひてこれを殺せるとその事おなじ |
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二七 其は男野にてこれに遇たるが故にその人に適の約をなしゝ女叫びたれども拯ふ者なかりしなり |
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二八 男もし未だ人に適の約をなさゞる處女なる婦に遇ひこれを執へて犯すありてその二人見あらはされなば |
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二九 これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり |
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三〇 人その父の妻を娶るべからずその父の被を掀開べからず(*現在はここから二三章一節となり二三章は一節ずつずれていき二六節で終わります) |
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申命記 |
第二三章 |
一 外腎を傷なひたる者または玉莖を切りたる者はヱホバの會に入べからず |
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二 私子はヱホバの會にいるべからず是は十代までもヱホバの會にいるべからざるなり |
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三 アンモン人およびモアブ人はヱホバの會にいる可らず彼らは十代までも何時までもヱホバの會にいるべからざるなり |
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四 是汝らがエジプトより出きたりし時に彼らはパンと水とをもて汝らを途に迎へずメソポタミアのペトル人ベオルの子バラムを倩ひて汝を詛はせんと爲たればなり |
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五 然れども汝の~ヱホバ、バラムに聽ことを爲給はずして汝の~ヱホバその呪詛を變て汝のために祝となしたまへり是汝の~ヱホバ汝を愛したまふが故なり |
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六 汝一生いつまでも彼らのために平安をもまた祿をも求むべからず |
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七 汝エドム人を惡べからず是は汝の兄弟なればなりまたエジプト人を惡むべからず汝もこれが國に客たりしこと有ばなり |
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八 彼等の生たる子等は三代におよばゞヱホバの會にいることを得べし |
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九 汝軍旅を出して汝の敵を攻る時はゥの惡き事を自ら謹むべし |
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一〇 汝らの中間にもし夜中計ずも汚穢にふれて身の潔からざる人あらば陣營の外にいづべし陣營の內に入べからず |
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一一 而して薄暮に水をもて身を洗ひ日の入て後陣營に入べし |
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一二 汝陣營の外に一箇の處を設けおき便する時は其處に往べし |
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一三 また器具の中に小鍬を備へおき外に出て便する時はこれをもて土を掘り身を返してその汝より出たる物を蓋ふべし |
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一四 其は汝の~ヱホバ汝を救ひ汝の敵を汝に付さんとて汝の陣營の中を歩きたまへばなり是をもて汝の陣營を聖潔すべし然せば汝の中に汚穢物あるを見て汝を離れたまふこと有ざるべし |
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一五 その主人を避て汝の許に逃きたる僕をその主人に交すべからず |
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一六 その者をして汝らの中に汝とともに居しめ汝の一の邑の中にて之が善と見て擇ぶ處に住しむべし之を虐遇べからず |
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一七 イスラエルの女子の中に娼妓あるべからずイスラエルの男子の中に男娼あるべからず |
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一八 娼妓の得たる價および狗の價を汝の~ヱホバの家に携へいりて何の誓願にも用ゐるべからず是等はともに汝の~ヱホバの憎みたまふ者なればなり |
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一九 汝の兄弟より利息を取べからず即ち金の利息食物の利息など凡て利息を生ずべき物の利息を取べからず |
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二〇 他國の人よりは汝利息を取も宜し惟汝の兄弟よりは利息を取べからず然ば汝が往て獲ところの地において汝の~ヱホバ凡て汝が手に爲ところの事にをくだしたまふべし |
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二一 汝の~ヱホバに誓願をかけなば之を還すことを怠るべからず汝の~ヱホバかならずこれを汝に要めたまふべし怠る時は汝罪あり |
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二二 汝誓願をかけざるも罪を獲ること有じ |
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二三 汝が口より出しゝ事は守りて行ふべし凡て自意の禮物は汝の~ヱホバに汝が誓願し口をもて約せしごとくに行ふべし |
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二四 汝の鄰の葡萄園に至る時汝意にまかせてその葡萄を飽まで食ふも宜し然ど器の中に取いるべからず |
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二五 また汝の鄰の麥圃にいたる時汝手にてその穗を摘食ふも宜し然ど汝の鄰の麥圃に鎌をいるべからず |
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申命記 |
第二四章 |
一 人妻を取てこれを娶れる後恥べき所のこれにあるを見てこれを好まずなりたらば離狀を書てこれが手に交しこれをその家より出すべし |
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二 その婦これが家より出たる後往て他の人に嫁ぐことをせんに |
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三 後の夫もこれを嫌ひ離狀を書てその手にわたして之を家より出し又はこれを妻にめとれるその後の夫死るあるも |
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四 是は已に身を汚玷したるに因て之を出したるその先の夫ふたゝびこれを妻にめとるべからず是エホバの憎みたまふ事なればなり汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地に汝罪を負すなかれ |
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五 人あらたに妻を娶りたる時は之を軍に出すべからずまた何の職務をもこれに任すべからずその人は一年家に間居してその娶れる妻を慰むべし |
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六 人その磨礱を質におくべからず是その生命をつなぐ物を質におくなればなり |
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七 イスラエルの子孫の中なるその兄弟を拐帶してこれを使ひまたはこれを賣る人あるを見ばその拐帶者を殺し然して汝らの中より惡を除くべし |
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八 汝癩病を愼み凡て祭司たるレビ人が汝らにヘふる所を善く守りて行ふべし即ち我が彼らに命ぜしごとくに汝ら守りて行ふべし |
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九 汝らがエジプトより出きたれる路にて汝の~ヱホバがミリアムに爲たまひしところの事を誌えよ |
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一〇 凡て汝の鄰に物を貸あたふる時は汝みづからこれが家にいりてその質物を取べからず |
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一一 汝は外に立をり汝が貸たる人その質物を外に持いだして汝に付すべし |
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一二 その人もし困苦者ならば之が質物を留おきて睡眠に就べからず |
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一三 かならず日の入る頃その質物を之に還すべし然せばその人おのれの上衣をまとふて睡眠につくことを得て汝を祝せん是汝の~ヱホバの前において汝の義となるべし |
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一四 困苦る貧き傭人は汝の兄弟にもあれ又は汝の地にてなんぢの門の內に寄寓る他國の人にもあれ之を虐ぐべからず |
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一五 當日にこれが値をはらふべし日の入るまで延すべからず其は貧き者にてその心にこれを慕へばなり恐らくは彼ヱホバに汝を訴ふるありて汝罪を獲ん |
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一六 父はその子等の故によりて殺さるべからず子等はその父の故によりて殺さるべからず各人おのれの罪によりて殺さるべきなり |
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一七 汝他國の人または孤子の審判を曲ベからずまた寡婦の衣服を質に取べからず |
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一八 汝誌ゆべし汝はエジプトに奴隷たりしが汝の~ヱホバ汝を其處より贖ひいだしたまへり是をもて我この事をなせと汝に命ずるなり |
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一九 汝田野にて榖物を刈る時もしその一束を田野に忘れおきたらば返りてこれを取べからず他國の人と孤子と寡婦とにこれを取すべし然せば汝の~ヱホバ凡て汝が手に作ところの事に祝を降したまはん |
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二〇 汝橄欖を打落す時は再びその枝をさがすべからずその遺れる者を他國の人と孤子と寡婦とに取すべし |
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二一 また葡萄園の葡萄を摘とる時はその遺れる者を再びさがすべからず他國の人と孤子と寡婦とにこれを取すべし |
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二二 汝誌ゆべし汝はエジプトの國に奴隷たりしなり是をもて我この事を爲せと汝に命ず |
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申命記 |
第二五章 |
一 人と人との間に爭辯ありて來りて審判を求むる時は士師これを鞫きその義き者を義とし惡き者を惡とすべし |
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二 その惡き者もし鞭つべき者ならば士師これを伏せその罪にしたがひて數のごとく自己の前にてこれを扑すべし |
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三 これを扑ことは四十を逾べからず若これに逾て是よりも多く扑ときは汝その汝の兄弟を賤め視にいたらん |
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四 榖物を碾す牛に口籠をかく可らず |
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五 兄弟ともに居んにその中の一人死て子を遺さざる時はその死たる者の妻いでて他人に嫁ぐベからず其夫の兄弟これの所に入りこれを娶りて妻となし斯してその夫の兄弟たる道をこれに盡し |
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六 而してその婦の生ところの初子をもてその死たる兄弟の後を嗣しめその名をイスラエルの中に絕ざらしむべし |
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七 然どその人もしその兄弟の妻をめとることを肯ぜずばその兄弟の妻門にいたりて長老等に言べし吾夫の兄弟はその兄弟の名をイスラエルの中に興ることを肯ぜず吾夫の兄弟たる道を盡すことをせずと |
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八 然る時はその邑の長老等かれを呼よせて諭すべし然るも彼堅く執て我はこれを娶ることを好まずと言ば |
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九 その兄弟の妻長老等の前にて彼の側にいたりこれが鞋をその足より脫せその面に唾して答て言べしその兄弟の家を興ることを肯ぜざる者には斯のごとくすべきなりと |
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一〇 またその人の名は鞋を脫たる者の家とイスラエルの中に稱へらるべし |
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一一 人二人あひ爭そふ時に一人の者の妻その夫を擊つ者の手より夫を救はんとて進みより手を伸てその人の陰所を執ふるあらば |
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一二 汝その婦の手を切おとすべし之を憫れみ視るべからず |
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一三 汝の囊の中に一箇は大く一箇は小き二種の權衡石をいれおくべからず |
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一四 汝の家に一箇は大く一筒は小き二種の升斗をおくべからず |
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一五 唯十分なる公正き權衡を有べくまた十分なる公正き升斗を有べし然せば汝の~ヱホバの汝にたまふ地に汝の日永からん |
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一六 凡て斯る事をなす者凡て正しからざる事をなす者は汝の~ヱポバこれを憎みたまふなり |
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一七 汝らがエジプトより出きたりし時その路においてアマレクが汝に爲たりし事を記憶よ |
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一八 即ち彼らは汝を途に迎へ汝の疲れ倦たるに乘じて汝の後なる弱き者等を攻擊り斯かれらは~を畏れざりき |
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一九 然ば汝の~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地において汝の~ヱホバ汝にその周圍の敵を盡く攻ふせて安泰ならしめたまふに至らば汝アマレクの名を天が下より塗抹て之をおぼゆる者なからしむべし |
トーラ50部 |
申命記 |
第二六章 |
一 汝その~ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地にいりこれを獲てそこに住にいたらば |
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二 汝の~ヱホバの汝に與へたまへる地のゥの土產の初を取て筐にいれ汝の~ヱホバのその名を置んとて選びたまふ處にこれを携へゆくべし |
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三 而して汝當時の祭司に詣り之にいふべし我は今日なんぢの~ヱホバに申さん我はヱホバが我らに與へんと我らの先祖等に誓ひたまひし地に至れりと |
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四 然る時は祭司汝の手よりその筐をとりて汝の~ヱホバの壇のまへに之を置べし |
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五 汝また汝の~ヱホバの前に陳て言べし我先祖は憫然なる一人のスリア人なりしが僅少の人を將てエジプトに下りゆきて其處に寄寓をりそこにて終に大にして强く人口おほき民となれり |
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六 然るにエジプト人我らに害を加へ我らを惱まし辛き力役を我らに負せたりしに因て |
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七 我等先祖等の~ヱホバに向ひて呼はりければヱホバわれらの聲を聽き我らの艱難と勞苦と虐遇を顧みたまひ |
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八 而してヱホバ强き手を出し腕を伸べ大なる威嚇と徵證と奇跡とをもてエジプトより我らを導きいだし |
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九 この處に我らを携へいりてこの地すなはち乳と蜜との流るゝ地を我らに賜へり |
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一〇 ヱホバよ今我なんぢが我に賜ひし地の產物の初を持きたれりと斯いひて汝その筐を汝の~ヱホバの前にそなへ汝の~ヱホバの前に禮拜をなすべし |
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一一 而して汝は汝の~ヱホバの汝と汝の家に降したまへるゥの善事のためにレビ人および汝の中間なる旅客とともに樂むべし |
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一二 第三年すなはち十に一を取の年に汝そのゥの產物の什一を取りレビ人と客旅と孤子と寡婦とにこれを與へて汝の門の內に食ひ飽しめたる時は |
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一三 汝の~ヱホバの前に言べし我は聖物を家より執いだしまたレビ人と客旅と孤子と寡婦とにこれを與へ全く汝が我に命じたまひし命令のごとくせり我は汝の命令に背かずまたこれを忘れざるなり |
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一四 我はこの聖物を喪の中に食ひし事なくまた汚穢たる身をもて之を携へ出しゝ事なくまた死人のためにこれを贈りし事なきなり我はわが~ヱホバの言に聽したがひて凡て汝が我に命じたまへるごとく行へり |
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一五 願くは汝の聖住所なる天より臨み觀汝の民イスラエルと汝の我らに與へし地とに祉をくだしたまへ是は汝がわれらの先祖等に誓ひたまひし乳と蜜との流るゝ地なり |
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一六 今日汝の~ヱホバこれらの法度と律法とを行ふことを汝に命じたまふ然ば汝心を盡し心を盡してこれを守りおこなふべし |
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一七 今日なんぢヱホバを認めて汝の~となし且その道に歩みその法度と誡法と律法とを守りその聲に聽したがはんと言り |
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一八 今日ヱホバまたその言しごとく汝を認めてその寶の民となし且汝にそのゥの誡命を守れと言たまへり |
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一九 ヱホバ汝の名譽と聲聞と榮耀とをしてその造れるゥの國の人にまさらしめたまはん汝はその~ヱホバの聖民となることその言たまひしごとくならん |
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申命記 |
第二七章 |
一 モーセ、イスラエルの長老等とともにありて民に命じて曰ふ我が今日なんぢらに命ずるこの誡命を汝ら全く守るべし |
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二 汝らヨルダンを濟り汝の~ヱホバが汝に與へたまふ地にいる時は大なる石數箇を立て石灰をその上に塗り |
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三 旣に濟りて後この律法のゥの言語をその上に書すべし然すれば汝の~ヱホバの汝にたまふ地なる乳と蜜の流るゝ國に汝いるを得ること汝の先祖等の~ヱホバの汝に言たまひしごとくならん |
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四 即ち汝らヨルダンを濟るにおよばゞ我が今日なんぢらに命ずるその石をエバル山に立て石灰をその上に塗べし |
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五 また其處に汝の~ヱホバのために石の壇一座を築くべし但し之を築くには鐡の器を用ゐるべからず |
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六 汝新石をもて汝の~ヱホバのその壇を築きその上にて汝の~ヱホバに燔祭を献ぐべし |
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七 汝また彼處にて酬恩祭を獻げその物を食ひて汝の~ヱホバの前に樂むべし |
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八 汝この律法のゥの言語をその石の上に明白に書すべし |
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九 モーセまた祭司たるレビ人とともにイスラエルの全家に吿て曰ふイスラエルよ謹みて聽け汝は今日汝の~ヱホバの民となれり |
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一〇 然ば汝の~ヱホバの聲に聽從ひ我が今日汝に命ずる之が誡命と法度をおこなふべし |
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一一 その日にモーセまた民に命じて言ふ |
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一二 汝らがヨルダンを渡りし後是らの者ゲリジム山にたちて民を祝すべし即ちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフおよびベニヤミン |
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一三 また是らの者はエバル山にたちて呪詛ことをすべし即ちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ |
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一四 レビ人大聲にてイスラエルの人々に吿て言べし |
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一五 偶像は工人の手の作にしてヱホバの憎みたまふ者なれば凡てこれを刻みまたは鑄造りて密に安置く人は詛はるべしと民みな對へてアーメンといふべし |
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一六 その父母を輕んずる者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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一七 その鄰の地界を侵す者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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一八 盲者をして路に迷はしむる者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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一九 客旅孤子および寡婦の審判を枉る者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二〇 その父の妻と寢る者はその父を辱しむるなれば詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二一 凡て獸畜と交る者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二二 その父の女子またはその母の女子たる己の姊妹と寢る者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二三 その妻の母と寢る者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二四 暗の中にその鄰を擊つ者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二五 報酬をうけて無辜者を殺してその血を流す者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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二六 この律法の言を守りて行はざる者は詛はるべし民みな對へてアーメンといふべし |
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申命記 |
第二八章 |
一 汝もし善く汝の~ヱホバの言に聽したがひ我が今日なんぢに命ずるその一切の誡命を守りて行はば汝の~ヱホバ汝をして地のゥの國人の上に立しめたまふべし |
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二 汝もし汝の~ヱホバの言に聽したがふ時はこのゥの祉汝に臨み汝におよばん |
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三 汝は邑の內にても祉を得田野にても祉を得ん |
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四 また汝の胎の產汝の地の產汝の家畜の產汝の牛の產汝の羊の產に祉あらん |
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五 また汝の籃と汝の揑盤に祉あらん |
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六 汝は入にも祉を得出るにも祉を得べし |
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七 汝の敵起て汝を攻るあればヱホバ汝をして之を打敗らしめたまふべし彼らは一條の路より攻きたり汝の前にて七條の路より逃はしらん |
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八 ヱホバ命じて祉を汝の倉庫に降しまた汝が手にて爲ところの事に降し汝の~ヱホバの汝に與ふる地においてヱホバ汝を祝たまふべし |
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九 汝もし汝の~ヱホバの誡命を守りてその道に歩まばヱホバ汝に誓ひしごとく汝を立て己の聖民となしたまふべし |
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一〇 然る時は地の民みな汝がヱホバの名をもて稱へらるゝを視て汝を畏れん |
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一一 ヱホバが汝に與へんと汝の先祖等に誓ひたまひし地においてヱホバ汝の佳物すなはち汝の身の產と汝の家畜の產と汝の地の產とを饒にしたまふべし |
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一二 ヱホバその寶の藏なる天を啓き雨をその時にしたがひて汝の地に降し汝の手のゥの行爲に祝をたまはん汝は許多の國々の民に貸ことをなすに至らん借ことなかるべし |
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一三 ヱホバ汝をして首とならしめたまはん尾とはならしめたまはじ汝は只上におらん下には居じ汝もし我が今日汝に命ずる汝の~ヱホバの誡命に聽したがひてこれを守りおこなはゞかならず斯のごとくなるべし |
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一四 汝わが今日汝に命ずるこの言語を離れ右または左にまがりて他の~々にしたがひ事ふることをすべからず |
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一五 汝もし汝の~ヱホバの言に聽したがはず我が今日なんぢに命ずるその一切の誡命と法度とを守りおこなはずば此もろもろの呪詛汝に臨み汝におよぶべし |
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一六 汝は邑の內にても詛はれ田野にても詛はれん |
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一七 また汝の籃も汝の揑盤も詛はれん |
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一八 汝の胎の產汝の地の產汝の牛の產汝の羊の產も詛はれん |
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一九 汝は入にも詛はれ出るにも詛はれん |
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二〇 ヱホバ汝をしてその凡て手をもて爲ところにおいて呪詛と恐懼と譴責を蒙らしめたまふべければ汝は滅びて速かに亡はてん是は汝惡き事をおこなひて我を棄るによりてなり |
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二一 ヱホバ疫病を汝の身に着せて遂に汝をその往て得るところの地より滅ぼし絕たまはん |
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二二 ヱホバまた癆瘵と病と傷寒と瘧疾と刀劍と枯死と汚腐とをもて汝を擊なやましたまふべし是らの物汝を追ひ汝をして滅びうせしめん |
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二三 汝の頭の上なる天は銅のごとくになり汝の下なる地は鐡のごとくになるべし |
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二四 ヱホバまた雨のかはりに沙と灰とを汝の地に降せたまはん是らの物天より汝の上に下りて遂に汝を滅ぼさん |
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二五 ヱホバまた汝をして汝の敵に打敗られしめたまふべし汝は彼らにむかひて一條の路より進み彼らの前にて七條の路より逃はしらん而して汝はまた地のゥの國にて虐遇にあはん |
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二六 汝の死屍は空のゥの鳥と地の獸の食とならん然るもこれを逐はらふ者あらじ |
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二七 ヱホバまたエジプトの瘍瘡と痔と癰と癢とをもて汝を擊たまはん汝はこれより愈ることあらじ |
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二八 ヱホバまた汝を擊ち汝をして狂ひ且目くらみて心に驚き悸れしめたまはん |
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二九 汝は瞽者が暗にたどるごとく眞晝においても尙たどらん汝その途によりて祉を得ることあらじ汝は只つねに虐げられ掠められんのみ汝を救ふ者なかるべし |
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三〇 汝妻を娶る時は他の人これと寢ん汝家を建るもその中に住ことを得ず葡萄園を作るもその葡萄を摘とることを得じ |
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三一 汝の牛汝の目の前に宰らるゝも汝は之を食ふことを得ず汝の驢馬は汝の目の前にて奪ひさられん再び汝にかへることあらじ又なんぢの羊は汝の敵の有とならん然ど汝にはこれを救ふ道あらじ |
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三二 汝の男子と汝の女子は他邦の民の有とならん汝は終日これを慕ひ望みて目を喪ふに至らん汝の手には何の力もあらじ |
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三三 汝の地の產物および汝の勞苦て得たる物は汝の識ざる民これを食はん汝は只つねに虐げられ窘められん而已 |
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三四 汝はその目に見るところの事によりて心狂ふに至らん |
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三五 ヱホバ汝の膝と脛とに惡くして愈ざる瘍瘡を生ぜしめて終に足の蹠より頭の頂にまでおよぼしたまはん |
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三六 ヱホバ汝と汝が立たる王とを携へて汝も汝の先祖等も知ざりし國々に移し給はん汝は其處にて木または石なる他の~々に事ふるあらん |
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三七 汝はヱホバの汝を遣はしたまふ國々にて人の詑異む者となり諺語となり諷刺とならん |
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三八 汝は多分の種を田野に携へ出すもその刈とるところは少かるべし蝗これを食ふべければなり |
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三九 汝葡萄園を作りてこれに培ふもその酒を飮ことを得ずまたその果を斂むることを得じ蟲これを食ふべければなり |
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四〇 汝の國には遍く橄欖の樹あらん然ど汝はその油を身に膏ことを得じ其果みな墮べければなり |
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四一 汝男子女子を擧くるもこれを汝の有とすることを得じ皆擄へゆかるべければなり |
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四二 汝のゥの樹および汝の地の產物はみな蝗これを取て食ふべし |
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四三 汝の中間にある他國の人はますます高くなりゆきて汝の上に出で汝はますます卑くなりゆかん |
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四四 彼は汝に貸ことをせん汝は彼に貸ことを得じ彼は首となり汝は尾とならん |
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四五 このゥの災禍汝に臨み汝を追ひ汝に及びてつひに汝を滅ぼさん是は汝その~ヱホバの言に聽したがはず其なんぢに命じたまへる誡命と法度とを守らざるによるなり |
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四六 是等の事は恒になんぢと汝の子孫の上にありて徵證となり人を驚かす者となるべし |
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四七 なんぢ萬の物の豐饒なる中にて心に歡び樂みて汝の~ヱホバに事へざるに因り |
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四八 飢ゑ渴きかつ裸になり萬の物に乏しくしてヱホバの汝に攻きたらせたまふところの敵に事ふるに至らん彼鐡の軛をなんぢの頸につけて遂に汝をほろぼさん |
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四九 即ちヱホバ遠方より地の極所より一の民をGの飛がごとくに汝に攻きたらしめたまはん是は汝がその言語を知ざる民 |
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五〇 その面の猛惡なる民にして老たる者の身を顧みず幼稚者を憐まず |
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五一 汝の家畜の產と汝の地の產を食ひて汝をほろぼし穀物をも酒をも油をも牛の產をも羊の產をも汝のために遺さずして終に全く汝を滅さん |
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五二 その民は汝の全國において汝の一切の邑々を攻圍み遂にその汝がョむ堅固なる高き石垣をことごとく打圮し汝の~ヱホバの汝にたまへる國の中なる一切の邑々をことごとく攻圍むべし |
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五三 汝は敵に圍まれ烈しく攻なやまさるゝによりて終にその汝の~ヱホバに賜はれる汝の胎の產なる男子女子の肉を食ふにいたらん |
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五四 汝らの中の柔生育にして軟弱なる男すらもその兄弟とその懷の妻とその遺れる子女とを疾視 |
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五五 自己の食ふその子等の肉をこの中の誰にも與ふることを好まざらん是は汝の敵汝の一切の邑々を圍み烈しく汝を攻なやまして何物をも其人に遺さゞればなり |
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五六 又汝らの中の柔生育にして纎弱なる婦女すなはちその柔生育にして纎弱なるがために足の蹠を土につくることをも敢てせざる者すらもその懷の夫とその男子とその女子とを疾視 |
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五七 己の足の間より出る胞衣と己の產ところの子を取て密にこれを食はん是は汝の敵なんぢの邑々を圍み烈しくこれを攻なやますによりて何物をも得ざればなり |
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五八 汝もしこの書に記したるこの律法の一切の言を守りて行はず汝の~ヱホバと云榮ある畏るべき名を畏れずば |
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五九 ヱホバ汝の災禍と汝の子孫の災禍を烈しくしたまはん其災禍は大にして久しくその疾病は重くして久しかるべし |
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六〇 ヱホバまた汝が懼れし疾病なるエジプトのゥの疾病を持きたりて汝の身に纏ひ附しめたまはん |
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六一 また此律法の書に載ざるゥの疾病とゥの災害を汝の滅ぶるまでヱホバ汝に降したまはん |
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六二 汝らは空の星のごとくに衆多かりしも汝の~ヱホバの言に聽したがはざるによりて殘り寡に打なさるべし |
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六三 ヱホバさきに汝らを善して汝等を衆くすることを喜びしごとく今はヱホバ汝らを滅ぼし絕すことを喜びたまはん汝らは其往て獲ところの地より拔さらるべし |
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六四 ヱホバ地のこの極よりかの極までの國々の中に汝を散したまはん汝は其處にて汝も汝の先祖等も知ざりし木または石なる他の~々に事へん |
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六五 その國々の中にありて汝は安寧を得ずまた汝の足の跖を休むる所を得じ其處にてヱホバ汝をして心慄き目昏み拐~亂れしめたまはん |
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六六 汝の生命は細き糸に懸るが如く汝に見ゆ汝は夜晝となく恐怖をいだき汝の生命おばつかなしと思はん |
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六七 汝心に懼るゝ所によりまた目に見る所によりて朝においては言ん嗚呼夕ならば善らんとまた夕においては言ん嗚呼朝ならば善らんと |
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六八 ヱホバなんぢを舟にのせ彼の昔わが汝に吿て汝は再びこれを見ることあらじと言たるその路より汝をエジプトに曳ゆきたまはん彼處にて人汝らを賣て汝らの敵の奴婢となさん汝らを買ふ人もあらじ |
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申命記 |
第二九章 |
一 ヱホバ、モーセに命じモアブの地にてイスラエルの子孫と契約を結ばしめたまふその言は斯のごとし是はホレブにてかれらと結びし契約の外なる者なり(*現在は二八章六九節です) |
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二 モーセ、イスラエルの全家を呼あつめて之に言けるは汝らはヱホバがエジプトの地において汝らの目の前にてパロとその臣下とその全地とに爲たまひし一切の事を觀たり(*現在はここから二九章一節となり一節ずつ前にずれていき二九章は二八節で終わります) |
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三 即ち其大なる試煉と徵證と大なる奇跡とを汝目に觀たるなり |
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四 然るにヱホバ今日にいたるまで汝らの心をして悟ることなく目をして見ることなく耳をして聞ことなからしめたまへり |
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五 四十年の間われ汝らを導きて曠野を通りしが汝らの身の衣服は古びず汝の足の鞋は古びざりき |
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六 汝らはまたパンをも食はず葡萄酒をも濃酒をも飮ざりき斯ありて汝らは我が汝らの~ヱホバなることを知り |
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七 汝らこの處に來りし時ヘシボンの王シホンおよびバシヤンの王オグ我らを迎へて戰ひしが我らこれを打敗りて |
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八 その地を取りこれをルベン人とガド人とマナセの半支派とに與へて產業となさしめたり |
トーラ51部 |
九 然ば汝らこの契約の言を守りてこれを行ふべし然れば汝らの凡て爲ところにあらん |
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一〇 汝らはみな今日なんぢらの~ヱホバの前に立つ即ち汝らの首領等なんぢらの支派なんぢらの長老等および汝らの牧司等などイスラエルの一切の人 |
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一一 汝らの小き者等汝らの妻ならびに汝らの營の中にをる客旅など凡て汝のために薪を割る者より水を汲む者にいたるまで皆ヱホバの前に立て |
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一二 汝の~ヱホバの契約に入んとし又汝の~ヱホバの汝にむかひて今日なしたまふところの誓に入んとす |
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一三 然ばヱホバさきに汝に言しごとくまた汝の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓ひしごとく今日なんぢを立て己の民となし己みづから汝の~となりたまはん |
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一四 我はたゞ汝らと而已此契約と誓とを結ぶにあらず |
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一五 今日此にてわれらの~ヱホバの前に我らとともにたちをる者ならびに今日われらとともに此にたち居ざる者ともこれを結ぶなり |
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一六 我らは如何にエジプトの地に住をりしか如何に國々を通り來りしか汝らこれを知り |
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一七 汝らはまた木石金銀にて造れる憎むべき物および偶像のその國々にあるを見たり |
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一八 然ば汝らの中に今日その心に我らの~ヱホバを離れて其等の國々の~に往て事ふる男女宗族支派などあるべからず又なんぢらの中に葶藶または茵蔯を生ずる根あるべからず |
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一九 斯る人はこの呪詛の言を聞もその心に自ら幸なりと思ひて言ん我はわが心を剛愎にして事をなすも尙平安なり終には醉飽る者をもて渴ける者を除くにいたらんと |
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二〇 是のごとき人はヱホバかならず之を赦したまはじ還てヱホバの忿怒と嫉妬の火これが上に燃えまたこの書にしるしたる災禍みなその身に加はらんヱホバつひにその人の名を天が下より抹さりたまふべし |
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二一 ヱホバすなはちイスラエルのゥの支派の中よりその人を分ちてこれに災禍を下しこの律法の書にしるしたる契約中のゥの呪詛のごとくしたまはん |
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二二 汝等の後に起る汝らの子孫の代の人および遠き國より來る客旅この地の災禍を見またヱホバがこの地に流行せたまふ疾病を見て言ところあらん |
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二三 即ち彼ら見るにその全地は硫黃となり鹽となり且燒土となりて種も蒔れず產する所もなく何の草もその上に生ぜずして彼の昔ヱホバがその震怨と忿恨とをもて毀ちたまひしソドム、ゴモラ、アデマ、ゼポイムの毀たれたると同じかるべければ |
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二四 彼らも國々の人もみな言んヱホバ何とて斯この地になしたるやこの烈しき大なる震怨は何事ぞやと |
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二五 その時人應へて曰ん彼らはその先祖たちの~ヱホバがエジプトの地より彼らを導きいだして彼らと結びたるその契約を棄て |
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二六 往て己の識ずまた授らざる他の~々に事へてこれを拜みたるが故なり |
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二七 是をもてヱホバこの地にむかひて震怒を發しこの書にしるしたるゥの災禍をこれに下し |
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二八 而してヱホバ震怒と忿恨と大なる憤怨をもて彼らをこの地より拔とりてこれを他の國に投やれりその狀今日のごとし |
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二九 隱微たる事は我らの~ヱホバに屬する者なりまた顯露されたる事は我らと我らの子孫に屬し我らをしてこの律法のゥの言を行はしむる者なり |
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申命記 |
第三〇章 |
一 我が汝らの前に陳たるこのゥの祝と呪詛の事すでに汝に臨み汝その~ヱホバに逐やられたるゥの國々において此事を心に考ふるにいたり |
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二 汝と汝の子等ともに汝の~ヱホバに起かへり我が今日なんぢに命ずる所に全たく循がひて心をつくし拐~をつくしてヱホバの言に聽したがはゞ |
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三 汝の~ヱホバ汝の俘擄を解て汝を憐れみ汝の~ヱホバ汝を顧みその汝を散しゝ國々より汝を集めたまはん |
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四 汝たとひ天涯に逐やらるゝとも汝の~エホバ其處より汝を集め其處より汝を携へかへりたまはん |
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五 汝の~ヱホバ汝をしてその先祖の有ちし地に歸らしめたまふて汝またこれを有つにいたらんヱホバまた汝を善し汝を揩ト汝の先祖よりも衆からしめたまはん |
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六 而して汝の~ヱホバ汝の心と汝の子等の心に割禮を施こし汝をして心を盡し拐~をつくして汝の~ヱホバを愛せしめ斯して汝に生命を得させたまふべし |
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七 汝の~ヱホバまた汝の敵と汝を惡み攻る者とにこのゥの災禍をかうむらせたまはん |
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八 然ど汝は再びヱホバの言に聽したがひ我が今日なんぢに命ずるその一切の誡命を行ふにいたらん |
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九 然る時は汝の~ヱホバ汝をして汝が手をかくるゥの物と汝の胎の產と汝の家畜の產と汝の地の產に富しめて汝を善したまはん即ちヱホバ汝の先祖たちをスこびしごとく再び汝をスこびて汝を善したまはん |
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一〇 是は汝その~ヱホバの言に聽したがひ此律法の書にしるされたる誡命と法度を守り心をつくし拐~を盡して汝の~ヱホバに歸するによりてなり |
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一一 我が今日なんぢに命ずる誡命は汝が理會がたき者にあらずまた汝に遠き者にあらず |
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一二 是は天に在ならねば汝は誰か我らのために天にのぼりてこれを我らに持くだり我らにこれを聞せて行はせんかと曰ふにおよばず |
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一三 また是は海の外にあるならねば汝は誰か我らのために海をわたりゆきてこれを我らに持きたり我らにこれを聞せて行はせんかと曰におよばず |
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一四 是言は甚だ汝に近くして汝の口にあり汝の心にあれば汝これを行ふことを得べし |
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一五 視よ我今日生命とコおよび死と災禍を汝の前に置り |
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一六 即ち我今日汝にむかひて汝の~ヱホバを愛しその道に歩みその誡命と法度と律法とを守ることを命ずるなり然なさば汝生ながらへてその數衆くならんまた汝の~ヱホバ汝が往て獲るところの地にて汝を祝たまふべし |
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一七 然ど汝もし心をひるがへして聽從がはず誘はれて他の~々を拜みまたこれに事へなば |
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一八 我今日汝らに吿ぐ汝らは必ず滅びん汝らはヨルダンを渡りゆきて獲るところの地にて汝らの日を永うすることを得ざらん |
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一九 我今日天と地を呼て證となす我は生命と死および祝と呪詛を汝らの前に置り汝生命をえらぶべし然せば汝と汝の子孫生存らふることを得ん |
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二〇 即ち汝の~ヱホバを愛してその言を聽き且これに附從がふべし斯する時は汝生命を得かつその日を永うすることを得ヱホバが汝の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに與へんと誓ひたまひし地に住ことを得ん |
トーラ52部 |
申命記 |
第三一章 |
一 玆にモーセ往てイスラエルの一切の人にこの言をのべたり |
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二 即ちこれに言けるは我は今日すでに百二十歲なれば最早出入をすること能はず且またヱホバ我にむかひて汝はこのヨルダンを濟ることを得ずと宣へり |
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三 汝の~ヱホバみづから汝に先だちて渡りゆき汝の前よりこの國々の人を滅ぼしさりて汝にこれを獲させたまふべしまたヱホバのかつて宣まひしごとくヨシユア汝を率ゐて濟るべし |
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四 ヱホバさきにアモリ人の王シホンとオグおよび之が地になしたる如くまた彼らにも爲てこれを滅ぼしたまはん |
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五 ヱホバかれらを汝らの前に付したまふべければ汝らは我が汝らに命ぜし一切の命令のごとくこれに爲べし |
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六 汝ら心を强くしかつ勇め彼らを懼るゝ勿れ彼らの前に慄くなかれ其は汝の~ヱホバみづから汝とともに往きたまへばなり必ず汝を離れず汝を棄たまはじ |
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七 斯てモーセ、ヨシユアを呼びイスラエルの一切の人の目の前にてこれに言ふ汝はこの民とともに往き在昔ヱホバがかれらの先祖たちに與へんと誓ひたまひし地に入るべきが故に心を强くしかつ勇め汝彼らにこれを獲さすることを得べし |
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八 ヱホバみづから汝に先だちて往きたまはんまた汝とともに居り汝を離れず汝を棄たまはじ懼るゝ勿れ驚くなかれ |
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九 モーセこの律法を書きヱホバの契約の櫃を舁ところのレビの子孫たる祭司およびイスラエルのゥの長老等に授けたり |
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一〇 而してモーセ彼らに命じて言けるは七年の末年すなはち放釋の年の節期にいたり結茅の節において |
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一一 イスラエルの人皆なんぢの~ヱホバの前に出んとてヱホバの選びたまふ處に來らんその時に汝イスラエルの一切の人の前にこの律法を誦てこれに聞すべし |
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一二 即ち男女子等および汝の門の內なる他國の人など一切の民を集め彼らをしてこれを聽かつ學ばしむべし然すれば彼等汝らの~ヱホバを畏れてこの律法の言を守り行はん |
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一三 また彼らの子等のこれを知ざる者も之を聞て汝らの~ヱホバを畏るゝことを學ばん汝らそのヨルダンを濟りゆきて獲ところの地に存ふる日の間つねに斯すべし |
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一四 ヱホバまたモーセに言たまひけるは視よ汝の死る日近しヨシユアを召てともに集會の幕屋に立て我かれに命ずるところあらんとモーセとヨシユアすなはち往て集會の幕屋に立けるに |
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一五 ヱホバ幕屋において雲の柱の中に現はれたまへりその雲の柱は幕屋の門口の上に駐まれり |
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一六 ヱホバ、モーセに言たまひけるは汝は先祖たちとともに寢らん此民は起あがりその往ところの他國の~々を慕ひて之と姦淫を行ひかつ我を棄て我が彼らとむすびし契約を破らん |
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一七 その日には我かれらにむかひて怒を發し彼らを棄て吾面をかれらに隱すべければ彼らは呑ほろばされ許多の災害と艱難かれらに臨まん是をもてその日に彼ら言ん是等の災禍の我らにのぞむは我らの~ヱホバわれらとともに在さゞるによるならずやと |
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一八 然るも彼らゥの惡をおこなひて他の~々に歸するによりて我その日にはかならず吾面をかれらに隱さん |
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一九 然ば汝ら今この歌を書きイスラエルの子孫にこれを教へてその口に念ぜしめ此歌をしてイスラエルの子孫にむかひて我の證とならしめよ |
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二〇 我かれらの先祖たちに誓ひし乳と蜜の流るゝ地にかれらを導きいらんに彼らは食ひて飽き肥太るにおよばゞ翻へりて他の~々に歸してこれに事へ我を輕んじ吾契約を破らん |
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二一 而して許多の災禍と艱難彼らに臨むにいたる時はこの歌かれらに對ひて證をなす者とならん其はこの歌かれらの口にありて忘るゝことなかるべければなり我いまだわが誓ひし地に彼らを導きいらざるに彼らは早く已に思ひ量る所あり我これを知ると |
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二二 モーセすなはちその日にこの歌を書てこれをイスラエルの子孫にヘへたり |
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二三 ヱホバまたヌンの子ヨシユアに命じて曰たまはく汝はイスラエルの子孫を我が其に誓ひし地に導きいるべきが故に心を强くしかつ勇め我なんぢとともに在べしと |
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二四 モーセこの律法の言をことごとく書に書しるすことを終たる時 |
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二五 モーセ、ヱホバの契約の櫃を舁ところのレビ人に命じて言けるは |
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二六 この律法の書をとりて汝らの~ヱホバの契約の櫃の傍にこれを置き之をして汝にむかひて證をなす者たらしめよ |
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二七 我なんぢの悖る事と頑梗なるとを知る見よ今日わが生存へて汝らとともにある間すら汝らはヱホバに悖れり况てわが死たる後においてをや |
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二八 汝らのゥ支流の長老等および牧伯たちを吾許に集めよ我これらの言をかれらに語り聞せ天と地とを呼てかれらに證をなさしめん |
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二九 我しる我が死たる後には汝ら必らず惡き事を行ひ我が汝らに命ぜし道を離れん而して後の日に災害なんぢらに臨まん是なんぢらヱホバの惡と觀たまふ事をおこなひ汝らの手の行爲をもてヱホバを怒らするによりてなり |
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三〇 かくてモーセ、イスラエルの全會衆にこの歌の言をことごとく語り聞せたり |
トーラ53部 |
申命記 |
第三二章 |
一 天よ耳を傾むけよ我語らん地よ吾口の言を聽け |
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二 わがヘは雨の降るがごとし吾言は露のおくがごとくの若艸の上にふるごとく細雨の艸の上にくだるが如し |
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三 我はヱホバの御名を頌揚ん我らの~に汝ら榮光を歸せよ |
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四 ヱホバは磐にましましてその御行爲は完くその道はみな正しまた眞實ある~にましまして惡きところ無し只正くして直くいます |
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五 彼らはヱホバにむかひて惡き事をおこなふ者にてその子にはあらず只これが玷となるのみ其人と爲は邪僻にして曲れり |
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六 愚にして智慧なき民よ汝らがヱホバに報ゆること是のごとくなるかヱホバは汝の父にして汝を贖ひまた汝を造り汝を建たまはずや |
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七 昔の日を憶え過にし世代の年を念へよ汝の父に問べし彼汝に示さん汝の中の年老に問べし彼ら汝に語らん |
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八 至高者人の子を四方に散して萬の民にその產業を分ちイスラエルの子孫の數に照してゥの民の境界を定めたまへり |
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九 ヱホバの分はその民にしてヤコブはその產業たり |
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一〇 ヱホバこれを荒野の地に見これに獸の吼る曠野に遇ひ環りかこみて之をいたはり眼の珠のごとくにこれを護りたまへり |
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一一 Gのその巢雛を喚起しその子の上に翺翔ごとくヱホバそのを展て彼らを載せその翼をもてこれを負たまへり |
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一二 ヱホバは只獨にてかれを導きたまへり別~はこれとともならざりき |
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一三 ヱホバかれに地の高處を乘とはらせ田園の產物を食はせ石の中より蜜を吸しめ磐の中より油を吸しめ |
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一四 牛の乳羊の乳羔羊の脂バシヤンより出る牡羊牡山羊および小麥の最も佳き者をこれに食はせたまひき汝はまた葡萄の汁の紅き酒を飮り |
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一五 然るにヱシユルンは肥て踢ことを爲す汝は肥太りて大きくなり己を造りし~を棄て己が救拯の磐を輕んず |
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一六 彼らは別~をもて之が嫉妬をおこし憎むべき者をもて之が震怒を惹く |
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一七 彼らが犧牲をさゝぐる者は鬼にして~にあらず彼らが識ざりし鬼~近頃新に出たる者汝らの遠つ親の畏まざりし者なり |
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一八 汝を生し磐をば汝これを棄て汝を造りし~をば汝これを忘る |
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一九 ヱホバこれを見その男子女子を怒りてこれを棄たまふ |
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二〇 すなはち曰たまはく我わが面をかれらに隱さん我かれらの終を觀ん彼らはみな背き悖る類の者眞實あらざる子等なり |
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二一 彼らは~ならぬ者をもて我に嫉妬を起させ虛き者をもて我を怒らせたれば我も民ならぬ者をもて彼らに嫉妬を起させ愚なる民をもて彼らを怒らせん |
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二二 即ちわが震怒によりて火燃いで深き陰府に燃いたりまた地とその產物とを燒つくし山々の基をもやさん |
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二三 我禍災をかれらの上に積かさね吾矢をかれらにむかひて射つくさん |
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二四 彼らは饑て瘦おとろへの病患と惡き疫とによりて滅びん我またかれらをして獸の齒にかからしめ地に匍ふ者の毒にあたらしめん |
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二五 外には劒內には恐惶ありて少き男をも少き女をも幼兒をも白髮の人をも滅ぼさん |
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二六 我は曰ふ我彼等を吹掃ひ彼らの事をして世の中に記憶らるゝこと無らしめんと |
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二七 然れども我は敵人の怒を恐る即ち敵人これを見あやまりて言ん我らの手能くこれを爲り是はすべてヱホバの爲るにあらずと |
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二八 彼らはまつたく智慧なき民なりその中には知識ある者なし |
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二九 嗚呼彼らもし智慧あらば之を了りてその身の終を思慮らんものを |
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三〇 彼らの磐これを賣ずヱホバこれを付さずば爭か一人にて千人を逐ひ二人にて萬人を敗ることを得ん |
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三一 彼らの磐は我らの磐にしかず我らの敵たる者等も然認めたり |
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三二 彼らの葡萄の樹はソドムの葡萄の樹またゴモラの野より出たる者その葡萄は毒葡萄その球は苦し |
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三三 その葡萄酒は蛇の毒のごとく蝮の惡き毒のごとし |
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三四 是は我の許に蓄へあり我の庫に封じこめ有にあらずや |
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三五 彼らの足の躚かん時に我仇をかへし應報をなさんその災禍の日は近く某がために備へられたる事は迅速にいたる |
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三六 ヱホバつひにその民を鞫きまたその僕に憐憫をくはへたまはん其は彼らの力のすでに去うせて繫がれたる者も繫がれざる者もあらずなれるを見たまへばなり |
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三七 ヱホバ言たまはん彼らの~々は何處にをるや彼らがョめる磐は何處ぞや |
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三八 即ちその犧牲の膏油を食ひその灌祭の酒を飮たる者は何處にをるや其等をして起て汝らを助けしめ汝らを護しめよ |
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三九 汝ら今觀よ我こそは彼なり我の外には~なし殺すこと活すこと擊こと愈すことは凡て我是を爲す我手より救ひ出すことを得る者あらず |
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四〇 我天にむかひて手をあげて言ふ我は永遠に活く |
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四一 我わが閃爍く刃を磨ぎ審判をわが手に握る時はかならず仇をわが敵にかへし我を惡む者に返報をなさん |
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四二 我わが箭をして血に醉しめ吾劍をして肉を食しめん即ち殺るゝ者と擄らるゝ者の血を之に飮せ敵の髮おほき首の肉をこれに食はせん |
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四三 國々の民よ汝らヱホバの民のために歡スをなせ其はヱホバその僕の血のために返報をなしその敵に仇をかへしその地とその民の汚穢をのぞきたまへばなり |
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四四 モーセ、ヌンの子ヨシユアとともに到りてこの歌の言をことごとく民に誦きかせたり |
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四五 モーセこの言語をことごとくイスラエルの一切の人に吿をはりて |
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四六 これに言けるは我が今日なんぢらに對ひて證するこの一切の言語を汝ら心に藏め汝らの子等にこの律法の一切の言語を守りおこなふことを命ずべし |
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四七 抑この言は汝らには虛しき言にあらず是は汝らの生命なりこの言によりて汝らはそのヨルダンを濟りゆきて獲ところの地にて汝らの生命を永うすることを得るなり |
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四八 この日にヱホバ、モーセに吿て言たまはく |
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四九 汝ヱリコに對するモアブの地のアバリム山に登りてネボ山にいたり我がイスラエルの子孫にあたへて產業となさしむるカナンの地を觀わたせよ |
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五〇 汝はその登れる山に死て汝の民に列ならん是汝の兄弟アロンがホル山に死てその民に列りしごとくなるべし |
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五一 是は汝らチンの曠野なるカデシのメリバの水の邊においてイスラエルの子孫の中間にて我に悖りイスラエルの子孫の中に我の聖きことを顯さゞりしが故なり |
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五二 然ども汝は我がイスラエルの子孫に與ふる地を汝の前に觀わたすことを得ん但しその地には汝いることを得じ |
トーラ54部 |
申命記 |
第三三章 |
一 ~の人モーセその死る前にイスラエルの子孫を祝せりその祝せし言は是のごとし云く |
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二 ヱホバ、シナイより來りセイルより彼らにむかひて昇りパランの山より光明を發ちて出で千萬の聖者の中間よりして格りたまへりその右の手には輝やける火ありき |
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三 ヱホバは民を愛したまふ其聖者は皆その手にあり皆その足下に坐りその言によりて起あがる |
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四 モーセわれらに律法を命ぜり是はヤコブの會衆の產業たり |
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五 民の首領等イスラエルのゥの支派あひ集れる時に彼はヱシユルンの中に王たりき |
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六 ルベンは生ん死はせじ然どその人數は寡少ならん |
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七 ユダにつきては斯いふヱホバよユダの聲を聽きこれをその民に引かへしたまへ彼はその手をもて己のために戰はん願くは汝これを助けてその敵にあたらしめたまへ |
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八 レビについては言ふ汝のトンミムとウリムは汝の聖人に歸す汝かつてマッサにて彼を試みメリバの水の邊にてかれと爭へり |
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九 彼はその父またはその母につきて言り我はこれを見ずと又彼は自己の兄弟を認ずまた自己の子等を顧みざりき是はなんぢの言に遵がひ汝の契約を守りてなり |
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一〇 彼らは汝の式例をヤコブにヘへ汝の律法をイスラエルにヘへ又香を汝の鼻の前にそなへ燔祭を汝の壇の上にさゝぐ |
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一一 ヱホバよ彼の所有を祝し彼が手の作爲をスこびて納れたまへ又起てこれに逆らふ者とこれを惡む者との腰を摧きて復起あがることあたはざらしめたまへ |
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一二 ベニヤミンについては言ふヱホバの愛する者安然にヱホバとともにあり日々にその庇護をかうむりてその肩の間に居ん |
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一三 ヨセフについては言ふ願くはその地ヱホバの祝をかうむらんことを即ち天の寳物なる露淵の底なる水 |
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一四 日によりて產する寶物月によりて生ずる寳物 |
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一五 古山の巓の寳物老嶽の寳物 |
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一六 地の寳物地の中の產物および柴の中に居たまひし者の恩惠などヨセフの首に臨みその兄弟と別になりたる者の頂に降らん |
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一七 彼の牛の首出はその身に榮光ありてその角は兕の角のごとく之をもて國々の民を衝たふして直に地の四方の極にまで至る是はエフライムの萬々是はマナセの千々なり |
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一八 ゼブルンについては言ふゼブルンよ汝は外に出て快樂を得よイッサカルよ汝は家に居て快樂を得よ |
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一九 彼らは國々の民を山に招き其處にて義の犧牲を獻げん又海の中に盈る物を得て食ひ沙の中に藏れたる物を得て食はん |
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二〇 ガドについては言ふガドをして大ならしむる者は讃べき哉ガドは獅子のごとくに伏し腕と首の頂とを搔裂ん |
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二一 彼は初穗の地を自己のために選べり其處には大將の分もこもれり彼は民の首領等とともに至りイスラエルとともにヱホバの公義と審判とをおこなへり |
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二二 ダンについては言ふダンは小獅子のごとくバシヤンより跳り出づ |
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二三 ナフタリについては言ふナフタリよ汝は大に祉をかうむりヱホバの恩惠にうるほふて西と南の部を獲ん |
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二四 アセルについては言ふアセルは他の子等よりも幸なりまた其兄弟等にこえて惠まれその足を膏の中に浸さん |
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二五 汝の門閂は鐡のごとく銅のごとし汝の能力は汝が日々に需むるところに循はん |
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二六 ヱシユルンよ全能の~のごとき者は外に無し是は天に乘て汝を助け雲に駕てその威光をあらはしたまふ |
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二七 永久に在す~は住所なり下には永遠の腕あり敵人を汝の前より驅はらひて言たまふ滅ぼせよと |
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二八 イスラエルは安然に住をりヤコブの泉は糓と酒との多き地に獨り在らんその天はまた露をこれに降すベし |
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二九 イスラエルよ汝は幸なり誰か汝のごとくヱホバに救はれし民たらんヱホバは汝を護る楯汝の榮光の劍なり汝の敵は汝に諂ひ服せん汝はかれらの高處を踐ん |
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申命記 |
第三四章 |
一 斯てモーセ、モアブの平野よりネボ山にのぼりヱリコに對するピスガの巓にいたりければヱホバ之にギレアデの全地をダンまで見し |
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二 ナフタリの全部エフライムとマナセの地およびユダの全地を西の海まで見し |
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三 南の地と棕櫚の邑なるヱリコの谷の原をゾアルまで見したまへり |
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四 而してヱホバかれに言たまひけるは我がアブラハム、イサク、ヤコブにむかひ之を汝の子孫にあたへんと言て誓ひたりし地は是なり我なんぢをして之を汝の目に觀ることを得せしむ然ど汝は彼處に濟りゆくことを得ずと |
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五 斯の如くヱホバの僕モーセはヱホバの言の如くモアブの地に死り |
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六 ヱホバ、ベテペオルに對するモアブの地の谷にこれを葬り給へり今日までその墓を知る人なし |
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七 モーセはその死たる時百二十歲たりしがその目は矇まずその氣力は衰へざりき |
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八 イスラエルの子孫モアブの地において三十日のあひだモーセのために哭泣をなしけるがモーセのために哭き哀しむ日つひに滿り |
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九 ヌンの子ヨシユアは心に智慧の充る者なりモーセその手をこれが上に按たるによりて然るなりイスラエルの子孫は之に聽したがひヱホバのモーセに命じたまひし如くおこなへり |
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一〇 イスラエルの中にはこの後モーセのごとき預言者おこらざりきモーセはヱホバが面を對せて知たまへる者なりき |
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一一 即ちヱホバ、エジプトの地においてかれをパロとその臣下とその全地とにつかはしてゥ々の徵證と奇蹟を行はせたまへり |
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一二 またイスラエルの一切の人の目の前にてモーセその大なる能力をあらはし大なる畏るべき事を行へり |
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Office Murakami |